運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1959-03-11 第31回国会 参議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年三月十一日(水曜日)    午前十時三十八分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十五号   昭和三十四年三月十一日    午前十時開議  第一 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国パキスタンとの間の条約締結について承認を求めるの件  第二 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国ノールウェーとの間の条約締結について承認を求めるの件  第三 社会教育法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第五 皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案衆議院提出)  第六 日本観光協会法案内閣提出)  第七 自動車ターミナル法案内閣提出)  第八 警察法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第九 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一〇 公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一一 農業災害補償法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一二 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一三 畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一四 農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一五 農林省設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一六 水産庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一七 中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一八 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一九 特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律案内閣提出衆議院送付)  第二〇 昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二一 特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二二 漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案内閣提出衆議院送付)  第二三 災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二四 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定実施に伴う関税法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二五 接収貴金属等の処理に関する法律案内閣提出)  第二六 国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  この際お諮りいたします。酒井利雄君から二十六日間、井上知治君、林田正治君から二十五日間、いずれも病気のため請暇の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よっていずれも許可することに決しました。      ——————————
  5. 椿繁夫

    ○椿繁夫君 去る七日、わが国民主政治発展のために力を尽されました元内閣総理大臣衆議院議員鳩山一郎君が逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。  つきましては、この際、参議院は、同君に対し院議をもって弔詞を贈呈することとし、その弔詞議長に一任することの動議を提出いたします。
  6. 石黒忠篤

    石黒忠篤君 私は、ただいまの椿君の動議賛成をいたします。
  7. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 椿君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  議長において起草いたしました弔詞を朗読いたします。    〔総員起立〕  参議院は、わが国民主政治発展のた  め力を尽されました元内閣総理大臣、  衆議院議員正二位大勲位鳩山一郎君  の長逝に対しまして、つつしんで哀  悼の意を表し、特に院議をもってう  やうやしく弔詞をささげます。     ━━━━━━━━━━━━━  弔詞贈呈方は、議長において取り計らいます。      ——————————
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第一、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国パキスタンとの間の条約締結について承認を求めるの件、  日程第二、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国ノールウェーとの間の条約締結について承認を求めるの件、  以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。外務委員長杉原荒太君。    〔杉原荒太登壇拍手
  11. 杉原荒太

    杉原荒太君 ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国パキスタンとの間の条約締結について承認を求めるの件、及び所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国ノールウェーとの間の条約締結について承認を求めるの件、以上両件につきまして、外務委員会における審議経過並びに結果を一括して御報告いたします。  わが国は、さきに米国及びスウェーデンとの間に二重課税防止のための条約締結いたしましたが、政府は、かねてアジア及び欧米の他の諸国とも、この種条約締結の必要を認めておりまして、今般パキスタン及びノールウェーとの間にそれぞれ交渉が妥結し、パキスタンとの条約は本年二月十七日に、またノールウェーとの条約は二月二十一日に、いずれも東京において署名が行われたのであります。  この二つの条約内容は、基本的には、さき締結された日米等の二重課税防止のための条約と同じ趣旨のものでありまして、一定所得に対する二重課税回避方法及び脱税防止のための措置等を約束したものであります。しこうして、これらの条約締結の結果、わが国相手国との間のこの種税制関係が、一段と合理化することが期待されるとともに、特にパキスタンとの条約は、他のアジア諸国とのこの種条約締結を促進する契機ともなり得る旨、政府の見解が述べられました。  委員会審議におきましては、特にわが国経済関係密接化をはかるべき東南アジア諸国との間に、この種条約締結一般的見通しはどうか、租税条約必要性に顧みて、このような包括的完全な条約でなくとも、部分的なものでもよいから、すみやかに多数の国と結ぶ考えはないかという点、並びに、パキスタンとの条約に基き、パキスタン租税わが国が徴収する場合の国内法上の措置等につき質疑が行われましたが、詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  委員会は、昨三月十日質疑を終え、討論採決の結果、両件とも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両件の採決をいたします。  両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  13. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両件は全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  14. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第三、社会教育法等の一部を改正する法律案内閣提出)、  日程第四、国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、  日程第五、皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案衆議院提出)、  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。文教委員長相馬助治君。    〔相馬助治登壇拍手
  16. 相馬助治

    相馬助治君 ただいま議題となりました社会教育法等の一部を改正する法律案外二件について、文教委員会における審議経過と結果について報告いたします。  まず、社会教育法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  本法案は、十二月十日、参議院先議をもって提案され、文教委員会に付託されました。政府が本法案提案の理由とするところは、今後一そう社会教育充実振興をはかり、能率的かつ円滑に運営するために、所要改正を行わんとするものであります。  まず、改正内容主要点について申し上げますと、第一は、社会教育主事に関する規定整備することであり、第二は、社会教育関係団体に対する補助金支出禁止規定削除しようとするものであり、第三は、公民館活動振興をはかるために、公民館基準設定等に関し、規定整備することでございます。第四には、社会教育委員職務は、教育委員会に対し助言をすることでございまするが、市町村社会教育委員が、青少年教育に関する特定事項について指導助言を行うことができるように改正を加えることであります。第五は、公民館、図書館及び博物館に関する国庫補助規定改正することであります。なお、本法案施行期日でありまするが、社会教育委員等の報酬に関する規定公民館等補助に関する規定及び社会教育主事暫定資格削除に関する規定は、昭和三十四年四月一日から施行することにしたのであり、さらに、従来の附則第六項により社会教育主事の職にあった者については、改正規定により不利益とならないよう必要な規定を設けているのであります。  以上が今回の改正の要点であります。  文教委員会は、本法律案重要性にかんがみ、きわめて慎重なる審議を重ね、三月三日公聴会を開き、八名の公述人からそれぞれ本案に対する意見を聴取いたしました。かくて綿密周到なる検討を進めて参りましたが、質疑過程において各委員から取り上げられましたる主要な問題点は、  一、社会教育主事養成のための講習文部大臣が直接行なったり、都道府県教育委員会が行えるような道を新たに開くことは、政治介入の動機となり、ひいては教育中立性を脅かすおそれはないか。  二、社会教育法第十三条の規定削除補助金支出を前提として行われるものと考えるが、憲法第八十九条の制約規定との関係において重大な疑義が存すること。特に「公の支配」「教育事業」という言葉の概念を的確に解明する必要があること。並びに、十三条削除は、果して補助金の公正な配分がこれによって期し得られるかどうかきわめて懸念があること。  三、市町村社会教育委員が、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定事項について、社会教育関係団体社会教育指導者その他関係者に対し助言指導を与えることができるように積極的に改正することは、従来、教育委員会に対する助言を本務とした社会教育委員に直接指導権を与えることとなって、他方には、地方政治に直接間接の関係を持つ社会教育委員の少くない現状のもとにおいて、社会教育中立性を危うくするおそれがあるのではないか。  四、公民館充実整備のための財政的裏づけは不十分と思われるがどうか。  五、文部大臣は、公民館設置及び運営上必要な基準を定め、文部大臣及び都道府県教育委員会は、この基準に従って、市町村に対し指導助言をすることになっているが、基準設定公民館設置に関するもののみとすべきではないか。運営面にまで指導助言することは行き過ぎのおそれがないか、等の諸点が示されました。  これらの質問に対し、政府より、社会教育主事は、専門職としての専門的な知識を必要とし、全国的に一定の水準を持たせる必要上、大学における教育のみをもってしては今日不十分な科目等もあるので、これらを補い、相互協力による充実した社会教育主事養成を企図するものであって、それ以外に政府は何ら他意のないことが示されました。  第十三条の問題については、従来、社会教育審議会においても、適当な措置により補助金交付の道を開くべきであるとの意見がしばしば述べられてきたが、一昨年の社会教育法改正によって、体育関係全国的国際的事業を行う団体補助金交付が可能となったことに関連をして、さらに社会教育審議会等から、社会教育関係団体の行う事業のうち憲法第八十九条の規定に該当しない事業に対しても国の助成要望されたことに基いて、第十三条を削除することによって、一そう社会教育振興を期するためであるとの説明がなされました。第十三条を削除しても、「不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉してはならない。」という十二条の規定を厳に守るべき旨の言明がつけ加えられております。  諮問機関としての社会教育委員に、新たに指導助言職務を与えることは、青少年不良化問題等に関連して、各地からの強い要望にこたえての今回の措置である旨が解明され、公民館運営上の基準については、既存の公民館をいかに充実するかに重点を置く意味であって、将来不当の干渉等の行われないように注意する旨の政府答弁がなされました。これらの質疑応答の詳細につきましては、会議録に譲ることといたします。  かくて三月五日、質疑を終り、討論に入りましたところ、松永委員より、各派を代表して、三派共同提案にかかる本案に対する修正案が提出され、その提案趣旨弁明が行われました。修正案を朗読いたします。  社会教育法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。  第一条のうち社会教育法第九条の五の改正規定中「文部大臣又は」及び  「若しくは都道府県教育委員会」を削る。   第一条中社会教育法第十三条の改正規定を次のように改める。   第十三条を次のように改める。  第十三条国又は地方公共団体社会教育関係団体に対し補助金交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部大臣社会教育審議会の、地方公共団体にあっては教育委員会社会教育委員会議意見を聞いて行わなければならない。  この修正案提案趣旨は、社会教育主事講習について、文部大臣が独自に、または都道府県教育委員会がこれを行うことは、いささか妥当を欠くものであり、この際研究の自由を持つ大学あるいは充実した研究所等において実施させるべきであること。第二に、憲法第八十九条と社会教育法第十二条には、不当に統制的支配を及ぼし、または干渉してはならないことを明確に規定しているものであるから、第十三条が削除された場合の補助金交付が適正かつ公正であるべき保障のための規定を設ける必要があるという二点によるものであります。  続いて、中野委員から、自由民主党を代表して、修正案に賛意を表し、第十三条の補助金禁止条項削除されることは重大な意義を持つものであり、本案無事成立を望む旨の発言がございました。  竹下委員からは、緑風会を代表して、終戦後の教育界の混乱は今日一応落ちつき、学校教育についてはその施設等も逐次整備されているが、これに引きかえ、社会教育の面はいまだしの感を免れない。さらに一そうの振興を望む旨の賛成意見が述べられました。  湯山委員からは、日本社会党を代表して、第一に、本法が各団体に強い支配を及ぼすのではないかという心配も相当にある。従って、実施関係者が慎重であってほしい。第二に、憲法に抵触しない範囲内で補助金交付が行われるのであるが、これによって社会教育団体自主性をそこなわないよう配慮が願いたい。従って、審議機関はむろんのこと、文部大臣地方公共団体の深甚な注意を促したい。第三に、公民館主事の必置制、身分の確立をすみやかな時期に実現してほしい等の要望を付して、本案賛成意見が開陳されました。  討論を終り、直ちに採決に入り、全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。  次に、国立学校設置法の一部を改正する法律案について報告いたします。  本法律案は、昭和三十四年度における国立大学大学院及び国立短期大学新設等について規定するものであります。改正の第一は、鹿児島大学大学院を置き、医学研究科設置することであり、第二は、新潟、富山、岐阜の三大学に、それぞれ勤労青年のための夜間授業を行う短期大学部を併置しようとするものであり、以上のほか、旧制の商船学校の廃止に伴う規定を整理いたしております。  委員会におきましては、各委員から、短期大学教職員定員学部教官との兼任の問題、夜間大学に通学する勤労青年健康管理の問題、今後の大学院設置の問題、大学院設置基準の制定の問題、大学院学生奨学制度等、各般にわたって熱心な質疑がなされましたが、これらの質疑政府答弁の詳細は、速記録によって御承知を願います。  質疑を終り、討論もなく、採決の結果、本法案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。     ━━━━━━━━━━━━━  次に、皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案につきまして報告いたします。  委員会におきましては、まず提案者を代表して衆議院議員前田正男君より本法案趣旨説明がなされました。本法律案趣旨とするところは、来たる四月十日に行われる皇太子殿下の御結婚国民がこぞってお祝いいたすため、その日を国民の祝日と同様に休日とするというのであります。  審議に入りまして、岡委員から、当日の日雇い労務者に対する給与支給範囲について若干の質疑があり、内閣官房長官より、質問趣旨を体し、閣議において検討したい旨の答弁がありました。  質疑を終り、採決いたしましたるところ、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  17. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  まず、社会教育法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長報告修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  18. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、国立学校設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  21. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  22. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。     ━━━━━━━━━━━━━
  23. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第六、日本観光協会法案、  日程第七、自動車ターミナル法案(いずれも内閣提出)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。運輸委員長大倉精一君。    〔大倉精一登壇拍手
  25. 大倉精一

    大倉精一君 ただいま議題となりました日本観光協会法案及び自動車ターミナル法案について、運輸委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、日本観光協会法案についてその要旨を申し上げます。  第一点は、日本観光協会は、日本国有鉄道地方公共団体旅客運送業者ホテル業者旅館業者旅行あっせん業者及びこれらの団体等会員とする特殊法人としたことであります。  第二点は、役員として会長、副会長理事及び監事を置き、そのうち会長、副会長及び監事運輸大臣任命とし、理事任命は、運輸大臣認可を受け、会長が行うこととしたことであります。  第三点は、会員の互選により選出されたもので組織する運営委員会を置きまして、定款の変更、会費の額及び徴収方法、その他定款で定める事項議決並びに重要事項調査審議をすることとしたことであります。  第四点は、協会に対する政府助成措置でありますが、まず事業の円滑な運営のため補助金交付することができることとしたほか、課税減免をはかっておることであります。  最後に、協会設立に関し、財団法人国際観光協会及び社団法人全日本観光連盟から、それぞれ設立委員に対し、一切の権利義務を承継してほしい旨の申し出があった場合は、運輸大臣認可を受けて、これら法人の一切の権利義務を包括的に承継することができることを規定しております。  以上がこの法律案のおもな事項であります。  次に、委員会における質疑のうち、おもな点について申し上げます。  まず第一点は、観光事業振興のため本協会を作ることにした運輸大臣構想についてでありまして、これに対する大臣答弁は、観光事業を他の重要産業と同様にりっぱな産業として育成発展させ、貿易外収入の面に役立たせたいと思い、当初、政府から十億円の出資を行い、それを基金に、ゼトロのような運営方針観光事業を進めたいと思っていた。しかし、本法案立案過程において、当初の案とはほど遠いものとなったが、将来は、当初に考えたような構想を実現に持っていきたい所存であるとのことでありました。  次に、本協会業務及び予算規模についての質問に対しまして、運輸大臣は、当初の考えでは、海外宣伝のほか、外客の受け入れ態勢としてのホテル観光道路その他輸送施設整備観光旅客船建造等考えたが、さきに申したように、当初の案がくずれてしまったので、この案では、海外宣伝外人観光客に対する接遇向上等狭い範囲のものとなってしまったとのことでありました。予算につきましては、昭和三十四年度予算案に、国の補助金が二億円計上されており、その他会費が約一億程度に達するものとして、大体約三億円と予想しているとのことでありました。  次に、本法律案を見ると、従来の国際観光協会等民主的運営に比し、官僚統制的傾向が見受けられるが、その点いかんとの質問に対し、政府委員答弁は、当初この協会は、大規模政府観光事業代行機関的性格のものと考えていたことと、業務資金の過半が国の補助金によるため、役員任命または認可制にするほか、若干の監督を加えてあるが、役員については、推薦制をとることになると思うし、また、この法律案特有事項として、運営委員会を置くほか、定款所要規定を置き、会員の意思を反映させるようにし、民主的な運営を行わせるようにする所存であるとのことでありました。  以上をもって質疑を終り、討論に入りましたところ、江藤委員柴谷委員より本法律案賛成意見が述べられ、なお江藤委員より、わが国観光事業の急速な整備をはかる要ありとし、次の附帯決議案提案されました。すなわち   国際観光事業振興を計るためにはさらに日本観光協会業務を拡充する必要があると認められる。依って政府は、昭和三十五年度を期し、日本観光協会に対する政府出資等により財政的基礎を強化確立すると共に、ホテル等を中心とする受入諸施設整備をも行わしむるよう特別の措置を講ずべきである。  これをもって討論を終りまして、本法律案採決に入りましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。続いて附帯決議案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもってこれを本委員会決議とすることに決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。     ━━━━━━━━━━━━━  次に、自動車ターミナル法案について申し上げます。  本法律案要旨は、最近における自動車輸送の発達、ことに定路線のバス、トラック事業の路線網の普及に伴いまして、路線の集中する地点に、旅客の乗りかえまたは貨物の積みかえのための施設を設け、これら路線網を輸送需要に最も適合するよう積極的に形成し、一般利用者、公衆の便宜をはかろうとするものであります。この施設が自動車ターミナルでありまして、自動車ターミナルは、路面その他一般交通の用に供する場所以外を使用することになっております。この法案では、自動車ターミナルを一般自動車ターミナルと専用自動車ターミナルとに分けております。一般自動車ターミナルとは、使用者を限定せず、一般に供用させるものでありまして、この事業を自動車ターミナル事業といい、自動車ターミナル事業は、無償供用の場合を除き、免許を要することとなっております。また、専用自動車ターミナルとは、バス事業者、定路線トラック業者がその事業の用に供するため設くるものでありまして、事業の一施設でありますので、この法律案では、その設置を自由にし、ただ設備、構造の検査、管理、利用関係についてのみ法規制を加えておるにすぎません。  そのほか、この法案は、自動車ターミナル事業設定、工事計画、料金その他供用約款等、監督規定で構成されておりますが、これら諸規定のうち特別な事項といたしましては、一般自動車ターミナルが周辺にあるにかかわらず、これを使用しない自動車運送事業者に対して、ターミナルの使用を命じ得ること、及びバス路線が多数集中しております地区において、バスターミナルがない場合、全部の関係バス事業者に対して共同のバスターミナルを設置するよう運輸大臣が指示することができることとしている点であります。なお、自動車ターミナル事業及び運輸大臣の指示を受けて設けるバスターミナルについて、運輸大臣は用地及び資金の確保に努めるよう定められております。以上がこの法律案の概要であります。  次に、委員会審議の際の質疑のち、おもなものについて申し上げます。  まず最初に、政府の自動車ターミナルに対する助成方針についての質疑に対し、政府委員は、自動車ターミナルは路線網の中心となる施設であるので、適当な場所に設置されるよう積極的に助成して、ターミナル設置の促進をはかっていきたいとの答弁でありました。次に、バスターミナルは、設置すべき場所から考えてみても、おおむね市街の繁華な場所で、地価も高く、ターミナル事業だけで経営が成り立ってゆくかどうかとの質疑に対し、政府委員答弁は、バスターミナルは設置個所から見て巨額の建設費が必要であり、また、その上、利用料金は運賃との関連から認可制をとることとなっており、すべてのバスターミナルが収支相償うものとは考えられないので、思い切った助成策が必要であると思っているとのことでありました。第三に、用地及び資金の確保に関していかなる考えであるかとただしましたところ、資金の確保については、広範囲なものを考えており、また用地の確保の点については、住民の権利を十分尊重し、相互に納得の上でやってゆきたいとのことでありました。次に、自動車ターミナルを設置する場合、六大都市その他地方公共団体の主体性の尊重及びこれらとの調整についての質疑につきまして、政府委員は、ターミナルの設置については、関係地方公共団体意見を十分しんしゃくしてゆくつもりであるとの答弁でありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りましまところ、相澤委員より、法律実施に当り次の附帯決議をつけて賛成の旨の意見の開陳があり、附帯決議案を次のように提案されました。すなわち   政府は自動車ターミナルの公共性に鑑みその整備を促進するため、国有及び公有地の貸付、並にこれらの地下占用等につき特別の配慮をするとともに財政援助及び税の減免につき妥当な措置を講ずべきである。又、必要に応じバスターミナル事業を経営する特殊法人の創設についても早急に検討すべきである。なお、本法の施行に当っては関係地方公共団体意見を十分に反映するよう留意すべきである。  以上で討論を終了し、直ちに採決に入りましたところ、本法律案全会一致をもちまして原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、附帯決議案について採決いたしましたところ、全会一致をもってこれを本委員会決議とすることに決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  26. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  27. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  28. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第八、警察法の一部を改正する法律案、  日程第九、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案、  日程第十、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。地方行政委員長館哲二君。    〔館哲二君登壇拍手
  30. 館哲二

    ○館哲二君 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案外二件について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  警察法の一部を改正する法律案は、最近における少年の非行の著しい増加と悪質化の傾向、また、交通状況の著しい変化などに対応するため、警察庁に附置されております科学捜査研究所の所掌事務北、従来の科学捜査についての研究、実験などのほか、少年の非行防止、交通事故の防止などに関する研究及び実験を加えるとともに、その名称を科学警察研究所に改めようとするものであります。  地方行政委員会におきましては、二月二十四日、青木国務大臣から提案理由の説明を聞いた後、当局との間に、今回の改正青少年問題の総合施策との関係、少年補導の任に当る警察官の教養の問題などについて質疑応答を重ね、慎重審査を行いましたが、その詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  三月五日に質疑を終り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定した次第であります。     ━━━━━━━━━━━━━  次に、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案は、奄美群島の特殊事情にかんがみまして、特定の港湾については、国がみずから港湾工事を行うことができることとし、また奄美群島における金融の円滑化をはかるために奄美群島信用保証協会を奄美群島復興信用基金に改組し、信用保証業務のほか、小口の事業資金の貸付を行うことができるものとし、国は昭和三十四年度におきまして、これに対し貸付に必要な資金として一億円を出資するものとすることなどをおもな内容とするものであります。  地方行政委員会におきましては、三月三日、青木国務大臣から提案理由の説明を聞きました後、当局との間に、本法案に関連して、奄美群島復興計画の進捗状況、糖業育成の実態、群島内における小口金融の困難な事情など多くの問題点について質疑応答を重ね、慎重審査を行いましたが、その詳細については、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  三月十日討論に入りましたところ、小柳委員は本法案賛成の旨を述べられ、次のような附帯決議案を提出されました。附帯決議案内容は、   政府は、本法施行に当り、奄美群島復興事業計画を速かに達成し、群島経済力の増強を図るため、特に左の諸点に留意し、遺憾なきを期すべきである。  一、復興信用基金制度については、政府出資を増額する等更に拡充強化し、金融の円滑化に努めること。  二、群島の主要産業である糖業については、長期且つ低利な設備資金の融通、税負担の軽減、価格の安定等所要措置を講ずること。  右決議する。  というものであります。  採決の結果、本法案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。次いで、小柳君提出の附帯決議案は、全会一致をもってこれを委員会決議とすることに決した次第であります。     ━━━━━━━━━━━━━  第三に、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案は、公営企業金融公庫の資本金を現在の十億円から十五億円に増額するとともに、同公庫の理事長を他の金融公庫におけると同様に総裁に改めようとするものであります。  地方行政委員会におきましては、三月三日、青木国務大臣より提案理由の説明を聞いた後、当局との間に、公庫債のワクの問題、公有林野整備事業に対する公庫の融資の問題、利率の問題、理事長を総裁に改める名称の問題その他について質疑応答を重ねまして、慎重審査を行いましたが、その詳細につきましては会議録によって御承知を願いたいと存じます。  三月十日、質疑を終りまして、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  31. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  まず、警察法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  32. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  33. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  34. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  35. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第十一、農業災害補償法の一部を改正する法律案、  日程第十二、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案、  日程第十三、畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案、  日程第十四、農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長秋山俊一郎君。    〔永岡光治君登壇拍手
  37. 永岡光治

    ○永岡光治君 ただいま議題となりました農林省設置法の一部を改正する法律案及び水産庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、農林省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案改正の第一点は、農地行政関係事務の増加に即応して、その処理の円滑化をはかるため、名古屋市に、岐阜、愛知及び三重の三県を管轄する名古屋農地事務局を設置しようとする点であります。政府説明するところによりますと、現在農地事務局は、仙台、東京、金沢、京都、岡山及び熊本の六事務局が設置されておるが、従来、京都農地事務局管内の農地行政関係事務は、その事務量がかなり多く、今回、名古屋農地事務局の所轄区域に予定して、おる岐阜、愛知及び三重の三県下における国営建設事業は、国全体の事業量の約一七%を占めるという実情にあるので、従来、特に名古屋建設事務所を置いて、その事務処理に当らせてきたのであるが、この事業量を円滑に処理し、かつ、関係地方との連絡上の便宜をはかるため、この名古屋建設事務所を格上げして、管理及び計画の部門をも強化し、名古屋農地事務局を新設しようとするものであります。  改正の第二点は、林野庁の付属機関として林木育種場を設置しようとする点であります。政府説明するところによりますと、近年、わが国の木材需要め増加の趨勢は特に顕著なものがあるので、政府は造林事業の拡充には特に努力してきたが、極力短期間に森林資源の造成をはかるためには、林木の素質を改良して、その成長量を高めることが根本問題であり、従って、林野庁においては、昭和三十二年度より、林業試験場においてこの林木の品種改良事業を積極的に推進してきたのであるが、この事業は将来長期にわたって計画的に行う必要があるので、1国有林野事業特別会計の民有林に対する協力体制の一環として林木の育種事業を行い、これにより生産された種苗を配付する林木育種場を独立の付属機関として設置しようとするものであります。なお、この林木育種場の設置場所としては、北海道、岩手県、茨城県、岡山県及び熊本県の五カ所を予定しておるとのことであります。  改正の第三点は、林業講習所の支所を設置することができることとしようとする点であります。政府説明するところによりますと、林野庁においては、昭和二十七年、林業講習所を東京に設置し、今日に及んでおるが、北海道については、風倒木処理後の拡大造林に伴う経営の拡充合理化等の特殊な問題もあるので、農林大臣所要の地に支所を設置することができる旨の規定を置こうとするものであります。  次に、水産庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案改正の要点は、漁港関係行政事務を円滑に処理するため、水産庁に漁港部を新たに設けようとするものであります。  政府説明するところによりますと、わが国の水産業の発展を期するためには、種々の水産施策を推進しなければならぬが、特に、漁業の生産基盤である漁港について、すみやかにその整備をすることが重要な施策の一つであり、漁港行政については、1漁港に関する基本法として、昭和二十五年に漁港法が制定され、それ以来、この法律に基いて指定された漁港は二千六百八十港の多きに達し、そのうち、現在、六百四港が漁港整備計画に従い漁港修築事業を推進し、また、漁港管理者の指定等により、漁港の維持管理の適正化をはかっておるが、他方、昭和三十一年に制定された海岸法に基いて、漁港に関連の深い海岸保全施設の保全等も行われており、これらの漁港行政事務が近年著しく増大しておるとともに、その行政の範囲及び内容等が複雑化の一途をたどっておるので、漁港に関する調査計画及び漁港施設の設計の指導等については、必ずしも十分に所期の目的を達成していない実情である。従って、今後の漁港行政の一そう円滑な運営を期するために、水産庁に漁港行政事務を所掌する漁港部を設置しようとするものであります。     ━━━━━━━━━━━━━  内閣委員会は、前後二回にわたり委員会を開き、高橋農林政務次官その他関係政府委員の出席を求めて、この二法律案を一括して審議いたしましたが、この審議において、行政機構の簡素化に対する政府の所見、森林資源の確保に関する今後の政府の施策、本年一月二十二日付の行政審議会の行政制度の改革に関する答申と今回の法律案により政府の行わんとする行政機構拡充についての政府の所見、林野関係の職員の処遇、名古屋農地事務局及び水産庁漁港部の新設を必要とする理由等の諸点につきまして、政府委員との間に質疑応答が重ねられました。  去る六日の委員会におきまして、この二法律案質疑を終り、討論もなく、よって直ちにこの二法律案を一括して採決いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと議決せられました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  38. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  39. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  40. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第十七、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案、  日程第十八、商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案(いずれも内閣出、衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事島清君。    〔島清君登壇拍手
  42. 島清

    ○島清君 ただいま議題となりました二法案につきまして、商工委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この保険公庫は、昨年七月、政府出資と旧特別会計の資産を承継して発足し、信用保証協会業務上に必要な資金の貸付業務と、その保証に対する保険などを行なっておりますが、このうち保証協会に対する貸付業務としては、すでに三十億円を貸し付けており、これによって、保証協会の保証規模の拡大、保証料率の引き上げ等の面におきまして効果をあげております。しかしながら、中小企業の資金需要はすこぶる旺盛であり、これとともに保証需要も増加の傾向にありますので、信用保証協会の保証原資をさらに増強して、保証能力の拡充をはかる必要があるとして、本法律案提案されたのであります。  その内容について申し上げますと、第一は、中小企業信用保険公庫に対して、昭和三十四年度において政府出資金を十億円増額し、これを融資基金に充てようとするものであります。  第二は、同公庫に対する今回の政府出資産業投資特別会計から支出されることになりますので、これに伴い必要とされる国庫納付金に関する規定を新たに設け、毎事業年度の損益計算上利益が生じた場合は、その百分の五十に相当する金額を国庫に納付することにしております。  当委員会審議過程におきましては、公庫の保証協会に対する貸付基準の問題と、それに関連して、各保証協会業務並びに経理面の改善、保証料率の引き下げ、保証手続の簡素化等の問題が論議の中心となりましたが、それらの詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論採決の結果、本法律案全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。     ━━━━━━━━━━━━━  次に、商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。  中小企業団体の系統金融機関であります商工中金の機能の強化、拡充と業務の円滑化をはかるために、本法律案提案されたのであります。  本法律案内容を申し上げますと、第一は、商工中金に対する政府出資金を昭和三十四年度においてさらに十二億円増加することでありまして、この政府出資の増額によって、その貸出金利の引き下げをはかろうとするものであります。第二は、預金の受け入れ先を追加することでありまして、現在の預金受け入れ先のほかに、中小企業者を主たる構成員とする団体またはその構成員の事業の発達をはかるため必要な施設を行う法人であって、金庫が主務大臣認可を受けて余裕金の短期貸付を行なったもの、あるいは同金庫の貸付業務にかかる債権を保全する必要がある場合は、その債権にかかる債務者のうち命令をもって定めるもの、あるいは商工債券の応募者または買い入れをしようとする者等からの預金の受け入れができるようにすることであります。その他、商工債券の保護預かり先の追加、受託業務の対象範囲の拡大、商工中金に対する所属団体出資口数の最高限度の引き上げを行い、さらに金庫の自己持ち分の取得についての道を開くとともに、環境衛生同業組合の範囲を限定するため、所要措置を講じております。  以上が本法律案の概要でありますが、当委員会におきましては、中小企業金融対策の面から種々質疑がなされました。そのおもなるものを申し上げますと、「今回商工中金に対する十二億円の政府出資の増加により、どのくらい貸出金利の引き下げが可能であるか」との質問に対して、「現行の平均約定利率、年九分九厘を年二厘五毛ないし三厘程度引き下げることを目標に検討している」との答弁がございました。また「今回、商工中金の預金受け入れの取引範囲を拡大したことは、信用金庫や相互銀行等と互いに業務分野の競合を来たすおそれはないか」とただしたのに対しては、「今回の措置は、貸付債権の保全という目的に限定しており、一般預金業務を拡張することが目的でないため、他の中小企業専門金融機関と競合を来たすことはない」との見解が述べられました。その他、商工中金の三十四年度における資金計画、貸出計画、同金庫に対する指導監督の問題等についても質疑がなされましたが、それらの詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論採決の結果、本法律案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右二法案について御報告を申し上げます。(拍手
  43. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  44. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  45. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第十九、特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律案、  日程第二十、昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第二十一、特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律案、  日程第二十二、漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。大蔵委員長加藤正人君。    〔加藤正人君登壇拍手
  47. 加藤正人

    ○加藤正人君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。  本特別会計は、特別鉱害復旧臨時措置法に基く特別鉱害復旧工事に関し、鉱業権者納付金、受益者負担金等の徴収及びそれらを財源とする復旧工事費負担支出等の経理を明らかにするため、昭和二十五年度に設置され、その後現在までこれらの経理を行なってきたのであります。特別鉱害復旧臨時措置法は、復旧工事の完了に伴い、昨年三月末日をもって失効したのでありますが、その後においても残務整理に当ってきた本特別会計について、今回三十三年度限りこれを廃止し、同会計に属する資産及び負債は一般会計に帰属させる等の措置を講じようとするものであります。     ━━━━━━━━━━━━━  次に、昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  昭和二十八年度から昭和三十三年度の間においては、国債の元金償還のための資金を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れる場合、その繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法の規定を適用せず、財政法の規定による前々年度の剰余金の二分の一を下らざる額とすること、また、日本国有鉄道及び電信電話公社が、発足当時に政府に対して負うこととなった債務の償還元利金は、直接、国債整理基金特別会計に納付し、一般会計から同特別会計に繰り入れがあったものとみなすという二つの特例措置が講ぜられてきたのでございます。本案は、国債償還の状況にかんがみ、かつ経理の簡素化をはかるため、この特例措置昭和三十四年度においても適用しようとするものであります。  委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かく質疑を終了し、両案一括して、討論採決の結果、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。     ━━━━━━━━━━━━━  次に、特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  特定多目的ダム法の規定に基き、国が行う多目的ダム建設工事に密接に関達する電気事業者または地方公共団体等が行う発電または灌漑用専用施設等の建設工事等は、国が委託を受けて実施しているのでありますが、これらの受託工事の実施につきましては、国は設計監督等の管理事務のみを行い、工事の請負等に伴う債務は一切委託者が負担し、本特別会計の歳入歳出として経理されていないのであります。しかるに、この種の受託工事が増加しつつあるのみならず、工事の一元的統制と工事実施に関する責任関係を明確にして、工事の円滑化をはかる等の必要があると考えられますので、本案は、この種の工事に関する経理をもあわせて本特別会計において行うことができることとしようとするものであります。  本委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  最後に、漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案について申し上げます。  漁船乗組員給与保険法の規定による漁船乗組員の抑留を保険事故とする給与保険においては、昭和三十二年度及び昭和三十三年度において保険事故が異常に発生したため、三千二百二十九万五千円の損失を生じているのであります。本案は、この損失をうめるため、昭和三十四年度において、一般会計からこの会計の給与保険勘定に三千二百五十万円を限度として繰り入れができる措置を講じようとするものであります。  本委員会審議におきましては、抑留漁夫に対する見舞金制度等に関連して質疑が行われましたが、その詳細につきましては会議録によって御承知を願いたいと存じます。質疑を終了し、討論採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上四法律案に対する御報告を終ります。(拍手
  48. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。  まず、特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律案全部を問題に供します。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  49. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  50. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案、  特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律案、  漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案、  以上三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  51. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって三案は、全会一致をもって可決せられました。  本日はこれにて延会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十七分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、故元内閣総理大臣衆議院議員鳩山一郎君に対し弔詞贈呈の件  一、日程第一 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国パキスタンとの間の条約締結について承認を求める件  一、日程第二 所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本とノールウエーとの間の条約締結について承認を求める件  一、日程第三 社会教育法等の一部を改正する法律案  一、日程第四 国立学校設置法の一部を改正する法律案  一、日程第五 皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案  一、日程第六 日本観光協会法案、  一、日程第七 自動車ターミナル法案  一、日程第八 警察法の一部を改正する法律案  一、日程第九 奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案  一、日程第十 公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案  一、日程第十一 農業災害補償法の一部を改正する法律案  一、日程第十二 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案  一、日程第十三 畑地農業改良促進法の一部を改正する法律案  一、日程第十四 農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律案  一、日程第十五 農林省設置法の一部を改正する法律案  一、日程第十六 水産庁設法の一部を改正する法律案  一、日程第十七 中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案  一、日程第十八 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案  一、日程第十九 特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律案  一、日程第二十 昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案  一、日程第二十一 特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律案  一、日程第二十二 漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案