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新谷寅三郎君 私は、今の
郵政大臣の最後の御
答弁につきましては、
郵政大臣の御所管じゃありませんから、これ以上申し上げませんけれ
ども、しかし私は、やはり
政府としては、弱い者いじめになっちゃいかぬと思うのです。たまたま、これは
免許事業であるから、
免許のときに、こういう
条件をつけてやれ、ほかの方は、どうもしょうがないからほうっておくというようなことでは、やはり社会は、よくならないと思うのです。何も
法律をもって
規制しなくても、私は
規制する方法はあると思うのです。
現に新聞などで、大きな新聞が、私聞いていますが、新聞協会等を私もよく知っておりますが、中で自主的に相当、お互いに戒めて、こういうことをやろうというので、場合によっては制裁
規定を発動したような例も、今までにあると思います。しかし
政府は、それに対して何もいわないのだ、これは、あるがままにまかしておくのだ、ただ
放送については
免許事業だから、これはやってやるのだ、これをやらなければ
免許を取り消すぞというようなことを、いたけだかにやっておって、こういう雑誌なんかについては、だんだんひどくなっていると思うのですが、私は、これは
郵政大臣としては
放送法を御担当になっておる主管
大臣なんですから、やはり閣議等で問題にされて、あらゆる方面から社会をよくしていくという努力を、内閣としては、
政府としては、おやりにならなければならない。これは
放送だけでよくなるわけじゃないのですから、新聞、雑誌、映画等、すべてを通じまして、私は何らか
関係者に自主的な措置を少くともとるように求められるのが、この際当然だと私は思うのですが、これは私の希望ですから、
郵政大臣に対しても一言申し上げておく次第です。
それからその次に、一般的な問題としてお聞きしたいと思いますことは、これは多少
法律問題になって、
郵政大臣には恐縮なんですが、この
放送局の設置について、これは資料をいただきたいといって要求をしたのですが、主管局からは、
放送局開設状況一覧表というのが出されまして、さらに、これは、何らの
郵政大臣からつけられた
条件等が入っていないから、そういったものを、
条件等を入れて出してほしいという資料要求をしたところが、今度はただ一例だということで、
放送局及び
放送に関する実験局等の予備
免許の際に付した
条件に関する資料というものを出されました。
これは、実験局等の予備
免許の際に付した
条件例というので、その中のあるものを拾ってお出し願ったのです。私はこれでは、一、二の例はわかるけれ
ども、全般的にわからないので、ということは、私は個々の問題を取り上げているわけじゃないのです。一体どういう
考え方で、どういう行政措置をされているかということを見たいために、これを要求したので、だから例じゃなくて、
条件をつけられた局というのは、おそらく最近のテレビ局だろうと私は思うんですよ。一般の
中波のラジオ局に対しては、そう大した
条件はつけておられないと思いますが、そうすれば数は、そう大して多くないんですから、全体の
条件を
示してもらいたいということを要求しているのですが、まだ出てきません。
まだ出てきませんから、多少、私の
質問があとに残るかもしれませんが、今日申し上げたいと思いますことは、こういう
放送局の設置について、さっき問題にしましたような
電波法上の
免許を与えられるに際しまして、
郵政大臣からは、いろいろの
条件をつけておられるわけです。これは私は、
法律上のいい、悪いという問題は、一応さっきの御
答弁もあったので、この
条件が
法律上どんな効力をもっているんだというようなことは、次の機会にいたしますが、しかし教育
放送なんかにつきまして、いわゆるあなた方の言われる教育
放送、この
条件例で見ましても、たとえば何%以上教育
番組とか、あるいは教養
番組が何%以上とか、そういうことを
条件として
免許を与えられているということなんですが、そういう場合に、一体その、まず第一に問題になりますことは、教育
番組と、それから教養
番組と、それから、まあもう少し広く言えば娯楽
番組ですね、そういったものの
基準を一体だれがきめるかということです。
この
放送の
内容を、これは教育
番組だとか、これは教養
番組だとか、これは娯楽だとかということをおきめになるのは、だれでしょうかということです。今度の
放送法の
改正案によりましても、抽象的な定義は出ております。しかしこれでは区別をする標準にはならないのです。それが、まあこれは
条件ですから、守らせなければならぬでしょう。だからその
基準をはっきりしておかないと、守る方でも守らせる方でも、これは一番もとになるわけですからね、そのままで放っておいたんじゃ、
法律上は
条件に合致するのかどうかということがわかんないわけです。
それから第二に、そういうふうな
免許の仕方をされるについて、一体何%以上、私は教育
放送やりましたとか、あるいは何%以上の教養
番組を組みましたとかということを言いましても、これが適正であるかどうかということについては、何かこれをモニターする機関があるのかないのか、主管庁にですよ、
郵政大臣がそういう
条件をつけられたのですから、本来ならば
郵政大臣は、果してその
条件を満しているかどうかということを調べさせなければならぬと思うのです、どこかに……。言い放しじゃ困るだろうと思うのです。
だから、どこかで、これを調べるとすれば、私は、昔のような検閲制度はおやりにならぬと思いますがね、しかし検閲制度に似たものが出てくるわけですね、検閲制度に似たものが。そうして、これはなるほど申請にあったように、教育
番組は五〇%組んでいるとか、教養
番組は三〇%組んでいるとかいうことが、初めてわかるんでしょうね。だれも見なきゃ、組みましたというだけではわからぬでしょう。私はその
運用が
——さっき申し上げた
免許の際の
条件というものが、
法律上どういう効力を持っておるかという
法律問題は次に回しましても、今度は
運用上、一体
大臣はどうされるのかということについてわからないんです。
その点について
大臣がどういうふうにするんだという
方針だけはやっぱり
示していただかないと、この
改正案のやり方が、われわれ見当がつかないということですから、その点御
説明をいただきたい。