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1959-02-26 第31回国会 参議院 逓信委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年二月二十六日(木曜日) 午後一時四十七分開会 ――
―――――――――――
委員
の異動 二月十七日
委員石坂豊一
君
辞任
につ き、その
補欠
として
林田正治
君を
議長
において指名した。 二月十八日
委員林田正治
君及び
前田佳
都男
君
辞任
につき、その
補欠
として石
坂豊一
君及び
西郷吉之助
君を
議長
にお いて指名した。 二月十九日
委員西郷吉之助
君及び
中村
正雄
君
辞任
につき、その
補欠
として前
田佳
都男
君及び
松浦清一
君を
議長
にお いて指名した。 二月二十日
委員松浦清一
君
辞任
につ き、その
補欠
として
中村正雄
君を
議長
において指名した。 二月二十四日
委員石坂豊一
君及び
光村
甚助
君
辞任
につき、その
補欠
として榊
原亨
君及び阿
具根登
君を
議長
において 指名した。 二月二十五日
委員
阿
具根登
君
辞任
につ き、その
補欠
として
藤原道子
君を
議長
において指名した。 本日
委員榊原亨
君及び
藤原道子
君
辞任
につき、その
補欠
として
石坂豊一
君及
び光村甚助
君を
議長
において指名し た。 ――
―――――――――――
出席者
は左の
通り
。
委員長
手島
栄君
理事
新谷寅三郎
君 松平
勇雄
君 森中 守義君
長谷部ひろ
君
委員
石坂
豊一
君 黒川 武雄君
前田佳
都男
君
三木與吉郎
君 鈴木 強君
三木
治朗君
光村
甚助
君 山田 節男君
国務大臣
郵 政 大 臣
寺尾
豊君
政府委員
郵政省電波監理
局長
濱田 成徳君
事務局側
常任委員会専門
員
勝矢
和三君
説明員
郵政省電波監理
局次長
荘 宏君
参考人
日本放送協会
副
会長
溝上
銈君
日本放送協会理
事
前田
義徳
君
日本放送協会理
事
田辺
義敏
君
日本放送協会企
画局長
春日
由三
君
日本放送協会経
理局長
首藤憲太郎
君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠互選
○
参考人
の
出席要求
に関する件 ○
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基 き、
国会
の
承認
を求めるの件(内閣
送付
、
予備審査
) ○
放送法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) ――
―――――――――――
手島栄
1
○
委員長
(
手島栄
君) ただいまから開会いたします。
委員
の変更についてお知らせいたします。 二月二十四日、
石坂豊一
君、
光村甚助
君が
辞任
せられまして、その
補欠
に
榊原亨
君、阿
具根登
君が選任せられ、二月二十五日、阿
具根登
君が
辞任
せられまして、
藤原道子
君がその
補欠
に選任せられました。 二月二十六日、
榊原亨
君、
藤原道子
君が
辞任
せられまして、その
補欠
に
石坂豊一
君、
光村甚助
君が選任せられました。 ――
―――――――――――
手島栄
2
○
委員長
(
手島栄
君)
理事
の
辞任
の件を
議題
といたします。
宮田理事
から
理事
の
辞任
願が提出されておりますが、これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
手島栄
3
○
委員長
(
手島栄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。 つきましては、
理事
の
補欠選挙
を行いたいと存じますが、
互選
の方法は、
成規
の手続を省略して、便宜その指名を
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
手島栄
4
○
委員長
(
手島栄
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、私から
理事
に
新谷寅三郎
君を指名いたします。 ――
―――――――――――
手島栄
5
○
委員長
(
手島栄
君) 次に
参考人
の
出席要求
についてお諮りいたします。
放送法
の一部を改正する
法律案並び
に
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件の
審査
中、
日本放送協会会長野村秀雄
君、副
会長溝上銈君
、
理事前田義徳
君、同じく
田辺義敏
君、
企画局長春日由三
君、
経理局長首藤憲太郎
君を
参考人
として
出席
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
手島栄
6
○
委員長
(
手島栄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ――
―――――――――――
手島栄
7
○
委員長
(
手島栄
君)
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件を
議題
といたします。 まず、
政府
より
説明
を願います。
寺尾豊
8
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) ただいま
議題
となりました
日本放送協会
の
昭和
三十四
年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
の
提案理由
とこれらに対する
郵政大臣
の
意見書
の提出につきまして御
説明
申し上げます。 この
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
は、
放送法
第三十七条の
規定
によりまして、
国会
の
承認
を受けるため
協会
から提出され、
郵政大臣
は、これに
意見
を付することになっているのであります。
郵政大臣
といたしましては、この
収支予算
、
事業計画等
につきまして、
放送法
の
趣旨
、
日本放送協会
の
使命
及び
放送事業
の
現状等
から勘案しまして、お手元にお配りいたしました
通り
の
意見書
を付して、
国会
の御
審議
をお願いすることになったのであります。 これら
収支予算等
につきまして大略御
説明
いたしますと、
昭和
三十四
年度
における
事業計画
につきましては、その
重点
を、
ラジオ
において
老朽施設
の
改善
、
放送番組
の
充実
、
研究活動
の
強化
及び
国際放送等
の
充実
に、また、
テレビジョン
においては
総合
及び
教育テレビジョン放送局
の
全国的置局
の
推進
並びに
放送
時間の
増加
、
番組内容
の
向上等
、
放送
の
充実
及び
研究活動
の
強化等
に置いております。 次に、
収支予算
におきましては、
ラジオ関係
については
収入支出とも
に
総額
百六十九億六千三百余万円と
予定
しております。これを
昭和
三十三
年度
に比べますと、それぞれ二十九億七千四百
余方円
の
増加
となっております。
収入
、
支出
を
資本収支
、
事業収支等
に区分しますと、
資本収入
二十億六千七百余万円、
資本支出
二十三億二千四百余万円、
事業収入
百四十八億九千五百余万円、
事業支出
百四十四億三千九百余万円、
予備金
二億円となっており、
事業収入
から
資本支出
、すなわち
借入金
の
返還等
に二億五千六百余万円を充当し、
収支
の
均衡
をはかっております。なお、
ラジオ
に関しては、
協会
の
使命
を
達成
する上に必要な諸
計画実施
のため、
受信料月額
を八十五円に
予定
しております。 また、
テレビジョン関係
については
収入支出とも
に
総額
百二十億七千百万円と
予定
しております。これを
昭和
三十三
年度
に比べますと、それぞれ四十四億九千六百余万一の
増加
となっております。
収入
、
支出
を
資本収支
、
事業収支等
に区分しますと、
資本収入
四十四億二千五百
余方円
、
資本支出
四十九億二千百余万円、
事業収入
七十六億四千五百余万円、
事業支出
六十九億九千九百余万円、
予備金
一億五千万円となっており、
事業収入
から
資本支出
、すなわち
借入金
の
返還等
に四億九千六百余が円を充当し、
収支
の
均衡
をはかっております。なお、
テレビジョン
の
受信料
は、
昭和
三十三
年度
と同額の
月額
三百円を
予定
しております。 次に、
資金計画
につきましては、本
事業計画
に基きまして、
年度
中における
資金
の出入に関する
計画
を記載したものでございます。 以上、これら
計画
のうち、
ラジオ受信料
の
改定
につきましては、
ラジオ受信契約者
の
増加
による
収入増加
が今後ほとんど期待し得ない
現状
において、
ラジオ
に関する諸
計画
の
緊急性
にかんがみ、この
程度
の
改定
はやむを得ないものと認められ、そのほかの
計画
については、
協会
の
使命
に照らし、おおむね適当なものと認められます。 これをもちまして私の
説明
を終りたいと存じます。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
手島栄
9
○
委員長
(
手島栄
君) 次に
日本放送協会
の補足的な
説明
を願います。
溝上銈
10
○
参考人
(
溝上銈君
) 本日、
野村会長
が
病気発熱
のため
出席
できませんので、私から御
説明
申し上げることをお許し願いたいと存じます。 ただいま
議題
となっております
日本放送協会
の
昭和
三十四
年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
につきましてその大綱を御
説明
いたしたいと存じますが、それに先だちまして、本
委員会
におきまして、
協会
の
現状
と当面している諸問題につきまして申し述べる
機会
をお与え下さいました御
配慮
に対し、
協会
を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。
昭和
三十四
年度
の
予算
につきましてまず申し上げなければならないことは、
ラジオ受信料
の
改定
の問題についてであります。現在
協会
が
わが国放送界
に占めております
使命
の重大なのに引き比べて、その
財政状態
は極度に逼迫しております。この行き詰りの
状態
を打開して、
公共放送
としての
任務
を十分に
達成
し、
国民
の期待にこたえる
放送
を行なっていくためには、どうしても
ラジオ
の
受信料
を現在の六十七円から八十五円に
改定
いたさなければならない
状態
に立ち至っております。このことにつきまして、ぜひとも
委員各位
の御了承を得たいと存ずるのであります。以下、
協会
といたしまして
受信料
の
改定
を決意するに至りました
理由
と、
昭和
三十四
年度
において
実施
を
予定
しております諸
計画
につきまして申し述べて参りたいと存じます。 まず、
公共放送
としての
NHK
の
任務
というものにつきまして考えてみたいと思います。
日本放送協会
はすでに御承知の
通り放送法
に基く
特殊法人
でありまして、その設立の
目的
として次のような
使命
を負わされております。 (一) 国内全
地域
すなわち
商業採算
には乗らない僻地に至るまで良質な
放送電波
が到達し得るように
全国放送網
を設置すること。 (二) 自由かつ公正な
立場
において豊かで、かつ、よい
放送番組
を
編成
し、公衆の
要望
を満たすとともに
国民文化
の
向上
に寄与すること。 (三) 海外に向け
国際放送
を行い、
わが国
の
文化
、産業、その他の国情を紹介して、
わが国
に対する正しい認識をつちかい、
国際親善
の
増進
及び外国との
経済的交流
の
発展
に資すること。 (四)
放送
の
進歩発達
に必要な
番組
並びに
技術
の
研究
を行い、その
成果
を公開して、
わが国
の
放送界
の
向上
に寄与すること。 このような諸
目的
は、
NHK
がその創設の当時から全
国民
の御
援助
のもとに
達成
に
努力
して参ったところでありますが、最近飛躍的に
発展
した
放送界
の
事情
に対応し、将来における
発展
の
基礎
を樹立するために、
協会
におきましては、
昭和
三十三
年度
を起点とする
事業
五カ年
計画
を策定いたし、
協会
に課せられた
使命
の
達成
と現在当面している諸問題を遂行していく目標を設定いたしました。 すなわち、その
内容
といたしまするところは、 (一)
ラジオ
におきましては、国際的な混信あるいは地形その他の
理由
によって、現在なお
放送電波
の
聴取
がむずかしい
地域
を救済し、
全国
百パーセント・カバーの
放送網
を完成すること。 (二)
総合番組
、
教育番組
の二つの
テレビジョン放送
をすみやかに
全国
に行き渡らせるよう
置局計画
を
推進
すること。 (三) 現在の
放送設備
のうら機能的に陳腐化し、著しく性能の劣る
老朽施設
を取りかえ、
設備
の
近代化
をはかること。 (四)
ラジオ
、
テレビジョン
とも
教育
・
教養番組
の
充実拡充
をはかり、
わが国放送文化
の
水準
の
向上
に努めること。 (五)
国民
に対し公正かつ迅速なニュースの
提供
を行い得るよう
報道取材綱
の
拡充整備
を行うこと。 (六)
わが国
の
国際的地位
の
向上
にかんがみ、
国際放送
の
拡充
とその
内容
の
充実
をはかり、
文化
の
交流
と
国際親善
に寄与するとともに、貿易の振興に資すること。 (七)
技術
、
番組
の
両面
にわたって
研究
諸機関を一そう
強化
し、その
成果
を広く
一般
に公開して、
放送技術
、
放送文化両面
の
発達
に資すること。 (八) 超
短波FM放送
についてすみやかに本格的な
放送
を火施し得るよう
実験研究
を重ねるとともに、高度の
教養
、
芸術帯紙
を
編成
し、現在の
放送
にあきたりない
聴取者
の
要望
を満たすよう
努力
すること。 一方、これに対して、
協会
の
財政状態
を顧りみますと、従来は毎年
受信契約者
が順調な伸びを示し、
昭和
三十一
年度
までは年々約七十万件の
増加
がありましたので、その
増収
によって
事業規模
の
拡大
に対応することができたのでありますが、
受信者
の
普及率
が年々
向上
して八〇%をこえた
昭和
三十三年ごろからは、新しい
受信者
の獲得は次第に困難となり、
増加数
も三十二
年度
は五十四万、三十三
年度
は現在の
見込み
では約三十万
程度
と逓減し、
昭和
三十四
年度
におきましては、
普及率
は八三%をこえ、十万六千件
程度
の
増加
しか望み得ない
状態
であります。申し上げるまでもなく、
受信料
は
協会
の
収入面
の九九%を占めるほとんど唯一の
収入
でございまして、このように
新規加入者
の
増加
が頭打ちの傾向にありますことは、
ラジオ
の面の
財政
がこのままでは行き詰まりの
状態
にあり、新しい
発展
に対処し得ないことを示しております。このため、
協会
といたしましては、
昭和
三十三
年度
において
ラジオ受信料
を
改定
し、
計画
を遂行することを考えたのでありますが、これは当時の
社会経済情勢
のため、見送らざるを得ないことになり、
借入金
の増額、
減価償却費
の削減、あるいは
返還期
にある債務の
繰り延べ等
の
財政
上の
非常手段
により
予算
を
編成
いたしました。その後、
財政状態
はさらに悪化し、
現状
のままでは
昭和
三十四
年度
におきましては、現在の
規模
のままで
事業
を運営して参りますことも不可能な
状態
となっております。さらに、先ほど来申し上げましたように、
協会
がその
使命
を
達成
するために、各面における
事業
の
整備
を要求されており、これを果すためには、どうしても
受信料
を
改定
して、
事業
の健全な維持と
発展
をはからなければならないと決意するに至ったのであります。
協会
といたしましては、
受信料
が
全国
のあらゆる
地域
、あらゆる
階層
の
国民
の
皆様
の御
負担
になるものであることを銘記し、従来、極力
受信料
の
値上げ
を抑制してきたのでありますが、三十四
年度
におきまして、八十五円に
値上げ
を決意するにつきましても、
受信者
の
負担
の
増加
を最小限にとどめるために、
経営
の
合理化
と
技術
の
改善
により、経費の節減をはかること を
趣旨
として
予算
を
編成
いたしました。
受信料
の
改定
により、少額とはいえ、
国民
の
皆様
に御迷惑をかけることになりますことはまことに遺憾には存じますが、その分は必ずやよりよき
番組
、より安定した
放送
によってお報いできるものと信じております。 以上、
協会
が
ラジオ受信料
を
改定
したいと考える
事情
を申し述べて参りましたが、次に、
昭和
三十四
年度
予算
及び
事業計画
の
内容
につき御
説明
いたします。
昭和
三十四
年度
におきましては、先ほど御
説明
いたしました五カ年
計画
の第二
年度
として、前
年度
に引き続き、
長期計画
の線に沿って
事業
を運営して参る
所存
でございます。まず、三十四
年度
の
受信契約者
の
見込み
と
収支
の大要につき御
説明
申し上げます。
ラジオ
の
受信者
の
増加
が
普及率
の
向上
とともに年々むずかしくなってきていることは、先ほど御
説明
申し上げましたが、三十四
年度
につきましては、最近における
増加率
の
実績等
を検討し、さらに、後ほど申し上げます
免除範囲
の
拡大
による
減少等
を勘案して十万六千件の
増加
を
予定
いたしました。
テレビジョン
の
受信者
の
増加
につきましては、メーカー、その他
関係
各
方面
の御
努力
によりまして、良質な
受像機
が、しかもずっと低廉な価額で出回るようになり、また、
国民所得
の
向上
も反映して、三十三
年度
も当初の予想以上に伸びております。三十四
年度
の
予算
としましては、
置局計画
の進展や
受像機
の
生産見込み
ともにらみ合せまして、三十三
年度
を大きく上回る八十万の純増を
予定
いたしました。
受信者
の
見込み
に関連しまして申し上げたいことは、三十四
年度
から
受信料免除
の
範囲
を
拡大
し、
生活保護法
による被
保護者
と、
図書館法
による
図書館
とを新たに
免除
の
範囲
に加えることであります。前者につきましては、
ラジオ
の
普及率
が
向上
するに従い、今後契約していただく世帯には経済的に恵まれぬ
階層
が多くなって参りますので、
受信料
を
改定
いたしますことでもあり、これら
生活
の苦しい
方々
の
受信料免除
の措置を講じて、貧富を問わず、全
国民
に
ラジオ
を聞いていただけるようにしたいという
趣旨
によるものであります。後者につきましては、
図書館
の
公共性
に照らし、その
受信料
を
免除
することは、
国民文化
の
向上
に寄与するという
協会
の
目的
にも合致いたすものと考えております。これらにつきましては当局の御認可のあり次第、
実施
に移す
予定
でございます。 三十四
年度
における
ラジオ
の
事業収入
は、
受信者
の
増加
と
受信料
の
改定
によりまして、前
年度
に比し三十三億四千万円の
収入増加
となりますが、これにより三十三
年度
以来の赤字を補てんいたしますとともに、
公共放送
としての
使命達成
のために必要な諸
計画
を
実施
いたします。
テレビジョン
におきましては、
受信契約者
の
増加
によりまして、
従前通り
の
受信料
により、前
年度
に比し三十六億三千万円の
増収
となります。これにより
増加
していく諸
施設
の総持と
放送
時間の
延長等
の
計画
を
実施
いたします。このほか、
建設関係
の
資金
といたしまして、
放送局
の
置局
、諸
施設
の
増設等
のために、
ラジオ
で六億五千万円、
テレビジョン
で三十六億二千四百万円、
合計
四十二億七千四百万円を
長期借入金
、もしくは
放送債券
により調達いたす
予定
でございます。
建設資金
の調達につきましては、三十三
年度
におきましても、
政府
並びに各
方面
の御
配慮
により、
簡易保険積立金
から御融通をいただき、おかげで
建設工事
を円滑に取り進めることができまして感謝いたしております。今後も
全国放送網計画
の
推進
のために、この面での御
援助
を切にお願い申し上げる次第でございます。 次に、
昭和
三十四
年度
の
計画
について具体的に御
説明
いたします。すなわち、まず
ラジオ
の
建設計画
といたしましては、
長期計画
の第一である
中波放送網
の完成のため、秋田
放送局
の三キロワット
増力
、
鳥取外
六局の一キロワット
増力等
、
放送局
の
増力
十二局、
中継放送局
の
新設
三局、第二
放送
の
増設
五局等の
工事
を
予定
しております。これが完成いたしますと、第一
放送
につきましては、
電波
の
カバレージ
は百パーセントとなり、待望の
全国放送網
が完成するわけでございます。また、第二
放送
につきましては、九七・八がカバーされることになります。
FM放送網
につきましては、現在、出力一キロワットをもって
実験放送
を行なっている
東京
、
大阪
の両局を十キロワットに
増力
し、また周波数割当のきまり次第、名古屋、福岡、
札幌
の三局の
新設
の工賃に着手する
予定
でございます。 次に、
ラジオ
の
老朽設備
の
改善
の問題でございますが、現在の
放送設備
の中には、戦前、あるいは戦時中の製作にかかるため
老朽
して故障の多いもの、また、最近の進歩した
施設
に比較すると非常に能率の劣るものが相当にございます。これらは、これまで綿密な
保守
と応急的な補修とによって
放送
を継続して参りましたが、
番組
の様式も非常に複雑になって参りますし、良質の
電波
により、常に安定した
放送
を行うためには、これら
老朽
の
設備
を全面的に取りかえなければならないのでございます。このため三十四
年度
から四年間、
現有資産
のうち
老朽
陳腐化したものの
特別償却
を
実施
し、これら
施設
の一掃、機器の
近代化
をはかる
予定
でございます。 次に、
テレビジョン放送網
の
現状
と来
年度
計画
について申し上げますと、
総合番
結局は、三十三
年度
中に開局いたします局が十三局で、
年度
末には
既設局
と合せ二十八局が
放送
を行うことになり、
電波
の
カバレージ
は七一%となる
予定
でございます。三十四
年度
には
釧路外
十三局を建設し、
カバレージ
は七七%となる
見込み
でございます。
教育番組
としましては、去る一月十一日、
東京教育テレビジョン局
が
芝電波塔
から
放送
を開始いたしましたが、四月には
大阪教育局
も開局いたす
予定
でございます。三十四
年度
におきましては、周波数の
割当計画
が未定ではございますが、
協会
としては、
札幌外
五局の
工事
を完成したいと思っております。 次に、
ラジオ
、
テレビジョン
の
放送番組
について御
説明
いたします。
番組編成
の
幕下方針
としては、
放送
が今日の
生活
にとって不可欠なものであることに深く思いをいたし、全
国民
の基盤に立つ
公共放送
として不偏不党の
立場
を守り、
公共
の福祉の
増進
と、
国民文化
の
向上
に寄与する
番組
の
提供
につとめる考えであります。これを各
放送
について申し上げますと、
ラジオ
の第一
放送
においては、
国民一般
の
生活
を
対象
とした
普遍性
のある
番組
を
編成
し、第二
放送
においては、
教育教養番組
に
重点
を置き、特に
学校放送
をより一そう
学校
における
教育課程
に適応するよう
改善充実
をはかる
計画
であります。このほか、各
地域社会
の
生活
に密着した
ローカル放送
を
充実
し、また不当に低位にある
放送料等
を適正なる
水準
まで増額して、より
充実
した
番組
の
編成
をはかるとともに、
番組編成
の
基礎
をなす資料や資材を
整備
いたします。
テレビジョン
につきましては、
総合放送
においては、三十三
年度
の
放送
時間を二時間
増加
して十二時間とし、広く
国民一般
の
要望
を満たすよう迅速正確な
報道番組
を初め、
国民生活
に密接な
関係
にある
社会教養番組
あるいは健全明朗な芸能、
娯楽番組
や
スポーツ番組
を
編成
いたします。
教育放送
においては、
放送
時間を二時間半
増加
して九時間の
放送
を行い、
学校放送
を初め、青少年並びに
社会人
を
対象
とする体系的な
教育番組
及び
教養番組
を
編成
し、
放送
を通じて
教育
の
機会壇等
の実現と
国民全般
の
教育
の
発展
に貢献することに
努力
いたします。
国際放送
につきましては、現在十五
方向
に対し、一日
合計
十五時間の
放送
を行なっておりますが、三十四
年度
においては、新たに
中米向け
の
放送
を開設し、また、
主要地域
に対する
放送
時間を
増加
して十六
方向
、一日二十五時間
放送
の
規模
に
拡充
する
予定
でございます。 次に、
研究活動
につきましては、
ラジオ
、
テレビジョン
の両分野とも、三十四
年度
におきましては、
番組
及び
技術
に関する
調査研究
を一段と活発化し、
協会
の
放送
の
改善
、
向上
に直接役立てるだけでなく、広く
わが国放送界全般
の
進歩発展
に寄与したい
所存
でございます。おもなる
研究事項
といたしましては、
放送文化面
では、
ラジオ
と
テレビジョン
の
相互影響
についての
研究
、
ラジオ
、
テレビジョン
の
視聴率
及び
受信者
の
意向調査等
、
技術面
では、半導体に関する
研究
、UHFに関する
研究
、
磁気記録方式
に関する
研究
、
FM放送
に関する
研究等
を
予定
しております。また、このほか、
カラーテレビジョン
の
実験放送
を
強化
して、その
標準方式
の検討並びに
送受信面
の改良に
努力
するとともに、
カラー放送
に必要な色彩や演出について
研究
する
計画
であります。 次に、
受信者
の
普及開発
とその
サービス
、及び
受信料
の
集金
の
対策
について申し上げます。
ラジオ
の
受信者
の
増加
は、先ほどから申し上げております
通り
困難になっておりますが、
公共放送
としての
NHK
のあり方をよく御了解いただき、
新規契約者
の
開発
を積極的に行うと同時に、
雑音障害
の防止、
受信機改善対策等
、一
受信者
に対する
サービス
の
向上
に努め、従来の
契約者
の中から廃止される方を極力少くして参りたいと考えております。
テレビジョン
においては飛躍的に
受信者
が
増加
しておりますので、これに対応して
受像機
の
保守面
を
強化
し、
ラジオ業者
に対する
技術指導等
を
強化
し、また、
教育テレビジョン
の
番組
を広く周知し、
テキスト等
によってその利用の
指導
を行い、
テレビジョン
の
教育的効果
を
増進
するようにしたいと考えております。
受信料
の
集金
につきましては、現在まで
受信者
の
皆様
の御理解により非常に高い
収納率
を上げてきておりますが、今後とも
受信者
の
方々
との
結びつき
を密接にすると同時に、この面の管理を確実にして参りたいと思います。 最後に、
従業員
の待遇の問題につきましては、さきの
国会
におきましても、その
改善
について
努力
するよう御決議をいただきましたところであり、
協会
といたしましても、
経営
の許す
範囲
内でその
向上
に最大の
努力
を払って参りましたが、
職員
の素質、学歴、
社会的地位等
を考慮いたしますと、いまだ必ずしも十分とはいえない状況であります。現在の
職員
の給与を
一般企業
の
水準
と比較いたしましても、なお相当の遜色のあるのをいなめません。
昭和
三十四
年度
におきましては、これをできるだけ社会
水準
に近づけるため、基準賃金を平均一千二百円増額することとし、また、退職後の
生活
に不安なからしめるよう退職手当の
改善
をはかることにいたしました。
職員
の素質の
向上
と
生活
の安定が将来における
協会
発展
のもとであることを考えますと、今後とも
経営
の
合理化
、能率の
向上
に一そうの
努力
を払って、
職員
に
生活
の不安なからしめるよう待遇の
改善
に
努力
したい
所存
でございます。 以上、
NHK
が当面しております諸問題と、
昭和
三十四
年度
の
事業計画等
につきまして申し述べて参りましたが、顧みますれば、三十三
年度
におきましては、やむを得ざる
理由
により赤字の
予算
を
編成
しなければなりませんでしたが、その際、
協会
の
財政
を一日も早く健全な姿に立ち帰らすべきであるとの御激励をいただきましたことを銘記いたしているのでございます。今後再び
NHK
をその危うきに陥れることのないことを誓ってこの
予算
を
編成
いたしました。
公共放送
としての重大な
使命
をになっております
NHK
の
事業
運営について、
委員各位
の格別の御理解をいただきまして、御
審議
の上、何とぞすみやかに御
承認
下さいますよう切にお願い申し上げて、私の
説明
を終らせていただきます。
手島栄
11
○
委員長
(
手島栄
君) 本日は、本件に対する
説明
の
聴取
のみにとどめておきます。
手島栄
12
○
委員長
(
手島栄
君)
放送法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 前回に引き続いて、御質疑のおありの方はどうぞ御発言をお願いいたします。
寺尾豊
13
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) 前回、
委員会
におきまして、新谷
委員
からの御質疑に対しまする問題について、私から、
研究
をいたしまして次回
委員会
でお答えを申し上げたいということに御答弁を申し上げて了承を得ておる質疑がございます。そのお答えをさしていただきたいと思います。 十七日の当
委員会
における新谷
委員
の御
意見
は、現在
電波
法中に
規定
をいたしておりまする
放送局
に関する免許等の
規定
を
放送法
の中に収容をして、
放送
行政法規を
充実
整備
をする必要はないかという御質疑であったと思います。御指摘の点につきましては、私の考え方といたしましては、新谷
委員
のお説の
通り
、現在の法体系におきましては、
電波
法中に、
放送局
を含む一切の無線局の免許、監督に関する
規定
を設け、
放送法
では、
放送
のやり方、ことに
番組
に関する事項及び
協会
の組織、機能、運用等に関する事項だけを
規定
をいたしておるのであります。
一般
無線局と
放送局
とは、その局の設置の
目的
及び社会的意義が非常に異なっており、従って、そのような両極のものを無線局という概念で包括することについては、御指摘のように、かなり問題があると存じます。
電波
法中におきましても、この点を考えまして、
一般
無線局と
放送局
については、ことにその免許
関係
において、申請事項に、
放送局
の場合は
事業計画
、
放送
事項、
放送
区域を別に記載せしめ、無線局の免許の申請の
審査
をするときには、無線局の各種の種別に最も適合した開設の根本的基準を定めることを
予定
しております。これに基いて、現実に
放送局
の開設の根本的基準及び
放送局
を除く
一般
無線局の開設の根本的基準を定めております。 御
意見
のごとく、
放送法
中にその免許に関する
規定
等を収容し、かつ
充実
整備
することは確かに
研究
に値する問題であると存じますので、今後この問題につきましては、早急に検討をいたしたいと考えております。郵政省といたしましては、現行の法体系におきましても、
電波
法令中で
放送局
と
一般
無線局とは異なった取り扱いとなっておりますので、この際は、
放送局
の管理、
電波
全体の監理の現行体制については現行制度を尊重、維持するということにいたしまして、
放送番組
の適正をはかるための措置及び
日本放送協会
に関する
規定
の
整備
を中心とした
放送法
を改正するにとどめるという考え方を持ったわけでございます。この点御了承を願います。
新谷寅三郎
14
○
新谷寅三郎
君
郵政大臣
から、先般の
委員会
で留保されました、
電波
法と
放送法
との免許に関する
規定
についての御答弁が今ございましたので、拝聴いたしました。大体、郵政省は今後至急に法体系を検討するということでありますから、その結果を待ちたいと思います。 御検討の際に、ぜひ熱心に御
研究
をいただきたいことは、従来の法体系にただとらわれることなく、
電波
法というものは、制定当時には、今日のような
ラジオ
の
事業
あるいは
テレビジョン
の
事業
というようなものをおそらく想像もしなくて、
技術
的な標準をきめて、
電波
法の
規定
を置いたものと考えられるのであります。今日、予備免許、あるいは実際上
事業
の免許等を与えられるに当ってつけておられるという郵政省のいろいろな条件ですね。これは、大部分はそういう
技術
的な標準ではなくて、
事業
に対するいろいろの拘束、あるいは公けの期待というようなものが大部分でありますから、これは
電波
法の中に含ませることは、私は法体系としても適当ではないし、また
電波
法に
規定
しようと思えば非常に無理な
規定
を置かなきゃならぬということになると思うのです。従って、そういう点を、つまり
事業
に対するいろいろの免許条件、あるいはそれに対する希望――公けの希望ですね。そういったものを書こうとするならば、やはり
放送法
において規律すべきものである。
放送法
に規律して初めて適正な
規定
ができるということを考えまするので、御検討の際には、
郵政大臣
のお話のように、これはぜひそういった点を十分に考えて検討をしていただいて、なるべく早く成案を得ていただくように希望しておきます。
光村甚助
15
○
光村甚助
君
放送法
の以外の点で一、二質問をさせていただきたいことがあるのですが、よろしうございますか……。 大臣にお伺いいたしますが、けさ社会党の
国会
対策
委員会
に対して、機関車労組からの申し入れがありました。その
内容
は、去年警職法案が出ましたときに
国会
の
審議
が一時ストップしました。そのときの解決の条件に、警職法では処分しないということが四者会談できめられて、当時の川島幹事長と私の方の
国会
対策
委員長
、書記長同士で、処分しないとして、これはそれぞれの大臣に当時の川島幹事長がよく話をしておくと、こういうことであったと、私たちも
国会
対策
委員
で聞いているのです。それにもかかわらず、国鉄では二千人以上の処分者を出した、こういうことはけしからぬじゃないかという要請書がきて問題になった。そこで、機労だけでなく、郵政省にもそういう問題があるんだと、こういうことを私は
国会
対策
で話をしたのです。ところが当時の、今も
国会
対策
委員長
である河野さんは、それはけしからぬ、確かに四者会談のときに処分しないという約束ができているのだからと、こういうお話なんですが、郵政省でも相当処分をされているのですが、このいきさつはどういうふうになっているのですか。
寺尾豊
16
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) 私の聞いておりますところでは、警職法が原因して、今御指摘のようなそれによる問題についての処分というようなものについては十分考慮すべきだと、こういうふうには――一切それを処分してはいかぬのだということには聞いていないのであります。しかし、郵政省の過日処分をいたしましたものは、その警職法に関連する問題について処分をしたということは、私はほとんどないと思っております。そのずっと前の問題、それからまた警職法に関連のないこういうものを選び、なおその中から特に年末首に対する組合の非常な協力、こういうものをさらに勘案いたしまして、警職法に関連のない問題につきましても大きくこれを情状酌量いたしまして、大量に処分をしないと、こういうような取り計らいをいたしましたので、これの詳細なことについては一々御
説明
をする資料を持っておりませんが、大体私といたしましては、警職法に関連する処分者というものは、おそらくそのときにはなかったという記憶でありますし、それ以外のものも、大量のものを情状酌量によって処分を行わなかったという、郵政省といたしましては
両面
で、年末首の協力ということに対しましての非常な
努力
も加味いたしまして、そうしてこの警職法に関連するそうしたものについての処分はほとんどないという記憶でございますが、そのときには、警職法に関するものは一切処分をしてはならない、処分はしないことになったのだという私への連絡はございません。ただ、これは大いに一つこれに対しては考慮する必要がある、こういうような連絡はあったと記憶いたしております。
光村甚助
17
○
光村甚助
君 私もきょう突然のことで、資料を詳しく持ち合せておりませんが、しかし、この前の処分の
内容
を聞いてみますと、警職法で処分されたということを処分された人たちは言っております。それともう一つは、特に河野
国会
対策
委員長
は
寺尾
郵政大臣
に会って話をしたところが、運輸大臣の方は苦い顔をしていたけれども、
寺尾
君だけは心よく聞いてくれた、こういうお話なんですが、全然食い違っているのです。私の方も詳しい資料はあとで調査してやりますが、大臣は、警職法では処分していないとおっしゃるのですね。
寺尾豊
18
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) これは、そのことについて、そういう私は記憶でありますけれども、何分にも詳細の資料というものによって、これがこうだということははっきりここで言明するのには私も
内容
がございませんから、このことにつきましては十分調査をしてお答えをさせていただきますのと、河野
国会
対策
委員長
その他がおいでになりましたときには、私といたしましては十分考慮をいたしたいと思います。一切お話のようにやりませんというお答えはいたしません。私は十分考慮をいたして参りたい、かように存じておりますということでお答えをいたしたのでございました。
光村甚助
19
○
光村甚助
君 しかし、去年の十一月十五日の警職法の問題であなたの方は処分されているのですよ、これは。あなたの方では、じゃ警職法の問題では大きな処分は全然していないということをあなた初め言われたが、今度幾らか考慮したと言っておられるのですが、警職法の問題で処分はしていないと、あなたの御発言はそう解していいのですか。それとも幾らかやったということですか。
寺尾豊
20
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) この点は一つはっきりしたことをあらためて一つお答えさせていただきたいと思うのですが……。それともう一つ申し上げるのは、警職法に関する処罰というものは一切行われないようにせよという指令はございません。これは十分考慮をするようにということはございましたけれども、それを一切やらないのだという幹事長その他からの連絡はないということははっきりいたしておりますが、ただ、それにどう関連をいたしておりますかにつきましては、一つ資料をもってお答えいたしたいので、それまでちょっとお待ち願いたいと思います。
手島栄
21
○
委員長
(
手島栄
君) ちょっと速記をとめて。 午後二時四十五分速記中止 ―――――・――――― 午後三時七分速記開始
手島栄
22
○
委員長
(
手島栄
君) 速記を始めて下さい。
前田佳都男
23
○
前田佳
都男
君 数点にわたりまして、
政府
並びに
NHK
の方からお答えを願いたいと思いますが、今回の
放送法
の改正は、
番組
の
向上
を企図しておる点は非常に進歩だと思うのです。相当これに関連いたしまして詳細な
規定
を設けておることは、これはけっこうだと思うのです。ただこれに関連しまして、
NHK
が
国民
的なる機関といたしまして、あくまでも中庸の道を歩む、中正、公平な報道をするということが必要であろうというのであります。右に偏してもいけません。また左に偏してもいけません。ほんとうにまん中の道を行ってもらいたい。この中庸の道、中正を守るために、
日本放送協会
はどういうふうに
配慮
しておられるか、その心がまえの点においてのそれをまず最初に承わりたいと思います。
前田義徳
24
○
参考人
(
前田
義徳
君) 御承知のように
日本放送協会
の根本的な
番組編成
の
基礎
は
放送法
にあるわけでございますが、今
前田
先生のおっしゃったと関連いたしまして、
NHK
は現行
放送法
ができる前年の
昭和
二十四年から自律的にその点ははっきりさせなければいけないということで、御承知のように
日本放送協会
放送
準則というものを作っておりまして、それがテレビができましてから、さらにテレビにもこれを適合させるために、
昭和
二十八年には一部改正をいたしまして今日に至っております。
放送法
との関連で、
放送法
は
番組
の自主
編成
、不偏不労、それからまた、
公共
的な問題について議論の分れている場合には、できるだけ多角的にその議論を伝えなければいけないということ、あるいはまた、政治的には公平でなければいけないということがあるわけでございまして、私どもの
放送
準則もこれに基きまして、たとえば政治の面では、政治上の諸問題は公平かつ正確に取り扱うということを一つの
基礎
といたしまして、それからまた、
放送
は
NHK
の場合は
公共放送
という特別の
使命
を持っておりますので、すべて
公共性
の
立場
から、国家の施策を徹底させることに
努力
するという考え方をはっきりさせております。 それからまた同時に、政治的な問題でなくても、
公共性
の強い問題でなくても、
公共性
の強い問題につきましては、大衆の
生活
に実際的な影響を与えるという点を重視いたしまして、対立的な
意見
がある場合は、双方を公平に取り扱う、そしてこういう問題の取り扱い方につきましては、すべての
娯楽番組
その他とは画然と区別した編集を行うということを建前として、今日まで
努力
しておるわけでございます。この問題につきましては、客観的に外部にいろいろな問題があったときに、いろいろな
立場
の
方々
からいろいろな御忠告も受け、あるいは私ども自身も常に問題のあるごとに反省をいたしまして、
放送
協会
の内部でも、
総合
的に私どもが自律的に作っている準則、それからまた
放送法
の精神からは、いかなる場合にも逸脱することのないように
努力
して参ってきておるのでございます。この点に関連いたしまして、特に去年の六月、従来
編成
局の一課であった考査課を
発展
的に解消いたしまして、去年の六月以降それを考査室という、局内的に申し上げますと、
会長
の直属の機関にいたしまして、そこにあらゆる種類の
番組
を、事前と事後にわたって考査するという制度もとっております。現在のところ、この制度はまだ完璧とは申されませんが、これは明年以降さらにこれを
強化
いたしまして、そういう自律的な規制組織を強めていって、
放送法
の精神を、自分たちみずからが自律的に作っている
放送
準則の精神を、いかなる場合にも逸脱しないという決意と覚悟を持って今後も
努力
いたしたい、こう考えております。
前田佳都男
25
○
前田佳
都男
君 現在
放送法
で第四十四条に、
放送番組
の編集ということが
規定
してございまして、この四十四条が今度改正をされて「善良な風俗」ということを「公安」の下に入れる、これも非常にけっこうなことだと思います。ただこの四十四条に違反した場合、たとえば「公安を害しないこと」、「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」というこれに違反した場合がもちろんあると思う。
前田
理事
の御
説明
によって、
NHK
が十二分にその点を御配意になっているということはよくわかるのでありまするけれども、やはり何かの間違いということがある。そういう場合に、政治的に必ずしも公平でなかったというような報道をした場合、これは決して自民党の都合のいい報道をしてくれというのじゃありません。右に偏しても左に偏してもいかぬ。それがちょっと偏した場合、あるいは事実のちょっと曲った報道をした場合、そういうような場合に、それに対する罰則というものがこの四十四条の
規定
にはないということです。これは必ずしも私は罰則をもって報道の自由を弾圧するとか、そういう考え方ではないのでありまするけれども、それだけにこの条項は慎重に非常によく守ってもらわなければいかぬ。大体法規を守るためには、何かやはり守らない場合の
規定
というものがあるのが普通でございまするけれども、この四十四条の
規定
は非常に大事な
規定
である。
NHK
についても大切であると同時に、民間
放送
が
放送
する場合にも、こんなに民間
放送
がたくさんできた現在、この四十四条を守るか、守らぬかということは非常に大問題なんです。もちろん、これを守らぬ場合には、何か
電波
法の
規定
で免許を取り消すとか、何かそういう
規定
もたしかあったように思うのでありますけれども、それではどうも、三年先か何年か、ある一定の年限の先でありまして手ぬるい。また
NHK
の場合にはそういうこともできないわけでありまして、この四十四条を守ってもらう、政治的に公平であるような報道を確保してもらうようにするために、この法規というか、
放送法
の改正に関連しまして、何か考える必要がなかったかどうか。その点につきまして
政府
の御見解を伺いたい。 それが一つと、もう一つ固めてお尋ねをいたしますけれども、「政治的に公平であること」あるいは「報道は事実をまげないですること」、これの判定ですがね。判定は一体これはどこがおやりになるのですか、その点も一つあわせて
政府
からお伺いをしたいと思います。
寺尾豊
26
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) 今回の
放送法
の改正というようなものは、憲法二十一条に
規定
をせられております「表現の自由、」このことを絶対確保するという、いわゆる
目的
に示してありまする原則というものの上に立って、しかもその
放送
に対しましても、
番組
審議
会、あるいは
放送事業
者自身が、すべて自主的に行うということでありますので、これに対するこの罰則を適用するということをきわめてこれは避くべきである。まあこういう方針を実はとっているわけであります。従いまして、今御指摘のような第四十四条等の
放送番組
の
関係
において事実上違反があったということに対しましては、まあ一次的にはやはり
放送事業
者の判断にまかせる、そしてその反省を求める。
政府
はなるべくこれに対する干渉がましいことをしない。まあそういう方針でありますけれども、極端なことが生まれたときはどうするか。客観的に著しく違反をする、あるいはたとえばわいせつなものを堂々と
放送
したというようなことになれば、やはり
電波
法第百八条でありますか、これを適用することによって罰せられることとなっている。まあこういうことでありますが、こういうことはもうあくまでも避けたい。これはやはり今回の改正案にも示してありまする、
番組
向上
適正化に対する
番組編成
の基準を、これを自主的によりりつぱな
向上
適正をはかるということで、各
放送事業
者がそういう責任を持つならば、前回の
委員会
においても新谷
委員
から御指摘のありましたように、たとえばモニターというものの制度によって、そういうものを逐一検討していく、こういうことによって、こういうことのないようにいたしたい。実はそういうふうに考えておりまして、衆議院の
審議
等におきましても、全然罰則でどうするというような
政府
の態度は、極力避けて参ったのでありますが、ただ極端なものが起った場合には、たとえば
電波
法の百八条において罰せられるというようなことも、これは当然ないとはいえないということになるかと思うのであります。 第二点の……。
前田佳都男
27
○
前田佳
都男
君 政治的に公平であるかどうか、報道は事実を曲げていないか、その判断の問題。
寺尾豊
28
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) これが、今申し上げましたように、たとえば今
前田
委員
にお答えいたしましたように、いわゆる考査制度の活用とか、あるいはその他、
番組
審議
会がこれに対する検討を加えるとか、要するに責任体制を確立をいたしまして、おのおのの責任者というものがあくまでもその責任を果す、そうして適正な措置を講じていくというようなことになろうかと思うのでありますが、この判断とかというようなことは、いわゆる
聴取者
を代表しておるとも考えられる
番組
審議
機関等が、特にその点についての中立公正、いわゆるあくまでも不偏不党、真実な事実を保障するということに責任をもってこれを判断をしていき、またこれを常に検討していかなきゃならぬ、こういうように考えておるわけでございます。
前田佳都男
29
○
前田佳
都男
君 ただいまの
郵政大臣
の御
説明
で、憲法に保障されました表現の自由を重視する、重んずるという御意思、御意図は非常によくわかるのでありまして、いやしくも言論統制というような疑いのないように、罰則は作らないという自由主義的なお考え方もよくわかるのでありまするけれども、問題が問題だけに、
放送
というものが
一般
大衆に与える影響は非常に大きい。表現の自由というものを重んずるのあまりに行き過ぎるということが、また私非常に心配になるのでありまして、ことに鶴間
放送
の場合と違いまして、
NHK
の場合は、全く
国民
的な機関である。
一般
国民
大衆から
聴取
料というものを徴収して
公共放送
をやらなくちゃならぬという、いわば一つの特権的なる
立場
にあるわけでありまして、その座に安易にすわっておるというわけでは私はないと思いますが、非常に
前田
理事
の御
説明
でも、いろいろ心を砕いておる。機構的に
放送
準則を設けて注意をしておるという点はよくわかるのでありますけれども、この点は、ややもすれば、右の面からでも左の面からでもどうも問題になるところである。私は、神ならぬ
NHK
が何かやはり間違いがある、長い歴史の上において、過去においてもいろいろいわれた場合もあるし、将来においてもいわれる場合があると思うのでありまして、その場合に、
NHK
自体の中の責任体制といいまするか、その場合は、たとえばどういうふうな処置、処分をするとか何か、そういうふうな事実的な、非常に重要な
国民
的な機関であるだけに、みずから身をおさめるというか、そういうふうな責任体制を、はっきりとした内規とか、そんなものがないでしょうか、どうでしょうかということが一つ。 それから、過去においていろいろ両方の面からいわれたと思うのです。右の方からも左の方からもいわれた例があると思うのです。あるいはまた、事実に間違って報道した場合もあるかどうか、これは知りませんけれども、そういう場合に、実際に具体的に自粛的なことを、たとえば月給を下げるとか――別に月給なんか下げてほしくありません。しかし、どうもみずから非常に事の重大性を感得して、そうして十分戒心しているのだというふうなことが、具体的にやはり現われることが必要だと思うのですが、そういうふうなことが、過去において実例としてあったかどうか。そういうふうな点もあわせて一つお伺いをしたいと思います。
前田義徳
30
○
参考人
(
前田
義徳
君) お答えいたします。 事実を間違えた、あるいは間違えるということにつきましては、
放送法
の中でもはっきりと訂正の
放送
をすべきであるということになっております。従って、真実を伝えなかった場合には、従来も直ちに訂正
放送
をいたしております。この訂正
放送
は、単に、外から訂正を要求されて、調査に基いて間違いであったということで訂正するばかりでなく、
NHK
自体が自律的にそのことについても注意をいたしておりまして、
NHK
自体が発見して
放送
を訂正することも従来たびたびございました。 それから公平を欠くという問題につきましては、これは
放送法
の第一条におきましても、
放送事業
者は
NHK
を含めてすべて自律的な
立場
に立って言論の自由を守るということが前提条件になっておりますので、先ほど申し上げましたように、いろいろな組織、また内部の
職員
の
指導
あるいはまた
番組
製作に対してのいろいろな
基礎
方針の決定というものは、それぞれその地位において、それぞれの分担で責任を持たされておりますし、また、最終的には私どもが責任を負いまして、
放送
協会
の内部の仕方といたしましては、単に外部から批判されて、そのような傾きがあるという問題ばかりでなしに、
放送
協会
の内部組織あるいは内部の機関、あるいは内部の者の
意見
をも尊重いたしまして、そういう傾きがある場合には、それぞれの
規定
に従ってこれを検討し、そして実際にそうであったかどうか、これを詳細に調べまして、もしそのような事実が起った場合には、それをはっきりさせるという
方向
を従来からもずっととっております。 ただ、ここに申し上げたいことは、いろいろ御批判の的になっておりますが、実際大きな問題としてそういう処分をするに至ったような事件は割合にないのでございまして、ただ、私どもがみずから作っている、先ほど御
説明
申し上げました
放送
準則、これは私どもの準則では第二章になっておるのですが、この中に幾つかの項目がありまして、この項目に触れるおそれのあるような
番組
、これはいかに注意を払っても
番組
の性格上どうしてもそのおそれがあるというような場合には、定期的な
番組
改訂の時期、もしくはその問題が非常にやはり
NHK
の
公共性
と照らし合せて緊急の問題だというような場合には、従来も
番組
審議
会、
理事
会、その他の機関の御
審議
を願って、そしてその
番組
を改廃するということもございます。しかし、私どもといたしましては、根本的には
放送法
の精神と、それからまた、われわれ自体がきめている
放送
準則の原則に基いて、いわゆる
放送法
の自律の条件を非常に私ども自身といたしましては厳粛にかつ厳重に実行しておる次第でございます。
前田佳都男
31
○
前田佳
都男
君 先ほどからいろいろ御答弁をいただいて、法規につきまして、法規の守り方あるいは解釈の仕方につきましても、多少私もまだいろいろ腑に落ちない点も相当あるのでございまするけれども、この際はこの
程度
にいたしまするが、
NHK
は
全国
にあまねく
放送
され、
国民
的な非常に重要な機関でございまするから、その
放送
に当りましては、右に偏せず、左に偏せず、中正の道を行くように十二分に一つ御注意いただきたいということを特に私はお願いをしておきます。 それからこの四十四条に関連してでありまするけれども、民間
放送
で社説というものを持ってもよいというふうなことをちょいと私、何かの
放送
の雑誌か何かで聞いたのですが、社説となりますると、相当やはりはっきりとしたものの言い方をしなければいけない。必ずしも、政治的に公平である、あるいは
意見
が対立するというような場合には、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。論点を明らかにするばかりでなく、学説を列挙するだけでなく、結論的なものをある
程度
社説では計わなければいけない場合がある。それは社説とは覆えないと思うのですけれども、雑誌かなんかに響いてあった記事自体があるいはいいかげんなことかもしれませんけれども、その点ちょっと明らかにしていただきたい。
寺尾豊
32
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) この社説ということについては、
放送
のことをよく私は社説なき新聞だと、こう表現をときどき言っておるのでありますが、しかし
放送法
といたしましては、社説を持ってはいけないということの
規定
はないのでありますけれども、ただ、いわゆる政治的に公平であるということ、それからまた一方の
意見
があれば、それに対立する
意見
をも
放送
していかなきゃならぬ、こういうようなことから参りますというと、社説というものの、今の新聞で書いておるような独自の社説というものについては、
放送
というのは事実上これはやりにくいんではないか、こういうふうに考えるのでありますが、また、これに対する社説はしてよろしいということになれば、今申し上げましたようなことについての支障が起るんではないか。新聞が書いております。いわゆる社説といったような点においては、事実上これが行われにくいんではないか、かように考えております。
前田佳都男
33
○
前田佳
都男
君 要するところ社説という、いわゆる現在の新聞
程度
の社説、ああいうふうな考え方の社説は無理かもわからないけれども、社説と名をつければつけぬこともない、この四十四条に違反しない
範囲
において多少
意見
を言ってもよろしい、そういうことだと私は思います。 それでは、あとごくありふれた質問ですが、
放送法
の第七条に
NHK
の
目的
が書いてございます。「
日本放送協会
は、
公共
の福祉のために、あまねく日本
全国
において受信できるように
放送
を行うことを
目的
とする。」、
NHK
の
目的
、
NHK
のあるべき姿というものが書いてあるわけでありますが、この第七条と、第九条の一項の二号に
国際放送
の
規定
がございますが、「
国際放送
を行うため、
放送局
を設置し、維持し、及び運用し、又は
政府
の
施設
を使用すること。」、この
国際放送
は、第七条の
NHK
としてのあるべき姿の中には入っていないわけなんですね。とにもかくにも、
国際放送
をやらしておるわけですから、この
NHK
の仕事の
目的
の中に当然やはり入れるべきではないか。もちろん今度の改正では第九条の二項に法条を追加いたしまして、その点は現在の
規定
よりも、もちろんその
説明
をつけやすい。
NHK
の権能
規定
というか、それだけの仕事ができるという根拠
規定
がありますから、従来の
放送法
よりも、第九条の一項の二号との関連は
説明
はつくと思うのですが、この際思い切ってその
目的
のところを当然直すべきじゃないか、どうしてお直しにならなかったのか、その点一つお伺いしたい。どなたからでもけっこうです。
荘宏
34
○
説明員
(荘宏君) 第七条は、
全国
あまねく受信することができるようにということを書いておりまして、ただいまお話の
国際放送
というようなことはここから出てこないのではなかろうか、その点どういうふうに考えているのだ、かような御質問と存じますが、確かに第七条の文言といささか無理があるような気がいたしましたので、今回は、ただいまお話のございますように、特に条文を起したような次第でございます。 それで、第七条をなぜ変えなかったのかということでございますが、第七条の
規定
の改正につきましても、検討はいたした次第でございますけれども、第七条は
協会
の基本的性格を
規定
する根本的な条文でございますので、現行法におきましてもある
程度
の問題のあるところを、今回は
国際放送
につきまして
改善
をしたという
程度
にとどめて、基本的条文につきましては、今のままに捨え置かしていただきたい、かように考えた次第でございます。
前田佳都男
35
○
前田佳
都男
君 ただいまの荘君の御
説明
で、第七条は
NHK
の基本的性格を書いてあるのだ、
国際放送
は必ずしも、その半面、基本的性格に入らないだろうというふうにも、まあ意地悪く解釈すればとれると思うのですが、まあそういうものをお考えで、とにかく現存、もう少しすっきりしないけれども、それでいこうというお考えであれば、それ以上私は追及いたそうとは思いません。 次に第九条の
NHK
の業務に関連いたしまして、現在
NHK
の外郭団体はどんなふうなものがあるかということを
NHK
に聞かしていただきたい。そしてその
NHK
が、それらの外郭団体にどういうふうなコネクションといいますか、多少
援助
的なものを出しておるのかどうかというふうなことを、一つ
NHK
からお伺いしたい。それと時間の
関係
で、できるだけ固めて御質問いたしますけれども、
NHK
に直接関連する
事業
で、
NHK
が自分でやるよりも
NHK
が出資してやらした方がよい場合があるじゃないか、もしそういう場合があるとすれば、その直接関連する
事業
に出資の道を開くことができるというふうな
規定
ですね、その
規定
もこの
NHK
の第九条に入れるべきではなかったか、そういうなことにも思われる。これは一つ
政府
の方から御答弁願いたい。最初の問題は
NHK
からお願いいたします。
首藤憲太郎
36
○
参考人
(
首藤憲太郎
君) 前の問題について、お答えいたします。 現在外郭団体とも申すべき性格のものは四つございます。それは共済会と、
NHK
それから交響楽団と、それから
NHK
サービス
・センター、それから日本
放送
出版
協会
、この四つでございます。そのうち前の二つ、すなわち共済会と
NHK
交響楽団は、これは何と申しますか、純然たる外郭団体の形式になっております。性格並びに
内容
を申し上げますと、共済会は主として
職員
の福利厚生という
事業
を扱うために設立されまして、その
事業
を委託しております。具体的には厚生的医療等の維持、管理、運用、それから食堂その他のいわゆる厚生的な
事業
の運営、その他厚生的な仕事、いろいろございますが、それらのものを
協会
において一々実行するについては非常に手数のかかるようなものにつきまして、これを共済会に委託して運営さしておるわけでございます。そのために、
協会
といたしまして、毎年それに見合う経費の交付をいたしてございます。ただいま御
説明
さしていただきました三十四
年度
予算
案の中にも、この共済会に対するそれらの
事業
の運営委託費として六千五百万円計上してございます。 それから次の
NHK
交響楽団でございますが、これは
NHK
の
放送
に出すために結成されておる交響楽団でございます。楽員は大体百十名でございます。これも前の共済会と同じように財団法人になっております。これに対しましても、
NHK
の
ラジオ
、
テレビジョン
に出演するための経費といたしまして、交付金を来
年度
の
予算
におきまして六千万円計上しておるわけでございます。 それからあとの二つでございますが、
NHK
サービス
・センター、これは直接
NHK
が交付金等を出しておりませんが、
NHK
サービス
・センターの
事業
、
目的
は、これはやはり財団法人でございますが、テキスト、それから
NHK
新聞、そういうふうなものの
放送
に関連のある出版物の発行、それから講演等の場合にそれらの事務を扱うために、
NHK
とともにこれを共催させる、あるいは
NHK
の
受信者
の契約の委託をするとか、そういうふうなことの
事業
をやっておるのでございます。従いまして、この機関に対しましては、
NHK
として直接交付金を出すとかいうようなことはいたしてございません。そういう面の仕事を委託してやっておる。で、その仕事をやりますのは、
NHK
サービス
・センターの独自の勘定においてこれを実行しておるわけでございます。 それから日本
放送
出版
協会
でございますが、これだけは株式会社になっております。資本金は二百五十万円でございます。これは、この株主は
NHK
の
関係
者、それから出身者あるいは現在
職員
等でございます。これはいずれも個人としての資格で株主になっておるわけでございます。従って
NHK
としましては直接この資本
関係
にはもちろん参加しておりません。で、この出版
協会
のやっております仕事は、やはりテキスト、その他
放送
に関連のある出版物の出版をしておるという次第でございます。 で、外郭団体と申すべきものはその四つでございますが、ただいま申し上げましたような次第でございますので、共済会とそれから交響楽団、それから別に
NHK
サービス
・センター並びに出版
協会
というのは、多少おのおの形式は異なっておるわけでございますが、外郭団体という範疇に入れればこの四つではないか、かように考えておるわけでございます。
寺尾豊
37
○
国務大臣
(
寺尾豊
君)
協会
が
関係
事業
に出資することができないかということに対しての御質疑でございますが、
協会
がその業務を行うに当って、みずから行うよりも他の
事業
団体等に委託してこれを利用する、あるいはまたこれに対して出資するということによって、より
成果
を上げるということも当然私は考えられるところであり、御質疑のような問題もあるかと思います。ただ、やはり
公共
事業
体といったような
関係
におきまして、
NHK
のこの資産というものはやはり
国民
につながるものである。そういうことによって、出資することによって非常に大きな一つ損害をこうむるというようなことも絶無ではないではないか、そういうことからいたしまして、出資するということをとらなかったことと、そういったようなことをとらなくとも一応
NHK
の
使命
が果せるのではないか、こういうような
事情
もあって、実はそういうような方針を定めておるわけでございます。
前田佳都男
38
○
前田佳
都男
君 今回のこの改正案で、この
経営
委員会
の開会、議決は、
委員長
と六人以上の
出席
がなければ開会することができない、議決することもできない。これも私けっこうだと思います。ところが、この
経営
委員
はいずれもほかに職業を持って、非常にお忙しい、相当社会的にも地位の高いような人が多いと思うのでありますが、これは名誉職として考えられれば名誉職的な考え方もあるかと思いまするけれども、こういうふうに
出席
ということが相当強くいわれておるわけであります。今度の改正も、
経営
委員会
がただ単にお飾りの議決機関、意思決定機関ではない、ほんとうに仕事をやってもらうのだという建前からいきますと、現実に相当その待遇の裏打ちも必要だと思うのであります。ところが、この二十二条に、
経営
委員
の待遇に関連しまして、勤務日数に応じ相当の報酬を払うということを書いてあるわけであります。日割り計算といいますか、いかに日当をよけい出しましても日割り計算では大した額は出ない。この点はどういうふうになさるのか。日割り計算
程度
の日当
程度
を出しておって、この仕事を熱心にやってもらいたいといったって、これは事実上相当りっぱないろいろな職業をお持ちの方も多いのでありますから、そんなことができるものかどうか。依然として何を聞いても
経営
委員
にはわからぬというような従前の姿が続くのではないか、その点を心配しておるのでございますが、どんなものでございましょうか、その点は。
寺尾豊
39
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) これは非常に御指摘のようにむずかしい問題でございますが、現在では無報酬と、こういうようなことになっておりますから、それでは非常に持ち出しをして、
経営
委員
、これは社会的あるいは経済的にもたといそれが不自由のない
立場
でありましても、また、りっぱな人で非常に経済的に恵まれないという方もあるわけでありますから、まあこの際は無報酬というようなことはこれは改めて、要するに旅費であるとか日当であるとかいうようなものは、これは差し上げなければならぬ、こういうことでこういう
規定
をいたしておりますが、そういったような点から、その一つの旅費のいわゆる等級のやり方、あるいは日当に対する適正な、まあ合理的な金額をきめるとか、こういうことによって、そこには若干の取扱いの伸縮というものはあるかと思いすまけれども、しかし御指摘のように日当である、しかも旅費、日当しか与えないということに対しては、確かに十分とは申せませんけれども、まあ
公共放送
いたしましての
事業
に対する
経営
委員
としての、まあ名誉あるということは当らないかもしれませんけれども、非常に高い
使命
をお持ちになったそういう
方々
でありまするから、特に過分に差し上げるということもどうかと思います。やはり根拠を持った旅費とか日当、こういう
程度
にすることの方が一応確かではないか、こういう考え方でございます。
前田佳都男
40
○
前田佳
都男
君 ただいまの大臣の御
説明
で、とにかく従来は無報酬であった。今度は相当の報酬を出す、十分ではないがそういうふうにしたんだという御
説明
で、半歩前進というか一歩前進というか、前進だと思うのでありますが、とにもかくにも、経済的な裏打ちがあまり十分じゃないということによって、ただ単に
経営
委員会
なるものが、ほんとうに名誉ばかりを重んずる人の集まりで、あまり仕事の方はそれほどタッチしない、ただほんとうの形式的な、よくありまするところのいろいろな
委員会
式のものに堕し去らないように、その点は十二分に一つ御
配慮
いただきたいということを特にお願いをいたしておきます。 それから次に、もう一つ、二つですが、今回の案で、
NHK
の
会長
は
経営
委員長
ではございません。ところが、その
経営
委員会
というのは意思決定機関である。民間の会社で申しますと、重役会、取締役会に該当するものだ、
経営
委員長
は取締役
会長
といいまするか、そういう
立場
にあると思うのであります。ところが
一般
の民間会社の場合は、執行機関でありまするところの社長は、取締役の一員といたしまして、意思決定機関であるところの取締役会の正式のメンバーになっておる。その点で意思決定機関であるところの取締役会で執行機関であるところの社長との事務遂行の
関係
が非常に円満にいっておると思うのであります。現在の、改正案前の
放送法
ではやはり
経営
委員
のうちに入っておった。ところが今回のこの改正案に限りまして、
NHK
の
会長
が
経営
委員会
からはずれて、純然たる執行機関の一つになってしまった。なるほどその機構論といいますか、行政論というか、そういう学問的にむずかしいことを理屈を述べますると、こういう考え方もあると思うのです。執行機関と意思決定機関というものは俄然と分離すべきである。なるほど学理的にはそういうことがいえるかもしれない。しかし実際論として、私はこの点はどうももう一つ腑に落ちない。たびたびこれに関連した御
説明
もあらゆる場合に聞いておるのですが、この条文に関する限りは私はあまりいい改正とは実を言うと思えない。悪くいえば、
NHK
の
会長
が知らない間に
経営
委員会
の問で意思決定をされる。左のごとく決定した、一つ
NHK
の
会長
、こういうふうにやれというふうなこともいえぬことはない。それを救済するために、
NHK
の
会長
は
経営
委員会
に出まして
意見
を述べることができるようにはなっております。しかし、必ずしも
NHK
の
会長
が来なくても、
経営
委員会
を開いても差しつかえないわけで、その点は、もし、
経営
委員長
と
NHK
の
会長
の意思の疎通ということが、長い間には、ある場合には欠く場合があるかもしれない。その場合には、非常に意思の決定と執行との間に疎隔が生じて円満なる運営ができないのではないか、そういう点を、私は
一般
の民間株式会社の例に徹しまして心配をしておるわけです。この点について
政府
並びに実際従来、現行法のもとにおいて
経営
委員会
と執行機関との間を運営していた
NHK
の御
意見
と両方一つお聞かせを願いたいと思います。
寺尾豊
41
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) 会社の機構等については御指摘の
通り
であり、またそうした機構の方がより会社としての
成果
を上げ得られるというように私も考えるのでありますが、この
公共放送
といったような特別の
使命
を持っておる、こういうことから考えますると、現行法の
経営
委員会
は、いわゆる
協会
の
経営
方針を決定する議決機関であるというばかりでなく、また業務の運営の
指導
、助成をする、こういうような執行機関までもかね備えているのではないか、こういう感がいたすわけでありまして、こういう点は、やはり
経営
委員会
は
協会
の方針を決定をする、いわゆる議決機関とする、そうして
会長
以下のいわゆる
理事
その他はこれを執行機関というようにすることの方が、むしろ
NHK
の
使命
からいってもよくはないかと、こういう考え方をいたしたわけであります。しかし議決機関と執行機関との間の連絡、調和というようなことにおいて事を欠くということであれば、
会長
が
経営
委員会
に
出席
をして発言ができるというようなことを加えることによって、この連絡調和というものはまず保持できはしないか。なおまた
会長
を選ぶ問題にいたしましても、
経営
委員会
がこれをやる、こういうようなことからいたしますると、やはり
会長
というものは、一応
経営
委員会
からはずれて、いわゆる執行機関としての責任を担当する、こういうことの方がよくはないか、こういう観点に立ってさような改正をいたしたわけでございます。
溝上銈
42
○
参考人
(
溝上銈君
) この問題につきましては、先ほどお話のございましたように、確かに二つの考え方あるいは二つの学者の
意見
といいますか、そういう二様の考え方があるのでございまして、在来私どもの方では、
経営
委員会
の中に
会長
が入るという制度で円滑に運営を進めて参ったのであります。ただ考え方の一つによりましては、たとえば地方の
公共
団体の場合ですと、これが意思決定機関と執行機関が別になっておるこういう例もありまして、これまた一つの行き方であるということもいえると思うのであります。そこで実際問題といたしましては、ただいま大臣のお話にもありましたように、
会長
が
経営
委員会
に
出席
できる一これは私どもの解釈としましては、
経営
委員会
の要求に応じてというより、むしろ
会長
が必要と思ったときには出られるという考え方も持っておるのでございまして、同時に
経営
委員会
が
会長
を任命するということから、在来とも、
経営
委員会
と
会長
との間に格別の意思の疎隔はないということもございますので、多分これはこの規則
通り
、
放送法
にのっとって十分にやっていけるのではないかと考えます。
前田佳都男
43
○
前田佳
都男
君 もう一つお伺いいたしたいと思いますが、今度の改正案に
協会
の役員が増員されております。
理事
が七人以上十人以内ですか、監事が三人以内というように増員をされておるわけであります。これは
NHK
の仕事が非常にふえてきておる。日進月歩のこの
電波
界の情勢下において、
NHK
として当然その仕事もふえ、それに対応いしたまして執行機関の役員がふえるということは当然だ、私はこの点はけつこうだと思うのでありますが、こまかいことをお伺いするようですが、この
理事
は、
国務大臣
のように何でもかんでも担当するのか、それとも、ある
程度
担務制といいまするか、それぞれ所管というか、そういうふうなものを、この七人から十人まで、どれだけ何人お置きになるか知りませんけれども、その辺が一体どういうふうにお考えになっておるのか、それを一つお伺いしたいと思います。
寺尾豊
44
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) 御指摘のように
協会
は、この
放送法
改正等によりまして業務が非常にふえる。従ってこの
理事
を七名ないし十名及び監事三名以内置くということに改正をしたのでありますが、この
理事
は、御指摘のように、おのおの担当をきめまして、その担当によりまする一つの重責を果たしていく、かようにしておるわけでございます。
前田佳都男
45
○
前田佳
都男
君 ただいまの
郵政大臣
のお話で、担当をきめてそれぞれの仕事をさせるのだというお考え、これは非常にけっこうでありまするが、ただただ、単なる機構
拡大
ということにならないように、十二分にその実を上げていただきたいということを特にお願いいたしまして、私の質問を終ります。
山田節男
46
○山田節男君 この法律の根本問題に対する幾らかの問題がありますが、これはまた
機会
を得て、後日また質問をいたしたいと思います。 ただ、もう一つの根本問題として、御承知のように、この
放送法
、
電波
法に関する行政官庁として、
昭和
二十五年に
電波
監理
委員会
を作って、そうして一応総理府の外局というような
立場
において、そうして
電波
監理行政をやらせると、こういう建前になっておったのでありますが、その後、組織法の改正によって、
電波
監理行政が
郵政大臣
の一内局になった。で、このいきさつは、どうもその
電波
監理行政は、日本においては、こういう立法、行政、司法というきわめて広範な、しかも重要なことを扱うものとして、日本には向かないのじゃないか、こういうことで郵政省の内局になったのです。しかし、自来、
放送事業
が、
公共放送
並びに民間の
事業
として非常に膨大なものになってきた。しかも複雑なものになってきた。しかも、周波数の割当というものは、これは
国民
の共有財産ともいうべきいわゆるスペクトラムの一部を免許するという、これは
国民
にとっても重大なことを扱うわけです。その他、立法、司法にもわたる非常に複雑な業務を扱うものである以上は、どうも私は現在の一省の内局として扱うのにはあまりにこれは複雑多岐、かつまた重要であると思うのですが、今回の
放送法
の改正案が出されるいきさつから見ましても、現在の、
郵政大臣
あるいは
電波
監
理局長
として、一体現在のような
電波
監理行政の機構でいいかどうか、こういう点についての御
意見
を承わりたい。
寺尾豊
47
○
国務大臣
(
寺尾豊
君) このことにつきましては、全く御指摘の
通り
であろうと思います。現在のこの
放送
関係
の諸
事業
というものが昔日と全くその趣きを異にして非常にこれが
進歩発達
もいたしましたが、非常に複雑多岐にわたってきた。しかも、これは日進月歩で、その
技術
等はぐんぐん進んでいっておる。こういうことでありまするから、これに対しまする所管といたしましては、
電波
監理局、現在の
電波
監理局ということにおいては、決してこれが将来ことさらに
発展
するということに対して、これでよろしいかということには、私は、むしろこれは私は相当
強化
、また機構その他についても十分検討する必要がありはしないか、かように考えておりまして、こういう問題についても、省並びに
局長
等におきましても、これをどういう機構、どういう一つの勤務において、それに適切な管理体制あるいは
指導
体制というようなものを打ち立てるかということについては、検討をいたさせておるわけでありますが、御説のように、また私の考え方といたしましても、十分検討をして、これらの
発展
に対応し得られるようにしたい、そういう考え方を持っております。
山田節男
48
○山田節男君 先ほど
前田
委員
に対しての御答弁もあったわけですが、従来の
放送法
の第九条の業務
内容
の中で
国際放送
の問題ですが、従来の法律によると、
国際放送
を行うために
放送局
を設置し、またそれを維持、運用し、また
政府
の
施設
を使用すると、こういうようにかなり具体的に明記してあったのでありますが、今度の改正案によると、単に「
国際放送
を行うものとする。」という、きわめて抽象的に今度修正されておるわけでありますが、この真意は一体どこにあるのか、この点一つお伺いしたい。
荘宏
49
○
説明員
(荘宏君) 御指摘の現行法第九条第一項第二号には、「
放送局
を設置し、維持し、及び運用し、又は
政府
の
施設
を使用すること。」と、こまかく書いてございますが、
放送局
を設置したり、維持したり、運用したりすることは、これはあくまで
放送
を行うための手段を書いてあるものと、かように考えますので、終末の
目的
でありますところの、
国際放送
を行うということを明らかにすれば足りるものと考えまして、そのような改正案を考えた次第でございます。 また、最後についております「
政府
の
施設
を使用すること。」というくだりは、これはかつて電気通信省がみずから
国際放送
の
設備
を持ち、運用していた時代がございまして、その当時の条文の残りがここにあるわけでございますので、今回はこれを削りましても差しつかえないと、かように考えた次第であります。
山田節男
50
○山田節男君 この条文がまあ非常に簡略にされたということの
理由
はわかったわけですが、これはもう本
委員会
でも従来しばしば問題になったように、
国際放送
に関する国庫の
負担
という問題、すなわち、三十三条あるいは三十五条に関連しての問題ですが、先ほど
前田
委員
の御質問に対して、この
国際放送
を行うということは
NHK
の性格を
規定
するものである、こういう御答弁であったように記憶するのでありますが、この
国際放送
を行うということの条文の
規定
ですけれどもね。そうすると
国際放送
を行うということは、やはり
ラジオ
の
受信料
、今日はテレビの
受信料
も入っておるわけですけれども、この現在の三十二条のいわゆる受信の契約の問題です。これに関連して考えますと、やはりこの三十三条並びに三十五条、いわゆる国庫
負担
、郵政省の三十三条にありまする命令
規定
、それに関しては国庫が補助する、こういうように従来大蔵省も解釈しておるわけです。私は、今、従来の九条の業務
内容
の
国際放送
に関する面と、今回の
国際放送
を行うというのは、これは
国際放送
を行うのは
NHK
である。しかし、その業務として
放送局
を設置したり、維持、管理し、またあるいは
政府
の
施設
も使用する。これは今日は民間になっておりますが、国際電信電話の
施設
を利用するというようなこと、これは私は従来もしばしば質問しておるわけでありますが、この
国際放送
を行うということは、
国際放送
を行うのは
NHK
だということを三十三条、三十五条というものは、これは別個といいますか、違った、
国際放送
を行うというのは
NHK
がやるべきで、民間
放送
がやるべきものじゃない、こういう意味にもとれるのですが、この点の立法の要綱を作られるときの意思はどういうことであったかということを一つお伺いしたい。
荘宏
51
○
説明員
(荘宏君) 改正案の九条の二は、先ほど
前田
委員
の御質問がありましたように、現行法の九条の一項の二号に掲げておりますものが、条文の位置としてふさわしくないように考えられましたので、別の条文として立てたわけでございますが、この考えておりますところは、
協会
がみずからの業務として、みずから
国際放送
をやるということを明らかにしたつもりでございます。なお、別の御指摘の、
政府
が命令をすることができるという条文は、これは
政府
側にも命令をする力があるということを明らかにした条文である、二つ並べておいて差しつかえなしと、かように考えた次第でございます。
山田節男
52
○山田節男君 そうしますと、私の論旨としては、いわゆる
国際放送
の現在の状況は、もっと国策としてもこれを
拡充
していかなければいかぬ、しかるに来
年度
の
予算
におきましても九千万足らずの国庫
負担
しかない、こういうようなことになりますことは、やはり
NHK
としましては、
一般
受信料
の中から
政府
の補助金に対する数倍の金を使っておる。こういう、一体
国際放送
は自腹でやるべきものだという意味で、この九条の二において
国際放送
を行うこと、こういう意味で立法されたと理解してよろしいのでございますか。
荘宏
53
○
説明員
(荘宏君)
政府
の命令に関する三十三条は、
郵政大臣
に一定の力をこの条文によって付与したものでございます。従いまして、政策の問題といたしましては、
郵政大臣
ができるだけこの条文を使って
協会
に命令をするようにすべきである、あるいはそんな必要はない、いろいろな政策の問題としては判断があり得るわけでございますが、その条文のあるなしにかかわらず、九条の二は、
協会
として独自にやることがあり得ると、やることができるのだと、こういう
趣旨
を明らかにしたつもりでございます。従いまして、九条の二があることによって三十三条は今後死んでしまうのじゃないか、こういうような御懸念はないように考えます。
山田節男
54
○山田節男君 それから次に、この
経営
委員
の選出の問題でありますが、今度の修正案によると、従来の地区別選出八名、さらに
全国
区からの選出四名、こういう制度に変えられるわけでありますが、従来
地域
別の選出ということについて本
委員会
でもしばしば論議されたのでありますが、これはもう、たとえば英国におきましては、こういう制度をとっている。しかしそれには必要があって、たとえばイングランド、スコットランド、アイルランド、ウエールス、これはおのおの民族も違う、言語、習慣、宗教も違うというような状況です。こういう場合の地区の選出ということは非常に意味があると思うのです。日本のように今日非常に小さい領土であり、しかも地方と都市の
文化
が近接をしている現在において、こういう地区別の選出をする必要があるかどうかということは前に問題になったわけです。ところが今回は
全国
区の選出を四名にする、地区とそれから
全国
区と両方合わせてこの
経営
委員
を任命されるわけでありますが、一体、その従来地区別代表による
経営
委員
の運営というものはどういう点においてよかったか、その辺の一つ御
説明
を願いたいと思います。
濱田成徳
55
○
政府委員
(濱田成徳君) 地区別がいいということは、
放送
協会
の仕事のような
全国
的な
目的
を
放送法
によってうたわれておるものにつきましては、これは当然各地、各地方のそれぞれのその希望、要求等を代表しているところの
経営
委員
があった方がすべての意味において望ましい、そういう意味で地区制というものはこれは保存すべきである、そういう考えでありますが、しかし同時に、この
経営
委員
の選出に制限がございますために、その他区制のみでは十分に適当な代表者を
経営
委員
の中に加え得ないという今までの過去の経験にかんがみまして、両方合せて、地区制とそれから非地区制と両方を採用した方がよかろう、そういう結論になった次第でありまして、やはり、私どもは地区制を廃止してしまうということについては、そうでない方がよかろう、そういう結論に達した次第であります。 申し添えますけれども、
放送
につきましては、各地方によっていろいろ地理的に、経済的に、あるいは社会的にいろいろな
事情
が違いまして、どうしても各地方ごとに希望あるいは条件等を十分に吟味して、それで地方
放送局
の
置局計画
であるとか、あるいは
番組
等につきましてもいろいろ定める必要がある、そう考えましたためでございます。
山田節男
56
○山田節男君 これは現在の
経営
委員
に直接質問すれば、これは一番具体的にわかると思いますけれども、どうも地区別選出ということは、先ほどから、
番組
とかローカルの利害をこの
放送事業
に代表するという意味があるということを言われますが、実際問題として、熊本、
大阪
、北海道、関東と、現在方言は別問題として、大体の
国民
の
生活
基準、あるいは標準語、風俗、習慣にしましても、非常に均一化してきているわけです。たとえば、一地区においてそこである望ましい人をピック・アップするよりも、
東京
の方にやっぱりたくさん集まっております。だから地区別にしたということによって、今あなたがおっしゃるような非常に利益があるということを言われますが、これまでのいろいろ私たちが実際見ておりますと、どうもわれわれが期待したほどの
地域
選出の
経営
委員
というものが、地方色を織り込むためにどういう具体的の利益があったかということは、私は寡聞にして聞いておりません。そういう点からいきまして、私は地方区と
全国
区と分けるという必要が果してあるかどうか疑わしい。この
全国
区の四人というものをそれではどういう基準でお選びになるのか、選出の基準はどういう工合になっているのか。
濱田成徳
57
○
政府委員
(濱田成徳君)
全国
から八人の代表を選ぶということを主体といたしましたことは、従来の過去の実績をそのまま踏襲したわけであります。さて、地区によらないものを四人としたのはどういうわけかということは、なかなかむずかしい質問だと思うのであります。大体において
経営
委員
の数はそう多数では困る。十二、三名くらいが適当だろうという、その上の数のリミットから、十二人マイナス八人イコール四、そういうような意味で四人ぐらいがいいだろう、そういうわけでございまして、非常に明確な、四人でなければならないという、そういう強い根拠はないと考えております。十二名くらい、総数十二名くらいが最も適当な数であろうというところで割り出した数でございます。
山田節男
58
○山田節男君 今の質問の要点は、
全国
区として選ばれる
経営
委員
という者は、どういう基準でやられるのですか。たとえば
教育
者あるいは労働組合、あるいは社会
事業
家というような何か基準があってお選びになるのか、あるいは
全国
区といわれますけれども、
東京
なら
東京
で、随時、
全国
的ないい人だというのでお選びになるのか、何かそこに基準があるのか。
国民
の世論を代表するとか、
放送事業
の世論を代表するとかいう基準がなくちゃならぬと思います。 その点はどうですか。
濱田成徳
59
○
政府委員
(濱田成徳君) これは、各地方区の
経営
委員
の選出の基準と同じであります。産業、科学、
教育
その他各界の代表者から選ぶべきであるという考え方でありまして、男女の性別であるとか、あるいはまんべんなく各界からというよりも、各
方面
の
意見
を
放送
という面から判断して、
公共
の福祉に適合するために
放送
を使うのだというこの面から、公正な
意見
を出し得る人、利益代表でないという意味で、そういう意味の方を選ぶべきであろうと考えております。
山田節男
60
○山田節男君 いわゆる各界の代表という意味での
全国
的な人をお選びになるという意味ですね。 そうしますと、これは
経営
委員
の選出は、この立法当時から今日まで千数百万の組織労働者があるわけです。これも、いわゆる
放送事業
については、重要な意味を
受信者
として占めているわけです。そうしますと、いわゆる労働組合あたりからも、組織労働者の代表あたりからも、
経営
委員
を出すべきじゃないかという議論もあったわけです。今回
全国
区の
経営
委員
の選出ということについて、各界の代表ということになれば、組織労働の代表ということも、そのカテゴリーに入る、そういう心がまえがあるかどうか、その点を一つ、明らかにしていただきたいと思います。
濱田成徳
61
○
政府委員
(濱田成徳君) 先刻申し上げましたように、この各界の代表と申しましても、たとえば科学界の人口が何百万であるから、それに対応してということでなくて、科学者でもよろしいし、あるいは婦人でもむろんよろしい。労働者でもむろんけっこうである。要するにその各界の利益代表でなくして、
放送
に関して公平な中正な
意見
を述べ、判断を下し得る、そういう人物を選ぶべきである、そういう考えが正しいのではないかと考えております。
山田節男
62
○山田節男君 そうすると、今回も労働組合の代表というものを入れるということは、全然考慮していないと、こういう意味ですか。
濱田成徳
63
○
政府委員
(濱田成徳君) 労働組合出身の人を
委員
にしないというふうな、そういう意味では毛頭ございません。 それで、どの界の方でありましても、この
放送
について、先ほど申しましたような判断力を持っておられる方がありましたならば、
経営
委員
となる資格があると、そう判断してしかるべきだと考えております。
光村甚助
64
○
光村甚助
君 関連して。 この問題は、前のもう永田
会長
の時代にも、私は質問したことがあるのですが、最近
NHK
の
放送
をだいぶ聞く人が少くなったということを言われている。これは
経営
委員
にも責任があるのです。それで、いつもこの
NHK
の
経営
委員
に限らず、あらゆるものの
経営
委員
というものに、
政府
が任命するのには、何々大学を出て、どこの社長をしておるとか、こういうような人ばかり選ぶから、非常につながりというものが離れてくる。こういうことじゃいけないから、私は、この前の永田
会長
に質問したのは、いわゆる俗に言う熊さんとか八さんとかいうような人も、
経営
委員会
あたりに入れて、ほんとうに民間あたりの声を聞く必要があるのじゃないかということを私は質問したことがあるのです。 そうしないというと、今の山田さんの言われるように、ただ
地域
別とか、あるいはあなたの言われるように、科学、産業とか、そういうりっぱな人ばかりを選んでも、
ラジオ
を聞く人は、大衆なんです、大体。だから、そういう人の
意見
を取り入れずに、ただ何々大学を出たどこの社長だとか、そういう人ばかりを選んで
経営
されるから、最近
NHK
の悪口が出る。だから、そういう際には、私は、私を選んでくれとは言いませんが、ほんとうにそういう大衆からも人を選んで、
NHK
の
経営
を立て直さない限りは民放に押しまくられると思う。 だから、大臣は今度はこの点を、この法案が通ったならば、少くとも、その
方面
には留意していただきたいということを、私は強く
要望
しておきます。
山田節男
65
○山田節男君 これは、先ほど
前田
委員
からも質問のあった点ですが、今回の改正法案で、
経営
委員
に対しては、いわゆる日割り計算で報酬を出す、こういう
規定
になっておる。これはたとえばイギリスの例をとりますと、
経営
委員
の中でフル・タイムに来る人が一人ないし二人ある。少くとも
委員長
と、そういうフル・タイムで出る
委員
は、もうこれは先ほど
前田
委員
からも御指摘があったように、相当の報酬を与える。これが、私は実際必要だと思う。 と申しますのは、従来どうも
NHK
の
経営
委員会
というものが、従来の法律だと、重要政策を決定する、それには
会長
も特別
委員
として入っておる。こういう重大なものを持っておっても、日当報酬しかない。今度改正になりましても、これは
NHK
の意思決定でありますから、やはり重要な政策を決定するわけですから、従来の
NHK
の
経営
委員会
の状況を、かつて私は議事録を出してもらったことがありますが、一カ月に一回しか開かない。なるほどその人は、見識のある人かもしれぬけれども、一カ月に一回ぐらいで、
NHK
から出した資料で、いろいろ判断するかもしれませんけれども、どうも議事録の
内容
なんかを見ましても、全く有名無実のような結果になっておる。これは、私は非常にいかんと思う。せっかくこう
経営
委員会
という制度を設けて、しかも重要な
NHK
の最高意思を決定するということになるについては、ただ一カ月に一回ぐらい呼んで、一つの議決機関のようにしてしまうというようなことは、私が、どうも従来の
経営
委員会
というものは、全く有名無実だと言うのは、実際そこにある。 ですから、先ほど
前田
委員
も言われましたが、少くとも、その中の一名ないし二名ぐらいは常時出ておって、そうして
NHK
のやっておること、あるいは
経営
委員会
の意思、こういうものを織りまぜて、しょっちゅう、
指導
統制という言葉はなくなりますが、しかし
内容
については、やはり執行機関の最高責任者として、
経営
委員会
の監督のもとにあるわけです。そうなりますと、今回は、日割り計算で報酬を与えるということは、一つの進歩には違いない。従来の例から見ると、ただ、日割り計算をやるということでは、特別の
事情
があれば一カ月に二十日出勤すれば二十日分やろうということでは、私はやはり従来のような非常に無気力な、
経営
委員会
としての実体が、ますます空漠たるものになってしまうと恐れるものですが、今度の日割り計算で報酬を与えるというようなことが、これだけでもって、
経営
委員会
というものがほんとうに責任を持つか。常時真剣に取って組んで、
経営
委員
としての
任務
を果せるというようには、私は少くとも思えないのですが、この点について一体どういうお考えなんですか。 これで十分できるという、そういう確信のもとに出されておるのかどうか。その点一つお答え願いたい。
寺尾豊
66
○
国務大臣
(
寺尾豊
君)
NHK
の業務量が非常に多くなり、また多岐にわたる各種の
放送
、こういうものが非常に量も質も多くなり、あるいはよくしなければならぬ、こういうことになって参りますので、御
意見
のように、ただ月に一回――ただ、要する、かなり
経営
委員
が現在までのところでは、非常によく勉強しておるということは、私は報告を受けておりますけれど、しかし月に一回とかいうようなことで、そうした非常に重大であり、かつ煩瑣な問題をよく処理が、
成果
を上げているということについては、これはよほど検討を要する問題ではないかと、そういうことでありますならば、今の御
意見
のように、その
経営
委員
の中には、あるいはその方法は別といたしまして、相当期間あるいは相当日数、そういったような
成果
を上げるために勤務に出て、一つ大いに責任を果してもらうということも必要になろうかと思います。 従いまして、そういう場合においては、日数が多くなれば多いような計算にもなるわけでありますけれども、そういったように相当日数勤務をするということになれば、この日当あるいは旅費ということでは、決して十分ではない、こういうことも考えられるわけであります。 まず今日の無報酬でやっておるという形を、一応先ほど申し上げましたように、旅費、日当等についてこれを支払うということを、まあはっきりさしたわけでありますが、この点は十分とはいえないわけでありますが、まず一応この
程度
で一つ、手当並びに旅費を支給しようということを
規定
した、こういう次第でございます。
山田節男
67
○山田節男君 これは従来、この
経営
委員会
の選出、先ほども質問しましたが、どうも
経営
委員
の選出の基準というものが、たとえば地位も相当高い、しかも名望家であり、しかも経済的に、相当余裕がある人が選ばれてきておるわけです。 一体この
経営
委員
の本質から申しますと、単に経済的に恵まれ、地位があるというだけではいけないので、それほどこの
放送事業
の
内容
というものは、複雑になってきておるのでありますから、経済的には、それは非常に不自由な人であっても、こういう
方面
には専門的な人がいるかもしれない、そういう者が出し得る基準としては、現在の法律は、非常に何と申しますか、選出の
範囲
を、やはり経済的に裕福な人ということじゃなければいけないということになる。そこに私は、
経営
委員
としての非常に停滞しておる一つの
理由
もあり、そしてフル・タイムに出かけていって真剣に取り組む人があれば、
経営
委員会
も、もっと真剣になる、こういうふうに考えますので、今の御質問を申し上げたのであります。
NHK
にお伺いしますが、今回のこの日割りで、
経営
委員会
の出勤日数に応じて報酬を与える、こういう制度ですが、先ほど大臣に質問したような、もうフル・タイムの勤務あるいは常任
経営
委員
を二名置く、こういう
意見
です。従来の経験から、この私の質問に対して、どういうふうにお考えか、この点を承わりたい。
溝上銈
68
○
参考人
(
溝上銈君
) 在来から
経営
委員会
は、大体月一回、大体の基準でございますけれども、いろいろ問題が山積いたしました場合、あるいは重要な問題があります場合には、それ以上、当然お集り願っていろいろ御
審議
を願っております。 今回、議決機関と執行機関という形が分れましたので、今のお話の、常勤的な方が、わずかおられるということは、ちょっと議決機関としては形が整いませんので、この点は、あるいはそうなることがいいかどうか疑問があると思います。 なお、
経営
委員会
の具体的な運営方法につきましては、この法案が成立いたしましたあとで、いずれ
経営
委員会
で、早急にこれは、いろいろ運営方法について御相談があると思います。なお、その他の報酬の基準等につきましても、それは現行法でいえば第十四条九号に
経営
委員会
の議決事項としてきまっております。そういうことは、
経営
委員会
自体として、いろいろ御
研究
になると思っております。
山田節男
69
○山田節男君 この改正案によりまして、「
放送番組
の供給に関する協定の制限」、これは精神として、独占禁止法の精神、これは、よくわかるのでありますが、こうして民間
放送
が非常にたくさんできて、しかも不幸にして、ほとんど各県に一つづつ、一つ以上というような
状態
になっているわけですね。これは将来、ネットワークということに関連して、系列をどうするかということは、これは、ことに民間のテレビ
放送
を始めるについて、非常に苦慮している。私二、三実情を見ますというと、こういう法律が出るからというようなことで、地方のこのテレビ
放送
会社が、
東京
における二つないし三つのいろいろ
番組
を、二割はここ、三割はここ、あとの五割はここ、こういう工合に協定しているわけです。これほど過剰にさえ思われるような民間の、ことに
テレビジョン
の
放送
が、今度この春からふえるわけです。そういたしますと、ネットワークについての系列という問題が、非常に私は重要な問題になってくると思うんです。これは、
番組
の
編成
という点からもありましょうが、一つには、スポンサーを通じての非常に経済的な
理由
から、非常に私は重要な問題になってくると思う。もしこの系列を誤れば、民間の、ことに経済的に貧困な地区におきます小さい
テレビジョン放送
会社は、経済的に行き詰まるのじゃないか。 そういう点から、これは国際的に見まして、ことにアメリカの民間
放送事業
を見ますというと、現在アメリカにおきましては、かつては六つかあったものが、現在は四つという大きな民間
放送
のネットワークを
全国
的に統一されてしまっている。これは独占禁止法のある、あのアメリカにおきましても、実際の営業上からみまして、私は、主としてスポンサーをつけるという問題から、ネットワークというものは、非常に密接になってくるのが必然的な趨勢だと思うんです。 実際に、今回のこの
放送法
の改正によりますと、
放送番組
の供給に関しては、独占禁止法の精神からして、非常に何と申しますか、制限
規定
を設けておられるわけですけれども、実態として、これが果してうまくいくかどうかという問題です。これがために破産する地方の群小テレビ
放送
会社等は非常に困る結果になるのじゃないかと思うんですが、本法案の草案を作るに当って、そういう点にまで、意を用いられておられるのかどうか、この点、まずお伺いいたしたい。
寺尾豊
70
○
国務大臣
(
寺尾豊
君)
わが国
が当面いたしまするこの
テレビジョン
の異常な
発達
、しかも各府県に、この
テレビジョン放送
会社というものが林立している、こういう実情からいたしまして、御指摘のような、今後のやはり
経営
の
合理化
、あるいは果してその
経営
というものが成り立つやいなやというようなことについては、かなり心配をする向きも見えて参ったということは、私は事実であろうかと思います。 従いまして、自然にこの系列化するネットワークが組まれるということは、これは
経営
の
合理化
というようなことにおいては、やはり認めていかなければならぬのじゃないか、ただ、その際に一社のみとこれが、そういう系列化する、あるいは契約をするというようなことになることは、これは避けるべきである。他の
放送
会社、親会社等においても、おのおの特徴のある
放送番組
等が
放送
されるわけでありまするから、そういったような会社の
経営
上からいっても、たとえば
教育番組
は、どこからどう、
報道番組
については、どこからどこの系列に入ると、こういうような非常に
聴取者
に満足を与え得られるような方法を考えると、必ずしも一社にのみ、そういう契約をするということが、自然に避け得られるのではないかと、こういうように考えておりますが、御指摘のように、今後の、特に地方の
放送
会社、
テレビジョン
会社等の
経営
の今後というものを考えますときには、
経営
の
合理化
といったような点から、できるだけ冗費を省き、あるいはこの
放送
にいたしましても、ローカルなものは別といたしまして、この自然に系列化されるということは、むしろ好ましいのではないかと、かように考えております。
山田節男
71
○山田節男君 今の大臣の御答弁から判断しますと、要するに、地方のテレビ業者が、中央の大資本家のバックを持ち、また、従って大きなタレントも備えて
番組
を作成しておるものに、独占といいますか、実質上合同ということになることはいけないので、
番組
のバラエティからいっても、甲、乙、丙というものから、
教育放送
はどこ、娯楽
放送
はどこというふうに、バラエティに富ませる特徴を生かして、その
番組
を
放送
さしていくと、こういうお気持だろうと思う。これは非常に理想としてはいいわけです。 しかし、先ほど申し上げましたように、実際問題としまして、たとえばスポンサーをつける――地方の人口十万ぐらいの小さな県にある
放送
会社が、そこでローカルな
放送
をやっておって、スポンサーが一体どのくらいつくか、これは中央と地方によって、相当違うわけです。 もう一つ、最近の傾向としましては、大体、大都市の大資本をバックとした大組織の民間の商業
放送
業者、特に
テレビジョン
の
放送
業者は、これはスポンサーというものにつきましては、大体特定のものをきめてきておるわけです。そういうことになってきますというと、地方の業者というものは、そういう国家的なネット・ワークによって、多額な時間を買うというのは、これは、中央にみなやられてしまう。そして、地方でそれを流して、その歩合を取る、これが将来の姿としては、アメリカの民間
放送
によっても、そうなってくるわけです。 そういたしますと、こういったような
番組
の供給に対する協定の制限というものをされておりましても、実際経済的の部面、あるいは運営の部面、ことに
経営
の根本であるスポンサー
収入
、こういう点から、これはこういう
番組
の協定に関する制限をしておりましても、実際上、親子会社ということになってしまって、形式上だけは、そうなっていくが、実体は、そうじゃないということになる。これがために、いろいろまた弊害が起きるのじゃないかということを私は危惧するわけです。 ですから、むしろ独占禁止法とか何とかいうようなことでなしに、この
放送事業
という特性からみれば、また今後の見通しからみましても、こういう制限
規定
を設けておくことが、かえって、ことにローカルな商業
放送
でも、困窮な
状態
を増すのじゃないかということを私は考えておるのですが、この点につきまして、今、大臣の御答弁にありますが、現在の実態と、それからこの
放送事業
、ことにスポンサーの
収入
を唯一の財源として
経営
されるこの民間
放送
業界において、私は、この制限
規定
は非常にりっぱに見えますけれども、実態は、逆である、かように私にはみえる。 これにつきましては、これは見解の相違になりますから、これ以上、追及しませんけれども、もう一度、私はこの際、大臣に、この協定によって
番組
のバラエティーというものが、円滑に
実施
される――こういう御確信のもとに、この法案をお出しになったのかどうか、もう一ペン、これを確かめておきたいと思います。
荘宏
72
○
説明員
(荘宏君) 条文の書き方が、非常にわかりにくい書き方をしておりますので、ちょっと、書きました
趣旨
を御
説明
さしていただきたいと思います。たしかに、山田先生のお話のように、
番組
の供給というものについて、ネットワークができるということは、
放送
の
発展
のためにも必要なことだと存じます。 そこで、ここに書きましたのは、実は、非常に小さなことだけを書いております。そのことだけがいけない、こういう
趣旨
でございます。言っております
趣旨
は、ある会社が、よその会社と
番組
のやりとりの契約をいたします場合に、ほかのものと
番組
のやりとりは一切禁ずる、こういう条項を、その当面の
番組
のやりとりの契約の上で書いていくというのは困る、それだけのことでございます。 実際、ある会社が、よそから
番組
を持って参りましたときに、ある社のものだけしか持ってきていない、それ以外の
番組
は、全部自社で作っているというのは、それだけのことならば、かまわないという
趣旨
でございまして、要するに、その場合、他のものを、今契約している当事者じゃなくて、他のものをとってきたくなっても、その契約の上でもって縛られてしまって、他のものは一切とってはならぬ、契約上拘束されるということがあってはならない、そういう一カ条だけを契約書の上に残しておかなければよろしい、結果的に、ある社との
番組
のやりとりが行われるということはかまわない。 そういう
趣旨
でございます。
山田節男
73
○山田節男君 これは、また私、
法律案
の作成の作業の
技術
として、今、荘次長の御
説明
はとりますけれども、しかし、このまま読みますと、今のあなたの注釈があれば、そういうふうに読めますけれども、今申し上げましたような
番組
の供給ということは、要するに、これがスポンサーということになる、すなわち彼らの経済的
基礎
というものに直接は
関係
するわけでありますので、御質問申し上げたのですが、今の荘次長の
説明
の
通り
ならば……。私は、どうもこの法文を正直に見まして、そういうふうにとれないので、御質問申し上げたのであります。 それでは、はなはだ何ですが、もう一つ、この五十二条に、
学校
義務
教育放送
については、その
番組
の中に、
学校
教育
の妨げにならないもの、こういうことが書いてあるのですけれども、ことに民間の商業
放送
、これは統計的なここにデーターを持っているわけではありませんけれども、たとえば酒とか、あるいは化粧品であるとか、あるいは薬であるとか、まあ大体、商業
放送
に使う大きなスポンサーというものは、もう今日、すでに六年間もたてば、大体のその何はつくわけなんです。ところが、何が
学校
教育
の妨げになるかというこの解釈ですが、この条文では、抽象的に
学校
教育
の妨げになると認められるものとしてあるのですが、一つのカテゴリーといいますか、そういう一つの品種別の、広告の品種別の
規定
というものは、別に政令以下、あるいは規則等において明示されるのか、あるいはこの法律によって、郵政当局が判断する基準がなくちゃいかぬと思うのですが、この点についての一つ、明快なる注釈を行なっていただきたい。
荘宏
74
○
説明員
(荘宏君) 御指摘のように、ここに書いております「
学校
教育
の妨げになると認められる広告を含めてはならない。」というものの幅は、非常にわかりにくいわけでございます。 しかしながら、この点につきましては、要するに、今回の
放送法
改正は、
放送事業
者の自主的判断というものを非常に尊重しておりまして、このように書くことによって、
放送事業
者が、みずから良識を働かして、決して法律の期待にそむかないようにやってくれるであろう、こういうことを考えておるわけでございます。 そうして
放送事業
者といたしましては、
放送番組
の種別
対象
に従いまして、それぞれの
番組
の基準を作るということを、この改正案では要求しておりますので、各
事業
者におきましては、
番組
基準を定める際に、
学校
向け
番組
には、どういう広告までしかやらない、こういうものは絶対にやらないというようなことを定めまして、しかも業者が勝手に定めるのではなくて、
番組
審議
機関に諮って、そして定める。そうしてその
番組
審議
機関のメンバーというのは、世の良識ある
方々
が出て、これに当られる、こういうふうな定めにしておるわけでございますから、この法律の運用としましては、心配なく動くのではなかろうか、まあそのように考えておるわけでございます。 そして、この
学校
教育
の妨げになると認められる広告なるものも、
学校
の種別でありますとか、その生徒の年令層でありますとか、いろいろなことによりまして、いろいろバラエティがあるもの、かように考えております。従いまして、これを法律の上等において、明確に表示するということも、具体的には、なかなかむずかしい問題ではなかろうか、要するに、業者の判断にまかし、そうして各
番組
基準にゆだねていく方が適当ではないか、かように思っております。
山田節男
75
○山田節男君 その、今の御答弁ですがね、これは私、この商業
放送
の名前は言いませんけれども、ある
放送
会社が、
教育放送
を専門として免許を受けておるのですよ。実際やってみたところが、なかなかうまくいかぬ、とても郵政省から指示された、またそれを承諾してやった
教育放送
としての
教養
、
教育
のパーセンテージでは、商売にならぬというので、極端な言葉を使えば、とても、そんなことはやっていられぬというので、純然たる娯楽
放送
もうんと入れて、そうしてやらなければいかぬということで、尻をまくってくるような
状態
のものもあるということを私は仄聞するわけです。 今、申し上げましたように
教育放送
については、ことに
学校
の
教育放送
の
番組
として、
教育
の妨げになるというようなことは、これは非常にばく然としておる。今の
番組
審議
機関で基準を定めると言われますが、それでは、酒はいけない、薬でも、ものによったらいけない、こういうこまかい
規定
を、こういう法律で、もちろん定めることはできませんが、ただ単に、プレスコードとか、あるいは
番組
の
審議
機関で、各地区において基準を設けて、品種もちゃんと分けて、これ以外はスポンサーをとらぬとか、これについてはスポンサーをとらぬとか、こういう申し合せが、果して今申し上げました一民間テレビ
放送
会社のような事例が、今後ふえてきた場合、非常に、この文章はりっぱだけれども、実際に行われぬのじゃないかという私は危惧を持つわけです。これは私の
意見
として申し上げておきます。 では私、これで打ち切ります。
手島栄
76
○
委員長
(
手島栄
君) 本日の質疑は、この
程度
にとどめておきます。
手島栄
77
○
委員長
(
手島栄
君) お諮りいたします。前回の
理事
会におきましてもお話し合い願ったのでありますが、
放送法
の一部を改正する
法律案
の
審査
のため、
参考人
からの
意見
を
聴取
してはいかがかと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
手島栄
78
○
委員長
(
手島栄
君) 御
異議
ないと認めます。
参考人
の人選及びその他の手続につきましては、
委員長
及び
理事
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
手島栄
79
○
委員長
(
手島栄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。 これにて散会いたします。 午後四時五十五分散会