○中川
説明員 過般小澤
委員から御
指摘のありました数項目につきまして調査いたしました結果、本日までに判明した事項につきまして
お答えいたします。
第一点の、本年十一月十一日の社会党議員の方々が現場におもむかれました際に、社会党議員団が明星セメントに買収された云々との町内放送があったことにつきまして、議員団の方々から名誉棄損の告訴がございましたので、
警察におきましては告訴に基づきまして捜査をいたしております。ずっとそういう放送があったかどうかということの聞知者についてずいぶん捜査を遂げたのでございますが、正確に聞知したという者が比較的少なくて弱っておったのでございますけれ
ども、住民の方々でそれを聞いたとおっしゃる方が二人あったのでございますが、その二人の方について調べましたけれ
ども、だれがどこでどういうことを言ったということが明瞭に記憶がないのでございます。それで
関係方面につきましてずいぶん捜査を遂げたのでございますけれ
ども、かかる言辞を弄した、こう認められるものが確認できませんので、その捜査
状況等につきましては、立体書類とともに刑事訴訟法の
規定に基づきまして検察庁に送付の手続をとっておる次第でございます。
第二点の調査事項でございますが、公明選挙運動の幕を張った
自動車を電化側
トラックが
道路内に斜めにとまって進行を妨害したことについて調査を遂げたのでございますが、かかる公明選挙の幕を張った
自動車があの敷地内に入りまして、そこに電化側の
自動車が横たわっておるという事実は
警察側で確認いたしまして、
警察官は注意いたしております。そうすると、
自動車を運転する側におきましては、故障しておるので動かないのだ、こういうことでありましたので、故障して動かないにしても、早いところほかの車を持ってきてでも交通ができるようにしろという注意をいたしたのであります。そこでその注意に基づいて処置が行なわれたようですが、時間等がかかりまして、その間におきまして
自動車があきらめて他の方に行かれた。こういう事情であるのでありますが、犯意を持ちまして他人の通行を妨げるという趣旨をもってそこに横たわっておったということを証明できる資料がなかった。故障によって動かなかったということを反駁する資料がございませんので、刑事事件としては取り扱っておりませんが、故障した車がそこにあって交通が阻害された事情等がありますので、
警察官が注意しておる事情があるのであります。
第三の、過般小澤
委員が御
指摘になりました
消防自動車の問題でありますが、御
指摘になりましたごとく、当時火事がございまして、その火事に対しましては、
消防ポンプが電化の
会社にもあるようでありまして、電化の
会社の
消防ポンプも出かけております。町の
消防ポンプも出かけて参ったのですが、町の
消防ポンプが出かけて参りますときに私道口のところにバリケードがあった。そこでそこを通らないで町道の方を通りまして現場に到着いたしておるのであります。そこで
消防関係者につきまして調査をいたしたのでありますが、バリケードがあったためにその私道口から入れなかったことは事実でございますけれ
ども、
消防活動について故意に妨げたというような認識が
消防当局等にございませんので、故意に犯意を持ちまして
消防自動車の交通を妨げたという事態は認められないということで、
消防当局につきまして調査を遂げたのはそういう
状況でありますので、刑事事件としては取り扱っていないのでございます。
それから次に信書開披のことに関連しての御質問であったのですが、四月三日午後Nさんの社宅で中学生三年のう子さんが母あての手紙を受け取ったところが、守衛Kの妻が来て、開封してこれを持って帰ってしまった。こういうことにつきましての調査を遂げたのでありますが、その間においてNさんという方が大体被害者と認められるのですが、その被害者の申告も全然
警察にございませんので、被害の事実の確認がまだ明確にできないのであります。そのほかに守衛Kの妻ということが書いてありますが、守衛Kの妻ということについての確認ができませんので、大体こういった事件でございますと、これは親告罪でございませんので、いろいろ捜査を遂げなければならないことは遂げなければならないのですが、何といっても被害者が自分の手紙をこうこうこうされたということが判明いたしませんと、刑事事件としては進行いたしませんので、結局は被害者も確認できないような事情でありますので、かかる事件は
警察としては認知できる状態にまで至らなかった事件である、というわけでございます。
次に投票日前日までに従業員全部のはんこを取り、妻君の署名まで強要したということについての
状況でございますが、こういう風評がございましたので、いろいろ聞き込み等を行なったのでありますが、妻君の選挙に対して署名運動が行なわれたと認むるに足る資料を発見するに至らなかったのであります。
次に電炉職場で、組合頭が地区ごとに従業員を集めて、候補者と係長が出席して百円ずつ配ってお酒を飲まし投票を依頼したということについての
警察の捜査でございますが、電炉職場という具体的な職場に関してのかかるうわさは選挙投票当日には起こらなかったのですが、選挙運動期間中にどうも買収等のことがあったので宴会等をやっておるのではあるまいか、こういうような風聞等もありましたので、そういう風聞につきまして
警察は広い
意味の捜査活動を開始しておるのでございますが、そういう買収等が行なわれたと認める資料が発見できませんので、刑事事件として立件するに至っておりません。
次に、社宅内のスピーカーを利用して候補者の演説を聞かないように放送し、音楽の曲によってあらかじめ反対候補者の演説を聞かないように妨害した。こういうことにつきまして、
警察の調べでございますが、御
指摘の町長選挙運動期間中に町長候補者の放送が、選挙運動が行なわれます際に、電化側の放送設備を利用して、オルゴールによる音楽を放送した事実がございます。これを
警察で認知いたしまして、現場に出かけて参りまして、そういうことをすると選挙妨害になるおそれがありますので警告をいたしましたという事実はあるのでございますが、この放送が選挙の自由を妨害する目的をもって行なわれたという明確な資料は発見できませんので、現場の署といたしましては、そういうオルゴールによるところの放送等がともすると選挙妨害ないしは公職選挙法に定める犯罪になるおそれがありますので、警告の処置をいたしておりまして、警告の処置をいたしておることは事実でございますが、それが選挙運動の公正を害する目的をもって自由の妨害をしたと認められる資料は発見できませんので、刑事事件としては立件するに至っておらないのでございます。
それから行商人が社宅内で傷害を受けた、こういうことについての措置でございますが、この御配付いただきました印刷物にも書いてございますが、白川
部長という人物が登場するのでございますが、この白川
部長という
部長は、当時青海警部補派出所の長でございまして、警部補の階級にある者でございますが、この
警察官はすでに退職しておりまして、現在新潟県
警察官ではないのでございますが、当時警部補であったことは事実でございます。従いまして、当時警部補でありました白川につきまして調査いたしたのでございますが、電化さんの行き過ぎにも困ったものだ、投書もたくさんあるが、最高裁までいかねば云々の趣旨の話をしたことはない。こういうふうに元
警察官は申すのでございますが、こういった
関係につきまして、だんだんさらに
警察側におきまして調査を遂げたのでございますが、当時被害者と認められる者が
警察に申し出がございまして、傷害を受けた、こういうことがありはしないかと
警察で
考えまして、被害者につきまして事情を調べております。これは
昭和三十二年十二月のできごとでございますけれ
ども、当時
警察署におきまして、被害者につきまして事情を調べておるのでございますが、口論の末素拳でなぐられた、こういう
状況でありまして、口論の結果の暴行ざたとわれわれは
考えられるのであります。口論の結果の暴行ざたでありますので、被害者におきまして特に刑罰権の発動を求めるという
状況でありますが、明確でもなかった
関係もございまして、
警察署といたしましては、加害者に対し、厳重そういうことはしてはいけないという警告の措置をいたしまして、措置しておる
状況でございまして、これは刑事事件として訴追する、こういう立場に立っていないのでございますが、町場におけるいわゆる暴力ざたが行なわれた。被害者がぜひ刑罰権の発動を求める意思が明確でもなかった
関係もあるのでありますが、警告の措置によって事を処置している
状況でございます。
ただいま
消防自動車について私が申し上げたのは以上の通りでございますが、最後に、ただいま御発言がございましたが、問題の
道路が
道路交通
取締法にいうところの
道路であるという点は、過般の
委員会におきましても私は
お答えいたしておるのでございますが、それにつきまして、
道路交通
取締法にいうところの
道路では確かにあるのでございますが、町道とか、いわゆる公道でない
関係等もございまして、全面的に犯意を持ちまして、幾ら私道でも、ある人間を監禁する目的とか、全体の交通を根本的に圧迫する目的で行なわれた場合におきましては、それぞれ刑罰法令に触れる場合が多いのでございますが、この場合におきましては、いわゆる私道という管理権の範囲の問題内になると思うのでありますが、ただいま御発言によりますと、これが私道とか公道とかにつきまして、さような疑義を持たれまして自治庁に御質問があったようでございますが、自治庁におかれまして、これが私道であるか公道であるかということがさらに明確になろうと思うのでありますが、
警察の処置にいたしましても、それがさらに公道であるか私道であるかということが将来はっきりすることによって、だんだん事柄が変更することがあり得ると思いますけれ
ども、多くの
警察措置といたしましては、やはり現在現われておる状態を念頭に置かざるを得ない。そういたしますと、現在現われておる状態が私道的な状態であったかどうかということによって
警察措置がそれによって行なわれて参る、こういうことに相なろうかと思うのであります。過般も御
指摘がございましたが、あすこにバスが通っている。こういうような
状況をお聞きしたのでございますが、これについても調べておるのでございますが、確かにバスは通っておりますが、電化口というところが私道と公道の境目でございますので、電化口まではちゃんと許可をとったバスが行っておるのでございます。電化口から社宅前の間が千三百メートルほどございますが、その間は普通のバスの路線許可でなしに、電化
会社が
自動車会社と契約いたしまして、貸し切りの形によって一日四回運行されている、こういう実情になっておるのであります。電化
会社はバス
会社に対して年間一万六千五百円の料金を払いまして、電化口という私道と公道の境目から社宅内までは
会社と
自動車会社の契約に基づいて走っている。こういう
状況がございますので、比較的私道的においの強い道である。こういうふうに
考えられますので、あの行為が直ちに刑法に定める刑罰法令に触れるとは今のところ
考えられないのでございますが、さらに調査を遂げた結果、その性格その他がはっきりすることによってだんだんまた変わるかもしれませんが、
警察活動といたしましては、現状にあるところの姿、すなわちバスの運行状態、いろいろ
会社に措置されている
状況等、表面に現われている現象をとらえて活動せざるを得ない
状況でございますので、これをもって刑罰法令に直ちに触れるということは、今のところはっきり発見できない
状況でございます。