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1958-12-19 第31回国会 参議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年十二月十九日(金曜日) 午前十一時五十八分
開議
———
—————
—————
議事日程
第四号
昭和
三十三年十二月十九日 午前十時
開議
第一
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
昭和
三十三年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨による
被害農家
に対する米穀の
売渡
の特例に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ———
—————
—————
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
指名
する
委員
及び同
予備委員
の数は、それぞれ五名でございます。
田中茂穂
4
○
田中茂穂
君
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
は、いずれも
議長
に一任することの
動議
を提出いたします。
阿部竹松
5
○
阿部竹松
君 私はただいまの
田中茂穂
君の
動議
に
賛成
いたします。
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君)
田中
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 よって
議長
は、
中央選挙管理会委員
に、
山浦貫一
君、
中御門經民君
、
芹澤彪衛
君、
山崎廣
君、
松村眞一郎
君を、同
予備委員
に、
近藤英明
君、
小島憲
君、
藤牧新平
君、
岡崎三郎
君、
赤木正雄
君を
指名
いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
日本銀行法
第十二条ノ四第三項の
規定
により、
山添利作
君を
日本銀行政策委員会委員
に
任命
することについて、本院の
同意
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
に
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は
全会一致
をもって
同意
することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
文化財保護委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、
文化財保護法
第九条第一項の
規定
により、
細川護立
君、
川北禎一
君を
文化財保護委員会委員
に
任命
することについて、本院の
同意
を得たいとの
申し出
がございました。
本件
に
同意
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は
全会一致
をもって
同意
することに決しました。
—————
・
—————
坂本昭
14
○
坂本昭
君 この際、私は、
政府
の
文教政策
に伴う最近の
混乱
に関する
緊急質問
の
動議
を提出いたします。
田中茂穂
15
○
田中茂穂
君 私は、ただいまの
坂本
君の
動議
に
賛成
いたします。
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
坂本
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よってこれより発言を許します。
坂本昭
君。 〔
坂本昭
君
登壇
、
拍手
〕
坂本昭
18
○
坂本昭
君 私は、
日本社会党
を代表しまして、ただいま
議題
となりました
政府
の
文教政策
に伴う最近の
混乱
に関する
緊急質問
を行い、
政府
のすみやかなる
反省
を求めんとするものであります。
高知
県
森小学校
へ
調査
におもむき、
紛争
の渦中にあるすべての
子供たち
に手みやげを携行した
日教組
の
小林委員長
が、去る十五日夜、えんえん二時間にわたり、約二百人の暴徒により、
警察官
が
現場
にいながら傍観し、
被害者
が
本署
に急報しても
警察隊
はおくれて到着し、計画的、集中的、かつ、獣のごとき、
殺人未遂
ともいうべき
集団暴行
を、全然無抵抗のうちに受け、
小林委員長
初め
教員
十五名が
重傷
を負うという、
現代文化社会
にあるまじき
事件
が発生したのであります。かねてより
総理
及び
文部大臣
は、今日の
勤評
問題をめぐる
教育界混乱
の
責任
は、かかってすべて
日教組
にある、そして
政府
は絶対に
勤評強行
の
方針
を翻さないと主張してきたのでありますが、
政府責任者
のかかる無
理解
な言動の裏づけによりまして、一そう単純に、そして異常に興奮した
大衆
の襲撃による不測の
重傷事件
を見たということは、まことに遺憾しごくと
考え
るものであります。(
拍手
)わが子を教える
教師
に対して
親たち
が獣のように
暴行
を働き、
教育者
と
親たち
の親しい
結びつき
と
信頼
とが切断されるということは、まことに悲しむべき事実でありますが、さらに憂うべきことは、これらの
事件
を契機としまして、
国政治
の
責任者
と
国民教育
の
重大使命
を帯びる
教育者
との
相互信頼
が、次第に薄れていくであろうという、おそるべき将来であります。
教員組合
の
最高責任者
に加えられたかかる暴挙に対しまして、
岸総理
は、
国民教育
の将来の見地に立って、いかに
事態
を収拾する決意であるか。まずこの点をお伺いいたしたい。 特に
勤評
問題について最も遺憾なことは、
自民党
の組織的、たとえば
自由文教人連盟
、あるいは
教育父母会議
、こういうものを通しての
教育介入
の事実でありまして、
高知
県、和歌山県、
群馬
県あるいは兵庫県などにその例が見られているのでありますが、これは
勤評
問題をいたずらに激越化するために、はなはだ好ましくない
影響
を与えるものであって、
教育
の
中立性
を侵すとともに、来たるべき各種の
選挙地盤養成
の一途とも見られることは、まことに許しがたい事柄でございます。
自民党総裁
として、
岸総理
はこれをいかに処理しようとするか一
責任
ある御答弁を求めるものであります。 また、
暴力
に対しては、断固処分あるのみといった
説明
だけでは、しかし納得できません。何となれば、すでに五日目の今日、
森地区
における
暴行犯人
は、
教師
の側の現認でも五十数人を数えているにもかかわらず、
検挙
はいまだ一人も行われていないのであります。しかもこれに反して、まさに時を同じくして、県警の
機動隊
二個分隊をもって、
高知
県
教員組合執行部
の幹部ほとんど全員十四名が一せいに
逮捕
せられ、
検事勾留
となり、
警察活動
があまりにも一方的で、挑戦的、政治的であり過ぎる事実は、まことに目に余るものがあるのであります。森の
集団暴行事件
に対しては、
現場
における
被害者
の
保護
と、さらに
犯人
の
逮捕
に、一体いかなる
措置
がとられたか。具体的には
国家公安委員長
にお伺いするとともに、かかる一方的な不公平な
警察権
の発動に対し、
総理
の
所信
を承わりたいと思うのであります。 また、
暴力
及び
人権侵害
に関して、
警察官
が手をこまねいて傍観しているだけではなく、
警察官
みずからが
人権侵害
を行なっている事実は、本年は昨年の倍にも上っているのであります。特に
一般大衆
の
権利擁護闘争
に対して、
警察官
が初めから
犯罪人扱い
をしているのが
実情
であります。最近、
東京地裁八王子支部
で行われました第一次
砂川事件
の判決によりましても明らかになったように、
警察当局
の
不当弾圧
、
不当逮捕
など一方的行動に対して、今後いかなる
指導
をされるのであるか。特に、
警察官職務執行法
の
改正
が不成立に終ったからといって、
高知
県、
群馬
県の
勤評紛争
に見るような不活発な
出動
と、
砂川事件
に見るような積極的な
出動
について、重ねて
国家公安委員長
の今後の御
方針
を承わりたい。また、すでに
森小学校地区
においては、
暴行傷害
、
人権じゅうりん
で、先月来告発されている者もあり、また
地方法務局人権擁護課
に提訴された多くの事実があるにもかかわらず、一切が無視されてきているということは、まことに奇怪至極であります。
勤評
問題で
紛争
を起しているところの
高知
県、
群馬
県、これらにおいて提訴されている
人権侵害
の実例について、具体的な
措置
を法務大臣にお伺いするものであります。
勤評紛争
の
悪質化
、
暴力化
に対して、依然、
政府当局
が無
反省
な
態度
を堅持していることは、まことに遺憾とするところでありますが、次に、
文部大臣
に三点
緊急質問
申し上げたい。 第一の点は、すでに本年九月、
勤評問題激突
に際して、
国民
の不安を代表して
学長グループ
が
あっせん
に立ち上り、
勤評
を白紙に戻すならば
審議会
に一切をおまかせするという
日教組
の新しい
態度
を決定したにもかかわらず、
文部大臣
は、
学長グループ
の
あっせん
を不当かつ不必要なものとして一蹴して、一顧だにすることなく、大多数
国民
の期待を完全に裏切ったことであります。この
態度
を改める
意思
がないか、あるか、お尋ねいたします。また、私は引き続いて、現在の
教育界
の
混乱
は、
国民
の
最高良識
である
学者グループ
の公平なる
意見
をも無視した、
がんこ
な
文部大臣
に、かかってその
責任
が存在することを指摘せざるを得ないのであります。(
拍手
)
灘尾文部大臣
は、
文化国家日本
の
文教最高責任者
としての
適格性
を欠いているものと言わざるを得ません。 第二点は、しかもこのような官僚的、非妥協的、
権力主義的態度
を固持するとともに、他面、
森小学校
の五十日に及ぶ校舎の
不法占拠
、無
資格者
による
不正教育
に対して、係官を形式的に派遣はいたしましても、真に
教育
を顧慮しての適切厳重なる
指導
あるいは助言、こういったものは
現実
には全然行われていなかったのでありまして、法を命ずることまことに厳格なる
文部大臣
の
事務的処理
としても、まことに怠慢のそしりを免れません。相続く
文教行政
の
失敗
と今回の
不祥事件
によりまして、
文部大臣
は完全に
国民
の
信頼
を失っているのであります。 第三の点は、
文部大臣
は一方においては、
問題解決
の困難さを避けるために、各
県教育委員会
の
自主性
に一任すると言いながら、また、他方においては、
問題解決
が
当局
に不利、不都合な場合には、がぜん立ってこれに
干渉
することは、最近、
神奈川
県教育委員会
に対して表明した事実で明らかであります。すなわち、
神奈川
県におきましては、
教育委員会
と
現場
の
教師
との熱心な話し合いを通して、
勤務評定
についての定義など、
具体的法律的検討
が加えられているのでありますが、これに対し、
文部省
は、
全面的否定
の強硬な
態度
をもって臨んでいるのでありますが、これは
神奈川
県教育委員会
に対し不当な支配を加え、
教育委員会
の
自主性
を妨げんとするものであって、
教育基本法
第十条の精神に反するものと言わなければなりません。以上、現在の
文教行政
の
失敗点
三点を列挙して、
灘尾大臣
がみずからの
責任
をとり、退陣すべきことを、強く要求するものであります。(
拍手
) 思うに、今や
勤評紛争
が異常な段階にあることについて、われわれは
国民
とともに深くこれを
検討
する必要があります。特にその
政治的背景
については、全
国民
とともに熟考することを切望するものであります。すでに第二十九
特別国会
におきまして、
湯山議員
が指摘しました
通り
、
日本
の憲法と
教育
、特に
軍国主義教育
と愛国心につきましては、
アメリカ
を訪問した
池田
元
大蔵大臣
が、
昭和
二十八年十月二十七日に
アメリカ
の
ロバートソン国務次官補
と
会談
をした際に、初めて重要なる
議題
として取り上げられたものと見られるのであります。当時
防衛
三カ年計画を携行した
池田
元
大蔵大臣
が、
次期保守政権担当
の野心を持たれて、ひそかに
防衛
の軍事的、経済的、精神的諸問題について
相談
をしたであろうことは、想像にかたくないのであります。自来、
昭和
二十九年五月の
教育政治活動禁止
と、
教育中立維持
の二法、三十一年六月、五百名の
警官
の
圧力下
にいわゆる
任命制
の
教育委員会法
の制定、三十二年十月
勤評実施
の
文部大臣表明
、本年七月いわゆる
校長管理職手当法
の
強行成立
、さらに十月八日、
警察官職務執行法
の
改訂案
を突如
国会
に提出して世論の
圧倒的反撃
を受けたことは、なまなましい先日の事実であります。かく歴史を振り返ると、
池田
・
ロバートソン会談
に引き続いて、
日本
の新しい
文教政策
の車は
任命教育委員制
と
勤務評定制
の二つの輪によってすべり出そうとしておりますし、さらに
日米安保条約改定
は
警職法改正
を前提として行われんとしたのであります。九月二十六日、
藤山外相
が
アメリカ
から帰ったときと、十一月二十七日、
池田無任所大臣
が
アメリカ
から帰ったときとでは、
アメリカ
の
外交軍事政策
に対する
日本
の判断は急旋回せざるを得なかったのであります。
アメリカ
の
中間選挙
でのダレスの
敗敗
は、同時に
岸内閣
の敗退を
意味
し、その屋台骨をゆすぶっていることは、
現実
の
通り
でございます。時代は、緩慢ではあるけれ
ども
、少しずつ新しく動きつつあり、
安保条約改定強行
にブレーキをかけた
国際事情
の変化は
警職法廃案
を決定的にいたしました。われわれの希望しておりますことは、さらに
勤評強制実施
を停止することであります。 そこで、最後にお伺いしたいことは、
文部省
のない、いわば
地方自治
の
自主性
の強い
アメリカ国内
でも、
勤評実施
は日ましに減少しております。さらにその
内容
は、
評価
について申しますと、
教師
と
評価者
とは討議をする。また、
異議
の申し立てをする
権利
が留保されている。かつ、
勤評実施
は
地方教育委員会
の
自主性
にまかされておって、
日本
の
文部省
のように、全国画一的、統一的にやる、こういうのとは非常に違うということであります。
岸総理大臣
も、
警職法改正
を断念したと同じ勇気を持ちまして、
勤務評定
を断念されてはいかがでございますか。また、少くとも
アメリカ並み
に、
都道府県教育委員会
の
自主性
にまかせて、
神奈川
県教育委員会
に対するような不当な
干渉
をやめて、
事態
を緊急に収拾してはいかがであるか。
岸総理
の
所信
を承わりたい。 また、
池田国務大臣
は、せっかく十一月七日羽田を立って、二十七日帰朝されたまでの間に、
アメリカ
の新しい
政治情勢
を研究され、十七日と十九日には
ロバートソン
氏にも会っておられるのであって、
昭和
二十八年の
会談
のときと、いかに違った
お話
がなされたか。特に
日本
の
教育
問題の運命について重大なかぎを握っておられるあなたの御
意見
を、
国民
にかわって緊急に承わりたいのであります。 以上をもちまして私の
質問
を終ります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信介
君
登壇
、
拍手
〕
岸信介
19
○
国務大臣
(
岸信介
君) お答えをいたします。
高知
県の
森小学校
の
事件
は、まことに私は遺憾とするところでありまして、いかなる動機、いかなる理由を問わず、
暴力
、特に
集団的暴力
でもって、その主張や、あるいは
意見
を通そうとすることは、
民主主義
の敵であり、
民主国家
を完成していく上におきまして、そういうことを絶滅することを私は願っているのであります。しかるに、こういう
事態
が起りましたことは、さきにも申したように、はなはだ遺憾でありまして、これに対しましては厳正公正にその
事情
を調べ、これに対処するように、
警察当局
に私はさっそく命じております。従って、今
お話
がありましたように、
警察権
の
執行
について何か
公正中正
を欠くような御懸念があるようでありますが、私は全然そんな
考え
は持っておりません。あくまでもこういう違法に対しては厳正な
立場
で
措置
するつもりであります。 さらに、
勤評
問題をめぐっていろいろの
事態
が起っておりますことは、特に
高知
県や
群馬
県等において遺憾の点がたくさんございます。あるいは
父兄
が
実力
をもって
教員
の登校を妨げるというような
事態
も、私はまことに遺憾であります。しかしながら、そういう
事態
が起るに至った原因につきましても十分に
考え
なければいけない。(
拍手
)
勤評
問題につきましては、幸いに
漸次理解
を受けた府県におきましては、これが円満な施行を見つつありますけれ
ども
、まだ十分にその趣旨の
理解
を得ないところにおきましては、
勤評反対
の
闘争
がいろいろ過激に行われているということ自体においても、十分に
一つ組合側
においても
反省
をしてもらいたいと思うのであります。なお、
勤務評定
問題につきましては、私は、今申し上げましたように、やはりこの問題に関して十分な
理解
を持ち、またこれに対して
了解
を進めていくということが必要であり、現にそういう
理解
が進み、
了解
のできているところの県におきましては、円満にこれが実行を見つつあるのであります。従いまして、今後におきましても、そういう点においてはさらに
努力
をするつもりでありますが、根本の
方針
において
勤務評定
をやめたらどうだという御
意見
でありますが、私は従来の
方針
を変える
意思
は全然持っておりません。 それから、何か
自由文化人協会
というようなものにおいて、
自民党
がこれらを使って
教育
の
中立性
に
干渉
しているという
お話
でありますが、そういう事実は全然ございません。(
拍手
) 〔
国務大臣青木正
君
登壇
、
拍手
〕
青木正
20
○
国務大臣
(
青木正
君)
高知
県における今回の
事件
につきましては、私
ども
まことに遺憾に存ずる次第であります。御
承知
のように、仁淀村におきまして前々から
紛争
がありましたので、先月の二十四日ごろまでは、
警備本部
を置きまして、相当の
警官
を出しておったのであります。二十四日ごろから大体平穏に復しましたので、
警備部隊
を撤退いたしたのであります。で、当日は、
小林委員長
が見えるということが、そのときまでわかっておりませんので、従って、それに対する特別の
措置
ということはいたしていなかったのであります。また、
事件
の起りましたその当時は、たまたま
座談会
に出席しておりました
組合側
の
父兄
の方々が、
森村
へ帰るということで、その帰るのを護衛してくれというような
申し出
がありまして、たまたまおりました
警官
は、その御婦人の護衛のために
森村
に行っておったと、こういうようなことで、
事件
が起った当時不在であったということは、まことに私
ども
残念に思うのであります。さらに、連絡いたしたのでありますが、御
承知
のように
本署
からだいぶ離れておりますので、時間的に間に合わなかったということも御了承をいただきたいと思うのでございます。 それから、現在の
捜査状況
でありますが、
事件
の起りました直後の十六日の午前四時から
駐在所
に
捜査本部
を設置いたしまして、
刑事部長
をその
本部長
とし、
警察官
五十一名を配属いたしまして、
捜査
を開始いたしたのであります。現在まだ
捜査
中でありますが、
捜査線
上に大体三十数名の
犯人
が浮かんでおる。しかし申し上げるまでもなく、
犯人
の特定には慎重を期さなければなりませんので、慎重に
捜査
をいたしておりますが、できるだけすみやかに
捜査
の上、判明次第
検挙
する、かような
方針
をとっておる次第であります。 それから
県教組
の
逮捕
の問題とこの問題との
関連
でありますが、これは御
承知
のように全然
別個
の問題でありまして、御
承知
の
通り
十一月二十九日から三十日にわたって行われました
教育長
に対する問題、この問題に
関連
してその当時から
捜査
をいたしており、そうして、たまたまその
検挙
は十六日に行われたというだけのことでありまして、全然
別個
の問題であります。 なお、
警職法改正案
が
審議未了
になったので、その
影響
があるのではないかというような
お話
でありますが、私
ども
は、
警察官職務執行法
の
改正案
が
審議未了
になったからといって、このことが、
警察官
の
職務執行
上、何らかの
意味
におきましても
影響
のあることは、これは避けなければならぬことは言うまでもないことでありますので、
警察官職務執行法改正案
の
審議未了
になった直後、全国の
管区局長会議
を開催いたしまして、そういうことのないように、いやしくも
警察官
としての
職務執行
上に怠る点があってはならぬということを厳重に注意いたしておるのであります。従いまして、この問題との
関連
というようなことは、私
ども
は全然
考え
も及ばないところであります。(
拍手
) 〔
国務大臣愛知揆一君登壇
、
拍手
〕
愛知揆一
21
○
国務大臣
(
愛知揆一君
)
人権擁護
につきましてお答えいたしたいと思いますが、御
承知
のように
人権擁護
につきましては、戦後新しい制度のもとに機構その他を整備して参ったわけでございますが、なかなか現状におきまして、まだ十分な人員その他を備えるに至っておりません。しかしながら、かかる悪条件のもので、しかも
人権擁護
ということは、人情の機微に触れるところもございますし、また
人権
の
侵犯
ということが、今回の
勤評
問題につきましても、実は
反対側
からも出ておるわけでございまして、その辺のむずかしいところに、一方に偏しないように、法の定めるところによりまして
十分調査
をいたしまして、勧告その他の
措置
をすることにいたしております。 で、
高知
県におきましては、檮原村
西川小学校
における
教員住宅
の
くぎづけ事件
を初めといたしまして、数件についてただいま鋭意
調査
中でございまして、近く結論を出しまして適切な
措置
をとることといたしております。
群馬
県におきましても、利根郡川田村
小学校教員
に対する
組合脱退強要事件
を初めといたしまして、数件の
事件
を、
人権侵犯
の疑いあるものとして、現在鋭意
調査
中でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣灘尾弘吉
君
登壇
、
拍手
〕
灘尾弘吉
22
○
国務大臣
(
灘尾弘吉
君) お答え申し上げます。
勤務評定
の
実施
に関する
態度
につきましては、私は従来同様の
態度
をもって進んで参るつもりでございます。これにつきましては、これまでしばしば御
説明
を申し上げましたところでございますが、
坂本
君の御
質問
によりますと、全然耳を傾けておられぬようでございまして、まことに残念でございます。従来同様に
努力
を続けて参るつもりであります。 この
勤務評定
の
実施
に
関連
いたしまして、各地に激烈な
反対闘争
が起っておる。
反対
のことをかれこれ申すのではございません。また、
勤務評定
の
内容
についていろいろ御議論がある。これも私はかれこれ申すのではございません。しかし、この
反対
の要求を貫くために、いわゆる
実力行使
に訴えて、是が非でもこれに
反対
する、手段のいかんを問わず、あくまでもこれに
反対
するという
教員組合
の
態度
には、私は
賛成
することができないのであります。あくまでも民主的な
態度
をもって、また、教職員らしい
態度
をもって物事は処理していただきたいものと、心から念願いたしております。(
拍手
)
学長グループ
の
あっせん
のことにお触れになったわけでございますが、あの
学長グループ
の
あっせん
は、九月十五日のいわゆる
勤評スト
を控えて、これを回避するために何か道はないかということを心配せられて、
学長グループ
と称せられる
諸君
が奔走せられたのでありまして、私は、その御
努力
に対しましては、もちろん敬意を払うものでございます。ただ、あの場合の
学長グループ
の
お話
を伺っておりますと、私としましては、
勤評実施
の
実情
の上から申しましても、また、私の
立場
の上から申しましても、あの際、
勤務評定
の
実施
を中止するとか、取りやめるとかいうことはできない
相談
であると思ったのであります。同時に、九月十五日のいわゆる
勤評スト
なるものは、一から十まで
違法ずくめ
であります。さような間違ったやり方によるストライキを回避するために、この問題の性格をあいまいにするということは、私は、
行政秩序
を確立する上から申しましても
賛成
しがたいところであると思ったのであります。さような
意味
におきまして、まことに不本意ながら、
学長グループ
の
諸君
の奔走に対しまして、お断わり申し上げざるを得なかったのであります。 次に、何か
地方教育委員会
の
自主性
に対して、口に尊重するといいながら、始終
干渉
を加えておるのではないかというような趣きの
お話
がございました。私は、私に与えられました権限と申しますか、それについては、もちろん適正に行使するつもりでございます。不当なる
干渉
、不当なる
圧迫
というふうなことはいたした覚えはございません。今回の
神奈川
県の
教育委員会
の決定せられました
行政措置
について、
文部省
が
圧迫
を加えておるとか、
干渉
を加えておるとかいうふうな
意味
の
お話
がございましたけれ
ども
、さような事実はございません。このたびの
神奈川
県の決定せられました
行政措置
は、なお今後数カ月にわたって細目的な
検討
を遂げるというふうな
お話
も伺っておるわけでございますが、一見いたしますところ、この
措置
なるものは、果して
現行法
のいわゆる
勤務評定
であるのかどうかというところに、私は疑問があると思うのであります。その疑問については、十分われわれといたしましても
検討
する必要があると思うのであります。私は、法の適正なる運用をはかりますためには、地方の
当局
に対しまして
指導
し、あるいは助言する
立場
にあると思うのであります。
勤務評定
なりやいなやというところに疑問がございますので、目下慎重に
検討
いたしておるところでございます。先般、
教育長
が参りまして、いろいろ御
説明
を伺ったのでございます。なお、他の面に対しましても、いろいろ
検討
を加えまして、その上で結論を出して参りたいと思うのであります。
検討
中の段階であるわけでございますので、
文部省
としまして、
神奈川
県に対しては、
圧迫
したとか
干渉
したということは、全然事実がないというふうに御
承知
を願いたいと思うのであります。 以上、御答弁申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣
池田
勇人君
登壇
、
拍手
〕
池田勇人
23
○
国務大臣
(
池田
勇人君) お答え申し上げます。
昭和
二十八年十月の私と
ロバートソン
の
会談
内容
につきましては、当時共同声明を出したのが全部でございます。従いまして、主として
日本
の
防衛
問題並びに日米間の経済問題について話をしたのであります。
教育
の根本問題につきましては触れておりません。 また、先月
アメリカ
に参りましたのは、シアトルにおけるコロンボ
会議
に参加するためでございます。あわせて
アメリカ
の経済
事情
を視察するために行ったのでございます。
ロバートソン
とは二回会いましたが、旧交をあたためる程度の話でございます。政治問題については触れておりません。(
拍手
)
—————
・
—————
松野鶴平
24
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第一、
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員
長の報告を求めます。法務
委員
会理事大川光三君。 〔大川光三君
登壇
、
拍手
〕
大川光三
25
○大川光三君 ただいま
議題
となりました
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
委員
会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。 本
改正案
の趣旨は、新制大学発足以来、司法試験に合格する大学在学生の逐年減少傾向並びに社会生活の複雑化に伴い、大学の優秀な新卒業生から多数の人材を司法の分野に確保しようとしたことであります。 すなわち、
改正
点の第一は、第二次試験でまず短答式試験を行い、その合格者に限り論文式試験の受験資格を認めることにより、増加を見込まれる受験者の第一段階のふるい分けに便法を講じたこと。第二は、論文式試験を、必須科目五科目、選択科目二科目とし、その選択科目を、
法律
科目と教養科目の二部類に分ち、各部類から一つずつ選択させることにより受験者の便をはかるとともに、受験した科目全部について口述試験を行い、能力判定に万全を期したこと。第三は、司法試験管理
委員
会規則をもって試験科目の出題範囲を限定できるようにして、受験者の負担軽減をはかったこと。第四は、司法試験考査
委員
の数の制限を撤廃して、おもに短答式試験の答案採点について慎重を期したこと。第五は、
改正案
の施行期日を
昭和
三十六年一月一日とし、受験者に十分な準備期間を与えたこと等であります。 さて、
委員
会の審議に当りましては、十二月十六日、
政府当局
より提案理由
説明
を聴取した後、高田、北村、その他の
委員
から熱心なる質疑が行われましたが、これが詳細は
会議
録に譲ることにいたします。 かくして討論に入り、自由民主党を代表して不肖大川より、
政府
案に賛意を表するとともに、「司法試験制度の重要性にかんがみ、
政府
並びに最高裁判所は、本
改正案
の運用について特に次の諸点に留意し、優秀な法曹の養成に遺憾なきを期せられたい」旨の附帯決議をなすことの
動議
を提出いたしました。すなわち、 一、第二次試験の科目については、今後、大学の学制改革に対応して
検討
すべきこと。 二、司法試験管理
委員
会
委員
は、将来その適正な員数を増員するとともに、同
委員
並びに司法試験考査
委員
の選任に十分公正を期すること。 三、短答式試験においては、なるべく多数を合格させるよう考慮すること。 四、司法研修所の機構を拡充強化すること。 次いで、
日本社会党
を代表して高田
委員
から、
政府
原案に賛意を表し、かつ、司法試験制度の運用については、当
委員
会の右決議案等の
内容
について
政府
の慎重なる配慮を望む旨の
賛成
の討論が述べられました。 かくて討論を打ち切り、本
法律案
及び附帯決議につき採決いたしましたるところ、それぞれ
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
26
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
27
○
議長
(
松野鶴平
君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
28
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二、
昭和
三十三年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨による
被害農家
に対する米穀の
売渡
の特例に関する
法律案
、
日程
第三、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
29
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員
長の報告を求めます。農林水産
委員
会理事堀本宜実君。 〔堀本宜実君
登壇
、
拍手
〕
堀本宜実
30
○堀本宜実君 ただいま
議題
となりました農林関係の二つの法案について、農林水産
委員
会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、
昭和
三十三年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨による
被害農家
に対する米穀の
売渡
の特例に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律
は、本年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨の被害を受けた米作農家に対し、飯用の米を特別の価格で売り渡す道を開くため提出されたものでありまして、この
法律
の対象となる災害は、本年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨により政令で定める地域内において生じたもので、米の売り渡しを受けられる農家は、米作農家であって、災害によって非常な減収を来たし、その生産する米が飯用に著しく不足する旨の都道府県知事の認定を受けたものとし、米の売り渡しは、
政府
から都道府県及び市町村を通じて行われ、これが売り渡し価格は、内地米はおおむね生産者価格をもって、また、輸入米は内地米の値引き率に見合って値引きした価格をもって購入できるように定められることになっております。
委員
会におきましては、まず、
政府当局
から提案の理由その他について
説明
を聞き、質疑、討論とも別に発言もなく、続いて採決の結果、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に、
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、災害による被害の激甚な地域における農地及び林道の災害復旧事業費の負担の現状にかんがみ、これら災害復旧事業について国が行う補助の率を引き上げるため提出されたものでありまして、従来、農林水産業施設の災害復旧事業に対する国の補助につきましては、高率補助の道を開き、毎年一月一日から十二月三十一日までに発生した災害によってはなはだしい被害をこうむった地域に限り、災害復旧事業費のうち、政令で定める一定額以上の部分に対する国の補助率は、一般の地域に比べ高率となっておりますが、農地及び一般林道について被害が特に激甚な場合においては、右の高率補助適用部分のうち、さらに政令で定める額に相当する部分に対する補助率を一そう引き上げることとし、なお、この
措置
は本年一月一日以後発生したものから適用することになっております。
委員
会におきましては、まず、
政府当局
から提案の理由その他について
説明
を聞き、連続または連年災害を受けた場合の
措置
、林道に対する高率補助の適用基準等について質疑が行われ、続いて討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 右報告いたします。(
拍手
)
松野鶴平
31
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します、両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
32
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両案は
全会一致
をもって可決せられました。 ─────・─────
松野鶴平
33
○
議長
(
松野鶴平
君) 参事に報告させます。 〔参事報告〕 本日
委員
長から左の報告書を提出した。 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を
改正
する
法律案
可決報告書 国
会議
員の秘書の給料等に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
可決報告書 賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を
改正
する
法律案
可決報告書 産業投資特別会計の貸付の財源に充
—————
・
—————
松野鶴平
34
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
35
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員
長の報告を求めます。建設
委員
長早川愼一君。 ————
—————
—————
〔早川愼一君
登壇
、
拍手
〕
早川愼一
36
○早川愼一君 ただいま
議題
になりました住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を
改正
する
法律案
について、建設
委員
会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず法案の要旨について申し上げます。住宅金融公庫は、
昭和
三十二年四月、
法律
第四十九号の
改正
によりまして、災害により滅失または損傷した住宅の復興をはかるため、災害復興住宅について資金の融通を行うことになり、以来一年有余に約三千四百戸分を融資して参ったのでありますが、その
実施
の状況並びに本年の台風第二十二号等による被害の状況にかんがみ、この制度をさらに
実情
に即応させるため、災害復興住宅についての移転及び整地資金の貸付、貸付金の償還期限等について、所要の
改正
を行うようにしたものであります。 まず第一点は、災害住宅の補修のために行う当該住宅の移転または災害復旧住宅の建設もしくは補修に付随して、堆積土砂の排除その他の宅地の整備等を行う場合、これに必要な資金を融通することとし、その貸付金の限度は政令で定めることにしております。 第二点は、災害復興住宅の建設及び補修についての貸付金の限度を、政令の
改正
によって若干引き上げることとし、なお、貸付金の償還期限についても、建設資金については、内地十五年を十八年以内に、北海道二十五年を三十年以内に、補修資金については、八年を十年以内に、それぞれ延長することにしたことであります。 次に、
委員
会における質疑のおもなる点は、本法案による堆積土砂の排除の融資と公共事業費をもって行われる排土事業との
関連
、排土及び整地に対する融資の方法と融資額の限度等についてでありました。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、
田中
委員
から、
日本社会党
を代表して、「本
改正案
は、災害に対する融資ワクの拡大及び償還期限の延長をはかるものであって、
賛成
であるが、その運用に当って万全を期せられたく、なお、大火等の場合にも同様の
措置
を講ずることを希望する。また、大災害に起因する堆積土砂の排土については、国が全面的にこれを施行することが正しいと
考え
る」との発言がありました。 かくて討論を終了、採決の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(
拍手
)
松野鶴平
37
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
38
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって本案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
39
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、国
会議
員の秘書の給料等に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(衆議院提出)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
40
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員
長の報告を求めます。議院運営
委員
長安井謙君。 〔安井謙君
登壇
、
拍手
〕
安井謙
41
○安井謙君 ただいま
議題
となりました国
会議
員の秘書の給料等に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、議院運営
委員
会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、今回、国家公務員の期末手当が増額されましたので、この
関連
において、国
会議
員の秘書の期末手当に関する
規定
を
改正
しようとするものであります。すなわち、秘書の期末手当は、一般職の職員の受ける期末手当と同率の額を支給するように
改正
するとともに、十二月十五日に支給を受けた期末手当は、
改正
後の国
会議
員の秘書の給料等に関する
法律
第三条の
規定
による期末手当の内払いとみなし、なお、
改正
に伴う差額は、この
法律
施行の日から五日以内に支給することができることとしようとするものであります。 議院運営
委員
会におきましては、審議の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと決定した次第であります。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
42
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
43
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって本案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
44
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、 賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を
改正
する
法律案
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
45
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員
長の報告を求めます。大蔵
委員
長前田久吉君。 〔前田久吉君
登壇
、
拍手
〕
前田久吉
46
○前田久吉君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、大蔵
委員
会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本案は、前
国会
において、すでに承認を得ました
日本
国とラオスとの間の経済及び技術協力協定に基いて、わが国がラオスに対して供与する無償の経済及び技術援助のための債務処理の経理を、この特別会計で行うことができることとするため、この特別会計法の第一条に所要の
改正
を加えようとするものであります。本案につきましては、格別の質疑もなく、討論、採決の結果、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する
法律案
について申し上げます。 本案は、電源開発事業等の推進をはかる目的をもって、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、外貨債を発行し、またはこれにかえて外貨借入金をすることができることとしようとするものであります。 その
内容
を申し上げますと、第一に、
政府
は、
昭和
三十三年度において百八億円相当額の米貨債を発行し、または米貨借入金をすることができることとし、
昭和
三十三年度において、百八億円全額の米貨債発行または借入金をすることができなかったときは、その残額を限り、
昭和
三十四年度において、米貨債発行または借入金をすることができることとしようとするものであります。 第二に、非居住者または
日本
に恒久的施設を持っていない法人が買い入れた外債の利子収入等に対しては、租税その他の公課を課さないこととしようとするものであります。第三に、外貨債の発行条件、借入金に関する必要な事項は、大蔵省令で定めることとしようとするものであります。その他、外債発行による収入金を産業投資特別会計の歳入に受け入れる等、同会計に所要の
改正
をしようとするものであります。
委員
会の審議におきましては、世界銀行借款との関係、外貨債募集に至るまでの経緯、国内金融に及ぼす
影響
等について慎重審議いたしましたが、その詳細は
会議
録によって御
承知
願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論に入り、平林
委員
より、「最近の経済情勢のもとで外貨債を発行しなければならない理由が明確でないこと。将来、外貨債の発行が雪だるま的に増大する傾向があること。さらに
アメリカ
経済への依存度を高めることとなる。及び
アメリカ
の金融市場の逼迫の傾向にあるとき、不利な条件で外貨債を発行するよりも、この際、財政投融資を活用すべきである」との
反対
意見
が述べられ、採決の結果、多数をもって原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
47
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 まず、賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。本案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
48
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって本案は
全会一致
をもって可決せられました。
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・
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松野鶴平
49
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する
法律案
全部を問題に供します。本案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
50
○
議長
(
松野鶴平
君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 次会の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時一分散会
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○本日の
会議
に付した案件 一、
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
一、
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する件 一、
文化財保護委員会委員
の
任命
に関する件 一、
政府
の
文教政策
に伴う最近の
混乱
に関する
緊急質問
一、
日程
第一
司法試験法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
昭和
三十三年七月、八月及び九月の豪雨及び暴風雨による
被害農家
に対する米穀の
売渡
の特例に関する
法律
一、
日程
第三
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助
の
暫定措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を
改正
する
法律案
一、国
会議
員の秘書の給料等に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を
改正
する
法律案
一、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する
法律案
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