○田畑金光君 先ほどの
事務局長の答弁の中にも、できれば今週中、今、
中村さんの
お話にも、できれば今週中、こういう言葉がございましたので、私は、それでこの点は了承することにしまして、今週中に
結論が出せるように、欠席しているとか、どうとか言われましても、
委員合議制でございますし、おそらく全員の
出席ということなのかどうか—過半数の
出席で
構成し、
合議制だと、こう
考えますが、それはとにかくといたしまして、どんなにおそくても、
一つ今週中には
結論を出して、この問題に関し、世間も非常に混乱をきわめているので、
皆さん方の
責任を果してもらいたい。こう
考えます。
それからもう
一つ、私は先ほど
事務局長の答弁で、いささか解釈に苦しむというよりも、われわれの常識からいって、判断のしがたいのは、
共同行為の事実があったかどうか、この問題に関しまして
独禁法の第三条でございましたか、お読み上げになったわけです。しかしもうすでに、先ほど来指摘されているように、
共同行為があったであろうということは、
委員会の中にも、
事務局の中にも、そういう前提のもとに、捜査に乗り出されたわけで、しかも先ほど来引例されている埼玉
新聞社が、うかつにも、申し合せにより——申し合せによりというのは、明らかに
共同合議であり、
共同行為を明確に、これ
自身訴えているわけで、私は、この点について、今さらあれやこれやと、ここで論議する必要はないと思うのでございます。これは明確だと、こう思うのです。にもかかわらず、先ほど
事務局長が読み上げられた、事業者が、他の事業者と
共同して対価の
決定、維持、引き上げ、その他の行為をして、相互にその事業活動を拘束し、または遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を制限する云々ということは、どっから見ても、これは百パーセント、もう私は該当していると、こう見られるわけです。これはもちろん今後この問題が黒と出ても、あるいは高裁、あるいは最高裁まで行くということを
考えれば、
皆さんの方としても、証拠を十分収集しておこうと、こう配慮されるとは
考えますが、
考えますが、しかしそれにしては、あまりに時間をかけ過ぎている、日をかけ過ぎている、そういうことを私たちは見たとき、どうも問題が政治的によろめいてきておるのじゃないか、こういう印象を強く受けておるし、そのことが心配でならないのですが、この点
一つ、
中村さんから、
委員として—
委員長代理もやっておるようでございます。し、こういう審判に関しては、絶対そういうことはない、あなた方は、政治的な
圧力等については、あくまでもはねのけて、われわれはやるのだという気持で、この問題に取り組んでおるのかどうか、あらためて
一つ、心がまえを承わっておきたいと思います。