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八木(
一男)議員 私は、日本社会党を代表して、わが党
提出の、
昭和三十四年七月及び八月の
水害または同年八月及び九月の
風水害により
被害を受け
生計が
困難である者の
生活の
保障に関する
特別措置法案に関し、
提案の
理由及び
内容のおもな点を御
説明申し上げるものであります。
申すまでもなく、去る九月に東海地方を襲って数千名の尊い人命を奪った第十五
号台風の
被害は、戦後最大のものであり、あらためて
台風による
災害の常襲地帯であるわが国の
実情というものを深く考えさせられたわけであります。本年七月より九月までの
台風及び
集中豪雨の
災害は、被災世帯実に四十万をこえ、
被災者総数約二百万に達したわけでありますが、これらの
被害を顧みますと、
災害というものが実は人災であり、しかもその責任のほとんどすべてが国にあることを痛感せざるを得ない状態にございます。われわれは、一日の遅滞もなく治山治水、防潮、気象観測、緊急救助
措置等に完全な
対策を実施し、今後の
災害絶滅を期さなければなりませんが、それとともに、
被災者の
対策はあらゆる面において万全の
対策を実施し、
災害を防止し得なかった国の無責任の償いとしなければならないと考えます。
従来、
災害時においてはさまざまな
特別立法
措置がなされて参りましたが、その
特別立法は公共的
施設の
復旧を主眼とし、
生活の
保障をして民生の安定をはかろうとするものがほとんど見られなかったことは、過去の政治の大きな欠陥でございます。今次の激甚な
災害にあたって
被災者の最もなまなましい声は、低地における締め切り排水、山地における交通路開通の問題とともに、これからどうして暮らしていくか、
政府に何とかしてもらいたいという
生活保障の問題でございます。
日本社会党は、この意味におきまして、今臨時国会において
被災者の援護に関する
特別措置法案を
提案いたしておるわけでございますが、本
法案は、これと渾然一体をなすものでございます。すなわち、
被災者援護
法案にいう見舞金、
貸付金等の
措置とともに、本
法案によって、
被災者の
生活の最低限度の底上げを行ない、
生活保障の完全を期そうとするわけであります。
われわれは、わが党
提出の
被災者援護
法案を本国会に
提出して、その
法案が
特別立法中最も当を得た重要な
法案であると確信するものでございます。しかし、被災世帯が扶養家族が非常に多いとか、あるいは当座の
生活のつなぎとする資産がほとんどない場合、
被災者援護
法案の
措置だけでは必ずしも十分ではございません。このような状態に対処するものといたしまして、現在、
生活保護法によって、最低
生活の維持に関しては国の責任による扶助が行なわれる
建前になっておるのでございますが、同法第四条第一項に基づきまして、あらゆる資産、能力を活用するいわゆる保護補足性のきわめて苛酷な原理で貫かれております。従って、
農地の冠水、山林の風倒等によって財産の経済価値が著しく減少したり、あるいは換金不可能の状態になった場合、たとい被災地帯が
生活困難を来たしても、財産があるという
理由で保護法の
適用は受けられない状態にございます。もちろん、第四条第三項によりまして、急迫時の例外規定があり、行政運用の幅は広いはずでございますが、現実にはなかなか
適用されておらないのでございます。また、扶養義務者の扶養義務を規定した同法第四条第二項に関連するものでございますが、たとえば名古屋で被災して
生活困難の状態の人が
生活保護を受けたいと申し出ましても、東京で兄さんがいる場合は、その人の扶養を受けなければならないことになっております。東京の兄さんが弟一家の貧困を初めから想像しておりましたならば、扶養の義務を果たす準備をしておるでありましょうが、突然の
災害でそのような状態に立ち至ったときは、扶養義務を果たす精神的、物質的準備がないために、兄一家自体の
生活の切りかえが
困難でございます。従って、
被災者は当分の間実際に扶養を受けることができないのにかかわらず、一方、
生活保護の扶助も受けられないということになり、その
生活は全く救われないことになるわけであります。
以上のような
生活保護法の欠陥を埋めるために本
法案を
提出したわけでございまして、
被災者援護
法案と相待って
被災者の
生活保障を期したいというのが、本
法案提出の
理由でございます。次にその
内容の大綱を御
説明申し上げます。
第一に、本
法案は、
現行生活保護法とはあくまで別の
建前といたしまして、
生活の
保障という見地からする
特別措置法案といたしたわけであります。
第二に、
生活の
保障に関し
特別の
措置を講ずる
対象でございますが、これは
風水害によって
被害を受けそのため
生計困難になったものにとどまらず、
被害地域にあって
災害により
生活困難を来たしたものも含むことにいたしたわけであります。
第三に、
生計困難であるかどうかを判定するにあたりましては、
水害等によって経済的価値が著しく減少していると認められるものは参酌しない、すなわち、
災害により減価した財産を、一時的に財産とみなさないということにいたしました。
第四に、保護のための金品支給の水準は、
現行生活保護法によるものを下回らないことにいたしました。
第五に、費用の負担でございますが、保護を受けた者に対して扶養の義務を履行しなければならない者の
範囲を、保護を受けた者と同一の世帯に属するその者の配偶者及び一親等の親族に限るごとにいたしました。
第六に、国の負担は、
都道府県または
市町村が前条の規定により支弁した費用の百分の九十五にいたしまして、自治体負担を軽減することにいたしました。
第七に、この
措置の期間は、
法律施行後八カ月間に限りました。
最後に、本
法案施行に要する費用は、約二十一億円でございます。
以上で、本
法案の大綱の
説明を終わります。
災害によりまして
生活に困窮しておられる方々の
実情をどうか
委員各位には十分に御理解の上、国政の責任を御痛感願いまして、本
法案を十分に御
審議の上、すみやかに満場一致御可決下さらんことを心からお願い申し上げる次第でございます。(拍手)
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