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田中一君 現在そういう脆弱だと思われておるところの
個所は当然やっておるでしょうけれども、それが全部にわたって実施されたものならばこれらの
災害は相当軽減をされたと思うのです。
原則としてなってないからそういう問題が起きるのだと思うのです。これは問題はあなたの方でそういう
措置によって
行政部内の了解によって
仕事をしたということじゃなくて、もうはっきりとこの
法律の上に恒久性ある
改正をしなければならぬということなんです。私は三重県へ行ってみてもまあどういう都合でありますか、
関連事業ということになるかもわからん。また御承知のように
海岸堤防というものは
地方公共団体の実施されなければならぬものになっておりますから、それだけに
地方公共団体の実勢力から見て不可能なこともあったと思うんですよ。また当然三年
計画でやるという
仕事が四年目になってもまだできないということもあり得ると思う。そういう際にやはり大きな
災害がもたらされることは事実なんです。現にそれを見てきておる。そうしてそれが一応
改良を施して、この
程度ならよかろうというものをも破壊するようなことになるわけです。でありますからこの
国庫負担法そのものを、もう
原則としては
改良を施さなければならぬということなんです。
改良をする必要のない所は当然そのままでいいけれども、それが
原則でなければならぬと思う。というのは、これはわれわれよりももっと古老の話を聞けば何年に一ぺんしかこないと言うけれども、われわれが知っておる範囲でも
災害の
災害度というものはふえ、かつまた
被害の
実態というものも大きくなっておるわけです。これはあなた
方内部の人じゃないけれども近所にいる人が言っているのには、もう
建設省では、今度この辺に
台風がくればどの
堤防が切れるんだ、どの
海岸がこわれるんだ、これがこわれるとその
あとの
設計はもうできておるというふうに聞いておる。そうしてもう次
年度、三十五
年度の
台風は、このコースをくる
台風だとこれが切れるんだ、そのときになっては間に合わぬからちゃんともう
設計ができて、いつでも図面が出せて査定ができるというようになっているんだということも聞いておる。これはむろんあなた方
建設省河川局その他の方を非難するわけではない。そういうものも良心的にやらなければならぬと思っていても、
財政当局は金をくれないからそれができないんだという善意に解釈しますけれども、そういうようなものを放置されておることから大きな
災害がくるということ。それから中途半端な
施設をしているんでは、自然の力というものはそれに抵抗する、加速度的の力をもってそれを倒しにくるというのは当然です。これは完全に守る態勢でなければならぬと思う。中途半端なものなら
堤防なんかない方がいい、
被害は僅少に済みます。だから
原則として、
国庫負担法の
原形復旧の
原則をやめて、恒久的に
改良を施すということが
原則になるような
方途を
考えられないかと言うんです。
山本君はそういうことでやっています、やるのは当然ですよ。法の
体系そのものを全部そういう形にならないかどうか。そうしてたとえば本
年度は十したいんだけれども五ということもあり得るだろう。たとえば三・五・二の比率でもってこれも
反対ですよ、
反対ですけれども、三・五・二でやることもあるだろうしいろいろあると思う。従って法の
原則というもの、
考え方というものを変えるような
方途に向って進んでくれないかということを言っているんです。それに対してどういう
考えを持っているかということです。