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説明員(
小熊孝次君) お答えいたします。
会計法の二十九条の
改正案につきましては、ただいま
先生の仰せになりましたように二十四
国会に提出しました。その後二十八
国会におきましてただいま
お話のありましたように、
衆議院の
解散のために
審議未了となったという
経緯をたどっております。われわれの方といたしましては、実は前から現在の国の
契約制度というものが
相当古い
制度でございまして、まあ
時代にそぐわない点が多々ある。その点は若干またこれから
お話申し上げたいと思いますが、それで検討しておったわけでございますが、何しろこの問題は対
民間関係におきましても
相当影響のある問題でございますので慎重に検討しておるわけです。それでわれわれが問題にしております点は、現在の
契約方式の基本的な問題といたしまして、
一般競争が
原則でありまして、それから
指名競争、
随意契約というものが例外的な
措置になっておりますが、実際の運用といたしましては、物品の購入とかそういうものにつきましては
一般競争がございますけれども、まあ請負というようなことになりますとほとんど
指名あるいは
随契、こういうことになっておるわけです。でこういうものは各国の例を見ましてもやはり
一般競争が
原則になっております。ただやり方がやはりある
程度の何といいますか、相手方、
入札に参加できる者の
制限と申しますか、そういうものをある
程度相当付しておる。それでそういう
入札参加者の資格というものをどう考えるかというような問題をまず検討してみる。それから
競争します場合に
公告するわけでございますが、この
公告の
方式もなかなか一定しておるわけではございません。国によりましては、何と申しますか、国あるいは
業者団体もあるんですが、
契約の
公告を全部集めましたそういう
新聞みたいのを出しておる、それによって
一般に周知せしめておる、こういうような例もございますが。で国といたしましては、これは
競争は
原則といたしまして、公正な
競争による利益を得るということが正しいと思いますが、あまりにも
競争々々といっておりましても非常にいろいろ大事な
仕事、そういうものになりますと、非常に危険もございますし、また
新聞に載せるというようなことになりましても
広告料で
相当高くとられる、時間もかかるというようなことで、そういうような事務的な見地、あるいは
仕事の内容というようなことによりまして、
相当妥当な線で
競争を行なってゆくということが必要であります。こういう点について各国の例もございますし、それから現在財務局財務部に調査を依頼しまして、いろいろな意見あるいは
現地における調査をとっておりまして、その集計の
報告も私の方の
手元に集まっておりまして、そういう点を参考にいたしまして、この
契約全体につきましてなるべくすみやかに改正すべきものは改正したい、このように考えております。それでわれわれといたしましては、先ほどの
会計法二十九条の前に
国会に提出いたしました改正点につきましては、それはそれといたしまして、ただいま申しました他の点と合せまして改正できれば一番いいわけでございますが、ただその他の点につきましても、まだその他たとえば根本的には
契約の
公告というものが、従来から国の
契約の申し込みであって、相手方の
入札というものは承諾である、そこでいよいよ
契約が成立してしまうんだ、というような根本的な
法律論でございまして、こういうものをまあ全般的にどう取り入れていくか、各国の例によりましても、まあ日本のような形式、日本のような
法律的な
考え方というものは比較的少い。
公告というものは申し込みの誘因であるというような例が比較的多いわけでございます。そういうものを全般的にどうやっていくかという問題もございますし、あるいは予定価格の積算の問題をどうやっていくか、それから
入札保証金と
契約保証金というようなもの、これも比較的励行されておる点が少いのでありますが、国によりましては非常に厳格に取っておるところもございます。そういうようないろいろな点を今
資料を集めておりますので、それを検討いたしまして、この間の改正点と合せまして、できれば今度の通常
国会までに出したい、このように考えております。もちろんその場合に
法律事項になるものもございますし、それから
法律事項にならないものもございます。つまり今まで申しました点につきまして、いわゆる国の
契約制度といたしまして、この際できるだけ妥当なものにして、それで一斉に実施していくという方が妥当ではないかと、このように考えておるわけでございます。