○永岡光治君 ただいま
議題となりました
農林省設置法の一部を
改正する
法律案及び
水産庁設置法の一部を
改正する
法律案につきまして、内閣
委員会における
審議の
経過並びに結果を御
報告申し上げます。
まず、
農林省設置法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
本
法律案の
改正の第一点は、農地行政
関係事務の増加に即応して、その処理の円滑化をはかるため、名古屋市に、岐阜、愛知及び三重の三県を管轄する名古屋農地事務局を
設置しようとする点であります。
政府の
説明するところによりますと、現在農地事務局は、仙台、東京、金沢、京都、岡山及び熊本の六事務局が
設置されておるが、従来、京都農地事務局管内の農地行政
関係事務は、その事務量がかなり多く、今回、名古屋農地事務局の所轄区域に予定して、おる岐阜、愛知及び三重の三県下における国営建設
事業は、国全体の
事業量の約一七%を占めるという実情にあるので、従来、特に名古屋建設事務所を置いて、その事務処理に当らせてきたのであるが、この
事業量を円滑に処理し、かつ、
関係地方との連絡上の便宜をはかるため、この名古屋建設事務所を格上げして、管理及び計画の部門をも強化し、名古屋農地事務局を新設しようとするものであります。
改正の第二点は、林野庁の付属機関として林木育種場を
設置しようとする点であります。
政府の
説明するところによりますと、近年、
わが国の木材需要め増加の趨勢は特に顕著なものがあるので、
政府は造林
事業の拡充には特に努力してきたが、極力短期間に森林資源の造成をはかるためには、林木の素質を改良して、その成長量を高めることが根本問題であり、従って、林野庁においては、
昭和三十二年度より、林業試験場においてこの林木の品種改良
事業を積極的に推進してきたのであるが、この
事業は将来長期にわたって計画的に行う必要があるので、1国有林野
事業特別会計の民有林に対する協力体制の一環として林木の育種
事業を行い、これにより生産された種苗を配付する林木育種場を独立の付属機関として
設置しようとするものであります。なお、この林木育種場の
設置場所としては、北海道、岩手県、茨城県、岡山県及び熊本県の五カ所を予定しておるとのことであります。
改正の第三点は、林業
講習所の支所を
設置することができることとしようとする点であります。
政府の
説明するところによりますと、林野庁においては、
昭和二十七年、林業
講習所を東京に
設置し、今日に及んでおるが、北海道については、風倒木処理後の拡大造林に伴う経営の拡充合理化等の特殊な問題もあるので、農林
大臣が
所要の地に支所を
設置することができる旨の
規定を置こうとするものであります。
次に、
水産庁設置法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
本
法律案の
改正の要点は、漁港
関係行政事務を円滑に処理するため、水産庁に漁港部を新たに設けようとするものであります。
政府の
説明するところによりますと、
わが国の水
産業の発展を期するためには、種々の水産施策を推進しなければならぬが、特に、漁業の生産基盤である漁港について、すみやかにその
整備をすることが重要な施策の一つであり、漁港行政については、1漁港に関する基本法として、
昭和二十五年に漁港法が制定され、それ以来、この
法律に基いて指定された漁港は二千六百八十港の多きに達し、そのうち、現在、六百四港が漁港
整備計画に従い漁港修築
事業を推進し、また、漁港管理者の指定等により、漁港の維持管理の適正化をはかっておるが、他方、
昭和三十一年に制定された海岸法に基いて、漁港に関連の深い海岸保全
施設の保全等も行われており、これらの漁港行政事務が近年著しく増大しておるとともに、その行政の
範囲及び
内容等が複雑化の一途をたどっておるので、漁港に関する調査計画及び漁港
施設の設計の
指導等については、必ずしも十分に所期の目的を達成していない実情である。従って、今後の漁港行政の一そう円滑な
運営を期するために、水産庁に漁港行政事務を所掌する漁港部を
設置しようとするものであります。
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内閣
委員会は、前後二回にわたり
委員会を開き、高橋農林政務次官その他
関係政府委員の出席を求めて、この二
法律案を一括して
審議いたしましたが、この
審議において、行政機構の簡素化に対する
政府の所見、森林資源の確保に関する今後の
政府の施策、本年一月二十二日付の行政
審議会の行政制度の改革に関する答申と今回の
法律案により
政府の行わんとする行政機構拡充についての
政府の所見、林野
関係の職員の処遇、名古屋農地事務局及び水産庁漁港部の新設を必要とする理由等の諸点につきまして、
政府委員との間に
質疑応答が重ねられました。
去る六日の
委員会におきまして、この二
法律案の
質疑を終り、
討論もなく、よって直ちにこの二
法律案を一括して
採決いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと
議決せられました。
以上御
報告申し上げます。(
拍手)