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1959-03-25 第31回国会 参議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年三月二十五日(水曜日) 午前十一時十五分
開議
—————————————
議事日程
第十九号
昭和
三十四年三月二十五日 午前十時
開議
第一
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三
特定港湾施設工事特別会計法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
国税徴収法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第九
九州地方開発促進法案
(
衆議院提出
) 第一〇
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 第一一
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
松平勇雄
君から、
裁判官弾劾裁判所裁判員
を辞任いたしたい旨の申し出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
3
○
議員
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よって許可することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君) つきましては、この際、
日程
に追加して、
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び欠員中の同
予備員
の
選挙
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
斎藤昇
6
○
斎藤昇
君
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の
選挙
は、いずれも、その
手続
を省略し、
議長
において指名することの
動議
を提出いたします。
阿部竹松
7
○
阿部竹松
君 私は、ただいまの
斎藤昇
君の
動議
に
賛成
いたします。
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君)
斎藤
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よって
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
下條康麿
君を、同
予備員
に
松村秀逸
君を指名いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第一、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)、
日程
第二、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、 以上両件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長杉原荒太
君。 〔
杉原荒太
君
登壇
、
拍手
〕
杉原荒太
12
○
杉原荒太
君 ただいま
議題
となりました
条約
二件につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を一括して御
報告
申し上げます。 まず、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件について申し上げます。
わが国
と
米国
との間の
小包郵便物
の
交換業務
は、戦前は、
昭和
十三年の
約定
によって処理され、戦後も、対
日平和条約
の
規定
に基いて復活された同じ
約定
によって行われてきております。しかし、この古い
約定
は、今日の
実情
に適するよう改定の必要がありましたので、
政府
は
米国
との間に新
約定
の
締結交渉
を進めて参りました結果、本
約定
が作成され、
わが国
は、昨年十月二日東京で、
米国側
は、十一月三日ワシントンで署名を行なったのであります。 この
約定
は、
小包交換
に関する
条件
、
手続
、
料金等
について定めておりますが、
航空小包
に関する
規定
を新たに織り込んだほか、数点にわたって
実情
に適した改善が加えられております。 本件の
審議
におきましては、戦後
日米
間の
航空小包交換
はいかなる基準に基いて行われてきたのか。本
約定
の
適用範囲外
と認められる沖縄、小笠原と
わが国本土
との間の
小包
の取扱いはどうなっているか。
わが国
と
ソビエト連邦
との間に
小包郵便物
の
交換
はできるのか等の点につき、
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
により御
承知
を願いたいと存じます。
—————————————
次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件について申し上げます。 この
条約
は、本年三月十日、コペンハーゲンで署名され、一定の
所得
に対する二重
課税回避
の方法並びに
脱税防止
のための
措置等
を
規定
したものでありまして、去る三月十一日、本院で
承認
いたしましたパキスタン及びノールウェーとの間の二重
課税
の
防止
のための
条約
と同様の
趣旨
のものであります。
委員会
は、昨三月二十四日、以上両件の
質疑
を終え、
討論
、
採決
の結果、両件とも
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両件の
採決
をいたします。両件全部を問題に供します。両件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第三、
特定港湾施設工事特別会計法案
、
日程
第四、
国税徴収法案
、
日程
第五、
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、
日程
第六、
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第七、
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、
日程
第八、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)、 以上六案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長加藤正人
君。 〔
加藤正人
君
登壇
、
拍手
〕
加藤正人
17
○
加藤正人
君 ただいま
議題
となりました六
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定港湾施設工事特別会計法案
について申し上げます。
本案
は、さきに成立いたしました
特定港湾施設整備特別措置法
に基いて行われる
特定港湾施設工事等
に関する経理を明確にするため、
特別会計
を新設しようとするものであります。 以下、
本案
の
内容
について申し上げますと、第一に、この
会計
は、
国庫負担分相当額
の
一般会計
からの
繰入金
、
港湾管理者負担金
、
借入金等
を
歳入
とし、
特定港湾施設工事費
、
借入金
の
償還金等
を
歳出
として、
工事別等
の
区分
に従って経理することといたしております。第二に、
港湾管理者負担金
に相当するものの
財源
に充てる等のため、
工事別等
の
区分
に従って
借入金
ができることとし、その
借入金
のうち
m年度内
に借り入れなかったものは、その額を
限度
とし、かつ、
歳出予算
の
繰越額
の
財源
として必要な
金額
の
範囲
内で、翌年度に繰り越すことができることといたしております。第三に、この
会計
においては、
工事別等
の
区分
による
歳出予算
の
金額
を支出するには、その
区分
による
歳入
の
収納済額
をこえてはならないことといたしております。なお、このほか、
特別会計
として必要な
事項
並びにこの
会計
の設置に伴う
経過的措置等
を
規定
しております。
委員会
の
審議
におきましては、
工事費
の
負担割合
、
工事完成
後の
所有権
と
管理権
との
関係
、
特別利用料
を
管理者
が立てかえ払いをすることあ
地方財政
を圧迫することにならないか、その他
港湾行政
の
あり方等
の諸点について
質疑
がなされましたが、その詳細につきましては、
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。
質疑
を終了いたしまして、
討論
に入りましたところ、
椿委員
より、「現在の
港湾使用料
に加えて
特別利用料
を
徴収
することは、諸産業に重要な
影響
を与え、かつ
地方財政圧迫
のおそれもあるから、国の
負担割合
を増加して、
管理者
、
利用者
の
負担
を軽減すべきである。
政府
もこの
趣旨
に添って配慮したいとのことであるが、その
具体化
を特に要望して
賛成
する」との
意見
が述べられました。
かく
て
討論
を終り、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 ───────────── 次に、
国税徴収法案
について申し上げます。
国税徴収
の現況にかんがみ、
租税徴収制度調査会
の答申に基いて、
租税徴収制度
の
合理化
をはかるため、
私法秩序
の
尊重
と
租税徴収確保
の
調整
をはかることを基本として、
国税徴収法
の全文を
改正
しようとするものであります。
本案
のおもなる点について申し上げますと、 その第一点は、
租税徴収
の
確保
であります。すなわち、国の
財政需要
を満たし、
租税
の
負担
の公平をはかるため、
租税
の
徴収
を
確保
することが必要であり、このため一
般私債権
に対する
租税
の
優先徴収
の
制度
及び
徴税機関
による
自力執行権制度
を従来通り維持しております。 第二点は、
私法秩序
の
尊重
であります。
租税
の
徴収
を
確保
すると同時に、
私法秩序
が不必要に乱されぬように
措置
しようとするものであります。すなわち、
質権
、
抵当権
の
租税
の
納期限
前に設定したものは
租税
に優先することとし、
抵当権者等
が予測できない
租税
の発生による不測の損害を防ぎ、
取引
の安全をはかっております。また、同様の
趣旨
により、
先取特権
、
留置権
に対する
保護
をはかる等の
措置
を行なっております。 第三点は、
徴税制度
の
合理化
であります。
徴収猶予
、
換価猶予
の要件の緩和及び
滞納処分
の
手続
を
整備
する等、
納税者
、
利害関係人
の
権利保護
をはかっております。また、
譲渡担保
、仮登記の
租税
との
優先順位
について
調整
を行ない、並びに
保全差押え
の
制度
を設ける等、
租税徴収
の
回避
の
防止
をはかっております。 次に、
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
国税徴収法
の
改正
に伴い、
所得税法等
の
国税関係
の
法律
及び
国税徴収法
を準用する諸
法律
の
整備合理化
をはかるため、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 以上二案につきましては、特に
委員懇談会
を二回にわたって開催して、その詳細について
説明
を聴取し、
質疑
を行なったのであります。また、
委員会
の
審議
においては、
滞納整理状況
、
租税通則法制定
の
必要性
、
質権
、
抵当権
の
会社更生
における
租税
との
調整
、
賃金債権
の
保護等
の
質疑
がありましたが、詳細は
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。
質疑
を終了し、両案一括して
討論
、
採決
の結果、両案は
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 ───────────── 次に、
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
糸価安定特別会計
において、
繭糸価格安定法
及び
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
の
規定
により、
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるため、
昭和
三十四年度において、
一般会計
から二十億円を
限度
として、この
会計
に繰り入れることができるようにしようとするものであります。なお、
繰入金
は、後日、
一般会計
へ繰り戻すこととしております。 次に、
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
糸価安定特別会計
において、
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れる場合の原資を
確保
するため、前
法案
の
措置
とともに、この
会計
が
負担
することができる証券、一時
借入金
及び
借入金
の
現行限度額
七十億円を二百七十五億円に引き上げようとするものであります。
委員会
におきましては、以上の両案を一括して
質疑
いたしたのでありまして、特に、今後の
生糸
及び繭の
価格安定対策
についての当局の
考え方等
について熱心な
質疑
があり、その抜本的な
対策
を十分検討するよう要望されたのでありますが、それらの詳細につきましては
会議録
によって御
承知
を願います。
質疑
を終り、両案を一括して
討論
、
採決
の結果、両案は
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 ───────────── 最後に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
について申し上げます。 今国会において、
わが国
と
デンマーク王国
との間に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
を
防止
するための
条約
が別途提出されておりますが、本
法案
は、この
条約
に
規定
されている
事項
のうち、特に
法律
の
規定
を要するものについて
所要
の
立法措置
を講じようとするものであります。 以下、
本案
の
内容
について申し上げますと、第一点は、
使用料
、配当及び
利子所得
について、
所得税法
の
特例
を定め、
事業
を有していない非
居住者等
に対する
特別税率
百分の二十を百分の十五に軽減しようとするものであります。第二点は、
特許権
、
意匠権等
の
譲渡
により生ずる
所得
に対する
所得税
及び
法人税法
の
特例
を定め、
現行
では
一般税率
によっているのを、百分の十五の
税率
を定め、それ以上は免除しようとするものあります。
委員会
における
審議
の詳細につきましては、
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより六案の
採決
をいたします、まず、
特定港湾施設工事特別会計法案
、
国税徴収法案
、
国税徴収法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、 以上三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
、 以上三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
21
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって三案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
22
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第九、
九州地方開発促進法案
、
日程
第十、
宅地建物取引業法
の一部
改正
する
法律案
(いずれも
衆議院提出
)、 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
23
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員会理事稲浦鹿藏
君。 〔
大倉精一
君
登壇
、
拍手
〕
大倉精一
24
○
大倉精一
君 ただいま
議題
となりました
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案
について、
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、二月二日
内閣提出
のものでありまして、即日、本
委員会
へ
予備審査
として付託されましたが、
衆議院
において大幅な
修正
を受け、三月十七日、本付託になったものであります。 まず、本
法案
の要旨を申し上げますと、第一点は、
港湾運送事業
の一種類として、新たに、
いかだ運送事業
を加え、また、現在
海上運送法
に
規定
されております
検数事業
、
鑑定事業
及び
検量事業
を、
港湾運送事業
の体系に属するものとして、
港湾運送事業法
に
規定
がえを行い、実体と合致させるようにすることであります。第二点は、現在、
港湾運送事業
は
登録制
、また
検数事業等
は
届出制
になっておりますのを、今回の
改正
ですべて
免許制
とし、これに伴い
運賃料金
を
認可制
とする等、他の
運送法規
に準じて
港湾運送事業者
に対する規制を強化しようとするものでありまして、
免許制
の
実施
につきましては三年間の
猶予期間
が設けられております。第三点は、
事業
の安定及び
合理化
をはかるために、独禁法の
適用除外
の
範囲
を、
運輸大臣
の
認可制
のもとに、
運送条件
、
事業施設
、集貨その他、広く
港湾運送
に関する協定にまで拡張しようとするものであります。本
委員会
におきましては、
政府
よりの
提案理由
のほか、
衆議院議員關谷勝利
君より
衆議院修正
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入ったのでありますが、
免許制
の
運用方針
、
免許制
への移行に伴う機構の
充実強化
、
港湾行政
の立場より
港湾労働者
への
考慮
、
免許事業者
に対する
育成
その他の問題につきまして、熱心な
質疑
が行われたのでありますが、詳細は
会議録
に譲ることを御了承願うこととし、
運輸大臣
の答弁を総合して申しますと、
港湾
の
整備
、
近代化
に伴い、
港湾運送事業
の
あり方
については基本的な問題もあるので、それらともあわせ、将来、
事業
の
育成
、
港湾労務者
の
保護
について考えたいし、
審議会
のような
機関
の
意見
を聞くこともこれらと一括して検討したい、とのことでありました。
討論
に入りましたところ、
相澤委員
より
賛成意見
が述べられ、また、
港湾労働者
の意向を十分
尊重
されたいという
趣旨
のもとに、次の
附帯決議案
が提出されました。すなわち、
港湾運送
の
特殊性
にかんがみ、
港湾運送事業
の
免許
、
運賃
、
料金
は、
港湾労働者
に重大な
影響
があるので、その処理にあたっては、
労働条件等
につき格段の
考慮
を払うこと。 というものでありました。
かく
て
討論
を終局し、
採決
に入りましたところ、本
法案
は
全会一致
をもって
衆議院送付
案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、
相澤委員提出
の
附帯決議案
について
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定した次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
25
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
26
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
次会
の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十八分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
裁判官弾劾裁判所裁判員辞任
の件 一、
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の
選挙
一、
日程
第一
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第二
所得
に対する
租税
に関する二十
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求める件 一、
日程
第三
特定港湾施設工事特別会計法案
一、
日程
第四
国税徴収法案
一、
日程
第五
国税徴収法
の施工に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
一、
日程
第六
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払い財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
一、
日程
第七
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第八
所得
に対する
租税
に関する二十
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
デンマーク王国
との間の
条約
の
実施
に伴う
所得税法
の
特例等
に関する
法律案
一、
日程
第九
九州地方開発促進法案
一、
日程
第十
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第十一
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案