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大石説明員 米駐留軍の行為に基づく交通事故等の被害
補償の問題につきましては、御案内の
通り、
行政協定十八条の事故
補償関係で、国内法規としましては民事特別法という法律の条項に従って
補償いたすわけでございます。交通事故だけに限りますと、大体被害の
状況は人身に関する傷害、それから死亡といったような場合、それから
財産に対する被害、それの態様はいろいろでございますが、そのように大別されると存じます。
そのやり方でございますが、交通事故が起きますと、
調達庁でも、それぞれ
調達局あるいは調達事務所におきまして担当官を配置しておきまして、そういうような事故発生とともに、直ちに現場にかけつけまして、その
調査に従事するわけでございます。ただ、いかんせん、機動力等の
関係からいきまして、警察がまずそういう事故を一番先に把握するわけでございます。従いまして、警察の通報等に基づきまして、やはり
調達庁の担当職員も現場にかけつけまして、そしてそれぞれ警察と協力し、それから跡片づけの終わったような
あとは、警察につきまして、警察の調べた
資料に基づきまして詳細な
調査を完了いたすわけでございます。そういたしまして、
財産並びに人身被害の
状況に基づきまして、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊により
損害を受けた者に対する
補償金並びに見舞金の支給に関する件という、
昭和二十七年五月十六日に閣議決定されたものを
昭和三十一年十月二日に改正いたしておりますが、その
補償基準に基づきまして査定をいたしまして、これが
米軍の公務上の場合でありましたならば、
米軍の方にそれぞれの
手続でこれを請求いたすわけでございます。それから公務外の場合でありますと、
米軍の方では慰謝料を払うわけでございますので、今の公務上の基準に合わせました
一つの勧告書というものを
調達庁が作りまして、これを
米軍の賠償部に送ります。
調達庁の調べました
状況で、
米軍側自体もいろいろ
調査いたしますから、それに基づきましていろいろ折衝が行なわれます。金額が確定いたしますと、公務上の場合は、御
承知の
通り、日米間の協定に基づきまして金額の七五%を
米軍が持つ、二五%を日本政府が持つ。それから慰謝料という場合は、全額
米軍が持つという
関係になっておるわけでございます。以上でございます。