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辻原委員 今お話の、従前受けておった
給与が、新しく指定された基準によってその額が下回るという場合、これは私は
給与法によるベース・アップなどの場合とは非常に
考え方が異なると思うのです。むしろその場合よりも、その当該地域あるいは当該
学校の既得権がなくなるということの方が、
教育上重大な問題だと思う。それは本来、地方が独自にそういう
指定基準を作ってやったという趣旨は、これは人事の
配置の円満なやり方あるいは
僻地の
振興をさせるためにはどうしてもそういう
方策をとらざるを得ないという、ほんとうにそういう状況からこれは生まれたものなのであって、従ってただ従来受けておった
給与を下回らないということだけでは、これは
僻地教育の
振興ということにはならないわけで、むしろ地域の
重点はその当該
学校の既得権、当該地域の既得権を尊重していくということが私はより重大な問題だと思うので、従ってその部分に対する救済規定は、これはどうしても作ってもらわなければならないと思うのです。だから、
大蔵省でも鋭意検討中だとおっしゃいますけれ
ども、どうも私
どもの印象では、相沢さんはそうした地方の
教育には
理解があるようでありますが、どこか
大蔵省の
部内では必ずしもそうでない
意見も聞くわけで、そこに不安があるわけです。どんな基準を作ってみましても、全国それぞれ千差万別のそうした
指定基準にはまるりっぱなものは、これはなかなかむずかしかろうと思うのです。だからそうしたむずかしい
指定基準をカバーするには、何らかの救済規定というものがどうしてもここに作られなければならない。しかもまた
法律にもそういう趣旨でもって附則第二項が置いてあるわけです。だからこの点についてはもう少し私は明確な態度を示していただきたいと思うのです。そうでなければせっかく作った
法律が、先ほ
ども私は申し上げたのですが、これは
振興法を改正してよりよくするのだと言いつつも、結果的には
指定基準の問題で、大よそ
僻地振興の大半は
僻地に指定されるかされないかにかかっているのです。だからその一番肝心かなめのところで指定されないとなったら、これはとんでもない逆効果です。これは
振興ストップ法とでも名をつけなければ地方の人は納得してくれない。だからどうしても私は、
大蔵省が
一つ英断をもってこの救済規定というものを早く明らかにしてもらいたいと思うのですが、どうですか。その点について、
文部省は何といったって主管省で、従来からよく地方の
実情を認めておりますから、これについておそらく
文部省が途中でへなへなになって、やれ八五%だ、九〇%だ、九五%だ、または一〇%ふえるのだから差引計算して五%ぐらいにしかならぬじゃないかというような体裁はつくろわれぬだろうと思うのです。その点は、どっちかといえば、私の不安は
大蔵省の態度にあるわけです。相沢
主計官としては、
一つ何とか救済しようというはっきりした腹をお持ちになっておられるかどうか。ただ通り一ぺんの答弁なら、わざわざお忙しい時期にここに来ていただく必要もなかったので、そういう
決意があるかどうか。いよいよ相当煮詰ってきた段階ですから、その段階において聞いておくことが大切である。いたずらに地方の人たちの危惧だとか
心配というものをあなた方のあいまいな態度で助長していくことも好ましくないので、ここらあたりで表明されてしかるべきではないかと思うのでありますが、いかがなものでありましょうか。