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会議録情報
昭和
三十四年十一月二十七日(金曜日) 午後一時四十五分
開議
出席委員
委員長
吉川
久衛君
理事
田口長治郎
君
理事
永田 亮一君
理事
丹羽 兵助君
理事
赤路
友藏
君
理事
石田 宥全君
理事
芳賀 貢君 今井 耕君 金丸 信君 倉成 正君
笹山茂太郎
君
高石幸三郎
君 綱島 正興君 野原 正勝君 早川 崇君
福永
一臣
君 三和 精一君 保岡 武久君
足鹿
覺君
川村
継義
君 松浦 定義君
出席政府委員
農林政務次官
大野
市郎君
農林事務官
(
蚕糸局長
) 大澤 融君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
蚕糸局糸政課
長) 筒井 敬一君 専 門 員 岩隈 博君
—————————————
十一月二十七日
委員
三
田村武夫
君及び
神田大作
君
辞任
につき、 その
補欠
として
福永一臣
君及び
川村継義
君が議 長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
十一月二十四日
転用開放農地
を旧
所有者
に売渡の
請願
(
笹山茂
太郎君
紹介
)(第六三四号)
狼久保
、川前及び
牧野林地区
の
開田計画促進
に 関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第六三五号)
開拓者
に対する
恒久的施策樹立
に関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第六三六号)
開拓者救済
に関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)( 第六三七号)
農家台帳作成事務費
に対する
財源措置
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七一六号) 甘しよ
基準価格維持
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七一七号)
昭和
三十五年度
農林予算増額
に関する
請願
(池
田清志
君
紹介
)(第七一八号) 新
農山漁村基本対策
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七一九号)
自作農維持創設資金わく
の拡大に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七二〇号)
畑作改善
及び
畜産農業振興
に関する
請願
(
池田
清志
君
紹介
)(第七二一号)
農業法人制度創設
に関する
請願
(
池田清志
君紹 介)(第七二二号)
農業基本法
の
制定促進
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七二三号) 黒糖の
価格
安定に関する
請願
(
池田清志
君紹 介)(第七二四号)
果樹農業振興法制定
に関する
請願
(
山下春江
君
紹介
)(第七二五号)
園芸振興法
の
制定
に関する
請願
(
小坂善太郎
君
紹介
)(第七六九号) 木炭の
最低価格維持制度
の確立に関する
請願
(
小川平二
君
紹介
)(第八三八号)
沿岸漁業
の
振興対策等
に関する
請願
(
加藤精三
君
紹介
)(第八三九号) 同月二十六日
国有開墾予定地
の譲渡に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七二号)
農業共済制度
の
強化
に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七三号)
岡山
県に
農林省農業総合研究所支所設置
の
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七四号)
岡山
県に
農林省中国農業試験場果樹園芸部設置
の
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七五号)
果樹農業振興法制定
に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七六号) 同(
八木徹雄
君
紹介
)(第九三九号)
林道網
の
整備拡充
及び
治山事業強化等
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第九三六号)
畜産技術指導体制
の
強化等
に関する
請願
(
池田
清志
君
紹介
)(第九三七号)
農業共済制度
の
改正
に関する
請願
(
三宅正一
君
紹介
)(第九三八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一号) ————◇—————
kokalog - 国会議事録検索
1959-11-27 第33回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十一月二十七日(金曜日) 午後一時四十五分
開議
出席委員
委員長
吉川
久衛君
理事
田口長治郎
君
理事
永田 亮一君
理事
丹羽 兵助君
理事
赤路
友藏
君
理事
石田 宥全君
理事
芳賀 貢君 今井 耕君 金丸 信君 倉成 正君
笹山茂太郎
君
高石幸三郎
君 綱島 正興君 野原 正勝君 早川 崇君
福永
一臣
君 三和 精一君 保岡 武久君
足鹿
覺君
川村
継義
君 松浦 定義君
出席政府委員
農林政務次官
大野
市郎君
農林事務官
(
蚕糸局長
) 大澤 融君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
蚕糸局糸政課
長) 筒井 敬一君 専 門 員 岩隈 博君
—————————————
十一月二十七日
委員
三
田村武夫
君及び
神田大作
君
辞任
につき、 その
補欠
として
福永一臣
君及び
川村継義
君が議 長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
十一月二十四日
転用開放農地
を旧
所有者
に売渡の
請願
(
笹山茂
太郎君
紹介
)(第六三四号)
狼久保
、川前及び
牧野林地区
の
開田計画促進
に 関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第六三五号)
開拓者
に対する
恒久的施策樹立
に関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第六三六号)
開拓者救済
に関する
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)( 第六三七号)
農家台帳作成事務費
に対する
財源措置
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七一六号) 甘しよ
基準価格維持
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七一七号)
昭和
三十五年度
農林予算増額
に関する
請願
(池
田清志
君
紹介
)(第七一八号) 新
農山漁村基本対策
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七一九号)
自作農維持創設資金わく
の拡大に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七二〇号)
畑作改善
及び
畜産農業振興
に関する
請願
(
池田
清志
君
紹介
)(第七二一号)
農業法人制度創設
に関する
請願
(
池田清志
君紹 介)(第七二二号)
農業基本法
の
制定促進
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第七二三号) 黒糖の
価格
安定に関する
請願
(
池田清志
君紹 介)(第七二四号)
果樹農業振興法制定
に関する
請願
(
山下春江
君
紹介
)(第七二五号)
園芸振興法
の
制定
に関する
請願
(
小坂善太郎
君
紹介
)(第七六九号) 木炭の
最低価格維持制度
の確立に関する
請願
(
小川平二
君
紹介
)(第八三八号)
沿岸漁業
の
振興対策等
に関する
請願
(
加藤精三
君
紹介
)(第八三九号) 同月二十六日
国有開墾予定地
の譲渡に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七二号)
農業共済制度
の
強化
に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七三号)
岡山
県に
農林省農業総合研究所支所設置
の
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七四号)
岡山
県に
農林省中国農業試験場果樹園芸部設置
の
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七五号)
果樹農業振興法制定
に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第八七六号) 同(
八木徹雄
君
紹介
)(第九三九号)
林道網
の
整備拡充
及び
治山事業強化等
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第九三六号)
畜産技術指導体制
の
強化等
に関する
請願
(
池田
清志
君
紹介
)(第九三七号)
農業共済制度
の
改正
に関する
請願
(
三宅正一
君
紹介
)(第九三八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
第一号) ————◇—————
吉川委員長(吉川久衛)
1
○
吉川委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。すなわち、
さき
に設置いたしました食糧に関する
調査小委員会外
六小
委員会
につきまして、それぞれの小
委員会
の小
委員
及び小
委員長
の
辞任
、
補欠選任
、小
委員会
において
参考人
より意見を聴取する場合の
参考人
の
決定等
、並びに小
委員会
において記録の
提出
を
関係方面
に求める場合等については
委員長
に御一任を願いたいと存じます。以上について御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川委員長(吉川久衛)
2
○
吉川委員長
御
異議
なしと認め、さように決定いたします。 ————◇—————
吉川委員長(吉川久衛)
3
○
吉川委員長
去る十月二十七
日本委員会
に付託になりました
内閣提出
、
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。
吉川委員長(吉川久衛)
4
○
吉川委員長
まず本案の趣旨について
説明
を求めます。
大野政務次官
。
大野政府委員(大野市郎)
5
○
大野政府委員
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
さき
に
繭糸価格安定法
に基づいて約五万俵、また、
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
に基づいて約五万俵の
生糸
を取得いたしましたが、このうち
臨時措置法
に基づいて取得したものについては、
繭糸価格安定法
によらないで
時価
で
売り渡し
ができることになっております。この
時価売り渡し
については、
市場
に
不安感
を与えないため
売り渡し
のルールを定めることとし、本年三月、
繭糸価格安定審議会
の議を経て、
申し込み
に応じて十八万円で売り渡すこととし、これを本
生糸年度
における
実質
上の
最高価格
として運営する
方針
を定めました。その後、
生糸価格
の
上昇
に伴い、
政府
はこの
方針
に基づいて
保有生糸
の
売り渡し
を行なっております。 最近、
内外景気
の著しい
上昇
や絹の
流行等
にささえられた
生糸
の売れ行きの好調という面もありますが、
臨時措置法
に基づく
政府保有生糸
の
残量
が減少するに伴い、各種の思惑から
見込み買付
が行なわれ、この面より
市場
の不安を濃くしている傾向が見られるに至りました。しかし、一方、海外、
国内とも
に、
生糸需要者
は、本
生糸年度
の
実質的最高価格
十八万円を信頼して先約定を結んでおりますので、今もし
政府保有生糸
が数万俵残っている現状において十八万円
維持
の努力を放棄するようなことがあれば、
繭糸価格安定制度
に対する信頼は再び失われ、
需要者
は、
価格
不安の少ない他繊維に転換することになります。かくては、昨年の混乱を経てようやく再出発の糸口についた
生糸
の
需要増進
に多大の悪影響を及ぼすことになるのであります。 かような情勢に対処して、
生糸
の
価格
の異常な高騰を防止し、
生糸
の
需要
の確保をはかるためには、
政府
が
繭糸価格安定法
に基づいて取得した
生糸
についても、本
生糸年度
の
実質的最高価格
で
売り渡し
ができる道を開くことが必要であります。その場合、本年
糸年度
の
価格安定措置
は、
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
によって行なうことになっておりますので、ここに同法の
改正案
を
提出
した次第であります。 次に、本
法律案
の
内容
の概略でありますが、
政府
は、
昭和
三十五年五月三十一日までは、
繭糸価格安定法
に基づいて取得した
生糸
を同法によらないで売り渡すことができることとすることがその
内容
であります。 この
措置
によりまして、
繭糸価格安定法
に基づいて取得した
政府保有生糸
約五万俵は、同法に規定する
価格
によらないで、すなわち
時価
で売り渡すことができることとなるわけでありますが、この
売り渡し
は、現在行なっております
売り渡し
と同様に、
申し込み
に応じ、十八万円で行なうことといたしたい考えであります。 以上が本
法律案
の
提案
の
理由
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御可決下さいますようお願いする次第であります。
吉川委員長(吉川久衛)
6
○
吉川委員長
以上をもちまして
提案理由
の
説明
は終わりました。 質疑は後日に譲ることといたします。
次会
は公報をもってお知らせすることとして、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十一分散会