○原説明員
自家労賃の問題は、そういう議論があることは
承知いたしておりまするし、またそういう議論に、筋といいますか、理屈があるという
考え方もあると思います。しかしながら、今回の
米価で
自家労賃をはじいたからそれを認めろということには、必ずしも私はならないと思っております。今までの
米価にしても、
自家労賃を無視してやっておったというのではなくて、別のはじき方をしております。
税制として
自家労賃を経費に見るかどうかという問題は、いわば
米価でそうはじいたということでなくて、
税制自体の議論として
検討さるべき問題だと私は思います。そしてこれは
検討いたしたいと思っております。同時に、今回この
予約減税をやめるというのは、やはり
税制上非常に現在不公平があるということを
考えたわけであります。同じ実質五十万の
所得があるのに、麦をたがやしている
農家は五十万でびっしりかかる。ところが、お米で供出しておるという場合には、相当大きな控除がある。実質がひとしいのに、不公平であるということから、年来これの
廃止を
考えておったわけでありまして、
税制上、ただいまおっしゃいました
自家労賃の問題も
一つの問題でありますが、この不公平はきわめて顕著な不公平であるとして、毎回
税制調査会等において指摘され、私
どももこれを
廃止したいと思ったわけであります。
なお、先ほどこの
課税農家の数、また
予約のこの
制度の差異によって動いてくる数と、例の二二%という数との相違を指摘されましたが、こういうふうに御了解願いたいと思います。先ほどお聞きになりましたのは、
所得税の納税
農家が何戸であるか。それは四十九万戸である。それは総
農家に対して何パーセントであるか。それは八%であるというふうに申し上げたわけであります。しかしながら、二二%といいますのは、供出
農家三百万の中の二二%である。しかも不利になります事由は必ずしも
所得税だけでない。
所得税以外の
住民税があるわけであります。それによって不利になる人がある。それから、六万というのは、この特例がありますと
課税にならない数であります。従いまして特例がなくなれば
課税になる。それはまさに不利でありますが、特例があってもなくても不利になるものが相当あるということから、当然その比率よりも不利になるものの比率が大きいということになります。先ほどの両者の
数字は、とらえ方の面が違うというだけであって、根本においては符合しておるのでありますから、つけ加えて申し上げます。