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前田(正)
委員 今の税法上の問題は、先ほど私もその点ちょっと気づいたのですが、あまり政務次官にも気の毒だからと思って、実は質問を差し控えたのでありますけれども、政務次官は、
科学技術の税法は後退しないで、だんだんとよくなってきた、今もそういうお話をしておられたけれども、実際はそうじゃないのです。しかし、今ここに弾力的な
運営をするというふうに書いてあるから、実は、あえて言わなかったのですけれども、本年の法人税法の施行規則の
改正によりまして、
研究、試験専用の機械
設備等は、任意償却であったのが任意償却にならない、こういうような
考え方に変わっておるのでありまして、多少後退しておるところがあるのです。しかし、それは弾力的に
運営するというのだから、もう少し
政府も
運営の仕方をお
考え願えるのではないかと思っておりますけれども、しかし、
寄付金の
指定等も今の
大蔵大臣の
指定する機関ということになっておるのですから、あらかじめ
大蔵大臣が個々に
指定しないで、たとえば、民法の第三十四条の法人だとか、学校法人だとか、
政府出資の特殊法人、こういうように
指定しておけば、
政府出資の特殊法人ができたときには、自動的に入ってくる。私は、そこのところのやり方もあるのではないかと思います。
政府出資の特殊法人ということになれば、国会が立法しなければ
政府出資の特殊法人というものはできませんよ。どれでもこれでもというわけにいきません。ですから、そういうふうな
指定の仕方をやっていただいたら、税法の
改正をしてもやっていける道もあるのじゃないかと思います。だから、その辺をよく御
研究願って、「
弾力的運営」と書いてあるから、弾力的にお取り扱いを願いたいと思うのです。
それから、今の財団の問題は、これは設立のときにも御出席をされてというように政務次官は
自分で言っておられたと思いますけれども、
科学技術の財団の設立のときには特別に
考慮すると言っておられた。税法上の
考慮はもちろんけっこうですが、当然仕事の
内容に公共的な仕事があるのですから、それについて
政府が
助成するということにならなければ、第一、金を集めるといったって、金が集まって
助成するでは、金が集まってきませんよ。そのくらいのことは、政務次官も長らく政治をやっておられるから、おそらくおわかりだと思う。金が集まったら
助成する、そんなことで金が集まるとは私は
考えられない。それは出資されて、あたたかい
考慮をすると言われたが、その
内容はきまってから
検討されるという、あいまいなもんじゃ仕方がないでしょう。しかし、いろいろ
内容を
検討されて、当然公共的な
内容の仕事があれば、それを
政府は
助成される、それは当然だと思うのです。その他の問題においても、これはでき上がらなければ
助成しない、そういう
考え方のものではならないと私は思うのです。だから、金を出資されるときには、もちろん財団は設立されていなければなりません。出資されるまでには財団はできておらなければなりませんけれども、
予算措置として計上されるにあたって、財団が十億の金を集めてなければ来
年度の
予算措置に
考慮できない、そんなことは私はないと思う。金が集まってなければ財団はできないでしょう。財団の
内容というものについてもう少し御
研究願って、その点は、政務次官のお言葉の
通り、もう少しあたたかい
考慮を払ってもらわなければならないんじゃないか、こう思うのです。
それから、
最後のページのところについてちょっとお聞きしたいのです。今度新たに
特別指定研究ということをされるということは、われわれがかねて言うてきたことなんであります。ところが、その
答申の中に「
研究の
調整をさらに効果あらしめる
措置を
考慮する。」という、実にあいまいな言葉が書いてあるのですが、私としては、実に不明瞭なことだと思う。
特別指定研究を
推進するということは、もう前から唱えられ、昨年もたな上げ資金の問題においてこれを書いて、そうして
調整費として特別
研究費をつける、それは
科学技術会議というものを設置したまた一つの理由になっておって、その
調整費を
科学技術会議において配分その他をする、ただ、特別に金を積んでおいてやるというわけでなしに、それの配分等の問題については
科学技術会議がやるというので、
科学技術会議を作るまた一つの理由にもなったわけなんです。これだけが理由でありませんけれども……。そういうように、具体的に問題は
検討し尽くされ、議論し尽くされて、昨年はたな上げ資金の中にも
科学技術振興という字を特別に入れて書いてあった。結局、取りくずしはしませんでしたけれども、
予算上には書いたわけです。そういう経過のある金なんです。だから、一つこういうあいまいなことを言わないで、
特別指定研究というものを
推進するなら、その
調整費として特別
研究費というものを出す。これはたしか二十億のうち七億は
電子工学に回されて、十三億です。
電子工学を入れれば二十億ですけれども、これは、われわれが昨年のときにも二十億という話を、たな上げ資金から取り下げるということで具体的にやった問題なんですから、これはもう少し具体的にしていただきたい。従って、
措置を
考慮すべきであるというのですから、できないことはないけれども、具体的なこの
調整書というものを、特別
研究費というものをこの際三十五
年度から設けて、この
特別指定研究の
推進をはかる、こういう
意味だと私は解釈しておるのですけれども、これについて、一つ
科学技術庁の
長官、
大蔵政務次官から、解釈を統一した御見解をおのおのお述べ願いたいと思います。