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説明員(国友弘康君) 駅前広場あるいは駅構内の管理につきましては、今
小倉副
総裁から
お話がありましたように、
国鉄が行なっておるのでありまして、これを常時使用します乗合バスあるいはハイヤータクシー業者というものは、
国鉄の承認を受けて使用しておるわけでありますから、今
お話のございました乗合バス、定期バスにつきましては、これもあの駅構内を使用するのでありますが、その駅構内の使用につきましては、やはり
国鉄の承認を受けておるわけであります。と同時に
運輸省としましては、停留所あるいは運行圓数の点で事業
計画の認可というのをやっておりまして、この駅前広場のこみ工合につきましては、
国鉄の方の承認がありますことも
一つの要件であり、さらに事業の免許または、今申し上げましたような事業
計画の変更の認可の際に、その駅構内の
交通の状況について勘案して、免許なり認可なりをしておるわけでありまして、たとえば中央線の各駅等におきましては、すでに乗合バスの乗り入れについて最大限まできておる所等がありますので、これらについては、そこにはもう
旅客には不便であるけれども増加の申請は認めない。あるいは駅より遠くにとめさせるとか、あるいは迂回さして別の方向に持っていくとかというような
措置をいたしておるわけであります。で、
自動車ターミナル法につきましては、先の国会で御審議を願いまして通過成立いたしたわけでありますが、これは私どもとして
一つのターミナルの設置についてのルールを与えたものでありまして、私どもとしましては、御趣旨のように、駅前広場などが非常に混雑して参りましたので、駅前広場、あるいは
道路以外のところに専用の、乗り合いバスなら乗り合いバスの専用の
自動車ターミナルというものを作らせて、
交通混雑の緩和をはかりたいという目的のもとに、
自動車ターミナル法を作りましたので、この趣旨から申しますと、
交通の混雑の緩和、及び
旅客の乗りかえ、その他の便宜のために、
道路あるいは駅前広場以外のところに、そういう
施設を作って参ります場合には、免許申請をさせてそれを審査した上で、適当と認めたものは免許するという形で、今やっておりますので、こういう
自動車ターミナルの設置ということについては、
全国的に慫慂しておるわけでありますが、ただ私どもとして
政府的な助成とか何とかということをしますことにつきましては、
全国、全部については、それがとても及びませんので、最も必要と思われるところについて今
予算要求をいたしておりますが、
自動車ターミナル法を制定いたしました趣旨は、今申し上げましたようなことなので、そういうターミナル
施設を今後、各事業者に作らせるように慫慂していくということは、私ども今までもやっておりますし、今後も、それを促進していきたいと
考えておるわけでございます。