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1959-12-17 第33回国会 参議院 運輸委員会交通の秩序と安全に関する小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十四年十二月十七日(木曜日) 午前十一時十一分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
天埜
良吉君
委員
谷口
慶吉
君
大倉
精一
君
小酒井義男
君
担当委員外委員
運輸委員長
平島 敏夫君 江藤 智君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
説明員
警察庁保安局長
木村
行蔵
君
警察庁保安局交
通課長
内海
倫君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
運輸事情等
に関する
調査
の件 (
トラック
の
事故防止
に関する件)
—————————————
天埜良吉
1
○
委員長
(
天埜良吉
君) ただいまから
交通
の秩序と安全に関する小
委員会
を開会いたします。 前回、十二月三日の小
委員会
におきまして、運輸省の
自動車局長
から
長距離トラック事業
の
監査
に関連いたしまして、
路線トラック事業
の
監査
において
改善勧告
をした事項、また
長距離トラック運転者
の
勤務状態
、また
路線トラック運転者
の
給与状態
、それに
路線トラック事故防止
についての通達ということについて
説明
を聞きました。各
委員
からそれぞれの御
質疑
があったのでありますが、きょうは主として
自家用トラック
の
事故防止
について、
警察庁
御当局から御
説明
をお願いいたします。
警察庁
の
保安局
の
木村局長
、
国内海交通課長
がおいでになっております。では
一つ
お願いいたします。
木村行蔵
2
○
説明員
(
木村行蔵
君) お
手元
に
資料
を差し上げておると思いますが、「
トラック事故
と
長距離トラック
について」の十二月九日で提出いたしております
資料
について概略申し上げて、また補足いたしたいと思います。
トラック事故
が非常にふえておりまして、三十二年中の
事故
は六万四千件ばかりでありましたけれ
ども
、三十三年には七万四千というふうに飛躍しまして、一五%、一割五分の
増加
、非常な
ふえ方
であります。さらに、ことしになりまして、一月から九月までの
事故
は、昨年同期に
比較
しますと一八%、二割近く激増しております。ことしの
状況
を内訳を申し上げますと、
営業用
と
自家用
に分けましたけれ
ども
、
営業用
はことしの一月から九月までが一万二千件ばかりの
事故
であります。
自家用
は五万件でございまして、この
関係
におきまして、率としては
営業用
の方が絶対数は多いわけであります。 さらに今度は、
長距離トラック
などについての、私
たち
の方の
事故防止
につきまして、非常に
事故
が多いものですから、
長距離トラック
、特に
砂利トラック
については非常に目に余るものがありますので、この七月一日に
全国
の
都道府県警察
に対しまして
取り締まり
の強化を指示し、継続的にそれからずっとやっておるわけであります。
白バイ
による集中
取り締まり
、あるいは
検問所
を設けて固定して、そこで厳重に取り締まるというような方法をいたしまして、できるだけ各県それぞれ連絡して、計画的にやっております。ことに
砂利トラック
につきましては、
関東地区
、それから
近畿地区
に非常に
事故
が多い。また
交通法令違反
が多いのでありますので、これらについては
警視庁
、
神奈川
、埼玉、千葉などの数県が一体になって、ほとんど二十四時間ぶっ
通し
で取り締まっておりまして、まあせいぜい一カ月に一日休むことがあるかないかくらいであります。二十四時間ぶっ
通し
の
取り締まり
をずっとやっておるというような
状態
であります。 それから、
運送事業者等
に対しまする
関係
におきましては、この
砂利トラック
などは
積載制限
が非常に多うございます。それでこの
関係
におきましては目に余るものが相当ありますので、
道交法
の
規定
を活用しまして両
罰規定
、すなわち
運転者
だけでなしに
業者
の方にも
責任
がある場合には、その両
罰規定
を適用しまして十分に
取り締まり
をいたしておる。それから、その他ほかの地方におきましても、各
警察本部
にそれぞれ各県から通報し合い、
交通
安全上必要な
警告
や指導をやっております。
長距離トラック
に
関係
しました
違反
というものの大体の
状況
を八月
一ぱい
について申し上げますと、八月、一カ月で
違反件数
、
道交通法
などの
法令違反
が二万一千件ばかりございました。その中で
自家用
が五七・五%、約六割が
違反
でありまして、
自家用
の
違反
が非常に多いということがこの
数字
で出ます。そうして、先ほ
ども
申し上げましたように、この
自家用
の
違反
で最も多いのは
積載超過違反
でございます。これは
砂利トラック
に非常に
自家用違反
が目立って多いということが言えます。 それから、少し飛ばしまして、
砂利トラック
の
関係
を申し上げますと、一枚めくっていただきまして、
砂利トラック
の
違反状況
、これも八月中の一カ月の
取り締まり
だけの
状況
を
全国
の
数字
で申し上げます。それによりますと、一カ月だけで
違反件数
が八千四百一件、八千四百件ばかりでございまして、その
違反態様
は、ここにも書いてございますように
積載超過違反
が四千三百件ばかりありまして、五割以上、五一%、その次に多いのは
速度違反
でありまして九・九%、約一割であります。それから
追い越し違反
六・六%、従って
速度
その他に
関係
する
関係
においては九・九%と六・六%、両方合わせて二割近くあるというふうに申せます。この八千四百件のうちで
自家用
と
営業用
を
比較
しますと、
自家用
がここに出ておりますように八千四百件のうちで七千四百件ばかりでありまして、八八%、すなわち九割近くが
自家用
の
違反
であるということが言えます。ことに
積載量違反
の
違反件数
においては九四%、九割五分、十割近くの
違反
がこの
砂利トラック
の
積載制限違反
、しかも
自家用
ということであるわけであります。それで、
自家用
の
違反
が非常に多い
原因
といたしましては、私
たち
の調べた結果では、どうも
自家用
の
業者
の方に、
使用者
の方におきまして
積載量
を無理にたくさん積んでおる。
運行回数
を押えることによってマージンをできるだけかせごうというようなことがあるのではないかと思うのであります。それから、
砂利トラック
の
事故
の
関係
でございます。ただいま申し上げましたのは
法令違反
でありますが、
事故
の
関係
は、八月
一ぱい
で約四百件近く、そのうちで一番多いのがやはり
積載制限違反
による
事故
であります、
積載超過
による
関係
から
原因
して
事故
を起こしておる。その次に
追い越し違反
、非常に無理な
追い越し違反
によって
事故
を起こす。それから
速度違反
、それから無
資格運転
、こういうような
関係
でありまして、その
事故
の
関係
におきましても、三百八十九件のうちで
営業用
と
自家用
を分けますと、
自家用
が三百三十七件でありまして、八九%、約九割がやはり
自家用
の
砂利トラック
による
事故
であります。その
被害者
の
状況
を申し上げますと、ここに計が出ておりますように死者は二十一名、
重傷者
七十二名、
軽傷者
は百五十名というような
状況
でありまして、この
関係
におきましてもやはり
自家用
の方が
犠牲者
をたくさん出している、こういうふうに言えます。 それから
砂利トラック
の
積載状況
について、これは六月
一ぱい
の
状況
でありますが、
警視庁
において
取り締まり
をいたしました結果から出された
数字
でございますが、それによりますと
超過単位——法定
で定められている
積載制限
をこえた
単位
でありますが、五百キロないし一トン以下というのが三十七件、二・三%、それから一トン以上二トン以内が四百八十八件で三〇・一%、それから二トン以上三トン以内が八百五十七件で五二・九%、それから三トンから四トンまでが百九十六件で十二・二%、四トンないし五トンが三十二件で二%というような
状況
でありまして、これでいきますと、二トンないし三トンの
違反
が最も多い。それだけで約五三%、大半を占めておるような
状況
であります。それに加うるところの二トンないし三トンから、三トンないし四トン、その他一トンないし二トンの
超過
も入れますと九五%というものが一トン以上の
超過
というような
状況
でありまして、非常に
超過
というものが激しいという
状況
が言えると思います。 大体そういうふうな
状況
で、私
たち
の方では
取り締まり
についても、単に
行為者
、
運転者
だけの
取り締まり
でなしに、両
罰規定
でやり得るものはできるだけ両
罰規定
で、やはり
業者
の自粛をうながすために、
取り締まり
の
規定
も活用する。またその他現在
道交法
の
改正
を勘案しておりまして、できれば次の
通常国会
で
道交法
の大幅の
改正
をいたしたいと思います。その場合に
自家用
の
自動車
についての
業者
の
責任
ということについても
検討
しなければならぬということで
検討
いたしておりまして、また成案を得ましたらいろいろ御審議、御批判をいただきたいと思います。
天埜良吉
3
○
委員長
(
天埜良吉
君) ただいまの御
説明
に対して御
質疑
のおありの方は、順次御発言をいただきます。
小酒井義男
4
○
小酒井義男
君 ちょっと今の
説明
の
資料
に関連して二、三
お尋ね
したいのですが、
最初
の第一ページのところが、
一つ
の例で
お尋ね
をしますが、一月—九月までの
トラック
の
事故
に対する
営業用
と
自家用
の区別がしてあって、それぞれ
違反件数
として出ておるのですが、これ非常にむずかしい
質問
になると思うのですけれ
ども
、
件数
がふえてくるのと、稼働しておる
車両
の台数がふえるのと、そういうのも
比較
をすると、どういうふうな
増加率
になるかというふうなことを御
検討
になっているんでしょうか。
内海倫
5
○
説明員
(
内海倫
君) ここには出していないのでございますが、絶えず私
ども
も
自動車
の
増加量
との対比で
事故
の
発生率
の
相関関係
を見ているわけでございますが、その中で、ここに
資料
を持っておりませんが、私の
記憶
の
範囲
で申しますと、
自動車
の数量と
交通事故
の
関係
で一番率の高いのは、ずいぶんよくはなっておりますけれ
ども
、やはり
タクシー
でございます。これは大体千台当たりを
単位
にしてみますと、
全国平均
にいたしまして二百五十前後、
東京都内
になりますと三百近くになって参ります。それから
トラック
についていいますと、
自家用
の
オート
三輪が非常に高い率を示しておりまして、これも私の
記憶
の
範囲
でございますので、正確に申し上げかねますが、六十七、八から七十という辺になっております。それに
比較
しますと、大型の四輪の
営業用トラック
というふうなものは、ずっと落ちましてもっと低い、たしか三十くらいじゃなかったかと思っておりますが、結局
トラック
だけの面からいいますと、
自家用
の
オート
三輪が一番高く、次いで
自家用
の四輪の
トラック
、次いで
営業用
の
トラック
、こういうふうな順序になろうかと思います。しかも
増加傾向
を見てみますと、
乗用車
の系統は、
タクシー
におきましては若干
下降カーブ
をたどり、
自家用
の
乗用車
はやや
上昇
の
傾向
をたどり、それから
トラック
についていいますと、
自家用
の
トラック
は急激な
上昇カーブ
をたどり、
営業用
の
トラック
におきましても、やや
増加傾向
を示しておる。こういうふうな私の
記憶
しております
範囲
内の分析で申しますと……。もう少し詳しくは、要すれば
資料
をもってお示しいたしたいと思います。
小酒井義男
6
○
小酒井義男
君 それから同じく
資料
の三ページのところに、今度は
違反件数
の
数字
が出ておるのですが、この
違反件数
に対してパーセントで
事業用
が四二・五%、
自家用
が五七・五%、こう出ておるのですが、これは
違反
の数はこういう
比率
が出てきておるのですが、これも同じように
自家用
、
営業用
の
車両数
との
比較
をすると、このパーセンテージは相当変わっていきますね。これはなかなか今ここで御答弁を願うのはちょっと困難かと思うのですが、何か
機会
でもあったら
——
わざわざ作っていただくのは大へんですが、作られるような
機会
があったら一度いただきたいと思うのですが、どうでございましょうか。
内海倫
7
○
説明員
(
内海倫
君) 承知いたしました。
小酒井義男
8
○
小酒井義男
君 それから
積載超過
の問題ですが、これについて
調査
をせられた結果、
違反
していないものと、しておったものとの
比率
ですね。これは
資料
にある
数字
は、
違反
の
件数
が出ておるのでございますね。
違反
するのは、大体
調査
をした結果、何パーセントくらいのものが
違反
をしておるかというようなことがわかっておったらお聞かせ下さい。
木村行蔵
9
○
説明員
(
木村行蔵
君) 若干少し
資料
は古いのですけれ
ども
、
手元
にございますので申し上げたいと思いますが、これは昨年の九月一日から七日までの一週間の間、
神奈川
県下で
調査
した
長距離トラック
ですけれ
ども
、
砂利トラック
だけに限りません、
長距離トラック
全体の
積載
の
状況
を申し上げますと、
調査
の
対象
になりましたのが千四百七十八台でございます。その
関係
で
定量積載
、すなわちはっきり
違反
じゃないという合法的な
積載
三八%、
空車
、何も積んでいないものが一二%、
超過積載
、これが問題の
超過積載
で五二%、
空車
、半載車を除きますとほとんどが
積載制限
を
超過
しておる。その率は、そのうちで大体、これは
神奈川
の
状況
ですけれ
ども
、一トン以上の
超過
六五%、五トン車に十五トン、三倍積んでいるのがごく若干ありました。今
お尋ね
の点の
超過積載車
は五二%で、
定量積載
は三八%、
定量積載
の中に
空車
が一二%あるわけであります。
小酒井義男
10
○
小酒井義男
君 今度の一番
積載超過
の
違反件数
の多いという、先ほどの御
説明
にありました
自家用
の
砂利トラック
ですね。これだけを抜き出して
調査
をした場合に、またその
違反率
というものが非常に
数字
が多くなるのではないかという気がするのですが、そういう
傾向
はどうなんですか。
内海倫
11
○
説明員
(
内海倫
君) 今御
質問
の
砂利トラック
だけについて申しますと、そこの2のところで書いてありますのは、一応ごく限定しました八月中とか六月中とかいう
数字
でございますが、これは
砂利トラック
だけの面を見たものなんでございます。それで、先ほど局長
説明
申しました総
件数
、いわゆる
トラック事故
の
違反件数
の総
件数
の中で、
砂利トラック
がどれだけのものを占めておるかということは、まだここには示しておらないのでございますが。
小酒井義男
12
○
小酒井義男
君 もう
一つ
。
違反
があって
最初
は
注意
されるのだと思うのですね。それで、
運転手
なり、あるいはその
所有者
なりが
注意
を受けて、
違反
をもう犯さないようになっておるか、
注意
はしても、やはりたびたび
違反
があったりするというようなことになった場合、具体的にどういうふうなことで、
最初
のときはこの
程度
の
注意
でおく、二回目にあれば、どういうふうの強い
注意
なり、あるいは
処罰
なりを加えていくというような、今までおやりになっておるケースですね、そういうものを
一つ
お尋ね
しておきます。
内海倫
13
○
説明員
(
内海倫
君) 主として
砂利トラック等
を中心に御
説明
申し上げたいと思いますが、現在、各府県でやっております
取り締まり
の仕方といたしましては、先ほど局長申しましたように、一方では
白バイ
を出しまして、
運行
中の
状態
をとらえて
違反
を指摘するとともに、他方で、固定的な
検問所
を設定いたしまして、そこで一応把握してこれを調べるというやり方をやっておるのでありますが、それで、さらに、これらにつきましては、スピードの
違反
、あるいは
追い越し違反
とかというような者につきましては、主として
白バイ
の方で
法令違反
として
処理
いたしております。これらにつきましては、
一般
の
取り締まり
の例と同様に、非常に悪質な者につきましては、その場で直ちに
事件処理
をいたしますが、情状酌量し得る者につきましては、
警告
にとどめまして、
注意
を促すというような
措置
をとっております。 それから、主として
砂利トラック
の
態様
において現われております
積載超過違反
という者につきましては、いずれもその
積載量
を調べる必要がありますので、一応目分量で見まして、
積載超過
の疑いのあるものにつきましては、
計量器
でもってはかりまして、それで
違反
を指摘するわけでございます。これらにつきましては、御承知の
通り
、
道路交通取締法
は、
積載違反
につきましては、その
使用主
との
共同責任
という
規定
をいたしており、従いまして
使用主自身
もその
責任
を負荷されておるわけであります。また、従いまして、そういうふうな
取り締まり
に当たりました場合に、
積載超過
しております場合は、両罰を適用いたしまして、
両者
を
処罰
するという
意味
におきまして
両者
を取り調べておるわけでございます。それで、
在来
、両
罰適用
が非常にむずかしい点もありましたので、非常に研究を続けてきたわけでありますが、
砂利トラック
の実態が非常に激しい
状況
になりまして、
運転者
についてこれを調べましても、やはり
使用者側
から積まされたというふうな声が非常に強く、これの抜本的な対策としましては、やはり
使用者側
にこの
責任
を追及するのでなければ
効果
が上がらないということで、ここ一、二年来、
両者
を
取り締まり
の
対象
として
処理
しておるわけでございます。そういう
意味
で、大体、
積載超過
につきましては、ごく少量のものにつきましてまできびしい処分というふうなことはやっておりませんが、少なくとも、ここに掲げておりますように、一トン以上を
超過
しておるというものにつきましては、一応、
取り締まり
の
対象
としてとらえております。しかし、これの実際上の
処理
につきましては、なお、
事情
を十分
検討
しまして、
取り締まり
に当たりましたものすべてを
事件
として送致するというふうなことではなく、情状を勘案しながら
事件送致
をいたしておることでございます。それで、こういう車につきましては、同一人がしばしば
積載違反
として引っかかるというふうな例もあるわけでございますが、
運転者
だけについていいますと、
運転者
がかわりますために、そう繰り返すというふうなことはあまり見受けられないわけでございますが、
使用主
につきましては、数回こういうものにかかる例が少なくないわけであります。
警視庁
あるいは
神奈川等
、特に
砂利トラック
が運送する
機会
の多い県におきましては、この場合
使用者
の
事件
を大きく取り上げまして、
事件検挙
による
反省措置
を講じております。その結果は、
東京
の例を申し上げますと、過去一年かなりきびしい
取り締まり
を継続いたしまして、
事業者
の
人たち
にもしばしば来てもらいまして
事件処理
に当たるほか、忠告も促すというふうなことを繰り返しました結果、ごくわずかではございますが、そういうふうな
積載超過
に対する
取り締まり効果
が現われまして、数カ月前には一時非常に好転いたしております。最近になりましてまたその
状態
がややくずれる
傾向
にありますが、やはり私
ども
が
取り締まり
を通じまして痛感いたしますことは、酷なようではございますが、危険を及ぼす大きなおそれのある
積載超過
、その他
法令違反
につきましては、きびしい
措置
をとることがやはり一番大きなそういうものの
運転
の予防になるのではなかろうか、こういうふうに考えております。その
効果
が現われました点としましては、これは詳しく調べたわけではございませんが、
砂利値段
などがある
程度
砂利組合
で統制しておる
値段
に近づいてきておるようでありまするし、また現実に
取り締まり
に当たっておる場合にも、
積載量
が
在来
ほど大きな
超過
でなくなっておるというふうな点も見受けられております。
小酒井義男
14
○
小酒井義男
君 この今の
砂利トラック
ですが、
積載超過
がはなはだしいのになると、四トン、五トン、六トンというのがあるのですが、こういうのは大体何トン積みくらいの
トラック
がやっておるのですか。
内海倫
15
○
説明員
(
内海倫
君) 大体
砂利トラック
に使われておるのは、五トンないし七トンのようでございます。
警視庁あたり
で取り締まっております事例は、五トン車に十トン近く積む、あるいは七トン車に十二トンくらい積んでおるというような例が多いのでございます。それで、もう先刻御存じと思いますが、
砂利トラック
の場合には
ワク
を設けております。あの
ワク
の線に水平になる
程度
が大体
積載範囲
内、あるいはそのちょっとオーバーした
程度
のようでございます。こう山なりにこういうふうに積んでおります分が大体
超過
になる。
小酒井義男
16
○
小酒井義男
君 今の
説明
の中にあったんですが、
所有者
の意思で
超過
な積み荷をしている、こういうようなときの
運転手
は、それがはっきりすれば、
運転手
の
処罰
というようなことはどういうふうに取り扱いをされておるのか。
内海倫
17
○
説明員
(
内海倫
君) この点は大
へん実情
からいいますとむずかしい問題でございます。ただ、
道路交通取締法
、あるいは
一般的処罰理論
から申しますと、
道路交通取締法
は、
使用者
または
運転者
は、
積載制限
に
違反
して
車両
を
運転
してはならないと、こうありますので、いずれも
責任
を持つわけでございます。従いまして、調べの経過におきまして、明らかに
使用者
がこれを積ませて、身分的な
関係等
で強迫した格好で押しつけておるとしますならば、裁判結果におきましては、
運転者
は情状酌量されるということになろうと思いますが、法律の表面から見ますと、これはやはり両方がその
責任
と義務を有しておると、従って、
取り締まり
に当たります
警察側
としましては、
両者
を
違反
の相手方として取り扱わざるを得ないと、こういうふうに考えております。
大倉精一
18
○
大倉精一
君 この
数字
についてちょっとお伺いしたいのだが、最近
運転手
の
年令
が非常に若くなる
傾向
があると思うのですけれ
ども
、そういう
傾向
についてのあなたの方の観察はどうか。その点についての
傾向
というようなものについて
お話し
を願いたいと思うのですが。
木村行蔵
19
○
説明員
(
木村行蔵
君) 今、
大倉委員
から
お話し
の
通り
、非常に若くなっておることは事実でありまして、ことに最近
トラック
と
関係
ありませんけれ
ども
、かみなり族というような
傾向
で非常に問題になっているように、若い者の
運転免許
の申請及び獲得が非常に多うございます。この
数字
については
交通課長
から詳しく申し上げますが、その
傾向
についてわれわれの方も非常に心配しておりまして、いろいろ問題を
検討
いたしております。で、たとえば今回問題になりました
火薬積載
の
トラック
と
砂利トラック
が接触して非常な大爆発を起こして、非常は
犠牲者
を出しておる。この
火薬トラック
の
運転
などについても、はたして
一種運転免許
だけでいいのかどうか、何らかの
意味
において第二種
運転
のようなきびしい
条件
のもとにおいて、第二種
運転免許
を取ったような者が
運転
すべきじゃないだろうかというような問題も出て参りまして、いろいろ最近の
運転者
の
年令層
の低下に関しましては
検討
を始めております。
内海倫
20
○
説明員
(
内海倫
君) 今ちょっと
手元
に
運転者
全部の
年令別構成
のものがありませんので、
事故
を起こしました
運転者
の
年令別構成
を
説明
さしていただきますと、
年令
で十六才から十九才までの者が大体、約でございますが一三%、それから二十才から二十四才までが三四%、それから二十五才から二十九才までが二五%、三十才以上になりますとうんと減りまして、三十才から三十四才まで一二%、三十五才以上になりますといずれも二、三%から五%ないし七%くらいにとどまります。そういうふうな
観点
から見ますと、
事故
を起こします
運転手
は二十才から大体二十九才まで、もっと幅を広げますと十六才から二十代という間が一番
事故
を起こす率の高いものであり、かつその中でも二十才から二十四才までが最高である、こういうふうに
事故
を起こした者についてだけの
傾向
からは言えることができます。
大倉精一
21
○
大倉精一
君 この若くなっていく
傾向
の
原因
について私も非常に関心を持っているのですけれ
ども
、これは
事故
という問題と非常に密着した
関係
があるのではないかと思うのです。たとえばあなたの方の
資料
の中で、
ページ数
が書いてないが、別に添えてある
資料
の方で大きな
数字
の四番ですね、四番の裏側の方に
勤務
時間、
休憩等
についても非常に
労働条件
が過酷であるというようなことがあるのですけれ
ども
、何かそういうようなことで
運転手
が、
通常
の
運転手
がいなくなって、そして無
免許運転
の連中が
運転
をするとか、あるいはまた
人件費
が安いから若い人を使って
運転
をさせるとかいうような
傾向
が非常にあるのではないかと思うのですが、
タクシー
の方でも、最近聞くところによりますと、悪質の
業者
の方では
規定
の年数のたっていない者を安く使っているというのも聞いておるのですが、そういう
傾向
はどうなんですか。結局
人件費
の安い人間を使う、そういう採算上の
観点
からだけ
運転手
を雇っておる。あるいは
労働条件
が非常に過酷なために普通の
運転手
が来ない。だからとりあえずこういうような者を引っぱってきて
運転
をやらしている。そういう
傾向
が最近非常に顕著になってきているのではないかと思うのですが、どうですか。
木村行蔵
22
○
説明員
(
木村行蔵
君)
年令層
が低下している
原因
の
一つ
として、さっき私が申し上げた若い者の一種のブームといいますか、社会風潮として免許を取りたがる、まあ雰囲気と申しますか、こういうものが
一つ
の
原因
であることは事実のようでございます。それ以外に、ただいま
大倉委員
から御指摘のように
長距離トラック
とか
砂利トラック
というような輸送の場合に非常に稼働率が高いし、稼働の量も非常に多いものですから、若い者でないとなかなか耐えられないというような
状況
あるいは賃金が安いとかいうような
状況
、それから無
資格運転
をさせておるというような
状況
などから考えますと、御指摘のように、やはり
業者
の方で若干そういうふうな
業者
だけの立場からそういう若い者を使っておるというような
傾向
は見られるようですね。ただこれを
数字
的に今客観的に御報告する材料が
手元
にありませんけれ
ども
、私
たち
は大体そういうふうに思います。で、
数字
については
交通課長
から御報告を申し上げてもよろしゅうございます。
内海倫
23
○
説明員
(
内海倫
君) ちょっと今の局長の
説明
の補足をいたしまして若干
数字
的な参考を申し上げますと、昭和三十三年に、これは
違反
でなくて
事故
でございますが、
事故
を起こした者が大体御承知のように約十六万件ございますが、その中で主として無
免許運転
を
原因
としまして起こした
事故
が一万四千九百八十四件、約一万五千件ございますが、その中で、約一万五千件の無
免許運転
の中で一番大きな
数字
を占めておりますのは、貨物
自動車
の中で小型貨物
自動車
、従いまして三輪と、それから小型の四輪でございますが、これが五千八十七件、それから次が貨物
自動車
の普通、これが千三百八十一件、次に多いのが乗用
自動車
の小型、これが千九十三件、これの多くの部分を占めておりますのは小型の中でも最近のブームに基づくものと思います。それから普通
乗用車
は三百四十九件というふうに非常に少ない。乗合
自動車
に至りましては、わずか二十一件、それからスクーターあるいは最近よく出ております軽
自動車
、これが三千五百九十三件でございますので、やはり先ほど御指摘のような
傾向
は、
交通事故
の
原因
としての無
免許運転
の
数字
になっております。
大倉精一
24
○
大倉精一
君 それに関連するのでありますけれ
ども
、最近のいわゆるマッハ族というのがたくさんふえたのですけれ
ども
、よく規則はわからぬのだが、
オート
三輪よりもっと軽いのがありますね、エンジンをつけた。ああいうのは別に何にもむずかしい手続もなんにも要らずに、買ってくればすぐ乗ってしまえるということになっているようですけれ
ども
、そういう点はどうですか。
内海倫
25
○
説明員
(
内海倫
君) 試験につきましては、御承知の
通り
でございますが、特に御指摘のありました点を申しますと、小型
——
いわゆる普通の国産の小型四輪の
自動車
等でございますが、これにつきましては、小型免許という
一つ
の体系をとっており、それから最近よく町で見受けますさらにエンジンの小さい四輪の軽
自動車
あるいは二輪の軽
自動車
というふうなものにつきましては、軽免許というものを設定しております。それから原動機付自転車につきましては許可、免許といわずに許可と申しておりますが、これは一応審査ということで許可いたしております。それでまあ私
ども
の耳に入ってくるいろいろの非難につきましても、そういう免許が軽きに失しているのじゃないかという説があるのでございますが、小型免許につきましては、最近の
自動車
ブームにも関連しまして、できるだけ厳格に試験を実施しておりますが、軽
自動車
につきましては、あまりに受験者が多いために若干疎漏の感は免れないと考えております。ただ、しばしば新聞雑誌等の広告に出ます、簡単にとれる軽免許というふうなうたい文句がございますが、これは私は商業主義の一種のコマーシャルでございまして、現実の軽
自動車
免許に対して実態を言い現わしているというふうなものではないと考えます。
大倉精一
26
○
大倉精一
君 そこで、こういう統計がはっきりしているかどうかわかりませんけれ
ども
、
傾向
的な観察でいいと思うのですけれ
ども
、
事故
の中でも間接な
原因
の
事故
が非常に多いと思います。たとえば、そういうような軽
自動車
のマッハ
運転
ですか、そういうものによっていやおうなしにハンドルを横切り、それが
事故
の
原因
になる。が、
事故
としては
運転手
が
事故
を起こしたという記録になっているわけですが、実際の
原因
というのはそうではなくて、実際
事故
を起こしていない。軽
自動車
、そういうものが
事故
のほんとうの
原因
だ、それは軽
自動車
の方の
事故
に入っていないとか、そういう間接的に起こる
事故
の統計がなければ、これの
傾向
としての観察の
事情
というのはどんなような格好になっているのですかね、
内海倫
27
○
説明員
(
内海倫
君) これもまことに実態はお説の
通り
でございます。それで私
ども
もその点につきましては、
事件処理
上は私
ども
の専門用語で申しますと第一
原因
車というので、実際に
事故
を起こしたものを表面に立てておりますが、現実にはそれに関連する第二
原因
車というものがあることはしばしばの例でございます。それで現在のような
交通
事情
のもとになりますと、実は第一
原因
車が第二
原因
車の
被害者
であるような形で
事故
の起こっている例は決して少なくないわけであります。この点につきましては、まだ統計の上ではごく平面的な形で第一
原因
車と第二
原因
車の
関係
を表わしているにすぎませんので、私
ども
としましても非常におそきに失しているわけでございますが、個々を
検討
いたしまして、そういうものを明確にするような
資料
を作成途上にございますので、近くと申しませんが、
資料
ができました上はお目にかけることができるかと、こういうふうに思っております。 ただ、お断わりしておきたいのは、御承知の
通り
東京都内
について申しますと、統計表に現われた
交通事故
だけで約二万件、さらに統計に載せないでいる
事故
を加えますと十万件近くになっております。これは統計に載せないというのは、隠すという
意味
でなしに、分析し切れないものでございますから、これは一括
数字
として部内で統計上の整理をいたしているわけでございますが、そういうふうな上に、
交通
違反
というふうなものの
処理
が相当多いわけでございますので、分析に非常に困難を感じているわけです。ことに追い越しとか、あるいはスピード
違反
あるいはその他、すべて路上において場合によりますとほんの短時間の間に起こって、しかも消えてしまうものでございますので、非常に困難な事態があるわけでございますので、非常に
処理
上困難をいたしておる次第でございます。
大倉精一
28
○
大倉精一
君 まあ最近の軽
車両
の
増加傾向
ということから、そういう間接
原因
というものは非常に私は重要な
交通
事故防止
の問題になると思うので、ぜひともそういう点については掘り下げて御
検討
を願いたいと思います。 それから
砂利トラック
の雇用
条件
といいますか、そういうものは大体どういう格好になっているか。たとえば一回幾らという格好になっているか、一回何トン幾らという格好になっているか、どういう格好になっているのですか。それからまた、これが全部じゃありませんけれ
ども
、
砂利トラック
というのははたしてほんとうの
意味
の
自家用
車であるのか、あるいは名義だけ
トラック
会社が持っておって、実際はそうじゃなくして、特定の者に請負の運搬をやらしているのか、そういう内容はどうなっているのですかね、砂利の方は。
内海倫
29
○
説明員
(
内海倫
君)
砂利トラック
につきましては、そういう実態の把握が私
ども
の立場からは大へん困難な
状況
でございます。結局、
運転
している人に聞くことが
最初
にしてほとんど最後の
状態
でございます。従って、今おっしゃったような経営内部における請負云々の問題等につきましては、容易に承知し得ない点があるわけでございます。しかし私
ども
としましては、極力
事故防止
の
観点
から、任意に聞き得るものにつきましては
状況
は調べるようにいたしております。そこで、これはもうやや古びた
資料
なんでございますが、
神奈川
県で昨年いろいろそういう点における実態を
調査
しましたものについて申し上げますと、就労時間としましては八時間から十三時間という辺が多いようでございますが、とりわけ十時間をオーバーしたものが大部分を占めております。それから一日に稼働させられておる
状況
を見ますと、これは約六百件ほどの事案につきまして、その
運転者
について調べたわけでございますが、厚木もしくは相模原から横浜、川崎の間を大体二往復、約百九十キロのようでございますが、これが二百六十四、三往復、約三百キロ、百三十七件、それから四往復、三百七十キロ前後、こういうものが九件、それから同じく厚木、相模原から
東京
間を二往復、約三百キロ前後、これが二百三十六件、それから三往復、四百キロ前後というものが二十八件というふうなことで、相当やはりきびしい労働を課しておるというふうに考えられます。この間、火薬
事故
を起こしました
関係
者である
砂利トラック
な
ども
、
運転者
が死亡しておりますので明確にはわかりませんが、想像される限りでは、やはり三百キロないし四百キロを連続
運転
しておるのではなかろうかという推計をとっております。それから
運転者
の給与
状況
でございますけれ
ども
、これも先ほどの約六百件についてみましたが、月給で支給されておるものが百八十人、日給制が三百十一人、それから歩合給によっておりますのが百十件、それから歩合給と日給または月給を併用しておりますものが二十一件ということでございます。で、月給の場合は最低一万円から最高二万五千円で、平均一万五千円、日給の場合は最低三百円から最高八百円で、平均六百円、それから歩合給の場合は、一往復を
単位
といたしまして最低二百円から六百円、それから、以上の併用をいたしております場合は、大体月平均の収入が一万八千円ぐらいになるような形で併用いたしておるようでございます。ただ、前に当
委員会
でもしばしば御審議になりました神風
タクシー
問題の当時におけるような形の歩合給は、今申し上げました
数字
のように、そう多くの部分を占めておるというふうには見られないわけでございますが、まあ大体のところ以上のような給与の立て方でございます。さらに
運転者
諸君がいろいろ取り調べ当局に話をしたところから推察いたしますと、月給といい日給といい、一応固定給の
状態
ではございますが、実質的にはやはりかせぎ高あるいはその会社の経営
状態
によって相当大幅に上下をしておる。そういう
意味
におきましては、会社あるいは官庁の職員等のような厳密な
意味
の固定給という観念は、会社の実態から見まして言えないのじゃなかろうか。 それから、先ほどお話のありました名義貸しとかあるいは請負とかいう点につきましては、なお私
ども
としましてはわかる
範囲
で見てはおりますけれ
ども
、まだ申し上げるような
資料
は用意いたしておりません。
大倉精一
30
○
大倉精一
君 結局ですね、この今の、それからその前に報告なすったその
資料
ですね、できれば
一つ
プリントを僕はいただきたいと思うのですが。 それから、
砂利トラック
ばかりじゃなくて、土建用
トラック
が、非常に荒っぽい
運転
といいますか、そういう
運転
をやるという
原因
というものは、やっぱり探求しなきゃならぬと思うんですけれ
ども
、まあ
一つ
には、やはりその
砂利トラック
が何回か往復しなければ赤字で食っていけないという、やむを得ない
事情
があるのではないか。そういうのを直さずにただ正常
運転
といってみても、やはりこれはうまくいかない。ですから、そういう面について労働省なり、あるいは運輸省なりとよく連絡をとっていただいて、内容を調べていただいて、そういう点から直していくという努力がやっぱり必要だと思うんですね。 それからもう
一つ
は、これは不可抗力かもしれませんけれ
ども
、建築の現場の環境が、現場の環境、雰囲気というものが、
運転手
の心理
状態
に非常に大きな影響があるんではないか。そういうふうなことから、まあ特異とも見られるような
状態
が
砂利トラック
に見られる。そういう点についても、
事故防止
の
原因
から非常に大きな関心を持たなければならぬのじゃないか。ですから、この前の火薬の
事故
に見られるように、あれは本人が死んだからわかりませんが、ああいう混雑の所にそういうような砂利の重いものを積んでがんがん
運転
されるということは、ちょうど猛獣を放したようなもので、非常に危険ではないかと思うんですが、そういう
意味
からも、そういう点についても十分
一つ
解剖する必要が私はあると思うんで、ぜひともそういう点については
一つ
御
検討
を願い、またの
機会
のときに結果について御報告を願いたいと思うんです。 それから、連続長時間の
運転
ですね。こういう
運転
の実態は、たくさん私はあると思うんですが、ちょいちょい私のところにも投書が来る。相当大きな
トラック
会社でもこういう
状態
があると思うんですが、大体こういうような
状態
の
条件
で働いておる、
運転
をしておる
傾向
というものは、大体、まあ統計としては非常にむずかしいと思うんですけれ
ども
、ふえていく
傾向
にあるのか、あるいは相当部分、こういうような長時間連続
運転
というものをやっておるという実態なのか。そういう点についてのもし観察された何があれば
お話し
を願いたいと思います。
内海倫
31
○
説明員
(
内海倫
君) お
手元
に差し上げています
資料
の中で、三枚目の表の「
砂利トラック
の
違反状況
」の中で、「居眠り
運転
」というのが十一件そこに出ております。それから、次のページの「
事故
」の中で、「居眠り
運転
」というのが十三件出ております。それから、めくっていただきまして、「
長距離トラック
等の
違反
と
事故
の実態」と書いております別添の方の、2の中で、やはり「主な
原因
別
事故
数」として、「いねむり
運転
」というのが百十二件あがっております。それから、あと事例を示しておるわけでございますが、こういうふうな居眠り
運転
に基づく
事故
というものは、まあ御本人が特別な
事情
があれば別でございますが、私
ども
が具体的な
取り締まり
をいたした報告を聞き、またそれの実態について調べましたものと、この統計の面に出てきました、
交通事故
の
原因
としての居眠り
運転
というものとを結びつけて考えました場合は、大体は少なくとも継続
運転
あるいは一応
運転
上無理と認められる
運転
が行なわれておる結果というふうな推定を私
ども
はいたしております。で、こういう
状況
は、特にここ三、四年来非常にふえて参りまして、御承知のような、御指摘もございましたので、特に路線
トラック
等の長距離
運転
の
自動車
につきましては、
取り締まり
を行いますとともに、運輸省とも連絡しまして、そういう問題についての
措置
をとりましたが、長距離の路線
トラック
の方につきましては、最近各県からの報告を聞いておりますと、そういう点がやや改善され、また改善されつつあるというふうに聞いておりますが、逆に今度はそういう実態が、
自家用
自動車
の方に次第に強く現われてきておるのじゃなかろうかというふうな感じを、
事故
報告なりあるいは
取り締まり
報告の中で感じております。それで、ただ、これまた言いわけを申すわけではないのでございますが、現に起こった
交通事故
というものを精細に調べますと、いろいろな
原因
が複合いたしておりますので、もっと厳格に調べれば、居眠りあるいは疲労、いろいろな要素を摘出できると思うのでございますが、その点が正確に分析されておりませんので、なお実態を明確にとらえ得たとは私も申し上げられないと思いますが、そういう、
傾向
的に見ますというと以上申し上げたようなことになるのじゃないかと思います。
大倉精一
32
○
大倉精一
君 で、これはこの前の
委員会
にも私は申し上げたのですけれ
ども
、大体この
資料
をいただくと、まあ就業時間が何時間と、これは平均時間が出ておるのです、月平均時間というものが。平均時間じゃいけないと思うのですね。スピードにしてもそうだ。平均を載せたところで、名古屋から大阪までの平均スピードは三十数キロなんだから正常
運転
だというような
数字
が出ておるのですけれ
ども
、
交通
に関する限り、私は平均じゃいけないと思うのですね。たとえば、かみなり
トラック
でもってそれじゃ
東京
——
名古屋間が八十キロだ、大へんだということになれば、
東京
から名古屋まで連続神風
トラック
になるわけなんですけれ
ども
、そんなことはないと思うのですね。ですから、大体スピードの出せる場所あるいはそういうところで一体どのくらいのスピードを出したという観察をしなければならぬ。同時にこの就業時間につきましても、大体連続
運転
をどれだけやっているかと、こういう観察が非常に私は必要だと思うのです。ですから連続
運転
をやってあと一日か二日休養するからいいじゃないかと言ったって、少しも
交通事故
に対するあれにはならないと私は思うのですね。ですから、そういう点についても十分対策を立てる必要があると思うのですけれ
ども
、これはあれですか、
取り締まり
規則の中で、連続
運転
は何時間ということを規制するというようなことはできないですか。何時間以上連続
運転
をやっちゃいけないというようなことを……。これはバス等にも私はあると思うのですね。
内海倫
33
○
説明員
(
内海倫
君) 現在の
道交法
が
規定
しておりますのは、一応無謀操縦ということで、正常な
——
要するに酒に酔い、その他正常な
運転
ができないおそれがある
状態
で
運転
してはならない。これがわずかに一本あるだけで、私は法理論としまして、正常な
運転
をしなければならない、従って逆に言いますと、正常な
状態
で
運転
ができないような
状態
の
運転
をすることはいけないのだということをさらに具体的に分析して書けば、法理論としては私は必ずしも現行法にあるという前提から考えますと、書けないことはない。従いまして、今回の私
ども
の道路
交通
法
改正
案におきましては、疲労あるいは病気等で正常な
運転
ができない
状態
で
運転
してはならないというふうなことをやや具体的に書こうと思ておりますが、ただ連続
運転
何時間という形まで具体化して書けるかどうかということは、結局
取り締まり
及び裁判との
関係
になろうかと思います。
大倉精一
34
○
大倉精一
君 これは非常に方法としてはむずかしいかと思いますけれ
ども
、これは非常に大事なものだと思いますが、これは
関係
方面と連絡をとって御
検討
願いたいと思う。 次には、輸送秩序の問題なんですけれ
ども
タクシー
にしろ
トラック
にしろ、白ナンバーの営業類似行為というものがますます跳梁をしてくる
傾向
があるのじゃないか、場所によっては相当強く取り締まっておるけれ
ども
、場所によっては全く野放しの
状態
にあるという、こういうことが勢い間接的に
事故
ということにも出てくるのじゃないか。つまり
業者
がこれに影響を受けて、やはり非常にコストが安い仕事をしなければならぬ、それが全部
運転手
にしわ寄せになってくる、ひいては無理な
運転
になり
事故
を発生すると、こういう点からも、やはり
交通
秩序という点からも営業類似行為については、この際やはり
関係
当局と連絡をおとりになって、もう少し徹底して法秩序を守るという努力が必要だと思うけれ
ども
、現状について
一つ
御
説明
願いたいと思います。
トラック
、
タクシー
双方についてですね。
木村行蔵
35
○
説明員
(
木村行蔵
君) ただいまの問題につきましては、たとえば白ナンバーの輸送あるいは最近問題になりました白ナンバーの共済組合
タクシー
、その他
自家用
の問題も出てくる。これらの問題につきまして運輸省とも非常に密接に連絡とりまして、第一次的にはもちろん運輸省の立場においていろいろすべき点があったように思います。これにつきましても、
警察庁
から絶えず具体的に要望いたしまして、法の秩序というものをきちんと第一次の所管庁として厳正にやってもらいたい。それに対しましては、警察としましてもでき得る協力は全面的に協力いたしたいということで、何回か話し合いまして、また第一線にもたびたび通牒を出しました。ただ御指摘の
通り
、たしか、特に共済組合の白ナンバーの法秩序無視の行為につきましては、当初若干法解釈に対していろいろ研究しておりまして、検察庁及び法務省の研究もありまして、若干
取り締まり
の方の
関係
、法執行の方の
関係
がスタートがおくれた事実もあります。またスタートした後においても若干
取り締まり
のでこぼこが確かにあったようです。非常にきびしくやったところと、警察の
取り締まり
が若干十分でなかったという点もあるようです。それにつきましても、何回かそれぞれ県の本部あるいは警察官の当路者を呼びまして具体的に打ち合わせました。それで、
取り締まり
を厳正に公平に、しかも法の精神をくずさぬようにということでやりまして、最近はだんだん歩調が合ってきたように私は思っております。御指摘の
通り
、これは輸送
関係
の秩序全体としては、運輸省、
警察庁
あるいは通産省の
関係
、建設省も
関係
してくると思いますが、全部がやっぱり大きな立場から、それぞれのセクショナリズムでなしに、広い立場から、しかも積極的に手を打っていきませんと、こういう
車両
もふえている、またいろいろ複雑な
交通
に関連した社会問題が起こっておりますので、むしろ積極的に密接に、総合的に手を打っていく必要があるというので、最近はむしろ非常に密接な連絡をとっているということが現状であります。
大倉精一
36
○
大倉精一
君 これはきょう私は具体的にどうのこうのというわけじゃありませんけれ
ども
、これはぜひ、野放しにしておきますと、相当これは膨張をして相当
程度
になってきて、事実がもうできてしまうというと、じゃあこれを撲滅しようということになると、勢いその人の生活ということにも直ちに影響があると思いますので、こういうのは早いうちにちゃんとした態度をもって望まないというと、非常に大きな社会問題になるのじゃないかと思う。こういうような全く私は、たとえばおばさんあたりがやみ米をちょっとひっかついでくるというと、全部ひっくくっていくのですけれ
ども
、こういうようなことになりますと、白昼堂々と警察の前で、あるいは当局の前で営業をしておるのですから、全くどうも不可解な現象だと思うのですね。これも私
ども
交通
の秩序と安全に関する小
委員会
を作って何とかしてやりたいという努力をしているのですけれ
ども
、どうか
一つ
あなた方の方として、
関係
当局とも十分連絡をとられて、早いうちにこういうふうな手を打っていかなければ、しまいににっちもさっちもいかぬという
状態
にならぬように、ぜひとも御努力を願いたいと思う。
江藤智
37
○
担当委員外委員
(江藤智君) ちょっと関連。僕は小
委員
でないので、ちょっとほかの用事でここへきたのですが、今聞いてて考えたのですが、
トラック
の連続
運転
の問題は、今は規制するものは何にもありませんか。たとえば団体協約で話をきめているとか。
内海倫
38
○
説明員
(
内海倫
君) 労働基準法なり、あるいは労働組合の協定等による例外等がありますれば、それによる以外に、他の法令で連続
運転
それ自体をとらえて禁止または制限ということはちょっとむずかしいのじゃないかと思いますが。
江藤智
39
○
担当委員外委員
(江藤智君) しかし労働基準法のいわゆる特殊日勤になっているわけでしょう。それはどういう
程度
に守られているのですか。この
資料
なんか見ると、めちゃくちゃなことをやっているわけです。まあこれは特別でしょうけれ
ども
。
内海倫
40
○
説明員
(
内海倫
君) それは私その点詳しく知らないのでございますが、神風
タクシー
のときにも論議されましたように、八時間労働という前提でありながら、同時に十六時間の拘束をしまして、それで休日をとる、ああいう方式があり得るわけでございますから、たとえば
東京
から大阪に荷物を輸送しますとすれば、まさか途中で八時間も休憩するということは困難でございましょうから、どうしても所要の十三時間なり十四時間は、途中一時間なりそういう
程度
の休養をとりながら、やはり結果的には連続
運転
ということはやむを得ないのじゃなかろうかと思いますから、そういう
意味
の労基法の例外は認められておると考えます。ただここに事例をあげましたような連続六十一時間
運転
というふうな、これはまあ私
ども
が取り扱いました事例の中でも希有のものではございますが……。
江藤智
41
○
担当委員外委員
(江藤智君) この前の神風
タクシー
のときは、これは大体都内ですからね。われわれが調べたところでも、まあこれは表向きの
説明
は、労働基準法にも
違反
しておらない、連続働けば翌日はとにかく一日休むというような格好なんです。
——
トラック
の場合はちょっと違いますからね。やはり連続
運転
の時間というのを、疲労の限度に応じてある
程度
の基準を作らなきゃいかぬじゃないかという気がするんですね。それは、たとえば鉄道の機関手ですね、これは非常に
注意
をして信号やなんかを見て
運転
するからというので、三時間半でしたな。しかも労働科学研究所でも、極端な科学的な
調査
をして、いろいろな疲労要素をとって、大体それぐらいだということで、これが団体協約を結んだ。そこで、
自動車
の
運転
と汽車の
運転
とどっちが疲れるわからないが、やはりそういう科学的な
調査
もしていただいて、
一つ
の基準をこの際作る必要があるんじゃないかという気がしたものですから、今発言をしたわけなんです。
内海倫
42
○
説明員
(
内海倫
君) 全く同感でございまして、先ほど
大倉
先生にも私お答えしましたように、現行法におきましても正常な
運転
の要求をいたしておりますし、
改正
におきましてもそういう点をある
程度
表に出すようにいたしておりますので、従いまして、
取り締まり
における正常
運転
とは何か。従って今度は
運転
される側あるいはこれを使用される側においても、正常な
運転
をしてもらうという場合における正常
運転
とは、継続した場合にはこれだけ、あるいはスピードをこの
程度
で出す場合に継続
運転
はこういうことというふうな
——
今、実は疲労度の測定につきましては、私
ども
の方の研究所でも専門家に研究さしておりまするので、ある
程度
資料
ができますと、そういう面は私
ども
も対策として出したいと思っております。
江藤智
43
○
担当委員外委員
(江藤智君) 私は、
トラック
の方は、小
委員
でやろうと思ってまあ延び延びになったんですけれ
ども
、私が見にいったときは
運転手
二人乗っけていました。ちょうど飛行機ですね。国際線なんかはみんな二人乗せている。で、一人が操縦している間は一人は完全に休養するというふうに交代でやって、いわゆる疲労というものの弊害を、危険を除去しているわけですね。だから、
トラック
においても、これだけの長距離を走るような場合は、法律で二人乗せろというようなことまでやってもいいんじゃないかという気がするんです。これはまあ御研究願いたい。とにかく、人間の能力以上のことをやらして、それでとにかく経費を節減するなんというのは、これは今の世の中では根本的な間違いで、やはり人間の限度内においてある
程度
の基準をとにかく示すべきじゃないかという感じがしたものですから今
お話し
したので、この点
一つ
委員長
においても御研究願いたい。それとあわせて、国鉄の
トラック
もあればバスもあるのだけれ
ども
、要するに機関車乗務員という方面で相当進んでいますから、バスの方も歩調を合わせて、ある
程度
の基準ができておるのじゃないかと思うのです。僕はその方をまだ調べておりませんから、その点
一つ
適当な
機会
に
委員長
の方で、国鉄のバスと
トラック
がどういう
運転手
に対しての基準をやっているのか。これは小酒井君なんかよく御存じかもしれないけれ
ども
、その点を
一つ
この
委員会
で調べてもらいたい。
小酒井義男
44
○
小酒井義男
君 今は時間がないですからあれですが、結局、いろいろ
警察庁
の方としては
取り締まり
ということが重点なんでしょうが、
取り締まり
をやるだけではなかなか
事故
の解決はつかぬのですね。
一つ
はやはり
自動車
の
所有者
の、
自動車
をもって出かけたら
事故
というものは起こる。
事故
が起こればほかの人に迷惑をかけるわけなんです、結果的には。そういう公共性というような点を
所有者
も十分に認識をして、そうしてそれが守れるようなやはり労務管理な
ども
やるというような考え方をやはり指導していく。同時に
運転手
の方にも、法規を十分身につけて、そうして技術の点でも、やはり一人で外に出ていってもいいような技術を身につけるというような両面の指導といいますか、こういうことをやはり並行してやっていかぬと、
事故
の問題の私は根本的な解決にはならぬのじゃないかと、そういう点もあわせてやはり
関係
の方面で十分御連絡をして、対策を考えていただく必要があるのじゃないかと、こういうふうに私はいろいろ
説明
を、
資料
などを通じてそういうことを感じたのですよ。
木村行蔵
45
○
説明員
(
木村行蔵
君) 今確かに
お話し
の
通り
で、全面的に私
たち
もその点につきまして非常にしみじみ痛感しておりまして、今度
道交法
を
改正
いたします場合においても、
取り締まり
の法規だけを
改正
しても、これはそれだけではにっちもさっちもいきませんので、道路行政あるいは建設行政、あるいは労働省の
関係
あるいは文部省の
関係
も出てくるし、運輸省の
関係
、通産省の
関係
も出てくると思います。それにつきまして具体的にすでに要望の内容も作っておりまして、これらにつきましては、法
改正
が審議される過程におきましても各省にいろいろ並行して折衝しなければいけませんが、すでに内閣に
交通
事故防止
対策本部というのがございますが、これに各省みんな出ておりますので、この場におきましても、今
お話し
の問題につきましては、われわれも研究した具体的な点につきまして強力に要望して参りたい。また法的な
措置
をとるべきものがあれば法的な
措置
をとって各省全体が、
関係
省全体が総合的に調整できるような形に持っていきませんと跛行的になって、
取り締まり
だけ独走してもどうにもこうにもなりませんので、
お話し
の点は全面的に努力いたしたいと思います。
天埜良吉
46
○
委員長
(
天埜良吉
君) ちょっと、じゃ
一つ
お伺いしてみたいのですが、先ほどからお話が出ておりました、小型
自動車
が非常にうろうろして
トラック
が
事故
を起こしたとか、あるいはまた
トラック
がうろうろして
乗用車
が
事故
を起こしたとかいうようなことが、ことに市街地に多いと思うのです。そういうような点で、外国あたりでやっておる、市街地では
トラック
は時間的に何か制限するとかいうようなことがこちらでも考えられ始めておるのでしょうか。
内海倫
47
○
説明員
(
内海倫
君)
交通
規制という点が私
ども
の方の所管事項になっておりまして、いろいろな形の規制をやっておりますが、その一環としまして、やはり今よりは相当画期的な、しかも抜本的な
交通
規制
措置
をとらないといかぬということは、私
ども
も強く感じておりますので、
東京
におきましても、先刻お気づき願っておりますように、最近非常に一方通行路指定を多くいたしておりますし、それからごく一部でございますけれ
ども
、
トラック
の通行制限もやっておりますし、今
警視庁
では、場合によれば時間制限な
ども
考えなければなるまいということで、
資料
を収集いたしております。
天埜良吉
48
○
委員長
(
天埜良吉
君) よろしゅうございますか。
——
別に御
質疑
がなければ、本日はこの
程度
で散会をいたしたいと思います。 午後零時三十八分散会