運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1959-12-11 第33回国会 衆議院 農林水産委員会農業法人等に関する調査小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十四年十二月十一日(金曜日) 午後零時十分
開議
出席小委員
小
委員長
永田
亮一君 秋山
利恭
君 金丸 信君
高石幸三郎
君 野原 正勝君
足鹿
覺君
石田
宥全君
角屋堅次郎
君 小
委員外
の
出席者
農林水産委員
倉成 正君
農林水産委員
笹山茂太郎
君
農林水産委員
松岡嘉兵衛
君
農林事務次官
渡部
伍良
君
農林事務官
(
農林経済局農
業協同組合部
長) 酒折
武弘
君
農林事務官
(
農地局管理部
長)
庄野
五一郎君
農林事務官
(
農地局管理部
農地課長
) 中島 正明君 専 門 員 岩隈 博君
—————————————
十二月十一日 小
委員角屋堅次郎
君十一月十四日
委員辞任
につ き、その補欠として
角屋堅次郎
君が
委員長
の指 名で小
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
農業法人
に関する件
——
——
◇—
——
——
永田亮一
1
○
永田
小
委員長
これより
農林水産委員会農業法人等
に関する
調査小委員会
を開会いたします。
農業法人等
に関しまして
調査
を進めます。 この際、
農業法人
の
法制化等
の
基本
的な
考え方
について
農林省当局
の
意見
を聴取することといたします。
渡部農林事務次官
。
渡部伍良
2
○
渡部説明員
農業法人
の問題につきましては、今年の三月二十七日に
農林水産委員会
の
決議
の次第もありまして、なるべくすみやかに
法人
による
農業経営
を認める
考え
のもとにいろいろ
検討
を重ねてきたのであります。
検討
いたしますと、今党の方でお
考え
になっておる
——党
の中でも、政調の
農林部会
あるいは
基本政策調査会
のお
考え
、いろいろ
考え方
の
ニュアンス
も変わっております。あるいはまた、
社会党
では
生産組合法
というようなものを持っておりますし、
農業会議所
、あるいは
農業協同組合中央会
、それぞれ
考え方
もいろいろな
ニュアンス
を持っておるのでございます。 そこで、一番
法人
問題で問題になりますのは、そもそも
法人
問題が発端したのは、
一つ
は
法人
にすれば
農業課税
が非常に少なくなるということ、それから、もう
一つ
は、
法人形態
にして
経営
と家計を分離することによって
経営
を
合理化
し
生産性
を高めていく、こういう二つの点から問題が発端しておるのでございます。
税金
の問題は、これは問題は簡単でございますが、
経営
の
合理化
という点から
法人
問題を取り上げていきますと、一体、現在の
農地法
との
関係
で、
農地改革
によって
地主制
を改めて
自作農制
の
基本
を確立したが、
法人組織
によることによって
経営
の
合理化
ができれば、
法人
を
組織
しておる
構成員
の
労力
の
配分等
が変わりまして、今まで
個人経営
でやった場合に使っておった
労力そのもの
が要らなくなる、そうしますと、いわゆる
組織員
のある人だけが
農業
に従事し、ある人は他の
仕事
に従事して
所得
をあげるという
形態
も当然出てくるじゃないか、あるいはまた、
経営
の
合理化
を進めていくと、
農地
の
農地法
による
保有限度
、
全国平均
で三
町歩
が一人の
保有限度
になっておりますが、かりに
法人
を
組織
してその三
町歩
の
限度
の
組織員
倍、つまり三人が
法人
を
組織
すれば九町持てる、そういうふうに
農地法
のワク内で
経営
のあるいは
保有
の
最高限度
をきめることは
経営
の
合理化
とは矛盾するじゃないか、機械の導入とかあるいはいろいろな
生産技術
の向上によってもっと
経営規模
を大きくした方がいいじゃないか、しかし、現在の農村の現状、すなわち
農家
と
農地
との
関係
から見ますと、やはり
農地法
で定められている
保有
の
最高限度
は、
農家人口
の減少がない限り、これを軽々にゆるめることは今は当を得ないじゃないか、こういう問題が出てくる。さらにまた、
会社組織
の当否においては、そういう問題でなくして、それぞれ現在
農業経営
をやっている人が
会社
を
組織
して、かりにその
会社
の中で
仕事
をやっておりましても、その人が死んで、その
子供
に
権利
が相続された場合、
子供
が
工場
なら
工場
あるいはほかの都市に出ていっている場合、一体その
法人
の
組織員
あるいは
農地法
との
関係
をどういうふうにしたらいいか、こういういろいろ複雑な問題ができてきますので、われわれの方の研究におきましても相当難問にぶつかってきているのであります。しかし、そういう将来の
農業構造
というふうな問題に
関係
する部面は、せっかく、
農林省
におきましても内閣にできました
農林漁業基本問題調査会
におきまして
検討
をお願いいたしますし、自民党でできております
基本政策調査会等
におきましてもそういう
基本
問題は
議論
されているのでございますから、その
結論
が出ないうちに将来の根本問題を今処理するということは行き過ぎじゃないかという
観点
に立ちまして、当面におきましては、
農地法
の
基本理念
、すなわち
土地
の
兼併
の
防止
、
不在地主
の
発生
の
防止
、また
適正小作料
の
維持確保
、そういう
農地法
の
基本理念
を維持し得る
範囲
内において、
税金
の問題なりあるいは
農業経営
の
合理化
の面から
法人経営
にした方がいいという
利点
を取り入れることができるのはどういう
範囲
であるかということを
検討
いたしたのでございます。まだ
農林省
といたしましては最終的な
結論
を出しておりません。しかし、一応、事務的な
段階
におきまして、ただいま申し上げましたように、
農地法
の
基本理念
と
農業経営
を
法人組織
によって行なう
利点
との
妥協点
は、この
程度
のことでないかという点に到達しているのでございまして、その点を順を追って御
説明
申し上げたいと思います。 そういう
観点
から、
法人
問題を処理する
方法
として
考え
るのには大体
五つ
の
方法
が
考え
られ得ると思います。 すなわち、現在の
農地法
は、これは、今までの
農林省
の
行政方針
といたしましては、新規に
会社等法人
に対して
農地法
上の
権利
を与えるということはとらないことにしております。ただ、しかし、
法律
を文字
通り
読みますれば、
現行法
のもとにおきましても、
法人
が
農地法
上の
権利
を持っておることを認めておるのでございます。この際、従来の
行政方針
を改めて、そうして、
政令
または
省令
の
改正
によりまして、
会社等
現在の
法律
その他の
現行法
による
法人
に
農地
の
賃借権
あるいは
使用貸借
による
権利
の
取得
を認める、こういうのが
一つ
の
方法
でございます。しかし、これは、
先ほど
御
説明
申し上げましたように、今までの私
ども
の
行政方針
とまっこうから百八十度の
転換
ということになりますので、
事務当局
といたしましては非常に苦しいのでございます。しかし、
農地法
に基づく
政令
または
省令
の
改正
によって
方向転換
ができないというわけでもないのでございます。 次に、第二の
方法
といたしましては、
農地法
を
改正
いたしまして
一定
の要件を具備しておる
会社
その他の
現行法
に基づく
法人
に限りまして
農地
の
賃借権
及び
使用貸借
上の
権利
の
取得
が可能なような
措置
に進む
方法
があるのであります。これは、第一段に申し上げました
政令
だけで
——あと
で申し上げますが、解決できないような問題もございますから、
行政方針
の
転換
と同時に
法律
の
改正
をやって
法人
を認めていったらいい、
法人
による
農地法
上の
権利
の
取得
を可能なようにしたらいい、こういう
考え
であります。すなわち、第一点は、たとえば今
創設農地
は賃貸を認めておりません。しかし、
農業法人
を
組織
する人が
創設農地
の
取得者
であるという場合には、当然その
法人
に
賃借権
の設定ということをやらなければいけませんから、これは
法律
でその
権利
を認めるということが必要になる。あるいはまた、
小作地
の
転貸
は
農地法
では認めておりません。しかし、たまたま
農業法人
を
組織
する人が
小作地
を持っておる場合、その
小作地
を新たに
組織
する
法人
に
保有
せしめるという場合には、
小作地
の
転貸
という
格好
になりますから、こういうことは
法律改正
を必要とするということでございます。そういう点が第一に申し上げたのと違うところであります。 それから第三点は、現在、
農業協同組合法
に基づきますと、
農業協同組合
が一体
農地
を
保有
することができるのかどうか、
農業経営
を営むことができるかどうかということにつきましては、
法律
の
規定
ではできるというふうに書いておりません。そうかといって禁止する条項もございません。しかし、これは、
漁業協同組合法
、
森林組合法
との関連からいきますと、少なくとも
協同組合法
を制定したときにはそういうことを予想しておらなかった。従って、もし
農業経営
をやるということになりますれば、ある
一定
の
規定
を置いた方がいいじゃないか、こういうわれわれの
検討
の結果になりましたので、
会社
その他に
農業経営
を行なう
権利
を認めるならば、
協同組合
にもはっきりそういう
農地
の
賃借権
及び
使用貸借
による
権利
の
取得
が可能になるように
法律
を改める、こういうふうに
考え
るのが第三点であります。 それから、第四点といたしましては、以上のいろいろな
農業法人
というものは、
会社法
なりあるいは
協同組合法
で
——
今までのような
説明
によって
考え
ましても既存の
法律
で
そのもの
に
農地
の
賃借権
なり
使用貸借
の
権利
を与えるということでございますが、もっと思い切って
特殊法人
として
農業法人
を作る
法律
を作ったらよくはないか、こういう
意見
が第四としてあるわけです。 それから、第五といたしましては、今まで申し述べましたような
議論
は、一切
農林漁業基本問題調査会
の
結論
が出るまで見送っていこう、こういう
考え方
でございます。 この
五つ
の線に沿っていろいろ
議論
をいたしました。私
ども
の
考え方
を率直に申し上げますと、現に
農業法人
がいろいろ問題を起こしておるけれ
ども
、各所で、税の問題あるいは
経営
の問題としてぜひその
法人組織
を
政府
は公認すべきである、こういう
議論
が出ておるのでありまして、その
組織
を見ますと、有限
会社
なり、合名
会社
なり、合資
会社
なり、株式
会社
というものでございます。従って、根本的な問題が解決するまでは、
最初
に申し上げたように、
法人
の
形態
については、この際は、
行政庁
がどういう
法人
でなければならないとか言うことは言い過ぎではないか。従って、
法律
上認めておられる
会社
なりその他の
法人
で、
法人組織員
の利益の保護なり、取引の相手方の保護ができる
形態
ならば、どういう
法律
に基づいて、たとえば
会社法
なりあるいは
協同組合法
、そういうものに基づく
法人
であろうとも、この際
農地法
上の
権利
を認めて、そのかわりには、
農地法
上の
根本理念
であります、
土地
の
兼併
であるとか、
不在地主
の
発生
であるとか、あるいは
高率小作料
というふうなものができないような、いろいろな
事項
を法定し、あるいは
行政指導
をいたしまして、
農地法
の
現行
の
建前
と背馳しない
範囲
内において
法人
を認めていったらいいじゃないか、こういうように
結論
を出したのであります。 そこで、それでは具体的に今のような
考え方
で
法律
あるいは
行政方針
を改めるということになればどういう点が問題になるか、たとえば
農地法
を
改正
しなければならないということになればどういう点がひっかかるかということになりますと、まず
農地法
の
関係
でございますが、
取得
を認める
権利
は
賃借権
及び
使用貸借
による
権利
というふうに限定した方がいい、すなわち、
所有権
その他の物権は、
農地法
の現在の
建前
ではやはり自然人が持つことを原則的に非常にウエートを置いておりますから、その
建前
は存置して、
経営
の
合理化
なりあるいは
税金
の問題を処理するに必要な
範囲
内において
賃借権
及び
使用貸借
による
権利
だけを
法人
に認めることにするということが第一点でございます。 それから、それでは認める場合に
農地法
上
許可
の基準をどういうふうにしたらいいか、こういうことでございます。 それは、
農地
の
賃借権
なり
使用貸借
による
権利
を認める
法人
が
農業——
もちろんこれは広い意味の
農業
でございます。及びその
付帯事業
のみを行なう
法人
ということに限定しよう。それから、
法人
の
出資者
または
組織員
は現に
農地
の
使用収益
の
権利
を有する者またはその
世帯員
に限る、つまり、
農地
の
賃借権
なり
使用貸借
による
権利
を認める
法人
は、現に
使用収益権
を有する者またはその
世帯員
が
出資者
あるいは
組織員
でなければ
農地法
上の
許可
をしてはならない、こういうふうに
農地法
に
規定
を置いたらどうか、こういうことでございます。それから、
法人
の
耕作
または
養畜
の
事業
に要する
農地等
は、その
出資者
もしくは
組織員
またはこれらの
世帯員
が現に
耕作
または
養畜
の
事業
の用に供している
農地等
、及び、
小作地等
の
所有制限
の
範囲
内において
法人
が
出資者
または
組織員
以外の人から借り受ける
農地等
に限る、こういうことでございます。すなわち、これは、
農地法
によりますと、各
個人
は
小作地
を含めて
平均
で三町の
保有限度
を持っております。ですから、
先ほど
ちょっと申し上げましたように、
小作地
を現に
保有
しておる人が
組織員
になった場合にはその
小作地
、これはその人が借りておる
最高限
までふやし得るのでありますが、
組織員
以外から
転貸
の
格好
によって借りた
農地
でもよろしいけれ
ども
、それはあくまでも現在の
農地法
上各
個人
に認められた
権利
の
範囲
内の
合計
を
限度
とする、こういうことでございます。従って、これまた、正面からうたいますと、
法人
が
保有
し得る
経営面積
の
最高限
は、
出資者
または
組織員
あるいはまたそれらの
世帯員
が
経営
し得る
面積
の
合計
というものをきめなければならない、こういうふうに
考え
ておるのであります。すなわち、これは、
先ほど
から申し上げておりますように、
平均個人
が
小作地
を含めて
保有限度
が三町になっております。三人が
法人
を
組織
すれば、その新しい
法人
は九
町歩
の
保有面積
が
最高限度
、五人ですれば十五
町歩
、それ以上は、
幾ら法人組織
にしても、現在の
農地法
の根本的な
建前
から言って、その
限度
を拡張することは、
農林漁業基本問題調査会等
において
結論
が出た後においてその
方向
をきめればいいじゃないか。こういう
考え方
でございます。 それから、なお、今申し上げましたが、
農地法
の
改正点
は、
創設農地
の
法人
への貸付あるいは
小作地
の
転貸
というものは
農地法
の現在
通り
のままではできないから、その
範囲
内において
農地法
を
改正
したらいいじゃないか、こういうふうに
考え
ておるのでございます。 それから、
協同組合法
の
関係
では、
協同組合
が
農業経営
を他の
法人
と同じように行なうことができるという
規定
をはっきり明文化した方がいいではないか、こういうのが第一点でございます。さらにまた、もし
協同組合
にそういう
権利
を与えるとすれば、現在の
協同組合法
できめられておる
協同組合
は、十五人以上が集まって
組織
するという
法律
の
規定
になっておりますが、その
規定
は少し
範囲
が大き過ぎるのであって、
構成員
の
最低限度等
について、たとえば
森林組合
はたしか五人になっておりますが、もう少し
農業経営
を行なう場合に限って
限度
を下げた方がよいのではないか、こういう点がもしやるとすれば
法律事項
になる、こういうことでございます。 以上が現在私
ども
の
考え
ております点で、
最初
に申し上げました各方面の
法人
に対するお
考え
を現在の
農地法
の
基本理念
のもとで整理すると、この
程度
が事務的の
最高限度
ではなかろうか、こういうふうに
考え
まして、目下これをもとにしてさらに細部の点を
議論
いたしております。従って、今申しました
法律
の
改正
を必要とする
事項
、すなわち、
法律事項
を、
農地法
及び
協同組合法
それぞれの
改正法
で出したがいいか、あるいは、それらを一本の
特別措置法
というものにまとめまして、一本の
法律
で、
農林漁業基本問題調査会
で
結論
が出るまでの暫定的な
措置法
という
考え方
で出したがいいかという
点等
も、
法律
的に内部で
検討
し、あるいは
法制局等
とも、もしやるとすればどっちがいいだろうかということで相談しております。また、いろいろこまかい点で、
先ほど
申し上げましたように、
余剰労力
といいますか、
経営
の
合理化
によって余った
労力
をどういうふうに処置するか、あるいは
相続等
によって
農地
の
所有者
がいわゆる
不在地主
になって
農地法
上
農地
を持つことができなくなった場合、これは私
ども
は今は当然
不在地主
としてその
土地
は国が買うことにしておるけれ
ども
、その際に残存する
法人
と今の
権利
を失った
土地
をどういうふうに結びつけるか、優先的に
法人
がそういう場合に限って
土地
を持つことができることにしたのがいいのか、あるいは
不在地主分
は残った
組織員
が優先的に買うことにしたがいいのか、そういうこまかい点が残っております。 現在
農林省
の
事務当局
で
検討
いたしております
問題点
、
整理点
は以上の
通り
でございます。
永田亮一
3
○
永田
小
委員長
質疑
の通告があります。この際これを許します。
石田宥全君
。
石田宥全
4
○
石田
(宥)小
委員
農業法人
に関しては、
衆議院農林水産常任委員会
が、今年三月二十七日、これがすみやかに
立法化等
の
措置
を講ずべきであるという
決議
をいたしておったのでありますが、その後
農林省
内の
準備
が遅々として進まなかったようであります。先般本
委員会
の
懇談会
を開きまして、その前に発表されましたいわゆる
庄野試案
という
農地局案
ともいうべき
考え方
と、同時に、
経済局
の
農協部長
の
考え方等
を
参考
として承ったのでありますが、いずれもまだ成案を得るに至っておらない、はなはだ遺憾であるということで、すみやかに
農林省
としての統一的な
具体案
を作成せられたいという要望をいたしておったわけでありますが、その後、幸いにいたしまして、
農林大臣談話等
によって、
農業法人化
の
立法化
について、
通常国会
に提案をする用意があるということが伝えられて、大へん喜んでおったわけであります。私
ども
は、
農業法人
の問題については、
単独立法
で
——
これにはいろいろ関連的な点もあります。すなわち、
農地法
上の
問題点
、あるいは
農協法
上の
問題点
はありますけれ
ども
、やはり、それらの点についての特別な
措置
を講じたところの
単独立法
を作るべきであるという
見地
で、
社会党
といたしましては
農業生産組合法案
というものを
準備
をいたしております。従って、私
ども
は、
単独立法
でやるべきであるという
見解
を実は持っておるのでありますけれ
ども
、しかしながら、
先ほど
次官から
説明
もありましたように、いろいろやはり省内でも
意見
があって、場合によったならば
基本問題調査会
に一任しようというような
見解
もあるということでありますが、私は、これは実は非常に危険な
考え方
であると
考え
る。幸いにしてまだ政治的にはいわゆる省議としてはまとまっておらないように承ったわけでありまするけれ
ども
、
事務当局
としての
要綱
がほぼまとまったということでただいま御
説明
を伺ったわけでありますが、その中で特に
問題点
について若干御
質疑
を申し上げ、さらにこまかな点については、きょう御
説明
になったこの
要綱
を
一つ
お配りを願って、それについて審議を進めたい、かように
考え
ておりますので、小
委員長
におかれてもそういうように手配をされて、今後十分
一つ
御討議を願いたいと思うのであります。 この
法人化
の問題は、
先ほど説明
にもありましたように、その動機は
税対策
というような形で出たことは、これは否定することはできませんが、しかし、この
税対策
の中から出ておりながら、実は、この
法人
成り等が、論議の過程においてあるいは
法人化
を推進する中において本質的に問題が変わってきておる。すなわち、
農業共同化
の問題というようなものが
日本農業
の性格の中心となるべきものではないだろうか、今大きな壁に突き当たったと言われておる
日本農業
というものはやはり
共同化
の
方向
に進むことが妥当ではないか、これは
農林水産常任委員会
において権威ある
参考人
の
陳述等
も承ったのでありますが、これはほとんど同じような
考え
をお持ちのようであります。
日本
のこういう
小規模経営
の中において、
兼業農家
がだんだんと大きくなっていく、また小農がさらに小農化するような傾向が出ておる中において、やはりこの
共同経営
ということが現
段階
で相当
程度
可能なのではないかというようなことを、われわれは今日までの
経験
の中で学びとっておるわけであります。これについては、一部の
人たち
の中には、学者の中に、あるいは
農民
の中にも、これは完全な
共同経営
までいくべきではないか、こういう
考え
もある。私はその点についてはまだ若干疑問を実は持っておるのでありますが、現
段階
においては少なくとも
生産
の
共同化
というところまではやり得る、こういうふうに実は
考え
ておるわけでございます。 そこで、具体的にちょっとお尋ねしたいことは、さっき申しましたように、
法人
問題は、税問題に出て、そうして、
農業共同化
の問題、あるいは
共同経営
というような問題にまで
農民
の
経験
の中から発展しておるけれ
ども
、
税金
の問題というものはやはり解消したわけではない。これについては、いろいろ、自由民主党の幹部の
人たち
も、一時は
青色申告
をしなくとも
専従者控除
をなすべきであるということを決定されたように承っておるのでありますが、その後これが少しあいまいになってきておって、中には
青色申告
を簡素化することによって
税金
の軽減をはかるべきであるというような
意見
もかなり強くなってきておるように伝えられておるわけでございます。やはり、この
日本
の
農業経営
の中における
税金
の問題というものは見のがすことのできない問題でありましてこれは
法人
の問題と関連する問題でありますが、
農林省
として、
事務当局
としても、相当これは大きな問題の
一つ
であろうと思うのですが、それに対しては、どういうふうな心がまえで、また具体的にどういう
措置
をお
考え
になっておるのか、この点をまず
一つ
伺っておきたいと思う。
渡部伍良
5
○
渡部説明員
これは、
一つ
は
農業課税
と他の
産業
の
課税
との
均衡
の問題がある。その
均衡
の問題から言いますると、はたして現在の
農業——主
として
所得税
について申しますと、これでいいのかどうか、こういう問題が
一つ
あるわけです。それから、またもう
一つ
は、同じ
仕事
をやるのに、
法人組織
ならば
税金
がうんと安くなって、
個人経営
ならば
税金
が高いということは、やはり税法上問題がある、こういうことが言えるのでありまして、私
ども
の方の
考え
といたしましては、第一点は、
農業
の
課税
が重過ぎる、従って、
個人経営
といっても、
個人
の
世帯員
について、全体の
生活水準
が非常に向上しておるのであるから、他の
事業
に従う人と同様な
生活
が享受できるような
所得
を認めるべきである、また、
生活費
は
経費
であるから
経費
として
所得
から引くべきである、こういう
考え
から、いわゆる
専従者控除
というものを
農業
の
個人経営
に当然認めるべきであるという
考え
が
一つ
あるわけでございます。これは
ひとり農業
だけの問題でなくして、普通の
商工業
も
個人営業
をやっているのがたくさんあるわけでありますから、もし
農業
にそういう
専従者控除
を認めるならば、他の
産業
でも当然でございます。しかし、
農業
と他の
産業
と変わっているところは、他の
産業
では
個人経営
にしようが
法人経営
にしようが、
個人
の
自由選択
にまかされておるが、
ひとり農業
だけは、
農地法
の運用から言って、
法人化
しようとしてもそれには問題があるということは不当ではないか、そういう
見地
から、やはり
法人
の問題は
法人
の問題として税に関連して
考え
るべきじゃないか、こういう
考え
でございます。 ただ、この
農業法人化
の問題は、そういう趣旨でございますから、ある特定の形の
農業
に
固有
の
法人
であるという必要は少しもないのであって、
農業
といえ
ども
、そのほかの現在の
会社法
なら
会社法
に基づくいろいろな
形態
の
法人
、あるいはそのほかの
法律
に基づく
法人
で十分ならば、何も
特殊法人
を作る必要はないのではないか、どうしてもそれでは不十分であるということならば、初めて特殊の
法人
、
農業固有
の
法人
というものを
考え
たらいいのじゃないかというふうに
考え
ておるのでございます。しかも、
法人
は、繰り返して申し上げますが、あくまでも
政府
なり
行政庁
でしいるのでなくして、やはり
農家
の
自由意思
に基づいて、
法人
の
形態
にした方がいいのか、あるいは
個人形態
がいいのか、それも、その
土地
あるいは営む
農業
の種類によってどういう
形態
をとったらいいのかということを、あくまでも自主的にきめていただく方がいいじゃないかというふうに
考え
ております。
石田宥全
6
○
石田
(宥)小
委員
ただいまの最後の点ですね、この点かなり重要だと思うので、別に質問したいと思ったのですが、明らかになりました。と申しますのは、ややもすると、一部の
農民
の間には、こういう立法が行なわれると強制的に規制するのではないかというような疑惑を持つ者が多いのでありますが、私
ども
は、あくまでやはり
自由意思
に基づいて
法人
を
組織
し、そしてそれを運営していくという
農民
の自主性というものを十分尊重して、
自由選択
制でいくということでなければならないと
考え
ておったのですが、この点明確でないと、いろいろデマの材料などになるおそれがある。大へん明確な答弁でよかったわけですが、なお、
税金
との関連におきまして、いろいろ、まだ立案の過程でありますから、はっきりせぬ点もあると思うのでありますが、現在行なわれておる
共同化
、いわゆる共同
法人化
というものも、まだ
法人
というものまでいかない状態の単なる
生産
共同化
という
形態
のものが相当多いわけであります。耕転機を共同に購入し使用するということをやる、あるいは作業の一部だけは共同にやるという
形態
のものもあるわけでありますが、
生産
の共同というだけでは
税金
の面ではこれは
法人
としての取り扱いができないということになりますと、やはり
農民
が
使用収益
をやっておる全体のものを全部統合した
法人
にするということもあり得るし、あるいは、佐渡の琴浦などにやっておりますように、全体のものは見ないけれ
ども
、一部の
農地
だけは完全な
共同経営
にするというような
形態
もあり得るのです。そういうように完全な
共同経営
をやった場合においては当然税法上
法人
としての取り扱いを受くべきものであると
考え
るのでありますが、これだけの立法
措置
を行なわれるということになりますならば、
生産
の
共同化
までは可能であるという、そういう道をはっきり開かないと、実は非常に利用度が薄いことになると思うので、この点は、やはり、
生産
の
共同経営
まで含め、さらに、もし可能であるならば、また
農民
が要望するならば全体の
経営
の
共同化
ということもやり得るというようにすることが、重要なポイントの
一つ
であろうと思うのでありますが、それらについての御
見解
を伺いたい。
渡部伍良
7
○
渡部説明員
ただいま御指摘の点は、そこが
一つ
のむずかしい問題でありまして、これは、
農業
政策全体あるいは今の
農地法
の
建前
をどの
程度
まで
農業
の近代化あるいは
経営
の
合理化
に役立てるために変えていくか、こういう問題になりますので、それらの点はやはり
農業
全体との関連においてもう少し時間をかけて
検討
すべきである。私の方としても、今
農業
がぶつかっておる壁というものは相当かたい壁であるし、どうしても解決しなければいかぬ壁であるという
考え方
からいきますと、今不十分な
検討
で早急な
結論
を出すよりも、そういう問題を頭に描きながら、現在可能な
範囲
内において
農業経営
の近代化なり
合理化
なり、あるいは
税金
に対処できる道を選んだ方がいいのではないか、こういうふうに
考え
ております。
石田宥全
8
○
石田
(宥)小
委員
それが
問題点
のきわめて重要な点でありますが、今五項目ばかりこまかな点の
法律
的な取り扱いの
見解
を述べられたわけでありますが、一番
基本
になるところの賃貸権、
使用収益権
というものだけを対象として、
所有権
には触れないという
考え方
のようでありますが、この点は私
ども
は何か少しもの足らない感じをいたすのであります。これは、いろいろな問題と関連いたしまして、
法人
が単なる
使用収益権
だけだ、
賃借権
だけだということになりますと、
農民
の心理上に及ぼす影響もございますし、もう
一つ
は、やはり
農地
の分散相続というようなものに何とか制約を加うべきであるということは多年の懸案でありますけれ
ども
、やはり、憲法との
関係
で、なかなかこれは
法律
上
措置
はできないということになっておるわけであります。これは、
日本農業
の零細化の現過程におきまして、何らかの
自由意思
に基づく制約というものが
経営規模
の維持のためにきわめて重大な意味を持つものだと思うのでありまして、できるならば、この点はもう少し考慮されて、その団体の自主性によっては
所有権
までも
取得
できるという
規定
が望ましいと思うのでありますが、特にこの点をはずされた意図はどういうところにあるか、伺いたい。
渡部伍良
9
○
渡部説明員
これは、
法人組織
を選ぶ目的、あるいは意図、それとの関連において
考え
なければならないと思うのであります。お話のように、
個人
の
自由選択
ならば
所有権
までも認めろ、こういうことは、それだけを切り離して見ますと、徹底して、そうして非常にいい点があるんじゃないかと思います。しかし、
先ほど
もちょっと触れましたように、たとえば、前に外国に例がありましたように、
農地
を家産的に見て、それにその家族の世襲的職業を結びつけるというふうな
考え方
でもありませんと、
所有権
を
法人
に渡した場合に、その
法人
の性格が、何代かの相続によって、全然
農地
あるいは
農業
と
関係
のない人が
組織
した
法人
が
農地
を持ち
農業
を
経営
するという
格好
になることが
考え
られる。そういう場合に、そういうことが
発生
しないように
防止
する
方法
とか、あるいは、そういうことが
発生
した場合にどういうふうに処置するんだということをきめない限り、今そこまで踏み切ることは、現在の
農地法
ができましてからまだ日もたっていない、そうしてその
農地法
の前後処理についてもいろいろ問題があるという時期には、あまりに早まり過ぎるのじゃないか。そういう点から、やはり、
法人化
によって利得を得る可能の最大
限度
まで必要な
権利
を
法人
に認めればいいんじゃないか。それを
検討
いたしますと、
賃借権
と
使用貸借
の
権利
で現在は満足すべきでないか、不十分である部面がありますけれ
ども
、これでがまんしなければいかぬ、こういうふうに
考え
ております。
石田宥全
10
○
石田
(宥)小
委員
それから、その次に、
創設農地
の場合、これは
法律
上の貸付制限等があるわけでありますから、
現行法
ではその
通り
であるけれ
ども
、やはり、こういう場合にも、
法人化
の場合には特例を認めるというふうにやるべきではないか。創設地というものを、
現行
通り
の制限
規定
をそのままに存置するということは、これはどうかと思うので、こういう点をもう少し前進的に
考え
られてはどうかと思うんですが、その点はどうですか。
渡部伍良
11
○
渡部説明員
法人経営
にする場合には、
現行法
の
創設農地
を貸し付けてはいけないという
規定
を、除外例を設けようという
考え
でありまして、
法人
には
創設農地
は当然貸付をする道は開かなければ困る。それと同時に、それでは、
創設農地
を一般の
個人
が持っておって、
法人
に貸すのであるなら、一般にも貸せるようにしたらいいじゃないかという
意見
もないことはないと思いますけれ
ども
、それは現在は触れない。現に創設地を持っている人が
法人
を
組織
した場合、その創設地を
法人
に貸し付ける、その道だけを開けば十分である、こういうふうに
考え
ております。
石田宥全
12
○
石田
(宥)小
委員
先ほど
申しましたように、きょうその構想を初めて承ったので、具体的な点については、
要綱
等をお配りを願って、その上でよく討議したいと思うのであります。大臣が新聞記者会見等で発表しておられるその意思は、
通常国会
までには成案を得てこれを提出したい、こういうことを言っておられるのでありますが、そういうふうに
準備
は進みそうですが。いつごろまでにまとまるというお見通しで作業を進められておりますか。
渡部伍良
13
○
渡部説明員
これは、
説明
申し上げましたように、何といいますか、非常に複雑な
法律
関係
を作ることになりますから、そういう点について、観念的には私が
説明
したので一応の
段階
はいいじゃないかと思いますけれ
ども
、その観念論が、
法律
的に詰めていくとどの
程度
まで詰まるか。
法律
的に詰めて、これならば
法律
上問題がないということがきまりますれば、至急法案の
格好
にして国会に提出をきめるということであります。これは、私
ども
事務としましては、なるたけ早くやりたいと思って、今各局が分担してそれぞれ詰めております。
石田宥全
14
○
石田
(宥)小
委員
今御
説明
を承った
通り
で、
法人化
に対して、
農地法
の抵触する部分を一部
改正
をし、
農協法
の一部をちょっと
改正
するというようなきわめて暫定性の強い暫定
措置
のようなものでありまして、このような
考え方
だとすれば、
法律
上そう大きな
問題点
はないのではないか。私
ども
の
考え
では、少し物足りない、不徹底の感を持つのでありますけれ
ども
、しかしながら、諸般の情勢を勘案いたしました際に、現在全国では表向きになっているもので三、四百ですかの
法人
ができておる。まだ表面に出てこないものがやはり相当数あると思うので、現に
法律
上いろいろな隘路や障害がある中ですでにもう現実にできているものが数百ある。また、地方を回ってみますと、若い青年諸君などの中には、現在は
法律
上どうも困難性があるが、
立法化
についていろいろ運動が進められておるようであるから、これが
立法化
が行なわれたならば
一つ
取り組もうというようなことで、寄り寄り相談をして、その
準備
態勢を作っているものが意外に多いということを痛切に感ずるんです。ですから、もう実態はそこまで進んでいるんだ、やはりこういう認識のもとで、せっかく農村の青年諸君が、今の
日本農業
の隘路をどう打開するか、近代化と機械化をはかっていくのには今のような姿ではだめなんだが、一体どうやってこれを再建していくかということで真剣に取り組んでおるときに、やはり一日も早く
一つ
の光明を与えて、その
方向
を示してやるということが、
農林省
としての大きな課題であり、責任の
一つ
だと思うのです。ことに、
渡部
次官は農林官僚のベテランで、今ちょうど重要なポストにおられますから事務的には
一つ
すみやかに省内の統一をはかられて、そうして政治的にもこれは
一つ
すみやかに御決定を願って、次の
通常国会
には間に合うように、農村の青年に希望を与えるように御尽力を願いたい。
要綱
によってなお御
質疑
をいたしたいと思いますが、きょうのところはごく概括的な点だけにとどめておきまするけれ
ども
、そういうことについての
考え方
、今承ったようでありますけれ
ども
、もっとはっきりしていただきたいと思います。
渡部伍良
15
○
渡部説明員
利害がいろいろ衝突するところがありますから今までひまがかかったのでございますが、それらを要約して、やっと
考え方
をまとめたのでございますけれ
ども
、あとは
法律
手続を進めていきたいと思います。これからはできるだけ早くやって、御趣旨に沿いたいと思っております。
永田亮一
16
○
永田
小
委員長
高石幸三郎
君。
高石幸三郎
17
○高石小
委員
私もごく簡単に二、三の点についてお伺いしたいと思うのでありますが、ただいま
石田
委員
から特に念を押されたようでありますけれ
ども
、
通常国会
を提出目途としていろんな
準備
作業を進められておると思うのでありますが、
農林省
としてはぜひ提出いたしたいという意思発表は正式にできないのですか。
渡部伍良
18
○
渡部説明員
これは、
最初
にお答え申し上げましたように、まだ大臣の決裁を仰いでおりませんから……。われわれが大臣に
説明
を申し上げましたけれ
ども
、いろいろな御指摘の点がございます。いろいろな
法律
の問題とか、あるいはこまかい点な
ども
ございますが、それを整理して、省の意思としてできるだけ早く発表できるようにしたいと思っております。
高石幸三郎
19
○高石小
委員
大体御
説明
を承りますと、従来この
委員会
ないしは他の機会に承りましたところでは、
経済局
と
農地
局と
意見
の相違があったようでありますが、大体
経済局
の
意見
にだいぶまとまってきたようでありますけれ
ども
、従来
農地
局が
考え
ておりました
特殊法人
、こういう
考え方
は、一体どういうふうないきさつとどういうふうな見通しで、撤回というか、後退したのですか。
渡部伍良
20
○
渡部説明員
一つ
は、
特殊法人
にした方がいいという
考え方
のもとには、やはり、これは単なる
税金
対策ではなくて
農業経営
の近代化なり
合理化
なりに必要な
組織
として
法人
問題を取り上げておるんだ、こういう
考え方
だと思います。それから、また、今まで、
農業
は劣勢
産業
であるとか特殊
産業
であるとか、これは私は
考え方
が間違っておると思いますが、そういうことから、
会社法
なら
会社法
のような非常に進んだ資本主義的な
考え方
で利用している
法人
でなくして、もっと簡素な
法人
は
考え
られないのか、こういうふうな点から
特殊法人
というものを
考え
る、私も
最初
はそういうことを
考え
ました。しかし、これは、よく
考え
てみますと、やはり
経営
の近代化、
合理化
の問題もありますし、
税金
の問題もあるのは事実でございます。それと同時に、また、現在の農林の進んだ状態では、そんなことを心配するのは役人だけで、世間にもう
会社
成り
法人
はどんどん
農家
などには進んでいるのではないか、それならば、それを簡単に
法人組織
を作るというふうなことを
考え
ても、かえってそれが
農家
の意思に沿わぬようになるのではないか、こういうようなことも
考え
ました。また、もう一点は、さっき
石田
委員
が御指摘になりましたように、
特殊法人
が一方では非常に旗色が鮮明になるけれ
ども
、一方では
特殊法人
を作るとそれを
農家
側に押しつけるというような印象がないでもない。また、そういうことを御注意いただいた面もございますので、あれやこれや
考え
まして、やはり根本問題はまだほかにもあるわけだから、そういう
特殊法人
にしたらいいのかということも、今は問題はあとに残しておいた方がいいのではないかというような
考え方
で、
特殊法人
をとらない方がいいではないかというので、これは相当
議論
したのでありまして、これはちょっ
農地
局には気の毒なんですが、
農地
局の
考え方
が私は正当だと思っているけれ
ども
、実際は、
考え
てみると、そういう根本論が解決しない間は、やはり現状をそのまま率直に認めて、非常に問題をあとに残すけれ
ども
、とりあえずやれるところからやった方がいいじゃないかという裁定を次官として下しておるような次第であります。
高石幸三郎
21
○高石小
委員
先ほど
も御
説明
がありました
通り
、
農林漁業基本問題調査会
で政党も
政府
もこの
農業法人
の問題を取り上げてやっているのだからその
結論
を待とう、ことに
農業
一般の構造問題に関連して
検討
すべきものだから、それまで待とうという、これはごもっともと思う。従いまして、今回の
農業法人
の法制化が、
先ほど
お話しの
通り
、一応臨時的な
措置
であり、暫定的な
法律
措置
になるかもしれぬ、これは了承するのですが、とかく、最近は、臨時
措置法
だの暫定法などで一応当面を糊塗し問題を回避して、そのうちに根本問題を忘れてしまうというのがおそらく最近の悪い例だと思う。こういうことを実は案じているのですが、この
農業法人
に関する限りいかがですか。
渡部伍良
22
○
渡部説明員
そもそも、この
法人
問題は、官側から出たのではなくして、
農業
をみずから営む人の側から出てきておるのでございまして、この問題で、かりに私が
説明
したような案が一応出ましても、さらにもっと突き進んだ工夫が必ず出てくると思う。従いまして、率直に申し上げますと、
法人
問題は役所が
農家
の側に引っぱられておると私は認識しておるのでありますが、ほかの問題で御指摘のような点がございますけれ
ども
、
法人
の問題はそう簡単にほうっておける問題ではない。これは時間の問題はあると思います。何年先になるか問題はあると思いますけれ
ども
、やはり
農家
自身の
経営
、
生活
の問題ですから、こういうふうに一歩進めていけば、役所の方も問題を取り上げる足がかりができることになりますから、それで、いろいろな資料なり
考え方
なりも今よりは容易にできることになると思います。御心配の点はないようにいたしたいと思っております。
高石幸三郎
23
○高石小
委員
政党なりあるいは
調査
会なりに一切をまかし切ってしまって、そうして、せっかく、今お話しの
通り
、
農民
の要望というか、あるいは本質的に
日本農業
の将来を規制するというような大きな問題でありますから、取り上げた以上は、少なくとも
農林省
として
一つ
大きな問題として、御自身が構想を持ってやるように御指導下さることを希望しておきます。 そこで、
農地法
の
改正
なり
農協法
の
改正
なりで一応
法人
を認めるというと、
現行
の
会社法
による
法人
になるわけですね。その場合、新聞では、あるいは見違いかもしれませんが、株式
組織
はいけないと書いてあったのです。そういう話はどうなんですか。
渡部伍良
24
○
渡部説明員
これは、私の方では、現在
法人
は、
会社法
によるもの、それから
協同組合
その他特殊立法による
法人
、それからまた民法による
法人
がございます。たとえば民法の
法人
な
ども
、
農家
が新しい
農業
を取り入れるのに、ある
一定
の
土地
をみなが出し合って、そこを試験地にするということなら、
そのもの
が試験研究の
法人
として民法上の
法人
でできる、こういうように思っております。従って、
会社法
による
会社
に限定するというつもりはございません。もっと広く
考え
ております。これは、あくまでも、
農家
が、その目的によって、どういう
組織
にしたら、どういう
形態
にしたらいいかということを選定していくものです。従いまして、今の
会社法
の中の株式
会社
が悪いという
考え方
は成り立たないのでございます。ただ、
議論
の過程におきましては、
農業
と株式
会社
というものは従来の観念からすればあまりにも離れた観念じゃないかという
考え
が
議論
の過程ではございました。まあ、株式
会社
とすれば、三井、三菱や大きい
会社
をすぐ観念するのですが、しかし、
農家
が株式
会社
でもよろしいということになれば、これは設立の手続なりあるいは株主総会の招集権とかあるいは株主の
権利
とかそういういろいろな問題が複雑にはなりますけれ
ども
、私の方ではその株式
会社
にすることによって
農地法
の
建前
がくずれる心配はないように、
出資者
の制限とか
組織
上の制限とか
農地
の
保有
の制限ということをやる。株式
会社
であろうが合名
会社
であろうが、そういう従来の先入観念にとらわれた感情の問題で処置してはいけない、こういうように
考え
ております。
高石幸三郎
25
○高石小
委員
よくわかりました。そうすると、やはり、同族
法人
、いわゆる一戸一
法人
という問題の点も、これも差しつかえないということで了承ていいのですね。
渡部伍良
26
○
渡部説明員
その
通り
であります。
高石幸三郎
27
○高石小
委員
もう一点ですが、そうすると、現在いろいろな
法人
が現在の法の盲点をくぐってできております。この
法人
と、それから今これから御心配下さるという
法人
と、切りかえと申しますか、経過的な
措置
はどういうふうに指導されるおつもりですか。
渡部伍良
28
○
渡部説明員
これは、もし私が御
説明
申し上げましたような案が出ますれば、簡単に切りかえることができると思います。今、
農地
の
賃借権
も
使用貸借
権もないながら
法人
を作っておるわけでございますから、これを私が
説明
したような
方法
で切りかえればいいのですから、これは簡単にできると思います。
高石幸三郎
29
○高石小
委員
そうすると、問題は、この税法上の問題です。現在すでに国税庁と既存の
法人
の間に訴訟問題が提起されておるわけであります。そういった現実の事態は、この
法律
というか、とにかく単独法にしろ
改正法
ができた場合に、どういうような帰結をさすべきか。
渡部伍良
30
○
渡部説明員
これは、
法律
上の問題になりまして、すでに
発生
しておる納税の義務が正しいかどうかという判定になると思いますが、かりに私が
説明
したような案が施行された後のことと、それまでのこととは、これはおのずから解釈が違ってくると思います。これは具体的な事例によって
一つ
一つ
解決していく以外にないのじゃないかと思います。
高石幸三郎
31
○高石小
委員
私ちょっと三月二十七日の
決議
の文をよく記憶しておりませんが、この
農業法人
の法制化ができるのだが、そのできることがはっきりしておるとすれば、現在国税庁と既存の
農業法人
との間に起こっておる
課税
上の問題は、ある
程度
行政
措置
というか話し合いによっていま少し実情に即した取り扱いができないかというようなことも
決議
に含めたと思っておるのですが、そういう意味において、いわゆる
立法化
が確実になった節は、
農林省当局
として、これらの全く熱心な、そして真剣に
共同経営
に取り組んでおる
人たち
のために、何とか経過的に、
法律
ができる前は知らないのだということでなく、
——
法律
というものは厳正ですから、その事態の
発生
主義に大ていなっておりますからやむを得ないのですが、何とか、こういう機運ができたとすれば、行政的に話し合いの
措置
ができるような親切味がないかどうか、承りたいのです。
渡部伍良
32
○
渡部説明員
もしかりに私が御
説明
申し上げましたような案が実施されて、今まで問題になっておる
法人
がその趣旨に沿って適法にできていくということになれば、その前の問題につきましては、これは行政上の処置の問題でございますから、三月二十七日の御
決議
には、「実質
課税
の原則によるも、不当に
農業法人
を抑圧するが如きことのないよう取扱上特に慎重を期すること。」、こういうことになっておりますから、過去の問題の処理につきましては、先が不確定ではなしに、先はこうなっておるのだから、それに照らして行政上善処いたしたい、こう思っております。
高石幸三郎
33
○高石小
委員
これは、希望とも、あるいはまた、ぜひそうしてもらいたいという気持でもあるわけですが、実際まだ
要綱
は拝見しておりませんのでわからないのですが、問題は税務会計の点です。おそらく、かりに
農家
が
法人
を作っても、いわゆる現在の税法上の税務経理を完全にやり得るということは少ないだろうと思うのです。従いまして、
青色申告
にすればずっと簡単でありますが、なかなかその
青色申告
まで持ち込むということは困難であるので、われわれが心配なのは、
法人化
が普及してくればだんだんと実際の
段階
において必ず今度は税務
関係
においていろいろの問題が起こるのじゃないかということを憂慮しております。このせっかくの
立法化
をお計らい願うのであれば、そういう点について、何とか
法律
なり
政令
なりにおいて、あるいはまた国税当局との話し合いにおいて、事前にそういう心配を除いていくような方途は講ぜられないかどうか、それを最後に承っておきます。
渡部伍良
34
○
渡部説明員
私の
考え
は、
先ほど
来申し上げましたように、
法人組織
による
経営
というものは
行政庁
で強制するのではないということが第一点であります。従って、経理、これは今
個人
にも
農業
簿記を非常に奨励しておりますが、そういう知識あるいは能力のない人までも
法人組織
にせいというわけではないのであります。それからまた、逆に言いますと、公益
法人
ならばあるいは今までそういう知識がある人も相当ある、何人か寄ってやる
法人
になりますと、必ずその中にはそういう経理についても進んだ人がおるわけであるが、今まで
農業
簿記をつけろと言ってもつけなかった人に、勢い
法人組織
によって簿記の知識が普及していくということは、やはり、家計と
経営
の分離がはっきりして、
農業
に対する
生産
の意欲が出てくることになるのではないかと思います。従って、今の一般の
商工業
の方面において、これは御承知だと思いますが、洗たく屋、そば屋、私の近所なんかほとんど有限
会社
などになっております。それはやっぱり税務署にはやっかいをかけております。その
程度
においてのやっかいをかけることは、これは、とる方と払うのがいやだという対立ですから、いやだと言う方もあると思いますが、少なくとも
農林省
としましては、やはり
法人
を作る以上は、そういう知識の普及なりPRなり指導、そういうものは力を入れてやっていかなければならない、こういうふうに思っております。
高石幸三郎
35
○高石小
委員
いろいろ承った点についてなお若干伺いたいと思いますけれ
ども
、こちらも少し勉強しなければなりませんので、保留いたします。
永田亮一
36
○
永田
小
委員長
本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十四分散会