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1959-03-10 第31回国会 参議院 文教委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年三月十日(火曜日)    午前十一時九分開会   —————————————   委員異動 三月六日委員草葉隆圓君及び前田佳都 男君辞任につき、その補欠として大谷 贇雄君及び川村松助君を議長において 指名した。 三月七日委員吉江勝保君及び大谷瑩潤辞任につき、その補欠として伊能芳 雄君及び剱木亨弘君を議長において指 名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     相馬 助治君    理事            後藤 義隆君            中野 文門君            松永 忠二君            竹下 豐次君    委員           大野木秀次郎君            川村 松助君            近藤 鶴代君            下條 康麿君            林屋亀次郎君            岡  三郎君            坂本  昭君            湯山  勇君   衆議院議員            前田 正男君            木原津與志君   国務大臣    文 部 大 臣 橋本 龍伍君   政府委員    内閣官房長官  赤城 宗徳君    内閣官房長官 鈴木 俊一君    文部大臣官房総    務参事官    齋藤  正君    文部省初等中等    教育局長    内藤誉三郎君    文部省大学学術    局長      緒方 信一君   事務局側    常任委員会専門    員       工楽 英司君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○盲学校聾学校及び養護学校への就  学奨励に関する法律の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○就学困難な児童及び生徒のための教  科用図書給与に対する国の補助に  関する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○公立高等学校夜間課程教職員  に対する夜間勤務手当支給に関す  る法律案湯山勇君外三名発議) ○高等学校定時制教育及び通信教育  振興法の一部を改正する法律案(坂  本昭君外六名発議) ○学校教育法等の一部を改正する法律  案(松永忠二君外二名発議) ○国立学校設置法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付) ○皇太子明仁親王結婚の儀の行われ  る日を休日とする法律案衆議院提  出)   —————————————
  2. 相馬助治

    委員長相馬助治君) これより文教委員会を開会いたします。  委員異動がございましたから、まず御報告いたします。  三月六日、前田佳都男君、草葉隆圓辞任補欠として、川村松助君、大谷贇雄君が選任。  三月七日、吉江勝保君、大谷瑩潤君辞任補欠として伊能芳雄君、剱木亨弘君が選任されました。   —————————————
  3. 相馬助治

    委員長相馬助治君) まず、三月五日開会いたしました委員長及び理事打合会の経過について報告いたします。  本日の日程につきまして、過日お手元までお届けいたしましたように、内閣提出法律案で本審査になっております盲学校聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律案就学困難な児童及び生徒のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案、本院発議法律案公立高等学校夜間課程教職員に対する夜間勤務手当支給に関する法律案高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案学校教育法等の一部を改正する法律案、以上五件について提案理由説明を聞いた後、国立学校設置法の一部を改正する法律案及び皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案について議了することに意見の一致を見ております。  以上の通り、本日取り運ぶことに異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 異議ないと認めます。   —————————————
  5. 相馬助治

    委員長相馬助治君) それでは、盲学校聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案及び就学困難な児童及び生徒のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案、以上二件を一括して議題といたします。  まず、提案理由説明を求めます。
  6. 橋本龍伍

    国務大臣橋本龍伍君) 今回政府から提出いたしました盲学校聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明申し上げます。  盲学校聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律昭和二十九年に制定されまして以来、これらの学校への就学奨励はきわめて大きな効果をおさめてきておりますが、高等部生徒に対する就学援助については従来なお徹底を欠くうらみがありましたので、今回この法律の一部を改正し、生徒通学または帰省に要する交通費を新たに就学奨励費対象に加えることといたしたのであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容概略であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。  次に、今回政府から提出いたしました就学困難な児童及び生徒のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略を御説明申し上げます。  現在、経済的な理由により就学困難な事情にある児童及び生徒に対しましては、義務教育の円滑な実施に資するため、教科用図書学校給食及び医療に要する経費について、国の補助制度が設けられておりますが、今回新たに修学旅行費について国の補助制度を創設したいと存ずるのであります。すなわち、小学校及び中学校における修学旅行は、教育課程の一環として編成実施されており、その教育効果には見るべきものがあるのでありますが、これに要する費用は、困窮家庭に対して相当の経済的負担となります関係から、一生の思い出ともなるべき修学旅行に参加できない児童生徒が少なくないのであります。かかる困窮家庭児童生徒修学旅行に参加させ、もって義務教育の円滑な実施に資する趣旨から、国といたしましては、教科用図書等と同様の援助を与える必要があると考え、就学困難な児童及び生徒のための教科用図書給与に対する国の補助に関する法律に所要の改正を加えることといたしました。すなわち、市町村困窮家庭児童生徒に対し修学旅行費給与いたしました場合には、国は、予算の範囲内で、これに要する経費の一部を市町村補助することとしたのであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容概略であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。   —————————————
  7. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 次に、公立高等学校夜間課程教職員に対する夜間勤務手当支給に関する法律案議題といたします。  発議者を代表して、湯山勇君に提案理由説明を求めます。
  8. 湯山勇

    湯山勇君 ただいま議題となりました公立高等学校夜間課程教職員に対する夜間勤務手当支給に関する法律案につきまして、提案者を代表し、その提案理由及び内容概略を御説明申し上げます。  近時、定時制及び通信教育に対する社会一般理解は、次第に深められてき、また、関係諸機関においても勤労青年教育が重視されるに至ったことは、まことに喜ばしいことであります。  しかしながら、夜間定時制高等学校勤務する教職員がきわめて劣悪な条件のもとで教育活動を行なっていることについての当局や世上の関心はいまだはなはだ薄い現状にあります。  ここで、夜間定時制教育に従う教職員がどんなに苦しい勤務を続けているかという実情の一端を申し上げますと、第一には、家庭生活上の問題があります。すなわち、夜間勤務する教職員はほとんど家庭的な雰囲気や団らんに浸ることはできないのであります。また、子女の学習指導やしつけについても学齢期以後は、ほとんど放置せざるを得ないのであります。  第二には、健康上の問題があります。不規則な食事過労から胃腸障害が多く、冬季間には感冒の罹病率も非常に高いということは、かような特殊の勤務状態による栄養不良や体力の脆弱化に基因していると考えられるのであります。また帰宅就寝が深更に及ぶため、睡眠不足や、過労積り視力の減退が著しいのであります。  第三には、経済的な損失も決して少くないのであります。たとえば食事を家族と別の時間に行なったり、あるいは外食、間食を余儀なくさせられるため、暖房、光熱費や食費もよけいにかかるのであります。  また、生徒会指導クラブ活動などの時間外指導等関係で余分の交通費がかさんだり、他に宿泊せざるを得なくなったりしていろいろと費用が要ることになるのであります。  以上のように、夜間定時制高校勤務する教職員は昼間勤務教職員に比し、物心両面で大きな負担苦痛に耐えねばならないのであります。  かような状態をすみやかに改善しなければ、夜間定時制教育を真に充実することはできないのでありますが、これらの悪条件の中には、夜間勤務特殊性に基因するものや定員予算関係で早急に解決できない問題もあります。それゆえ、とりあえず昼間勤務に比べて夜間勤務ゆえに負わされている経済的な失費については、これを補償し、少しでもその負担を減少していくことは夜間課程を主体としている定時制教育振興上喫緊の要務であると存ずるのであります。  右のような理由から、実はすでに北海道を初め十数県において夜間定時制高等学校教職員夜間勤務手当支給されているのであります。私どもは、かような措置が全国的に同じ程度において、かつ恒久的になされることが本教育の上からきわめて必要であると存じ、ここに本法律案を提出いたした次第であります。  次に、本法律案内容の要点を申し上げますと都道府県は、夜間公立定時制高等学校教職員に対して条例の定めるところに従い、夜間勤務手当支給しなければならないこととし、その支給額は三千円を基準として定めることといたしました。  なお、本法施行に伴う経費としましては、別に提案しました高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案規定しておりますように、公立定時制高等学校教職員給与費の四割を国が負担するという制度により、夜間勤務手当の四割に当る約二億円を、年間負担するという構想でございます。  以上でございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう御願いいたします。   —————————————
  9. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 次に、高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案議題に供します。  発議者を代表いたしまして、坂本昭君に提案理由説明を求めます。
  10. 坂本昭

    坂本昭君 ただいま議題となりました高等学校定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案理由及び内容概略を御説明申し上げます。  わが国は、国土狭隘、人口稠密かつ資源に乏しい国であります。九千万国民憲法に示された平和な、自由で幸福な生活のできる明るい社会を、建設して参りますためには、高度の科学技術に基く産業発展が期待されねばならず、そのためには、すべての青少年に対し、平和的国家及び社会形成者としての高い教養と科学の進歩にふさわしい技術を付与する教育が、重視されねばならないことは申すまでもないところであります。  従いまして、年々義務教育を終えて直ちに職業についていく約半数の勤労青少年に対しましても、十分な教育を与えていく方策が確立されなければならないことは申すまでもないことでございます。  このことは、とりもなおさず憲法教育基本法に定められた教育機会均等を保障するゆえんでもあると思います。  戦後六・三・三・四の新教育制度実施せられ、義務教育中学校まで延長されるとともに、国民的教育機会均等の理想を実現するために定時制教育及び通信教育及び通信教育制度実施されたことは、まことに喜ばしいことでありました。  今、これらの教育を受ける生徒数の推移をながめますと、昭和二十三年の発足当初は十三万人でありましたが、習二十四年には一躍三十万人となり、自後、逐年増加の傾向をたどり、二十七年度には五十万人を突破し、高等学校の全生徒数の四分の一を占めるに至ったのであります。また、学校数におきましても、発足当初、独立校併置校分校合せて約一千校でありましたのが、二十八年には、三千校をこえております。  そして昭和二十八年には「高等学校定時制教育及び通信教育振興法議員立法」によって制定され、同時に、施設費についての国庫補助教職員に対する給与費国庫負担雇用主に対する積極的な就学奨励措置を講ずべきであることが、付帯決議として可決され、また、この付帯決議の線に沿って、新たに、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」が、当文教委員会提案によって、同三十一年に制定される等、法制上からの制度推進の努力も重ねられて参ったのでありました。  しかるに、近年この重要な教育制度がいろいろな点で危険に逢着いたしておりますが、これはまことにゆゆしき事態と申さねばならないのであります。  すなわち、第一には、地方財政の窮状と、これに応ずる国の補助金手薄等理由から、これら定時制高等学校の整理・統廃合が行われつつあることを、指摘しなければならないのであります。文部省調査によりますと昭和三十二年度におきましては本校二十五校、分校四十四校、計六十九校が廃止されています。また、本年度は本校二十校、分校四十四校、計六十四校が廃止されたはずでございます。かくのごとき定時制高校統配合は、時間的制約のきびしい定時制生徒通学条件を悪化し、勤労青年の向学心をむざんにつみ取ることになり、高校教育機会均等を失わしめるものであります。  このような、重大な事実の陰には、教員定数の削減、あるいは施設設備不足、ひいては生徒数減少等という憂うべ悪循環が全国的にひそんでいるのであります。また、最近は定時制通信教育を受ける使用人に対する、雇用主理解は漸次深まりつつあるというものの、なお多くの雇用主理解協力は不十分で生徒就学困難の事実もうかがえるのであります。  このことについては、中央青少年問題協議会においても、つとに論議せられ、昭和三十一年に「定時制高校に学ぶ働く青少年教育保護福祉対策要綱」が決定され、さらに「定時制高等学校通信教育を含む)に対する財政措置について」という意見具申がなされ、政府財政上の特別措置が要望されておるのであります。  そもそも、昭和二十三年、定時制教育制度発足に当りましては、特に勤労青少年教育振興をはかりますために、「市町村立学校職員給与負担法」とともに「公立高等学校定時制課程職員給与国庫補助法」が制定され、定時制高等学校職員給与費は、都道府県負担とし、その四割は国庫において補助することとなり、本制度財政的基礎が固められたのでありましたが、昭和二十五年以降は、地方財政平衡交付金制度実施によって教育費は、交付金に算入され、四割の国庫補助金は打ち切られることとなりました。  その結果、現在定時制高等学校職員給与費交付金として県財政に組み込まれているとはいうものの、これは使途についての制限がないがために、地方財政が窮乏すればたちまち犠牲に供せられているという事態を生じますことは前述の通りでございます。この点、発足当初の形のように、国から直接給与費負担する制度が、ぜひとも必要であることを痛感するものであります。  また、施設設備の不備を改善していくために、さらに国の財政措置を強化するとともに、生徒就学を容易ならしめるための奨学措置使用者協力措置等を積極化することはわが国文教振興の大方針からいっても、ぜひとも推進されねばならない点であると信じ、ここに本改正案を提出いたした次第でございます。  次に、本法律案の骨子について説明申し上げます。  第一には、第三条において新たに勤労青年経済的理由により定時制教育または通信教育を受けることの困難なものに対し、国及び地方公共団体は適切な奨学措置をなすよう考慮すること、また、定時制教育または通信教育に従事する職員定員及び待遇についても、同様に特別の措置を講ずべきことを規定いたしました。  第二には、第三条の二として勤労青年使用者は、勤労青年が、定時制教育または通信教育を受けることを不当に妨げたり、不利益な取扱いをしてはならないことを規定いたしました。  第三には、第五条の公立高等学校についての国の補助制度を二分の一負担制度に改めるとともに、従来、欠けていた施設を新たに対象といたしました。また、さらに、公立定時制教育並びに通信教育に従事する教職員給与費の四割を国庫負担することを新たに規定いたしました。  第四には、第六条において従来私立学校に対する国の補助対象定時制教育設備のみに限定されておりましたのを新たに、その運営費をも対象といたした次第であります。  以上、本法律案提案理由及び内容概略を申し述べました。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同下さいますよう御願いいたします。   —————————————
  11. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案議題といたします。  発議者を代表して、松永忠二君に提案趣旨説明を求めます。
  12. 松永忠二

    松永忠二君 ただいま議題となりました学校教育法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由内容の概要を御説明申し上げます。  学校教育におきまして、寮母養護助教諭実習助手並びに大学助手等は、それぞれ特殊な、かつ重要な職責を持っております。それゆえ、それぞれの学校においては、これらの職に携わる人々を置くことができることを明確にしますとともに、その身分を確立いたします規定を設け、法の整備をはかることによりまして、学校教育運営を一そう円滑にするため本法律案を提出いたす次第でございます。  まず、寮母について申し上げます。近時、特殊教育に対する関心が深まり、特殊教育を促進させる見地から、「盲、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律」の制定を見ておりますが、これらの学校におきましては、寄宿舎に置かれている寮母の果します役割とその教育的効果はきわめて大きいのでございます。  従来、寮母学校教育法施行規則によりまして、盲、ろう学校のみに置くよう規定されておりましたが、一昨年十二月の改正により、養護学校にも置くことに改められておりました。また、従来寮母資格については、何ら規定がなく、その身分につきましては、教育公務員特例法施行令第三条により特例法準用規定されていたのでありますが、今回、学校教育法において盲、ろう学校養護学校には寮母を置くことを規定し、その職務規定を定めるとともに、教育公務員特例法において身分を明確にいたそうとするものでございます。  次に、養護助教諭実習助手について申し上げます。従来、養護助教諭はその資格に関しましては、教育職員免許法規定がございます。また、実習助手につきましては、国立学校設置法施行規則第十二条並びに高等学校設置基準第十二条におきましては、これを置く規定がございます。また、両者とも教育公務員特例法準用を受けることは寮母と同様、施行令第三条により定められておりますが、特例法規定する教育公務員には含まれていないのであります。  なお、従来両者職務につきまして、学校教育法施行規則には何ら規定がなかったのでありますが、去る昭和三十二年十二月四日制定文部省令による学校教育法施行規則改正によりまして、養護助教諭は第四十九条で、実習助手は第六十四条の三でそれぞれ職務規定を追加いたしておりますが、法律による定めはないのであります。  これらの養護助教諭実習助手がそれぞれの学校におきまして果しております職務が、それらの学校教育に欠くことのできない重要性を持っておりますことは、ここにあらためて申すまでもございませんが、特に、近時、科学技術教育振興のために、実習助手必要性が痛感されているのであります。  従いまして、先に述べました寮母と同様に、その学校教育法及び教育公務員特例法におきまして、養護助教諭実習助手を加え、その職務身分関係を明確に規定いたそうとするものでございます。  最後に、大学助手について申し上げます。現在、学校教育法には、大学助手を置く規定がございますが、その身分に関しましては、教育公務員特例法施行令第二条第一項で特例法準用することになっておりますので、これを改めまして特例法上の教育公務員にしようとするものでございます。  以上が改正点の要旨でございますが、これらはいずれも重要な学校教育運営に大事な役割をになっている人々職務責任身分を明確しようとするものでありまして、これによりまして、これらの職員職務についての責任感と自信と希望がより一そう高められ、さらに、その資質が向上し、待遇等も漸次改善されますならば、学校教育振興上、きわめて適切な措置であると信ずるものであります。  何とぞ、十分御審議の上、御賛成下さいますよう御願い申し上げます。
  13. 相馬助治

    委員長相馬助治君) ちょっと速記をやめて。    〔速記中止
  14. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 速記を始めて。  以上、五件の法律案に対する質疑等につきましては、いずれ委員長理事打合会協議の上、決定いたしたいと存じます。   —————————————
  15. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 次に、国立学校設置法の一部を改正する法律案議題に供します。  質疑のある方は、順次御発言を願います。
  16. 坂本昭

    坂本昭君 国立学校設置法の一部を改正するこの法律案実施に伴いまして、新潟冨山岐阜、こういうところに三つ短期大学ができることになりますが、この短期大学ができるについて、職員定員はどういうふうにふやされる予定か。また、足りない場合には、どういうふうな扱いをしていくか、そのことも説明をいただきたい。
  17. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 三十四年度に増員いたしまする教授の数は、新潟冨山が一名、岐阜が二名です。これはまず、三十四年度におきましては一般教育から始めるということに相なります。そこで一般教育不足の分を、とりあえず専門課程に進みますに従いまして年次計画でさらに充実をしていきたい、こう考えておるわけでございます。この三つ短期大学は四年制の大学併設をするものでございまして、その教育につきましては、その併設をされる大学学部から教授陣容応援をいたしまして、そうして教育内容を充実していく、かような考え方に立っておる次第であります。
  18. 坂本昭

    坂本昭君 そうすると、短期大学教育、それから一般事務、これは従来もそうでありますけれども、またこの新しい設置学校においても、結局学部の方からの教官と事務員、こうい人たちが非常な負担をすることによって実施をしていく、そういうことになるわけでございますね。非常な私は負担がかかるのではないかと思うのでありますけれども……。
  19. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) ある程度、大学に付設をいたします趣旨も、その学部からの豊富な教授陣容でこれを応援をしていくというところに教育効果を上げることができるという関係もございまして、併設をいたしたわけでございますが、ただしかし、それだけで済まそうということではないのでありまして、初年度といたしましては、今申しましたように、必ずしも十分ではございませんが、さらに事務職員を含めまして、学年進行的にやっていくという計画は別に持っておるわけでございます。
  20. 坂本昭

    坂本昭君 たった一人先生——教授をふやしたって、それはとても十分な教育はできないと思うのですね。もちろん、それは初年度だから一人だというけれども、第一、親元の学部の方——今、豊富なという言葉を使われたのですが、実際豊富なんですか。
  21. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 今申した言葉は、豊富だと申しましたが、その親元の大学教授陣容を十分活用いたしまして、そうして短期大学教育内容も充実していきたい、こういう趣旨併設しておるわけであります。この趣旨は十分生かしていきたい、かような意味で申し上げたのであります。  今申し上げましたように、まあ事務職員等もこれはふえますから、事務もふえますから増員しなければならぬのでありますけれども、まず、とりあえず初年度におきましては、学生数も八十名ずつということでございますから、さらに二年度になりました場合に、これをふやしていきたいという計画は別に立てておるわけでございます。
  22. 坂本昭

    坂本昭君 その計画内容を……。
  23. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) これは、なお予算の問題もございますので、具体的には、三十五年度の予算に計上することになりますから、予算折衝を経なければならぬ。しかし、私どもとしましては、これは今年度の分を含めまして、岐阜の場合は十七名、富山の場合は十四名、新潟も同様十四名、これまでやりたいという計画を立てております。
  24. 坂本昭

    坂本昭君 あまり豊富ではないというような——最初は豊富だという説明がありましたが、どうもそれほど豊富ではないから、大いに活用されるというお話ですが、これはなかなか大学教育の基本にわたる問題として、きょうはまあ、こればかり質問するわけにいきませんので、特にまた、あらためて私はこれは検討を要するのではないかと思うのです。しかし、いずれにしても、活用される方の先生としては、私は大へんなめんどうなことが起るのではないかと思うのです。ことに、現在の学部も私は十分な教育活動、あるいは研究活動も行われていない際に、こうして短期大学をふやしていくということになると、短期大学の方も、それからまた親元の学部の方も、両方ともが充実をしない、そういう非常にあぶはちとらずの結果になるのではないか、そういうことを非常に心配いたします。特に、今活用と言われましたけれども、結局かけ持ち授業になるわけですね。そうすると、地方の新制大学、こういう新制大学の充実のためには、かけ持ちなどをやっておったのではほんとうの教育はできないのではないか、むしろそのかけ持ち授業を避けるべきではないかと思うのですけれども、いかがでございますか。
  25. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) この三つ短期大学は、これは勤労青年のために教育の機会を与えるという趣旨で、夜間の三年制ということであります。独立の学校ではないわけであります。独立じゃありません。昼間に独立した授業を行うという学校ではないわけであります、夜間に……。で、まあ特に今度設置されます各地方におきましては、あるいは定時制高等学校を卒業したあと、さらに大学教育としての勉強をしたい、こういう希望が非常に強い。そこで、地元におきましても、非常な要望があり、大学としましても十分検討いたしまして、こういう短期大学併設したいという希望に基きまして、私どもはそれを取り上げて、短期大学設置したいということをきめたわけであります。御指摘のありましたように、地方大学の教官の充実ということは、この問題にかかわりませず一般的になお進めていかなければならない問題と考えるわけでありますが、しかし、この場合、短期大学併設するという趣旨は、今申しましたように、昼と夜とかけ持ちされる先生の御苦労は大へんでございますが、趣旨はそういう趣旨でございますので、現在もすでにこのほかにも二十校ほどございますけれども、さらに三校加えて、そういう勤労青年のために教育の機会を与える趣旨でこれらの大学設置したい、こう考えておる次第であります。
  26. 坂本昭

    坂本昭君 今お話しのかけ持ちの、兼任しておられる学部の教官が大体どれくらいあるか、おわかりになりますか。
  27. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) これは、おのおのの大学におきましてその授業計画は立てておるわけですけれども、一々につきまして詳細な資料を私ここに持たないわけであります。これは、大学としまして十分検討いたしまして、その計画を立てておる次第であります。ちょっと今お示しできないことはまことに残念でございます。御了承いただきたいと存じます。
  28. 坂本昭

    坂本昭君 それでは文部省の方で、今どの程度短期大学の授業を兼任しておられる学部の教官がおられるかという、その員数と、その兼任しておられる教授夜間の授業時間、どのくらい時間を使っておられるかということ、それから先ほどの法律案提案にも、夜間高等学校教職員に対するいろいろな手当の問題が出ておりますね。それと同じように、一体、兼任教授の手当はどのくらい出ておるのか、そのことを、これは今御返事がないようですから、資料として本委員会に御提出を願いたいと思いますが……。
  29. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 今の御要求は、この三大学についてでございましょうか、一般的についてでございましょうか。——一般的でございましても調製して提出いたしたいと思います。
  30. 湯山勇

    湯山勇君 今の坂本委員の御質問に関連してお尋ねいたしますが、実は国立の短期大学で同じような種類のもので、定員も、つまり学生定員もほとんど同じような学校でありながら、教授定員が非常にまちまちになっておると思います。たとえて申しますと、山形の工業短期大学教授定員が五名、助教授が二名、助手三名の計十名。ところが、非常に悪いのは京都の工芸繊維大学ですか、あそこなんかは教授が三名で助教授、講師ゼロ、助手五名、合計六名、非常に定員が違っておるのですが、これはどういうわけでこんなに違っておるのか。それからまた、同じ短期大学事務職員に至りますと、これまた非常に違っているので、たとえば多いのは電気通信の十二名、それから山形などの十名、あるいは名古屋工業の九名、こんなのがあるのに、京都の工芸繊維大学なんかは三名です。こういうふうに、同じような生徒数でですね、学生数で、非常に定員がまちまちになっている。そこで、この京都の工芸繊維大学の短大あたりは、定員六名に対して、今、坂本委員の質問にありましたように、学校のやりくりによって十二名の教官といいますか、そういうものを動員しております。ところが、学校によると、定員十名に対して現員八名くらいしかなくて、それでやっているところもあります。こういうふうに、非常にまちまちなので、今回こういうふうに短大を三校おふやしになる、そのおふやしになったのが、同じような形で非常に少い教授、助教授等の定員で、事務職員も非常に少いということだと、確かに今、私が例をあげて申し上げましたように、本学部の方へ非常な迷惑をかけるということになるのではないかと思うのですが、こういう非常に不均衡な状態にある教授定員とか、事務官の定員というものについては、すみやかに是正されなければならないのじゃないかと思いますし、そして新しくできた短大についても、同じような大体、この程度という水準にしておかないと、これは将来非常に問題になるのではないかと思いますが、この点については、どういうふうにお考えなのか、承わりたいと思います。
  31. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 短期大学職員組織の基準につきましては、設置基準が一応あるわけでございます。それに従って設立がされていくわけでありますけれども、ただ、その内容といたしまする学科の種類等によりましても、これはまあ若干その違いが出てくるわけであります。しかしまあ、絶対と申しましても、いろいろな沿革を経て今日に至っているわけでありまして、年々教官の定員の充実には努力をして参っている段階でございますが、まだ十分にいってないところが御指摘のようにあるわけであります。これは予算といたしましても、まあ毎年これはやっておりますが、さらに努力をしまして、今お話のございましたように、基準に達するように今後も努力を継続していかなければならぬと、かように考えている次第でございます。
  32. 湯山勇

    湯山勇君 よくわかりました。その沿革というのは確かにあると思いますが、そういう沿革は、いい沿革はいいですけれども、悪い沿革はすみやかに是正されるようにお願いしたいと思いますが、特に目につくのは、京都の工芸繊維大学が非常に条件が悪いと思います。これは今おっしゃったような沿革もあるかとも思いますが、こういう一覧表を見ますと特に悪いと思いますが、これは来年度等において何かお考えになっておられるかどうか。まあ関連してお尋ねしたいと思いますが……。
  33. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) これは、さらに将来の予算の問題になりますので、具体的には今はっきり申し上げることはいたしかねますけれども、全体を含めまして十分検討いたしてみたいと考えております。
  34. 坂本昭

    坂本昭君 ただいまの短大の兼任教授の数、それから授業時間、それから手当、この明細については、後刻資料を出ていただくという約束をいただきましたが、一般的にいって、短大の授業をやっている、いわば兼任して、ある意味では内職的かもしれませんが、非常なその過労状態になっていることは、私ら資料を見なくても間違いないと思うのですが、そのために昼間の学部の授業に影響があるとか、あるいは病人が非常に多い、そういう実情はございませんか。それからまた、文部省当局として、そういうものについて、もうこれで十分であるというふうに今お考えになっておられますか。
  35. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 結論といたしまして、これで十分であると考えておるわけではありません。これは先ほど申しましたように、基準があるわけでございまして、基準まで高める努力を続けてやっていかなければならんと考えます。  今、お尋ねのありました、兼任のために特段に病気が出るというようなことはないように存じておる次第でございますが、あるいはまた、昼間の授業にそう支障があるというふうには考えていないわけでございます。しかし、教育内容を充実するためには、さらにこの組織におきましても、これは向上していかなきゃならん、かように思うわけであります。
  36. 坂本昭

    坂本昭君 やはり夜おそくまで頭を使う。ことに夜、肉体も使って授業されたならば、昼間の授業に差しつかえがないことはなかろうと思うのです。で、私たちたまたまこの法律案によっていろいろないい点が促進されることも認めますけれども、この際、また大学教育問題について、特に勤労青年夜間教育については、十分検討していきたいと思います。  時間、いいですか。
  37. 相馬助治

    委員長相馬助治君) まあ、さっき言ったように、一応協力願ってね、なるべく早くと御希望しますが……。
  38. 坂本昭

    坂本昭君 そうですが。それじゃちょっと簡単に……。  今のことに関連しまして、この前予算説明がありましたが、その中で、名古屋の工業大学、それから九州工業大学、この大学の工業短期大学部が夜間学部に転換をする、そういうふうなことがありましたけれども、その計画をちょっと御説明いただきたいのです。
  39. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) これは、現在の今の両大学には、夜間短期大学部が併設されておりますけれども、これを土台にしまして、第二学部として転換をしたいという趣旨であります。それで、短期大学というものは夜間三年でありますが、これが第二部になりますと、修業年限五年になる。まあ実態としましては、従来の短期大学を基礎にして、五年の学部に転換をするという計画でございます。その内容を申し上げますと、学科が土木工学、機械——今のは名古屋工業大学の方でございますが、上土木工学、機械工学、電気工学、工業化学、これで一学科当りの学生定員四十名でありますから、四、四、百六十名の学生定員で出発をするということでございます。それからちょっと申し落しましたが、教授陣容の増加は、教授一、助教授二、計三名がふえるということであります。これは今も御説明申しましたように、短期大学部を基礎にしまして転換をするわけでありますから、これも計画に従って、漸次充員をはかっていく計画は別に持っておる次第であります。  それから九州工業大学の方は、学科が機械工学、電気工学の二学科であります。いずれも学生定員は三十名ずつであります。で、教官は、教授一、助教授一、計二名が増員になるということになっております。
  40. 坂本昭

    坂本昭君 今の御説明によりますと、その三年の修業年限が五年に伸びるわけですね。それから、つまり短大がなくなってしまうので、つまりその地方の勤労青年が、夜教育を受ける、しかもその期間が五年に伸びる、こういうことは、非常に勤労青年にとっては、教育上、非常な支障があるのでありますが、そういう点はどのようにお考になりますか。
  41. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 夜間学部、これは国公私立とも現在相当ございます。国立におきましても現に六学校あるわけであります。やはり勤労青年といたしましても短期大学だけじゃなく、学部レベルの学力をつける、あるいは資格も持ちたい、こういう要求があるわけでありますから、その要求にこたえるという意味で、これは相当意義があるのじゃないか、かように考えるわけであります。勤労青年のためのこれは勤労青年生活の実態からいろいろあるわけでございますから、そういう希望にこたえて、この夜間学部というものは効果があるのじゃないかと、こう思うわけであります。
  42. 坂本昭

    坂本昭君 それは、学部がその内容をよく高めるということはいいですけれども、勤労青年にとって五年間も夜勉強をしていくということは、希望はあってもなかなか実情に沿わない点があるのじゃないか、私はその点をつまりお尋ねしておるわけです。
  43. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 今も申し上げましたように、従来の例もございまして、私はその地方の要求に沿っておると、こう考えておるのであります。このたびも大学としてこのことを希望をいたしましていろいろな検討の末、こういう計画を立てたわけでございますから、意義のあるものと考えます。
  44. 坂本昭

    坂本昭君 そうすると、さような転換はほかの短期大学にも、それは希望によってそういう措置をするということは考えられると思うのですけれども、現在でもやはりそういう計画は他にもございますか。
  45. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) このほかには目下のところはございません。今後あるいは出て参るかもしれませんが、目下のところはございません。
  46. 岡三郎

    ○岡三郎君 関連してお尋ねします。私、一言聞きたいのですが、高等学校でも短期大学でもそうですが、この前、視察に行ったときに、茨城大学短期大学でちょっと聞いたことがあるのですが、やはり夜間生徒については非常に熱心だ。しかし、一番問題は、私が考えたのは健康管理ですよ。健康管理という面で文部省がもっと考えてやらぬと、学生の自覚に待つといっても、就業して仕事をしておるものが業を終えて学校へ飛んでくる。それが非常に距離的にいいし、経営者が理解があるものならば割合にそれがよくいっておるが、そうでないところは非常に無理をしておる。まあ、これは夜間高等学校もそうですが、ほとんど食事をしないで授業をやって、まあいいという部面のものはパンと牛乳をちょこちょことやり、帰って寝るときに食うなら食うということが長い間やられておるわけですよ。それがさらに継続して、大学へ行って夜間長期にやるということになるというと、これは相当の社会問題がここに内包しておるように私は聞いてきて、また自分で感じたわけです。この健康管理という面をどう考えておるのか、これは私、大学学術局長に聞きたいと思っていたのですよ。夜間部の学生が長期になれば長期になるほど、相当発育盛りのときに無理する。だから、その面について、ある程度これはやはり勉強させる機会を与えるということとともに、国として病気を多く出してしまえば結局それは非常に損失ですから、これをどう考えておるか、それをちょっと聞きたいと思う。
  47. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 今のお話は、勤労青少年教育の全体にわたる相当重要な問題だと思います。ただ、一般的に申しまして、大学における学生の厚生補導事業というものは率直に申しましてまだ十分じゃございません。国立におきましても、公私立におきましても同様でございます。厚生補導事業に対する予算をふやし、今お話のような健康管理についても、十分力を注ぐという努力をしておるわけでございまして、来年度の国立大学予算におきましても、厚生補導費は若干まあ増額をいたしておることであります。今御指摘のように夜間に学ぶ学生が相当健康を害するのじゃないかという心配も確かにあるのでございます。今申しましたように、大学一般の厚生補導事業の推進にあわせまして、夜間につきましても今後十分気をつけて参らなければならぬと思うわけであります。これは学校それぞれの夜間に対する施設としてはいろいろ努力をしていると思いますけれども、全体からいいますと、国としてもまださらに努力をそれに重ねなければならぬというふうに考えております。
  48. 岡三郎

    ○岡三郎君 それで私は、現在夜間部に就学している学生、生徒、これの一ぺん文部省は健康診断ですかね、これをやはり四六時中といっても、予算の問題がありますでしょうから、とにかく一ぺん私やってみる必要が十分国家的なものとしてあると思うのです。というのは、一年で上ったときに丈夫な子供が二年、三年とだんだん伸びていくに従って途中で休学している者が相当出てきているというふうに、まあ無理して卒業しても、卒業してからだいぶ倒れている者が多いのじゃないか、こういうことも聞くわけです。だから、そういうふうな点で、具体的に文部省自体として……、まあ一般に経済的に余裕のない人が夜間に入っているというふうに見て差しつかえないと思うのですからね。まあそういうふうな点で、一ぺんそういうふうなことをやる必要性は私はあると思うのだが、それはどうですか。
  49. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) これは、従来も調査をしたものはあると思いますけれども、なお今後も気をつけてやっていきたいと、かように思います。
  50. 岡三郎

    ○岡三郎君 それ、大臣にちょっとお聞きしたいと思うのですかね。私は、これは前から心配しておって、高等学校等においてはぼつぼつ給食の問題についても配慮しなければいかぬじゃないか、せっかく育てるには九分までいって、肝心のあと一分で非常によくなる部面をおろそかにして、九のものが結局ずいぶんロスが出てきてしまう、こういう心配を持っておったわけです。ですから、ある時期に一ぺん、少し金はかかるが、生徒の健康診断を少し精密にやってみて、そうしてそれに伴う一つの指導というものを学校である程度させる私は必要があると思うのです。そうしないと、若いものですからね、無理がきくでしょう。あるところまでいっちゃってからではおそいという面が相当私は出てきているというふうに見ているわけです。それで、これは、前に大学生の健康管理のために健康保険法ですか、こういうふうなものを考えていたときに、まあ経営者の方からいろいろと問題があったわけですが、その中でずっとこれが延び延びになっておりますが、これは昼間学生の問題ですがね、この問題も大きい問題ですが、今はまあ時間がありませんので、私は夜間部の問題にしぼって、一応これに対する健康管理という面については、重要な問題だということで、一つ文相のこういう面について見解なり、今後の一つ御検討をわずらわしたいということを考えるわけです。
  51. 橋本龍伍

    国務大臣橋本龍伍君) ただいまお話のございました件につきましては、ごもっともだと思いますが、十分検討いたして参りたいと思います。実は、結核予防法一般につきまして、御承知だと思いますけれども、従来は無制限に国民全般一年に一回検診するという法律案ができているわけでございますが、これは事実できない話で看板だけ上げながら、せいぜいいって三六%までしかできない。従いまして、来年度から予算の立て方も多少変えまして、それで実施能力が三六%なら、その中で危険の多いところに重点を置いて、検診もそれからあとの治療もすることにいたしまして、これは厚生大臣の一般の問題でありますが、これはやはり学校保健の観点から参りましても、与えられた能力の範囲内で、特に危険の多いものに対象の重点を置くというのが筋だと思いますので、私は実は学校検診の基本法なり、あるいは方法なりについては、あまりつまびらかにいたしませんが、十分留意をいたして検討いたしたいと思います。
  52. 岡三郎

    ○岡三郎君 最後に、強く要望として申し上げておきますが、この点は相当有能な人間が経済的に恵まれないで入っていますよ、大部分。それで、これは今の技術界において、学部を卒業しない、あるいは高等学校を出ただけの中間的ないわゆる技術者の不足に対して、相当なある部面においては期待を、確かに局長の言ったようにかけておる面もあるんです。あるんですが、夜間で、昼間に仕事をしている子供が多いんですよ、割合。それだから、相当無理をしないとやっぱりいい生徒ができないでしょう。従って、途中で相当ロスが大きくできておるということは、私は確かに指摘されておる点だと思うんです。私もそう感じてきた。だから、今、大臣の言ったように、一ついわゆるスポットを当ててもらって、そこを一つ一ぺん来年やってみて、それで、そこから一つの結果が出たら、これに対してもう一ぺんどうするか……。特に夜間学生の健康管理については、文部省としては積極的に御指導ありたいと思うので、これだけ一つお願いしておきます。
  53. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 先ほど申し落しましたけれども、文部省に学徒厚生審議会という審議会がございます。これは専門家によって組織されておりますが、この審議会で過去一年ほどかかりまして相当詳細な、健康管理も含めまして学徒の厚生全般にわたる方策をきめた答申が出ております。で、この内容を十分私どもも検討し、尊重いたしまして、そういう趣旨の実現に努めておるわけでございます。
  54. 湯山勇

    湯山勇君 ただいま九州と名古屋の短大が夜間学部に変るという問題について、関連してお尋ねいたしたいと思います。なおまた、時間の関係で、私も単独で聞きたい問題はたくさんありますけれども、できるだけ関連で聞いて協力したいと思いますから、委員長においてお計らい願いたいと思います。今、岡委員から健康管理の問題が出ましたが、実はこの夜間学部に行っておる学生の就職の問題、それから、夜間学部を出てからの待遇の問題、これは私は非常に今取り残された大きい問題だと思います。で、局長の御答弁によれば、学校の方の要望というようなことでございましたが、実は今、国立、公立、私立を通じまして、夜間学部に学んでおるものは、夜間学部を卒業いたしましても、現在の就職先では大学卒業の待遇が与えられない、もし大学卒業の待遇を与えてもらいたいというような要求をいたしますと、そういうポストがないから、それでは離職をしてもらうと、こういうことを言われて、やむを得ず、せっかく勤労青年が希望に燃えて、今おっしゃったように、五年間も通って大学を出た、しかし、出たことのそれに相当する待遇は与えられないで、もとのままでやっている。こういうことがたくさんあることを、これは局長もよく御存じだと思います。せっかくこのようにして九州、名古屋を短大から学部に昇格といいますか、変更になりましても、一向その学生にとっては希望の持てない、ただ五年間行くだけと——自分のためになることはもちろんですけれども、しかしそれだけで事は片づく問題ではないと思います。で、これは非常に大きい問題で、しかも夜間学部へ行っておる学生の共通な悩みだと思いますが、何か対策をお持ちであるかどうか。それから、今回、この夜間学部に変る九州、名古屋等については、そういう点についての使用者側の方の何か要望もあるのかどうか、そういう点、一つ伺いたいと思います。
  55. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) この問題も勤労青少年教育の問題として非常に重要なことだと思います。一般的な話は省略いたすといたしましても、今の九州、名古屋の夜間学部の新設について申し上げますと、これはいずれも工業関係学部であります。昼間勤めている。勤める仕事の内容がいろいろあると思いますけれども、あるいは事務系の仕事に従事しておる、あるいは県庁で働いておる、こういう若い人が工業関係学部に入りたい、こういうものが相当多いのじゃないかと私は思うのです。現在その工業関係短期大学もそうでありますが、国立大学におきましては、その卒業者の就職は相当いい状況にあるように思っております。この両大学におきまする工業夜間学部、これを卒業しました上は、これはいずれも御承知のように、工業地帯でありますので、その就職は割合にいいのじゃないか、かような期待をいたしております。具体的にその地元の業界からの話は必ずしもはっきり出ておるわけではございませんけれども、大学といたしましてはその点を十分考えての計画だと思っております。
  56. 湯山勇

    湯山勇君 今の名古屋、九州についてはある程度見通しがあるという御説明で、これはけっこうだと思います。しかし、実情は今のようなお話のようにいっていないところがむしろ多くて、たとえば工業系統の夜間大学におきましても、せっかく工業高等学校を出て、そうして現場についていながら、夜、学校に行って、そうして大学を卒業する、そういうものが実際は大学卒業生としての待遇を与えられないで、現在のままいっているというのが大多数だと思います。私はそういう陳情をずいぶん受けましたので特に申し上げたいわけですが、こういうことについては、夜間学部を設ける場合に、ある程度計画性を持たせるということも大事ですけれども、それ以上に、あるいは労働省なりあるいはその他の関係機関と十分お話し合いになって、そういうことによって勤労青少年の学問に対する希望を失わせないようにする緊急な措置が必要ではないかと思います。この問題は、文部省としてきわめて重要な問題だと思いますので、これについては大臣からも早急に、使用者はもちろんですけれども、関係方面に連絡その他の方法をもって善処願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
  57. 橋本龍伍

    国務大臣橋本龍伍君) しばしばそういうふうな御要望がございまして、文部省も今までも気をつけて参ったつもりでございますが、なお教科内容の充実に努めますると同時に、こうした学校の卒業生が社会で一般大学生として尊重されますように努力をいたします。
  58. 松永忠二

    松永忠二君 二、三の点をお聞きするわけでありますが、鹿児島大学大学院を置くということの提案が出ておるわけでありますが、今後大学院の新設をするということを今後の構想としてお持ちなのかどうか、その点をお聞きしたいのです。
  59. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 大学院新設に当りましては、大学設置の審査要綱というのが出ております。これは文部省の省令というような法令的な根拠はないわけでございますけれども、もと、大学基準協会で定めたものでありまして、設置につきましてはこれを基準として審査が行われております。そうして大学設置審議会の審議を経て設置が認可される、こういう手続をとっております。大学院は学問研究の最高の機関として置かれております。そこで、大学学部の十分充実した、研究の施設設備におきましても、あるいは教官の陣容におきましても、十分充実をしたその学部の上に設置される、こういう建前でございまして、従来国立といたしまして大学院を置いて参りましたのは、旧制の大学の上に行われております。で、今後の計画でございますが、これは十分学部が充実をいたしましたならばその上に建てるということがございますが、現在、これも今後の問題はございますが、目下のところは具体的な計画は持っておりません。
  60. 松永忠二

    松永忠二君 旧制の国立大学の中での最後に残った処置として、鹿児島大学大学院を設置する。今お話しのように、基準に合えば、充実していれば作るという考え方だとすると、新制大学で、教授陣が充実して、しかも大学院を設置してほしいという強い希望のあるところもある。まあ話に聞くと、神戸大学の工学部とか、あるいはお茶の水女子大であるとか、あるいは静岡大学あたりの工学部等についてもそういう充実はされているというふうに私たちは思うのであります。そのほか教員養成を行う教育学部とか、あるいは学芸学部の中でもこういう希望を持っているところがあると私たちは思っておりますけれども、やはり現在文部省としては、大体この辺で一応段階を置いて、そうしてしばらく様子を見た上でやっていくという考え方なのか。あるいは最初、こういう制度が設けられたときに、考えられて教育学部を持っている、そういう大学にも大学院を置いた方がいいという考え方が進められたり何かしたことがある。そういうふうな点で、現実には高校の一級免許状というものを、修士の学位を有するということになっていることから見れば、やはり制度的に教育学部なり学芸学部のあるところにも大学院を置くということが建前だと私たち考えているのですが、こういう方向で努力をしていくという考え方なのか。とにかくこの辺でひとまず様子を見て、打ち切って、あらためて構想を持っていくという考え方なのか。その辺はどういうふうな一体見当をされておられるのか、その辺をお伺いしたい。
  61. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 大学院は、先ほども申し上げましたように、学術研究の最高水準を維持していくということが高い目標であろうかと思います。そうでありますから、この今の現存します七十二の大学の上に、そういうふうな意味で大学院を順次置いていくということは相当無理ではないかと、こう考えます。七十二の、いわゆる地方——特に地方大学を今後十分整備を行なっていかなければならぬと思いますので、整備をはかりますにつきましては、やはりそれぞれ特色のある方向に整備をしなければならぬ。特色があると申しますのは、ほんとうに学問研究を目標としてやっていくような方向、あるいはまた社会に要求されるというような人材を養成する。研究よりも、むしろ教育の方にそういう意味では重点を置くというような方向に進めていく方向が一つある。それも、なるべくおのおの特色を持たせるようにしていかなければならぬ。こう考えてやっているわけでございまして、その意味から申しますと、今一、二の大学の名をおあげになりましたけれども、まだ十分学問研究の最高のレベルというには達していないのじゃないかと、こう考えます。もちろん、今申しましたように、おのおの特色のある方向にそれぞれ整備をはかって参りますけれども、必ずしもこれに大学院を置くという目標でやっていくということには考えていないわけであります。この辺で一段階かどうかというお話でございましたが、これはもう少し、十分検討して、具体的には計画を立てていきたいと思います。
  62. 坂本昭

    坂本昭君 関連して。今の大学院の程度が必ずしも最高水準ではないというような御説明がありましたが、大学院というものは、それでは、高い学術、研究に主眼を置いているんですか、それとも就職ということに主眼を置いているんですか。
  63. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 少し説明不足でございました。修士課程の方は、これは博士課程の足だという意味もありますけれども、これはやはり就職をするという意味も相当あると思います。しかし博士課程は、少くともやはり主眼点は研究者を養成するということにあるのじゃないか。学問の追求をすることをまず第一に考えなければならない、こう思っております。
  64. 坂本昭

    坂本昭君 もう一つ……。しかし、現実の問題としては、この大学院という制度を作っておられながら、今の、就職向きの修士と、それから研究向きの博士と、その場合に、実際は修士ばかりが製造されているのではないですか。ほんとうは博士課程を終えて学問の最高をきわめ、日本の学術の研究を推進しようというつもりでやってきても、その過程を卒業することができなくて、やむを得ず修士課程に落ちついて、そうしてやむを得ず就職をしていっているというのが現実だと見ざるを得ないと思うのですが、それはいかがでございましょうか。
  65. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 現実の状況に対しましては、改善をはからなければならぬ点は多々あると思います。今おっしゃいましたような件もたしかに出てきておると思います。しかし、国としましては私、今申しましたように、やはり今後の研究者を養成をしていくということに眼目を置かなければならんのじゃないかと思います。研究者の後継者を養成していく。特に最近、科学技術の研究、教育の充実というようなことが叫ばれておるのでございますけれども、その面におきます将来の優秀な人材を確保するということがなかなか困難でございまして、大学院の博士課程は特にその面で役割を持たなければならぬ、こういう目標でなければならぬと思っております。
  66. 坂本昭

    坂本昭君 また、あとで聞きます。
  67. 竹下豐次

    ○竹下豐次君 関連しまして。大学院の増設の問題につきまして、数年前、私はこの文教委員をやっておりますときに、松村さんが文部大臣のときであったかと記憶しておるのでありますが、お尋ねしたことがあります。私のそのとき申しましたことを簡単に申しまするというと、大学院がたくさんあって、その各大学院が十分に大学院らしい徹底的な研究を遂げることのできるような人材を集めることができ、そうしてそれに必要なる国家財政が許されるということであったならば、多いにこしたことはないと思うけれども、しかしながら、日本の財政状態等から見ても、なかなかそうはいかない。結局アメリカその他の国に比べて財政は貧弱なのであるから、外国で持てるほどの大学院を日本で持つということもなかなか無理な点があるであろう。そうすると、残念なことだけれども、やむを得ない今日の日本の状態でもあるし、むしろ大学院を、ほんとうに大学院らしい大学院として研究を進めていくように考えなければならない。それについては、あまりたくさんふやすということは、これは門戸だけ広くなって、実際研究を進めることがますます困難になっていくということになるのじゃないか。政府としても、大学院がたくさんふえれば、やはり予算も方々に配付しなければならない。一つの大学院が受ける予算額はそれだけ割合が減っていくということになるので、どうもほかの国の大学院の研究に比べて日本の大学院の研究は劣っていくということになることが私は非常に心配である。だから、むしろできるだけこの際は少くして、厳選主義をとっていく。そうしてそこに集中してりっぱな学者、研究家を置かす。外国のそういう人たちに負けないような態度をとらなければならないのじゃないか。日本の今後の進展ということを考えますというと、どうも資源は少いし、いろいろな点で経済的にほかの国に自然条件で劣っているところが多い、それを補うには何でやるかというと、やはり学問の研究、その進展ということで、ほかよりもそういう方面で先に進んでいくということが、まあ唯一ではないかもしれないけれども、最も大事な点じゃないか。官学のうちにもいろいろ大学院もある、大学もあるけれども、文部省の予算の配付にしても、一部には非難が起るであろうけれども、むしろ重点主義でやっていく、能力のある大学にはうんと配付していく、能力がないというふうにまあ認められる大学には、気の毒だけれどもやむを得ない、しばらくしんぼうしてもらうということでいかなければ、やむを得ないのじゃないか、残念だけれども仕方がない、まず、それからやってもらいたいのだということを申し述べたのであります。そのときの大臣は、大体私と同じようなお考えでありまして、そういう事情もあるので、そうふやすわけにはいかないので、今のところふやしていくという気持はありませんということを、はっきり答えられた記憶が私あります。私は、今でもやはりそのように考えておるのであります。今、局長の答弁を承わっておりまするというと、大体そういう方向がやはり今の文部省でもとられておるんじゃないかというふうに私は感知したのでありますが、文部大臣、その点につきましてどういうふうにお考えでございましょうか。一つ簡単にお考えを聞かせていただきたいと思います。
  68. 橋本龍伍

    国務大臣橋本龍伍君) 実際問題といたしましても、大学院を設けまして、大学院に就学の状況は、私もこの間ちょっと尋ねてみましたのですが、必ずしも十分でございません。それで、これをやはり国といたしまして修士課程、博士課程を経て十分な学問をやる人を養成するということと、それから地元の大学等で、そのために施設をしたいという熱意、それからもう一つ、やはり学生自身が、どれだけ希望して入ってくるかということをにらみ合してやって参らなければなりませんが、よほどやはり現実には厳選を要しまするのと、実際問題としては、やはり大学院を増設していこうという熱意なり、また入ってくる学生の希望の状態等から見まして、特に押えるという方法でなくても、やはりなかなかできにくいような状態にあると考えております。十分ただいまのお話も考えまして、厳選をいたして参りたいと思います。
  69. 竹下豐次

    ○竹下豐次君 先ほどどなたかお話のありましたように、各大学におきまして、それぞれ自分の学校も新しく大学院を置いてもらいたいという希望を持っておられる向きのあるということも私も聞いております。もう前のことでありますけれども、これもある国立の大きな大学で、学部をたくさん持っておられる大学でありまして、そこの学長先生がこういうことを言われたことを記憶しておるのであります。それは、私の大学には学部がたくさんある、そのうちこれこれの学部大学院を持っておるが、しかし、そのほか幾つかが、だいぶ、大学院がなくてそのままになっておる。どうもやはり、一つ、二つ、三つとかいうような特別のものだけが大学院があって、ほかが大学院がないということはどうかと思うので、ほかの学部にもやはり大学院を設置するようにお骨折りを願いたいという陳情を、大学の学長さんから受けたことがあります。それなど、私そのときに考えたのでありますが、大学の学長としては、各学部を公平に取り扱うというようなふうの考え方をお持ちになるのは人情で、全くわからないことでもないと思っておりますけれども、しかし、学問の研究ということはそういう立場で考うべき筋合いのものではなくして、大学院を置いて、それでもってほんとうの研究ができるかどうか、その学部にそれだけの準備が整っておるかどうかということを考えて、そういう発言もしなければならないので、不公平だというようなふうのことを、この学部もあるからあの学部にも置かなければならないというようなことを考えるのは、これはおかしいようにも私は思いますが、というようなことを、その節、即座に言ったこともあるのであります。かような状態でありまして、学部設置につきまして、どうも、また府県別に見ましても、ある地方の大学には大学院があるけれども、自分の大学には大学院がないというような政治的の一種の考慮、ほかとの張り合いというようなことで、大学院を自分の県にある大学にも置いてもらいたいというようなことを思っている大学もないとはいえません、学長の中でも。それは今私の申しましたような、私からいえば、ちょっと誤まっている考え方だと思っているのでありますが、そういうふうなことで陳情される向きもあるのであります。そういう点は、大臣ももとよりお気づきの点だろうと思っておりますけれども、十分に慎重にお聞きを願って、裁断していただきたいと思っております。これは私の希望だけを申し上げます。
  70. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 先ほど、大臣が大学院の入学者の数についてお触れになりましたが、入学者の実情としましては、大体定員の一般的に申しますと半分くらいしか入っておりません。これは専門分野におきましてはいろいろ違いがありますけれども、全体おしなべて申しますと、そういう状況であります。
  71. 相馬助治

    委員長相馬助治君) ちょっと速記をやめて下さい。    〔速記中止
  72. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 速記を始めて下さい。  時間の都合がございまするので一時国立学校設置法の一部を改正する法律案質疑を中断いたします。   —————————————
  73. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 次に、皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案議題といたします。  まず、提案者を代表して、衆議院議員前田正男君から、提案趣旨説明を聴取いたします。
  74. 前田正男

    衆議院議員前田正男君) 本議題につきましては、衆議院議員の自由民主党、社会党両党の全員が提出者になっておるわけでありまして、従いましてここに内閣委員会の理事であります社会党の木原君と私が参りまして御説明を申し上げる次第であります。  ただいま議題となりました皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案について、提案理由を御説明申し上げます。  御承知のごとく、来たる四月十日に皇太子明仁親王殿下の結婚の儀が行われますことになっているのでありまして、全国民がひとしく喜びとしているところと存じます。よって、この盛典に当り、全国民がこぞって慶祝の意を表するため、この日を国民の祝日と同様に休日とするため本案を提出いたした次第であります。  何とぞすみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  75. 相馬助治

    委員長相馬助治君) これより本案の質疑に入ります。  本案に対しまして、発議者を代表して、衆議院議員前田正男君並びに木原津與志君が出席をいたしております。政府側から赤城官房長官が出席をいたしております。質疑のある方は、順次御発言を願います。
  76. 岡三郎

    ○岡三郎君 この提案の中にもありますように、皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞって祝うためということで婚儀の行われる日を休日とするという内容であります。国民こぞって祝うということに関して私一、二お聞きしたいと思うのですが、具体的に言って各官庁等において臨時職員等が相当数おります。それから一般にその日その日を働いて生活をしているところの日雇いの方々、これに類似する方々等もあります。それから、そのほか生活保護を受けている人たちの中においても、いろいろと祝うということにおいて欠くるといいますか、経済的に欠くる面の人が相当多いと思うのですが、特に臨時職員あるいはその日を働かなければ生活のできないような日雇い労務者の方々、こういう方々に対して、やはり政府としては親心と申しますか、ほんとうに心から祝うための一つの手だてというものを講じてやらなければ、私は、休ませるだけではかえって生業を奪うということになってしまうのではないかと思うので、この点どういうふうに配慮をいただいておるか、官房長官の御答弁をいただきたいと思います。
  77. 赤城宗徳

    政府委員(赤城宗徳君) ただいまのお話は、まことにごもっともだと私ども存じております。そこで、この法律が可決され、公布されましたならば、閣議決定を取りつけたい、こう思っております。その内容を御説明申し上げますと、今お話がありましたように、この法律の付則二項で、「国民の祝日に関する法律規定する日」となりまして、他の法令の適用があるわけでありますが、他の法令というのは一般職の職員給与に関する法律であります。でありますので、今の皇太子明仁親王結婚の日が休日となります法律給与法十七条によって一般職の常勤職員は有給休日となるわけでございます。ところが、一般職の常勤職員の中で、右以外に、五現業の職員があります。この五現業の職員につきましては、各主務大臣が今のようなことに準じて措置する。これは、国の経営する企業に勤務する職員給与等に関する特例法の四条、六条、これによって常勤職員のうちの五現業は各主務大臣が今申し上げたことに準じて措置するので、これも有給休日となるわけであります。それから、今ちょうどお話がありました一般職の中の非常勤職員があるわけであります。これは、国家公務員法及び給与法の第二十二条によりまして、各庁の長が今申し上げたことに準じて措置するようにいたしたい。  それから、特別職の職員があります。これは一般職の職員の例に準じて措置するようにいたしたいと思うのでありますが、そのうち、お話のありました日雇い労務者、これは特別職になっています。日雇い労務者につきましては、労働省から通達を出しまして、その番に当った者が休んでも給与を受けるようにと。そうでないと、日割り等の順序がくずれますので、この休日に当っておった者が休んでも給与を受けるような措置をとりたい。それから、地方公務員及び三公社職員、これは国家公務員の例に準じて措置するように勧奨したい、こう考えております。で、それにつきましては閣議決定を必要といたしますので、それぞれの措置をとるように、すなわち、一般職の常勤職員につきましては、昭和三十四年四月十日が有給休日とされることは、この法律が可決されましたらば当然なるのであります。それにかんがみまして、非常勤職員につきましても、一般職、特別職を通じて、当日に限って右の常勤職員の例に準じて取り扱うように適宜措置することといたしたい。なお、地方公共団体、公共企業体に対しましても、それぞれその職員について国家公務員の例に準じて措置をとられるよう勧奨するものとする。こういう閣議決定をとりつけたいと考えております。民間だけはちょっと政府の方でどうせいということはできませんが、民間の方もこれに準じて有給休日にするようにまあ勧めたいといいますか、そういうふうに期待をするようなことにいたしたいと、こう考えております。
  78. 岡三郎

    ○岡三郎君 今の点で、日雇い労務者については、考えているが、その日に当った者にだけ休んでも支給すると、こういうことでは、やはり全体的に見て不公平になる。だから、どうしてもやはりこの日一日は全部の日雇い労務者諸君に対して金を出してやって、そうしてその日に当っている日割りの人は次の日から一日繰り延べて順次日割りを延長していけばこれで狂いはなくなると思うのです。そうしないと、当日に当った人が休んで金をもらうという形だけで、他の方々に対して少しも恩恵が出てこないわけです。国民こぞって祝うということにならんと思う。だから、日雇い労務者については、一般的に十日は払ってやるということにして、当日の割当の労務者諸君に対しては十日を十一日にして順次繰り延べていけばいいのじゃないか。そうぜんと、片手落ちになるのじゃないですか。その点、官房長官の……。
  79. 赤城宗徳

    政府委員(赤城宗徳君) これは労働省とあらかじめいろいろ話しておるのですが、日割りが大体はっきりしておりますので、日割りを狂わせると、かえっておかしくなるのじゃないかという話もあります。そういうことなものですから、日割りに当った人だけを有給休日ということにしませんと非常に順序が狂ってやかましいとこういう話が労働省からもあるんですが、なお、官房副長官鈴木君も来ておりますから説明をいたします。
  80. 鈴木俊一

    政府委員(鈴木俊一君) 今の官房長官から申し上げまた通りでございまして、労働省となお話し合いをいたしておりますが、大体話の筋といたしましては、日雇い労務者が失業対策事業として働きます場合には、まず職安に参ります。そうして当日その事業所まで参りまして、一応出づらをそろえて、そうしてそれからあと就労しないでもその人の給与はもらうと、こういうような扱いにするのが一番いいんじゃないか、こういうことに目下のところいたしておるわけであります。
  81. 岡三郎

    ○岡三郎君 それも一つの考え方かしらんが、それじゃ国民こぞって祝うことにならぬよ、実際問題として。これは鈴木さんわかっていると思う。日割りが狂ってくるといっても、一日それ全部休みにすれば日割りはきちっと、次に狂わずやっていかれるのですから、たまたまくじ引きみたいに、その日にぴたっと当った者が金をもらうと、こういうことでは納得しない。だから、その措置をするならば、労働大臣と話をして、その日一応登録してある者は出づらをみんなそろえ、きょうはお祝いだからといってくれてやって——くれてやってと言のは失礼だが、金を払う。そうして十日を十一日から始めると、これは明確じゃありませんか。何も混乱することも何もない。十日に全部出づらをそろえてこいということにして、みんなそろってもらって、そうしてそれに伴って払って、あと、きょう就労すべき人はあすからまた漸次いくんだから、その様式で一つ承知するようにということでいけば、何ら混乱を起す形はないと思います。
  82. 赤城宗徳

    政府委員(赤城宗徳君) よくそれは労働省と相談いたしますが、その日に当っていない者まで全部出してやるということはこれはおかしいと思います。これは給与でなくて、何かほうびというか、お祝いの金になってしまって、これはその日に働くべき者がその日に休みになったから、働いた分に対して給与を出す、こういうことですから、その日に当っていない者まで全部、日雇い労務者の登録をしている者まで給与を与えるということは、これは私は筋が通らないと思います。それでは何かはうびといいますか、お祝い品をやるということになると、これはちょっと……。
  83. 岡三郎

    ○岡三郎君 それはおかしいよ。お祝いという趣旨からいって。
  84. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 速記をとめて。    〔速記中止
  85. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 速記をつけて。
  86. 赤城宗徳

    政府委員(赤城宗徳君) 日雇い労務者の給与支給する問題につきましては、岡委員のいろいろな意見もありましたので、こういうことも考慮に入れまして閣議決定に持ち込む前に検討いたしたい、こう考えております。
  87. 相馬助治

    委員長相馬助治君) ほかに御発言もなければ、本件に関する質疑は終局したものと認めます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  89. 相馬助治

    委員長相馬助治君) では、先ほどのお話し合いの通りに、議題をもとへ戻しまして、国立学校設置法の一部を改正する法律案を再び議題に供します。  質疑のある方は御発言を願います。
  90. 湯山勇

    湯山勇君 今、大学院の設置についていろいろお話があったわけですが、竹下委員からお話になった点、私も前の灘尾文部大臣の御答弁が記憶に残っております。で、今の局長の御答弁によれば、大学院の設置基準というものがない、で、現在はかりに基準協会の案を準用しておる、しかし基準協会というのは権威のある機関でないし、おそらくは任意団体だったと思います。そういう任意団体の基準によって、基準らしくない基準によって運営されておるところに、今のいろいろな運動もあったり、あるいは問題もあったりするのではないかと思います。学校教育法を見ますと、設置する学校基準は監督庁で定めることになっておりますから、大学院の権威ある設置基準というものは、当然、文部省において省令で作らなければならないものと私は解釈いたしております。ところが今日まで非常に長い間たっておりますけれども、その設置基準ができないで、施設とか、あるいは大学院の定員の最低基準を文部省がきめたからといって、これは別に学問の自由を侵害するということにならないと思いますので、すみやかにおきめになることが、将来の大学院の設置あるいは運営等をよくしていくためには必要ではないかということを痛切に感じておりますが、これについてどういうふうに文部省の方はお考えになっておられるか、承わりたいと思います。
  91. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 省令で設置基準をきめるということにつきましては、十分検討してみたいと思います。ただ、大学設置基準におきましても、最初、基準協会等できめましたものを標準にして取り扱っておったわけでございますが、三十一年に省令とした、そういう経緯があり、相当長い間研究のもとに出した。大学院につきましても、十分研究を遂げなければならないと思います。それから、ただいまのお話の中に現在の審査基準があまり権威がないものではないかというお話でございますが、審査は相当厳密に行われておりまして、この点はつけ加えて申し上げます。
  92. 湯山勇

    湯山勇君 大体いつごろ大学院の設置基準はできる御予定なのか、それから、やはりそういうものがないと、予算折衝その他においていろいろ十分でないものがあるのではないかというような心配もあるわけです。その二点。
  93. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) これはいつという時期は、今ちょっと明確に申し上げることは差し控えさしていただきたいと思います。
  94. 湯山勇

    湯山勇君 出すことは出すのですね。
  95. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 十分研究をいたしたいと思います。それから予算折衝等が非常に不自由であるという現状はございません。
  96. 松永忠二

    松永忠二君 ここに調査室の方から資料が出ているわけでありますが、大学院を三月に修了する予定者、学位を取得した者、それからまた、まだ学位の取得をしないで現実にその大学院にとどまっている者、それからまた大学院にとどまっていることができなくて、いわゆる就職してしまうというような方向へいく者、そのものの数について、明確に一つ御答弁いただきたいと思います。
  97. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) ここに調査室から提出されているような数が大体でございます。
  98. 松永忠二

    松永忠二君 ちょっと。この中で、修了した者が九百二十五名、百二十九名が学位を取得した者で、そうして就職希望者の就職状況というものがあるわけですが、ほかにそうすると、四百七十五と四百三と合わせて、それから百二十九を合わせたもののあとが、現実に大学院にとどまつて、なお研究しているというものの数なんですか。これは就職希望者の就職状況というところの数が少し多いので、卒業して学位を受領した者、それから在学していてまだ学位の受領していない者、それから就職を希望し、また就職の決定している者と、こう三つに分けて考えると、少しこの状況ではわかりにくいと思うのですが、その辺はどうなんですか。
  99. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 三十三年三月修了の予定であった者が九百二十五名、その中で学位を百二十九名が取っている。その残余はまだはっきりわかっていないのです。そこで、就職をしない数がこれに出ておりませんけれども、九百二十五と、四百七十五あるいは四百三の差というものは、これは大体、大学院になおとどまって研究を続けている者と見なければならぬと思います。修業年限につきましては、修士課程二年以上、博士課程はその上に三年以上というふうにきまっているわけでございまして、あとはまだ続けて修学しまして、そこで研究を積む、こう思うわけであります。
  100. 松永忠二

    松永忠二君 そうすると、あなたの御説明で、四百七十五と四百三というものがいわゆる留年者、つまりまだ在学していて、そうして研究をして、まだ学位は受領しないで在学している者なんですか。
  101. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) この差の五百何がしがそうだろうと思います。
  102. 松永忠二

    松永忠二君 そうだろうと思うではなくて、そうなのか、それからまた、もうすでに博士課程までいったけれども、論文が通らないので、学位を受領しないで、しかも学校にもとどまることができなくて、現実に就職している者と、こうあると思うのですよ。それを私は聞いているので、あると思うでなくて、あなたはそういう数字をしっかり、責任あるあれですから、発表して下さい。
  103. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 精密な数は、私この表は初めて今見ておりますから……。
  104. 松永忠二

    松永忠二君 あなたのを聞いているのです。
  105. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) そういうふうにお答えしておりますのですが、今、五百というものが大学院に残って研究を続けている次第でございます。
  106. 松永忠二

    松永忠二君 そうすると、九百二十五で、学位を受領したものが百二十九で、それから五百が大学院にとどまっている者の数であって、その残りがあれですか、もうすでに大学院を出て、就職なり、他の方面に行った人なんですか。
  107. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 学位をとった百二十九が、その就職をした者の数に入っているか、あるいは就職しないでいるか、これは私、今ここでははっきりいたしません。ただ先ほど申しましたのは、就職希望者が四百七十五あり、修了予定者が九百二十五ありますから、その差し引きました四百五十が大学にとどまって研究を続けておるものだと、こう申し上げました。
  108. 松永忠二

    松永忠二君 そうすると、この数字は度外視して、私はあなたの方からお聞きしたいのは、昭和三十三年の三月に学位を受領した卒業生は何名なのか、それから、まだ学位を受領しないで在学している者の数は何名なのか、それから、そのほかのいわゆる学校にはおらないで、就職をするなり、何か在学をしていないという者の数は何名なのか、それを大学側の方の、文部省の方を一つお聞かせ下さい。
  109. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 今の精密な数は若干調べましたときによりまして食い違いがあるかもしれません。でございますから、さらにもう一ぺんこの表について検討して申し上げたいと思います。
  110. 松永忠二

    松永忠二君 精密でないものでもいいですから、大体の数はおわかりだと思うのですよ。今全然お持ちにならないことはないと思うので、そういうことを私は聞いているのです。
  111. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) でございますから、ここにあります数としましては、予定者が九百二十五で、学位を取った者が百二十九、就職しないで大学に残っている数、それが四百五十、こういうふうに申し上げます。
  112. 松永忠二

    松永忠二君 そうすると、大学院の課程を修了したけれども、学位を受領しない者というようなものの数は非常に多くなってきておるわけでありますが、こういうふうな、ここの数字を見てみれば、国立について学位取得者が百三十五、公立はゼロ、私立は四というふうな状態になっておるわけですけれども、こういうような状態が出てくる原因というものは、どういうところにその原因があるというふうにお考えですか。
  113. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) これは論文を出して、その論文の審査は各大学教授会でいたしますから、その論文審査の結果、これだけが通過して学位を取った。で、論文を出さない者につきましては、なお研究を続けまして、将来、論文を出す、こういうことになると思います。
  114. 松永忠二

    松永忠二君 いや、私はそういうことはわかっているのですが、実際には修士課程を終えて博士課程へいって、そうして指導を受けて論文を出して、そうしてそこにあるように学位を取得するというのが建前になっておるわけなんでありましょう。ところが、そういうことが現実に五ヵ年間の課程を終えても、なおかつ所期の目的を達成することができない。極端なことをいえば、そこにもありますように、国立についても六百九十八の中で百二十五というふうな数になっており、私立でも二百十の中で四というようなことになっておるわけですから、これはやはり当初目的としたことに到達することはできなかったわけだ。大学院に入って、そうして大学院をほんとうの意味で卒業するということができなかったというふうなことになっていると思うのです。従って、こういうふうなことは好ましい現象では私はないと思うわけなんであって、どういうわけでこういうふうな結果が出てきたのか、そうしてまた、こういうふうな結果が出てくれば、当然、大学院に長くとどまって、留学生というか、そういう生徒が多くなると思う。それについて、いわゆる一つの基準を定めて、何年間どの程度の範囲でとどまっているかということもきめられているようでありますけれども、次々とこういうふうな現象になってくれば、結局とどまっている者も、早く博士論文が通らないと出て行けないという現象が出てくるわけだと思うのです。そういうふうになってくると、非常にますます十分な研究ができなくなってくるわけなんですが、私はこういう現象は好ましい現象ではないと思うのだが、こういうふうな現象ができてきたのはどういうところに原因があるのかということをお聞きしたいわけです。
  115. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 博士の学位を取得する要件は、大学院に五カ年以上在学して所定の単位を取得するということと、それから大学院の博士論文の審査と試験に合格するということであります。そこで五年間在学いたしますと、スクーリングを受けて単位をとるということは大体できるのじゃないか、しかし、その上に論文の審査を受けなければなりません。その論文が通過しなければ学位はとれないのでありますから、その論文審査が、まだ三十三年度の修了予定者につきましては、五年間ではできなかった、こういうことだろうと存じます。そこで、そういうものはどうするかということでありますけれども、ただいまお話の中にもありましたように、さらに続けて大学院に在学することができないような事情のものは、就職せざるを得ないという状況になっているかもわかりません。しかし、なお相当数は五ヵ年以上大学院に在籍しまして研究を続けて、そうして博士の学位論文を提出して学位をとっていく、かようなことになるだろうと思います。どういう原因でこうなったかということでございますけれども、制度がそういうふうになっておりますから、三十三年度の修了予定者につきましては、こういう結果であった、こう申し上げるほかないと思います。
  116. 松永忠二

    松永忠二君 博士論文が通らないので、そういう結果になったというが、これは五ヵ年間の単位を取得して、そうして論文を出して博士の称号を得ていくということ、そういう目的でここへきておる生徒だと思います。そういうことが、つまりほとんど全員でなくても、相当な数がそういうふうなことを終了して、そして博士の称号を得ていくということが当然であり、そういう目的のために大学院に入っているというわけです。一体、博士の論文を通過するというようなことについては、大学院に入ってきた目的とは別のことなんですか、それとも大学院に入ってきたのは、単位を取ってそういうふうな論文を通過して、博士の称号を得ていくということに目的を持って出てきたものだというふうに思いますか、その辺はどうですか。
  117. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 大学院の博士課程に入ります者は、学位論文を取ることを目的としておると思います。
  118. 松永忠二

    松永忠二君 そうすると、そういう目的としたことができなかったということだから、私はやはり十分原因があることだから、原因を考えて善処をしていかれるべきだと思います。私たちが思うに、これはやはり大学院というものが充実しておらないから、結果的にこういう結果になったのだということを言わざるを得ないと思いますが、ほかに何か理由があるのですか。
  119. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 五年間では学位が取れなかったということでございまして、今後取れる者が相当出てくると思われます。それから大学院の充実につきましては、もちろんお話のように、なお今後やっていかなければなりませんが、これは特別に、大学院につきましては一般大学よりも手厚い予算等も配付はしております。繰り返して申し上げますけれども、大学院の終了と申しますことは、学部四年を卒業して学位の称号を得るということとは違いまして、一つの研究を完成して、その論文が教授会をパスしなければならないということでございますから、これは一般学部の卒業と同様のものとは律しかねます。
  120. 松永忠二

    松永忠二君 やはり今あなたのおっしゃったのは、五年の課程を終えて、相当年数がたってから論文を取って博士になっていくということが目的ではなくて、やはり五年間の課程を経て、その課程を経ると同時に論文を出して、それで数年の研究で博士になっていくということが制度の目的ではないのですか。あなたのお話を聞いておると、五年間は単位を取っていて、それからしばらく研究をして、それから取っていくのが普通だといったような印象を与えますが、私たちはこの制度はそういう制度ではないと思います。五年間の単位を取って、そしてそれと同時にその間に十分研究をして、その論文を出して、卒業と同時に博士の称号を得ていくということが私は今の制度だと思います。そうなってくると、今度は逆に、そういうふうな制度については、かりに論文は取ることができなくても、大学院にとどまっておるとすれば、これは奨学金は全然来ておらない。そうすると、十分に研究して論文を取るのが当りまえだということであるならば、むしろそういうふうなところでなお研究をしておる者には奨学金を与えて、何年でも奨学金を与えていくのが普通だと思いますが、私はやはり五年の間に奨学金をもらって十分単位を取り、研究をして、そして論文を通過して、いわゆる卒業するというような形になっていくのが一番望ましいことであり、そういう制度として、こういう大学院の制度が生まれて、博士、修士課程が出てきておるというふうに考えておる。そういうことにはならないのですか。
  121. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 制度の建前は先ほどから申し上げます通りで、学位規則という文部省令できまっておるわけでありまして、それはやはり先ほどから申し上げますように、五年以上在学して単位を取る、それから論文の審査が通過する、こういうことが要件になっております。これは旧制の学位令の場合も大体同じようなことであります。旧制の学位令につきましては、二年以上の研究に従事するということになっております。研究会において二年以上。ただ違いますことはスクーリングがない。新制にはそのスクーリングが加わっております。今お話のように五年間でスクーリングを終り、それから学位の論文も提出できる、こういう状況が理想だろうと思います。しかし三十三年度の学位の論文の審査につきましては、これは大学で与えるものでございますから、大学の審査が三十三年度につきましては、こういう結果になったわけであります。なお、奨学金につきましては、御指摘のような点があると存じます。これは十分また検討いたす次第でございます。
  122. 松永忠二

    松永忠二君 その点は、そうすると、あなたのお話を聞いていると、別にこういうふうなことになっても差しつかえないのだ、これは大学は自分で博士論文を審査をするのであって、そうしてその大学に五年間、修士課程から博士課程を通って、そうして単位を取って、そうして最後に論文を出して博士の称号を得ていくということは行われないでも、これは大して別に意に介することじゃないというふうに私は御答弁の中に聞こえるように思うのですよ。できるだけ、それとも五ヵ年間の課程の中で最終的には博士の論文を出して、そうして称号を得ていくということが望ましいことであって、もしそれがほとんど一人も得られないというような状況になっておるというならば、審査が厳重だというよりも、むしろ、そういうふうな研究を五ヵ年間にすることができなかったというところに、つまり原因があるし、そういうために必要な大学院の充実もはからなければできないというふうに考えておられるのか、いや、それはそういうきめになっているのだから、要するに、大学はなかなか論文を通過されないのだからということで、ただそういうふうに考えておけばいいのだというふうに、あなたの御答弁では非常に印象づけられるのですが、どっちなんですか。
  123. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) これは今おっしゃる趣旨が、大学院の整備をはからなければならぬということにございますならば、これはもう十分今後もやっていかなければならぬと思います。ただ、差しつかえないか、あるかという点でございますけれども、制度の建前から言いますと、これで差しつかえない、こう言わざるを得ないと思うわけです。五ヵ年以上在学して博士論文の通過をしなければならぬということでございますので、五年以上の者でも博士論文を通過しないものは学位は取れない、こういうことになるわけであります。で、率直に申しまして、大学院の審査基準、学位論文の審査の基準というのが相当高くなっているのではないか、こういうことは考えられるのでございます。いずれにいたしましても、この問題につきましては、今御指摘のありましたような点もございますので、今後もそれらの原因は十分究明していきたいと考えております。
  124. 松永忠二

    松永忠二君 今いろいろ御答弁があったのですが、まあ、そういうことになっているのでというふうな、いろいろお話があったのですけれども、しかし、あなたのようなお話になってきますれば、それじゃ論文を取るために五ヵ年間の課程を経たものが、なお大学にとどまって研究をしていく、そうして論文を取るぐらいの研究がつかない限りは、まあ、日本の学問の進歩もないと思うし、そういう人たちがたくさんふえることは非常に学問の進歩の上に大切だというふうに考えるわけです。そういうことを私たち考えるのですが、そうなってくると五ヵ年間の博士課程をいわゆる修了をしても、なおかつ論文を通過することができなくて、大学院に長くとどまっていなければできない、留学生としてとどまっていなければできない、その間は奨学金はない、また、奨学金がなくて長くとどまっていなければできないから、自然やはりよそへ行って就職もしていかなければできないということになれば、結果的には、つまり日本の学問の研究というものは十分にできないということになってくると思うのです。だから、やはり大学院を充実をして、そうして五ヵ年間の修士、博士課程を終了したならば、とにかく論文を通過して一つの研究に到達するというふうにしていかなければできないし、そうしていかないと、いつまでたっても大学にとどまる者もふえてくるし、あるいは大学にとどまって奨学金をもらえないから、よそに行ってしまうということになるのだから、大学院の五ヵ年を終了したならば、やはり論文を通過するだけの研究に到達するように、大学院を充実していくべきが本来なんだ、やはりこういう現象は早く解決していかなければできないのだという御意見が、ちっともあなたの方からしておられないのじゃありませんか。率直に、私はそういう意見はだれも異議のないところだと思うのですが、あなたの御答弁の中には少しもそういうところが見られないので、いやいやこれでいいのだとか、こういうふうになっているのだとか、いやこういうふうにしてきているのだというようなお話だけで、積極的な大学学術局長としてのちっとも意気込みも抱負も何もあなたの答弁の中には聞かれない。私がしつこくお聞きするところはそこなんです。もっとはっきりその点をおっしゃって下さい。
  125. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 今お話の中にもありましたように、博士の学位を取り得ないで就職しなければならぬ、研究が継続できない、こういう状況が出ているわけであります。その点につきましては、今おっしゃいましたような観点から、十分一つ検討をしていきたい、改善すべきところは十分改善しなければならぬ、かように考えます。
  126. 竹下豐次

    ○竹下豐次君 関連しまして。いろいろ松永さんからお尋ねがありましたので、私ももっともなお尋ねと思って聞いていたのですが、私はこの大学院の問題については大体こういう心持であったのです。実際私は今の大学制度そのものに根本的の疑問を持っております。この制度ができましたのは、申すまでもなく、終戦後、アメリカの知恵も借りてやったわけですが、その当時に、五ヵ年の間に幾つかの、何十かの単位を取る機関として、ふさわしいものであるということで一応五ヵ年ということできまった。それで足りない場合には留学、留年といいますか、制度も加わっている。その当時の立法者のつもりでは、おそらく五年たったならば、それにふさわしい程度の学力ができる、それは従来の博士号を取っておった人と比べて劣るかもしれないけれども、とにかく五年終了して相当に勉強した者は学位をやってもいいのだというくらいの気持があったのではないかと私は想像する。ところが今日のところでは、その五ヵ年間の課程の間に十分に努力して学生が勉強したか、あるいは学者になるように相当な素質を持っておる学生だけが選ばれて大学院に入学を許されたか、これが私たちにはわからない。それで博士論文によって博士号をお与えになる学校の先生たち、大学院の教授たち、これの気持も、私の想像でありますけれども、おそらく従来の、昔からの、博士号を得るというには容易なことではなくして、大学を卒業してわずか五年くらいで学位を取られる人というものは、医学博士以学にはあまりないわけです。相当に長い間の研究を重ねておったきわめて優秀な人たちが選ばれて博士号を取っておる。やはり大学院の今の先生たちとしても、博士という肩書きをつける以上は、やっぱり昔のような権威のあるものでなければ、学問の奨励にもならないのではないかという気持が相当強いのではないか。そこに私は立法当時のその立案者の気持と、今の審査する大学教授たち、大学院の教授たちの気持の食い違いができてくる。従って学生の方では、もう五年したら大ていもらえるものだと思っているところが、なかなかもらえない、いつもらえるかわからない、そのうちには不平が起ってくる人もあるだろうと思うのです。そこで……。
  127. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 今質疑の段階なんで、あとで簡単に討論したいと思うのですが、御意見はあると思いますが、時間がないので、御協力願って一つ質問を続けたいと思いますが。
  128. 竹下豐次

    ○竹下豐次君 もう一つ、大かた八分通り済んでいますから。そこで、私は局長の答弁が、松永さんの御質問に対する答弁としてはふに落ちない点がおありだろうと私もそう思います。現在の制度としては、あれよりほかに答弁のしょうがないのじゃないか。この後どうするか、大学制度をどういうふうにしたらいいかということを、私は文部当局のみならず、政府全体、国民全体として考えなければならぬ根本問題だと思う。ところが、大臣もおいででありますけれども、とにかく大学制度大学院の制度というものは非常にむずかしい。ことに私は文部省の立場としては、大学の自治とかいうようなことが非常に終戦後強く主張されております。手のつけにくいというような事情も、今日まで終戦後十数年続いたのだろうと思います。それから一方、政府として義務教育の方に全力を注いでおられまして、そうしてその結果、この間もちょっと申しましたが、社会教育とか、大学とかいうような方面のところがあと回しになっているのじゃないか。これは代々、もう十何人、大臣がおかわりになりましたが、各大臣ともそんなことにお気づきにならないことはないと思うのです。気についておりながら、なおかつ手をつけるのにもう少し慎重に研究しなければならぬというので、今日まで私はきておるのじゃないかと思う。私は先ほどの大学院の増置の問題とこれと密接な関係があると思っておりますが、とりあえずの問題は、今解決しなければならないでしょうから、根本的の問題の解決ができるまで、先ほどのこの法案に出ておる増設の問題を議論することは、これは無理だと思いますから、大体賛成のつもりでおるわけでありますが、根本問題を政府としても慎重にこの際から考えて、勇気をもって一つ着手してもらう。つまり厳選主義でいくか、もとの博士よりも程度の下った意味の博士号というものを与えるか、さらにその上に大博士というものを作るかどうかというようなことを、これはもう根本的に考えなければ取り返しがつかないことになる。そして知識階級が、最高級の知識階級の人が、大きな不満を持つ失業者が非常にふえてくるとかいうようなことは、国家としては大問題だと私は思う。これはどうしても政府の方で根本的に考えてもらわなければならない。またわれわれ議員としても、一緒に協力するというような、実質的と申しますか、根本的にこれは検討しなければならない問題である、かように考えておるわけであります。もう大臣もお考えでありましょうが、一つ特にその点を私は希望を申しまして、根本的なお考えと勇気をもって一つ着手していただきたい。私は今までの大臣の悪口を言いたいわけでも何でもありません。実際やりにくかった事情があるだろうと思っております。ことに大学の数とか、大学院の数にしましても、先ほども申しますように、政治問題というものがからまってきますので、近ごろの政治の動きについてもいろいろ非難もありますが、そういう点から考えて、容易なことでないから非常な勇気を要する問題だと、かように考えております。こういう問題につきまして、大臣のお考えでもありましたら……。そうでなかったら私の希望としてお聞き願いたい。
  129. 相馬助治

    委員長相馬助治君) ただいま竹下委員からだんだんの御意見もございました。大学のあり方、制度等については、抜本的に考究さるべき段階がきているというお説には、全くわれわれも同感でございます。ただ、ここで問題になっておりまするのは、今、議題に供している問題でございまするので、それはいずれの日にか真剣に取り扱いたいと、かように存じます。従って、まことに恐縮ですが、先ほどから発言を希望しておりまする湯山君の質問をお一人、今度立っただけでお許しして、そこで質疑委員長としては打ち切りたいと思います。
  130. 湯山勇

    湯山勇君 それじゃ簡単に数点お尋ねいたしたいと思います。  一つは、現在、衆議院の方で審議中の専科大学設置法律とそれから本法との関係です。これがどういうふうになっておるか簡単にお答え願いたい。
  131. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 立ったついでに全部やって下さい。もう湯山君とやりませんから全部やって下さい。
  132. 湯山勇

    湯山勇君 それじゃ、一つメモ願います。第二は、今、松永委員の質問に関連をして参りますが、大学院の学生に対する奨学費は、大体、一種の方で月一万円、これが原則ではなかったかと思います。ところが、実際は五〇%——この表に出ている奨学費を受けておるものの半数くらいが一万円の奨学費を受けておるようであって、あとの半数ぐらいは二種の六千円くらいしか受けていない、こういうことですが、これは大体、大学院の学生というものは全部一種の方を適用すべきではないかと思いますが、それについてのお考えを伺いたい、これが第二点です。第三点は、文部省の方でも、大学院学生については、貸与でなくて給与するというような御方針もあったかと承わっておりますが、それについてのお考えを承わりたい、これが第三点。それから第四点、大学院では、いろいろただいま御議論がありましたが、基礎研究はうんとやってもらわなければならないと思います。ところが就職の関係、それから基礎研究に従事するものの待遇の問題、それから就職先の問題、こういうことが関連いたしまして、本来ならば基礎研究をうんとやらなければならないものが、生産面に出ていくとか、あるいはたとえば医学で言えば臨床の方にいく、まあこういったことがあげられております。それからさらに、条件は悪くても海外へ出ていくと、こういうふうに、基礎研究の部分が実際今日の大学院では思うようにできていない、こういうことがしばしば指摘されておりますが、これについてはよほど、今お話もありましたけれども、抜本的な対策が必要ではないか、基礎研究に対するですね、それについてのお考えを伺いたい。で、これと関連して、ポストドクトレート・フェローシップの問題、今、大学院で調査してみますと、大体五百名程度もフェローシップを希望しておるそうです。しかし本年度の予算を見ますと、まあどれくらいになるかよくわかりませんけれども、推測すると三十名内外じゃないかというふうな推測がされるのですけれども、これははなはだどうも不十分ではないかというようなことも考えます。で、特に基礎研究をしておる者について特別な配慮がなされるものかどうか、これを伺いたいと思います。その次は、やはり大学院のあり方ですけれども、まあ抜本的な御研究は願うとして、現在の、大学と一体になった大学院というのがいい形態かどうか、つまり大学院を独立させる、教授も、もうこの段階では大学院の教授というものを専任すべき段階ではないかということを考えるわけですが、そうでなければ、今回の研究費にいたしましても、その他の問題にいたしましても、大学院を持っている大学の学問教育と、それから大学院を持っていない大学との間には、だんだん開きができてくる。研究費にいたしましても、とにかく二分の一から三分の一ぐらいではないかと思います。同じ教授で、同じような科目を持っておる人の……。で、こういう形態は、私はやはり学問教育機会均等というような点からいっておもしろくないので、大学院を独立させて、そして大学大学で、どの大学も同じようなレベルにあるというようなことを、今とるべきではないかというようなことを考えますが、それについての御見解を伺いたい。それから最後に伺いたい点は、研究費の増額になったことは非常にけっこうだと思いますけれども、その研究費が戦前に比べてはるかに劣っておるということについては、先般、全国の大学教授連合あるいは国立大学協会、こういうところから文部省へも要請が参っておるし、資料もきておると思います。今日のような研究費の状態では不十分だということは、これはどなたも異議のないところですけれども、しかしその不十分な研究費が、光熱費とか、その他の費用で抜かれることは、これはしばしば問題になって参りました。従って、研究に当っておる教授は幾ら一体あるのかということがよくわからないということが実情です。そこで、その研究費の使途について、少くとも中間経費をその中からとるとしても、この範囲を起えてはならないというような規制がなされてしかるべきではないか。それから現在研究費が出されておりますが、それについてはいろいろ根拠がなければならないと思います。積算の根拠というものが。それはどういうふうに一体お考えになっておられるか。まあ今、緒方局長にいきなりこういうお尋ねをすることも無理だと思いますけれども、従来の惰性で、つかみ金のようなものでだんだんふくらんできたということが実情だと思いますけれども、しかし学会に出る費用とか、あるいは研究発表のためのいろいろな費用とか、そういうことを考えて参りますと、やはり研究費であるだけに、その研究費にはある程度根拠を持って、積算の基礎というようなものも明確になっておれば、私は中間経費で引かれることも、ある程度規制できるのではないかということを考えます。そこで積算の基礎があればお聞かせ願いたいし、次の機会にはぜひそういうことを計算して、これだけの研究費が要るというような研究費の出し方をしていただきたいと思うのですが、これに対するお考えを伺いたい。  まだありますけれども、まあその程度でやめておきます。
  133. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 第一点、いわゆる専科大学制度との関係だと思います。その専科大学制度ができましたあとも、このただいま御審議願っておりまする国立学校設置法の一部を改正する法律によりまして設置いたしまする国立の短期大学はこのままで参ります。それから第二点の大学院の奨学制度の問題でございますが、これは現在予算といたしましては、一部一万円、一部六千円でございまして、その数は、予算といたしましては一万円が千五百人、これは医学関係を除いた数を申し上げております。それから六千円品が九百人、こういう数になっております。このほかに医学の関係は別になります。それから第三点の……。
  134. 湯山勇

    湯山勇君 今のは一種にすべきではないかということ、全部をですね。
  135. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 今後の改善の方策といたしましては、実は先般、この育英奨学制度の全般につきまして、中央教育審議会からも答申がございまして、その答申にも、大学院につきましては研究奨励費というものを給費にすべきである、こういう答申が出ております。これは第三点の御質問と関連いたしますが、今後十分検討いたしたいと思います。それから四番目の基礎研究を充実しなければならぬという御趣旨のことでございましたが、言われました通り、教官の待遇の問題でありますとか、もう一つは、いわゆる研究環境というか、研究に要する施設設備を十分に整備するということ、それから研究費等を潤沢にするというような整備をはかりまして、そうして優秀な研究者を獲得し、それが育成されるように今後も努力したいと考えております。その次にお話のありました大学院を終えましたあとのフェローシップの問題でございますが、これは三十四年度の予算に新しく芽を出したものでありますけれども、大学院を出ましたあとで、就職をしないで、なお研究を継続する必要があるというような、特に必要のあるものにつきましては、これに十分な研究費あるいは生活費を保障しまして、そうして研究を継続さしていきたい、こういう趣旨で三十四年度の予算に計上いたしておるわけであります。この方法としましては、学術振興会というのがございまして、そこに補助金を増額いたしまして進めていきたいと思っております。そういうふうなものをどれくらいの数で考えていくかということでございますが、これはなお今後研究をしたいと思っておりますが、差し当りといたしましては二千万円の範囲で出すわけでございますので、そうたくさん幅を広げるわけにはいかないと思いますが、いずれにいたしましても、ほんとうに必要な研究分野におきまして、そういうふうなものを確保しなければならぬというものを厳選して実施いたしたいと考えております。
  136. 湯山勇

    湯山勇君 単価人員はまだわかりませんか。
  137. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) まだ今二千万円の範囲内で、そのほかの事情ともかみ合せまして研究いたしております。
  138. 湯山勇

    湯山勇君 大体でいいのです。
  139. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 学会の意見等も聞かなければならないと思いますので、話も出たろうかと思いますが、共同研究のために外国の学者を招致する、あるいは共同研究のためにフェローシップを考えるとか、今のお話しになりました以外の点におきましても、新しい事業を考えておりますから、これらを十分にらみ合せまして決定いたしたいと思って検討いたしております。  それから六番目に、大学制度を独立するというような方向にいくべきではないかというお話でございましたが、あるいは新制大学との較差の問題も出たわけであります。これは今後の問題としては十分研究し、検討していかなければならぬと思います。しかし実際の問題として、大学院だけの専任教官を置くということは、なかなか困難でございます。現在の制度といたしまして、十分整備をいたしまして、先ほども申しましたように、研究施設設備あるいはその指導強化、これが十分にし整備しましたところに、大学院をその上に置いておるわけでありまして、それ以外に専任の大学教官を、学者を得るということは、実際問題としてなかなかむずかしいと、こう考えております。  それから最後に、研究費の配分についての主としてお話でございました。これは予算の立て方の問題もございますけれども、今お話しになりました中間経費の規制額というお話でございますけれども、これは校費の運営の全体の状況を見ておりますと、研究的な一経費に、相当この研究費として計上されました金額が、むしろ上回って使用されているというのが実情であります。これは詳しく申し上げることは差し控えますけれども、予算の立て方として、研究費、あるいは学生経費、あるいは庁費というような、校費の内容としての積算と基礎としてこの研究費があるわけでありますが、これらが予算といたしましては、校費としての科目で運営される、それが大学の実情に応じて運営されるわけでありますが、共通に計上いたします、たとえば光熱水道費等におきましても、その中の一部は管理的な経費に入るかもしれません。その中にはやはり研究的経費としての光熱費があるわけでございます。そういう実質的な運営の実態をみますと、研究的な経費に相当使われておるという実態でございます。なるべく直接に研究費が渡るということは望ましいことだと存じますので、今後一つ予算の配付等に当りましては、それらの点を考えまして大学に指令したいと考えます。  それから研究積算の基礎いかんというお話でございます。これはいろいろなものが中に含まれておるわけでございまして、多分に沿革的なものもあります。ただ私ども今増額の目安といたしておりますところは、戦前の水準までとりあえず持っていきたい。戦前は一講座当り、実験講座について申しますと、一万円であったと思います。これを物価指数によって換算いたしますと、三百倍といたしまして三百万、三十四年度十億の増額をいたしました結果、実験講座につきましては百四十三万ほどになります、講座当り。しかしまだ戦前の水準には達しないわけでございますから、今後さらにこの増額が引続き行われるよう努力していきたいと思います。
  140. 相馬助治

    委員長相馬助治君) ほかに御質疑もなければ……。
  141. 坂本昭

    坂本昭君 議事進行について。大学院の制度、それから予算の問題について、並びに今の緒方局長の答弁に対して、いろいろとまだ質問したいことがありますけれども、これはまた次の機会に譲っていただくことを確認していただいて、私も私の質問を保留いたします。
  142. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 大学の基本的な問題並びに今の坂本委員の御発言もございますので、次の適当な機会にこの問題を処理したいと思います。  ほかに御発言もなければ、質疑は終局したものと認めまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 御異議ないと認めましてこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  144. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 御異議ないと認めます。  これより採決に入ります。国立学校設置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  145. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 全会一致であります。よって、本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成に当りましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  146. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  147. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 次に、皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案議題に供します。  これより採決を行います。皇太子明仁親王結婚の儀の行われる日を休日とする法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  148. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 全会一致であります。よって本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 相馬助治

    委員長相馬助治君) 御異議ないと認めます。  本日はこれをもって散会いたします。    午後一時五十九分散会