○
政府委員(岸本晋君) ただいま御指摘になりました点でございますが、第一点の、国家公務員といろものは特殊な身分を持っておる、
法律上特殊な義務あるいは
法律上の制限を受けておる、こういう者に対する年金というものは、互助組織の年金ではいけない、国が責任を持つ年金でなければならない、こういう御指摘であろうかと存じますが、この年金制度というものを公務員制度と一体どう結びつけて
考えていくかということになりますと、やはり年金制度も、国家公務員全体としての、公務員制度の一環であります任用でありますとか、給与であるとか、服務保障、身分保障、それからこうした退職金、そういうものを総合的に見まして、やはり公務員に対してのふさわしい処遇をする、その一環の役割を年金制度は果してもいいわけでございます。問題は、その場合に、一体互助組織という
建前の制度がいいかどうかということでございますが、これは公務員に、おまえたち勝手にやれと投げ出したような制度で、掛金だけ集めてやったらいいじゃないか、こういう制度であれば、まさに国としては、やはり何か法で欠けるところがあるということになるわけでございますが、沿革的に共済組合というものは、互助組織ということで発達しては参っておりますが、昨年改正いたしました国家公務員共済組合法以後の共済組合制度というものは、やはり沿革的には互助組織であるが、中身としては単純なる互助組織ではないわけであります。国の負担もある、あるいはこれに対して、国の職員が、国の事務としてこの組織をやっている、あるいは国の施設の提供を事務所としてやっている、いわば国の行政事務の一部として、現在運営されているような形になっておるわけであります。そうした意味におきまして、国の国庫負担の面、あるいはそうした人的、物的の援助という面で相当肩を入れているわけでございます。同時に、これについて常に配慮を加えるという趣旨のことも、
法律で規定いたしてございます。これは単なる互助組織というそれだけのものではもちろんないわけでございます。国としては、公務員の年金制度として、かなりの配慮を加えているということは申し得るかと存ずるわけでございます。
第二点の、こういう共済組合の互助組織の制度になると、公務員としての職員の能率が低下しはしないか、国が何か特別の年金を出す、そしてまた、よく長年忠実に勤務したら、俸給の何%の年金が出るという仕組みにしておけばよく働くのじゃないかということでございますが、先ほど申し上げましたように、公務員と職場の規律の維持とか、あるいはよく働いてもらうというような観点からは、年令制度だけに期待するのは、もちろん無理でございます。これは
もともと根本の服務規律の問題にまでさかのぼる問題でございますが、それはそれといたしましても、一片の服務規律を前提にいたしましても、それに対する給与であるとか、退職金あるいは年金、あるいは身分保障、そうしたすべての公務員の処遇の点におきまして、
一般の民間の勤労者等に比較して遜色のないものを作るということが重点になるわけでございます。そういう意味で、私どもは、この共済組合の今回の年金の内容というものが、公務員の特殊な服務規律の改正等において、非常に何かめんどうをみていない、非常にレベルの低いものをきめているというような
考えは持っていないのでございます。内容としましては、かなり高度のものを持っております。実体的な、経済的な意味では、十分な保障はとれておると
考えるわけでございます。ただ、共済組合という言葉の持つ語感でございます。何かこれからくる公務員の服務規律の低下ということを御
心配になる向きもあるかと思うのでございますが、これは年金制度だけの問題ではない。これは恩給制度の
もとにおいても、やはり同じようなことは別途
考えられるわけでございます。ひとり年金制度だけの問題ではないと、かように私ども
考えております。
それから、第三点の、国家公務員法の改正を
政府としては予定しておるのじゃないか。それを済まさないうちになぜ共済組合の年金の統一問題だけを先に持ち出したかという御指摘でございますが、
政府はどういう内容の国家公務員法の改正を予定しているか、あるいはそれをいつ提出するかという問題につきましては、これはまた、別途総理府の担当の
政府委員の方からお聞きいただけば幸甚と存じますが、ただ、この共済組合の今回の年金制度を、この共済法によって統一するという
考え方につきまして、これは一応総理府としての検討はむろん加えたわけでございます。ともかく年金制度としては統一する。しかし現状としては、こういう方法でいかざるを得ないということで、
意見の一致は見ておるわけでございます。国家公務員法の改正が、これによってじゃまされるとか、先に延ばされるとか、そうした性質のものではないということは、総理府も確認いたしておるわけでございます。ただ、法案提出の形式的な前後はございますが、総理府の方で公務員制度の改正で予定いたしているものと、実体的には矛盾しない、かように
考えまして提出いたしたわけでございます。
それから、第四点の公務災害の場合の傷害年金でございますとか、あるいは遺族年金、これは、共済組合の仕事としてやらせるのはおかしい、使用主として国がみずからやるべきじゃないかという御指摘でございますが、これは確かにそういう面もあることは事実でございまして、やり方としては、別途こういう場合の保障として、国家公務員災害補償法の制度がございます。そうした制度にこの年金を取り込むというのも一法かと存ずるわけでございますが、ただ、現在、国家公務員災害補償法は、一時金だけのものでございまして、これにこうした年金を織り込むということは、技術的にもなかなかむずかしい問題がございます。そういう
関係で、今回は一応恩給を共済に統合する
関係上、取りあえず共済の長期給付制度として取り上げるという形をとったわけでございます。もちろんその実行に当りましては、いわゆる公務災害の補償の実施機関であります各省各庁の長の
意見というものを、十分尊重した上でやっていくということを制度的にもはっきりさせたい、そういう
関係で、国が責任を逃がれて組合にまかせたのだということまでは、私ども言い切れないのじゃないかという
感じでございます。国が、何もこれに対して負担をしないで、組合の相互の掛金でやりなさいということでほうり出したわけではないのでございます。やはり一応
法律のワク内の制度として残しまして、それに対する国としての負担金も、先ほど申し上げましたように七割近く今度は負担することにいたしておりますので、実質的には相当なめんどうは、国としての配慮は加えておるということは、言い得ると思うわけであります。しかし、この点につきまして、制度的に共済法として将来残すかどうか、これは御指摘の問題もございますので、なお
政府部内で十分に検討いたしたいと
考えております。
第五番目の、こうした共済システムによる年金制度は、
外国にはないのではないか、
外国ではみな、国の特有な年金制度として、国が公務員のために特別な年金制度を作ってやっておるではないかという御指摘でございますが、これはまさにその
通りでございます。しかしただ、
外国と日本と異なりますのは、国家公務員の範囲が非常に違うということが第一、それが非常に大きな相違でございます。イギリスとか、ドイツ
あたりの年金制度を見ますと、公務員に対しまして無拠出の年金制度をやっておるというわけでございます。しかし、これは、公務員の範囲が非常に狭い、日本の現在の公務員でございますと、いわゆる昔の雇傭人、それから上は、
一般職であります事務次官、そこまで引っくるめた全部の職員、いわゆる広い意味の公務員を対象にした年金制度を
考えておるわけでございます。そうした広い意味の公務員年金制度を
考えておるわけでございまして、そうした広い意味の公務員になりますと、そうしたうちの一部の職員を選んで、英・独等では、特殊な全額国庫負担の年金制度をやっておるわけでございます。それ以外の、日本のいわゆる昔の雇傭人の方あるいは、官吏の下の方に相当する方、こういう方に対する年令制度、これは社会保障制度として扱っておるというのが
外国の実情でございます。そういう意味で、公務員制度自体が、非常に相違があるというのが、一つの点でございます。
もう一つは、
外国では、公務員の福祉事業とかいう問題は、それほど年金制度に関連しては、問題になっていないのでありますが、日本の場合は、公務員に対するいろいろな病院でございますとか、保養所といったもので福祉事業をめんどうをみるとか、あるいは生活費の貸付をやるとか、こういうことは、国が雇用主の
立場として、財政負担でやるということが、なかなかむずかしい状況にあるということは、御承知の
通りであります。そうかといって、そういう仕事をやらぬわけにも参らぬのでございます。これは、そうした年金の積立金を使ってやっていくというのが、一番便利であり、また、確実な方法でありまして、その場合、共済組合という特殊互助組織をもってやっていくということは、どうしてもその面からは必要になって参るわけでございます。共済組合といいましても、先ほどるる申しましたように、国が責任をもって
法律できめておる国の職員が、国の行政事務の一部として、厚生課とかあるいは会計課というところの仕事の一部としてやっておるわけでございます。名前は共済でございますが、実体は国営年金に近いものというふうにわれわれは、
考えておるわけでございます。
第六点の、国が雇用主として、全額国庫負担の年金制度をやったらいいじゃないか、こうした折半負担というような年金制度でなく、全額国が持ったらいいじゃないか、民間会社でもそういう例があるという御指摘でございます。これはもちろん
考え方の問題でございます。どういう年金制度を公務員に対してやるかということは、いろんなやり方はあると思いますが、しかし、これも、公務員の年金制度というものも、民間会社における
一般の例というものをやはり参考にして
考えるというのが妥当であろうかと思います。先ほど御指摘になりました民間会社で会社負担の年金制度というのがあるという御指摘でございますが、こういうところは割合数が少い、大多数はやはり退職金でまかなっており、年金制度としては、厚生年金保険等に加入させるというのが大多数でございます。それが一時金でなく退職金の形をとっております場合には、実際は退職手当の年金払いと申しますか、退職手当を一時に払いませんで五年とか十年に分けて払う、そういう形の年金制度というのが大
部分でございます。そういうものと匹敵するものとしては、公務員の場合には退職手当の制度があるわけでございますが、これに見合う制度は、実質上の保証は公務員に
もとられておるということは申し上げられると思います。年金制度は厚生年金保険に見合うところの保険制度としては年金保険、給与としての退職金は民間の会社でやっているのと同じような使用者負担のものを支給する、こういう
考え方になるわけでございます。これは要するに年金制度の体系をどう直すか、何と申しますか、もう少しレベルの低いものにして、その代り国が全部持つということも一つの方法ではもちろんあろうかと思います。しかし、職員の掛け金を入れてももう少しレベルの高いものにしようというのも一つの方法でございます。私ど
もとしては、あとの方法をとっていきたいと
考えております。
それから第七番目の掛け金が従来の恩給法では二%の納付金であったのが今回四%以上になる。非常に職員の負担がますのではないかという御指摘でございますが、確かにそういう問題はございます。掛金の負担というものは相当な公務員にとってのつらい問題ではございますが、しかし、これは先ほどと同じことを繰り返して申し上げて恐縮でございますが、年金制度は公務員の負担と使用者としての国の負担は相半ばする年金制度をとる。そのかわり退職金としては全額国庫負担という
考え方で民間並みのものを出す、こういう
建前にいたしたわけでございます。そういう
関係上、年金制度というものはやはり折半負担という形をとらざるを得ない、退職手当を民間よりうんと下げる、その方だけを年金の方に国が注ぎ込んでいくという
考え方ももちろんあり得ることはあり得るのでございますが、しかしこれは今の状態ではやはり退職一時金、退職金というものに対する需要が非常に強いのでございます。これのレベルを落して年金の方に回すということは、公務員の現実の経済生活の問題として不可能でございます。そういうことで掛金の、年金の方の掛金の引き上げはある
程度がまんしていただく。その代り年金の内容もよくなる、同時に退職金も民間並みに引き上げる、こういう
考え方に落ちつかざるを得ないのでございます。
最後の人事院勧告、公務員の年金制度の統一は人事院勧告の線に沿って立案すべきだ、勧告の中身に少々手を入れる
程度で済むのではないかという問題でございますが、こうした方法ももちろん人事院勧告が出ましてから過去五年の間こうした観点からの検討ももちろんあったのでございます。しかし何と申しましても、人事院勧告
通りにしたいという場合に支障のある問題は二点ございます。第一点はやはり退職金との
関係でございます。非常に国の負担分が多い年金制度を出しますと、これはやはり官民のバランスという
関係から退職金を民間より高いものに上げられないというのが一つの支障でございます。もう一つは、国営年金という形をとりますと、これは先ほども申し上げましたように、福祉事業に対する年金の積立金の還元という問題がやはりできない。これは共済という特殊法人組織によりまして、いわゆる財政法、会計法のワク外において運営していくということが必要になるわけでございます。一つは退職金との見合い、第二点は福祉事業との関連、こういう点から人事院の勧告を結果的に採用することができなかったと言わざるを得ないのであります。たとえば退職金の給付率、廃疾年金、こうしたものにつきましては、人事院勧告の率はそのまま採用しているということは申し上げられると思います。
非常に簡単で恐縮でございますが、以上のことを述べさせていただきます。