○菊地委員 私は、それを聞いているのではありません。あの状態をどう見ているかということを聞いたのでありまして、言外にそのことがわかりますから、これ以上お答えを願わなくても済むと思うのであります。
すでにあの淺沼書記長の
行動を何か犯罪人扱いのごとく自民党の諸君が
質問をしたようでありますが、非常に遺憾であります。われわれが
本件を追及するのは、先ほど石原
長官も申されたように、
国会の権威のために、再びこういう不祥事が起こらないようにするために、その根本をついておるのであります。ところが、自民党の諸君は、
社会党から犯罪人を出すようなつもりで何回も
質問されているのでありまして、われわれは非常に遺憾にたえないのであります。われわれは、決して
警察や検察の手助けをするためにやっているのではない。その材料を出すためにやっているのでないことは言うまでもないのであります。こういう点について、本員は、自民党の諸君の
質問に対して非常に遺憾を感ずるということをここで申し上げておきたいのであります。
もう一つは、石原
長官に申し上げたい。東京都の
公安条例というものは明らかに憲法違反でございます。おそらく最高裁も憲法違反の判決をなされると思う。なぜならば、一切の行政処分には救済
方法がみなあるが、都の
公安条例には救済
方法がない。ここにも大きな欠陥があると思うのであります。最高裁は新潟の条例に対して合法の判決をいたしました。しかし、これにはりっぱな救済
方法がある。いわゆる二十四時間前に新潟県の公安
委員会が決定をしなかった場合には、
行動に移してもよいという
規定が存在しておるのであります。ところが、都の
公安条例にはそれがない。しかも、拒否したという通達を申請者に出す
義務を負わしておらない。ここに大きな問題が存在しております。行政処分があったこと、それを知ることによって初めて救済の
方法が行なわれることは言うまでもございません。許可にしろ不許可にしろ、通達しなければならぬ。そこで、この申請者が行政処分の訴訟を起こすとか、あるいは抗告するという
方法がないわけであります。都条例が人民の権利を踏みにじったものであるということは言うまでもないのであります。石原
長官に、この条例の違法性というもの、しかも、
国民に与えられた幕末的人権である表現の自由を奪う非常な悪法であるということを十分お
考えをいただいて、御研究を賜わりたい。こういう認識が当局にありましたならば、今回の問題は起こらずに済んだかもしれない。おそらく適当な
方法をとって主催者側と談合の上合法的に話し得たのではなかったか。ところが、都条例で違法であるという強い
考え方があったので、
事前には通告しない。もうにっちもさっちもいかぬときになって
警告を与えるという
警告は、単なる申しわけ
程度のものである。それが今回の不祥事の起こった原因でないと断言することはできないと思うのであります。この点に対して、石原
長官、柏村
長官に対して十分御考慮を願いたいということを申し上げまして、私の
質問を終わります。