運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1959-11-26 第33回国会 衆議院 外務委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十四年十一月二十六日(木曜日) 午前一時二十七分
開議
出席委員
委員長
小澤
佐重喜
君
理事
岩本
信行君
理事
菅家
喜六
君
理事
佐々木盛雄
君
理事
椎熊
三郎
君
理事
床次
徳二君
理事
堤
ツルヨ
君
池田正之輔君
石坂 繁君
加藤精三
君 鍛冶 良作君 菊池 義郎君 小泉 純也君
鈴木
善幸
君 二階堂 進君
長谷川
峻君 福家 俊一君 古川
丈吉
君 森下 國男君
山口六郎次
君
春日
一幸君
出席国務大臣
外 務 大 臣
藤山愛一郎
君
出席政府委員
外務政務次官
小林
絹治
君
外務事務官
(
アジア局長
)
伊關佑二郎
君
外務事務官
(
アジア局賠償
部長
)
小田部謙一
君
外務事務官
(
条約局長
) 高橋 通敏君
委員外
の
出席者
専 門 員 佐藤 敏人君
—————————————
十一月二十六日
委員久野忠治
君及び
前尾繁三郎
君辞任につき、 その補欠として
長谷川峻
君及び
鈴木善幸
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間の
賠償協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一 号)
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間の
借款
に関 する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(条 約第二号)
——
——
◇—
——
——
小澤佐重喜
1
○
小澤委員長
これより
会議
を開きます。
日本国
と
ヴィエトナム
……。 〔
発言
する者、離席する者多く、
議場騒然
〕 〔「両件に対する
質疑
を打ち切られんことを望みます」と呼び、その他
発言
する者多く、
議場騒然
〕
小澤佐重喜
2
○
小澤委員長
……。 〔
発言
する者多く、
議場騒然
、聴取不能〕 〔「
委員長
、無効だ」「
委員長
、
不信任
々々々」と呼び、その他
発言
する者、離席する者多く、
議場騒然
」
小澤佐重喜
3
○
小澤委員長
不信任案
が出ましたから、
菅家
君、かわって下さい。 〔
委員長退席
、
菅家委員長代理着席
〕 〔「仮
議長
、無効だ、
解任決議案
が出ているじゃないか、仮
議長
無効だ」「
社会党退場
々々」「あんた
たちうしろ
に下がりなさいよ、
委員部
の
責任者
は出て来なさい」と呼び、その他
発言
する者多く、
議場騒然
〕
菅家喜六
4
○
菅家委員長代理
それはいけません、
混乱
するから……。
守衛
を下げるということはいけません。
議席
に着きなさい。
議席
に着かない者は
相手
にしません。 〔「あなたは仮
議長
として何の権限がある」と呼び、その他
発言
する者多し〕
菅家喜六
5
○
菅家委員長代理
守衛
の
諸君
は
速記者
を妨害をしないようにそこを守って下さい。
発言
のある方は
発言
を求めて下さい。ただいま……。 〔「こういう状態で
審議
を
強行
するということはいかぬよ」と呼ぶ者あり〕
菅家喜六
6
○
菅家委員長代理
ただいま
外務委員長小澤佐重喜
君に対する
不信任案
の
動議
が
提出
いたされました。 これをお諮りいたします。これに
反対
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
反対者挙手
〕
菅家喜六
7
○
菅家委員長代理
挙手
多数。
小澤
君の
不信任案
は否決されました。(拍手) 〔
菅家委員長代理退席
、
委員長着席
〕 ………………………………… 〔
委員長退席
、
岩本委員長代理着席
〕 ………………………………… 〔
岩本委員長代理退席
、
椎熊委員長代理着席
〕 ………………………………… 〔
椎熊委員長代理退席
、
菅家委員長代理着席
〕 ………………………………… 〔
菅家委員長代理退席
、
床次委員長代理着席
〕 ………………………………… 〔
床次委員長代理退席
、
委員長着席
〕
小澤佐重喜
8
○
小澤委員長
念のため
皆様
に申し上げます。現在
委員会
は閉会中でありまするが、
社会党
の
議員諸君
が本室に入場しておりませんので、念のため入室の要求をいたしますから
暫時お待ち
を願います。
——
ただいま
事務局員
が
社会党
の控室に参りました
ところ
が、
事務員
がおりまして、一人も
議員
が残っておらぬそうでありますから、はなはだ
審議放棄
で残念でございまするけれども、このまま進行いたすことにいたします。 先刻、
委員会
の
議事
に関して行き違いがあり、
混乱
の
事態
が生じましたことは、
委員長
といたしましてまことに遺憾に存じます。 なお
社会党
の
小林進
君外一名から、
委員長
に対する
不信任動議
が
提出
されておりますので、
佐々木盛雄
君
提出
の
質疑打ち切り
の
動議
に先だってこれを
議題
に供するわけでございますが、私の一身上のことでありますから、
理事菅家喜六
君に本席を譲ります。 〔
委員長退席
、
菅家委員長代理着席
〕 〔
春日委員
「それはどういうことだ、そんなことはやったことじゃないか、やったことをなぜやるのか、そんな再確認をするようなのはおかしい」と呼ぶ〕
菅家喜六
9
○
菅家委員長代理
委員長
の
指名
によりまして、私が
委員長
の職務を行ないます。
小林進
君外一名
提出
の
委員長不信任動議
を
議題
とし、その
議事
を進めます。 まず
提出者
の
弁明
を許します。
——趣旨弁明
の
発言
がありませんから、直ちに
討論
に入ります。
討論
はございませんか。
——討論
がなければ、直ちに
採決
いたしたいと存じます。 これより
採決
に入ります。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
菅家喜六
10
○
菅家委員長代理
起立少数
。よって、
小林進
君外一名
提出
の
委員長不信任動議
は否決されました。
委員長
の
復席
をお願いいたします。 〔
菅家委員長代理退席
、
委員長着席
〕
——
——
◇—
——
——
小澤佐重喜
11
○
小澤委員長
先刻
佐々木盛雄
君から両
条約
に対する
質疑終局
の
動議
が
提出
され、
委員長
はこれを
採決
し、可決の旨を宣告いたした次第でありまするが、
議場混乱
のため明瞭を欠く点がありましたので、
会議録
を明らかにするためにも、また、
重要案件
である点よりいたしましても、あらためて
佐々木盛雄
君
提出
の
質疑終局
の
動議
について
採決
いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
小澤佐重喜
12
○
小澤委員長
起立
多数。よって、本
動議
は可決されました。 右の結果、両
条約
に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
小澤佐重喜
13
○
小澤委員長
次に、
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間の
賠償協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
日本国
と
ヴィトエナム共和国
との間の
借款
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を
一括議題
として
討論
に付します。
討論
の通告がありますので、順次これを許します。
堤ツルヨ
君。
堤ツルヨ
14
○堤(ツ)
委員
私は、わが
社会クラブ
を代表いたしまして、
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間の
賠償協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間の
借款
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につき、
反対
の意見を表明いたしまして、ここにその
根拠
を明らかにいたしたいと思います。 本三十三
国会
は、
ベトナム
賠償
問題を
中心
として召集されるのであるということは、かねてから論ぜられておった
ところ
でございます。けれども、不幸にして、はからざる相次ぐ
台風
のために、この
ベトナム共和国
の
賠償
並びに
借款
の
承認
を求める件と並行いたしまして、
伊勢湾台風
を
中心
とする
ところ
の
災害予算
と
二つ
の
重要案件
、さらに加うるに、
炭鉱離職者
の救済問題に関する法律など出て参りまして、いろいろ問題は山積いたしましたけれども、しかし何と申しましても、一番大切な問題はこの
賠償
の問題でございました。で、
国民
は非常に大きな関心を持っておるのでございまして、今
国民環視
の中でこの
法案
が
政府与党
の一方的な
強行
によって
採決
されんといたしております。こうした問題は、何と申しましても、
日本国民
全体の肩の上にかかってくる問題でございますので、
納得
のいく
ところ
の
賠償
、そして将来悔いを残さない
ところ
の
賠償
がなされなければなりませんという
立場
から、私
たち
はこの
賠償
問題と取っ組んで参りました。けれども、この
ベトナム共和国
との
賠償
並びに
借款協定
を
承認
するにあたりまして、
政府
といろいろ問答を重ね、
慎重審議
をして参ります
途上
におきまして、日がたつにつれてその
疑点
を解明し、
国民
の前に
納得
がいかなければならないのが
国会
の
使命
であるにもかかわりませず、
審議
を重ねれば重ねるほど
疑点
が増し、そしてさらに、この
法案
の通過の日が迫れば迫るほどなおさら
政府
が
答弁
に困るというような問題が出て参りまして、依然として
釈然
としないのでございます。いかに
自由民主党
の
方々
がこれを
強行採決
なさろうといたしましても、私は、
衆人環視
の中で行なわれます今この
採決
にあたって、
国民
は
自由民主党
に対する
ところ
の
不信
の念をますます深めると思うのでございます。なぜならば、私
たち
はこの
賠償
問題をめぐっての
審議
、これをいろいろと検討して参りました
ところ
が、この
賠償
の
算定根拠
、あるいは今の
世界情勢
の中にあって、微妙な
一つ
の
民族
が
二つ
に分かれておるというこの
分裂ベトナム
を
対象
として、はなはだむずかしい
現実
の前に立たされた
日本
のこの
賠償
問題が、法的に解釈し得ても、どうしても
現実
が許さないという難問題がころがっており、なおかつ、南に払えば北がこれを了承しないというようなはっきりした事実もございまして、どうしても今払うべき時期でないことが非常にはっきりいたしておりますると同時に、その方法におきましても、これは禍根を残すものでございまして、何としても、
政府
が反省され、面子を捨てて、虚心たんかいにこの
賠償
問題を一度
白紙
に還元して考え直さなければならないという世論の中に立たされておりながら、どうしてもこれを
強行
なさろうとするのでございます。こうした
情勢
は、幾日かの
審議
を通じて
国民
の前に明らかにされておりますが、ついにきのうからいろいろと難関を突破して参りましたこの
委員会
におきましても、このうっぷんに耐えかねた
日本社会党
がただいまこの
法案
の
審議権
を放棄するに至るまでの経過を考えますると、まことに無理からぬものがあるのでございまして、
態度そのもの
には批判の余地はございまするけれども、しかし、
釈然
としない
ところ
のこの
賠償
問題、
疑点
ますます限りない
ところ
のこの
賠償借款
の問題をどうしても通そうというのならば、
国民
の前に
国会議員
としての良識がどうしても済まないという
ところ
の
日本社会党
の
立場
も了解できると思うのでございます。私
たち
もこうした同じ観点に立ちまして、徹底的な
審議
を要求して参りました。私
たち
はまだまだこれが慎重に
審議
されなければならないと存ずるものでございまするけれども、数を持たれる
ところ
の
自由民主党
は、白を黒といい、黒を赤と言いながら、この
強行採決
に臨まれようとし、遂に数をもってこの
事態
に立ち至ったのでございます。まことに、七、八時間前を思い出しますると、残念なことでございますが、できれば、
話し合い
の中に何とかして
政府
の反省を求めると同時に、
自民党
も、野党であるわれわれの
主張
に対して、
良心
をもって同調されるように、
話し合い
の
広場
を求めたいと
努力
して参りましたけれども、遂に協調ならず、わが小会派といたしましても、幾たびかあっせんに入りまして、決裂しないように
努力
をして参りましたけれども、どうもこれは、
最後
のときを迎えました。しかも、この
最後
のときを迎えるにあたって、私
たち
が信頼をして参りました
小澤委員長
が、
最後
の日に臨んで、残念ながら、
議会
の
審議
の歴史に
一つ
の汚点を残す
ところ
の大きな失敗を重ねてしまったのでございます。
国会
の
正常化
、そして私
たち
は
議会主義
に徹して、
民主主義
を尊重するという
ところ
の建前をとって、
自由民主党
の
皆様方
と協調して参りたいと存じ、常に
相談
をして参りましたのに、
小澤委員長
は、遂に
自由民主党
の
比力
に抗しかね、
質疑打ち切り
の
動議
を
提出
せんとする
ところ
の
自民党
と遂に妥協いたしまして、私
たち
に何の
相談
もなく、一方的にこの
質疑打ち切り
の
動議
を取り上げて、まことにお恥ずかしい
混乱
の中にこれを遂に取り上げて、ただいま不可思議にも御
訂正
になりましたように、
速記録
にさえも載っておらないような、実にみじめなこの
動議
の取り上げ方と、そして
国民
が見ましたら非常に残念がるであろう
ところ
の光景をさらしながら、遂にこの場に及んだのでございます。私
たち
は、それからも、ただいまに至りますまで、七、八時間何とかしてこの不当な
行為
を認められまして、
白紙
に還元し、今までのそうした非常に理不尽な
あり方
を
委員長
みずからが認められまして、これを抹殺し、そして無効になさることを忠告して参り、また
理事会
の再開を求めて、これが
訂正
を
主張
して参りましたけれども、遂に
自民党
と相いれず、
小澤委員長
は
自民党
と同調されまして、そして今一方的に、私
たち
の
主張
がいれらいないまま、
強行採決
をされようとしておるのでございます。私
たち
は、こうした
あり方
に対しまして、大きな不満を持つものでございますけれども、しかし私
たち
は、
国民
から一票々々をもらって選出されて参りました
ところ
の
選良
でございます。
国会議員
としての
使命
は、あくまでも
議会
の中にあって、この
議会主義
を尊重することによって、
国民
にこたえ、
国民
の意思を尊重しなければなりません。実に私
たち
は立腹の限りでございまするし、この場にいたたまれない
ところ
の感情をこの胸の中に持つものでございますけれども、
議会主義
の
一つ一つ
の石を築いていく
ところ
の礎石たらんために、涙をのんでここに
列席
をいたしました。しかし
列席
をいたしました私
たち
が、理不尽な
不当行為
に腹の底から屈服してしまったというような解釈をなさるならば、
自民党
の
議員
の諸公は、
選良
としての
良心
を持たないものでございまして、どうぞ今後こうした、実に
国民
の前に恥ずかしい姿はないように
一つ
御
努力
をいただきたいと思うのでございます。 以上申し述べまして、私はこの
協定
についての、私
たち
がどうしても
反対
しなければならない
ところ
の
理由
を申し上げて、私
たち
の
根拠
を明確にいたしておきたいと思うのでございます。 そこで私がまず第一に明らかにいたしておきたいのは、この
日本国
と
ベトナム国
との
賠償
並びに
借款
を
協定
するにあたりまして、
賠償額総額
を
借款
と含めまして五千五百六十万ドルの
数字
が出されて参りました。
沈船協定
が二百二十五万ドルで一応調印されておりましたものが、二十数倍にはね上がって五千五百六十万ドルという巨額に及び、一体どうしてこうした不可思議な値段がきめられたのであろうということに対して、大きな
国民
の疑惑の目が向けられておりました。従って
審議
の
途上
におきまして、その
賠償総額
についての
算定根拠
を明確にしていただきたいということを私
たち
は
政府
に質問をいたしました。
ところ
が、手をかえ品をかえ、
社会党
並びに
社会クラブ
から数人が立ってこの
算定根拠
をいろいろと質問してみましたけれども、当時この
協定
を結ぶにあたって五千五百六十万ドルを決定いたしました
根拠
になる
ところ
の
日本側
が持って出た
数字
というものが、私
たち
の
国会審議
の前に明らかにされないのでございます。一方的に
ベトナム
は何々を要求したとか、いや何が幾らであったとかいうような
向こう側
のものは明示されましたけれども、当時
日本側
から持って出た
ところ
の
数字
というものが、われわれ
国会議員
の前に明確に示されないまま今日まできてしまっております。そしてこの
答弁
に立たれます
ところ
の
賠償部長
、今そこにおいでになります
条約局長
、
伊關アジア局長
、これを統率なさる
ところ
の
藤山外務大臣
、こういう
方々
の
態度
並びにその手の中を拝見いたしておりますと、実に不
勉強
で、当然持って出なければならない
ところ
の
資料
を持って出ないばかりか、
自分たち
の不
勉強
をたなに上げておいて、倣岸不遜な
態度
をもって
国会議員
にそのへいげいした
態度
で臨み、お前
たち
が何のかんの言うたって、この
賠償
はきまったんだから、
自民党
が数で通してくれるんだと言わねばかりの顔をして臨んだ不遜な
態度
は、私は忘れることができないのでございます。
条約局長
や
外務省
のお役人の
方々
は、
政府自民党
の
公僕
としてあるのではなくて、
国民
のための
公僕
でありますがゆえに、
納税者
を守る
局長
であり、
大臣
でなければなりません。しかるに、
納税者
、
国民
が
納得
のいく
ところ
の
資料
を持って出なかったということは、何といたしましても、これを認定するにあたって、
反対
されなければならない致命傷であると私は存ずるのでございます。私はこの
算定根拠
が明確でないと同時に、むしろあのダニム・ダムを
中心
とする
ところ
の
日本
のある
資本家
の
ベトナム進出
のための一
協力者
として、
政府
が
賠償
をうまくこれにすべり込ませた感がある
ところ
のこの
算定根拠
の明確でない五千五百六十万ドルに対しましては、どうしてもこれを許すことができないのでございます。
資本家
が
南ベトナム
に対する
工場施設建設費用
を出してきた
数字
から、この
賠償
を逆算したのではないかというような
懸念
が持たれておりましたけれども、
算定根拠
が明らかでない
ところ
を見ますると、私
たち
はどうも、こうしたすでに
日本
の
資本家
が進出しておる
ところ
の
工場施設
などから逆算した
ところ
の
費用
が、そのまま充てられておるということを認めざるを得ないのでございます。この
協定実施
にあたって、
日本
が
賠償協定
を結んでくれればおれは一もうけするんだという
ところ
の
業者
が、ほくそえみながらこの
国会
を見ておるということは、
国民
のためにまことに残念にたえないことでございます。 なお次に、この
協定実施
の結果、
北ベトナム
、
南ベトナム
の問題に今後
幾多
の問題を残さないかということが論議されましたが、遂に
南ベトナム
、
北ベトナム
というものに対して確固たる信念を持って
最後
まで答えることができなかったのが、
政府
の
立場
ではなかったかと私は思うのでございます。たとえば、
自分
の
思想
が違うがゆえにこれを否定したい気持がまず先に立ってしまって、
北ベトナム
を
地球
の上から抹殺して、
南ベトナム
だけを
正統政府
として、これを
対象
として
サンフランシスコ条約
十四条をたてに
賠償
の
義務
を強調して参りましたけれども、何と申しましても、私は
幾多
の
答弁
を通じて、やはり
現実
においては
日本政府
といえども、
北ベトナム
を
一つ
の
国家
として認めざるを得ない
現実
の上に立たされておる。この
現実
に将来も悩まされて、この
賠償
は二重払いの
懸念
があり、再び
北ベトナム
から要求されるものであるということを確信いたしたのでございます。
サンフランシスコ平和条約
十四条の
義務
を果たしてしまえば、何らもはや
地球
の上には
ベトナム
との
賠償
問題は残らないんだと言い切っておりまするけれども、しかし現に私
たち
が
公聴会
にお呼びいたしました
外務省
の顧問である
東京大学名誉教授
の
横田
さんは、
藤山外務大臣
と言葉を異にいたしまして、
北ベトナム
はこれは
現実
に
共産圏各国
が認める
ところ
の
一つ
の
国家
であるということを
主張
いたしました。また
藤山
さんは
北ベトナム
を抹殺せんがために、これを
政党団体
だとか、交戦中の
民間団体
だとか、いろいろまことにお苦しい
答弁
をなさいましたけれども、しかし
林法制局長官
も
横田参考人
と同じように、
一つ
の
現実
的に認めなければならない
ところ
の
国家
であるということを証明いたしておるのでございます。こうした
国家
を無視して、
日本政府
が
南ベトナム
のみを
対象
としてこれを支払う
ところ
の今回の
賠償
並びに
借款協定
は、北並びに南に対する
ところ
の大きな
ジュネーブ協定違反
であり、将来この
二つ
の対立にさらにみぞを作る
ところ
の
日本
の実に悪い
立場
を全
世界
から非難されなければならない
ところ
の問題となっておるのでございます。誠意をもっていたします
ところ
の
賠償
が、
相手
に少しも喜ばれない
ところ
の、害あって利なき
ところ
の
賠償
を、
国民
は一体どう思うでございましょうか。こうした問題につきましても明快な
答弁
をなされない。しかも
政府内部
の見解は種々雑多でございまして、どうしてもこれは私
たち
が
賛成
するわけにはいかない
理由
の
一つ
であるのでございます。 さらにもう
一つ
、
参考人中川
さんがはっきりと申しましたが、この
南ベトナム
との
賠償協定実施
の結果、今後
北ベトナム
との間に
経済断交
、あるいは
貿易途絶
の結果がもはや目の前にきておるということを、
幾多
の例をあげて申したのでございます。
民間人
の
方々
がやっと開けました
ところ
の
べトナム
との
貿易
に、非常な苦心をなさって、せっかく
協定
を結び、とりきめのできる計画のある
貿易
で立ち上がらんとするとき、ことしの五月からこの
協定
がつぶれ、積んであった荷物が動かせなくなったり、売ってもらうはずのものを
向こう
がしぶったりいたしまして、
業者
はすでに大きな
損害
をこうむっておるのでございます。正しくいえば、これらの
損害
に対しても、補償と、そして打開の道が講ぜられなければならないのでございますけれども、これらの人々の非常な犠牲を顧みることなく、何ら害はないのだといってこれを無視いたしまして、
協定実施
をいたそうとしておるのでございます。こうした点から考えまするときに、私
たち
は将来の
貿易面
におきましても、私が本
会議
で質問いたしました通り、大きな障害のある問題として
反対
の
理由
に数えなければならないと思うのでございます。将来
北ベトナム
から
賠償
を要求される
懸念
があるばかりか、
経済断交
あるいは
貿易途絶
、人的、
文化的交流
も将来大いにしなければならない
ところ
の両
民族
でございますけれども、
岸内閣
のこうした
北ベトナム
を無視する
ところ
の
あり方
によりまして、将来の道が
国民
の前から閉ざされようとしておるということは、非常に残念なことでございます。
賠償
を支払ったことによって
国民
に明るい前途が開けなければならないにもかかわらず、
賠償
を支払うことによって
北ベトナム
の千五百万の
人たち
との間に、暗いとびらがすでに締められつつあるということはまことに残念なことでございまして、この
協定
に
反対
をしなければならない
理由
も、ここにあると思うのでございます。 なお私
たち
は
日本
が将来
国際場裏
に出まして、いろいろな国々の
人たち
と
お互い
に
共存共栄
の道を開いていかなければならないのでございますけれども、そのためには
日本
みずからが
国際緊張
を緩和させて、
お互い
に
思想
は異にいたしましても、平和共存し得る
ところ
の、私
たち日本人
の平和と
自主独立
の道を
世界
の大きな
広場
に見出していかなければならないのでございますけれども、
岸内閣
が必要以上に
南ベトナム
を正統化し、
北ベトナム
を抹殺せんとする
ところ
の
あり方
によりまして、私
たち日本民族
は
アジア
・
アフリカ諸国
からは非常に
不信
の眼をもって
国民
全体が見られつつあるのでございます。どうかこうした点を考えまするときに、私
たち
は
藤山
さんがみずから出席されました
バンドン会議
の
共同コミュニケ
にも盛られた
ベトナム統一促進
の
決議
をみずから破らないで、
一つ
あらゆる問題は
統一
後に解決するという
ところ
の両
ベトナム
の将来の希望と精神にのっとって、
南北統一
後まで待たれなければならないということを
主張
して参りましたけれども、これもお聞きにならないのでございます。 なお、もう
一つ
申し上げておかなければならないことは、
南ベトナム
に対する
ところ
の今度の
借款
並びに
賠償協定
が、
後進国
である
ところ
の
べトナム
の開発を
援助
し、
技術
を与え、資源を開発することによって、私
たち
の高度な
技術
や、そして
工業水準
がこの
人たち
とともに生きるという道は、当然見出していかなければならないのでございまするから、
後進国
の
援助
に私
たち
は
反対
をするものではないのでございまするけれども、しかしこれは
賠償
の問題と切り離して純粋な
経済援助
の意味から考えられなければならない問題であるのでございます。
ところ
が
藤山外相
は、この
経済援助
と
賠償協定
並びに
借款
とをうまくかみ合せることによって、
アメリカ資本
と
日本
の
資本家
が
ベトナム
で手を握り、しかもこれが五〇%、いな七〇%
軍事基地
の強化や軍備の増大に使われておる
ところ
の
経済力
と混合されて、どうもこの
日本
から出しまする
ところ
の
賠償
の行方は非常にあやしげなものでございまして、これも
世界
各国から非常に疑惑の目をもって見られておるのでございます。私
たち
が
賠償
をいたしますならば、また
借款
をいたしますならば、これらは純粋に
ベトナム
の
人たち
が平和に生き、そしてみんなが喜んでくれるものでなければならないのでございまするけれども、武器を作ったり、弾丸を作ったり、また軍事力増強のための電力に使われたりするようなことがあるということは、ことに不幸な、
二つ
に分かれた
ベトナム
の
立場
から見まするときには、うっかりすると同
民族
がこの
日本
の
賠償
によってたまを撃ち合わなければならないのではないかという不安を持ってながめておるということは、まことに許すべからざる
賠償
であるといわなければならないと思います。 こうした点をいろいろ列挙いたしますると、わが国の
自主独立
を推進する
立場
から、
納税者
の
立場
に立っていろいろと考えまするときに、この五千五百六十万ドルという
賠償
並びに
借款
は、どうしてもこの際
藤山外相
は反省されまして、一応考え直してもらわなければならないのが今の段階であると思うのでございます。
藤山外務大臣
もいろいろと新聞の論調なども御研究になっておると思いまするけれども、きのうから、いや数日前から、いやこの
国会
が始まりましてからの
賠償
問題に対するこれらの論点の多くは、
政府
よ急ぐなかれ、面子を捨てて
白紙
に返せ、そしてどうか
自民党
もこれを
強行採決
することなく、
国民
の前に明瞭にしろ、どうしてもわからないときには、
国民
に
納得
がいかないからこの際は一応中止をして延ばしますという
良心
的な処置をされたら大きな進歩だとさえ論ぜられておるのでございます。私はこうした虚心たんかいな
態度
をもって
藤山
さんが臨まれまするならば、
国会
もこんなに恥ずかしい姿を呈しなかったでしょうし、また
自民党
の
方々
ももう少し謙虚になられたのではないかと思うのでございます。 こうした
理由
の上に立ちまして、私
たち
はこの
賠償
並びに
借款協定
に対しましてはどうしても
賛成
することができないのでございます。 もう少し詳しい
反対
討論
をいたすべきであると思いますけれども、何分にも与野党とも、なお
政府
の
方々
も、きのうから、いやおとといから睡眠不足の方も多うございまして、あくびをしながら私の
討論
を聞いていらっしゃるふまじめな
自民党
の
委員
もあるやに、私はうしろから空気を感じたのでございます。こういうことは非常に残念でございます。しかし私もいたずらに引き延ばしをその目的とするものではございませんので、以上をもちまして、簡単ではございまするけれども、私
たち
の
反対
の数点をあげ、この
承認
は、
社会クラブ
としてはどうしても
自民党
の
方々
と同調できないことを強調いたしまして、
討論
を終わりたいと思います。(拍手)
小澤佐重喜
15
○
小澤委員長
床次
徳二君。
床次徳二
16
○
床次
委員
私は、ただいま
議題
となっておりまする、
日本国
と
ヴィエトナム共和国
との間の
賠償協定
及び
借款
に関する
協定
の
締結
につき
承認
を求めるの二件に関し、
自由民主党
を代表し、
賛成
の意を表するものであります。
ベトナム国
政府
は、全
ベトナム
を代表する
正統政府
として、昭和二十六年九月平和
条約
に署名し、翌二十七年六月にその批准書を寄託した結果、これにより、わが国は同
条約
第十四条に基づき、同国に対し
賠償
義務
を負うことになったのであります。この
賠償
に関する交渉は、
幾多
の紆余曲折を経てようやく今回の
協定
が
締結
せられるに至ったのでありますが、これをもってわが国が関係する
賠償
問題を全部解決することになったのでありまして、単に
ベトナム共和国
の経済の回復、
国民
生活の向上に資するのみならず、わが国が友好親善関係を強化し、さらに
アジア
の平和の増進に寄与することを認め、まことに意義深きものを感ずるものであります。しかしながら本
案件
の
審議
にあたり種々論議がありましたので、この際わが党の見解を明らかにいたしておきたいと存じます。 第一は、わが国は
協定
の
相手
方の
ベトナム共和国
を
ベトナム
全体の
正統政府
と認めておることであります。これはすでに
政府
の数次の説明によっても明らかなのでありますが、わが国は
ベトナム国
バオダイ政権を
正統政府
と認め平和
条約
を結びましたが、その
政府
を継承した
ベトナム共和国
は、わが国のみならず現在四十九ヵ国より
正統政府
として
承認
せられておることによりましても、その地位は明らかでありまして、
ベトナム共和国
を全
ベトナム
の
正統政府
と認める以上、
ベトナム
人民共和国は
正統政府
でないことは当然のことであります。われわれの見解に
反対
する者は、特に一九五四年七月のジュネーブ
協定
により
ベトナム
は南北に分立せられておるものと認め、
ベトナム共和国
は全
ベトナム
を代表するものでないと
主張
しておるのでありますが、これはことさら同
協定
を誤解するものであります。何となれば、同
協定
は現存の戦闘
行為
を停止せしめるための軍事的な非政治的な
協定
であります。十七度線は南北の国境線を意味するものでないことをここに明らかにしておく次第であります。よって
ベトナム
は
二つ
の国土に分けられておるのではないのでありまして、従って
ベトナム共和国
は全
ベトナム
を代表するものであることを申し上げておきたいと思います。 第二に、この
賠償
の効果は全
ベトナム
に及ぶことを認めておるのでありまして、わが国は
正統政府
のバオダイ
政府
と平和
条約
を
締結
し、その
政府
を承継した
ベトナム共和国
と
賠償協定
を
締結
しているものでありますから、この
賠償
が
ベトナム
全体と
日本
との間を有効に拘束するものでありまして、このことは国際法上当然の事柄であり、従って将来南北が
統一
せられた場合におきましても、この
協定
は
統一
政府
に承継せられるものであります。従って今度支払われます
ところ
の
賠償
は全
ベトナム
に及ぶものであり、また将来
統一
せられた場合におきましても、
統一
政府
によって継承せられるものである以上、今回の支払いをもって十分でありまして、二重支払いの必要はないことを明らかにいたしておきたいと思うのであります。 第三に、
賠償
金額は妥当な金額であると認めるものであります。わが国は、仏印には当初は平和進駐をいたしましたので、その間の
損害
は少なかったのは当然でありますが、昭和十九年八月より日仏が戦争状態に入るとともに、大規模な作戦及びゲリラ討伐作戦等によりまして、非戦闘員の殺傷、住宅、工場、道路、橋梁等の破壊を生じたのであります。ことにサイゴンには南方総軍司令部がありましたために、有形無形の
損害
は相当なものでありました。さらに先方は、当初二十億ドル、後に二億五千万ドルを
主張
したのでありましたが、わが国といたしましては、外交交渉の関係上、
損害
額の積算の基礎等は発表いたしておりませんが、その
損害
及び苦痛は推察し得るのであります。数次の折衝により、ようやく三千九百万ドルにまで低減し得たのでありまして、これを予想される
ところ
の
損害
額に比すれば、はるかに少額にて妥協し得たものというべきであります。すでに実施しておりますインドネシア、ビルマ、フィリピン等に比較いたしまして、決して過大なものではない、妥当なものと認めるものであります。なお、かくのごとく
努力
して妥結し得た
ところ
の金額をもちまして、水力発電所及び機械工業センター等の事業が行なわれんとするものでありますが、これは水力発電所を建設せんがために、
賠償
金額を決定したものでないことも明らかである次第であります。 第四といたしまして、
賠償
の実施決定は、南
北ベトナム
統一
のときまで延ばすべきものとの説もありますが、この意見はとるべきものでないと認めておるものであります。元来わが国はジュネーブ
協定
及びバンドン宣言を尊重し、南
北ベトナム
の
統一
を希望することは、他の国に決して劣るものではないのであります。しかしながら現状におきましては、ジュネーブ
協定
において予定された
ところ
の
統一
選挙の時期はすでに経過し、その実現の見通しもつかないのであります。しかるに反面におきまして、わが国が国際社会に復帰してすでに七年余を経ておりまして、他の
賠償
求償国との間は全部解決を見ておるのでありまして、現在
南北統一
ができぬことを
理由
といたしまして、予見されぬ将来にまで
賠償
の債務の履行を延引させることは、著しく国際信義に反するとともに、同国を
正統政府
と認めておりますこととも矛盾することになるのであります。よって
統一
を待たずして
賠償
を行なうものでありまして、まことにやむを得ざる、かつ適正なる処置というべきであります。いわんや今回の
賠償
はダニム水力発電所とか、あるいは機械工業センター等が予定せられておりますが、これは同国の経済開発、民生安定に役立つものであります。将来
締結
せらるべき通商航海
条約
とともに、わが国と
ベトナム
両国経済、文化親善関係の増進に著しく期待されておるのでありまして、
賠償
実施の効果は十二分に待つべきものがあると存ずる次第であります。さしあたり
賠償
により利益を受くる地域は、南方に限られましょうとも、将来は全
ベトナム
住民の福祉増大に寄与するものと考えるのであります。 なお
賠償
は戦争
損害
に対するものでありますから、平和進駐時代に属する
ところ
の仏印特別円の問題とは全く別個のものであり、これと二重払いとなるというごときは全然当たらないのであります。このことを付言いたしたいと思います。 また
賠償
の実施は今後両国において
協定
する実施細目によって実施せられるものでありますので、右に関して汚職その他不明朗なる事実というものは、全く存在せざることを明らかにしておきたいと思うのであります。 以上述べました
ところ
によりまして、今回の
賠償
及び
借款
の
協定
締結
は、きわめて適切であると認めますが、いやしくも
賠償
が
国民
の多大なる犠牲と負担によりまして実施せられる以上は、
政府
はその実施並びに運営の適正のために、
国民
の期待に沿うべく十分なる
努力
をせられたいのでありまして、
政府
は
国民
の世論にかんがみ、この実施上の慎重なる注意とともに、その
協定
の内容等に関しましても、
国民
に十分なる理解を求むべく
努力
をせられたいのであります。 これによりまして私は両件に関する
賛成
の
討論
を終わる次第でありますが、将来本
賠償
の実施によりまして、
ベトナム共和国
民の民生の向上、産業の発展に寄与し、さらに
日本
、
ベトナム
両国の友好親善関係、経済提携を一そう増進し、
アジア
の平和のためにこの
賠償
が大いに寄与せんことを祈って
討論
を終わる次第であります。(拍手)
小澤佐重喜
17
○
小澤委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
小澤佐重喜
18
○
小澤委員長
これより両件を一括して
採決
いたします。 両件は
承認
すべきものと決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
小澤佐重喜
19
○
小澤委員長
起立
多数。よって、両件はいずれも
承認
すべきものと決しました。 この際ただいま議決いたしました両件の
委員会
報告書の作成についてお諮りいたします。 これは先例によりまして
委員長
に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小澤佐重喜
20
○
小澤委員長
御異議なしと認めまして、さよう決定いたします。 次会の開会日時は公報をもってお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前六時五十五分散会
——
——
◇—
——
——