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1959-07-04 第32回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十四年七月四日(土曜日) 午前十時四十一分
開議
出席委員
委員長
平井
義一君
理事
天野 公義君
理事
生田 宏一君
理事
川野
芳滿
君
理事
關谷
勝利君
理事
井岡 大治君
理事
久保
三郎
君
理事
土井 直作君 菅家 喜六君 塚原 俊郎君 長谷川 峻君 三池 信君 村瀬
宣親
君
山田
彌一君 菊川 君子君
島口重次郎
君
杉山元治郎
君 館 俊三君
山田
長司
君
委員外
の
出席者
運輸政務次官
前田 郁君
運輸事務官
(
航空局長
) 辻
章男
君 専 門 員 志鎌 一之君
—————————————
七月三日 一、陸運に関する件 二、海運に関する件 三、
航空
に関する件 四、
日本国有鉄道
の経営に関する件 五、港湾に関する件 六、
海上保安
に関する件 七、観光に関する件 八、気象に関する件 の閉会中審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
航空
に関する件 ————◇—————
平井義一
1
○
平井委員長
これより
会議
を開きます。
航空
に関する件について調査を進めます。 この際、
航空交通管制業務
の
移管
について、
政府当局
より発言を求められております。これを許します。
航空局長辻章男
君。
辻章男
2
○
辻説明員
昨日、お手元に
航空交通管制業務
の
移管
に関しまする
資料
を配付させていただきましたが、それを基礎にいたしまして簡単に御
説明
いたします。 実は去る七月一日に
米空軍
の方から運輸省当
航空局
の方に、
航空交通管制業務
の
センター
の
移管
を受けまして、
航空交通管制本部
という
支分部局
を設置いたしまして、この一日から
業務
を開始いたしております。
航空交通管制業務
というのはどういうことか、お耳になれない
言葉
でございますので簡単に
内容
を御
説明
申し上げますと、自動車におきまする
道路交通取締り
のようなものでございまして、分析的に申しますと、
航空機相互
間の
衝突
の
防止
、それから
航空機
と
航空機
以外の
障害物
との
衝突
の
防止
、それから
航空機
の秩序正しい
航行
を促進し、維持する。それから
航空機
の安全かつ敏速な
航行
に必要な助言、
情報
を提供して機長を助ける。なお
捜索
、
救難
、
援助
を必要とする
航空機
に関する
情報
を
関係機関
に通報いたしまして、そういう
捜索
、
救難
、
援助業務
の
機関
を
援助
する。これらがおもな
内容
でございます。これらは法律的には
航空法
に基きまして
運輸大臣
が
管制
の空域、つまり
地域等
を指定いたしまして、所要の
航空交通管制業務
を行うということに相なっております。 これの
内容
の一番大事な点は、
計器飛行
——つまり非常に天気がよくて、目で見て
飛行機
を運航し得るという
状態
の場合にはいいのでありますが、非常に天候が悪くてもやが多い、どうしても
計器
によって方向を定め、飛んでいかなければならぬいわゆる
盲目飛行
に近いことをやらなければならぬというときには、この
管制
が非常に的確に
適用
されるのでありまして、絶えず通報を受け、またビーコンを縫ってその上を飛んでいきまして、そして
飛行場
へおりる際にも
飛行場
の方と連携して
計器
によって離着陸するというふうなことであります。この
業務
は、先ほど申し上げましたように
航空法
によりまして
運輸大臣
の所管の
業務
になっておるのでございますが、元来こういう
制度
は、
航空
の運航に関しまして
計器
が非常に発達したことに伴ってこういう
航空交通管制業務
というものも複雑化し、精密化した次第でございまして、
終戦
後
米軍
が進駐して参りました際には、
日本
におきましてこういうふうな
航空交通管制
の経験もございませんし、また
施設
も、これに従事する
人員
もございませんので、
安全保障条約
にさかのぼりまする
行政協定
によりまして
米軍
に委任してやっていただいておったというのが
終戦
後の
状態
でございまして、その後これは
航空交通管制業務
の
一つ
の体系と申しますか、これはわれわれ
東京センター
と申しておりますが、
入間川
にその全
中枢
がございまして、その下に
飛行場
のコントロール・
タワー等
がございまして、その全部の
中枢
は
入間川
にくるのでございますが、たとえば羽田でございますとか大阪の空港でございますとか千歳その他そういう
飛行場
には、それぞれのその
周辺
の
取締り
をいたします支所があるわけであります。そういうふうな
飛行場
の
周辺
の
関係
の
管制業務
は、
飛行場
が逐次
米軍
より
日本政府
に
移管
になります際にすでに
移管
を受けてわが方で運営して参ったのでございますが、ただ
入間川
にございます
航空交通管制
の
中枢機関
でありますいわゆる
センター
というものが、やっと七月一日に
移管
されたということなんでございます。今後私
ども
といたしましては、
航空交通管制業務
の
重要性
にかんがみまして、従来以上に
人員
の訓練、
施設
の整備をはかりまして、この重大な責任を果していきたい、かように
考え
ておる次第であります。 簡単でございますが、一応御
説明
申し上げます。
平井義一
3
○
平井委員長
質疑の通告があります。これを許します。
久保三郎
君。
久保三郎
4
○
久保委員
航空局長
に今の御
説明
に関連してちょっとお伺いしたいのですが、七月一日からわが方に
移管
になりました
航空交通管制飛行
そのことと
駐留軍
の
航空機
との
関係
は今後どういうふうになるのでありますか。今までと変るのかどうか、その点はどうですか。
辻章男
5
○
辻説明員
お答え申し上げます。今の
久保先生
のお尋ねは
航空交通管制業務
の
移管
と
駐留軍飛行機
との
関係
でございますが、
駐留軍
の
飛行機
は、これは従来
米軍
がやっておりまして、従って
航空法
の
適用
を従来受けなかったわけでございます。ただこういう空におきます
交通取締り
のいわば非常に技術的な
事柄
でございますので、だれが
考え
ましても
変り
ないことでありまして、実は
米軍
の内規としまして、今の
航空法
の
内容
と同じことを
米軍自体
で従来やって参っております。この
移管
に際しまして法律的な
制度
として
航空法
を全面的にそういう
航空交通管制業務
に関しまして
適用
しますか、あるいは
駐留軍
という軍というふうな立場との
関係
で
航空法
の
適用
ではないが、特別な取りきめによって特殊な
扱い
をするかという点につきましてはなお
検討
中でございまして、さしあたりはその話がきまりますまで従来
通り
のやり方をわが方にしてもらうということで進んでおります。
久保三郎
6
○
久保委員
航空管制
が全体として
日本側
に
移管
になったけれ
ども
、
駐留軍
との
関係
が従来
通り
だというのでは少し物事が中途半端じゃないか、こう思います。それで今
考え
ておられるそうでありますが、当然七月一日から
移管
になるに際して、自後の問題について
日米両国側
において
協議
するという手続があってしかるべきだ。現在のままで中途半端な形でいきますと、問題が起きたときの所在はどこになるかという問題が出てくる。そうしますと、これは少し片手落ちといいますか、手落ちがあるのではないか、こう思うのですが、どうでしょう。
辻章男
7
○
辻説明員
その点は先ほど申し上げましたように、たとえばある
計器飛行
をやります際に、
センター
の
管制本部
の
承認
を受けなければならぬという実態的なことにつきましては、どちらも
変り
ないことでございまして、それを
航空法
によってそういう
承認
を受けさせるか、あるいは別途の
行政協定
に基きまして受けさせるかという法律的な
扱い
の問題だけでございまして、これは私
ども
も
駐留軍当局
と
話し合い
まして、早急の機会に
合同委員会
に出してそこできめていただこう、かように
考え
ております。
久保三郎
8
○
久保委員
今の
扱い
は結局従来
通り
だということでありますね。従来
通り
というのでは、こちらに
航空管制
が
移管
されたといっても形式的なものであって、
一つ
はこちらに
自主性
がないということにもとれるわけです。たとえば
緊急事態
の場合に、
米軍
の出動があるという場合には、従来
通り
ならば
米軍
がコントロールしていたのでありますから、概念的には勝手に
日本
の
航空
は押えても
飛行場
を使うなり飛行させるということだと思うのです。そういうことでは私は
自主性
がないと思うのですが、そういう点も早急に解決さるべきではないかと思うのです。どうでしょう。
辻章男
9
○
辻説明員
そういう緊急の
事態
が起りますれば、これはやはり
合同委員会
その他の適当な
機関
におきまして——これは
民間航空
だけの問題でございませんので、いろいろ重大なこともはらむと思うのでございますが、
交通管制業務
に関しましても
米軍
が何らかの
措置
に出る場合には
協議
をいたしませんと、それの
承認
なしに
飛行機
がどんどんと飛び立つというようなことでは非常に危険な
状態
になります。必ずこちらとの
協議
があってそういうことになると思います。
久保三郎
10
○
久保委員
協議
があってというが、先ほどの
お話
では、七月一日から
管制
はこちらに
移管
されたが、
米軍
との
関係
は従来
通り
でやっておられる、こういう御
答弁
なので、それじゃ違うじゃないか、こういう
考え
です。だからいずれにしましても、これははっきり取りきめなり何なりをしてやるべきだと思うし、しかもその際はっきり申し上げたいのは、ほんとうにこちらに
移管
されたというならば、こちらの
自主性
を保ってやるべきだと思う。念のために申し上げたい。 それからもう
一つ
は、先般
新聞記者諸君
が初めて入ったので、その
内容
がいろいろ報道されたのでありますが、現在の
場所
はいわゆる
米軍
の占有している
土地
の中にあるということでありまして、幾多不便があるというふうに
考え
ておる。この点は今後どういうふうにするのか、そのお
考え
はどうですか。
辻章男
11
○
辻説明員
これはただいま御
指摘
の
通り
、
一つ
の
事務
所といたしましてはあまり適切な
地点
ではないのでございますが、御
承知
のように、こういう
航空管制業務
の仕事は、非常に精密な高価な
機械設備
をかなり要しまして、これの
移転
その他につきましては、相当な
費用
がかかりますので、それらの点ともにらみ合せながら
検討
したい、かよに
考え
ております。
久保三郎
12
○
久保委員
その
航空管制
のある
場所
が、どういう
場所
にあるか、私よく存じませんが、
移管
されたとするならば、出入その他についても
米軍
の憲兵に
身分証明書
を出さなければ通行ができないというものではなかろう、そういうものではちょっとおかしいじゃないか、こういうことであります。せめて
移転
ができないなら、この
施設
全体が
移管
されたのでありますから、そこを通行するような者について相当考慮するように折衝すべきではないでしょうか、どうでしょうか。
辻章男
13
○
辻説明員
それはここで勤務いたします者につきましては、
今久保先生
のおっしゃる
通り
の
措置
をいたしております。
關谷勝利
14
○
關谷委員
関連してちょっと伺っておきたいと思いますが、
航空管制
の場合の
言葉
ですが、従来は
英語
でやっておりましたけれ
ども
、これはどうなるのですか。
日本語
で全部通用するようになるのかどうか。こちらが自主的にやるのならそれでもいいと思います。それから
パイロット
を養成しますのに、りっぱな腕を持っておっても
英語
ができない。そのためにせっかくの
パイロット
が使えないというような
状態
もあるということを聞いておったのですが、今度の場合その
言葉
の
関係
はどうなりました。
辻章男
15
○
辻説明員
これはなかなかむずかしい問題でございますが、さしあたり従来
通り
の
英語
を主にしてやっていきたいと思っております。
日本
の
管制
が
日本語
を使わぬという点につきまして、非常に奇異に感ぜられる点もあるかと思うのでありますが、これは御
承知
のように、
駐留軍
の
飛行機
を除きましても、相当外国の
飛行機
が入ってきております。これら
国際航空
の
飛行機
も全部
管制
に服するわけでございまして、どうしても
英語
を使わずにやるというわけにはいかぬ事情にありますので、それらをどういうふうに統一したらいいかという技術問題があるわけであります。今、
關谷先生
の御
指摘
がありましたが、もちろんいろいろな
通例
の
言葉
も技術的な
言葉
でございますので、符牒のような
言葉
を使っておるのが多いのでありますけれ
ども
、非常に
緊急事態
になったというふうな場合には、
日本
の
パイロット
は
日本語
で
飛行機
の
緊急模様等
をやることは従来から実施いたしております。ただ
通例
の
指示
につきましては、御
指摘
の
通り英語
を使っておるわけであります。これらの問題につきまして、相当
検討
いたしたいと思います。
久保三郎
16
○
久保委員
今の問題と引き続くことでありますが、
自衛隊
の
関係
はどうなりますか。
辻章男
17
○
辻説明員
自衛隊
の
飛行機
につきましては、
航空法
が全面的に
適用
されておりますので、一元的に相なっております。
久保三郎
18
○
久保委員
最近
自衛隊
から
航空管制
あるいは
飛行場
の使用、こういう問題について何か折衝がありましたか。
辻章男
19
○
辻説明員
これは最近特に新しい問題として、
飛行場等
の問題は伺っておりませんが、
航空交通管制
の
移管
に伴いまして、円滑に
事務
をやっていきたいというふうな申し入れがございまして、私
ども
それにつきましては異議ございませんので、そういうふうにやっていこうということを申し上げております。
久保三郎
20
○
久保委員
これは聞いた話ですからわかりませんが、最近
自衛隊
は
航空管制
その他について、
航空局
の
権限
を一部もらいたいような話をしている向きがあるそうです。それはありませんか、どうですか。
辻章男
21
○
辻説明員
それは
航空管制
の
権限
をよこせということではございませんので、御
承知
のように、
自衛隊
において使っておられる
飛行場
、そこでの離着陸の
飛行機
はすべて
自衛隊
にというような
飛行場
も内地にはあるわけでありまして、それらにつきましての
管制
について
業務
を
自衛隊
としてもやらなければならないので、これらの点をどういうふうに
航空
の
交通管制
と一元的にやっていくかという点について
話し合い
をしている、そういう
事柄
でございます。
久保三郎
22
○
久保委員
そうしますと、今その
話し合い
の途中でありまして、結論はついておらないということで了解してよろしゅうございますか。
辻章男
23
○
辻説明員
これはいろいろ技術的な問題もございますので、一応今話し合っておりまして、解決してないということではないのでございまして、現在では一応
運輸大臣
のもとにおきまして、
航空交通管制業務
は一元的に運営されておるのでございますが、なおそれを改善していくような方法について話し合っておる、かように御了解願いたいと思います。
久保三郎
24
○
久保委員
その場合も御注意申し上げておきますが、
航空管制一元化
の建前からいっても、しかも今後の
自衛隊
の推移などを見ましても、
自衛隊
をとるか
民間航空
をとるかということが
日本
としてはあるわけです。そういうことを
考え
れば
考え
るほど、やはり
航空管制
の
一元化
、それをあなたの方はどこまでも堅持されてやっていかれることを私は要望しておきます。 それから引き続いてお尋ねいたしますが、先般ちょっと私的に御連絡を申し上げておるのですが、
日本鋼管
のそばにある
入江崎
ですか、
送信所
というか
通信所
、これの
移転
の問題でありますが、これの概要について、さしあたります御
説明
をいただきたいと思うのです。
辻章男
25
○
辻説明員
この問題の経緯を簡単に申し上げますと、私
ども
の方に
入江崎通信所
を持っておったのでございます。で、それが
日本鋼管株式会社
の
工場
の
敷地
と非常に近接いたしておりまして、何か
日本鋼管
の方でその
工場
を拡張する計画がございまして、何とかこれを拡張したいのだが、それには
入江崎通信所
の
土地
まで譲り受けることができれば非常に好都合だ、そういうことで何か役所の方でも
考え
てもらえぬだろうかというような話がございまして、私
ども
の方でいろいろ
検討
をいたしましたところ、
入江崎
の
通信施設
というものは、ある
機能
を持ちました
通信施設
は必要でございますが、それは必ずしも
入江崎
でなくても間に合う、そういうことで、それではその
移設
の
費用
一切を
日本鋼管
で負担してもらえるならば、この
土地
を譲ってもよろしいということになりまして、三十三年の一月に
日本鋼管
と
協定書
を作りまして、今申し上げたようなことを定めた次第でございます。
久保三郎
26
○
久保委員
移設
の
費用
全体はどのくらいになりますか。
辻章男
27
○
辻説明員
約二億四千万円でございます。
久保三郎
28
○
久保委員
現在ある
入江崎通信所
の
土地
並びに
施設
はどのくらいになっておりますか。
辻章男
29
○
辻説明員
土地
は、
入江崎
の
通信所
の
土地
は広さは約二万四千四百五十坪でございます。これはすべて
借地
でございまして、
所有者
は神奈川県が約二万坪、それから
日本鋼管
が約千八百坪、それから
池上某
とおっしゃる個人の
所有地
が二千百六十坪程度でございます。それから
施設
の評価でございますが、これは
機械
の新旧の問題もございますので、後ほど
資料
を取り寄せさせていただきたいと思います。
久保三郎
30
○
久保委員
そうしますと、今度の
施設
を
移転
するのは
協定
を結んで
入江崎
の方の
土地
は引き払う、ただし
地上物件
は全部
航空局
のものだからそのまま持ってくるということですか。
辻章男
31
○
辻説明員
その点につきましては、これは
友部
の方に
通信所
ができ上りまして、これが
機能
を発揮いたしますまで
入江崎
の方の
機能
をストップするわけには参りませんので、従いましてある時期的には微妙な
機能
を持ったものが
友部
と
入江崎
とある時期には重複してできるかもしれない。それでそういうおもな
機能
を果しながら
移設
できますものは
移設
いたしますし、完全に重複して
移設
できないものは、これは
日本鋼管
の方に引き取らせるということになっているのでございます。
久保三郎
32
○
久保委員
引き取らせる分は
無償
であるのでしょうか。
辻章男
33
○
辻説明員
引き取る分については
無償
でございますが、これはそれと同等のものを
友部
の方に作るわけでございますから、それと
交換
というふうな
考え
でございますが、引き取るもの個々につきましては
無償
でございます。
久保三郎
34
○
久保委員
そうしますと、これは
協定書
には結局
移設
全体を
日本鋼管
が
指示
に従ってやり、これを国に
寄付
する、こういうことのようでありますが、これは
寄付
というのじゃなくて、
財産
の
交換
じゃないですか、どうなんです。
辻章男
35
○
辻説明員
この
協定
に第三条がございまして、御
指摘
の
通り日本銅管
は取得した
物件
を
政府
に
寄付
する。ただし、ここでただし書きがございまして、
寄付
を適当としない
物件
はこの限りでない。これは両者
協議
してそういうふうに
代替物
ができ上ったものにつきましては、単なる
寄付
ではなしに、
交換
的な
考え
方であるというふうな趣旨でございます。
久保三郎
36
○
久保委員
ただいま
お話
があったように、
寄付
が適当でないものは云々という条項もあるようであります。そうしますと、どうもこれは、この
協定
というのは非常にあいまいじゃないか、こういうふうにも思うのですが、どうですか。
辻章男
37
○
辻説明員
これは私
ども細部
にわたりまして明細に
協議
いたしてやるつもりでございますので、そう放漫な契約であるとは
考え
ていないのでございます。
久保三郎
38
○
久保委員
協定
の中身からいっても、あるいは
交換
ととっても、
等価交換
といいますか、
損得
なしというのが
普通交換
だと思うのですが、その場合
損得
があるのかないのか、はっきりわからぬではないか、こう思うのです。それはどうですか。
辻章男
39
○
辻説明員
これは非常に
常識論
でございますが、
友部
の方で新しいものをみな作っていくわけでございますから、
入江崎
から
移設
するものは
変り
はございませんが、そこで新しくAならAという
施設
ができまして、
入江崎
の方のそれに該当しますBというものと
交換
になりましても、新しいだけ、常識的にいえば、そういうものにつきましては
政府
の方が有利じゃないかと、かように
考え
ておりますが、私
ども
は、先ほど申し上げましたように、
機能
的に同じものをもらえればいいのだというのが大きな
考え
になっています。
久保三郎
40
○
久保委員
航空行政
だけを見れば今の御
答弁
で了解するのですが、あなたの職責からいけば、
国有財産
の保管その他の処分の
権限
をお持ちでしょう。そうだとすれば、今の御
答弁
だけではちょっと足りないのじゃないか。いかがですか。
辻章男
41
○
辻説明員
御
指摘
の
通り
、いろいろ
国有財産法
上の問題もございますので、それらの
協定
の細目の実施につきましては、
関係
の
大蔵省
の
財務当局
も入っていただきまして、そういうふうな
国有財産
の
扱い
としましても万遺漏のないように処理いたす所存でございます。
久保三郎
42
○
久保委員
それでまたもとへ戻りますが、これは
寄付
行為なのか、あるいは
交換
の行為なのか、どっちなのです。
辻章男
43
○
辻説明員
私
ども
の
考え
では、大部分は
寄付
で、一部
交換
、それから一部払い下げ、そういう
考え
でございます。
久保三郎
44
○
久保委員
現在
借地
をいたしております
土地
の
地上権
というものは
考え
てはおらないのですね。
辻章男
45
○
辻説明員
地上権
は
考え
ておりません。
久保三郎
46
○
久保委員
地上権
を
考え
ていなければ大へん変なものになりはしないか、こう思うのですが、どうでしょう。
辻章男
47
○
辻説明員
おっしゃる
通り
、個人的には近辺の
地上権
というものはあるのでございましょうが、国の場合は、ある
地点
から
移転
するような際に、いわゆる
移転料
をもらうとか、そういうふうな
慣例
もございませんので、この点は従来の
慣例
から申しまして、
地上権
があるからどうこうというわけには参らない、かように
考え
ております。
久保三郎
48
○
久保委員
これは
日本鋼管
の都合で
移転
するのでしょう。
辻章男
49
○
辻説明員
日本鋼管
の希望をいれまして、私
ども
の方も条件をつけまして、そういうことで
移転
の問題が出たわけであります。
久保三郎
50
○
久保委員
どうも納得できませんな。それではもう
一つ
聞きますが、この
施設
は完全なものですか。
辻章男
51
○
辻説明員
完全なものになると
考え
ております。
久保三郎
52
○
久保委員
筑波山
に
中継所
ですか、できたですね。これの何かが悪くて
筑波山
の山の上の木を切ってわずかに通した、こういうことを聞いているわけです。そうしますと設計、施工において、あなたの方の
指示
したものに合致しないのではないだろうか、こういうふうにも見られるわけですが、その点はどうでしょうか。
辻章男
53
○
辻説明員
中継所
の位置が多少ずれまして樹木の陰になるというので、枝葉を多少切って完全なものにし、その
機能
を発揮さすようにしたということは伺っております。そういうことで非常に
地元
にも御迷惑をかけたということを聞いておりますが、その枝の
伐採
後におきましては
機能
としては十分で、申し分はございません。
久保三郎
54
○
久保委員
この木の
伐採
について
地元
でいろいろ問題もあるように伺っておりますが、その際
航空局
が介在しているかどうか。
辻章男
55
○
辻説明員
これは
航空局
は全然介在いたしておりません。
久保三郎
56
○
久保委員
いずれにしましても、基本的にこういうものの
扱い方
は——なるほど
日本鋼管
からいわせれば
敷地
を拡張するのにぜひほしい
土地
であり、大体この
土地
を持っている
者たち
にも交渉がお済みになって、その上での話でしょうが、その場合でも、こういう
財産
の
扱い
というのはもっと正確に、的確にしてほしいものだと思うのですが、どうでしょうか。どうも今までの御
説明
では、少し
財産管理者
として万全だということは申し上げられないのじゃないかと思うが、どうでしょうか。
辻章男
57
○
辻説明員
その点につきましては、今後具体的な引き継ぎの問題につきまして、
大蔵省
の地方の
財務当局
と連携をとってやって参りますし、この
協定
をいたしますにつきましても、御
指摘
がございましたような
国有財産法
にもいろいろな問題がございますので、
関係
の
財務当局
ともよく打ち合せ、
協議
をいたしましてやって参るような次第でございますので、御懸念のようなことのないように今後とも努力して参りたいと思います。
久保三郎
58
○
久保委員
ではあとにします。
平井義一
59
○
平井委員長
次会
は八月十日午前十時より
理事会
、午前十時三十分より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会