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1959-10-05 第32回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十月五日(月曜日) 午前十時五十四分
開議
出席委員
委員長
平井
義一君
理事
天野 公義君
理事
生田 宏一君
理事
川野
芳滿
君
理事
關谷
勝利君
理事
井岡 大治君
理事
久保
三郎
君 菅家 喜六君
田口長治郎
君
高橋清一郎
君 塚原 俊郎君 長谷川 峻君 原 健
三郎
君 福家 俊一君
堀川
恭平
君
増田甲子
七君 村瀬
宣親
君
池田
禎治
君
河野
正君 菊川 君子君
島口重次郎
君
杉山元治郎
君 館 俊三君
山田
長司
君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 楢橋 渡君
委員外
の
出席者
警 視 監 (
警察庁警備局
長) 江口 俊男君
総理府事務官
(
自治庁財政局
公営企業課長
)
佐々木喜久治
君
外務審議官
三宅喜二郎
君
大蔵事務官
(
主計官
) 大村
筆雄
君
大蔵事務官
(
主計官
) 岩尾 一君
厚生事務官
(
引揚援護局
長)
河野
鎭雄君
運輸政務次官
前田 郁君
運輸事務官
(
大臣官房長
)
細田
吉藏君
運輸事務官
(
鉄道監督局
長) 山内
公猷君
運輸事務官
(
自動車局長
)
國友
弘康君
海上保安庁次長
和田 勇君 運 輸 技 官 (
気象庁予報部
長)
肥沼
寛一君
労働事務官
(
職業安定局失
業対策部長
) 松永 正男君
建設事務官
(
計画局長
) 關盛 吉雄君
建設事務官
(
計画局都市計
画課長
) 吉兼
三郎
君
日本国有鉄道総
裁 十河 信二君
日本国有鉄道常
務理事
吾孫子
豐君 専 門 員 志鎌 一之君
—————————————
九月二十一日
委員池田禎治
君
辞任
につき、その
補欠
として河
野正
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員河野正
君
辞任
につき、その
補欠
として
池田
禎治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 十月五日
委員高橋英吉
君、
三木武夫
君、
山田彌一
君及び
中崎敏
君
辞任
につき、その
補欠
として
堀川恭平
君、
田口長治郎
君、
増田甲子
七君及び
河野正
君 が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員田口長治郎
君、
堀川恭平
君、
増田甲子
七君 及び
河野正
君
辞任
につき、その
補欠
として
三木
武夫
君、
高橋英吉
君、
山田彌一
君及び
中崎敏
君 が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
委員派遣承認申請
に関する件
陸運
に関する件
日本国有鉄道
の経営に関する件
——
——
◇—
——
——
平井義一
1
○
平井委員長
これより
会議
を開きます。 先般の
台風
第十五号による
運輸関係
の
被害状況
について
政府当局
より発言を求められておりますので、これを許します。
運輸省細田官房長
。
細田吉藏
2
○
細田説明員
それではお
手元
に差し上げてございます
台風
十五号、
伊勢湾台風
によります
交通施設
の
被害
の
状況
並びに今日までとって参りました
対策
につきまして
概略
御
説明
申し上げたいと存じます。なお
気象庁
の
関係
の今回の
台風
の
状況
につきましては
気象庁
から
肥沼予報部長
が参っておりますので、引き続きまして専門的に御
説明
をさせていただきたい、かように存ずる次第でございます。 まず初めに
国有鉄道
でございますが、二枚目の表を
ごらん
いただきますと、本
台風
によりまして
被害
の
区間
は四十七
線区
二百二十一ヵ所に達したのでございます。この第二ページの表がそうでございます。このうち三日の八時までに逐次
開通
をいたして参りまして現在
不通区間
は第一ページの表の七
線区
二十六
区間
となっておる次第でございます。このうち特に
被害
の大きなものは、
開通見込み
のところに
調査
中とあるものでございまして、特に関西本線が水をかぶりましたためにいまだ
損害
の
見込み
もわかりませんし、
開通
の
見込み
についても不明というひどい
状況
に相なっておる次第でございます。それから次に
越美南線並び
に名松線、これにつきましても同じように大きな
災害
にあっておりまして、
越美南線
はここに深
戸—美濃相生橋げた流失
とありますが、大きな
橋げた
が流失いたしましたために、これも
開通
の
見込み
が今のところ立たないというような
状況
でございます。武豊線あるいは紀勢線、山陰本線、
篠山線等
につきましては、それぞれ
開通見込み
がございまして十月五日、六日、またおそいものでも二十五日には
開通
の
見込み
が立っておるわけであります。
国有鉄道
の
被害
の
概算
でございますが、実は
関西線
その他ただいま
調査
いたしておりますところがはっきりいたしておりませんが、現在までに判明いたしましたものだけでも一番上にございますように約三十四億円と相なっておる次第でございます。ただ、今回の
国有鉄道
の
被害
はこのように大きかったのでございますが、幸いにいたしまして
災害台風
時によくこれまではございました列車の
運転事故——線路
が流失しているところへ汽車が乗りますとか、あるいは
土砂崩壊
のところへ突っ込む、こういった
運転事故
あるいは人命の損傷というものは一件も今回はございませんでした。 それから第三ページ目は
国鉄自動車
の
被害
でございますが、
概算総額
四千二百万円余でございまして、お
手元
の表に
各線名
、
不通区間
、
開通見込み等
が書いてございますが、これにつきましては表で
ごらん
いただくことにしまして詳細は省略さしていただきます。 次は四ページ目の
私鉄
でございますが、
私鉄
は
名古屋鉄道
、
近畿日本鉄道
といったような
私鉄
中の大きなものが相当大きな
被害
を受けたのでございますが、
被害総額
は約十億九千七百万円、今日まで判明いたしましたところではそのような
数字
になっておるのでございます。
名古屋鉄道
につきましては尾西線、常滑線、
築港線
、これが
開通見込み
が不明でございまして、これ以外は十月一日までに全部
開通
をいたしておる次第でございます。なお九月三十日から、ここに書いてございますように、
バス
または
船舶
によりまして
代行輸送
をいたしておるような次第でございます。次に
名古屋
市の
交通局
でございますが、これは
名古屋
市の港の
地区
がやられておりましてここにございますようなところが現在冠水のために
開通見込み
不明でございます。
近畿日本鉄道
につきましては、伊賀線の
伊賀上野—上野
市は十月五日
開通
の予定でございますが、
伊賀神戸—西名張
駅との間が不明になっております。
三重交通
がやはり同じく大きな
被害
を受けておりまして、志摩線につきましては
バス
を
代行
中でございます。以下、
福井鉄道
ほか地方の
鉄道
がございますが、これはおおむね
開通
または
開通
の
見込み
が立っておるものでございます。 五ページに入りまして、
私鉄
の
復旧対策
といたしましては、
融資
の
あっせん
といったようなことにつきましてはすでに全銀協の方へ
鉄道監督局長
の名をもちまして
お願い
をいたしまして、ここに
融資
の
あっせん
をいたしております。なお税の減免あるいは
補助金
の
交付等
につきまして、今後努力していかなければならぬと思っております。 なお
災害地向け
の
救恤品
の
無賃輸送
、あるいは
復旧
、復興のための物資の
割引等
につきましては
国鉄
、
私鉄
において直ちに実施をしておるような次第でございます。 三番目に
船舶
の
被害
でございますが、これは五ページの中ほどからございますように、汽船におきまして四十九隻、機帆船百七隻、漁船二千五百三隻、その他合計いたしまして約三千隻、トン数にいたしまして十万三千トン余の
被害
でございます。これに伴う人員の
被害
は、
死亡者
が十七人、行方不明が五十二人と相なっております。 それから
海上保安庁
の
船艇
が小さいものについては沈没、
乗り揚げ等
がございますが、これは五ページの一番下の表によって
ごらん
願いたいと思います。 次に
航路標識
の
関係
でございますが、これは十月三日現在で九千九百万円の
被害総額
になっておりまして、
灯台
、浮標に分ちまして、この六ページの上の表のような大きな
被害
を受けております。 なお、このほかに
陸上
の
通信施設
につきまして三千万円の
被害
を受けております。なおこの四番目にございますように、
灯台
の
関係
の
職員
が一名
殉職
をいたし、なお一名は重傷、家族が二名死亡いたしております。今回の
災害
で
職員
の罹災いたした者は非常にたくさんございますけれ
ども
、
殉職者
はこの
海上保安庁
の
灯台
の
関係
の一名ということでございます。 なお
海上保安庁
といたしましては、
名古屋
にございます第四
管区本部
におきまして、
台風
の来襲に備えましていろいろ措置をとりましたほかに、さらに
台風
の跡始末につきましていろいろやっておるのでございます。ここにございますように二十七日の八時に
台風対策本部
を設置いたしまして、
災害救助関係
の各
機関
と
連絡
をして
警備救難
の万全を期しておる次第でございます。なお
海上保安庁
の本庁といたしましては、各地から第四
管区本部
の方に
応援
を
派遣
いたしておるのでございますが、詳細につきましてはお
手元
の
資料
で見ていただくように
お願い
をいたしたいと思います。 なお
新聞等
で御
承知
と思いますが、
自衛隊
の
活動
は今回の
災害復旧
、
救助等
について非常に目ざましいものがございますが、
海上保安庁
は
自衛隊
あるいはその他の各
機関
と
連絡
をとりまして、
現地
でいろいろ活躍をいたしておるわけでございます。第八ページを
ごらん
いただきますと、ここに記事が書いてございますが、三番目の
巡視船艇
及び
航空
機の
活動状況
というのが要約して書いてございます。なお十月の二日から、
名古屋—
四日市間が
交通
が途絶いたしておりますので、
巡視船
一隻を就航せしめまして、緊急の公用の客の往来に充てておる次第でございます。 次に五番目といたしまして、
自動車
でございますが、
自動車
の
不通路線
の数、それから
損害額
、
被害総額
は今まで判明いたしたところでは約二十四億でございますが、なお
自動車
につきまして、
現地
の、特に
愛知
県の
自動車
、トラックが非常に不足いたしておりますので、
静岡
県あるいは
大阪
といったようなところから緊急に
応援
をいたさせておる次第でございます。 次に六番目の
港湾施設
について申し上げます。これは九ページでございます。
港湾
につきましては、二日の十二時現在でございますが、判明いたしました
被害総額
が四十四億三千一百万円でございまして、
ごらん
のごとく
三重
県の八億一千五百万円、
愛知
県の六億五千万円、
静岡
県の二億一千万円、これを最高としまして、北は
青森
から南は宮崎までになっております。なお
名古屋
市の
港湾
、これは
判明分
だけでも十五億円になっておるわけでございます。 それから
港湾
の
関係
の
災害対策
のところに書いてありますが、私も実は
政府
の
中部災害対策本部
が
名古屋
に設けられましてからちょっと参って
実情
をいろいろお聞きし、また一部見て参ったのでございますが、今回の
復旧
の一番大きな問題はすでに
新聞等
でも
ごらん
になっておるかと思いますが、この
中部地区災害対策
に書いてありますように、
三川下流地域
の
締め切り
ということ、海から遮断するという
工事
が一番大きなものでありまして、これをやらなければ水につかっておりますものがいつまでたってもこれは解決しないという、今回の最大の問題になっております。この点につきましては、私
ども
の方の
港湾局
、それから
建設省
、
農林省
の
農地関係
、三省が一体となりまして、
ポンプ船
の
動員
ということを大がかりにやらなければならぬということでございまして、この点に関しまして先日来
港湾局長
を
現地
に
派遣
いたしました。今日では大体
ポンプ船
の
動員計画
を完了いたしまして、逐次この
地帯
に集めつつある
状況
でございまして、大体
締め切り
の見通しについては各
方面
とも立ちましたような
状況
でございまして、ただいまこの作業を、強行いたしておるところでございます。
在来
の
官庁関係
で、この
部分
は
建設省
でございますとか、この
部分
は
農林省
とか、この
部分
は
運輸省
といったようなことでやっておったのでは、とてもらちがあかないのでございまして、こういった点は
中部災害対策本部
が
中心
になられまして、
各省
とかあるいは各
出先
ということでなくて、総力をあげてこの
工事
を遂行するという態勢が現在とられておるような次第でございます。 それから次に
倉庫
でありますが、十ページでございます。
倉庫
の
被害
につきましては、ただいままで判明いたしましたものは、
倉庫施設自体
としまして二億二千万円、寄託いたしておりますものの
被害
が四十九億六千万円でございます。ここに書いてありますのは、こういうことでございますが、事実はこれよりも非常に大きなものになるのではないかというふうにいわれております。これは実は
倉庫
の
保険
の
関係
その他があるようでございまして、
現地
の
倉庫
が
被害
を受けた
状況
で、ある
程度
保険
の
関係
で、何といいましょうか、直ちに
復旧
その他にかかるわけにいかないといったような事情もあるようでございまして、この
被害
はさらに大きくなる
見込み
でございます。 次に八番目に
航空施設
でございますが、
航空施設
はそこにございますように、いろいろ建物の倒壊あるいは機器の
破損等
がございましたが、比較的軽微でございまして、千二百七十万円という
程度
の
被害
にとどまっております。 なお
航空
につきまして申し上げますと、
線路
の
不通等
で
陸上
の
交通機関
が今回は途絶をいたしました
関係
上、日本
航空
あるいは全日空輸、この両会社が
臨時便等
も相当出しまして、なお特に急を要するような
救恤品
、
医薬品等
の
輸送
につきましても相当働いたのであります。 それから次に船員の
厚生施設
につきましては十一ページにございます。なお、
観光施設
につきましても
説明
は省略させていただきたいと思います。 最後に
気象関係
が十二ページにございますが、これは非常に各
方面被害
を受けておりまして、
総額
二千六百万円という額になっておる次第でございます。 以上少し端折りましたが、お
手元
の
資料
につきまして御
説明
申し上げました。 なお、先ほど来申し上げております
政府
が今回設けました
中部災害対策本部
には、私
ども
の方から私が最初参りまして、なお引き続き
鉄道監督局
の
国有鉄道部長
、それから
港湾局長
が参りましたし、また
海上保安庁
から
警備救難部長
、その他
現地
の
海運局長
、
陸運局長
、
海上保安本部長等すべ
ておりまして、
各省
のこちらから参りました者、あるいは
出先機関
と
連絡
いたしまして、いろいろ
対策
の万全を期しておる次第でございます。 なお、
先ほど殉職者
につきまして一名というふうに御報告申し上げましたが、これは
運輸省
の
関係
でございまして、
国有鉄道
の
殉職者
が三人ございましたので、
国有鉄道職員
の
殉職者
が三名ありましたことをあわせて御報告を申し上げておきます。 なお、
気象庁
から
気象
の
概略
につきましては御
説明
申し上げます。
平井義一
3
○
平井委員長
肥沼気象庁予報部長
。
肥沼寛一
4
○
肥沼説明員
今回の
伊勢湾台風
についてごく
概略
、今後の
対策
について御参考になると思われますような点を二、三御
説明
を申し上げたいと思います。 今度の
伊勢湾台風
、十五
号台風
は、二十一日ころ発生したのでありますが、三日目の二十三日に
中心
が八百九十五ミリバール、
風速
が七十五メートル、これは南洋のようなことはよくわかりませんが、多分記録的なものだろうと思います。それからだんだん北へ上って参りまして、普通なら衰えるのが、ほとんど衰えずにきて、潮岬の西に上陸しましたのが二十六日の午後六時過ぎでございます。このときが九百二十九・五ミリバール、これは
在来日本
の国土に上陸しました
台風
の三番目でございます。一番目は、
昭和
九年
大阪
に風水害を起しました
室戸台風
、二番目は、終戦の年の九月十九日の
枕崎台風
で、今回は三番目でございます。そうして非常な
速度
、七十キロをごえる
速度
で和歌山県、奈良県から岐阜県、富山県を通りまして、日本海へ夜半過ぎに出ております。 大体
特徴
を申しますと、今回の
台風
は東側が非常に
暴風
であったということ、そして
西側
は雨がひどかったということでございます。その
暴風
について大体申しますと、
名古屋
で一番風が強かったのが晩の九時ころであります。平均して二十七メートル、瞬間
風速
で四十六メートルでございますから、港では多分五十メートルをこえた風が吹いていただろうと思います。その
一つ
の証拠として、
海上保安庁
の
灯台
が志摩半島の先の大王崎というところにございますが、ここでは六十一メートルの瞬間
風速
を観測しております。こういう
状態
であります。その風は東の方は四百キロ以上にも及びまして、
東京
でもあの晩には
平均風速
二十七メートル、瞬間三十五メートルという風を観測しております。雨ほそれほどでもなかったのでございますが、前日来の非常な雨で、そのために河川の増水も
かなり
あったようでございます。 今回の一番の
特徴
は
高潮
でございますが、
高潮
について申しますと、
南向き
になっている湾で遠浅であります。そういうような
東京湾
、
伊勢湾
、
大阪湾
というようなところの
西側
を非常に強い
台風
が通りますと、
高潮
がいつでも起るということは、これは今後に御注意願いたいことでございます。
東京
の例で申しますと
大正
六年、これは都内で約五百人の
犠牲者
を出しております。
昭和
九年は、
大阪
だけで約二千人、全国にして三千名の
犠牲者
が出ておりますが、これも
高潮
が
中心
でございます。今回のは、
台風自体
の強さから申しますと
室戸台風
よりは弱かったのでございますが、
被害
は、御
承知
のようにああいう膨大な
数字
になったのでございます。 それから特に申し上げたいことは、風が強かったのでありますが、風が強いと同時に、
速度
も速い
台風
が非常に危険である。
大正
六年の
東京湾
の例も、
昭和
九年の
大阪湾
の例も、大体六十キロから七十キロくらいの
速度
で通過した
台風
でございまして、いずれも南風が強いということで
高潮
が起っております。 なお詳しいことにつきましては、もし御
質問
がございましたらお答えしますが、以上こういうところが大事だろうという点だけをかいつまんで
お話
し申し上げました。
平井義一
5
○
平井委員長
この際お諮りいたします。先般の
台風
第十五号による
運輸施設被害状況
について、
委員
を
現地
に
派遣
し、その
実情
を
調査
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 [
池田
(禎)
委員
「
委員長
、ちょっと」と呼ぶ]
平井義一
6
○
平井委員長
池田
君。
池田禎治
7
○
池田
(禎)
委員
僕は要らぬことを言うようですが、実は
運営委員会
では、過去の
前例等
にも照らして国会から
現地
に
派遣
するということをきめたのです。その場合におきましても、従来こういう非常に
混雑
のときに見舞に行くと、かえって足手まといになって迷惑をかけるということがたくさんあったのです。そこで今回行くのは、各府県に、
衆議院議長
の名をもって、一切のお手数をかけない、
自動車
の利用及び
現地
の案内を除いては、宿屋その他地元に一切の迷惑をかけないということを通達をしておるようでありますが、これが先般自由民主党の
関係委員会
の方で
委員
を
派遣
するような話があったやに聞いております。これにつきましても、重ねてダブらないように、
現地自身
として非常な混乱をしておるから、そういう点では
十分留意
をしていただきたいということは、われわれの方も協議をして、これは
議院運営委員長
から各
常任委員長
に
お願い
をするという建前になっておる。できるならば、この前下
相談
をされたと聞いております
関係
の各
委員会
においては、できるだけ
一つ編成班
にして、こういう
混雑
のときの迷惑をかけないようにする、そうして実質的な何か
調査
の効果を上げ得るように願えないか、こういうことになっておるので、私も
委員会
から人を出すことについて反対はいたしませんけれ
ども
、非常にダブっている面もありますので、その点は
委員長
におかれても、それぞれ
関係
の
委員長
と御
相談
の上、しかるべく善処されることを希望いたします。
平井義一
8
○
平井委員長
これは
議運
の決議に基きまして、五つの
委員会
が
相談
をした結果、一名ずつ
派遣
をすることになっておりますので、その
議運
の意向を十分体しての
派遣
でございますから、御了承願います。
——
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平井義一
9
○
平井委員長
なお、
派遣地
、
派遣期間
及び
委員
の人選につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平井義一
10
○
平井委員長
御
異議
なしと認めます。さよう決定いたしました。
關谷勝利
11
○
關谷委員
ちょっと
予報部長
にお尋ねいたしますが、今回の
台風
の
被害
の、何といいますか、
警報
は、これは適切に相当な時間の余裕を置いて出されたと聞いておりますので、この点は労を多とするのでありますが、何か
新聞
にも出ておりましたように、どの
程度
の
高潮
がくるというふうなことを
予報
しておられなかった。そのためにもしそういうふうなことが
予報
することができたならば、あの
愛知
県の
被害
も、人的な
被害等
は
最小限度
に食いとめられたであろうということが
新聞
にも載っておりましたが、そういうふうなことが
機械設備
の
関係等
でできなかったというふうな意味のことが書いてあったように思いますけれ
ども
、これはどういうふうな
実情
なのか、ちょっとここで御
説明
を願いたい。
館俊三
12
○
館委員
委員長
、同じ
質問
でちょっと一緒に答えてもらうために……。
気象庁
にお尋ねいたしますが、十五
号台風
の
お話
があった。私の方は十四
号台風
について非常に
被害
をこうむった。私もあの日の
連絡船
で十八時間海に浮いておったのでありますが、そればかりでなく北海道の
漁村地帯
に非常な
損害
を及ぼしておる。これについては、船が
青森
を出帆する時分に
暴風雨警報
というのが出ましたが、解除になって
強風注意報
になったから
連絡船
が出た。ところがそういう
状態
になったということですから、それについても
洞爺丸事件
のときに私らが要求した函館山の
気象
のレーダー、そういうようなものについて少しも
設備
をしておらない、そういう点について非常に不服があるのですが、忙しいときですから、簡単な
質問
にしておきますが、あわせて御回答願いたいと思います。
肥沼寛一
13
○
肥沼説明員
先の御
質問
からお答えいたします。私
ども
の出します
予報
、
警報
というものは、いつも必ずしも正確でないということは御
承知
の通りでございます。今回は比較的私たちの力の
限度
のところまでやれたということでほっとしていた次第でございます。しかし、あのとき私も申したのでございますが、また
災害
の
対策
に実際当られる方からの
お話
も聞いたのでございますが、
暴風雨警報
というのは
かなり
の
災害
が予想されるときに出すという、こういう抽象的なものでございまして、その
程度
については私
ども
なかなか詳しいことは申し上げかねるのでございます。非常に強い
台風
であるということで
暴風雨警報
を出す。
高潮警報
も加えておりましたけれ
ども
、その
程度
について、たとえば風に
重点
があるのか、雨に
重点
があるのか、あるいは
高潮
を一番警戒すべきかということの判定まで加えた
警報
の内容になっていないのは非常に残念でございます。しかしそれは
施設
その他を加えてもなかなか技術の面が伴いませんので早急には参りませんが、少くともあの日は二十六日の正午ごろから
かなり
の風が吹いていたのでありますから、
伊勢湾
の沿岸で自動的に潮位などを観測してこれを刻々キャッチしておりますれば、もう少し数量的なことの
警報
が出せたのではないかということを考えている次第でございます。そういうことは
在来
も考えたのでありますが、なかなかそこの実現ということもむずかしかったということは事実でございます。 それから、あとの御
質問
の十四
号台風
について申し上げますと、十四
号台風
も
かなり
の規模のものでございました。そして各地でみな
暴風雨警報
を出したのは御
承知
の通りでございますが、函館では十七日の晩に
警報
を出しております。そして十八日の午前七時過ぎにこれを
強風注意報
に切りかえて、さらに午後一時に
警報
にまたかえたという
実情
でございます。それは先ほ
ども
申しましたように、なかなか予想通りいかないのでありますが、前の晩に出しました
警報
は朝になると
かなり
風が出るだろうという予想のもとに出しました。ところが朝になりますと、夜じゅう風はあまり吹かず、朝六時、七時のころたしか十メートルぐらいの風が吹いておりました。そして
台風
の位置と、時間的に申しまして午後には風が多分出るだろう、それは予想していたのでありますが、その
限度
は二十メートルはこえるまいということで注意報に切りかえたように聞いております。そういうわけで手続としては間違いはなかったのでありますが、予想が少し甘かったということはここで申し上げられると思います。今後の技術の進歩によって改善していきたいと思います。
館俊三
14
○
館委員
その点については、あとでまた詳しくあなたの方と折衝したいと思いますから、きょうはこれで終ります。
細田吉藏
15
○
細田説明員
ただいまの
關谷
先生からの御
質問
、補足して私申し上げたいと思います。 実は、今回のこの大きな
災害
にかんがみまして、先般閣議でも科学技術庁長官また私
ども
の方、また
関係
の大臣からいろいろ
お話
が出ておりますが、ただいま
肥沼
部長からも
お話
がございましたように、たとえば潮位の観測といったようなことが不十分だ、もっとはっきりできたのじゃないかといったような点がございます。その他各般にわたりまして、レーダーの問題でございますとか、あるいは観測船の問題でございますとか、潮位の観測でございますとか、電子計算機の増設の問題、いろいろな問題につきまして実は科学技術庁と私
ども
の方と、また文部省、大学の方が一緒になりまして、今後のこれに対する
対策
につきましてただいまいろいろ検討をいたしておるような次第でございます。この
気象
、海象、そういったものの予想についてさらに思い切った金をかけてどこまでいけるかということで早急に検討し、結論を出したい、かように考えております。補足して申し上げておきます。
—————————————
平井義一
16
○
平井委員長
在日朝鮮人の帰還に伴う運輸行政について
調査
を行います。 質疑の通告がありますので、これを許します。
高橋清一郎
君。
高橋清一郎
17
○高橋(清)
委員
台風
十五号は新潟県は一応通過しましたが、さしたる影響もございません。ただこの北朝鮮帰還問題という
台風
が
関係
者を非常に心配させておるのであります。この在日朝鮮人の北鮮帰還問題に関連いたしましては、この前の九月十日でありますか、当
委員会
におきまして海陸
輸送
問題について
政府当局
に
質問
をいたしたのでありますが、その後の情勢を見守って参りますと、最初の予想に反しまして
状況
の変化がはなはだしいのであります。現在の情勢に対応して、あらためて
政府当局
の所見をお尋ねしたいと思うのであります。すなわち在日朝鮮人の北鮮帰還の登録申請、これは先月の二十一日から全国三千六百五十五ヵ所の市区町村役場に設けられました日赤の特別窓口で開始されたのでございます。
新聞
やラジオの報道によりますと、帰還案内のうちの外部との面会及び外出の禁止、新潟の日赤センター特別室での帰還者の意思再確認に対しまして朝鮮総連が反対した。先月の二十五日現在まででありますが、この帰還申請者は全国でわずかに百数十名にすぎない
状態
であります。先日の
委員会
における
政府当局
の
説明
によりますと、帰還の受付が開始されればこれはもう大体の
輸送
量が確定する、おそらくは、一回千人といたしまして月間四千人を目標として
輸送
計画を樹立する、こういう答弁があったのでありますが、かような帰還申し込み
状況
に対しまして
政府当局
はいかなる
輸送
計画を立てるかにつきましてあらためてお尋ねを申し上げたいのであります。
山内公猷
18
○山内
説明
員 先般の
委員会
で御
説明
申しましたように、一船の定員が千名、月間四千名という
輸送
計画を立てております。
国有鉄道
といたしましては、これから現実の
輸送
の希望がありまして、それから
輸送
の計画を立てるわけでございますが、現在の
状態
におきましては、ただいま
お話
のございましたように九月二十五日
締め切り
いたしまして、百六十二名という
数字
でございます。御
承知
のように一般定員千名でございますので、現在こういった
状態
で船を出すかどうかということは目下検討中の段階でございます。全体的の
輸送
計画につきましては、今申しましたように百六十二名という実数しかつかんでおりませんので、具体的な
数字
が固まりましてから現実の
輸送
計画を立てたい、かように考えておる次第でございます。
高橋清一郎
19
○高橋(清)
委員
乗船開始というのが十一月の十日でございますので、それまでになるほど情勢の変化はあろうと思われます。しかしここでお尋ね申し上げたいことは、外務省にお尋ねしますが、厚生省も関連することなのでありますけれ
ども
、問題は帰還案内の修正をめぐる問題であろうと思うのであります。これが起因であろうと思うのでありますが、先月の七日の午前十一時半からこの問題が話題の
中心
になり、どうしても修正してもらわぬことには帰還業務に協力できない、こういう日赤に対しまする朝鮮総連側におきまする強い申し入れであります。これがもとであります。従いまして、果して帰還案内の修正をおやりになる意思がおありであるかどうか、またこの案内が受け入れられないという場合におきましては、帰還の一部中止ということもやむを得ないというようなお考えであるかどうかについてお尋ねするわけであります。
三宅喜二郎
20
○三宅
説明
員 ただいまの御
質問
の問題は北鮮帰還協定の実施の問題でございますので、私たちの方ほいろいろと
相談
は受けておりますが、主体となっておやりになるのは日赤、厚生省でございますので、厚生省の
引揚援護局
長からお答えいただいた方がいいかと思います。
河野鎭雄
21
○
河野
説明
員 現在の申請
状況
につきましては、ただいま御
質問
の中にございました通りでございます。私
ども
当初は二十一日に受付を開始いたしますれば相当数の申請があるものと実は期待をいたしておったわけでございますが、ただいま
お話
のありました例の帰還案内の問題をめぐりまして強硬な反対がございまして、その
関係
でただいまの御
質問
にございましたようなごく少数の申請に今なっておるというのが
実情
でございます。帰還案内で問題になっております点はいろいろございますが、一番大きな問題はただいまの御
質問
の中にもございました点であろうと思います。すなわち、特別列車に乗ってから外部との接触を極力避けるようにして安全に
輸送
ができるようにしたい、この点が
一つ
。それから新潟センターにおきまして意思の確認をやる、こういうふうな点についての反対が一番大きなポイントであろうと思います。ただ、この反対につきましては、私
ども
も朝鮮側の代表の人と会いまして先方の御意見もいろいろ伺っておりますが、非常な誤解があるように考えるのであります。この外部との接触を制限するという問題につきまして、何か日本で犯罪人扱いをする、あるいはまた意思の確認というふうなことは協定違反であるというような立場をとっておるわけであります。そういうふうなことによって日本側がこの問題を遅延させる、あるいは帰る人を抑制するというふうな底意があるのではないだろうかという誤解が前提にあったように思うのであります。しかしながら、日赤にいたしましても、日本
政府
にいたしましても、そういった根本的な点についての考え方は全然誤解でございまして、そういったようなことは毛頭考えていないわけであります。外部との接触の抑制にいたしましても、御
承知
のような猛烈な北送反対の運動が行われておりますことは御
承知
の通りでございまして、すでに各所において傷害事件等が起っているようなことも伺っているのであります。こういった通常の
状態
と非常に違った環境下におきまして、どうしたらば安全に帰っていただけるかということをもっぱら私
ども
は心配をいたしておるわけであります。そのためには望ましいことではないかもしれませんが、現在の環境下におきましては外部との接触を制限することによって初めて安全に送り届けることができるというふうに考えまして、ただいま出ておりますような帰還案内ができた次第であります。 また意思確認の問題につきましても、何か意思確認をしないということがジュネーブの日赤と北鮮の赤十字との約束であったというふうな言い方をいたしておるのでありますが、この点は、あるいは外務省からお答えいただいた方が適当かと思いますが、私
ども
の
承知
しておりますところでは、最初の会談におきましてはそういったような問題もございまして、意思確認ということは何か朝鮮人を軽べつするようなことを日本側は計画しているのではないか、そういうことは人道に反するということでいろいろ話し合いがございました。しかしその前提として非常に誤解があったように考えられるのであります。それは何か日本側で朝鮮人を、現在六十数万人にわたる登録人員がございますが、こういった人々を全部区分けをするのではないだろうか、あるいはまた南鮮で生まれた人は今回の対象から除くのではないだろうか、あるいは思想的な問題、あるいは過去の経歴、そういったようなものを根掘り葉掘り調べるのではないかというふうな非常に大きな誤解があったように考えるのであります。そのことは先方の代表の言葉の中にも出ているわけでございます。実は日本としてはそういうことを考えているのではないのであります。日本側は朝鮮人を追っ払うのではないか、あるいは北鮮が無理やりに朝鮮人を連れていくのではないかというふうな非難なり中傷が行われているわけでございますが、そういうことでなしに、ほんとうに帰りたい人をお帰しするというふうなことを考えているのであります。その立場から意思の確認をやるんだというふうなことを
説明
いたしまして、この点はジュネーブにおきましても了解がついたものと私
ども
は考えておるのでございます。現在新潟の日赤センターで意思の確認についてどういうことをやろうかと考えているかと申しますと、ただいま申し上げましたように、別に根掘り葉掘りいろいろなことを聞くということではないのでありまして、ほんとうに帰りたいんだということであればそれでけっこうであります。それだけのことを聞くだけでありまして、それ以上にわたっていろいろこまかいことを、ああじゃないか、こうじゃないかというふうにせんさくする意図は毛頭ない。その点はその誤解が解ければ問題は解決するのではないだろうかと私
ども
は考えておるわけであります。問題は、要するに日本側の誠意を信ずるか信じないかというところにむしろ根本的な問題があるのではないだろうかと考えるのであります。今回の問題を踏み切りましたのは、御
承知
の二月十三日の閣議了解の際であったかと思いますが、それまでにいろいろな紆余曲折があったことは御
承知
の通りでございまして、日本として非常に複雑な国際情勢下においてこの問題を踏み切ったことは、日本がこの問題を真に人道的に処理しようというかたい決意に基いたことであると私
ども
確信をいたしておるわけであります。これだけを見ましても、この問題について日本が誠意を持ってやろうということの証左であるというふうに申していいのではないかと考えておるわけであります。その辺の考え方が、表面的に何かやるような風をして、裏からは実現ができにくいような細工をしているのではないかというふうな気持をもしも持ってすべての問題を判断いたしますれば、非常に間違った結論に導き出されると考えられるのであります。日本の誠意を信じていただければ、別段他意はない、安全にお帰しするにはどうしたらいいかということしか考えていないわけでありまして、その辺十分御理解いただけるものと私
ども
は考えておるわけであります。 帰還案内ができます際も、現在国連に行っております国際
委員会
の代表の方々とも十分打ち合せをいたしまして、ぜひこういうふうなことでやるべきであるという結論を得てやっておるわけであります。厳正中立の立場にある国際
委員会
の代表の全幅的な支持のもとにできた帰還案内でございます。公平な立場から見れば、これが妥当であるというふうに言い得る筋合いのものであろう、かように考えておるわけであります。従いまして、現在この帰還案内を変更するというふうな考え方は毛頭持っておらない次第であります。
高橋清一郎
22
○高橋(清)
委員
局長の言われるような意味のことがあの帰還案内の内容である、そうしたうるわしい心情を基礎とした文言であるというふうには向うはとらぬだろうと思うのであります。やはり表に現われた一言一句というものをそのまま受け取るという現状でなかろうかと思うのであります。従いまして、過般の
新聞
でありますが、
政府
におきましては、帰還案内はあのままなのだ、絶対に強制しない、修正しない、こういうようなことを
新聞
で見ているのであります。その辺の見通しにつきましていかがでありますか、再度お伺いしたい。
河野鎭雄
23
○
河野
説明
員 ただいま申し上げましたことを繰り返すことになるわけでございますので簡単に申し上げますが、帰還案内につきましては、国際
委員会
側も日赤も、また
政府
におきましても内閣
方面
も、変更しないということをはっきり声明をしておるわけであります。従いまして、先ほどお答えいたしましたように、変更する考え方はいたしておらないのであります。
高橋清一郎
24
○高橋(清)
委員
先ほど局長の
お話
の中に、罪人扱いをしているというような印象を与えておるのじゃなかろうか、こういうような意味のことがありました。事実
一つ
の例を申し上げてみたいと思うのでありますが、新潟におきまする滞在の三泊四日でございますか、その際使用いたしまする
施設
についてであります。これは
新聞
に出たのでありますが、自民党の岩本信行代議士が先月の十九日に実地視察をしておられるのであります。そのとき記者団に語りました言葉の中にこういうことを言っているのであります。宿舎は清潔で居心地がよいものを希望していたが、いかにも貧弱だ、たとえば部屋の仕切りがない点、食堂が遠い点、日赤や厚生省
関係
者の宿舎の方がよいということなどがあげられる。これは
現地
視察の感想として述べておられるのであります。自民党の代議士であります。それだけにやはりこうした
施設
の面からしまして、われわれは罪人扱いになったという印象を確かにこれだけの問題からしても与えるのでなかろうかという心配もあるのでございます。この際でございますので、こうした宿舎とか食糧、衛生
関係
ということに関連いたしまして、この新潟市におきまする受け入れ態勢及び食糧、衛生ということにつきましての
対策
を具体的にお示し願いたいのであります。
河野鎭雄
25
○
河野
説明
員 ただいまの御見解には誤解があるんじゃないだろうかというふうに考えるのでございます。御
承知
のように、日本人の引き揚げを過去十数年にわたりまして、ずっとやってきておるわけであります。最後には、舞鶴に
引揚援護局
がありまして、西からの引き揚げは、大体大量のものにつきましては終了したというふうな
状況
にかんがみまして、昨年の秋に舞鶴は閉鎖をいたしました。しかし建物は、まだその問題が起りました当時はそのままになっておったわけであります。本来から申しますれば、舞鶴を使ったならば一番簡便ではなかろうかというふうな意見も立ち得るわけであります。しかし相当老朽のことでもございまするし、日本人はそこで引き揚げの受け入れをやっておったわけで、そういう面からいたしますれば、その
施設
を使って差しつかえないというふうにも考えられたのでございますが、やはり国際的に関心を集められた問題でもございまするし、日本側といたしましても、できるだけのことはすべきではなかろうかというふうなことで、わざわざそこは放棄いたしまして、それよりはるかにいいと考えられます新潟の
施設
を選んだ次第でございます。もちろん既設の
施設
を使いまする
関係
で、相当の改造を目下やっておるわけでございますが、現状を根本的に変えるというわけにも参りませんので、若干不便な点はあろうかと思うのでありますが、舞鶴の
引揚援護局
に比べますれば格段の相違があろう、かように考えておるわけであります。一部
職員
宿舎に充てる方がいいではないかというふうな御見解でもございまするが、それは建物の
程度
の問題は別といたしまして、やはり全体、相当多数に上る帰還者を収容いたしましてお世話するということになりますれば、そのお世話のしやすい形のところにお入りいただくということが最も合理的であろうと思うのであります。そういう意味で、小部屋でない大きな部屋を
中心
といたしました
施設
を収容
施設
に充てておるわけであります。これは朝鮮人の待遇をどうする、こうするというふうな問題でなしに、むしろ技術的な面から、これが最も合理的であるというふうなことで、あれをいたしておるわけであります。
施設
全体といたしまして、国際
委員会
の人も見ていただいておるわけでございまするし、外部の人も
ごらん
になった方が多いと思うのであります。舞鶴なんかに比べれば、はるかによろしいというふうな御見解に承わっておるわけであります。現在整えつつあります
施設
は、むしろ日本側の非常な好意でやっておることであるというふうに見ていただきたい、かように考えておる次第でございます。
高橋清一郎
26
○高橋(清)
委員
地元の市民の一番心配しておりますことは警備
関係
のことなのであります。警察庁の方からぜひお答えを願いたいと思うのであります。帰還問題が出現いたしましてから本ぎまりになりました当時でありますが、地元において帰国をめぐりまする二つの大会が行われました。どういうことであるかというと、いわゆる祝賀会と反対集会であります。新潟におきまして朝総連と民団側で行なったつどいでございますが、期日は八月十五日であります。この際約千名の人間が集まりまして、民団側でございますが、どういうことを決議しているかと申しますと、北朝鮮かいらい政権による在日同胞の奴隷化を救うため北朝鮮送還に決死反対する、ということを満場一致で採択しておるのであります。続きまして九月の十七日でありますが、これは
大阪
で行われた大会でございます。これには、十一月初旬帰還が始まれば、新潟に全国から青年隊五百人を
動員
して効果的な救出を行う、こう言うておるのであります。新潟滞在の三泊四日の間にどのような擾乱が起るであろうかということを、悪く解釈いたしておることなのでございますけれ
ども
、万一のことがあってはならない。万々の警備につきまして親心の御発揮を願わなければならぬことは当然でありますが、今回の北鮮帰還問題に対しまして、御
承知
の通り韓国居留民団側はまっこうから反対し、すでにすわり込み、ハンストなどの実力行使に移っておるのであります。今後帰還
輸送
の実施に際しましては、何どき、いかなる不測の事態が惹起するかもしれません。
関係
地元民の不安はもちろんでありますが、特に帰還列車その他
交通機関
に対して、万が一妨害事故が発生いたしますると、ダイヤは混乱し、ひいては一般旅客
輸送
に影響するところきわめて大きいことは言うまでもないのであります。この帰還
輸送
を円滑に遂行するために、まず治安当局はいかなる
対策
を用意しておられるかということをお答え願いたい。
江口俊男
27
○江口
説明
員 お答えいたします。ただいま高橋
委員
のおっしゃったような集会がございましたことも、またこれに賛成する側、あるいは反対する側でいろんな申し合せをしているというような情報もありますことは、事実でございます。従いまして、そういう情報等を参考にいたしまして、私たちも帰還鮮人が
大阪
を
中心
とする地方や
東京
などから相当出るだろう、あるいはそれを反対する人間も多数おるだろうということで、その動きを重視いたしまするのが第一点でございます。第二点といたしましては、帰還が行われます際における新潟の
状況
がどうなるだろうかという点でございます。それから第三点としましては、そういう帰還者が出る地域と、現実に最後に帰還者が出ます新潟とを結びます
輸送
の途中における問題。こういう三つの事柄を
中心
にいろいろ考えを練っているわけでございます。 第一点の
東京
、
大阪
等を初めとする、たくさん朝鮮人のおります地域における朝総連及び民団の動きにつきましては、かねてからどういう動きがあるかということを十分注意をして、そして有事即応の
対策
を立てなければならぬという注意を鋭意いたして、現在見守っておるというのが現状であります。 それから第二点の問題におきましては、もちろん問題の大小によっては他からの
応援
というようなことも考えなければならぬのでありますけれ
ども
、とりあえず新潟県自体としてどういうことをやるかという計画を立てたのでございまして、あるいは御
承知
と思いますが、新潟県警察といたしましては、現在三十五名の遊撃といいますか、機動隊というようなものがございますが、いつでもどこにでも事件が起ったら動かし得るという性質のものでございますから、さらにそれに五十五名の新しい機動隊を作りまして、従って九十名をもって遊撃隊をこしらえる。遊撃隊というのはおかしいのですが、固定しない警備隊をこしらえる。それから日赤センターにおきましては、もちろん部内の犯罪その他もございましょうが、外部とのトラブルというようなことにすぐ役立つ意味で、十三名の特派員を常駐せしめるというような警備態勢、あるいは船が出る際のトラブルに備えまして、湾内におきましても警備艇を強化するというようなこと、あるいは駅頭あるいは駅から日赤センターまでの
輸送
等に備えまして、東、西警察署の警備をその方に
重点
を指向する、こういうような計画を立てておるような次第でありまして、なおそれで足らなければ、もちろん新潟の各地方にあります警官の
動員
もございましょうし、また大量に人数が要るというような場合には、
東京
、
大阪
等の、他の多くの警察官を持っておるところから
応援
をさせるというようなこともあり得るかと思うのでございます。 第三番目の、
東京
、
大阪
、福岡等と新潟とを結びます
輸送
の期間における警護、これは一番頭を悩ましておるところでございまして、帰還列車が単独に走る場合、あるいは普通の列車に車両を連結して
輸送
する場合、あるいは個々ばらばらに、普通乗客と一緒に送らなければならぬというようなことも、人数や時期によっては起ろうかと思いますが、これは
国鉄
なり厚生省でいろいろ計画を立てられると思いますので、私たちもそれに応じて計画を立てないと、どこで汽車がとまるのか、あるいは何時ごろどこを通るのかということによっても、相当違うかとも思いますから、これは具体的に
輸送
計画を立てられる責任者のところでそれが立ちましたならば、それとにらみ合して私たちの方もできるだけの
応援
態勢をしこう、こういう考えでございます。
高橋清一郎
28
○高橋(清)
委員
民団側の反対攻勢と申しますか、そういう動きもさることながら、帰還者自体の中で、今後の情勢によりましてはたくさんの帰還希望者を出すだろうと思われるのであります。そういう大ぜいの者でありますから、新潟におきまして、中には統制を乱します不心得者が出ないとも限らぬと思うのであります。これは小さい問題でございましょうけれ
ども
、窃盗であるとか
——
強盗はどうかと思いますが、抜け出して婦女子に戯れるという者もないとも限らぬと思うのであります。それに伴いまして、あの付近は暗いのであります。部長は
現地
に行かれたかどうかわかりませんが、あの飛行場の周辺は暗やみであります。あすこに夜間照明の
設備
を施すというところまでのこまかい注意をいたしていただきたいと思うのであります。とにかく市民の生命財産の保護をはかっていただくことを前提にしました十分なる御警護をこいねがいたいということであります。 それに関連してでございますが、これは予算に伴うものでございます。実は新潟県会におきましても、非常に不思議に思っておることがある。今回の北鮮帰還に対する業務でありますが、これを新潟で心配せいという。これは国の仕事であります。国の仕事である限りは、予算面につきましても、大蔵省に、あるいは一時、間に合いませんければほかの方法でということが、当然考えられるのでなかろうかと思われる。にもかかわりませず、過般新潟県の水野本部長はこういうことを言うております。超過勤務、赴任旅費などは国では出さない。たとえば船が来ても、それを動かす船長、
機関
長は県警の負担となる、こういうことを言っておる。これに基きまして、とにかく相当な
設備
をして参りました。
輸送
車も全部できて、一応態勢を整えた格好に見えているわけなのでありますが、水野本部長は、これは国の仕事であるという立場からして、一億三千九百万円を警察庁に手配方を
お願い
申したということを言うておるのであります。これらの予算
関係
につきまして、ただいま申しましたような意味のことに対する御回答を願いたいと思います。
江口俊男
29
○江口
説明
員 おっしゃる通り国の仕事でございます。しかし国の仕事でございましても、それを地方で行います際におきましては警察の予算についてはいろいろ区分がある。たとえば国の仕事をやります際でも、警視以下の警察官の給料は県費で出る。超過勤務もそれで出る。これは特別交付税なりあるいはほかの手当で地方財源を補てんするということはあり得ると思いまするけれ
ども
、直接国費で出せる
部分
は限られているわけでございまして、国の仕事をやってもらいまする際にも、国から出し得る面もありまするし、またただいま例にあげましたような事柄については、直接国から出せないというような面もございまして、一がいに申し上げるわけにはいかぬと思います。ただ、水野君が一億幾らの要求をしたがほとんど受け入れられないという事柄につきましては、
程度
の差はございまするけれ
ども
、やろうとした計画についてはほとんど受け入れておるつもりであります。しかしながら、こういう建物に幾らかかる、こういったものにつきまして、そうかそうかということでそれをフルには認めてない。これはやはり私たちも、機動隊の宿舎等はできるだけりっぱなもの、ある
程度
恒久的なものをほしいわけでありまするが、国には国のものさしがございまして、われわれの力が及ばないという面もございましたでしょうが、金額が非常に少くなった、こういうことでありまして、機動隊の屯所ももちろん作ります、それから別個に考えておりましたセンター付近におけるたまりも、日赤センターの中に作るということでありますれば、これはまたその方で模様がえ等の事柄はやってもらうというようなことでございます。 なお新潟だけに幾らやるかということは実はきまっておりませんけれ
ども
、全国的なそういう
活動
、
調査
の費用としては一千数百万円を獲得いたしておりますので、
実情
に応じまして新潟等にその大
部分
がいくようなことももちろん考えなければいかぬだろう。あれやこれや合算して、そして実際やつている仕事とマッチしているかどうかというようなことは、時のたつにつれて御判断を願いたいと思います。
高橋清一郎
30
○高橋(清)
委員
先ほどの部長さんの答弁の中にも、今回の警備のためでありますが、定員増を行うというような印象での
お話
がございました。そうしますと自然に人件費、
活動
費というものが出てくるのでありますから、県との
関係
が非常に複雑になって参りまして、よけいな心配をしなければならぬということになるのであります。いろいろな点で協力はするわ、県費支出は多くなってくるということでは、地元感情としても許せないと思うのであります。当然出さなければならぬ分野もございましょうけれ
ども
、その大
部分
につきましてはあとう限り大蔵省との御折衝そのよろしきを得ていただいて、この県側の要望について御協力願いたいと思うのであります。 最後に大蔵省にお尋ねしたいと思うのでありますが、過般石原自治庁長官が新潟へ参りまして
現地
視察をされたのであります。そのときに、今回の警備に関しまする支出山分について、何とか特別交付税で心配してもらうことはできぬだろうか、新潟県に関しまするこの点での増額をはかってほしいという知事からの要求があったのであります。あまり積極的なお答えはなかったのでありますが、こういう特交の増額理由になるかどうかということについてお尋ねいたします。
岩尾一
31
○岩尾
説明
員 実は私は厚生省と労働省の担当でございまして、今
お話
しになりましたような問題は地方財政担当の
主計官
の分野ではないかと思いますので直接申し上げるわけにはいきませんが、私としては、今回のような特別の引き揚げに関して必要な経費というのは、特別交付税ではなくて、やはりそのときどきの予備費で出していくのが建前ではないかと考えております。
高橋清一郎
32
○高橋(清)
委員
石原長官もおそらくはそうしたことをねらいとしての御答弁であっただろうと思われるのであります。部長も今の大蔵省の
主計官
の
お話
をお聞きになっております。予備費から何とか心配してもらいたいという御熱意を披瀝してもらいたいと思います。新潟県は御
承知
のように地盤沈下で大へんな費用を伴っておりまする現況でございます。公共事業すら消化できないという現在の姿であります。この点をよく御洞察願いまして、今回の帰還業務につきましては横の
連絡
を密にし、経費その他帰還業務万般に関しまして万遺漏ないように御配慮願いたいということと、予算面につきましての親心の御発揮を同時に
お願い
申し上げまして私の質疑を終ります。
—————————————
平井義一
33
○
平井委員長
次に
国鉄
の経営に関する件について
調査
を行います。 質疑の通告がありますので、これを許します。川野
芳滿
君。
川野芳滿
34
○川野
委員
私は
鉄道
管理局の問題について
質問
いたしたいのでありますが、時間の
関係
もございますので簡単に
質問
を申し上げます。どうか率直に御答弁が願いたいと思います。
鉄道
管理局の増設問題につきましては当
委員会
におきましてたびたび問題になったのでありまして、その必要たるや万人が認むるところでございますが、いまだに実現を見ない点は非常に遺憾千万でございます。ゆえに現在
鉄道
管理局増設問題の経過はどうなっておるのでございますか、お尋ね申し上げたいと思います。
十河信二
35
○十河
説明
員 管理局設置の問題につきましてはいろいろと各地から御希望も出ております。また当院においてたびたび皆様からいろいろな御意見も伺っております。
国鉄
といたしましては、
輸送
の流れ、行政区画等も勘案いたしまして、ただいまいろいろと根本的な改善の
調査
をいたしておる次第であります。監査
委員会
からも、
国鉄
の現状にかんがみなるべく組織を簡素にして合理化を進めていくようにというふうな御意見も出ております。それらの点も勘案いたしまして、ただいま
委員会
でいろいろと検討いたしておる際であります。行政区画の
一つ
の県が幾つもの管理局に分れておるというふうなことで非常に御不便をかけておるようなところは、なるべく早く改善をいたしたいと考えておる次第であります。
川野芳滿
36
○川野
委員
今
調査
中であるという御答弁でありまするが、もう少し具体的に、どういう点を
調査
したいというのか、あるいは
調査
委員会
等も設けて
調査
しておられるのであるか、さらに監査
委員会
の御意見というような御答弁がございましたが、どういう点が監査
委員会
から示されたのであるか、さらに監査
委員会
の示した日時、これを承わりたい。
吾孫子豐
37
○
吾孫子
説明
員 日時は今ちょっとはっきりいたしませんが、監査
委員会
はたしか三十三年度の決算に対する報告書を出したわけでございますが、その監査報告の中で次のようなことを申しております。「地方分権制度の一環として、支社制が強化され
線区
別経営組織が漸次推進されるにしたがって、
鉄道
管理局のあり方について再検討することが必要である。最近
鉄道
管理局の増設運動が展開されているが、
鉄道
管理局を増設することは要員の増加をきたすばかりでなく、
鉄道
管理局のあり方について根本的に再検討の必要が生じているので、軽々にこれを行わず十分慎重に検討を加えることが必要である。」と述べ、また「現在のところ、
線区
別経営改善は主に比較的閑散な
線区
に実施されているが、主要
線区
特に赤字額の多い
線区
について、これを実施することが必要である。また、主要
線区
に
線区
単位の経営組織を設置するためには、相当時日を要するので、支社、
鉄道
管理局の幹部が
線区
別に経営改善を分担する形態について検討する必要がある。」こういうようなことを監査
委員会
が監査報告で述べておられますので、この監査
委員会
の趣旨も十分私
ども
としては取り入れまして、今後管理局以下の地方組織をどうするかということについて結論を出したいと思います。 この前、支社に対する権限委譲その他について検討を加えました、組織改正
委員会
というものを部内に持っておりますので、今その組織改正
委員会
に案をかけまして、ただいま幾つかの案を作っております。それらの案のうちのどれを取り上げるか、どういうふうに処置するかということにつきましては、もう少し日にちをかしていただきまして、できるだけ早い間に結論を出さねばならないと考えておりますけれ
ども
、やはりなかなか問題が大きうございまして、管理局を
一つ
作るということになりますと、作るということのために相当の経費が必要でございまするし、また規模の点については相当合理化することを考えましても、やはり年々相当な経費を管理面でもって必要とするということは、やむを得ないということにもなりますので、それらの点をいろいろ考えまして、目下検討をさせていただいておるような段階にございます。
川野芳滿
38
○川野
委員
三十四年の八月ですか。
吾孫子豐
39
○
吾孫子
説明
員 三十四年、今年の八月でございます。
川野芳滿
40
○川野
委員
監査
委員会
から
線区
別経営を強化するように、系統別に支社に経営させたらどうか、こういうような案の内容の勧告が行われたというただいまの報告でございましたが、しかいたしますと、これは支社等の廃止、あるいは管理局の廃止というような個所も、私起るのではなかろうか、かように考えます。そういたしますと、そういう形態の機構である限りこれは言うことはやすいがなかなか実行が至難である、かように私は考えますが、いかがですか。
吾孫子豐
41
○
吾孫子
説明
員 ただいま申し上げましたようにいろいろ案を検討いたしておるのでございますが、監査
委員会
の申しておられますような
線区
別の経営形態というのを徹底して考えるということになりますと、ただいま御
質問
にございましたように、場所によっては今の管理局というようなものも廃止して根本的に立て直すというような案も考えられるのでございます。しかしこれはもちろん
お話
の通り、いろいろ影響するところも大きうございますので、それらの点についてどうしたらよいかということについて、検討を今いたしておる段階にある次第でございます。
川野芳滿
42
○川野
委員
昭和
三十三年の十二月十九日の当
委員会
におきまして、行政区域と管理局とが一致せぬところは非常に不便である、こういう問題につきまして、小倉副総裁も
——
これは
關谷委員
の関連
質問
に対しても、同様なお答えがございましたが、行政区域と局の限界が合致するのが一番よろしい、こういう御答弁もされており、さらに三十四年二月十九日の私の
質問
に対しまして、
昭和
二十五年管理部が局になった場合においては、
鉄道
の原案がいれられたものではない、諸般の事情でやむなく現在の管理局ができたものである、こういうふうに述べられております。裏を返して解釈いたしますと、管理部を廃して管理局にするということは、
鉄道
はあまり好まなかった、しかし諸般の事情でやむなくこういうことになった、こういうことに解釈されると私は存じます。
昭和
二十五年管理部を局にいたした当時におきましては、他の
方面
の圧力によってやむなくこういうことになった。こういうふうに解釈してもよいのではないか、かように私は考える次第でございます。さらに同
委員会
で小倉副総裁は、局の区域と行政区域とが一致しないところは不都合が生じておる、これは地元が迷惑するばかりでなく、
国鉄
の運営上にもいろいろ不都合を生じておる、ゆえに再検討の必要がある、こういうことを述べられております。そこで地方民の声も管理局を設けてもらいたい、こういう声が強いのでございまするが、一面副総裁におかれましても、
国鉄
の運営上にも、現在の
実情
にも不都合を生じておる、こういうことを率直に述べられておるのでございます。さらに小倉副総裁は、管理局のある姿について、地方より苦情、陳情がたくさん出ておる、支社設置を機会に急速に
調査
、審議する、こういう約束を述べられております。すなわち支社設置後急速にこの問題を検討する、また
国鉄
の運営上についても必要である、こういうことを述べられております以上は、すでに二月から八ヵ月もたっております今日において、まだ結論が出ないということは、これは幾ら
国鉄
にひいき目に見ましても、誠意がないのでなかろうか、かように私は考えますが、いかがでございますか。
吾孫子豐
43
○
吾孫子
説明
員 国会で御決議がございましたことや、また副総裁が前の
委員会
等でいろいろお答え申し上げておりましたことは、ただいま御指摘の通りでございます。それで私
ども
といたしまして、いまだに結論をまとめ得ないということは、誠意がないじゃないかということの御指摘もございましたが、私
ども
としては一生懸命やっておるのでございまして、実は先ほど監査
委員会
の監査報告の結論の一部を申し上げましたのですが、監査
委員会
としては、ああいう勧告を最後的におまとめになる前に、やはり随時いろいろ御注意等もありまして、今までの
国鉄
の組織というものは、どちらかと申しますと
国鉄
の
輸送
作業というものに
重点
が置かれて考えられておりまして、
国鉄
の事業というものを、経営的な角度からつかまえるには必ずしも適切でない。
国鉄
が公共企業体になったわけでございますから、もう少しやはり企業体らしく、経営というような角度からも業態を把握しやすく、また収支の改善とか、いろいろな投資の管理とかいうようなことをやりやすくするような形を考えるべきであるというような御注意やら御勧告やらもございました。それらの点を考え合せながら、どうすべきかということをやはり考えて参りませんと、公共企業体としての
国鉄
の業務組織としては、もう少しそれらの点の検討を加えなければならぬじゃないかというようなふうに考えられまして、一方副総裁が国会でお答えを申し上げておりますような点ももちろんあわせ考えまして、できるだけすみやかに答えを出したい、さように考えまして今検討をいたしておるような次第でございます。
川野芳滿
44
○川野
委員
十河総裁にお尋ね申し上げたいと思いますが、当
委員会
の決議というものはもちろん御尊重されると思いますが、尊重されますかどうか、この点に対して……。
十河信二
45
○十河
説明
員 もちろん私は当
委員会
の決議を十分に尊重いたして経営をいたして参りたいと考えております。
川野芳滿
46
○川野
委員
実は二月二十六日でございましたか、
日本国有鉄道
法の一部改正法律案が本
委員会
において可決される際におきまして、附帯決議が満場一致をもって賛成の上、つけられました。その附帯決議は、「現在の
鉄道
管理局の中にはその所管区域が行政区域との
関係
又は経営の適正規模等の点から
輸送
の
実情
にそわないものが見受けられる。よって
政府
及び
日本国有鉄道
は支社制の確立とまってすみやかに
鉄道
管理局のありかたについて再検討し責任態勢の確立と
輸送
能率の向上をはかるべきである。右決議する。」この附帯決議が、満場一致をもって
委員会
を通過いたしたのであります。その際中馬政務次官は、「当
委員会
において附帯決議がございました。
政府
といたしましては御決議の趣旨に沿いまして、
日本国有鉄道
の指導をいたしたいと考えております。」こういう答弁があり、さらに小倉副総裁は「附帯決議の趣旨を十分尊重して参りたいと存じますので、今後ともよろしく御指導のほどを
お願い
申し上げます。」こういう御答弁が実はなされておるわけであります。しかいたしますると、決議の趣旨を尊重するということになりますると、当然その線に沿いましたところの管理部の増設、これは数はわかりませんが、ある
程度
の増設という問題については、この附帯決議の趣旨に沿って増設する、こういう方向から御検討になることが附帯決議の趣旨を尊重する、こういうふうに考えられますが、いかがでございますか。
十河信二
47
○十河
説明
員 もちろん附帯決議の趣旨は十分に尊重してやっておるつもりでありますが、御
承知
の通り、
国鉄
はただいまいろいろな面におきまして非常な改革を断行すべき局面にぶつかっておるのであります。過般別な機会において楢橋運輸大臣からも
お話
がありましたように、
国鉄
はある意味においては大改革を要する時期に到達しておるのであります。それゆえに管理組織の面はもちろんでありますが、その他の面におきましても、この際思い切った根本的の検討をいたし、そういうものを逐次改革をしていきたい、こう考えまして、実は基本的にいろいろな組織の問題はもちろんのこと、財政の問題その他のことにつきましても検討を加えておる際でございます。決議の趣旨は十分に尊重いたして検討中でありますから、この段御了承を願いたいと思います。
川野芳滿
48
○川野
委員
管理局の増設問題は、当
委員会
においてたびたび申し上げましたように、非常に必要な問題でございます。ことに私は先般運輸
委員会
を代表いたしまして九州各県の
実情
の
調査
に参ったのでございますが、熊本県に参りますと、熊本県の太田局長からこういう
お話
を承わりました。九州では熊本県が利用債を一番たくさん買っておるようであります。そこで、かくのごとくたくさんな利用債がどうして円満に県に持つような交渉ができましたか、こういう御
質問
を申し上げますと、熊本市に管理局がありますために、熊本県の知事とか市町村長とかいう方にいつも接触しておる、こういう
関係
から利用債の面につきましても非常な協力が願われておる、こういう話でございまして、行政区域と管理局というものがマッチするということが
国鉄
にとりましていかにプラスになるかという点は、ただいまの一事をもちましても大きく御理解がいくことであろうと存じます。そこでいろいろ承わりますと、費用の点等も述べられておるのでございますが、管理局の局舎というものは、交渉によりましては地方が提供するのではなかろうか、私はかようにも考えております。さらに宿舎等も地方に要求いたしまするとある
程度
のお世話はするのではなかろうか、これは新築せぬでもお世話すると私は存じております。さらに人員の増加等を云々されますが、初めからそう大規模なものでなくとも、修理工場等は現在の管理局におまかせ願って、新しい管理局は修理工場等はやらない。権限は同じでありますが、規模においては一段下ったところの管理局というものをお作りになるならば、そう人員等もふやさずに済むのではなかろうか、そういうことを私は考えております。決議の趣旨からいたしますと、真剣に実行するという前提に立って御検討願わなければいかぬ。やらないという観点から引き延ばし作戦に出られるということになるならば、決議の趣旨に沿うことはできないと考えますから、決議の趣旨を尊重する、こういう御発言でございますから、どうか
一つ
実行する、こういう観点に立ってできるだけ早く御検討下さらんことを切望いたしまして
質問
を終ります。
田口長治郎
49
○田口
委員
関連。占領行政でいろいろないいことも悪いことも教わりましたが、そのうちで悪い型を残されたのはこの管理局の問題でなかろうか、こう考えるのでありますが、管理局の問題につきましてはただいま川野
委員
から詳細
お話
がありましたから申し上げませんが、
鉄道
関係
でこれほど地方地方で連続して運動している問題は、新線建設の問題とこの問題と二つであると考えるのでございます。それほど非常に管理局が少くなったということで地方の者は困っておる。私は長崎でございますが、長崎県からでもちょっとしたことでも門司まで行かなければ話がつかない、こういうようなことから、この設置要望というものが相当ほうふつとして起っておるのは、実際に困っておるからそういうような機運が強くなっておるのでございます。いろいろ経費の問題その他もございましょうが、どうもこれだけ民間で困っておることを、民間を困らせて
国鉄
だけが多少の経費を節約されているために迷惑をかける、こういうような
状態
を長く続けておかれることははなはだよろしくないと思うのでございますから、どうか世論にこたえていただきましてこの問題はできるだけ早く解決していただきたい、こういうことを特に
お願い
申し上げたいのでございますが、総裁としての御意向を重ねて
一つ
御答弁願いたいと思います。
十河信二
50
○十河
説明
員 先刻来いろいろ伺います御意見はしごくごもっともだと存じます。管理局の問題につきまして終戦当時、昔のような部をやめて局にしたということにつきましては、今でも部内にいろんな意見があるのであります。昔のようにあるいは運輸事務所あるいは保線事務所というものを作った方がいいじゃないか、いろんな意見があります。それで先刻申し上げましたように
国鉄
はいろんな面において根本的に改革を要する点がある。皆さんの御意見を十分に勘案いたしまして検討をできるだけ早くいたしたいと考えて、今せっかく進めております。さよう御了承願います。
堀川恭平
51
○
堀川
委員
ただいま川野
委員
やら田口
委員
から
お話
がありました管理局の問題でありますが、この点は詳細はもうすでに二人で
お話
し下さったのであります。そこで私は兵庫県の姫路でありますが、二十何年でありましたか、山崎猛運輸大臣、加賀山
国鉄
総裁の当時に管理局が統廃合されたと思いますが、その当時に何十ヵ所か廃止になったのであります。当時
青森
そうして姫路、宇都宮、こういうのが相当残置運動をいたしたのであります。
青森
県の代議士で山崎巖君は
青森
が最終点なのに何でこれを廃止するのだ、そういうことだったらおれはもう議員になれないといって
議長
に辞表を出した例もあるのであります。それから私の姫路では、姫路の管理局に福知山と岡山と
大阪
と三つになる。これじゃかなわない、何でこんなところを廃止するのだということで相当運動をいたしたのであります。当時の
委員会
で遂に宇部宮と姫路と
青森
は存置するという決議をいたしたのであります。当時大臣も了承されたのであります。ところがその後になってあとからあとから、三つがなるならおれのところもということで、これも暫時とりやめということに相なったことは今の総裁は御
承知
ないと存じまするが、事務
関係
の人は御
承知
だろうと思うのであります。そこで現在は姫路市内だけは
大阪
になっておりますが、しかし二、三里離れたところからほとんど全部が福知山、そうして岡山になっております。そういう
関係
でいろいろな問題について、やはり姫路といたしましては福知山に行く、岡山に行く、そうして
大阪
に行くというような現状でありまして、非常に不便なのであります。そこで今、川野君へのお答えに総裁は、県が何ヵ所もの管理局に分れておるところは考えなければならぬ、また国会で決議しておられるところは十分考慮する、こういう
お話
がありましたから私はもうすでに原案に入れてもらえるものとは思いまするが、そういうことになっておりますので、私
ども
といたしましてはこの際管理局を整備されるということならば姫路、
青森
、宇都宮というところは原案に入っておるものと存ずるのですが、どうでしょう。その点を承わりたい。
十河信二
52
○十河
説明
員
鉄道
管理局が皆さんから非常に歓迎していただいておることは、まことに感謝にたえないところであります。管理局を設置する、家を借りて人を何人か置くということは簡単でありますけれ
ども
、管理局を設置いたしますと通信網を全部かえていかなければならぬ。いろいろな面で非常な
混雑
と経費を要するのであります。人件費の問題につきましても、年々
国鉄
で約百億ずつ増加しております。これが
国鉄
財政を危殆に陥れんとしつつあるような
状態
であります。わずかの人件費の増加といえ
ども
私
ども
は軽々にこれを扱うことができない、こう考えておるのであります。そういう事情をごしんしゃくいただきまして、なるべく皆さんの御趣旨を体してやりますからどうか御了承いただきたいと存じます。
平井義一
53
○
平井委員長
堀川
君、簡単に願います。
堀川恭平
54
○
堀川
委員
よくわかりましたが、とりあえず総裁の御答弁に合致しておる条件が姫路にはあるのであります。今申し上げましたように三ヵ所に分れておる。しかも兵庫県にはそれはないのであります。それから国会ですでに決議しておるのだ、こういうことがもう総裁の御答弁に合致しておりますので、どうぞこれは優先的にしてもらわなければならっぬということを
お願い
申し上げまして終ります。
増田甲子七
55
○増田
委員
関連。私は運輸大臣と
国鉄
総裁とに
質問
いたします。御両君に、
国鉄
バス
運営の方針はどんな方針を採用されておるのか、まずもってお伺いいたします。
十河信二
56
○十河
説明
員
国鉄
バス
につきましては、従来いろんな方針が採用されております。
鉄道
に
代行
するとかあるいは
鉄道
に先行するとか、あるいは短絡をする、あるいは
鉄道
を補完をする、こういうようないろいろな方針が採用せられておりますが、私は最近の
国鉄
の経営
状態
の警戒すべき点から考えまして、この方針を
一つ
根本的に、これらも組織の問題と同じように根本的に立て直しをする必要があるのじゃないか、こう考えまして、これもただいませっかく検討中であります。民間の
鉄道
におきましては、
鉄道
では損をしておるが、
バス
等ではもうかっておる。しかるに
国鉄
は
鉄道
でもあまりもうからないが、
バス
、トラックでも損をしておる、こういう現状であります。これは私は国民に申しわけがないというふうに考えております。そういう見地からも再検討いたしたいと考えまして、ただいま検討中であります。
楢橋渡
57
○楢橋国務大臣
国鉄
の
バス
の経営の問題でありますが、御
承知
のように
国鉄
は今総裁が申されましたように、
国鉄
それ自体が
バス
によって非常な圧力を受けておることは御存じの通りであります。しかし
国鉄
という本来の使命と、また
国鉄
が公共企業体としての独立採算的立場から、どうその辺を調節すべきかということは、今
運輸省
におきましても根本的にその問題を追及し、かつ方針を立てたいと思って研究しておる次第であります。
増田甲子七
58
○増田
委員
しからば伺いますが、今、十河さんは
国鉄
バス
は黒字であって、
国鉄
の汽車の方は比較的損をしておる。それでございまするから、従来四原則がある。
代行
あるいは先行あるいは短絡あるいは培養、この四原則がある。というのは、これはたしか私は江木さんが
鉄道
大臣のときにきめられた伝統の四原則だと思っております。なおその際、私の記憶するところでは、当時省営
バス
を始められました。菅健次郎君がちょうど役目の
関係
上私と同僚でございました。赤字を出す路線で民営
バス
が回避する路線は
鉄道
省が進んで経営をしようというような方針も加わっておったと思います。そこで、そういう見地から今
国鉄
バス
は黒字であって申しわけないと思っておりますから、民間
バス
が比較的
交通
事業という公共事業を経営するに当って損をしておる部面もあるから、四つの原則プラスもう
一つ
の原則がございます、五つの原則に対して再検討を加えようという点は非常にけっこうに拝聴いたしております。実は、しかるところ、これは日本全体の問題でございますが、また地域的の問題もございます。一般に私は民業というものを圧迫してはいけないという方針に立っておるものでございますし、また自由民主党もそういう立場に立っておるものであります。社会党の諸君も、民業に使用される労務者の雇用条件ないし労務条件が低下して、決してよろしいとは思っていないと思います。そういう見地から、私は民営
バス
が圧迫されることがありといたしますならば、深く考慮研究、御反省を願いたいと思います。昨年の七月ここに私が立ちまして、長野県会において今問題になっておりまする美ケ原の
バス
の問題は、
国鉄
と民営とが競争になっておるが、民営としては生命線であるし、
国鉄
は日本全体を持っておる立場から見れば
一つ
の業体にすぎないのであるから、相なるべくは回避していただきたいという長野県会の請願を御
説明
いたしましたところ、この
委員会
も通過いたし、また本
会議
においても採択されておるのでございます。これにつきましての御所見を伺っておきたいと思います。
十河信二
59
○十河
説明
員 あの地方は、私が申し上げるまでもなく、よく御存じの通り、新しく道ができまして、そこへ
国鉄
バス
をぜひ通してくれということで通したところであります。その延長がせんだって少しばかり認可になったのであります。そういう次第でありますから、私
ども
としては別に民間の事業を圧迫しておるというふうな感じは
一つ
も持っておらないのであります。むしろ民間の要望に応じてあそこは入っていったところではないかというふうに
承知
をいたしておるような次第であります。そのことをどうか御了承を願いたいと存じます。
楢橋渡
60
○楢橋国務大臣 今、増田さんがおっしゃっております美ヶ原の
バス
問題は、いろいろな複雑な事情があるので、それらの諸点を勘案して地方の権限において、新潟
陸運
局できめたのでありますが、今おっしゃいましたように、民業をあまり圧迫するというようなことはなるべく差し控えさせたいという原則は尊重したいと思っておる次第であります。
増田甲子七
61
○増田
委員
御両所から御答弁がありましたが、私は不満足でございます。運輸大臣の御答弁の方がむしろ私の
質問
せんとするところに合致いたしておりまするが、
国鉄
総裁におかれましては、平素私に御開陳になっておる点と反対の意見でございました。不本意でございますということをはっきりと申し上げます。私は与党の議員でもございますし、別に
政府
や
国鉄
を糾弾しよう、弾劾しようとは思っておりませんが、やはり四原則というものは、
昭和
二十六年の道路運送法においても、「適正な運営と公正な競争を確保する」こういうことに相なっておるのでございまして、
国鉄
総裁は民間の切なる要望があると言いますけれ
ども
、民間の中には民営
バス
というものも入っておるわけでございまして、民営
バス
が四原則に反してあそこは落下傘的に、培養にもあらず短絡にもあらず
代行
にもあらず先行にもあらず、いわんや赤字にもあらず、この五原則を破って、一部の民間のものの要望があったことは事実でございますが、これは感情に基いた要望でございまして、一応全体の要望は、やはり民営が健全に成長、発展する、それがまた
鉄道
事業の培養にも相なっております。この点は御答弁になったからそれでよろしいというわけではございません。ぜひとも考究をしていただきたいと思います。ことに林道の問題等は、林道管理者が
国鉄
を招致するということでやっきになっておりましたから、四原則を破って許可になることも私はあえて忍んでおりましたが、それ以上の問題は県道の問題になりまして、県道は
国鉄
が建設費を負担しておりません。普通の県道は国が半分持つ、また地元が半分持つというのが県道の形態でございますが、あそこの県道だけは県と市町村と民営
バス
が二つございまして、おのおの六分の一ずつ負担した県道でございまして、
国鉄
バス
は何ら関知していない。ところで従来ですら問題があったのにエクステンションをいたずらに認める。しかも林道の間の
国鉄
バス
は話し合いがつけば引き揚げてもらえるという十河総裁の話もございました。その話を私はここで追及はいたしませんが、そういう話はお互いのことでございます。またせっかく折衝中でありましたそれに対してぽかっと延長した。六者で分担し、
国鉄
バス
は全然分担しない県道に向って延長を認めるという
——
今、楢橋運輸大臣は、問題があるところであって複雑なところである、こう言われた。複雑さに対していよいよ怪奇さを加えたわけでございまして、こういうことは行政官庁としてあり得べからざることである。また
国有鉄道
としても深く御考慮を願いたいと思う次第でございます。これ以上私は追及はいたしません。これは今仮免でございますから、ほんとうの認可その他に当りましては慎重なる考慮をしていただきたい。率直に申しまして民営はサービス精神に燃えておりますし、また民営
バス
は
国鉄
バス
に圧迫されて泣いております。率直な言葉を使った方がよいと思います。泣いておりますから、やはり民営
バス
を泣かせないように
国鉄
バス
は運営していただきたいということを強く申し上げまして私の質疑を打ち切りといたします。
平井義一
62
○
平井委員長
關谷
勝利君。
關谷勝利
63
○
關谷委員
途中で
バス
が入りましたので、管理局の問題がどうやら中切れになりましたが、この管理局の問題は、占領政策の一番悪い面が残っておりますことは各
委員
から
お話
がありましたところであり、ことに
吾孫子
常
務理事
あたりよく御存じでありますので、この点は早急に御改正願いたい。私はあの管理局を作りました際の
実情
もよく
承知
いたしておりますが、あんなむちゃくちゃなきめ方はないのであります。占領軍がコンパスを使って引っぱって、ぐるぐるとぶん回しで円を描いて、それによって二十幾つかの管理局ができたというような
状態
でありますので、こんな無謀なものは早急にかえてもらいたいという各
委員
の要望にこたえていただきたいと思います。決して私は数をふやせとは申しません。数はふやしても、四国の例に見ましても、四県に
一つ
しか管理局がなかったその四国の方が便利でございます。三分割せられました山形県あるいは大分県でありましたか、そういうふうなところと比較いたしますと、
一つ
の管理局であった四国は仕合せであったと私たちは考えております。行政区域とマッチして仕事ができたということで、四県
一つ
であっても便利であったのであります。四県
一つ
にいたしますと、十二、三で済むというふうなことでありますので、これはよく御検討願いまして、早急に返答をしていただきたいと思います。これは要望であります。 次は御回答願いたいのでありますが、この前に支社を設けまして定員をふやします際に、一度に言うたのでは工合が悪いから、新しい新潟と広島と高松とだけは翌年に持ち越してもらいたい
——
その際のことは速記録に載っておるか載っておらないかは知りませんが、その新設の三支社の支社長は翌年
理事
の定員増加をいたしまして、
理事
に昇格をいたします、今は
理事
代理ということでやりますが、必ず
理事
にいたします、こういうお約束であったのであります。これは今度法案の提出をいたすように準備ができておると思いますが、できておりませんか。そこを
一つ
伺っておきたいと思います。
十河信二
64
○十河
説明
員 ただいま
關谷委員
から私
ども
にとってありがたいお言葉をいただいたと思います。先刻来申し上げておりますように、組織の問題あるいは今の
理事
の定員等に関する問題、それは目下検討いたしております。
理事
も、今
お話
のありましたように日本で非常に大きな、おそらくは最も大きな組織じゃないかと思うのであります。その組織の役員としては数が非常に少いということを皆さんからいろいろ言っていただいておりますので、その点も検討はいたしておりますが、今何人増員するかというところまではまだきまっておりません。
關谷勝利
65
○
關谷委員
とんでもない御答弁を私は聞いたと思います。これは大きいから
理事
の定員をいろいろ考えるという
お話
でありますが、それとは別途の問題であります。新しくできました支社というもの、必要なるがゆえに支社にしたのであります。支社でなければならないというのでしたのであります。そしてその支社長は
理事
でなければならない。だからあの新しくできた三つも
理事
にしなければならないのだというのを、それをまた一度に言うたのでは大蔵省が工合が悪いから来年にして下さい、来年は定員増加を出しますという
お話
があったのですよ。そうなるとあなた方の言うたのは証文をとっておかなければならぬことになります。
国鉄
の言うたことは、どうも十河総裁ががんこで言うたことは間違いないと思っていましたが、これで私たちはそのがんこさが帳消しができると思います。その十河総裁がうそを言うのでは大へんなことになる。これは十河総裁直接の口ではありませんが、これははっきりと副総裁その他から今度の交渉の経過で出ておる話であります。この支社の三人だけはほかの分と切り離して下さいよ。一度でやりにくいものがまた大ぜい今度やったというのでは、その辺あたりと巻き込まれるからまた長くなります。そればかりでなく、この三つだけを支社にした限りは
理事
にしなければならないのでありますから、この新設だけをほうっておくというわけには参りません。そしてこれがもししなくていいのなら全然しなくていいという議論も成り立つのでありますが、この三つだけをまま子扱いにして、
理事
代理でやっておくということは、私たち承服ができないのでありまして、これは約束済みのことでありますので、この三人だけは今度改正法律案を出して
理事
の増員をしてもらわなければならないと思うのでありますが、どういうふうにお考えですか。これはほかのと一緒では私たちは承服できません。
十河信二
66
○十河
説明
員
お話
の趣旨よくわかりましたから十分に考慮いたします。
關谷勝利
67
○
關谷委員
十分考慮いたしますだけでは済みませんが、具体的に法案の改正案を出しますか。
十河信二
68
○十河
説明
員
運輸省
とも
相談
いたしまして検討いたします。
關谷勝利
69
○
關谷委員
検討の問題ではないのであります。やるかやらないかというのであります。検討済みであります。そういつまでも考えていたのではいけません。検討ではない、検討済みの問題であって、翌年に繰り越しておる。これは繰り越しておるだけでありますので、約束を実行してもらうというのであります。検討は別に検討して下さい。ほかの
理事
の定員と切り離して、この三名だけは別途にやってもらわなければなりません。この点やるということをはっきり言っていただきたいと思います。お約束でございます。
十河信二
70
○十河
説明
員 私
ども
としては先刻申し上げましたように、なるべくやりたいというふうに考えておりますけれ
ども
、しかしながら、私
ども
だけできまることではありません。よく
相談
をいたしまして善処したいと思います。
關谷勝利
71
○
關谷委員
局長、
一つ
それの答弁を。局長ができなければ大臣、いや大臣はその当時大臣でなかったから局長の方に責任があるから、局長の方から答弁して下さい。
山内公猷
72
○山内
説明
員 先般
理事
の定員六名を増加いたします際に、新潟、四国、広島、この三局が新しくできまして
理事
代理ということであります。現在
理事
に準じた待遇をしておることは御
承知
の通りであります。理論的にいって支社が
理事
であるということは望ましい
状態
でありますが、ただいま
国鉄
総裁がいろいろ管理局の問題に関連いたしまして御
説明
いたしましたように、
政府
といたしまして、こういう
理事
の数の問題でございますが、これを審議いたします際には、やはり組織に対応するという点があるわけでございます。われわれといたしましては、もちろんこういった
状態
で支社長が全部
理事
であるということが望ましいという考えでありますが、各
方面
でやはりそういった点の協議もいたす必要がありますので、できるだけそういうふうにするように検討をいたしたい、かように考えております。
關谷勝利
73
○
關谷委員
理事
は三人だけは今でも支社長代理というので、人員はふえるのではないのであります。総裁が考えておる別途の
理事
は人間がふえますから報酬はふくれて参ります。そういうふうなことについては検討の必要もあります。しかし、この三人は現に勤めておって、代理であるか本物であるかというだけになるわけでありまして、その間に多少の待遇の差はありましょう。しかし、これは大したものではありません。経済の面から考えましても、何にも差しつかえないのであります。この点につきましてはこれは
相談
をする余地もない、約束であります。この際改正法律案を提出をしてもらいたいと思います。これがもし
委員会
でつぶれるのなら別であります。どうか出すことだけはお約束通り出していただきたいと思います。出してくれますね。
山内公猷
74
○山内
説明
員 ただいまお答え申し上げましたように、いろいろそういった御意見もあり、かつまた私
ども
といたしましては、支社長が
理事
になるということが望ましいのでありますけれ
ども
、
政府
におきまするそういった
理事
のあり方についていろいろな問題もありまして、
政府
部内におきまして十分検討いたしたいと思います。
關谷勝利
75
○
關谷委員
あなた方の答弁はその場のがれの答弁ばかりをするのであって、自分たちの言った事柄には、もう少し責任のある答弁をしてもらいたいのです。これは約束であり、経費も要るのでない。名前が変るだけである、代理というのをのければいいのであります。これだけは全員
異議
のないことで、昨年の
委員会
での約束でありまするが、
委員会
との約束を無視して、そうしてその場のがれのことを言うのであれば、私たちこれから先、あなた方の言うことを真正面に受け取れません。もし大事なことでありましたら、あなた方からみな一札とっておかなければならぬということになりますが、これはどうしても提出してもらわなければ私たち
承知
ならない。この点はっきり申し上げておきますが、もう一回御答弁願いたいと思います。
十河信二
76
○十河
説明
員 御趣旨よくわかりました。私
ども
もやりたいと思っておるのであります。できるだけ努力いたしたいと存じます。
—————————————
平井義一
77
○
平井委員長
次に
陸運
、特に都市
交通
問題について
調査
を行います。 質疑の通告がありますので、これを許します。井岡大治君。
井岡大治
78
○井岡
委員
最近都市
交通
問題が非常にやかましくなって参っておりますし、ことしの総理大臣の施政方針にも、都市
交通
の近代化をはかる、こういう方針を明らかにされました。その理由には、いわゆる現在のようなままで放置するならば、都市
交通
全体が麻痺をしてしまうのではないか、従って早くこれを近代化する、いわゆる高速化することが望ましいという立場から申し述べられたように、私たちは理解をいたしております。同時に、
昭和
三十一年において
政府
は
運輸省
の設置法の一部改正を行われて、都市
交通
審議会を設けられて、
東京
あるいは
大阪
、現に
名古屋
において今後の都市
交通
全体についての検討をなさっておられます。すでに
東京
、
大阪
においてはこの結論も出ておるのであります。同時にまた、首都圏整備法に基いて、首都
交通
についても検討され、すでに中間報告が本年の四月の三十一日に出されておる。さらに
交通
取締りの立場から、路面電車を一刻も早く撤去して、そうして都市の近代化をはからなければ、とうてい現在のようでは都市
交通
の取締りができない、こういうように各
方面
から都市
交通
に対する考え方なり、あるいは今後のあり方について意見が出ておるわけであります。 そこで私はこの機会に大臣にお尋ねをいたすわけですが、
政府
がさきにきめられた都市
交通
審議会の答申、並びに首都圏
交通
審議会の中間報告、こういうものを十分尊重をされて、今後おやりになるかどうか、この点をまずお聞きいたしたいと思います。同時に、もしおやりになるとするならば、具体的にどういうようにおやりになるか、この点を明らかにしていただかないと、単にやるといっただけではこれはできないのであります。たとえば、さきの
東京
都における
交通
審議会においてはいわゆる
東京
都に現在の路面電車の代替として高
速度
鉄道
を慫慂をいたしております。結論を出しております。これに要する費用は約千二、三百億であります。同時にまた
大阪
において出した結論も、同様に八百億から千億というような金が要るということになっております。こういうようになっておりますと、ただ単にやるといっても、やるだけではいけない、具体的にどのようにおやりになろうとしているか、この点をお伺いいたしたいと思います。
楢橋渡
79
○楢橋国務大臣 ただいま井岡
委員
のお尋ねの都市
交通
審議会の趣旨を尊重することはもちろんでありますが、今御指摘のありましたように、最近の都市
中心
における
交通
のあの複雑な
状態
、またこれに対する今御指摘のありましたような高
速度
、その他にしましても、膨大なる資金等が要るものでありまして、かつまた、いろいろな、たとえばそれに対する既存の人たちの反対運動であるとか、いろいろな問題がありまして、なかなかそう簡単には参らないことは井岡
委員
も御存じの通りであります。従いまして、できるだけその趣旨に沿うような方法でやろう、たとえば路面電車の撤去の問題のようなものにいたしましても、これに対する
交通
の
代行
すべきものをどうするかというような問題等が考えられまして、なかなかそう簡単には参らないのであります。従いまして、今
交通
審議会等においてもいろいろと
会議
を開きまして、私も先般も出ましたが、その具体的方策については目下検討中であります。
井岡大治
80
○井岡
委員
目下検討中ということでございますが、私はここ三、四年、あるいは長くいって十年このまま放置するならば、おそらく都市の
交通
というものは全く麻痺をしてしまうのではないかと思います。たとえば業界
新聞
ではありますが、四月の十三日に、市内
交通
あるいは都内
交通
は、道路は超満員、こういうことで警告、いわゆる都市
交通
行政について大きく警告を発しております。同時に、先ほど申し上げました中間報告にいたしましても、あるいは警視庁が要望いたしております少くとも路面電車の撤去という問題を早くやらないと、このままではどうにもならない、その結果、通勤、通学というものに対するいわゆるエネルギーの消耗というものが非常に大きくなってくる、あるいは事故が増発する、こういうことになるから、早くこの問題を具体化してもらいたい、こういう警告が各
方面
から出ておるわけです。ですから、目下検討中だけでは、私は済まされないのではないかと思う。なるほど検討しておるのだから、あすの日にも結論が出るのだ、こう申されれば私はそれでよろしいかと思いますが、そういうものじゃない。私はこのまま放置するならば、結局その都市であるとか、あるいは業者であるとか、こういうものに委任をしてしまって、行政官庁である
運輸省
としてのいわゆる都市
交通
行政それ自体に抜本的な解決策は出ないのではないか。その結果は非常にゆゆしい問題が起ってくると思うのです。ですから、この点についてさらにもう一度お答えをいただきたいと思います。
山内公猷
81
○山内
説明
員 ただいまの大臣の御
説明
に対しまして敷衍いたします。御指摘のように、現在大都市、特に
東京
、
大阪
、
名古屋
という都市は都市集中の傾向が非常に年々激しくなりまして、路面
交通
というものの行き詰まりが随所に起ってきております。特に
東京
、
大阪
におきましては、ほとんど理論上、道路上の
輸送
というものは考えられないようなものが行われておりまして、これにつきましては、ただいま
お話
がありましたように、地下鉄によりましてこの
輸送
要請を満たしていくという以外にないわけでございます。それで
運輸省
としましては、この地下鉄計画について
東京
、
大阪
——
現在
名古屋
においても行われておりますが、いろいろそういった将来の要素も加味いたしまして、地下鉄網のあり方というものにつきまして一応の結論を出しております。かつまた
東京
、
大阪
におきましては、すでに一部それらの実施計画に従って行われつつある
状態
でございます。ただ、最近非常に新しい情勢が加わって参りましたのは、ただいま井岡先生が御指摘になりましたように、路面電車を撤去した方がいいという意見でございます。今までわれわれ検討いたしておりましたのは、一応路面電車というものの存在を前提といたしまして、地下鉄綱の構成ということを考えておりました。しかし近年の情勢では、世界各国の情勢から見ましても、大都市における路面電車というものは将来いつの日かとらなければ、都市
交通
というものはなかなかむずかしいということも常識でございます。しかしながら、これを直ちに撤去してしまうということになりますと、これを
バス
に代替いたしますと、現在の市内電車の
輸送
力を直ちに
バス
に代替をすることによって、現在の路面の
状態
はなお悪い
状態
になるということでございます。この点につきましては地下鉄網の延長に伴いまして路面電車も計画的にこれをはずしていくということを考えなければならないということでありまして、都市
交通
審議会におきましては、現在その第二段の検討に入っているわけでございます。第一段の検討といたしましての、一応の都市電の存在というものを前提としての地下鉄網の構成はできております。これについて、現在それぞれの
機関
において推進しておるという
状態
でございます。
井岡大治
82
○井岡
委員
私は、現在の
状態
の中で直ちに路面電車を廃止をして、これをほかの
機関
に代替をするということは無理だということはわかります。たとえば
東京
都の一日の路面電車の
輸送
量というものは百七十万、
大阪
は約百万、
名古屋
で五十万、こういうようなたくさんな
数字
を見ますと、これを直ちに代替をするということの無理のあることは認めるわけです。しかしながら、今からこの問題について考えておかないと、現実に行き詰まってくるということを私は申し上げている。私は、ことしの三月二十六日に同じ問題で
質問
をいたしました。当時と今日では、路面電車の走行キロはすでに一割二分落ちているわけですよ。わずか半年の間に走行キロが一割二分落ちている。しかしながらこの百七十万、百八十万という人口、いわゆる
委員
を送るためには、どうしても必要なわけです。学校にしてもおくれっぱなしでよろしいということにもならないだろうし、あるいは通勤の方々がおくれて行くということになると、全体の産業というものはこれは非常に低下してくるわけです。ですから、これを確保するために将来路面電車というものはどうもまずいのだ、必要ないのだとわかりながら、当局自体は現在路面電車の需要を満たしていく、供給を満たしていくような措置を講じつつあるわけです。その結果、これは監督局長は御存じの通り、
東京
においては
昭和
三十三年度の決算で二億四千万円の赤、
大阪
は二億六千万円の赤、いろいろ都市の事情はあるけれ
ども
、横浜のような二千人そこそこの従業員しか持っておらないところで、すでに二億円になんなんとする赤字を出している。ようやく
名古屋
だけが本年に入って若干黒字を出した、しかし今度の
台風
でこれまた非常な赤字になるでしょう。さらに京都、神戸、いずれの都市を見ても、路面電車それ自体は現在の
状態
ではもう行き詰まりがきておるということをみんなが認めておるわけなんです。ところが一方これに代替をする
バス
をどうしてやるか、こういう話はありますけれ
ども
、これの不可能なことは私が
説明
するまでもないわけですね。たとえば
東京
の電車一台の乗員を現在の大型
バス
にかえても、三台になるわけです。あるいは
大阪
の場合は四台半です、神戸の場合においても四台半です。こういうように考えてくると、路面
交通
というものが一そう輻湊をしてくる。ですから当然これを高
速度
にしなければならぬ。こういうことはもう監督局長よくおわかりのはずなんです。ですから今ここで考えられることは、高
速度
化するためにどういう処置が必要であるか、このことをもうお考えになっておられるのじゃないか、だからこの機会に発表してもらいたい、こう申し上げておる。
山内公猷
83
○山内
説明
員 地下鉄を推進いたしますためには、何といいましても
工事
費をいかにして確保するかということが第一の問題でございます。それでわれわれはこの問題について現在いろいろ検討し、あるいは実際的に
政府
あるいは一般民間にも要望いたしておるわけでありますが、この地下鉄事業というものが現在の運賃体系では採算に合わない。御
承知
のように現在
名古屋
あるいは
大阪
、
東京
で
工事
を行なっておりますが、一番安いところでキロ当り十五億円くらいかかる。普通は大体二十億円くらいかかる。現在
東京
都の行なっております隅田川の
地区
のごときにおきましては、キロ当り三十億くらいかかるというように、非常に建設費が高い
状態
でございます。それで経営等の
状態
ももちろんわれわれとしては考えなければいけないのでございますが、路線を建設する資金を一体どういうようにして集めるかということが一番大きな問題でございまして、できなければ路面
交通
その他の今言いましたような話も画餅に帰するわけでございまして、一体どういうふうにしてその資金を集めるかということが一番問題になっておるわけでございます。 それでわれわれの方で考えておりますのは、あるいは非常に希望的なというおしかりを受けるかもしれませんが、まず第一には市でやっております事業につきましては企業債のワクをふやしてもらう、建設費の獲得を別にいろいろ
政府
において考えてもらうという努力をいたしておるわけでございます。それから現在の地下鉄網の構成におきまして都市
交通
審議会で考えておりますのは、従来と変った点は各都市を
一つ
イモ刺しにしよう。今までのように市内
交通
だけではなくて、外郊から
私鉄
が入ってくれば、それを
連絡
運輸というのではなくて、直接にその市内の地下
鉄道
に乗り込みまして
交通
の便をはかろうということでありまして、いろいろの今
工事
をやっておりますそれらの
私鉄
につきましては、できるだけこれは開銀資金の
融資
を
あっせん
しようということでやっておるわけでございます。ただ問題はそれだけで終らないわけでございまして、さらにもっと根本的な
政府
の補助あるいは助成というようなものの法律的な手段が必要ではないかということで、法律的処置につきましては一応都市
交通
審議会も路線の審議というものは終りましたので、今後どういうふうな法律構成あるいは運営態勢というものがあれば地下鉄がうまく建設され、かつまた運営されるかという段階の検討に入らんとしておるところでございます。
井岡大治
84
○井岡
委員
資金の構成については私は後ほどお伺いをしよう、こう思っておるのですが、今
お話
しになった中で重要な二点がありますから、これについて具体的にお伺いしたい。 まず第一点は、建設費が高くつくので現在のままではなかなかやれない、こういうことで法律的特別的な措置を講じたい、こういうことを検討していきたいということでございます。この点については、私は全く同感なんです。私は
昭和
三十一年ですか三十二年だったと思いますが、ここでお尋ねをしたときにも、現在のようなままでいわゆる都市
交通
の近代化をはかろうとしても、これは不可能だと思う、ですから都市高
速度
鉄道
法というような単独立法を設けて、そうしておやりになるという意思はないか、こういう御
質問
を申し上げました。この点については、当時都市
交通
審議会の会長でありました島田先生も、将来そういうことでない限り、これはできないだろう、こういうことを申されております。同時に、時の運輸大臣でありました
三木武夫
さんも同様なことを言っておられる。あれからすでに三年ないし四年になるのだから、私は少くとも
運輸省
としてはこの問題に対してアウト・ラインぐらいはお考えになっておられるのではないか、こういうように思うわけです。ですから、この点を具体的にお考えになっておるかどうか。 それからもう
一つ
、現在の弥縫的な措置として、効外電車等の乗り入れをやらして、それを相互乗り入れ等によってやるということですが、都市
交通
審議会、特にこれは首都圏の審議会ですが、島田先生が、将来の問題として、経営主体の問題を統一して一本にやらない限り、この問題はできないのじゃないか、こういうことは今直ちにやることは困難としても、将来はそういうようにやらなければいけないのじゃないか、こういうことで首都圏の問題で、特にこれは
東京
都だけだ、こう規定はしておられますけれ
ども
、私は単に
東京
都だけの問題でなくて、全体の都市
交通
というものを考えれば同様の考え方が浮かんでくると思うのです。この点についてもう一度お伺いをいたしておきたいと思います。
山内公猷
85
○山内
説明
員 ただいまお答えいたしましたように、地下鉄の建設をどうしたらできるかということにつきましては、いろいろ検討いたしております。しかしまたこの問題は地下鉄だけの問題でなく、たとえば路面電車を撤去するという場合におきましても、御
承知
の通りいろいろ障害がございます。現在の制度でございますと、路面電車を撤去しただけではなくて、撤去したあと舗装して返さなければならないというような、非常に無理な
状態
にもなっておるわけでございます。そういったものを全部総合的に現在検討をしつつあるところでございまして、具体的にどうこうということを今まだ申し上げにくいわけでございますが、問題点は大体いろいろなところで議論をされて、尽きておるというふうにも考えておりますので、至急にそういった点についての建設的な考え方をまとめて参りたい、かように考えております。 第二に、都市
交通
の将来におきまして、総合的な一元運営がいいのではないかという
お話
は、理想的にはおっしゃる通りでございまして、都市
交通
審議会でもそういった方向をとっております。ただ
輸送
力をできるだけ早い期間に高めたいという立場に立ちますと、組織を云々するよりは、現在ある
交通機関
の
輸送
力をできるだけ早く高めた方がよろしいというのが、都市
交通
審議会でとりました具体的な措置でございました。まずそういう措置をとるべきであるが、将来におきましては都市
交通
が一元的に運営されることが利用者の利便であるということを考えまして、それが理想的な形態であるという立場はたびたびの答申でも言っておりまして、
運輸省
またそのように考えておるわけでございます。
井岡大治
86
○井岡
委員
第一点のところで、局長そらさないようにしていただきたいと思うのです。路面電車を撤去してさそれを舗装しなければならない、こういう問題も考慮しているのだ、こんなことは私は枝葉末節の問題だと思うのです。なるほどそれに要する費用というものは
かなり
必要かもわかりませんけれ
ども
、当面そういう問題があるなら路面電車の軌道敷きそのままにしておいておやりになっておるところもあるわけですから、そういうところにそう問題をそらさないで、やはり私は将来の都市
交通
の近代化をはかるためには、必然的に路面電車は廃止をしなければならぬということは、これはもう局長もおっしゃっておられるのです。ですからそこに
重点
を置いて検討をされることが望ましいのであって、それを総合的という名前のもとにすりかえられるということは、私は少し意外に感ずるのです。専門家である監督局長の言葉とは受け取れないのです。ですからそういうところにそらさないで、答弁だということでなくて、私も今日ここであなたにこれをぜひ言わそうという考えを持っておりません。ただほうっておいたならば
政府
は
一つ
もやらない。口だけでは近代化、近代化と言って、そして路面電車が困った、都市
交通
は行き詰まった、こう言うけれ
ども
、毎年度の予算その他の
数字
を見てみましても、決してこれに力を入れておるようには思われないのです。現在、公債等の問題も言っておられましたけれ
ども
、わずか十三億や十五億の公債を発行してどれだけできるのか。あなたが言われておるように平均十五億で高いところでは三十億かかる、こう言う。そうすると十三億や十五億の金を企業債くらいで出しておっても一キロか半キロくらいしかできない。ところが
東京
の場合は全体で何キロですか、いわゆる免許を出したキロ数は約二百キロあるのじゃないですか。
大阪
が約七、八十キロだと思います。こういう点を考慮するなら、これは一年に一キロや二キロずつやっておったのでは百年河清を待つと同じだ。その結果
交通
が行き詰まるということは、通勤をやらさなければいけないのですから、全体の産業に影響をするのではないか、こういうように思うわけです。ですからそういうところにそらさないように局長も御答弁をいただきたいと思うのです。
山内公猷
87
○山内
説明
員 実は大小取りまとめて問題点をお答えいたしましたので、そらしたという御非難を受けたわけでございますが、決してそういうつもりではないわけであります。 第一点の地下鉄をどうするかという問題、これと関連をいたしますのでちょっと触れたわけでございますが、われわれといたしましては、現在大都市の
交通
を担当いたしております路面電車の役割というものを相当重く考えておるわけでございまして、これをスムーズに代替
機関
に移行しなければならぬというわけでございます。そのためには地下鉄の建設につきまして力を入れますとともに、現在の路面電車の廃止というものも円滑にやらなければならないという意味におきまして両方御
説明
したわけでございますが、理論的な御
説明
でなく、断片的に申し上げたので、そういうお感じを受けたと思いますが、決して他意のないことを御了承願いたいと思います。 ただいま御指摘のありましたように、地下鉄建設におきましては非常に金がかかるということはたびたび御
説明
をした通りでございまして、
東京
の現在の地下鉄計画は御指摘のように、一〇八・六キロというのが一応の計画になっております。
大阪
が七六・二九三、
名古屋
がまだはっきり決定はしておらぬわけでありますが、都市計画といたしましては、四八・四九一キロという
数字
になっておるわけであります。ただ、これは現在の
状態
におきましての計画でございまして、われわれのように将来におきまして路面電車というものがなくなるということを想定いたしますと、さらにこのキロ数ほふえなければならないということになると思います。そこでわれわれといたしましては、この地下鉄建設
——
今言いましたようなキロ当り十億ないし三十億というふうな大きな
数字
になっておる地下鉄建設が、一応企業として成り立つためにはどういう
状態
であればよろしいのかということになりますと、借入額の問題はもちろんワクをふやしてもらわなければなりません。またそれに伴いまして、現在の金利負担ではとうていやっていけないということが指摘されるわけでございまして、そういう点で借入額の増加並びに金利の負担というものについての軽減を強く要望しなければならない、これが一番根本的な問題ではないか。その方法はいろいろあると思うわけございますが、結論的にはそういった点について一体どういう方向に持っていくのがいいのか、大きな問題として考慮いたしておるわけでございますが、とりあえずは、規模が小さいとおっしゃられますが、都市につきましてはできるだけ企業債をたくさんとる、電鉄建設につきましては開銀の
融資
をできるだけ
あっせん
して、まず第一歩から着実に始めたいというのが、われわれの真意でございます。
井岡大治
88
○井岡
委員
今おっしゃったことは私はその通りなのですが、それをやるためには現在の軌道法だけでやれないのではないか、あるいは公営企業法だけでやれないのではないか、こう思うのです。ですから都市
交通
の近代化というものが、今日では単に企業者だけにその責めを負わすことでなくて、国として考えられなければならない、こう思うのですね。ですから私は名前は別にこだわらないのですが、都市
交通
の建設に対して国が責めを負うという立場をとるならば、それに見合った、いわゆる保護立法というものを作っていかないと、やはり踏み出したということにはならないと思うのです。私は、もちろん現在の法律の中でいろいろやってもらわなければならないものがありますから、それは後ほどお伺いしようと思うのですが、けれ
ども
それだけでは今言われたようなことにはならないし、同時に緊急には間に合わない、いわゆる進むにも
速度
にはマッチしない、こう思うから、この点について特別な法的措置を講じられるか、この点は、局長はあまり知っていてほかの方へ持っていくから、大臣から御答弁をいただきたいと思うのです。
楢橋渡
89
○楢橋国務大臣 井岡
委員
の今の
お話
は私も大いに共鳴するところがありまして、第一、急激なる都市
交通
の複雑化といいますか、
混雑
してきたものは
在来
の法律だけでははばかり切れない、特に都市が御
承知
のように地価が非常に高く、かつまたこのように道路その他が狭隘なのに
自動車
その他の
交通
量というものが特に日本の傾向として都市
中心
に集中するという段階になって、ほとんど都市が
交通
地獄の
状態
を呈しておりますから、今御指摘のような、つまり新しいその事態に即する立法をし、簡明直截にそれらの事業が成り立っていくというような方途を講ずる必要があるのじゃないかという御意見はもっともでありまして、そういうような立法措置についての問題を取り上げて研究してみたい、こう思います。
井岡大治
90
○井岡
委員
御了解をいただいて私は非常にけっこうだと思うのですが、これが単に研究に終るのでなくて、私は早急にやはり具体化をしていただくように
お願い
をいたしておきます。そうでないと幾らかけ声だけをいわれても、かまえというものがないと、これは現在の法律でまだやれる分があるわけですから、その方に逃げてしまって、いわゆる隠れてしまって、やれなくなってしまう、こう思いますから、ぜひこの点は早急にやっていただきたいと思います。
楢橋渡
91
○楢橋国務大臣 今
運輸省
におきまして、そういう問題も勘案いたしまして、つい二週間ばかり前から各
方面
の権威者を集めまして、都市
交通
の問題の解決等も取り上げようということで、具体化を実はしつつあるような
状態
でございますから、御趣旨を尊重いたしまして、そういうことにいたします。
井岡大治
92
○井岡
委員
すでにおやりになっていただいたということですから、この問題は審議会等で長い間検討されたわけでありますから、結論はそう多くの時間を要しないと思うのです。ただその場合における財政的な問題がそこにからんでくるのではないかと思うわけです。それらの問題は、現在のあるがままの姿を考慮しつつやっていただいて、ほんとうに都市
交通
を近代化するというかまえが出発したときにあらためて改正もできるわけですから、そういう、ように考えていただきたいと思います。 そこで、現在のままで当面やっていただかなければならない問題が二、三あります。現在の
状態
で大臣並びに自治庁の方にお考えをいただきたいのは、地方公営企業法の二十二条に「地方公共団体が、地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起す地方債(以下「企業債」という。)については、行政庁の許可を必要としない。」こういうように規定されている。ところがこれは国の財政の立場から、附則の二項で、この規定はあるけれ
ども
、地方自治法の二百五十条で当分の間これは
政府
の許可を要するのだ、都道府県知事の許可を必要とするのだ、こういうことで打ち消しておるわけです。ですから今そういう問題がやれないとするならば、この附則二項を削除することも当面の措置としては必要ではないかと思うわけです。と申しますのはかりに地方債を起したとしても、今申し上げるように
政府
の特別な保護立法措置が講じられないとするならば、その企業者自体はむやみやたらに金を借りて金が返せない、利子が支払われないというようなむちゃなことはしないということは、経営責任を持っておるものとして当然だと思うのです。こういう点から、この二項の取り消しをおやりになる意思があるかどうか。運輸大臣の方は、これを取り消すように自治庁並びに大蔵当局と御交渉なさる意思があるかどうか。自治庁の方では積極的な意欲をお持ちになるかどうか、この点をお伺いいたしたいと思います。
佐々木喜久治
93
○佐々木
説明
員 地方公営企業法の第二十二条の企業債の規定でございますが、これは現行の地方自治法の規定におきましても、地方債については許可を要することになっております。その規定とはずを合わしておるわけでございますが、現在の地方財政の
状況
からいたしまして、すでに一般会計の面におきましても、地方債の償還問題については非常に大きな問題になっておるのが現状であります。そしてまたこの地方公営企業の面におきましても、地方団体が現在の経営面において、なおその赤字問題が相当大きな問題となっておる。しかもその経営面の赤字におきましては一般会計によってその赤字の相当な
部分
が負担されておるというような現状にもありまする
関係
で、今こうした都市
交通
の問題におきまして相当多額な資金を要し、しかもそうした料金による回収が相当
程度
のものまでも期待し得ないというような
状況
におきましては、この地方公営企業の面におきまして起債をいたしましたその元利償還金の負担が結局はまた一般会計にはね返ってくるというようなことも予想しなければならない
状況
にありますので、現在自治庁といたしましては、この規定の附則第二項を削除いたしまして地方債の許可を撤廃するというようなことは考えておらない次第でございます。
山内公猷
94
○山内
説明
員 ただいまの点につきましては地下鉄を作るという意味からいいますと、なるべく資金の獲得が急であればいいということは言えるわけでございまして、各都市におきましてそういった強い要望のあることもわれわれは存じております。ただ地下鉄が採算上新しい建設でどうかという問題もあるわけでございますが、われわれといたしましてはこれは公営の
交通機関
の全体的な収支という点から自治庁において御判断願いたいと考えるわけでありまして、従来作りました
施設
といつうものは今になれば割合に安い費用でできておるわけでございまして、その点新しい建設の
鉄道
に対する赤字をある
程度
まで背負い得るという
状態
もあるわけでございます。できれば自治庁におきましても、それぞれの年度におきます公営事業の
限度
というものを十分御検討になって、なるべくそのワクが広がるように希望いたしておるわけでございます。全体的に今言いました許可を廃するかどうかということは地方の財政
状態
全体の問題でございまして、主管省の御意見によっておきめ願わなければならないという立場をとっておるわけでございます。
井岡大治
95
○井岡
委員
それではもう一度自治庁にお伺いをいたしますが、私が今お尋ねをしておるのは、地方の公営企業全般についてお尋ねしたわけじゃないんです。この点をお間違えのないように
一つ
お願い
したい。いわゆる都市
交通
の近代化をはかるために高
速度
鉄道
を早急に整備しなければいけないのじゃないか、こういうことで私は御
質問
を申し上げておる。ですから今あなたの言われたところでは、地方の現在の財政
状態
が非常に苦しいんだからこれをはずす意思がないとか、一般会計からこれを補てんをしておるからどうだということですが、路面電車、地下鉄を持っておるところで、私の調べたところでは、一般会計から補てんをしておるのは横浜だけだと思うのです。ほかにそういうところがありますか。もしおありだったらどこだということをお教えいただきたい。それから私はもう一度
質問
をいたします。
佐々木喜久治
96
○佐々木
説明
員 今
手元
にはっきりした
資料
がございませんが、路面電車を設置しておる地方団体で一般会計からの繰り入れを求めておるのは、現在横浜市だけかと思っております。
井岡大治
97
○井岡
委員
そういうここだけの答弁をなされてはいけないです。私が知らないとお思いになっておっしゃったのだろうと思うけれ
ども
、私もお尋ねする限りにおいては、実は調べておるつもりなんです。私のお尋ねしておるのは、都市の近代化をはかるための高
速度
鉄道
としてこれをお尋ねしている。ですから現在の都市
交通
の近代化のための特別な措置を講ずる意思があるのかないのかというお尋ねをしているわけなんです。ですからそのことにお答えいただかないと、一般の現在の地方財政が苦しいとか、あるいは企業面で赤字がありて一般会計の中から補てんをしているからとかいう御答弁では満足をするわけに参りません。ですからこの点をもう一度お伺いをいたします。
佐々木喜久治
98
○佐々木
説明
員 地方公営企業法の改正問題ということになりますと、今私がお答えした通りでございますが、ただその範囲を都市の高速
鉄道
化という問題に限定されますと、あるいはまた特別な立法措置が必要になるのではないかというふうに考えられますが、そういうふうな他の面におきましても特別な措置がとられるというような場合においては、自治庁といたしましてもその面についての別な措置としての考え方は検討しなければならないのではないかというふうに考えます。
井岡大治
99
○井岡
委員
じゃ、別の角度からお尋ねをいたしますが、公営企業の原則は、その企業によって得た収入料金によってこれをやるというのが原則になっておるわけですよ。ですからもし赤字が出るということであるならば、その赤字が出るいわゆる料金、こういうものが果して適正であるかどうかという問題に発展をしなければならないのだと思うのです。私はこの点については運輸大臣の方にお尋ねしようと思いますので、この問題を今直ちにあなたにお尋ねしようとしないけれ
ども
、こういう原則があるのです。ですから企業というものは一般会計から補てんをしない、
災害
とか何とか、そういういわゆる特別な事情のために赤字を生じたとか、こういう場合においてはやるのだ、だから原則からいって、建設、改良というものについて考えてみても、赤字が起らないという原則がこれには立っておるのです、実質的には違いますけれ
ども
法律の建前は。今言うように運賃調整であるとか、いろいろそういう
関係
から赤字が出てくるでしょう。建設費が高いということからペイしないということも出てくるでしょう。だけれ
ども
、建設費が高ければ高いだけにこの法律の原則というものはその企業だけでやるのだ、
災害
その他の特別の事情のときに一般会計から出すのだ、こうなっている。ですから地下鉄建設であろうと路面建設であろうと、いわゆるこれははずすというのが原則なんです。こういう規定をするということは間違いなんです。間違いだけれ
ども
、ただこれをやられておるのは国の財政計画とにらみ合せて一時こういうことをおやりになっているのだ、こういうことに思うのです。特にこれを制定された当時はインフレが非常に上っている最中ですから、これをどんどん勝手にやられたのではますますインフレが起る、こういうように考えられてこれを規制されたんですね。そういうように考えてくると、法律の建前からいくと、これははずしても差しつかえない。特に今日では一応経済は安定しておるときであるから、そうむやみやたらなことをしないという見通しがあるならはずすということでも差しつかえないじゃないか、こう言っているのです。この点をもう一度お伺いをいたします。
佐々木喜久治
100
○佐々木
説明
員 現在地方公営企業法の企業債の許可に関連いたしまして、その建設、改良の資金と起債の許可制についていろいろ問題のありますことは御
承知
の通りでございます。ただ現在この地方債の許可と関連いたしまして、この公営企業全体にも関連する問題でございますが、できるだけ安い資金を供給したいということからこの地方債の許可と関連いたしまして
政府
資金並びに公募資金というものの資金区分の許可も
あっせん
もあわせて行なっているような
実情
にあります。それで現在の公営企業の経理面から申し上げますと、その企業がたとい一時的に赤字になりましても、すぐ一般会計で補てんするということは直ちにはしなくてもいいわけであります。損失の繰り越しということも可能なわけでございます。ただそうした赤字が累積いたして参りました場合に、やはり最終的に責任を持たなければならないのはその地方団体ひいてはまた地方財政全般の問題となってくるわけでございます。そういう意味におきまして、この地方債の許可制度につきましては、国の財政投
融資
計画との関連性を持たせて、なお依然として許可制についてはこのまま存続して参りたいという考えでおるわけでございます。ただこの公営企業の実施に当りましてその建設、改良の
工事
が、地方債のワクが非常に少いために経済的な建設ができないというような事情があります場合には、これはやはりこの公営企業本来の姿から申しましてまことに不都合なわけでございます。この地方債のワクをできるだけふやすことによりまして、そして一方においてはそうした地方債のワクと国の財政投
融資
計画との関連性を持たせ経済的な運営ができますように、地方団体の要望する計画が実質的に可能になるような措置は講じて参りたい、かように考えておる次第であります。
井岡大治
101
○井岡
委員
もう一点だけあなたにお尋ねしますが、現在の都市
交通
というものをやはりあなたは国の
一つ
の大きな事業としてお考えでなくて、部市の事業というようにお考えになっておるように思うのです。私はそうではなくて、先ほど運輸大臣にお尋ねしたように、これは国の問題なんです、こういうように考えておるわけです。大臣もそれはその通りだとおっしゃっておられる。あなたの見解をもう一度お伺いいたしたい。
佐々木喜久治
102
○佐々木
説明
員 都市
交通
の問題は、御意見のように国の施策とも重要な関連のある問題でございます。これは私
ども
のやっております公営企業全般を通じまして、それぞれの仕事の面はやはり住民の日常生活に結びついた、国としても十分にこれは関心を持たなければならない仕事でございます。これはまことに御意見の通りだ、こういうふうに考えます。
井岡大治
103
○井岡
委員
関心を持つだけでなくて、やらなければならない問題でしょう。都市の住民の福祉というような点から考えて、今このまま五年なり六年なり十年なり放置して
ごらん
なさい。おそらく通勤がその定時に出勤するということはないようになるでしょう。もしそれを定時にやらそうとするなら定時を引き下げるか、あるいは通勤をする人たちがもっと早く家を出ていかなければならぬということになるでしょう。その結果、産業に及ぼす影響、同時にそれが国全体の産業経済に及ぼす影響というように考えてくるなら、私は非常に大事な問題、重要な問題だと思う。だからこの際単にこれを関連のある問題だなどというなまやさしい問題でなくて、自治庁は直接自分の問題として取り組むだけの意欲を示すということがやはり必要でないかと思うのです。この点を私はあなたからきょうは答弁を求めようとは思いません。あなたに答弁を求めてもおそらく同じようなことを言うでしょう。しかし自治庁としてこの問題と真剣に取り組まない限り、今後非常な大きな問題が起って、にっちもさっちもいかなくなってくるということだけを私はこの機会にあなたに警告をしておきます。 そこで問題ですが、大蔵省の方おいでですね。
——
大蔵省の方にお尋ねをするのですが、大蔵省はこういう問題について今これは自治庁なり
運輸省
のお考えのことなんだからどうだろう、私の方ではあまりそう大して必要はないのだ、こういうふうにお考えになっておるのか、この問題は日本の国の産業経済の立場から解決をしなければならぬとお考えになっておるのか、この点をお伺いいたしたいと思います。
大村筆雄
104
○大村
説明
員 お答えいたします。御
質問
の内容が実はよくわからなかったのですが、地方財政ということで御
指名
をいただいて参ったので、先ほどから御
質問
を伺っておりますと、地方債の許可の問題でありますから、理財局の問題かと思いますが、せっかくの御
質問
でございますので、お答えさせていただきます。もちろん国民経済上きわめて重要な問題だというように私
ども
認識しております。従って、その認識のもとに理財局でも公営企業の問題を取り扱っているものだと私は考えております。簡単でございますが……。
井岡大治
105
○井岡
委員
私がお呼びしたのが間違ったのかそちらの方が間違ったのか、この点については私は何も言いませんが、管轄が違うということですから、私はあえてこの問題をあなたに追求しようと思いませんし、申し上げることは差し控えますが、いずれにしても、大蔵省自体としても単にこの問題を自治庁なりあるいは
運輸省
の問題としてお考えにならないで、真剣に取り組んでいただきたいと思うのです。これはいわゆる電力の問題あるいは現在の石炭の問題とそう変らない、私はこう思うのです。ただ
東京
とかあるいは横浜とか
名古屋
とか京都とか
大阪
というように
部分
的なために、しかもそれらの都市が比較的現在の財政
状態
でやれるような
状態
ですから関心がないように見受けられる節があるわけです。ですからこういう問題を単にこれだけの都市だというように考えないでおやりにならないと、そこが産業の
中心
なり経済の
中心
なんですから、こういうように
一つ
考えていただきたい。それが証拠に、あなたが今お帰りになって有楽町の方に
自動車
に乗ってお行きになったらじきにわかります。今からだったら有楽町、あそこを抜けるのには少くとも二十分くらいかかるでしょう。それがみんなに及ぶわけですね。一人じゃない、みんなに及ぶ。その結果、日本のいわゆる経済というものは大きなひびが入る、こういうわけですから、この点を
お願い
しておきます。 そこでもう
一つ
、今度は
建設省
の方に、この間からのお尋ねの続きですが、どうも
建設省
の人はこの点をはっきりおっしゃらないのです。都市計画法の問題で、この
交通
という項は、これは都市計画に入っておるのかどうか。この間は都市計画に入っておる。そうしてもし高
速度
鉄道
が都市計画審議会の議を経るならば、そうしてこれがするならば、
一つ
の事業としてこれを認める、こういうようにおっしゃったのです。法律にもそう書いてある、この点を
一つ
、政令がないからどうこうということでなくて、法律だけの解釈を
一つ
お願い
をしたい。
關盛吉雄
106
○關盛
説明
員 都市計画法の内容として、都市計画の
施設
の中には、ただいま
お話
の
交通
という問題が重要な計画されるべき
施設
の内容の一部でございます。従って、これは都市計画の審議会にかけまして、建設大臣がこれを定める、こういうことになりわけでございます。
井岡大治
107
○井岡
委員
そうしますと、審議会にかかってこれが通過をすればというか、議を経ればというのですか、これは計画事業になる、こういうことですね。そこで、それじゃその次にお尋ねをいたしますが、第五条の「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依リ行政庁之ヲ行フ」こういうことになっているのですが、この行政庁というのはどこなんです。
關盛吉雄
108
○關盛
説明
員 この第五条の行政庁と申しますのは、国または国の
機関
としての地方公共団体の長、つまり国の
機関
として、国みずからまたは国の
機関
としての公共団体の長が行う、こういう意味でございます。
井岡大治
109
○井岡
委員
私はこの概念は、最近の行政法のなにがないものですから、前の美濃部先生の法律とそれから土橋先生のなにを調べたわけですが、この場合における行政庁、広義に解釈して一般的には国または地方公共団体、こういうように解釈するのが必要だと思うけれ
ども
、この場合における行政庁とは地方公共団体をさすものである、こういうように解釈をされておるわけです。そうでないと法の構成がどうもおかしいんですね。第五条に「都市計画及都市計画事業ハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁之ヲ行フ」、同時に、その次に、「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁二非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」こう書いてありますから、この点を考えてみると、この行政庁というのは、国というよりはむしろ地方公共団体、こういうように理解することの方が正しいのではないか、こう思うのですが、この点はいかがですか。
關盛吉雄
110
○關盛
説明
員 都市計画法は、御
承知
の通りに前の憲法時代にできました法律でございます。従って、この言葉の定義がちょっと難解なように感ぜられますが、一貫して出ておる思想というものは、都市計画なり都市計画事業というものは、国がみずから定めまたは行うものである、こういう精神とこういう立法の技術でできております。従って、この行政庁という場合には、たとえば極端な場合を申しますと、市がございますが、これは国の
機関
としての市長が都市計画事業を行う、こういうような場合におきましては、それを従来含めまして行政庁、こういっておったのでございます。行政官庁という場合は、国家がみずから意思を決定する
機関
である、こういう場合でございます。従って、この第二項におきまして「主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依り行政庁ニ非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ都市計画事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」ということはこれは要するに国の
機関
ではない地方公共団体みずからが行う都市計画事業、あるいは私人が行う都市計画事業を特許の形で国がやらすことを認める、こういう立て方になっております。従って先生のおっしゃる純粋な地方公共団体が都市計画事業を行うという形の場合、これは特許という形で行う、こういうことでございます。
井岡大治
111
○井岡
委員
そこでお尋ねをいたしますが、これは
大正
年間の特許とこの問題は、ちゃんとそこで今おっしゃった通り区別をされております。そこで今私があなたにお尋ねをするのは、たとえば高
速度
鉄道
を市長なら市長がやる。これは行政庁ですから、行政庁がやる、こういうことになりますとこれは国の事業になりますか。
關盛吉雄
112
○關盛
説明
員 ただいま
お話
の市長でございますが、現在行われておりますいわゆる地下
鉄道
、高
速度
鉄道
でございますが、これは各市の地方公共団体の事業として行なっているわけでございます。従って、
大阪
、
名古屋
等におきましても、特許の形で行なっておりまして、行政庁の施行という形では都市計画法上行われてはおりません。
井岡大治
113
○井岡
委員
そうすると六条ノ二はどういうことになるのですか。六条ノ二で、明確に、今おっしゃった免許、特許の問題を区別して、「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依り」云々、こう書いてある。「拘ラズ」、ですからこれは明確に区分をしておるのです。私は、現在おやりになっているものをどうこう言うのではなくて、現実の問題でなくて法律の解釈をお尋ねしておる。明らかにこの点を区別して、第五条の二項によるもので、別にこういう出願によってやらすものがあっても、これはそのものの責めにするのだと第六条の一項は規定しておる。そうして第六条ノ二では、「ニ拘ラズ」、ではあるけれ
ども
、「公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ」とこう規定しておる。ですからこの点はあなたのおっしゃるところとは若干違ってくるのではないか、こう思う。
關盛吉雄
114
○關盛
説明
員 ちょっと御
説明
申し上げますと、第六条の第一項の立て方は、都市計画なり都市計画事業に要する費用は行政官庁、これは国の
機関
そのものでございますが、これが国だ。それから公共団体を統轄する行政庁、つまり市長が国の
機関
として行う場合は、これはその事業に要する費用はそのものの負担である、こういう書き方になっております。そこで六条ノ二でもって「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁」、ですから、これは市長が国の
機関
として行います都市計画事業の場合は、政令の定めるところにより二分の一を負担する、こういうことでございまして、これはまた話が現実論になりますが、現在行われております都市計画事業としてのいわゆる高
速度
鉄道
でございますが、これは第五条の特許によって行う、こういうわけであります。
井岡大治
115
○井岡
委員
この場合は特許の問題は問題にならなくて、いわゆるそういう別なものでもやれるのだ、こういうことだけを言っているわけです。ですからそういう解釈は私は成り立たないのではないかと思います。 それから先ほど私は、そうだから第三条の審議会の議を経るならば、これは国の事業になるかどうか、こう聞いたわけです。それであなたは、なります、こういうことだったのです。だから私は、今現在行われている云々というよりは、このことについてはいろいろ意見がありますから、これは後日に譲りますが、将来高
速度
鉄道
というものが国の
一つ
の大きな要請なんだ、こういうかまえを出していく。現に先ほど運輸大臣としては、これは国の問題として特別の措置を講じなければならぬだろう、こうおっしゃっておられるわけです。ですから、かまえとして国の事業だ、こうなってきたときに、三条の問題が生きてくるわけなんです。ですからこの間におけるあなたの御答弁は、やや現在の姿に少し拘泥をされておる。もちろん私は現在の問題について
異議
を持っておりますから、これはあらためた機会にしますが、この点はどうなんですか。
關盛吉雄
116
○關盛
説明
員 ちょっと補足させていただきます。都市計画決定なり都市計画事業として国が定めるということは今御指摘の通りでございます。それから都市計画事業でありましても、国みずから行うものとそうでないものとがあるわけでございます。これは御
承知
の通りに軌道法等によって実施せられておりますものが高
速度
鉄道
でございまして、国のこの高
速度
鉄道
の実施に関する監督なり運営方針というものが、軌道法におきましては地方公共団体なりまたは私人等が行う、こういう立場でできておりますので、従って国の仕事も都市計画法との
関係
におきましてはそれと表裏一体をなして運営しておるのが今日の
状態
でございます。その間の御
説明
を申し上げたのでございます。
平井義一
117
○
平井委員長
井岡君に申し上げますが、すでに一時間十五分たっております。お約束の時間を過ぎております。
井岡大治
118
○井岡
委員
もう終ります。この点については私は後ほどまたあなたと
お話
をする機会を設けて、さらにこの点を検討してみたいと思うのです。と申しますことは、現在のままではいわゆるこの特許云々については単独法、あなたのおっしゃっておるのは水道とかこういうものはその方に委任しているじゃないか、今鉄軌道というものについては委任していないじゃないか、そういうものはないじゃないか。これは政令で定めるということであるが政令で定めていないわけです。私から言いますと、政令で定めるといっておいて政令を定めていないというのは、これはある意味における怠慢だと思うのです。あかなければあかないといってはっきり規定すればいい、あくならあくといって規定すればいい。この政令はあなたの方ではまだ定めておられないじゃないですか。お定めになっておりますか。
關盛吉雄
119
○關盛
説明
員 政令の
お話
が出て参りましたが、これはちょっと議論になって恐縮でございますけれ
ども
、実は都市計画事業に関する所管の重要な公共
施設
の整備につきましては、都市計画法以外の
関係
の法律、たとえば道路法でありますとか河川法でありますとかその他の事業法規によりまして、それぞれ国の負担となるべきもののいわゆる見解につきましての政令を制定いたしております。このいわゆる第六条ノ二の政令が加わりましたのは、実は地方財政法が改正されまして、そのときにこの地方財政法ではいわゆる地方公共団体と国の財源の負担についての負担区分を明確化するために、負担にかかるものについての内容は政令で定めるということで入ったのでございますけれ
ども
、ただいまのような
関係
で今行われておるものについては、およそそれらの法令の整備によりましてできておるので、今直ちにこの都市計画法独自の分野で漏れを解決する必要はないということから、今日この第六条の条項だけではできておらない、こういうことであります。
井岡大治
120
○井岡
委員
きょうは議論をしようと思っておりませんから、私はお聞きするだけでけっこうです。 そこで、もう一度自治庁の方にお尋ねをするのですが、今おっしゃった一面はあるのです。それは地方財政法の十条の二に、ほかの事業については全部これは政令あるいはその政令に類する法律、これこれと書いてあるのですね。ところが都市計画法の
交通
という部面についてはこれは書いてない。法律では
交通
ということで非常に大きく出している。しかもその目的は永久にそこの住民の福祉を増進する
施設
なんだ、こう書いているわけです。ほかの問題については書いておりながら、これについてだけは書いていない。そこで私はこう思うのです。この中で三の「重要な都市計画事業に要する経費」この中には当然今の立場からいくと、都市計画法の一条の立場からいくとこれにしか該当をしないような気がするのです。そうであるかどうか、この点をお尋ねしておきます。
佐々木喜久治
121
○佐々木
説明
員 ただいまの点につきましては、私の所管と違う点もございますので、後ほどまた検討いたしまして御答弁いたします。
井岡大治
122
○井岡
委員
けっこうです。 そこで、最後に労働省の方にお伺いいたします。最近の石炭事情等のことを考慮して、そうして非常に失業者が出ておる、これらの問題をこういう国の事業に振り向けるということがやはり必要でないか、こう思うのです。そのために緊急失業
対策
法があるわけですね。この緊急失業
対策
法の二条に、労働大臣が指定をする事業は、これは経費負担等はやるのだ、こういうことになっておるわけですね。だからこういうことについて現在行き詰まった都市
交通
を何とか解決するように
——
抜本的には私が最初に申し上げたように、特別な保護立法の措置を講じてやらなければいかぬと思うのです。しかし当面それができるまで何とかやっていかなければいけないのですから、そういう立場でやる。そうするならば、一方石炭なんかは非常に失業者が出ておる、これらの人を吸収することができるし、同時にまた今の要請にこたえられる、こういうように思うのです。ですからこういうことを
一つ
検討をしていただきたい。そういうことができると思うのだがどうか、こういうことです。
松永正男
123
○松永
説明
員 御指摘のごとく、現在石炭等で失業者が相当多数集中的に出ておりますので、これについては
政府
部内におきましてこの
対策
を検討中でございます。ただいま御指摘の失業
対策
事業でございますが、これは一般失業
対策
事業におきましてはただいま御指摘のような高
速度
鉄道
を建設するというような仕事はまず困難であると思います。これは予算の内容からいたしましてもきわめて資材費等が低額でございますので、これによってこの事業に充てるということは非常に困難であると思います。ただ労働省予算として特別失業
対策
事業というようなものが計上されてございます。これは国費におきまして三十七億、総事業費で百億ちょっとこす
程度
の事業になっておりますが、この特別失業
対策
事業につきましては、それぞれの公共事業計画に乗りましたものにつきまして特にわれわれの方の観点からしましては、失業者を吸収するということを主眼といたしまして、それぞれの事業の主管省と協議をいたしまして、失業者が吸収でき、しかもなお公共事業としての目的も達成し得るというねらいで計画をし、施行しておるわけでございます。従いましてこれは、あるいは
運輸省
になりますか、
建設省
になりますか、ただいま御指摘のような事業が事業計画として出て参りました場合には、われわれの方としましては失業者の分布
状況
あるいはただいま御指摘のような石炭離職者というようなものを考えまして、失業者吸収という観点からこの計画を検討する余地は十分あることと思います。ただそれぞれの公共事業の主管省におきまして事業計画としてこれを乗せていただくことがもとになるかと思うのです。
井岡大治
124
○井岡
委員
よくわかりました。 そこでいろいろ私はなお申し上げたいこともございますけれ
ども
、大臣もせっかくお約束いただいたことでもあるし、さらに自治庁なり
建設省
の方でもこういう問題を十分御理解いただいてやっていけるように思いますから、きょうのところは私の
質問
は一応これで終ります。
—————————————
平井義一
125
○
平井委員長
次に
国鉄
志免鉱業所の問題について
調査
を行います。 質疑の通告がありますので、これを許します。
河野正
君。
河野正
126
○
河野
(正)
委員
天下の耳目を集めました志免炭鉱の民間払い下げ問題も、すでに御
承知
のように二十九日三菱鉱業が入札を辞退するというようなことで、この問題は一応御破算に相なって参りましたことは御
承知
の通りでございます。私
ども
もともとこの問題が、国民の疑惑を解くことなく一方的に進められることに対して、今日までいろいろと当
委員会
等を通じまして当局側の責任を追及して参りました。いすれにいたしましても
新聞
その他報道
機関
がひとしく論じておりましたように、今回の問題について
政府
あるいは
国鉄
当局側がきわめて見通しを誤まったという点については、これは私
ども
の立場のみならず、一般的にひとしく指摘されているところのようでございます。そこで私はこの問題が、今日まで
現地
の従業員あるいはまた
関係
いたしまする四ヵ町村なり、あるいはまた国民の諸君に対して、いろいろな関心を呼んで参りましたことでもございますし、またそういった面に対しまする影響も非常に大きかったと考えております。もちろん、そういった面に対しまする当局側の責任のとり方、あり方等につきましてもいろいろ考え方があると思いますけれ
ども
、いずれにいたしましても、
政府当局
の政治的な責任というものは免れないものだというふうに私は考えております。そこでまず、
政府
並びに総裁は今日までの経緯、てんまつについて率直な御意見をお漏らし願いたいと思いますし、なお私
ども
はその御意見次第によりましてはさらにいろいろと今後の
対策
等について意見を申し述べて参りたいと考えております。
楢橋渡
127
○楢橋国務大臣 志免炭鉱の問題は、ただいま
河野
委員
が言われましたように、三社ともに辞退をいたしたということは、これは非常に大きな
一つ
の転換期にきておるのであります。今、
河野
委員
は
政府
あるいは
国鉄
当局が見通しを誤まったということを言われましたが、その点もあるかもしれませんけれ
ども
、これはやはり労働組合も同様でありまして、私から言わせますれば、ともに志免炭鉱というものにとっては最後の総合開発の本命であるべき三菱が辞退するというようなことは、おそらく労組の人々も考えなかったのではないかと思うのでありまして、この問題についてこういう段階にきましたということは、エネルギー革命と申しますか、客観的な情勢の変化が急速に参ったことと、三井は御存じのようにああいう
状態
にあり、住友もまた内部的な事情があり、三菱も、三菱としては唯一の総合開発をなし得べき段階である
——
言いかえれば
国鉄
があの問題を行政管理庁の勧告を受けて分離をして
輸送
本来の使命に従事するという建前からとりましたときも、やはり総合開発ということがなされれば志免炭鉱の命脈は保たれ、あそこの労務者はこれによって保全せられるという考え方を持っておったのでありますけれ
ども
、三菱の辞退によってその考え方は根本的にくずれたのであります。従いまして私といたしましては、先般
国鉄
総裁からも報告を受けましたので、その報告に基きまして、一方また
国鉄
労働組合の
委員長
、副
委員長
、書記長等もお見えになりましたので、この段階になった以上は、お互いに闘争すべき段階にあらずして、同一基盤に立って、この三菱まで見捨てたと申しますか、入札の辞退をせざるを得なかったという段階に立っておる山の上に立って、いかにして犠牲を少くし、いかにして
損害
を少くしてこの問題を収拾するかということについて、
国鉄
並びに労務者側の代表者も真剣に考えて、しかるべき案をもって練られたらよかろうということを言っている段階であります。
十河信二
128
○十河
説明
員 私からも一言お答え申し上げます。ただいま大臣からるるおっしゃった通りでありますが、この問題は本年一月運輸大臣の指令に基きまして九月二十三日に三井、三菱、住友の三社に
指名
競争入札の通知を発送いたしました。九月二十五日に三井から、社内事情のため、せっかくだが辞退したい、ということを書面で申し出て参りました。越えて二十八日に住友から、二十九日に三菱から、先ほど大臣から
お話
がありましたように、燃料界の革命ともいうべき変転が予想以上にすこぶる深刻であって、志免炭鉱を譲り受けても、三菱のごときは、今大臣から
お話
のありましたように、総合経営をすれば他よりかよほど有利でありますが、それでも経営に自信が持てないからはなはだ遺憾ながら辞退をいたしたいということを書面で申し出て参ったのであります。私
ども
もかねて石炭鉱業界の変転につきましては注意もいたしておりましたし、一応の見通しもつけておりましたが、われわれの予想しておった以上にこの異変が深刻になって参りまして、いかんともすることができないまことに遺憾な
状態
に相なったのであります。今後の処置につきましては、
政府
ともよく協議をいたしまして、
政府
の承認を得て善処いたしたいと考えている次第であります。
河野正
129
○
河野
(正)
委員
私
ども
今日までいろいろと
委員会
におきましても当局側の責任を追及して参りましたが、私
ども
としてはそれは単に責任を追及するということではなくて、むしろこの事態を円満に解決して進みたいという考え方で、当
委員会
におきましてもいろいろ審議して参りましたことはすでに御
承知
の通りだと考えております。そのことがさきの
委員会
の円満に事態を解決してもらいたいとの決議にも相なって参っておりますことは、このような
委員会
の決議から
ごらん
いただきましても十分御理解がいただけると考えております。先ほど大臣からこの問題の今後の解決というものは労使が渾然一体となって解決しなければならぬ、それにつきまして私
ども
も全く同感でございます。ところが今日までの経緯を私
ども
静かに振り返ったときに、果して労使が一体となってこの問題の解決に当って参ったかどうか、そのことにつきまして私は非常に大きな疑問があったと考えております。なるほど、
新聞
その他では労使間の団体交渉がうまくいかぬというような報道もなされましたけれ
ども
、しかし私
ども
が注意しなければならぬことは、当局側は民間へ払い下げるということが労働者の最も幸福な道であるというふうに一方的な前提に立って団体交渉を行なって参ろう、組合の方では、先ほど大臣からも総合開発の問題に触れられましたが、われわれの生活権を守り、あるいはわれわれの事業場を守っていく唯一最善の方法というのは総合開発にあるのだ、こういった考え方の相違というものが私は団体交渉がうまくいかなかった一番大きな原因だったというふうに考えております。そこで今日は、大臣も先ほどから今後の事態の収拾というものは労使が渾然一体となって道を開くのだ、そうであるといたしますならば、私は今後につきましては少くとも労使がいかにすれば志免鉱業所の事業が維持でき、あるいはまた今後の経営というものは先ほど大臣の言葉にございましたように
損害
を少くし、あるいはまた犠牲を少くしていくことができるか、そういう点に立って今後の労使というものが話を進めていただかなければいけないし、そのことなければ私は依然として今日までの紛争を再び繰り返すというふうに考えざるを得ないのでございますが、それに対しまする総裁の今後の御決意を承わっておきたいと考えます。
十河信二
130
○十河
説明
員 ただいま総合開発をするかしないかということが意見の相違であったというふうに聞えましたけれ
ども
、私
ども
はできるだけ総合開発をして、この炭鉱の寿命を延ばすことが従業員の安定した職場を得るゆえんになるというふうに考えて処置を進めて参ったのであります。その点は先刻大臣からも
お話
があった通りであります。総合開発をすればこの炭鉱も幾らか寿命が延びるだろう、こう考えたところに今日の石炭業界の深刻な異変に対する私の認識が少し甘過ぎたという点があったと反省しておる次第であります。今後のことにつきましては、先刻大臣からも
お話
がありましたように、こういう深刻な石炭業界の異変でありますから、
政府
においても業界においてもいろいろと今後の
対策
を検討されることでありましょう。私といたしましても今後
国鉄
がどういうふうにすれば一番
損害
を少くすることができるか、従業員がどうすれば一番犠牲を少くすることができるかということを主といたしまして従業員ともよく意見の交換をして、
政府
の意見も伺い、
政府
の承認を得て善処することにいたしたい、こう考えておる次第でございます。
河野正
131
○
河野
(正)
委員
先ほど
質問
の中に多少誤解もあったようでございますが、私が先ほど御指摘申し上げましたのは、単に総合開発の面で意見が対立したということのみを御指摘申し上げていたのではないのでございます。ただ私
ども
が申し上げたいと思いますことは、当時組合は総合開発の点、あるいは現有規模において長期安定経営ができるというような二つの方針を示したようでございますが、それは別として、今まで
国鉄
当局がとって参られました態度というものは、民間に払い下げるということが最善の方法だというふうに一方的な前提に立って話を進められようとした、そこに非常に大きな問題があると私は思う。今後は少くともそういう一方的な前提に立って話し合いを進めるということでなくて、最後に総裁から御指摘がありましたように、今後どうすれば従業員のためになるのか、あるいはまた安定経営が可能になるのか、そういったような建設的な立場に立って話し合いを進めていただかぬと、今日まで繰り返されたような紛争事件というものを再び繰り返すというふうに考えざるを得ないのでございます。そこでさっき総裁からも
お話
がございましたように、単に総合開発の点で意見が相違した、そのことが紛争の原因になったというようなことでなくて、少くとも今後この問題を建設的に解決しようという御決意であります以上、一方的な前提に立つことなく、全く白紙の立場から労使で十二分な話し合いを進めていただく、そのことが私はきわめて重大な点だと考えておりますし、なおまた
新聞
その他の論調を見て参りましても明らかでございますように、労使間の話し合いの場がなかった、もちろんそのことにつきましては
国鉄
法その他の制約があったのかもしれませんけれ
ども
、いずれにいたしましても労使間の話し合いの場がなかった、そのことが必要以上に労使間の
関係
というものを先鋭化させていった、そういう傾向が強かったというようなことも
新聞
その他の論調において明らかに指摘されて参っております。私
ども
もいたずらに責任を追及するということが目的ではございません。この
委員会
におきましても、この問題を何とかして円満に解決させていただきたいということが願いでさきの
委員会
の決議にも相なったものと考えております。願わくは今後の問題につきましては
一つ
白紙の立場で、建設的な立場で、先ほど大臣からも御指摘がございましたような労使間の円満な話し合い、そういったことで今後の明朗な解決方策を見つけていただきたいということを強く要望しておきたいのであります。それに対しまして大臣並びに総裁からあらためて御所見を承わっておきたいと思います。
楢橋渡
132
○楢橋国務大臣 今、
河野
さんのおっしゃいましたように、私率直に申し上げまして、
国鉄
もあるいは労務者の組合側も、今こそ冷静になってこの冷厳なる三社の入札すらも辞退するという山の性格、あるいはそういう立場に置かれているということを考えられたら、従来のようないろいろないきさつもありましたから先鋭化して対立したこともやむを得ないと思いますが、今こそ共通の基盤の上に立って一体どうしたらいいかということを考えるべき段階であるということで、私
ども
も組合の代表者の方にも実は真心から申している次第であります。また
国鉄
の方にもそのことを申しておりまして、こういう段階になったら内輪げんかでなくて、ほんとうにどうしたらいいかということの切り抜け道を考えなさいということを申している次第でありまして、また軽々にこれを閉山するとか、あるいはどうするというようなことは今論議すべき、あるいは口にすべき段階ではございません。どうしてうまく生かすかということを今言ったような趣旨に基きまして考えてもらいたい、こういうことを申し上げている次第であります。
十河信二
133
○十河
説明
員 私も、先刻申し上げましたように、国のためにこれをどうすればいいかということを
中心
に考えたい。われわれはただ
一つ
の志免炭鉱を持っておるだけであります。日本には炭鉱がたくさんある。炭鉱に従事しておる
関係
者も多数ありますので、これは国の大問題である。国としてもこれに対する
対策
を立てられることと考えますが、われわれはわれわれとしても検討いたしまして、国の立てる、あるいは業者間で立てる
対策
をも勘案いたしまして、最善を尽したいと考えておる次第でございます。
河野正
134
○
河野
(正)
委員
最後に御指摘を申し上げて
お願い
申し上げておきたいと思いますが、それはただいま総裁の言葉の中で、国のためにどうすればよいのか、その点は全く私
ども
も同感でございます。ところがその場合に、少くとも今日まで
国鉄
がとってこられました態度というものはきわめて一方的過ぎた態度があった。そこに私は今後におきましても、先ほど申し上げますように、非常に心配があるわけでございます。そこで、なるほど言葉の上では国のための最善の方法、こういうことでございますが、それでは国のために最善の方法として、やる方法についてはどうすればよいのかということについては、今日までのいろいろな経緯を見て参りましても意見が対立をいたして参りました。その意見の対立のまま、今日まで運ばれてきたところに、私は非常に大きな問題もあったというふうに理解をいたしております。そこで、なるほど言葉の上では国のためということでございますが、その点につきましては私も
異議
はございません。とにかく国のためにやる方法としてはどういう方法がよいのかということについては、私はいろいろ方法はあると思いますけれ
ども
、今日までの苦い経験というものを教訓として生かしていただいて、今後は少くとも労使間で最善の方法を見出していただく。その中から活路を発見していただくということを私は強く要望いたしたいと思いまするし、その点については今後とも大臣の深甚なる御配慮を
一つ
お願い
申し上げておきたいと思います。そういうことで、本日は質疑を打ち切りたいと思いまするが、ただいま申されましたところの、労使が渾然一体となって今までの経緯というものを一切水に流してというような善意ある大臣の発言に対して、私
ども
全幅的な信頼を寄せて、本日の質疑は一応打ち切って、今後の最善の御努力に対して期待をいたしたい、かように考えております。
—————————————
平井義一
135
○
平井委員長
井岡大治君。
井岡大治
136
○井岡
委員
これは
国鉄
の問題ではございませんが、大臣に特にこの機会に
お願い
を申し上げておきたいと思うのです。それはもうたびたび問題になっております駐留軍の離職者のタクシー営業の認可の件でございます。この点は今事務当局でいろいろおやりになっておるようですが、事務当局の方では一括して、たとえば来年の四月ごろとか五月ごろまでもっていこうか、こういうような御意見もあるようなんです。御
承知
のように離職者の諸君は最初は個別的に出しておったのでありますが、前の大臣の要請にこたえて、一体にして、すでにこの間
お願い
をしてから四年になるわけです。ですから少くとも、ことしもまたこのまま見送るということでは家族等についても
かなり
不安も出てくるだろうし、持っておる金もだんだんなくなってくる。こういうようなことでございますから、これらの適格な方については年内に全部免許を出してやる。そうして今まで苦労をしたこの人たちに対して、ある意味における感謝というか、協力してきてくれたことであるから感謝をしてやる、こういうようなことで御処置をいただきたい、こういうように思うのですが、この点について
一つ
大臣の御答弁をいただいておきたい。
楢橋渡
137
○楢橋国務大臣 今の井岡さんの
お話
はごもっともな点もありますので、全体の問題を勘案する必要がありますけれ
ども
、これはとにかく七千か八千という膨大なものが来ておりますから、全部持っておったら来年の六月くらいかかるのじゃないか。従って、どういうようなものについてどういうふうに扱うかということは研究させており、陳情も受けておりますから、考慮いたします。
井岡大治
138
○井岡
委員
それでけっこうですから、研究ばかりしておったのではいけませんから
一つ
頼みます。
平井義一
139
○
平井委員長
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十六分散会