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1959-11-27 第33回国会 参議院 外務委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十一月二十七日(金曜日) 午後一時二十六分開会
—————————————
委員長
の
異動
十一月二十日
鹿島守之助
君
委員長辞任
につき、その
補欠
として
草葉隆圓
君を 議院において
委員長
に選任した。
委員
の
異動
十一月二十日
委員大谷藤之助
君
辞任
に つき、その
補欠
として
草葉隆圓
君を議 長において指名した。 十一月二十五日
委員鹿島守之
助君及び
藤原道子
君
辞任
につき、その
補欠
とし て
剱木亨弘
君及び
吉田法晴
君を議長に おいて指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
草葉
隆圓
君
理事
井上 清一君 剱木
亨弘
君
苫米地英俊
君
吉田
法晴
君
委員
青柳 秀夫君 笹森
順造
君 杉原
荒太
君 永野 護君
堀木
鎌三君 佐多
忠隆
君 羽生 三七君 森
元治郎
君
大和
与一
君 石田 次男君 曾祢 益君
国務大臣
外 務 大 臣
藤山愛一郎
君
政府委員
外務政務次官
小林
絹治
君
外務大臣官房長
内田 藤雄君
外務省アジア局
長
伊関裕二郎
君
外務省アジア局
賠償部長
小田部謙一
君
外務省条約局長
高橋 通敏君
事務局側
常任委員会専門
員 渡邊 信雄君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠互選
の件 ○
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間 の
賠償協定
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間 の
借款
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、衆議
院送付
)
—————————————
草葉隆圓
1
○
委員長
(
草葉隆圓
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 この際、
一言
ごあいさつを申し上げたいと存じます。 このたび私、
外務委員長
に選任いたされました。
委員
の
皆様方
の御
協力
を賜わりましてその任を全ういたしたいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
—————————————
草葉隆圓
2
○
委員長
(
草葉隆圓
君)
委員
の
異動
につきまして報告いたします。一昨日
鹿島守之助
君及び
藤原道子
君がそれぞれ
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
剱木亨弘
君及び
吉田法晴
君が
委員
に選任いたされました。
草葉隆圓
3
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 次に、
理事
の一
辞任
についてお諮りをいたします。
堀木鎌
三君及び
森元治郎
君から、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御
異議
ございませんか、 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
草葉隆圓
4
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 御
異議
ないものと認めます。 つきましては、直ちにその
補欠互選
を行ないたいと存じます。 この
互選
の方法は、
成規
の
手続
を省略して、便宜その指名を
委員長
に御一任願いたいと存じまするが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
草葉隆圓
5
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 御
異議
ないと認めます、 それでは私から、
剱木亨弘
君及び
吉田法晴
君を
理事
に指名いたします。
草葉隆圓
6
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 次に、
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間の
賠償協定
の
締結
について
承認
を求めるの件……。
大和与一
7
○
大和与一
君
委員長
、ちょっとその前に、
議事進行
で
一言
。(「
委員長
が
発言
中じゃないか」と呼ぶ者あり)その前に言わなくちゃ困る。よろしかったらお願いします。(「
発言
中」と呼ぶ者あり)
草葉隆圓
8
○
委員長
(
草葉隆圓
君)
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間の
借款
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上、
衆議院送付
の両件を
一括議題
といたします。 両件につきましては、先般
提案理由
の
説明
を聴取いたしております。なお、両件は、本日
衆議院
から送付され、本付託となりましたので、念のため申し上げておきます、
大和与一
9
○
大和与一
君
議事進行
について。まあこれから
参議院
でこの問題が討議されるんですが、
委員長
に御要望と申しますか、お願いしたいと思うんですが、
委員長
は仏門の出ですから、
平民
と違うわけで、私は
平民
で町人だから、たまには非礼なこともあるかもしれぬから、これはお許しをいただいて仏心に基づいて、
一つ至公至平
に
議事
をやってもらいたいと思います。ですから第一に、審議は十分に尽くす。第二には、
国会法
のルールを曲げないで、かりそめにも多数横暴というような印象を与えないように、
一つ
十分その点も御考慮をいただきながら、円滑な
運営
をお願いしたいと思います。実際は、われわれがやるのは、新聞にもずいぶん書いてありますように、何といっても、
国民
がまだ
十分納得
をしてないという点が明らかにあるのですから、
国民
に十分に
納得
をさせる、解明をする、これが本
委員会
の使命でもあろうと思いますので、そういう点、十分お含みをいただいて、
円滑運営
をお願いしたいと思います。 あわせて
外務大臣
にお願いしたいのですが、けさ上がっちゃったから、だいぶお楽な格好をしておられるけれども、これが
参議院
に回ってきて、真剣に取っ組んでやるわけですが、
衆議院
の
外務委員会
の
経緯
を顧みると、やっぱり非常にりっぱであったとは言えないと思うのです。いわゆる
混乱
も起こっておりますから、そういう点、
政府
とされても、今までのように
答弁
に窮して、
答窮大臣
という汚名は
一つ
早く返上してもらうように、われわれの質疑に対しても、十分に御親切な御
答弁
をいただくことをあらかじめお願いしておきます。
草葉隆圓
10
○
委員長
(
草葉隆圓
君) それでは、まず
外務大臣
から、両件に関する
条約
の
締結
に至るまでの
経過
について、その
説明
を聴取いたすことにいたします。
藤山愛一郎
11
○
国務大臣
(
藤山愛一郎
君) それでは、これより
経過
につきまして御
説明
を申し上げたいと存じます。
ベトナム
は、カンボジア及び
ラオス等
とともに、
サンフランシスコ会議
に参加いたしました。
ベトナム
の
トラン・バン・フー首相
は、
昭和
二十六年九月、
サンフランシスコ平和条約
の
賠償条項
に対する
ベトナム
の
態度
を明らかにいたしまして、
役務提供
の形により与えられる
賠償
は、原料をほとんど持っていない
ベトナム
にはあまり役立たない、従って、
役務提供
による
賠償
を受けることは、
法定通貨
でない貨幣を受け取ることと同じようなものであるとして他の
賠償請求国
と同様、単なる
役務賠償
のみならず、
生産物賠償
を期待している旨を声明いたしますとともに、
賠償請求額
につきましては、「
ベトナム
は
日本
に対して少なくとも二十億ドルの
賠償支払い
を
要求
するであろう」と
宣言
をいたしまして、
賠償交渉
ができるだけすみやかに
開始
されることを
希望
する旨をあわせて言明いたしたのであります。
ベトナム
は、
賠償
のすみやかなる
解決
を期待しながらも、それを待たないで、
昭和
二十七年の五月九日に桑港
平和条約
の
批准
の
国内手続
を完了いたしまして、同年六月十八日
批准書
を
米国政府
に寄託したの、でありますが、この点、
ビルマ
、
フィリピン
及び
インドネシア
のような他の
請求国
が
賠償協定
の
成立
をもって
平和条約
の
前提条件
としていたのと大へんに違っているところでございます。従いまして
ベトナム
のみが、
賠償
問題の
解決
を待つことなしに、この
平和条約
に
批准
いたしましたことに乗じて、
わが国
の
国際社会復帰
の
条件
の
一つ
とした
賠償
の
義務
をいつまでも果さないで放置しておくことは、
ベトナム
の
わが国
を信頼する
態度
に報いる
ゆえん
でもなく、また
ベトナム
に対する不
信義
となり、かつまた、
サンフランシスコ条約
に参加した
世界
の大多数の国に対する不
信義
となるものであります。桑港
平和条約
が
締結
されますや、
ビルマ
は三十五億ドル、
フィリピン
は八十億ドル、
インドネシア
は百七十二億ドル、
ベトナム
は二十億ドルと、おのおのその
戦争損害
に対する膨大な
賠償
を請求してきたのでございます。このような情勢のもとにおきまして、
わが国
といたしましては、直ちに
賠償総額
について
交渉
することを避け、
中間賠償
として
沈船引
き
揚げ
に関する
交渉
を行なうことを適当と認め、
昭和
二十八年中に
フィリピン
、
ベトナム
及び
インドネシア
と、それぞれ
沈船引
き
揚げ
に関する
中間賠償協定
の
締結
を
交渉
したのでございます。
昭和
二十八年九月一六日東京で仮調印されました
ベトナム
との
沈船引
き
揚げ
に関する
賠償協定
におきましては、二百二十五万ドルの
範囲
内で沈船の引き
揚げ
を実施することとなったのであります。これによりまして
ベトナム賠償
の
主要部分
が
解決
されたというように誤解されているようでございますが、以上の
交渉開始
の
事情
、すなわち
沈船引揚協定
は、
賠償総額
に触れることなく、
中間協定
として
交渉
された事実に照らしても、誤りであることは明らかでございます。特にこの
沈船引揚協定
の
交渉
の過程におきまして、
ベトナム側
は、
沈船引揚費
の
見積額
は、
ベトナム
の
要求
する
賠償総額
二億五千万ドルに対して一%から二%であると主張したのでございますが、このような主張はとうてい受諾できませんので、これに対しましてわが方は、
ベトナム賠償
の
総額
は非常に少ないものとすると主張したのでございまして、この
沈船引揚協定
の際行なわれました九月四日の
合意議事録
によっても明らかなように、
総額
の
決定
は将来に譲られることになったのでございます。
ベトナム賠償
の
主要部分
が二百二十五万ドルで
解決
されたということが事実に反するものであるということは、以上の
交渉経緯
にかんがみましても明白であると存じております。 以上のように、二百二十五万ドルの
沈船引
き
揚げ費
は、
中間賠償
の
賠償額
でありますが、今回の
賠償協定
による三千九百万ドルの
賠償額
は、
日本
から
ベトナム
に支払われる
賠償
の
総額
でございます。従って、この三千九百万ドルを二百二十五万ドルと比較すること自体が意味のないことであり、まして、
賠償額
が二十四倍に急にはね上がったといった
議論
を行ないますことは、全く当を得ないところでございます。
政府
といたしましては、今回の
賠償額
は、
わが国
が
ベトナム
に与えた
戦争損害
、他国への
賠償額
との
比較均衡
、
わが国
の
支払能力等
から見て妥当なものであると考えている次第でございます。 この
沈船引揚協定
につきまして、
先方
の
理由
は明らかにされなかったのでございますが、
当方
の累次の督促にもかかわりませず、
先方
は
正式調印
を渋り、結局
昭和
三十年十二月になりまして、これをたな上げして、
全面賠償交渉
を行なうこととしたい旨を申し入れてきたのでございます。わが方もこれに応ずることといたしたのでございます。しかるに
ベトナム
は、翌
昭和
三十一年一月の
全面的賠償交渉
の
開始
に当たりまして、依然二億百五千万ドルという従来と同じ膨大な
賠償額
を
要求
して参りました。これは問題にならない巨額な数字でございまして
当方
は直ちに
交渉
を打ち切ったのでありますが、
賠償
問題の
早期解決
は、
サンフランシスコ平和条約
に照らしましても望ましいことでありますので、
重光外務大臣
は、同年三月たまたま
インドシナ
を旅行中の
植村甲午郎
氏を起用いたしまして、
現地日本大使館
との緊密な
協力
のもとに、側面から援助させることにいたした次第でございます。すなわち、
賠償額
を実際的、合理的な線に引き下げますためには、
同氏
の豊かな
経済的知識
と経験を生かして話し合いさせますことが、きわめて効果的と認められたからだと信じております。 この三月の話し合いは非公式なものでありまして
植村
氏は何ら
具体的提案
を示さず、
多額
の
賠償
はきわめて困難なる
ゆえん
を力説いたしまして、
先方
の膨大な
要求
を撤回せしめることに努めますとともに、
先方
の
希望
をつぶさに聴取することにとどめたのでございます。その後の
交渉
は、もっぱら
現地
の
日本大使館
を通じて行なわれまして、
先方
も若干の
歩み寄り
を示しましたが、依然として
多額
の、
要求
を固持していたのであります。かかるときにおきまして、
ゴ・ディン・ジェム大統領
の弟でありますゴ・ディン・ニュー氏がたまたまアメリカへ参る途中、
昭和
三十二年三月十六
日本
邦に立ち寄りました機会をとらえ、当時の
岸外務大臣
及び
外務省首脳
は、非公式に忌憚のない意見の交換を行ないましたところ、それでも
先方
は、依然として一億五千万ドルという巨額の
賠償
を
要求
し続けていたのであります。
昭和
三十二年九月
植村
氏を大使の資格で派遣いたしましたのは、このような
事情
のもとにおいてでありまして、従って、この際の
植村
氏の
交渉
も、わが方の
具体的提案
を示すということではなく、もっぱら
先方
の
歩み寄り
を求めますことに努力が集中されたのであります。不幸にしてこの
植村
氏の
交渉
におきましても、十分に
先方
を
納得
せしめるに至っておりません。
同氏
は、一たん帰国するのやむなきに至った次第でございますが、十一月
岸総理
が
東南アジア諸国訪問
の途次
サイゴン
に立ち寄りました際には、
賠償
問題の
早期解決
は、両国の共通の
希望
でありますことが確認されたのでありまして、
政府
は、再び
植村
氏を十二月
サイゴン
に
政府代表
として派遣したのでございます。その際
政府
は、初めて
同氏
に対して、
賠償総額
に対する
日本側
の
最高限
を示し、その
範囲
内で取りまとめるよう訓令し、
植村
氏は、この訓令の
ワク
内で鋭意折衝を行なったのでございますが、その際も、
ベトナム側
は相当の譲歩を示しつつも、この
植村
氏の
提案
を直ちに受諾するにはいたらなかったのでございまして
ベトナム側
がこれを受諾するにいたりましたのは、その翌年、すなわち
昭和
三十三年三月にいたっておるのでございます。 また、今回の
賠償協定
において実施される
計画
として、
水力発電所
の
建設
が考えられておりますが、これは、
ベトナム政府
の強い
希望
によるものでございまして、
わが国
といたしましても、
ベトナム
の
経済開発
と
ベトナム国民
の
生活水準
の向上に最も役立つものと判断したからでございます。
日本工営
は、
ダニム水力発電所
の設計を
商業契約
によって作成いたしましたが、これに対する代価は、すでに
ベトナム政府
により
支払い
を受けております。今回の
協定発効
後の問題に関しましては、
実施計画
が両
政府
間で合意され、
賠償
で
ダニム水力発電所
の
建設
が行なわれることとなったといたしましても、実際に
建設
に当たるのは、コンサルタントにすぎない
日本工営
ではないことは当然でございまして
ベトナム政府
の行なう入札によって
決定
されまする
日本
の
建設業者
や
製造業者
なのでございます。 次に、三千九百万ドルの
賠償金額算定
の
根拠
についてでありますが、そもそも
賠償総額
の
決定
にあたりましては、
戦争損害
が
一つ
の大きな基礎になることは論を待たないのでございますが、そのほかに、
わが国
の
対外支払能力
や他の
賠償請求国
に対する
賠償支払額
との
均衡等
をも勘案いたしまして
相手国
と
交渉
の上
決定
されるものでございます。この
方針
は、
ビルマ
、
フィリピン
及び
インドネシア
いずれの国との
交渉
におきましても常にとられてきたところでございます。
戦争損害
の全貌を
適確
に評価いたしますことは、
資料
も不足し、なかなか困難でありますが、わが方の
資料
によって
ベトナム
の
戦争損害
の一端を検討してみましても、
損害
は三千九百万ドルをはるかにこえること論を待たないのでございまして、かつ、
戦争被害
は北にのみ限られず、南にも及んでいるのであります。たとえば、
戦争
の結果たる
生産
及び
貿易
の
減少
について申し上げますれば、一九三九年の
インドシナ
総
輸出額
においておのおの四〇%、二七%を占めている
主要産品
たる米、
ゴム
の
生産
及び
貿易量
の
減少
は、明らかに南の受けた
損害
であります。米の
輸出額
は、一九四三年の百万トンから一九百四五年の四万五千トンと落ち、九十五万五千トンの激減を示しておりまして、米を
トン当たり
百ドルと見ますと、これだけで九千五百五十万ドルの
損害
となるのであります。
仏印米
の
輸出量
の九五%が
サイゴン米
であることから見ますれば、これは明らかに南の
損害
と言わなければなりません。また、
ゴム
の例をとりますと、一九四一年、四二年、四三年
平均生産量
は七万五千トンでありましたが、一九四五年には一万二千トンに
減少
しておりまして
トン当たり
八百ドルといたしますれば、五千四十万ドルの
損失
となるわけでございます。一九四五年に続く一九四六年の
ゴム生産量
は二万トンでありまして、これは、戦時中の
ゴム園
の荒廃がなかなか回復しなかったことを示しております。
ゴム
の
輸出量
も、一九四一年、四二年、四三年の
平均
四万一千トンから、一九四五年にはわずか百トンに激減しております。
仏印
の
輸出貿易
は、若干の
鉱産物
及び水産物を除けば、全く米、
ゴム
を主とする農産物によって立っていたのでございまして、これら
主要産品
の
生産
、
輸出
の大幅な
減少
によって、それらの産地たる南の受けました
損失
は莫大なものがあるのでございます。米と
ゴム
は代表的な例にすぎませんが、
南ベトナム
が、当時広範な
南方作戦
に従事するわが
陸海軍
に対する
兵站基地
の役割を果しておりました
関係
上、
日本軍
による
物資調達
、
施設接収等
がもたらしました
経済的混乱
は大きく、各
産品
にわたり、その
生産
、分配の正常な
運営
を乱して大きな
物質的被害
を
南ベトナム
に負わしめた事実は、否定できないのであります。
餓死者
の点を除きますと、南の
損害
は北よりも大きいと推定されるのであります。 次に、
ベトナム共和国政府
が
ベトナム
全体を代表することをめぐる
議論
でありまして、
賠償協定締結
の相手方である
ベトナム共和国政府
は、
ジュネーブ休戦協定
に基づく十七度
線以南
の
地域
の
暫定的管理機関
にすぎず、現に
ジュネーブ協定
にかかわらず
軍備拡充
を行なっているが、
わが国
の
賠償
も
同国
の
軍事力強化
に充てられるものであるとし、また、さかのぼって、同
政府
の前身たる
ベトナム国政府
は、
フランス
のかい
らい政府
であって、同
政府
は、桑港
平和条約
に調印する権限を有しなかったとする
議論
が繰り返されておりますが、
バオダイ政府
の
正統性
は、
フランス
との一九四八年の
アロン湾宣言
及び一九四九年の
エリゼ協定
により、
ベトナム
が
仏連合
の
ワク
内における
独立国
としての地位を認められ、同
政府
がその
正統政府
として
承認
されたことにより明瞭に立証されております。同
政府
は、一九五〇年初頭、三十カ国により全
ベトナム
を代表する
政府
として
正式承認
を受けました。一九五四年の
ジュネーブ休戦協定成立
により、
ベトナム
が事実上二分され、同
政府
の
施政権
が事実上ほぼ北緯十七度
線以南
に限られたわけでありますが、この事実は、
ベトナム
という国が単一の国であること及びそれを代表する
政府
の
正統性
に何らの変更をもたらすものではありません。現
政府
は、
バオダイ政府
の
国際法
上の
権利義務関係
を継承し、かつ、
世界
の四十九カ国により
正式承認
されておりまして、この
政府
が全
ベトナム
を
正統
に代表するものであることもおのずから明らかであります。また、
わが国
との
関係
におきましても、
ベトナム国政府
は、一九五一年九月もちろん
ベトナム
全体を代表する
政府
として桑港
平和条約
に調印し、翌一九五二年六月に同
批准書寄託
を了し、
わが国
と
正式外交関係
に入ったのでありますが、これについて、ホー・
チミン政権
を除いては、その有効なことを争うものはないのであります。 なお、
政府
は、
ベトナム共和国
に対する
賠償
、
経済協力等
を行なうに当たりましては、常に
同国
の
平和的建設
に寄与することを念願としておりますので、
政府
として
同国
の
軍事力強化
を目的として
協力
を行なったこともありませんし、また、そのような
計画
も持っておりません。
平和外交
を
基本方針
とするわが
政府
としましては、今後も
ジュネーブ休戦協定
の精神は常にこれを尊重しつつ、
同国
に対する
賠償
、
経済協力等
を行なっていく
方針
であります。 以上で明らかであるにもかかわらず、なお、南北二分という事実上の問題を
根拠
に
議論
されるところが多いようであります。すなわち、
ベトナム
に対する
賠償
の
支払い
は、
同国国内
の
統一
が実現するまで延期すべきである、今急いで支払うと、将来また
北ベトナム
から
賠償
の
要求
を受けて結局二重払いをさせられるおそれがあるとか、あるいは、
ベトナム
の
統一
が実現したならば、
わが国
は
賠償支払い
の必要がなくなるのに、現在なぜこれを急いで支払うのかというような
議論
が繰り返されております。ここで考えなければなりませんのは、
わが国
が
国際社会
に
復帰
することができたのは、桑港
平和条約
によるものであるということであります。この
平和条約
には、周知の
通り
、
賠償
の
義務
が規定されているのでありまして、この
義務
は、いわば
わが国
が
国際社会
に
復帰
し得るための
条件
でもあったのであります。現に
わが国
は、
ビルマ
を初めとして、他の
賠償請求国
との間の
賠償協定締結
の問題はすべて
解決
したのでありまして、
あとベトナム
との間の問題を残すのみになったわけであります。
わが国
としては、すでに七年前に桑港
平和条約
で負った
条約
上の
義務
、換言すれば、
わが国
の
国際社会
への
復帰
の
条件
であった
賠償問題解決
のただ
一つ
残されている
義務
をいつ履行するかの問題に直面しているわけであります。その際に、
相手国
の国内問題を取り上げて、その
統一
が行なわれていないことを
理由
として、いつの日か全く定まらない将来までこの
義務
の履行を引き延ばすことは、
国際条約
の誠実な順守を憲法にも規定している
わが国
の
基本政策
に合致しないところであり、また、
わが国
の
国際信用
を失墜させるおそれがあるのであります。かかる
方針
は、わが
政府
としてとり得ないところであります。
ベトナム共和国政府
が
ベトナム
という国を代表する
正統
な
政府
であることは、しばしば申し上げて参ったところであります。
賠償
は、
日本
という国から
ベトナム
という国に対して支払われるものでありまして、
相手国
の特定の人とか
機関
とか
地域
とかに対して支払われるものでないことは申すまでもありません。
わが国
が
相手国
の
正統政府
との
条約
によって
相手国
に対し
賠償
を支払う以上、
平和条約
に基づく
賠償支払い義務
は完全に履行されるものであること、疑いの余地はありません。将来
統一政府
が
成立
した場合、その
政府
が
ベトナム
という国の
条約
上の
権利義務関係
に拘束され、これを継承することは、
国際法
上の当然の原則であります。従って、考えられないことではありますが、かりに万一この新
政府
が新たに
賠償要求
をしてくることがあったとしましても、
先方
には実はかかる
要求
を行なう
権利
がないわけであり、従って、
わが国
がこれに応ずる
義務
のないことは明らかであります。 また、
統一実現
後ならば、
賠償
を支払う必要はなくなるというのは、
根拠
のない全くの
仮定
にすぎない事柄であります。
わが国
は、
賠償
に関して桑港
条約
第十四条の「……。
当該連合国
とすみやかに
交渉
を
開始
するものとする」との規定に基づく
義務
を負っているのであります。それにもかかわらず、
根拠
のない全くの
仮定
をたてにとって、
ベトナム
との
賠償
問題の
解決
を延引させることは、
条約
上の
義務
を無視し、
わが国
の
国際信用
を失墜させる以外の何ものでもありません。 最後に、
日仏
間の
戦争状態
はいつから始まったかということが
議論
されたのであります。しかしながら、
日仏
間の
開戦日
につきましては、
政府
の見解は常に一貫しているのであります。すなわち、
政府
としては、
ビシー政権
が倒れ、
ドゴール政権
がこれにかわったとき、つまり一九四四年(
昭和
十九年)八月二十五日からと見ることが、
国際法
上の立場としては最も妥当であると考えている次第であります。
ドゴール政権
による一九四一年(
昭和
十六年)十二月八日の対
日宣戦布告
というものは、
国際法
上一国の
政府
たる要件を有しないものによるものでありますから、有効なものと認めることはできません。当時の
ドゴール政権
はロンドンに存在したのでありますが、みずからも
フランス政府
と称することもなく、また、
イギリス政府自身
を初め、いかなる
連合国政府
も、これを
フランス
の
政府
とは認めていなかったのであります。一九四四年(
昭和
十九年)八月二十五日以前においては、
わが国
は
ビシー政権
を
フランス
の
正統政府
と認め、これと
外交関係
を有していたのでありまして、
米国
を初め
中立国
たるスイス、
スペイン等
も同様の
態度
をとっていたのであります。 以上、今回の
交渉
の
経過
と今回の
交渉
にあたりまして私どものとりました
態度
につきまして、御
説明
を申し上げる次第でございます。
大和与一
12
○
大和与一
君
議事進行
。先ほど私が、一応
議事
の円滑な
運営
をはかるために要望申し上げたのですが、たとえば、あれでしょう。世の中で普通
会議
をやる場合だって、日の出から日没という言葉はおかしいけれども、まあそんな慣行もあっていいんだけれども、
委員長
として所信をお伺いしておきたいと思います。これからの
運営
についての御所見。
草葉隆圓
13
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 先ほどの
議事
運営
についての進行についての
大和
君の御意見、よく了承いたしました。
吉田法晴
14
○
吉田法晴
君 きょうの
委員会
については、さきになされました
提案理由
の
説明
の補足的な
説明
がなされてきょうの
委員会
を終る。こういう申し合わせをいただいたのです。先ほど同僚
委員
から、
委員会
の
運営
について要望があったのですが、その要望については、今十分考慮して努力したいと、こういうお話だったんですが、今行なわれました大臣の、なんと申しますか、
経過
説明
に名をかりて、
政府
の言いたいことだけ言う、それから、世論に対する、あるいはこの社会党やあるいは、
国民
が疑問としておるところ、これに対する一方的な弁明だけで終わる、こういうのは、先ほど来
委員長
あるいは大臣に要望をした、そしてその
通り
にやりたいという精神とは私ははなはだしく異なると思う。
衆議院
では、この大臣の
提案理由
の
説明
に補足
説明
があって、これは
賠償部長
であったかと思うのですが、補足
説明
がなされているんです。
参議院
にはなされておらぬ。そういう意味の補足
説明
をなされることがきょうの
委員会
の私は意味であったろうと思うんです。
委員長
においても、あるいは大臣においても、今のように、一方的に
政府
の言いたいことを言う、あるいは
運営
をする、こういう
態度
では、私ども、これからの
委員会
の
運営
について、円満に
運営
していくことについて、
協力
していくことがなかなか困難になって参りますが、いかように考えられますか。
一つ
委員長
の釈明を願いたい。
苫米地英俊
15
○
苫米地英俊
君 きのうの御相談は、大臣から
経過
報告を伺おうということで話がついておったのです。補足
説明
ではなくて
経過
報告を伺おう。それから、他の局長あたりが、必要とすれば、その大臣の
経過
報告に対して補足するという話し合いであったと思うのであります。今、私が静かに大臣の
経過
報告を伺いますと、今非難のあったようなことはどこにも認められないのであります。単純に
経過
が、こういうふうに
経過
してきたと、問題点について
経過
を報告されたのでありますからして、われわれが
信義
にもとったこともないし、また、きのうの打ち合わせに違反したこともないと、私はこう信ずる次第であります。
大和与一
16
○
大和与一
君 大体
資料
も出さぬでどうしたと言ったら、あとから持ってくると言って、あなたは配らぬ。今のやはり大臣のお話を聞いておりますと、ややきめつけですね。それじゃやはりいかぬ。今私が言ったら、
委員長
はえらい、その
通り
、わかったなんということをおっしゃったけれども、しょっぱなから、口の裏から、
政府
では、もう
衆議院
が済んだから、
参議院
なんかどうでもいいんだ、そこまでは言わぬけれども、どうもその点の配慮が足りないというか、親切心がないというか、もっとやはりしっかりした、きちんとルールによってやってもらわないと、どうもいかぬですよ。
佐多忠隆
17
○佐多
忠隆
君 今お話のあったように、
経過
報告だと、しらを切っておられるけれども、だれが見ても、だれが聞いても、一方的に主張しておられるにすぎないですよ。それは、僕らは、初めは
理事
の間でそういう話があったからで、そういうことを聞きに来るという意味で出席しているのじゃないのです。しかも一方的な主張を、普通ならば、そういう場合にはちゃんと
資料
をそろえて、あるいはそれを文書にして出して、それに基づいていろいろ御
説明
なり何なりがあってしかるべきなんです。それもまだ準備も整わぬうちに、しかも、全般的な主張をここでぺらぺらと述べる。このように、
協力
を要請しながら、全く非
協力
な
態度
はあなた方の方だと言わざるを得ないじゃないですか。今後もずっとやはりそういう
態度
でやっていかれるのですか。
苫米地英俊
18
○
苫米地英俊
君 私は、あの報告は、野党の諸君の主張も述べ、それから
政府
の主張も述べておるので、これは単純な
経過
報告だと思うのであります。
政府
の言いたいことばかり言っているのではなくて、
政府
がこういうふうに言わなければならないような問題が提起されておる。まずその提起されておる問題を述べてそれに対して
政府
はこういうふうにやってきたという、私は、これはほんとうの意味で双方の主張を明らかにしたものであって、これをもし一方的な主張と言うならば、それを指摘して具体的に言うていただかなければ、われわれは承服できないのであります。われわれの見方からすれば、双方の主張を明らかにしていると思うのです。
吉田法晴
19
○
吉田法晴
君 あなたも認められるけれども、主張が入っているでしょうが。
経過
だけじゃないでしょう。こういう
議論
もあるけれども、しかし
政府
としてはこう考えるという、今ここに新聞記事を持っておりませんけれども、作品あるいはけさあたりの新聞に出ている自民党の主張、自民党の名前で発表された主張を、
外務大臣
の口から
経過
報告という形でなされている。あなたも認める
通り
、主張が入っているのは認められている。われわれが聞こうと言ったのは
経過
報告だ。
交渉
の
経過
報告なんです。その
経過
報告なりあるいは補足
説明
という言葉も出ました。そういうものをするということで了承をした。
委員長
の更迭についても問題があった。議運でも問題になっている。この問題にそれは
関係
があるのじゃないかという疑問があるのだけれども、そういうことは言わぬけれども、
衆議院
のようなとにかく
態度
じゃなしに、
参議院
らしく十分審議を尽くすと、それから、
運営
については公正を期してもらいたい、そうしましょうという口の下から、さっきの報告は、主張がなされているじゃありませんか。
経過
だけじゃないでしょう。それはあなたに聞くのじゃない。
委員長
なりあるいは大臣に、そういう
態度
で今後お臨みになるのかということを私は尋ねている。
森元治郎
20
○
森元治郎
君
交渉
経過
というのですから、素材をつかんで、
政府
の気持とか主張とか言わないで、
交渉
経過
を淡々とお述べになって、その骨の
ワク
ですね。それからそれをもとに審議をしていくのが、どうも私、公平になろうと思って考えてみると、反対党の意見を出して、
一つ
一つ
たたきながら最後まで持っていったのでは、これは
経過
報告ではない、大宣伝ですよ、これは。
羽生三七
21
○羽生三七君 これは、今各
委員
からお話しのように、先日の
参議院
の本
会議
における
提案理由
で足りないところを、それぞれの局長等から補足をして
説明
されるだろうと思って私どもはここへ出てきたのです。だから、特に御注意したいことは、
衆議院
と
参議院
は違うわけです。
衆議院
で何が論議されたものかは、僕らは新聞で見ているだけで、そんなことは
関係
ないことだ。
衆議院
とは違うのですから、全く最初からスタートして始めるわけです。だから、質疑の過程では、
衆議院
でもこういう質問が出たからそれはどうだとか、あなたの御質問に対してはこういう見解を持っていると、そういう御
説明
ならばわかりますが、全面的に、
参議院
にかかわりのない
衆議院
の総まとめをやって、その反論を劈頭から展開されることは、今後の
議事
運営
上適当でない、私はこう考えます。
大和与一
22
○
大和与一
君 これは、もしも
資料
を初めに渡していただければそれを見て、どうもこれは
経過
報告じゃない、このくらいのことは、幾らでも私は御注意申し上げる気持は十分あるのですよ。それがなかったのに、いきなりぽんとやったのだから、これは間違いだから、あやまるという言葉は適当でないけれども、何とか言って、そうでなかったらやり直せばいいじゃないですか、
資料
渡して。どうもやはりこれだけの方が同じことを言ってるんだから、聞いてる方も同じだろうと思いますが、こっちのことをこう言ったからこれはどうだということを、一々きちんときめつけるのはあれですから、それは、大臣もよくおわかりになっていると思いますから、今後こういうことは絶対もちろんあっては困ります。もちろんないようにしてもらわなければ困るけれども、今のやつをやり直さんと格好がつかぬ、こっちはまるでいかれただけということだから。
佐多忠隆
23
○佐多
忠隆
君 普通の場合の補足
説明
なり何なりね。局長がさらに足りないところをやる、初めのずっとルールがあるじゃないですか。普通の慣習ですがね。その
通り
にまず初めはやられたらどうですか。その上で今のような
議論
なり何なりは、お互いにやり直そうじゃありませんか。
吉田法晴
24
○
吉田法晴
君 これは、
委員長
もこれは
理事
会での話だけれども、
提案理由
の
説明
があっておらなければ、
提案理由
の
説明
をやってもらうのだけれどもと、こういうお話だ。ですから精神は、
委員長
も、
提案理由
の
説明
にかわるようなもの、あるいは純然たる
経過
報告あるいは補足
説明
、こういうことできょうの
委員会
を持っておられる。それには、今の大臣の
経過
報告に名をかる
国民
の疑惑あるいは反対意見についての反駁という、これは行き過ぎております。で、
一つ
撤回をしてもらって、やり直すべきだ。
井上清一
25
○井上清一君 いろいろ御意見が出ておりますが、きのうの
理事
会における話し合いは、大臣の
経過
報告を承るということになっておる。(「
経過
報告じゃない」と呼ぶ者あり)いや、補足的な
説明
は、
政府委員
から
説明
をしてもらうというふうに話が出ております。
経過
報告であるかないかということは、これは主観的な判断で、(「いや違う」と呼ぶ者あり)それは
経過
報告でないというような判断をする人もあるだろうと思うし、私は
経過
報告だと思います。(「
経過
報告だよ、これは」「
経過
報告だ」と呼ぶ者あり)
草葉隆圓
26
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 静かに。
羽生三七
27
○羽生三七君 それは
交渉
の
経過
報告でなしに、
衆議院
の
外務委員会
の
経過
報告ですよ。
提案
された問題に対する
経過
報告じゃないです。
藤山愛一郎
28
○
国務大臣
(
藤山愛一郎
君) 本日、
賠償
の今日までの
経過
を報告しろというお話を実は昨日承ったわけです。早急にまとめましたものですから、あるいはいろいろ誤解の起こるような点もあったかと思うのです。しかし、私が今申し上げたことは、調印前後の
事情
から
交渉
の
経過
を申し上げ、しかもその
交渉
をどういう考え方でやってきたかという、
交渉
の
経過
として私はその考え方を申し上げたと思うのでありまして、御趣旨のような、
交渉
経過
報告というようなものをいたしたつもりでありますけれども、あるいは早急の際でありますから、いろいろ十分な点がなかったかと思いますが、そういう点は、将来慎しむことにいたしたいと思います。
吉田法晴
29
○
吉田法晴
君
経過
もありました。
経過
もありましたけれども、
経過
以上の、
衆議院
の
議論
にかんがみての主張というもの、佐多君もさっき主張と言われたけれども、それは主張が入っていると思います。で、
経過
報告は、全般について述べているのだが、それ以上に出たものがあったら、取り消すことにやぶさかでないと、こういう意味の今
発言
がありましたから……。(「そういう
発言
じゃない」と呼ぶ者あり)
羽生三七
30
○羽生三七君 それは、今お話のように、
経過
報告も確かにありました。あったが、先ほど来申し上げますように、
参議院
は、きょう初めてこの問題に入るわけです。その劈頭、
衆議院
における野党の質疑に対する全面的駁論を劈頭から提起されてそれから問題に入るなんということは、前例としてもないし、私たちも聞いたこともないようなまずいやり方だと思うのです。
大和与一
31
○
大和与一
君 もしも、あっさり、これは言わないのだったら、やはり
資料
を出して下さい。見ましょうよ。私たちはまだ審議に入っていないのだから、まず
経過
報告として承ったのだから、それを見せて下さい。だれが聞いたって、これはちゃんとわかるのです。
草葉隆圓
32
○
委員長
(
草葉隆圓
君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
草葉隆圓
33
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 速記をつけて。
藤山愛一郎
34
○
国務大臣
(
藤山愛一郎
君) 昨日、
参議院
の
外務委員会
から、明日できるだけ早く、午前中ぐらいから開きたいと思う、それには、まず
経過
の
説明
をしてもらいたいということでありましたので、早急に取りまとめましたから、あるいはいろいろ不行き届きの点があったかと思います。しかし、今回の
賠償協定
批准
をお願いするにあたりまして
経過
を
説明
するという場合には、どういう考え方の推移によって、たとえば、
ベトナム共和国
に
賠償
を払うかという
経過
を御
説明
することも必要であろうと思いまして、われわれとしては、そういう今申し上げたような御
説明
をすることは、かえって
経過
説明
の完璧を期するのじゃないかという考えのもとに出したわけでございます。それらについていろいろございますれば、どうぞ私の
経過
説明
として、
参議院
が御審議を願うのに、一応われわれはこういう
経過
で、こういう考え方の取りまとめの方向でやってきたという
経過
もあわせて御報告することが、
参議院
の
議事
御進行の上に便宜であろうと思っていたした処置であります。どうぞその点を御了承願いたいと思います。
草葉隆圓
35
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 質疑は次回に譲りまして、本日は、これにて散会いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
草葉隆圓
36
○
委員長
(
草葉隆圓
君) 御
異議
ないものと認めます。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十一分散会