○
政府委員(石坂繁君) ただいま一括上程されました八法案の提案の理由を順次御
説明申し上げます。
まず、
農林漁業金融公庫法の一部を改正する
法律案の提案理由から御
説明申し上げます。
農林漁業金融公庫は、その設立以来六年、その前身である
農林漁業資金融通
特別会計時代をも通算いたしますとすでに八年間にわたり、
農林漁業の
生産力を維持
増進するために必要な長期かつ低利の
資金を融通して参りましたことは、各位のよく御承知のところであります。この間公庫の貸し付けて参りました
資金の総額は、
昭和三十三年度末において約二千二百億円、その融資残高は、約千五百億円に達する見込みでありますが、
昭和三十四年度におきましては、前年度に引き続き、重要
農林漁業施策に即応して、
農林漁業の
生産基盤の
強化と
経営の安定に必要な
資金の融通を行うこととし、資本金の増額、融資条件の一部の変更等の
措置を講ずるため、本
法律案を提案した次第であります。
以下
農林漁業金融公庫法の改正の内容について御
説明申し上げます。
第一点は、資本金の増額であります。
昭和三十四年度における公庫の
貸付予定
計画額は四百三十二億円でありまして、前年度に比較して五十七億円の
増加となっておりますが、この四百三十二億円の
貸付を行うための原資は、年度内の
資金交付
所要額等を勘案いたしまして、
一般会計からの出
資金七億円、
産業投資
特別会計からの出
資金七十億円、借入金といたしまして
資金運用部から八十五億円と簡易生命保険及び郵便年金
特別会計から百三十億円並びに回収金等百二十億円合計四百十二億円となっております。以上の
通り、
政府が
一般会計及び
産業投資
特別会計から七十七億円を出資することとなっておりますので、
現行の資本金に関する規定を改正することといたしましたのであります。
第二点は、
造林に必要な
資金の
貸付にかかる
貸付条件の変更であります。御承知の
通り、
造林事業は他の
事業と異なり、その収益を得るに至りますまでにはかなりの長期間を要するものであり、そのため公庫は従来も他の
事業に比較してかなり長期間の融資を行なって参りましたが、さらに長期の据置期間を設けることによりまして、融資による
造林のより一層の
拡大を期待することとし、
造林に必要な
資金の
貸付条件中償還期限及び据置期間を改めるものであります。
以上が、この
法律案を提案いたす理由であります。
次に、
開拓融資保証法の一部を改正する
法律案の提案の理由を御
説明いたします。
戦後の
開拓事業もすでに十余年を経過し、その間、約十五万戸の
開拓者は、不利な立地条件やたび重なる天災等にも屈せず、日夜営々と
農業経営に精進し、一部には、既存
農家の水準を越え、新しい
畑作営農方式の先駆者となっているものも少くありませんが、他面、大部分の
開拓者は、重なる悪条件のため、その
努力にもかかわらず、いまだに
営農の基礎も確立せず、
経営不振に悩んでいる実情であります。
この現状に対処いたしまして、
政府は、一昨年制定を見ました
開拓営農振興臨時措置法を中心といたしまして、
開墾建設工事の
促進、
営農資金の融資額の大幅な増額、
経営の重圧となっている負債の条件緩和等、これら
開拓者の
経営の安定に必要な各般の総合
施策を逐次
実施いたし、その成果を上げつつある次第であります。
昭和三十四年度は、前年に引き続き、一段とこれらの
施策の
拡充強化をはかることとし、その
一環として、
中央開拓融資保証協会に対する
政府出資の増額を行うこととしたのであります。
すなわち、
開拓者の必要とする
営農資金のうち、大
家畜、農用
施設、農機具等の
基本的
生産手段を調達するための長期
資金につきましては、
昭和二十二年設置いたしました
開拓者
資金融通
特別会計から
政府資金を低利で融資する
措置をとって参りましたが、
肥料、飼料、種苗あるいは中小
家畜等を購入するための短期
営農資金につきましては、
開拓者の実情からその調達がはなはだ困難でありましたので、
昭和二十五年、農林
中央金庫の
協力を得て、
開拓信用基金制度を創設し、その後、
昭和二十八年に至り、
開拓融資保証法を制定いたしまして、
開拓融資の
円滑化をはかる制度を確立したのであります。
この制度は、
中央及び各
都道府県に
開拓融資保証協会を設立し、
開拓者が金融
機関から短期
営農資金を借り入れる場合にその債務をこの協会が保証することによって、
資金の調達を容易ならしめるものでありまして、自来、
政府は、毎年
中央開拓融資保証協会に対し出資を行い、本年度までに、すでに、同協会の基金四億一千五百六十二万円のうち三億一千万円を出資して、
開拓者の
営農の
進展に資して参ったのであります。
しかしながら、
肥料の必要量を適期に投入することは、
営農振興の根幹でありますが、
開拓者の現状は、なおその
資金の調達に事欠く状態であり、また、乳牛等
家畜の
増加に伴う飼料購入量の
増大、中小
家畜の
導入促進の必要等から、
資金需要が
増加いたしていることにも対処いたしまして、
政府は、
昭和三十四年度において、
一般会計からさらに八千万円を追加出資いたしまして、融資ワクの
拡大をはかり、
営農資金の融通を一段と
拡充し、もって
開拓者の
農業生産力の
発展と
農業経営の安定に資しようとするものであります。
以上が、
開拓融資保証法の一部を改正する
法律案の提案の理由であります。
次に、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の提案理由を御
説明いたします。
北海道の
農業、特に
畑作経営の現状は、一般に劣悪な自然条件にあるため
営農上各種の制約を受けるとともに、
地方は一般に低下の傾向が見られ、いまだその自然的条件を克服し得るに至らず、冷害のつど
農家経済は動揺し、
農業経営は安定の域に達しておりません。
政府におきましは、このような実情と
現地の寒冷地
農業経営確立についての要請をも考慮して
北海道寒冷地
農業について、その
営農のあり方を再
検討することとし、
昭和三十二年度において、
基本的な
調査を行なったのであります。
この
調査の結果によりましても、
北海道の
畑作農業の現状を
改善して参りますためには、土地
改良等の
生産の基礎条件の
整備を進めることはもちろんでありますが、それと同時に
地方の維持
増進を基調としてそれぞれの地域の自然的
経済的条件に適合する
農業経営の確立をはかることが緊要であると
考えられます。
以上の見地から
北海道の寒冷地
畑作農業振興の
一環として
昭和三十三年度から
北海道畑作営農改善対策要綱を策定して、
北海道の寒冷地
畑作地域の
農業者で、
営農改善計画を立てその
営農の
改善をはかろうとするものに対して、
農林漁業金融公庫より、これに必要な
長期低利資金を総合的に融通するとともに、これらの
農業者に対する
営農技術指導を
強化して、これらの地域の自然的
経済的条件に適合する
農業経営の確立をはかる
措置を講じてきたのでありますが、今回この
措置を法律制度として確立し一そうその
推進をはかることといたした次第であります。
以上が、この
法律案を提出するに至りました経緯と趣旨の大要でありますが、次に本
法律案の骨子についてその概略を御
説明いたしたいと存じます。
まず第一に、寒冷地
畑作振興地域の指定につきましては、農林大臣が、
北海道知事からの申請に基き、
北海道の区域内の寒冷がはなはだしい
畑作地域を、気象条件その他の自然的
経済的条件の類似する地域ごとに、指定することとしております。
第二に、
営農改善資金の
貸付につきましては、
農林漁業金融公庫は、寒冷地
畑作振興地域の区域内の
農業者で、
北海道知事の認定を受けたものに対し、
営農改善計画に記載された
改善措置を
実施するために必要な
営農改善資金を総合的に貸し付けるものとし、この
貸付金の
貸付条件等を規定しております。
第三に、
営農改善計画の作成及び
貸付適格者の認定につきましては、
営農改善資金の
貸付を受けようとする者は、
営農改善計画を作成して、
北海道知事の認定を受けることとし、その
営農改善計画の内容及び
北海道知事の適格者の認定の要件を規定しております。
なお、
営農改善資金の
貸付適格の認定の申請の期間は、
農業者の
経営の安定をすみやかに達成させるため、
昭和三十九年三月三十一日までの五カ年間としてあります。
第四に、
営農改善資金の
貸付については、
指導がこれに伴う必要がありますので、
北海道知事の
指導につき必要な規定を設けております。
以上が、この法律の主要点でありますが、農地または牧野の改良、その他
農業生産の
基盤の
整備、新
農山漁村建設事業、集約酪農地域酪農
振興事業、その他
現行の他の諸
施策と密接な
関連のもとに、この法律による
事業を
実施することにより、これら地域における
農業者の
営農をすみやかに
改善し、その
経営の安定をはかって参りたいと存ずるのであります。
次は、
農業災害補償法の一部を改正する
法律案の提案理由でございますが、
農業災害補償制度の重要な
一環である
家畜共済制度につきましては、
昭和三十年死亡廃用共済と疾病傷害共済の一元化が行われ、自来この制度によりましてその
運営をいたして参ったのでありますが、法律上本年四月に料率の改訂を
実施しなければならないこととなっておりますので、この機会に国庫負担の方式を
改善し、料率改訂に伴う
農家の負担を軽減することを目的として、この
法律案を提案した次第であります。
その第一は、
家畜共済
事業の国庫負担方式を改正しようとするものであります。
現行の掛金国庫負担の方法は、牛及び馬につきまして、最低の共済金額に対応する掛金のうち死廃部分に相当する額の半分を国が負担することとなっているのでありますが、これを原則として
農家が選ぶ共済金額に対応する掛金のうち死廃部分に相当する額の半分を国が負担することに改め、
農家負担の軽減をはかることとした次第であります。なお、他の制度における国庫負担との
均衡も考慮いたしまして、国庫負担の対象となる共済掛金の限度を農林大臣が定めることといたしております。
第二は、
家畜共済の対象である乳牛につきまして、特別の
助成措置を講じようとするものであります。乳牛につきましては、最近における被害率の異常な上昇によりまして、
農家の支払う共済掛金の額が
増加し、さきに述べました国庫負担方式の
改善によりましてもなお
農家負担の
増加が見込まれる状況にありますので、料率改訂によって病傷の率が上昇する地域の
農家に対し、その新旧料率の差に応じて掛金
増加分の一定割合を
補助することといたしまして、この
補助金の交付に関する事項を定めた次第でございます。
このほか、国庫負担方式の改正に伴う経過
措置及び関係法令の
整備に関する事項を規定いたしております。
以上が、この
法律案の趣旨でございます。
次に、
繭糸価格の安定に関する
臨時措置法の一部を改正する
法律案の提案理由でございます。
政府は、
昭和三十三
生糸年度における
繭糸価格の安定をはかるため、第二十九特別
国会において成立いたしました
繭糸価格の安定に関する
臨時措置法により大量の
生糸及び繭の買い支えを行なったのでありますが、結果においては内外
市場の先行き不安と実
需要の減退を
防止することができず、根底にある
需給の趨勢的な不
均衡を解決する必要に迫られたのであります。
政府は、ここにおきまして
蚕糸業が
産業として安定した
基盤を持ち得るため、
基本的な対策を講ずる必要があると認め、
最低糸価及び
最低繭価を
需給の
均衡をはかり得る水準に改訂し、また、
桑園の
整理を行う
養蚕農家に対する
助成措置をとることによって、新しい事態に対応し
価格の安定をはかるとともに、長期にわたる
蚕糸業の安定をはかるための総合的
基本対策の策定につき、過日の
蚕糸業振興審議会に諮って、逐次その
検討に取りかかっておる次第であります。
そこで、
昭和三十四
生糸年度の
繭糸価格の
安定対策についてでありますが、
繭糸価格安定法は、さきの総合的な
基本対策の
一環として、現制度
運営の経験及び他の農産物
価格安定制度との
関連等も考慮して十分
検討を加え、恒久的制度として
整備する必要がありますので、三十四
生糸年度の
繭糸価格の安定
措置は、
現行臨時
措置の一年延長によって対処する
方針をとることといたしたのであります。
以下
法律案の内容について概略を申し上げます。
第一は、
繭糸価格の安定に関する
臨時措置法による臨時
措置を
昭和三十四年産の繭及びこれを原料とする
生糸に適用することであります。
第二は、これに伴いまして日本
輸出生糸保管株式会社が
昭和三十四
生糸年度において買い入れ等を行なって取得した
生糸または乾繭を
政府が買い入れる場合における買い入れ金額の限度額を五十億円とすることであります。
以上が、
繭糸価格の安定に関する
臨時措置法の一部を改正する
法律案の提案の理由であります。
次に、
森林開発公団法の一部を改正する
法律案の提案理由でございます。
国民経済の
発展に伴い年々飛躍的に
増大する
木材需要に対処してその供給を確保するためには、豊富な
資源を抱きながら未利用のまま放置されている奥地未
開発林の
開発を
促進する必要があることは申すまでもないことであります。このため、
民有林につきましては、国庫
補助等の
措置により、そのうち特に熊野川流域及び剣山周辺地域につきましては、
森林開発公団により、また、
国有林につきましては、
国有林野
事業によりまして、幹線林道の開設
事業を
実施し、鋭意奥地未
開発林の
開発を推し進めて参ったのであります。
しかしながら、これら奥地未
開発林の
開発を進めて参ります場合におきまして、
国有林と
民有林とが相接して存在する地域にありましては、
国有林及び
民有林相互の伐採時期のずれとか、
民有林の受益者としての負担能力の問題等からして、その開設が必ずしも円滑に
実施されないような場合が多く、それらの早急な
開発が待たれている実情であります。
このような現状に対処いたしまして、かかる
国有林と
民有林とに
関連する幹線林道の開設改良
事業を、
国有林野
事業として
実施するようにいたしたいのであります。
しかしながら、
国有林におきましては明年度から
生産力増強
計画が
全国的に
実施される段階にあり、これらの大規模な
奥地幹線林道の開設
事業を急速かつ
計画的に実行することは困難でありますので、
森林開発公団の
組織、能力及びその豊富な経験を活用することとし、同公団に、かかる
奥地幹線林道の開設
事業を委託して
実施させることが適当と
考えるのであります。
このような理由によりまして、
森林開発公団法の一部を改正いたしたいのであります。
以下
法律案の内容につきましてその
概要を御
説明申し上げます。まず、同公団の
業務に、
森林開発公団が、豊富な
森林資源を有する
国有林と
民有林とが相接して所在しており、かつ、これらの森林の
開発が十分に行われていない地域のうち、政令で定める区域内の当該森林を
開発するために必要な
奥地幹線林道の開設、または改良の
事業、及びその開設、または改良にかかる林道で、政令で定めるものの災害復旧の
事業であって、
国有林野
事業として行われるものを国の委託により施行することを加えることとしたのであります。
次にこれに伴い、同公団の目的に、同公団が以上に述べました
事業を行なって、林業
生産の
増大に資することをあわせてその目的とする旨を加え、これに
関連して必要な規定の
整理をしたのであります。
以上が、この
法律案の提案の理由及び内容のおもな点であります。
次に、
日本蚕繭事業団法案の提案の理由を御
説明申し上げます。
現行繭糸価格安定制度のもとにおきましては、繭の
価格の安定
措置といたしまして、
農業協同組合連合会が、
最低繭価を維持するために乾繭を共同して
保管する制度がありますが、繭の
価格が
最低繭価以上にある場合に、
繭価を
適正水準に維持するための
措置はとられておりません。この
繭糸価格安定制度の空白を補完して、
農業協同組合連合会が繭の
価格を、繭及び
生糸の
需給事情から見て適正な水準に実現する
努力を行う場合のよりどころとなる
機関として、
日本蚕繭事業団を設立することといたしたのであります。
次に、この法案の内容について概略を申し上げます。
第一に、この
事業団の資本金は、十億円とし、
政府がその全額を出資することといたしました。
第二に、この
事業団の
業務としては、
農業協同組合連合会からの委託を受けて、乾繭を売り渡し、加工し、もしくは
生糸と交換し、またはその
生糸を売り渡す等の操作を行うことといたしたことであります。なお、この
事業団の
事業活動は、
関連業界に及ぼす影響が大きいので、
事業の規模を適正にするため、
事業団が販売の委託を受けることができる限度について、そのつど農林大臣の承認を受けなければならないことといたしております。
第三に、この
事業団の
組織といたしましては、役員の定数、任免等についての規定を設けるとともに、
業務の円滑適正な
運営を期するため、
事業団の
業務に関し学識経験を有する者十人以内で
組織する
運営審議会を設けることといたしました。
第四に、
事業団の財務及び会計については、
事業計画等につき、あらかじめ農林大臣の認可を受けせしめることとし、その他借入金をすること及び余裕金の運用等につきまして
所要の監督規定を設けることといたしました。
第五に、
事業団を設立するため必要な手続規定を設けております。
以上が、
日本蚕繭事業団法案の提案理由の
説明でございます。
最後に、
臨時肥料需給安定法の一部を改正する
法律案について、その提案の趣旨を御
説明を申し上げます。
臨時肥料需給安定法は、去る
昭和二十九年以来、硫安工業
合理化及び硫安
輸出調整
臨時措置法とともに、いわゆる
肥料二法として、重要
肥料の
需給の調整、硫安工業の
合理化の
促進、硫安
価格の安定等について、おおむね所期の効果を上げて参ったのであります。特に
需給安定法に基く硫安
価格の安定については、硫安工業の
合理化の進行と、供給量の
増加に伴う
需給関係の
改善と相待って、年々、相当額の国内
価格の引き下げを見たのでありまして、その効果は見るべきものがあったと思われるのであります。
需給安定法は、
合理化法とともに、本年七月末で、当初定められました五カ年の有効期間が、切れることとなるのでありますが、最近の
肥料の
需給事情から
考えますと、内需の
所要量を確保すると同時に、その
輸出を積極的に
推進することが必要であります。一方最近の国際競争の激化から、国内
価格と
輸出価格に相当の較差が存する現状であります。
以上の状況にかんがみまして、本年八月以降においても、
合理化法に基く硫安工業の
合理化並びに
輸出の
振興のための
措置を強力に
推進するとともに、
需給安定法による重要
肥料の
需給の調整と国内
価格の適正な水準による安定をはかるための
価格の統制を今後とも継続する必要がありますので、
需給安定法の有効期間を五年間延長することといたした次第であります。なお、別に提案いたしております硫安工業
合理化及び硫安
輸出調整
臨時措置法の一部を改正する
法律案によりまして、同法も同じく五年間その有効期間を延長することといたしております。
次に、この
法律案の内容を御
説明いたします。
第一は、この法律の有効期間を五カ年間延長し、
昭和三十九年七月三十一日まで効力を有するものとするため、
所要の改正を行うものであります。
第二は、従来
需給計画を定め、または変更いたしました場合、
需給計画の内容を公表することとなっておりましたが、これを公表することが
輸出取引上適当でないと
考えられるような場合には、関係者に通知することによって公表にかえることができるように改めることといたしたのであります。
以上が、
臨時肥料需給安定法の一部を改正する
法律案の趣旨でございます。
以上、
農林漁業金融公庫法の一部を改正する
法律案外七件につきまして、提案理由並びに内容の概略を御
説明申し上げました。何とぞ慎重御
審議の上にすみやかに御可決下さいますようにお願い申し上げます。