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門司委員 裏側の窓があいておると言われますが、
裏側の窓はかなり高いがけなんです。
裏側の窓から実際は出られないのです。出るには骨が折れるのです。私は
現場に行って見たのですが、
裏側から出られるからいいのだというならば、何のために
一体七分板を持っていって打ちつけたのかということなんです。出られるところがあるならばみんなあけておいていいということなんです。これは明らかに
拘禁をする、少くとも
暴行を働く、
ナンバー・
プレートをはずしてしまう間に
人間が出てこないように
拘禁をする
目的だったということに間違いないと私は考える、それ以外に考えられない。
裏側から出られるから表を締めてもよかったのだという今のあなたの
お話はどうにもならない。この
行為は明らかに
会社側の
ロックアウト行為の
範囲を越えたいわゆる人を
拘禁した
行為とみなすことが正しいと私は思う、またそうでなければならぬと思う。今の御
答弁については、もう一応
現場をよく
調べてもらいたいと思う。ことに人の寝ておる
場所でありますから、それをわざと
くぎづけにしたということは、明らかに人を
拘禁する
目的でやったことに間違いがないというように解釈する方が私は正しいと思う。従ってそういう中から出てきた
事件というものは、単に
傷害罪だけということで取り締られたということの方が少しおかしいと私は思う。同時にこの
行為は偶発的なものでもない、
会社側は明らかに計画をいたしております。これは四カ所で行われたのであります、横浜、横須賀、目黒、
原宿と四カ所の
営業所で同時刻に行われておる。だから少くとも
会社側には計画性があったことに間違いがない。あなたが言われますように、偶発的に起った問題だとしても、偶発的に起ったよって来たる原因というものは
会社側で計画されておる、そしてそれを
指揮しておる人がいる。同時に
人夫はただで使ったわけではない、金を払った事実がある。人を集めさせた事実もある。
一体そういう
行為を
警察側で
調べられておらない、わからない。ただ
人夫がけんかしたのだということだけでこの問題を始末されようとするところに問題があると思う。私
どもが先日参りましたときには、
署長さんは五月三十日に起った
事件は
調べてなかったという、なぜ
一体こういうことを明らかにされないか。
事件の概要というものが明らかにされておらない。そこで私は、冒頭に
暴力事件の概要について
警察側の今日までの
態度を聞いたのであります。
警察側はどうしてこういう
事件が起ったかという
事件の概要を大体知らないのです。これは
通りすがりに何か言い合ってけんかして起した
傷害罪じゃないのです。だから
傷害罪としての取扱いができるのか、あるいは団体としての
暴力行為の
関係が出てくるのか、さらには皆さんも御
承知のように、場合によっては凶器所持等の罪でありますか、刑法の二百八条ノ二の二項の罪というようなものも、凶器を持っておりますから考えられるようであります。事実上
警察に押収されている凶器はたくさんあるでしょう。あの凶器を持っておるということは、
目的が
ナンバー・
プレートをはずせばよろしいというのに、かけやを持っているでしょう、バールを持っているでしょう、いろいろなものを持っている。これははっきりした凶器なんですね。こういうものを持っている者が百人以上も集合しているのです。なぜ明らかにこういう法律に照らして、そういうもののよって来たる原因を
調べられないか。だからこの際重ねて聞いておきますが、
警察はそういうよって来たる原因というようなものについて、
一体今後十分
調査されるお考えがあるかどうか。これがわからぬと、どう考えてもこの
事件の解決にはならぬのであります。どうしてああいう
事件が起ったかということは、結局
暴力団があそこヘ
ナンバー・
プレートをはずしに行った、そして
従業員とけんかした、そしてこういう
事件になったということになっていると思う。それを偶発的な
事件と
警察が考えておるところに問題がある。これを計画し、いわゆる
ロックアウトのためにそういう
行為をすることの計画をし、
現場で
指揮して、賃金を払って、さらにその
人夫を集めた人がある。そういうことがずっと明らかにならなければ、この
事件の
捜査の完璧性は期せられないと考える。だからこれから先、そういう
事件を明らかにすることのために、
会社側のそういう計画をした者あるいは今申し上げましたような、
現場で
指揮をした者あるいは給料を払った者、さらに頼まれて
人夫を集めた者、こういう者等について
調査をされる御意思があるかどうか、もう一ぺん
答弁して下さい。