○
大久保(武)
委員 淺沼議員は総
責任者でありますから、
デモ隊が
正門に参りましたならば、私はこれをからだを張ってでも制止すべきじゃなかったか、こういうふうに
考えるのでございます。それをむしろ、これは衆議院の警務部長を呼んで聞いたのでございますが、衛視に向かって、自分は
国会議員である、なぜ開けないのだ、こういったような脅迫をもって門を開けさせたということは、私は
議員の地位を悪用したものである、こう
考えても差しつかえないのではないかと
考えております。いわんや、後に続いておる三十人の代表者というものは、何ら衆議院に対する正式な面会手続は経てありません。
正門を通行する
許可証も持っておりません。そこで衛視はこれを、
許可証がなく、バッジがないからといって制止したにもかかわりませず、なぜ
議員を入れないか、こう言って門を開けさせたということは、そういったような成規の手続をしてない代表、これは代表者とはいえない、
請願者ともいえない。通行することができない者が後に続いておるということを知りながら、その門を開けろ、そういうことは、これは
議員の地位の悪用であるといっても私は差しつかえないと思うのでございますが、この点について
議員の
責任は、きわめて重いと思うのでございます。いわんや、
淺沼議員について入りましたあの最初の代表の三十名というものは、数本の赤旗を立てて
国会の
構内に入ってきたわけであります。ところが衆議院の面会規則によりますと、旗といったようなものを持って
構内に入ってはならぬということがはっきり書いてある。
議員はすべて知っておるはずだ。旗、のぼりを立てて、ちょうちんを立てて
国会の
構内に入ってならぬということは規則に書いてある。
議員ならばすべて知っておらなければならないはずだ。その代表の旗をおろさせないということのみでも、これは明らかなる
指揮者、統率者の
責任であるといっても私は差しつかえないと思うのでございます。こういうような意味から申しまして、代表が
正門に入ったことが第一
不法であり、規則違反であり、しかもそれを
国会議員の地位を悪用して扇動したということでありましたならば、この
責任者の
議員としての
責任はきわめて大きいと私は思うのでございます。そこで私はこういう意味において、
淺沼議員は
国会議員として重大なる
責任を
国会に負わなければならない。これはすなわち、
国会内の懲罰において
淺沼議員は当然その対象になると思うのでございます。さらに、違法なる
集会を
指導し、違法なる
集会の扇動をやった諸君は、
国会に対する
責任のほかに、国民としての刑事
責任が訴追さるべきであると私は思いますが、この点に対して
警察当局はどう
考えておるか。
議員であっても……
〔
発言する者多く、聴取不能〕