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牛場政府委員 今回の
規定におきましては、輸出国の義務がやや形が変わりまして、一方におきましては
最高基準価格が二ドルから一ドル九十に下げられました。その間十セント下がったわけでありますが、そのかわり輸出国の義務といたしましては、その輸出国の輸出します
小麦がこの
最高基準価格を上回るという状態が生じましたときに
理事会が
最高価格宣言というものを行ないまして、その
最高価格宣言が行なわれております間におきましては、輸出国はあらかじめきまっております
輸入国に対して、持っております義務だけのものを売らなければならないということになっておるわけであります。
それからまたその
最高価格に至りません間におきましては「輸出国は、相互に連携して、
輸入国の商業的買入の要求を満たすに十分な
数量の
小麦を、当該収穫年度中に
価格帯内の
価格で
輸入国の買入に供することを約束する。」ということがきめられておりまして、従いまして、保証
数量はなくなりましたけれども、実際におきましては輸出国の義務はこの
協定におけると同じようにはっきりいたしておるということが申し上げられると思います。