○平林剛君 私の
質問の最初の答えは、塩
脳部長が答弁するより、副総裁が本来積極的に答えてもらわなければいかぬと思いますが、大体話はわかりました。
第二の
質問については、これは塩
脳部長が、毎日新聞、朝日新聞の大新聞に出ていて、ここにあるように、こんなにでかく書いてあるのを見のがしているのは、大へん
仕事が忙しいか、でなければ、これを読まないというのは私どうも納得できないのだけれ
ども、問題は、イオン交換樹脂膜のような問題について、臨時塩業
整備審議会で審議をなさるということに、ちょっと疑問があるように思う。というのは、あとでこの問題は
質問していきますけれ
ども、やはり
日本の将来の塩業に対する基本的な要素が含まれている、そういう点から、どうも疑問がある。法律を見直してみましても、合理化
計画寸は専売公社があとで提出させるようにしておるわけですけれ
ども、その中でやるべき性質のものか、あるいは塩業審議会で基本的な問題としてやるべきものかということについては、私は疑問を持っています。これはあとでまた、その問題について触れることにいたします。
そこで、次に聞きたいのは、私、この八月から大分県の豊後高田、それから山口県の三田尻塩業、小名浜、中国地区の松永、尾道、いろいろ塩業の
実情を私独自で見て回った。ところが、この塩業
整備を法律に基いて円滑に進行させるために、なお改訂すべき問題点が幾つかあるということを発見をいたしました。
その
一つは、法律をながめただけで当時その
関係者が
感じた塩業
整備に対する心がまえ、あるいは構想というものと、あるいは受け取り方と、その後専売公社が
政府と相談をして出された施行令、施行規則による実際問題との間に、
整備されるものにとってはその
条件が非常に過酷というと言い過ぎかもしれないけれ
ども、厳粛なるものがあるということを私感ずるのであります。たとえばその例は、豊後高田における高田塩業が、私
ども先般
大蔵委員会として視察いたしましたときには、その七割は残存したいという希望を持っておったのであります。ところが、その後における施行令、施行規則による実際問題をいろいろこまかく検討して参りますと、結局、全廃をせざるを得ないということになりました。これは私、やはりこまかいところまで触れていくために、だんだんその構想というものがきつくなっていったのじゃないか、こういう
感じを受けるのであります。
第二に
感じた点は、塩業の
整備に必要な交付金の交付の
方法が施行令の第十条に規定してあるのでありますが、現実問題に直面して若干の是正を必要としているのではないかという
感じを持ちました。これはまあ、最近尾道で全国の塩
業者が会合いたしまして、しかるべき
方面にそれぞれ陳情の行動を起しているという点からも立証することができるのであります。
第三は、塩業の廃止に伴い離職する塩田労務者の退職金の解釈をめぐりまして各地で紛争が起きている。その一例としては、先般大分県の高田塩業で、このために塩田労務者がストライキを行いまして、お互い塩田が
整備され、
業者も、また塩田労務者も、今後の生活にいろいろ悩んでいるときに、労使が対立するというまことに不幸な状態まで巻き起しているのであります。これらは、結局、あの塩業
整備の法律で抱いたときの
感じと、現実問題になったときとの幅が狭くなってきた、それぞれの現象ではないだろうかという
感じを強くしておるのであります。
そこで、私、その感想に基いて、若干、現在の専売公社側が進めていきます塩業
整備の具体的進行が、今後どういうふうな見通しとして進められていくか。たとえば、三十万トンを目標に
整備をすることになっておりますけれ
ども、これは一体どういう工合になっていくだろうか、
条件次第によりましては、三十万トンの目標がどんどん進められてしまって、法律による第二段の措置をとらなくてもいいようになってしまうのではないかというようなことも想像できますし、また、地域的に片寄っていくというようなことになりはしないか。たとえば四国とか、割合
条件のいいところは残るけれ
ども、
条件の悪いところは、地域的にこれが
整備をされていく結果、地方
産業に与える影響な
ども考慮せねばならぬ。そういう点から、地域的には一体どうなるだろうという点が、私、当時法律を担当いたしたものとして、心配をしている点であります。これらの点についてどういう見通しを現在持っておられるか、これをこの
機会にお聞きしたいと思います。