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1959-11-27 第33回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号 公式Web版

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  1. 会議録情報

    昭和三十四年十一月二十七日(金曜日)     午後一時四十五分開議  出席委員    委員長 吉川 久衛君    理事 田口長治郎君 理事 永田 亮一君    理事 丹羽 兵助君 理事 赤路 友藏君    理事 石田 宥全君 理事 芳賀  貢君       今井  耕君    金丸  信君       倉成  正君    笹山茂太郎君       高石幸三郎君    綱島 正興君       野原 正勝君    早川  崇君       福永 一臣君    三和 精一君       保岡 武久君    足鹿  覺君       川村 継義君    松浦 定義君  出席政府委員         農林政務次官  大野 市郎君         農林事務官         (蚕糸局長)  大澤  融君  委員外出席者         農林事務官         (蚕糸局糸政課         長)      筒井 敬一君         専  門  員 岩隈  博君     ————————————— 十一月二十七日  委員田村武夫君及び神田大作辞任につき、  その補欠として福永一臣君及び川村継義君が議  長の指名で委員に選任された。     ————————————— 十一月二十四日  転用開放農地を旧所有者に売渡の請願笹山茂  太郎君紹介)(第六三四号)  狼久保、川前及び牧野林地区開田計画促進に  関する請願山本猛夫紹介)(第六三五号)  開拓者に対する恒久的施策樹立に関する請願(  山本猛夫紹介)(第六三六号)  開拓者救済に関する請願山本猛夫紹介)(  第六三七号)  農家台帳作成事務費に対する財源措置に関する  請願池田清志紹介)(第七一六号)  甘しよ基準価格維持に関する請願池田清志君  紹介)(第七一七号)  昭和三十五年度農林予算増額に関する請願(池  田清志紹介)(第七一八号)  新農山漁村基本対策に関する請願池田清志君  紹介)(第七一九号)  自作農維持創設資金わくの拡大に関する請願(  池田清志紹介)(第七二〇号)  畑作改善及び畜産農業振興に関する請願池田  清志紹介)(第七二一号)  農業法人制度創設に関する請願池田清志君紹  介)(第七二二号)  農業基本法制定促進に関する請願池田清志  君紹介)(第七二三号)  黒糖の価格安定に関する請願池田清志君紹  介)(第七二四号)  果樹農業振興法制定に関する請願山下春江君  紹介)(第七二五号)  園芸振興法制定に関する請願小坂善太郎君  紹介)(第七六九号)  木炭の最低価格維持制度の確立に関する請願(  小川平二紹介)(第八三八号)  沿岸漁業振興対策等に関する請願加藤精三  君紹介)(第八三九号) 同月二十六日  国有開墾予定地の譲渡に関する請願星島二郎  君紹介)(第八七二号)  農業共済制度強化に関する請願星島二郎君  紹介)(第八七三号)  岡山県に農林省農業総合研究所支所設置請願  (星島二郎紹介)(第八七四号)  岡山県に農林省中国農業試験場果樹園芸部設置  の請願星島二郎紹介)(第八七五号)  果樹農業振興法制定に関する請願星島二郎君  紹介)(第八七六号)  同(八木徹雄紹介)(第九三九号)  林道網整備拡充及び治山事業強化等に関する  請願池田清志紹介)(第九三六号)  畜産技術指導体制強化等に関する請願池田  清志紹介)(第九三七号)  農業共済制度改正に関する請願三宅正一君  紹介)(第九三八号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改  正する法律案内閣提出第一号)      ————◇—————
  2. 吉川委員長(吉川久衛)

    吉川委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。すなわち、さきに設置いたしました食糧に関する調査小委員会外六小委員会につきまして、それぞれの小委員会の小委員及び小委員長辞任補欠選任、小委員会において参考人より意見を聴取する場合の参考人決定等、並びに小委員会において記録の提出関係方面に求める場合等については委員長に御一任を願いたいと存じます。以上について御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 吉川委員長(吉川久衛)

    吉川委員長 御異議なしと認め、さように決定いたします。      ————◇—————
  4. 吉川委員長(吉川久衛)

    吉川委員長 去る十月二十七日本委員会に付託になりました内閣提出繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
  5. 吉川委員長(吉川久衛)

    吉川委員長 まず本案の趣旨について説明を求めます。大野政務次官
  6. 大野政府委員(大野市郎)

    大野政府委員 繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。  政府は、さき繭糸価格安定法に基づいて約五万俵、また、繭糸価格の安定に関する臨時措置法に基づいて約五万俵の生糸を取得いたしましたが、このうち臨時措置法に基づいて取得したものについては、繭糸価格安定法によらないで時価売り渡しができることになっております。この時価売り渡しについては、市場不安感を与えないため売り渡しのルールを定めることとし、本年三月、繭糸価格安定審議会の議を経て、申し込みに応じて十八万円で売り渡すこととし、これを本生糸年度における実質上の最高価格として運営する方針を定めました。その後、生糸価格上昇に伴い、政府はこの方針に基づいて保有生糸売り渡しを行なっております。  最近、内外景気の著しい上昇や絹の流行等にささえられた生糸の売れ行きの好調という面もありますが、臨時措置法に基づく政府保有生糸残量が減少するに伴い、各種の思惑から見込み買付が行なわれ、この面より市場の不安を濃くしている傾向が見られるに至りました。しかし、一方、海外、国内ともに、生糸需要者は、本生糸年度実質的最高価格十八万円を信頼して先約定を結んでおりますので、今もし政府保有生糸が数万俵残っている現状において十八万円維持の努力を放棄するようなことがあれば、繭糸価格安定制度に対する信頼は再び失われ、需要者は、価格不安の少ない他繊維に転換することになります。かくては、昨年の混乱を経てようやく再出発の糸口についた生糸需要増進に多大の悪影響を及ぼすことになるのであります。  かような情勢に対処して、生糸価格の異常な高騰を防止し、生糸需要の確保をはかるためには、政府繭糸価格安定法に基づいて取得した生糸についても、本生糸年度実質的最高価格売り渡しができる道を開くことが必要であります。その場合、本年糸年度価格安定措置は、繭糸価格の安定に関する臨時措置法によって行なうことになっておりますので、ここに同法の改正案提出した次第であります。  次に、本法律案内容の概略でありますが、政府は、昭和三十五年五月三十一日までは、繭糸価格安定法に基づいて取得した生糸を同法によらないで売り渡すことができることとすることがその内容であります。  この措置によりまして、繭糸価格安定法に基づいて取得した政府保有生糸約五万俵は、同法に規定する価格によらないで、すなわち時価で売り渡すことができることとなるわけでありますが、この売り渡しは、現在行なっております売り渡しと同様に、申し込みに応じ、十八万円で行なうことといたしたい考えであります。  以上が本法律案提案理由でございます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願いする次第であります。
  7. 吉川委員長(吉川久衛)

    吉川委員長 以上をもちまして提案理由説明は終わりました。  質疑は後日に譲ることといたします。  次会は公報をもってお知らせすることとして、本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十一分散会