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北村暢君 ただいまの警
備第三課長の事件の概要の
説明をお伺いいたしましても、私
どもの知っている逮捕状あるいは勾留状等から調べた事実からいたしましても、だいぶ違っている点があります。しかし、これを一々やっている時間的余裕がございませんのでそれは避けたいと思いますが、ただ非常に大きな問題で二、三ありまするので、了解点に達した以降においてこういう不祥事件が起きたと言っておりますが、了解点、この出来高給から日給制に切りかえる、
賃金体系を切りかえる要求の問題でもめておりましたが、それが了解点に達したということではないのでありまして、これは問題は何も解決してない。ただ団体交渉をやるかやらないかというようなことで、今まで実力行使をやっていたのを一時解いて、そしてまあやや平静の
状態に入った、こういう
状態の中です。
それから問題が、直接ここでその問題について紛争が起ったように言われておるようでありますが、実際はそうじゃないのでありまして、この営林署の
事業課長と監査課の職員とが行きました際に、この雪田沢の
事業所というのは長い間紛争いたしておりまして、ほかの各
事業所においては
賃金が供託されておるわけなんです。
賃金体系がきまらないために受け取れないということで供託されておるのですが、たまたまこの雪田沢の
事業所の
賃金は五月分まではこれは供託もされてないし、本人にも支払われてない、こういう問題があったわけなんです。そこでこれはここの
事業所だけに営林局はこういうふうにして派遣しているのではなくして、各
事業所にこういうように派遣しているのです。ただそこで問題が起ったのは、
賃金が払ってないということに問題が起りまして実はこういう四十数名、四十名ぐらいの人が集まって、直接の
賃金の支払いの
責任者の
事業課長が来たのでありますから、それで払ってない
賃金はどうしてくれるのかという問題が起ったのであります。そういうことで実は事件といいますか、四、五時間にわたってどうしてくれるという問題が出てきたこういうことなんであります。しかもこれは計画的とか何とかいうことで暴力行為がなされたとか何とかいうことではないのでありますが、逮捕状によりますというと、共謀の上にこの事件が
発生したかのごとくに言われているのであります。ところが、これは共謀する余裕も何もないのでありまして非常にとっさに起った事態であり、しかもこれが逮捕状なり勾留状を見ましても、明らかにこれはとっさの事件であるということが判断せられるのであり、しかも
労働法上の問題ではなくして、暴力等に関する法律違反、こういうことでもって逮捕されておるのであります。従って、捜査のやり方について私
ども納得がいきませんので、これから二、三の点について
質問いたしたいと思うのですが、この事件が逮捕状に共謀の上ということになっておるのですが、勾留場にかわりますというとその共謀ということが取られておる。従ってまた、この出来高給から日給制に切りかえる、こういう問題ではなくして勾留状においては
賃金暫定払いを要求したと、こういうふうに変ってきておる。逮捕状と勾留状と変ってきておる。そういう
実態があるわけなんですが、その場合にですね、私はこの共謀ということの逮捕状の理由のもとから、その後において逮捕がなされてから、捜査が行われておるんでありますが、その捜査が分会の事務局それから秋田の全林野の
地方本部、この組合の事務局が捜査されておる。で捜査
当局に私も県警の本部長なり何なりに抗議をした際に言っておるんですが、これは明らかに暴力行為の違反事件であって
労働組合運動を弾圧する目的ではないと言っておるにもかかわらず、非常にとっさに起った事件について共謀という名のもとに、組合の事務局を捜査した。これは私は捜査上の行き過ぎ行為でないか。こういうふうに
考えるのであります。従ってこの点を
一つお伺いしたい。
それからもう
一つ、この捜査のやり方でありますけれ
ども、営林署の分会の事務局を捜査する際に、そこの分会の書記長がおるにかかわらず、立ち合いは営林署長が立ち合いで捜査が行われる。しかもその事務局にはかぎがかかっておったんでありますが、窓から入って捜査をやって、組合の関係者は一人も入れない。こういうことで強引な捜査をやっておる。こういう事実がある。これに対して一体捜査
当局はそういう捜査のやり方というものを指示しておるのかどうか。これは私
ども捜査上のやり方としては、非常に不適切である。このように
考える。
それからもう
一つは、捜査上の問題としては、多数の人に任意出頭を求めておる。ところがこの任意出頭に応じない。で組合が指令をしてこれを任意出頭に応じないのだ。そういうことからして検事と刑事が数名の自宅に夜十時ころから乗り込んで、自宅に行って、家に上り込んで尋問をやっておる。こういう事態があるわけです。こういうようなことは非常に捜査権の乱用ではないか。このように
考えるのですが、一体そういう捜査のやり方というものが、常識的に
考えて適切であるのかどうなんか。また、そういう指導をしておられるのかどうか。どうなんかという点を
一つお伺いいたしたいのであります。まずその三点について。