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猪俣委員 私はこの問題につきましてはこの程度にいたします。
行政協定の問題につきまして、これも竹内局長が出ておりますから一、二質問をして――きょう
責任者の
答弁を求めたかったのですが、いつ果てるかわからぬようなことではしようがありませんので、それが済んだら私、質問を終わりたいと思うのであります。
そこで、これは
外務省の方もお見えになっておりますから、ついでにお尋ねいたしますが、しかし外務大臣がお見えになりません。主として
行政協定第十七条に関しまする裁判権の問題であります。これは刑事特別法ができますときに、当
法務委員会で超党派的に裁判権の問題について相当議論がありました。治外法権的色彩をとるように議論がありました。後に
昭和二十八年ですか、これが改正になりまして、われわれの希望が相当達成せられてきたのでありますが、まだ問題が残っていると思うのであります。そこで、この残っている問題について、今日
行政協定の改定が交渉をされておるが、その内容にそういうことが織り込まれておるかどうかということについてお尋ねしたいと思う。それは
昭和二十八年の改定によりまして、
行政協定上、公務の執行と見なされた場合には、これは
アメリカに裁判権があるというような規定になって、しからざる限り
日本に裁判権があるというふうになっております。そこでこの公務の執行とみなすかどうかということは何人が判定をするか、その判定によって裁判権が
アメリカになったり
日本になったりして、これがジラード事件その他においていつも問題になった点であります。当
法務委員会においてもたびたびこれが問題になったのでありますので、この際そういうことについて条約上明らかにしておいた方がいいのじゃなかろうかと思うのでありますが、その点について今
行政協定の改定が行なわれる際にそれが問題になっているかどうか。
行政協定第十七条の三項の(a)の中には「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」、これは第一次の裁判権は
アメリカがやるというふうになっておる。「その他の罪については、
日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。」こうなっておりますが、そこで
一体「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」であるかどうかということは何人が判定するのであるか、この
行政協定の規定からは直ちに出てこない。そういうことに対して今交渉なさっておるのかどうか、なさっておるとするならば、その
実情はどうか、これは森さんでもあるいは竹内さんでもよろしゅうございますが、それに対しての御
答弁を願いたいと思います。