○八木幸吉君 郵政御当局に、先般改名に関連いたしまして資料を要求いたしました。ちょうだいいたしたのであります。その資料について若干お尋ねをいたしたいと思います。資料の三枚目をあけていただきたいのであります。三枚自に「封皮および罫紙在庫数調(本省分)」とあります。その中に常用罫紙と、回議用紙、これは省名が印刷されているのだが、九つの種類があって、一カ月の常備定数は両方で四万六千枚でありますから、一年にいたしますと、ざっと五十五、六万枚になるわけであります。それがもし省名がかわりますと、これはゴム印が要らんようなことが最初のところに誓いてありますけれ
ども、インキで直すか、ゴム印で直すか、どちらかで直さなければよくないのじゃないかと、こういうように考えます。その次に「地方郵便局および郵便局用式紙在庫数等調」この中には、郵便貯金
関係のもの、振替用紙、いろんなものがあるわけでありまするが、この中には、
年金の返還金受領証だとか、
年金貸付証書、掛金領収帳、保険金の受領証、保険還付金の支払請求書同通知書などという、金銭に
関係があり、これはゴム印だけ押して果してそれで
法律的に有効かどうか、争いが起ったときに問題があるものが相当たくさんあるように考えられます。その次のページの資料の「地方貯金局用式紙在庫数等調」これには、たとえば貯金の通帳は六百二十万在庫数がある。これな
ども、やはり正式に言いますと、相当そのまま使うのは問題で、かりにゴム印で押しても、
法律的にそれで有効であるか、争いが起きたときにどうだというようなことも私問題になるのじゃないかと思います。その次のページには、保管の証書が十八万一千枚ある。さらにその次には「地方簡易保険局用式紙在庫数等調」があるわけなんですが、この中には、保険
関係の、たとえば保険料の領収帳というのは百九十一万九千枚、
年金証書が十万というふうに出ております。そこで、私今いろいろ申し上げましたが、つまり、かようなものは、ゴム印を押さないで、そのままで一体
法律上有効であるかどうかということが
一つ。かりにゴム印を押すのならば、その費用はどのくらいかかるかどうか。つまり、今度いただきました資料では、金銭
関係が
一つも書いてありません。そこで、私の
質問しようとするところは、かような改名にどのくらい国費が要るのか、手数がどのくらいかかるかということは別といたしましても、一体金がどのくらいかかって、どれだけの値打があるのかということで、金銭
関係の裏づけがある資料をいただきたいということと、もう
一つは、地方の方では非常に郵便局が多いので調べがつかぬというのですが、各地の調べがつかぬということはおかしいので、これはかなりに民間の会社でありますと、月に一ぺんずつたなおろしをいたしますから、本社から電話をかけれは、先月末は……電話をかけなくても、ちゃんと中央には来ているわけです。でありますから、先月末の財産が幾らということはぴちっと出てくるわけですが、官庁はそういうことをやっているかどうか私は知りませんが、各地方はこれによって幾ら金が要るか、あるいは在庫のものはどのくらいあるかということは、一週間もかかれば、私は電話でわかると思う。一万四千もある郵便局に本省から聞くというのは大へんだと思いますが、地方の郵政局の方から順々に下っていけば、
一つのところはそう大した数ではないので、全体から集計してくれば私はわかると思う。問題は、本省だけに
関係があるのではなくて、この改名によって全体に一体幾ら金がかかるか。帝国銀行が三井銀行に変りましたときには、何でも名前が変っただけで一億何千万円かかったということを、新聞か何かで拝見したことがあります。ああいう銀行は、計算
関係がきわめて明確で、金のことはすぐわかるが、私は、実にそのときはずいぶん金が要るものだと思ってびっくりしたのでありますが、官庁はそんなことには神経をお使いにならんと思いますが、看板
一つかえても相当金がかかる。木の札
一つとってみても、私はやはり相当金がかかると思うのです。つまり、何億何千万円かかるけれ
ども、これだけの利益があるから
一つやっていきたい、それだけのことがなければ、ちょっと私は
議題にはならぬと思うので、それで大へんお手数でありますが、これだけの金がかかるということを、数字の裏づけによって納得さしていただきたいということで、金額に関する資料の追加要求をお願いしたい。まだ
質問の
段階にいきませんが、そういうわけで私は
質問したのです。