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滝井委員 実は私それを研究してみたのです。法制局へ行って尋ねてみたけれども、どうして通産省が通産省設置法の一部改正
法律案を書かないのかよくわからない。
労働省は書いてあるわけです。通産省設置法を読んでみますと、なるほどあなたのおっしゃるように、非常に抽象的になっておるということはわかったのです。ところがこれは通産行政とは別個のものなのです。通産行政から離れた指導のことをやるのです。
石炭の
離職者ですから、
石炭の
労働者ではないわけです。そういうものをやるときは、やはりきちんと通産大臣の権限のもとにおいて行なわなければならぬ。何かあいまいもこたる
状態で、責任の所在がぼやけるおそれがあると思うのです。それである人がいわく、何かこの
法律は、もともと
石炭の基本的な
政策に
関連をして、われわれこれをやると思っていたところが、いつの間にか
労働省に行っちゃって、そして通産省の方は何かお客さんみたいな格好になっておるのはけしからぬじゃないかと言う人がいるのです。そういう注意をする人がおったのです。なるほどしろうとが見たら、そういう感じがする。私もそういう感じがしたのです。これはやはり、通産大臣と
労働大臣の共管というならば、もう少し通産省の方にも、
離職者に関する
援護会というようなものはおれの方もやるんだということを、きちんと書いた方が責任がはっきりしているような感じがした。これはそういう感じがしたということです。
そこで整備
事業団に具体的に入るわけですが、御存じの
通り整備
事業団のやっておる
事業というものは、鉱害復旧
事業に非常に重大な関係を持っておるわけです。それは整備
事業団が
炭鉱を買い上げた後に、第一義的に行なわれるものは鉱害復旧です。ところがこの復旧がもはや現時点においては進まないということです。非常に買い上げの
業務が進行しない
状態が出てきておる。これはなぜかと申しますと、いろいろの点がありますが、一番の問題点は、鉱業権者の
炭鉱を整備
事業団が買い上げますと、整備
事業団と鉱業権者が連帯責任になるということです。問題はここなんです。従って買い上げの
業務が終わってしまいますと、あそこここから鉱害の問題が出てくるわけです。鉱害問題というものは、
炭鉱地帯における失業
対策事業をやる一番大きな
事業です。ところが鉱害復旧をやるそのもとの
仕事が片づかないために、鉱害復旧の
事業ができないという事態が起こっておるわけです。それはなぜできないかというと、整備
事業団に金がないからです。どんどん出していく金がないからです。御存じの
通り、今整備
事業団では納付金と開発銀行の利ざや以外には金がない。国がこれに一銭も金を出しておらぬ。あるいは開発銀行の利ざやは国が出したということになるかもしれませんが、自由になる金がない。こういう点に、すでに
事業の進捗をしないという隘路が出ておるわけです。従って今のままの
事業団の姿では、買い上げ
業務が進まない。
炭鉱地帯における失業
対策事業は、鉱害復旧というものが今後相当大きな比重を占めることになるわけですが、それが進まない、こういう形が出てきておる。一体整備
事業団の買い上げ
業務がうまく進捗していくためには、今のままでいいかどうかということです。