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小川(豊)
委員 これはみんな違う。大体今まで
農林省は
食糧管理法に基づいて米の買い入れも配給もやっている。それを弁償させればいい、弁償に重点を置くということ自体が間違いなんです。そういうことからこういう問題が起こってくる。私はそこまで言いたくないと思っていたが、これは初めから
食糧庁の、こういう問題が起こると、ごく下っぱ
——下っぱというのは悪いが、下の係あたりが
責任をとらされているのですけれ
ども、そういう人たちが
責任をとらさるべき筋合いでないと思う。大体
指定するとき、こういう
倉庫へ
指定するのも、私は別に
食糧庁長官であった片柳さんが運動して
指定したとは言わないが、片柳さんの弟はここに行って、捨て扶持をもらっている。一万七千円給料をもらっていたでしょう。これはあなたの方でも知っているはずだ。そうすると、こういう不確実な
倉庫を
指定するということ自体が私はおかしいと思う。何かの運動によって
指定されているのですよ。そうでなかったら、片柳さんというあれほどりっぱな人の弟がそこに行って、一万七千円の捨て扶持をもらっているはずがない。
それから、所長は告発したと言うけれ
ども、これは告発していないと思うのです。警察では受けていないと言う。受けていないと言うならば、あなたは告発したと言うけれ
ども、うそでしょう。受けていないと言っています。もう
一つ、これはしっかりした材料でないから、私は人の名前をあげて言いませんが、これは警察では
倉庫の方に手をつけません、こういうことを言っている。従って、ここには
指定にもおかしな問題があった。それから、こういう
事故が起こったときに、あなたの方のとった
措置というものは、何とかして金を
回収すればいい、金を
回収すればそれでもってこういう
事故にならないで済んでしまう。だから、金を
回収するだけに重点を置いて、米の
行き先などというものは
一つも追っていない。その証拠には、私
どもは
委員としてあそこへ行って、いたのはわずかに一時間か一時間半です。一時間か一時間半の間に、この米はヘルス・センターに持っていかれたと思います。こういうことを今の社長は答弁しているのです。そういうわかっていることを、われわれがちょっと行って、一時間かそこらでこれだけのことがわかるのに、あなたの方は幾月も幾月もやっていながらこれがわからないというのは、この行く先というものを
調べていなかった証拠なんです。この点も非常にいけない。
同時に、今度は
倉庫の方で、これは警察でも検察庁でも手をつけないはすだ、こういうことを言っているということを僕は聞いているのです。手をつけないはずだというのは、これはや円ないようにしてくれということを頼んだから、こういうことになっているのです。だから、そういういろいろな点を見ていくとき、これは
事務所長だけの
責任でもなければ、さらにその下の
責任というよりも、
食糧庁自体のこういう米の管理に対する考え方、これが問題だと私は思う。ですから、あなたの方では、
埼玉県でなくなった一万七千俵の麦の行きどころがわからないだろうと思う。わかりますか。わからないでしょう。もし、わかるなら答弁して下さい。あなたの方では答弁できないと思う。こういうふうに、
千葉の六千四百俵の米の行きどころがわからない。
埼玉県の麦の一万七千俵も行きどころがあなたの方ではわからない。私の方ではややわかっております。おかしいではありませんか。外にいるわれわれが幾らかわかっていながら、あなたの方ではてんでわからない。こういうところに、
食糧のいわゆる
保管機構というか、管理の機構に対して非常に重大な、どこかに落度がある。だから、その点をあなた方の方で反省をして、これをどう改めるかということをしなかったならば、ただ代金を
回収すればいい、
回収すればいいと代金
回収を追っている。
これは私の県ですが、布鎌というところからこの問題について投書がきている。そうしたら、印旛郡の深間の農協の組合長は、六十八俵の米が
——自分がとったのでなくて、盗難なんです。ところが、
食糧事務所の方からは、金を払え、金を払えと追及されたら、金を払うについては、組合にそれだけの損をかけることになるというので、組合長は
責任を感じて六カ月も前に失踪してしまった。そうして足取りは、大島に行って、また何かこっちへ引き返したまではわかっているが、その後は沓としてわからないから、死んでしまったのだろうと言われている。わずかに六十八俵でも、組合長は
責任を感じて死んでいる。
そういうふうに、ただ単に、
回収することは必要ではあるけれ
ども、まずこういう米が何でなくなるのか。どういう形で管理されているからなくなるのだということを明確にし、なくなったものはどこへ行ったかということを
調べるべきだ。
食糧管理法からいったら、おかしいじゃないですか。金をとるのが
食糧管理法の目的ではないはずだ。これは国民の
食糧なんです。その
食糧をまず確保するというのが、あなた方のとらなければならない立場だと思う。それをなぜ一体おろそかにしておくのか、こういうことを私はあなたにお聞きしたい。
埼玉のはわかりますか。