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松本参考人 ただいまお示しの業務方法書の中の一部がまだ定まっていない、これも事実であります。一部定まっておるのもあります。ところがこの機会において私が法の不備というのは、私の言葉が足りなくて
田中委員に御了解を得なかったと思いまして申しわけありませんが、結局
施行者に対する、あるいは
選手会に対する、あるいは
地方自転車振興会に対するというような場合において、十分なる連絡をして円満に
運営をすることがなかなか困難であるというような実情に、
日本自転車振興会は
法律上定められておるのであります。それを私は
法律の不備、これは不備ということはあまり言葉が強過ぎるかもしれませんが、そういう
意味に申し上げたのであります。ただいまのお示しの点の業務方法書の決定、これは認可を受けておるわけです。それも今お示しの
通り条件つきのような認可であります。ところが今申し上げたような
関係団体等の間に十分の折衝連絡をして円満に
運営するということになりますと、なかなか日子を要する。反対されればそれきりで、監督権もないし、強制するだけの
権限は持っていませんから、どこまでも協議をして、協調をして調整していかなければならぬというのが
現状であるわけであります。その
意味において、一部のものは、たとえば審判のごときものは、他の
団体とそれほどの交渉がなくて日自振だけでもって決定ができる問題でありますから早くきめることもできますが、その他の
団体との
関係になりますとなかなかそれが簡単にいかない。実はその当時
通産省とも
お話をしてすぐにもきめたかったのであります。
通産省もその
意味をよく御了解になって、なかなかきまらぬだろうから、今後十分にその点を調整をしてできるだけ早くやるように、とにかく認可するから、こういうような実情であったわけであります。その点を御了承を願っておきたい。
それからこのたび出ました大臣命令、ただいま局長からも
お話がありましたが、十一項目出ているわけであります。七日に二項目、あと十五日に九項目、七日の二項目というのは、第一項は日自振に対する御戒告というか、命令であるわけです。その
意味は、今後大いに中央
団体として、これは
意味を申しておるのでありますが、日自振が積極的にやるべきではないか、
責任をとって大いにやるべしというのが第一項であります。これは日自振がそういう
意味に受けておるのであります。第二項は、
地方の
自転車振興会に対する日自振の
指導をお示しになっておるのであります。これが先刻申し上げました
通りに、
法律の規定においては
競輪の
実施方法だけの
指導になっておる。ですから、
地方の
自転車振興会に対しては従来は何ら
指導権がないのであります。ところが今度の大臣命令によって業務の全般にわたって
指導せよ、こうなっておる。でありますから、
法律が、これは私の言葉が悪いかもしらぬが、今日まで日自振の扱い方が、
法律が不備であったからそれを補う
意味において、中央
団体として大いに積極的に働くというのにはそこまでやらなければならぬぞ、こういう御命令と私は解釈いたしておる。そういう
意味において、法の不備というものが今度の大臣命令によって非常に補われて、日自振としては、
権限とか権力とか監督権はお与えにならないで、法を御改正になったわけではありませんが、事実において実力をもってやれよ、通産大臣としてはどこまでもバックするぞ、こういう
意味に私は解釈いたしておるのであります。でありますから、このたび大臣命令が出ましたので、日自振として受けます感じは、非常に大きな
権限を与えられ、
法律上の大きな監督権を与えられたのではありませんから、実行するのには今後は非常に困難であります。けれ
ども、とにかくこの命令が出た以上は、
地方の
振興会に対しても、業務全般にわたって、たとえば経理とか総務の
仕事にまで積極的にいろいろ
指導ができる、こういうことになると思いますが、従来はそれができなかった。これは
通産省が直接おやりになっておった。日自振というものは、ただ
競輪の
実施の方法だけを
指導しておるのが今日までの日自振の
あり方だった。世間では、日自振というものは、いかにも
競輪の総本山である、全部の
仕事を全部日白振がやっておる、こういうふうに御了解になっておる方が多いと思いますが、実際はそうではない。ところが今度の大臣命令で、おそらく
通産省においてもこれではいかぬというので、
法律にかわるというと言葉は悪いかもしれませんが、相当強いバックをお前の方にやるからどこまでもやれ、こういう御趣旨であろうと解釈しておる。それで十五日に出ました九項目、これは
田中委員もよくごらん下さっていると思いますが、これは
選手の方に
関係もありますし、
施行者にも
関係があるわけであります。それから
施設についても項目があるわけであります。ところが
選手の
仕事は、
日本自転車振興会直接の
仕事であります。これは大した問題ではありません。けれ
ども、
施行者との
関係になると、これはそういうふうに、第何項でありましたか、八項だったか七項に書いてありますけれ
ども、これもなかなか
施行者団体と日自振とは、その
関係からいうと困難な
仕事だろうと思います。
施設の問題があります。第何項かに……。