○平林剛君
大蔵大臣が結論的にただいまのお答えをなさいましたので、了承はいたします。国民全般に影響のある
法律がこの法定主義に反しておるという事例でわかりまするように、いずれも問題のある
法律ばかりであります。重要物産についても、あるいは重要機械類についても、特別償却の
例等を見ましても、私が先般
大蔵大臣に注文をしておいた点で、この
物品税法もやはり同様であります。そこで、これは近い将来においては根本的に是正をせらるべき性格の
法律案であるということを了解いたしました。そこで、私は
一つの提案がある。私
どもとしては、こういう
物品税法というものはもう廃止すべきだ、戦時中の遺物でもあるし、また
法律自体にもいろいろな矛盾と欠陥を蔵しておるから、これを撤廃をしたらどうだろうと、しかし、ただ撤廃をするということになりましては、四百数十億円の税収との
関係もあるようでありますから、政府においてもなかなか苦心の要る点だと思います。しかし、
考え方によりましては、税収確保というのは、これら物品がたくさん
販売をされれば、これを
販売をしておる
会社は
収益を上げるということになるわけでありますから、現在の
法律でこの利潤に対する課税を捕捉することはそう困難ではなかろうという
議論はあります。しかし、これは別にしても、現在の物品税はこれは撤廃をすべきだ、そうして新たに奢侈品税ともいうべき
法律を制定したらどうだろう、こういう
考え方を私
ども持っているのであります。特に第一種、第二種、第三種という区分の仕方につきましては、これはいわば課税の仕方から区分されているのですね。そうでなくて私は物品を区分する場合に、およそ三つに分けることができるのじゃないか。
一つは、今日、国民の生活に欠くことのできない必需品となった物品、こういうものまでに物品税を課するということは、
国民生活を向上させる上において不当ではないか、少くとも新たな構想を立てて奢侈品税を創設する場合にも、これはもうすべて免税にせよ、第二の分類の仕方としては、生活必需物資というほどのものではないにしても、これを使用することによって国民の生活が合理化され、家庭が便利になっていく、かつ、政府としてもそういう
意味で奨励していい部類に属するもの、こういうグループも
一つ区分しようと思えばできるのじゃないか、これらについてはどこまで課税するかというのは問題になると思いますが、これも全般を考慮して適正な課税に改めるという
意味で構想を立て直すべきだ。もう
一つのグループは、これは明らかに現在の生活水準からいえば奢侈的なものである、また、きわめて一部の階層しかこれを使用しないものである、大体こういう三つのグループに分けることができるのじゃないか。こうして体系を全部ただいまの構想のように組みかえて奢侈品税を創設したらどうだろうか、私はこういうことを提案をいたしたいと思うのであります。これは社会党の物品税を廃止し新たに奢侈品税を創設すべしという
議論も大体この方向に向いつつあると思うのであります。従って私は、政府にこういう構想で
物品税法を撤廃し新たに奢侈品税を創設するようなことを検討してもらいたい、こう思うのでありますが、
大蔵大臣の今後の根本的な検討についての構想を
一つ聞かしていただきたい。