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公述人(
堀江信二郎君) 私は
国民年金に対する労働者側の
意見を申し上げるわけであります。
国民年金が
日本の人民大衆に非常に大きな期待を持たれた中で目下審議されております。このような中でまず一日も早くみなが期待できる
制度を作るということ、これはもちろんきわめて重要なことであります。しかし、それ以上に重要なことがございます。それはこの
制度が
国民、すなわち労働者、人民大衆の生活にどのような影響を持つか、さらに
日本の政治、経済、
社会にどういった影響を持つものかどうか、これをあらゆる角度から明確にしてやるということがこれが何にも増して重要だと思います。と申しますのは、今の国会に政府が提出されておる
年金関係の
法案は、
国民年金法だけではなくて、一千万余の一般産業労働者の
厚生年金保険、これが出ておる。次に船員労働者の
年金である
船員保険の改正が出ておる。さらに明治八年以来の恩給法
適用を取りやめるというところの公務員の共済組合の
年金が出ております。さらに
零細企業労働者の退職、老齢を
対象にする中小
企業退職共済が出ておる。実に数え上げてみるならば、五つの
年金関係
法案が目下出されておるわけであります。ところが、新聞あたりを見まするというと、
国民年金法だけはきわめてこれは重要な
法案だと、こういった扱われ方をしております。そうしてしかも、その他の四つの
年金関係
法案はきわめて軽い
意味しかないもののごとく扱われておるようであります。しかし、この五つの
法案を御
検討願えれば、四つの
年金法案が決して軽い
意味のものではないということ、これはやはりきわめて重要な
意味を持っておる。しかも、これは五つの
年金法案が別々なものではなくて、これは
国民年金とともにきわめて重要な密接な関係を持って出されておると、こういうことが明らかであります。まあ言ってみるならば、目下政府が国会に五つの
年金法案を出されておる。これをわきから見まするというと、まず
日本の歴史上かつてないほどの幅広さで、かつてないほどの情熱を傾けて
年金政策を打ち出しておられると、こう言っても過言ではないと思います。さらにこれに加えて
社会党も自分の
国民年金法案を提出していられる。従って、私は
国民年金その他の
法案をそれぞれ個々に審議する前に、やはり五つの
年金関係
法案、それを持ち出された政府のいわゆる
年金政策のものの中にある
問題点と特徴、そうしてすなわち、その焦点となるべきものをはっきりこれを明らかにしてやるということ、これは何よりも重要なことじゃないかと思うわけであります。そこで、このような
意味におきまして、私は政府のこの
年金政策の中から、これの貫いているところの
問題点を幾つかあげまして、
国民年金に対する
意見としたいと思うわけであります。
まず第一の問題は、政府の
年金政策は五つの
年金法によって
資金運用部資金をきわめて強力なものにするということを非常に大きな目標にしていられる。すなわち、まずこの
国民年金法は十年後には五千五百四十四億の積み立てができます。二十年後には一兆三千五百七十億の
積立金ができます。ところが、この七割から八割は
資金運用部資金の資金計画ですね、それによって
運用されるということが大体衆議院の討議の中で明らかにされておるようであります。
次に、厚生
年金法でありまするが、厚生
年金は
昭和三十二年末で二千二百十七億円
資金運用部資金に持ち込んでおる。一カ年約三百九十億円のこれは積み立てをやっております。ところが、今度の改正ではこれが実現するならば、この三百九十億の
積立金がほぼ二倍になるのじゃないか、こういった予想もされております。まあこれはきわめて
資金運用部資金を強化する
一つの
方法になっておる。
次に、
船員保険しかり。さらにまた、明治以来の恩給をやめるという公務員共済はどうかと申しますならば、今度の改正によりまするというと、非現業公務員と地方警察の恩給
適用者約七十五万を共済組合の
年金に切りかえます。そういたしますというと、これは恩給納金が百分の二でありまするが、ほぼこれの二倍以上の掛金を毎月やらなくちゃならなくなります、そういたしますというと、これは非現業公務員関係だけでも、しかし、年約百五十億前後、こういった
積立金ができていくわけであります。これは十年、二十年後におけるこの
積立金は、やはりこれも巨額なものになる。しかも、これは、
資金運用部資金に直結する、それでその率は幾分今低目に出しておりまするが、やはり中心は
資金運用部資金に直結するというものになっておるわけであります。
それから次の中小
企業共済、これは御
承知のように、一人月額二百円から千円を積み立てる。ところが、これはどれだけの額になるかということはもちろん明らかにされておりませんが、これは一部は
資金運用部資金に直結する。そしてその他は、いわゆる活用場所として
資金運用部資金政策による政策の実施機関、たとえば商工中金だとか、そういった機関に持ち込まれているわけであります。
以上申しましたように、目下出されておる五つの
年金関係
法案というのは、積み立ての額と、それからそれをもっていこうとしているところを大まかに見てみますと、以上のような状況になっておる。
昭和三十二年十二月末現在で
資金運用部資金は一兆二千三百八十一億円、ところがこの一兆二千三百八十一億円は、今政府が出されておる
年金関係
法案がこのまま
通りますというと、十年後にはほぼ二倍以上には必ずなるのじゃないか、こういうことが一応予想されるわけであります。
この点を
一つ申し上げますというと、おそらく
資金運用部資金に、それだけ金が積まれていくということは実にけっこうなことじゃないか、こういうことをおっしゃる方がかなりあるわけであります。
資金運用部資金というのは、御
承知のように、財政投融資政策の中心になって、重要産業に資金を提供する。中小
企業にも資金を提供している。さらに、公共事業、
社会事業までもこれを実施しているじゃないか。だから、
日本の産業強化や公共の利益をはかっているじゃないか。従って、これに強力な資金を積み立てるのはきわめてけっこうじゃないか、こういうことをおっしゃる力がかなり多いようであります。
しかし、ここ数年来の
資金運用部資金の政策、それから財政投融資政策というものをちょっと
検討していただきますならば、決してそのような軽い気持で見過ごしてはならないということがはっきりしてくると思います。
まず、
資金運用部資金というものが、どういうものによってできているか。これは大体御
承知だろうと思いまするが、郵便貯金、振替貯金、こういったものは七千百九十億円、これは三十二年末現在の額です。それから、簡易保険や郵便
年金の額が千三百十六億、厚生
年金が二千二百十七億、その他預託金千五百四十億、この千五百四十億という中には、失業保険の
積立金、あるいは日雇保険なり労災の余裕金、
社会保険のすべての
積立金、余裕金がみなここにぶち込まれておる。そうして、一兆二千三百八十一億円というものを構成している。
ところが、この
資金運用部資金は、ずっと今あげただけを皆さんが
検討してもおわかりのように、とにかく労働者、人民大衆の実に零細な金を集めた場所が
資金運用部資金だ、こう理解していいと思います。
資金運用部資金とはそういう
性格のものだ。
ところが、その
資金運用部資金はどこへどういう形で使われておるか。これは一々こまかく申し上げる余裕はありませんが、とにかけ重要産業に提供している。なるほど重要産業として電源開発に対して二十六年から三十二年までに八百十一億、
資金運用部資金から金を持っていっている。それから、金融債に対して千百七十九億金をやっている。ところが、重要産業にこれだけの資金を提供しているのだから、これはみな労働者なり人民大衆の利益にはね返っているじゃないかと、こうおっしゃるかもしれませんが、これは決してそうじゃありません。電源開発の、さらにまた、それで作られた電力をどういう単価でもって大
企業、中小
企業、労働者なり人民大衆に売っているかを比較してみまするならば、決して公共の利益、この資金を提供した労働者大衆の利益にはなっていない。そうしてきわめて独占資本の大きな利潤を、この政策の中で約束しているということがはっきり出てくるわけでありす。それではその他のじゃあ
社会事業といわれている住宅金融、さらにまた住宅公団、住宅金融公庫には七百七十九億いっている。それから、住宅公団には百十一億いっている。こういうところを通して、これはやはり労働者住宅、勤労大衆の住宅問題を
解決しているじゃないか、こういうかもしれぬ。ところが、住宅公団にしろ、住宅金融公庫の住宅にいたしましても、労働者やその他の人民大衆が入れるような住宅政策の内容にはなっていないはずです。これはやはりある特定の層以外にはこれはなかなか利用できないものになっている。ここからいっても、これは決して金を出している人たちの利益に還元されているということは決していえない。また勤労者厚生に二百四十四億使っている。これは衆議院の
委員会でもかなり問題になりました。ところが、勤労者厚生に二百四十四億使っているといいましても、これはやはり
日本の大
企業の労務管理政策、大
企業のそういう政策にこれが重点的に流れております。決してこの資金を積み立てている労働者大衆を中心にしたものにはなっていない。こういったことがここにもいえる。
さらにまた、中小
企業に資金を提供しているじゃないか、こう申しましても、これをやはり内訳を見れば、決してこれは中小
企業の利益を中心としたものにはなっていないわけであります。
以上申しましたように、
資金運用部資金政策というものにもきわめて大きな問題があるはずだ。さらにそういう問題のあるところに
社会保険の
積立金を皆持ち込んでいるということ、これはまたきわめて重要なる問題であります。従って現在、
年金、今度の国会が始まる前、終戦直後からの問題でありまするが、
日本においてはとにかく
社会保険の
積立金、その他また一般大衆の零細な金というものを、こういう
資金運用部資金、現在のような政策をやっている
資金運用部資金の中に持っていってはならないということがはっきりしておったわけであります。そうして従って、そういうようなものを何とかして切断しなくちゃならぬというのが、やはりこれは
日本における最大の問題でなかったかと思うわけで、ところが、今度の政府のやっておられる
年金政策を見まするというと、そういうものを断ち切ると、第二次大戦以降の問題になっているそういうことをやるということではなくて、むしろそこに今までつないでいなかった労働者大衆の
積立金をより多くそこへつないでいこうというような政策になっているわけであります。
そこで先ほどから、参考人の方々がるる関係団体の
年金に対する要望を述べておられます。すなわち、この金額は幾らにしてほしい、とにかくそれがこういう身体
障害者に対しては幾らにしてほしい、こういったような要望が下に非常に強いわけであります。しかし、そういった金額を幾らにするか、一万円にするか二万円にするかというようなこと、こういったような問題を論ずる場合、やはり基本になる
資金運用部資金に持っていくといったような、こういった金融的機能、要するに
社会保険の中で金融的機能を現在のような形にさしておく、これをこのまま放任しておいて、
年金の金額を幾らにするかといったようなことを論じても決してこれは結論が出てこない、こう思うわけであります。従って私は
給付の金額、そういったようなあらゆる問題を論ずる前には、やはり何といっても第一は、今現在すでに実施してきておられてるところの
年金による
資金運用部資金、財政投融資政策、これをきわめて詳細に、果してこれが労働者なり人民大衆のほんとうの利益になるようにやられているかどうかということをまずはっきりさしていただきたい、こう思うわけであります。
それから第二の問題といたしましては、今申しましたような政府の
年金政策というものが、労働者の権利、さらにまた人民の権利、こういったものをきわめて強く否定しておられる。こういったものをやはり
一つ含んでおるわけであります。こういった労働者の権利、人民の基本的人権を抑圧していこという、こういうやり方は、やはりこの国際常識、国際労働条約の精神、こういったものから見ますというと、きわめて問題な
方向なわけであります。それで、この
国民年金を求めている
国民大衆の気持は、非常に強いものがあると思います。けれども、
国民大衆が求めている
国民年金というものは、
社会保障としての
国民年金だろうと思います。
社会保障という思想の根底をなすものは、やはり人民の基本的人権、労働者の基本的な権利、こういったようなものを尊重するという基礎の上に立たなかったら、
社会保障と名づけるような
制度には決してならない。ところが、今度政府が出されている五つの
年金法というものは、まず
積立金を
資金運用部に直結する。それをやるために、労働者の
社会保険に対する基本的な権利をきわめて強く制限してきておる。さらにまた、
国民年金そのものの中でもおわかりのように、これは人民大衆の基本的人権を尊重するような
仕組みには決してなっていないと思います。まず、そういったことが、私は今、この政策の中ではっきり問題にしなければならぬのじゃないかと思います。それで、従来の
日本のすべての
社会保険、
社会保障と称する
制度には、今申しました労働者の
社会保障に対する基本的な権利、それから人民の基本的人権を尊重するということが、最も欠けておった。これは、
日本の
社会保険、
社会保障を通じての最も大きな
問題点であり、特徴であります。
それでは、この労働者の権利、人民の基本的人権をどういう形で
社会保険、
社会保障の中に現わすのか。これを一番よく理解する場所というものは、その
社会保険なり
社会保障なりというものが、どういう形で管理され、運営されているか、これの管理運営の
仕組みをごらんになれば、一番はっきりしてくると思います。それで、管理運営の
仕組みというものは、単にこれは、
日本のみにおける労働者の
考えていることではなくて、
昭和二年の国際労働条約第二十九号、
昭和八年の国際労働条約第三十五号、同じく四十三号、さらに
昭和十九年の第六十七号、これは所得保障に関する勧告でありますが、さらに
昭和二十年の国際連合憲章の前文、こういったものをごらんになっていただくならば、
社会保険、
社会保障というものが、その管理なり運営なりの場において、労働者なり人民大衆が、どういった権利義務を持たなくちゃならないかということが、はっきりここでもって国際的に確立されているわけであります。その内容を一々ここで申し上げる余裕もありませんが、ともかくそういった、
日本の
社会保険、
社会保障に最も欠けていたところを今度の
年金政策というものは、さらにそれを大きく抑圧してきている。公務員の恩給をやめ、共済
年金にするという中におきましても、これは
昭和二十四年に与えてある公務員の
社会保険に対する権利というものを非常に大きく抑圧してきている。また、中小
企業共済にしても、そういったものはほとんどそこには見当りません。すなわち、今のそういう内容を見てみますると、政府が出しておられるのは、ほんとうの
意味の
社会保障的
方向ではなくて、
社会保障を名としているが、むしろそれは逆なことをやろうとしている、
社会保障的な
方向と逆なことをやろうとしている、こういう工合に言えるんじゃないか。だから、
国民年金なり、労働者の
年金が、何才になったから幾らやればいいという問題では決してなくて、それはやはり、今申しましたように、
制度そのものが実際に
社会的、経済的、政治的な
観点から、どれほど労働者及び人民の老後の生活を保障するようなものになっているか、そういう機能を持っているか、こういうところが最も重要なポイントだろうと思うわけであります。ところが、これは遺憾ながら、今の政府の
年金政策の中には、そういった問題を持つものがきわめて多いのです。ぜひこれは徹底的に、そういう危険のないものにしていただかなければならない。
次は第三の
問題点でありますが、第三は、今申しましたような政府の
年金政策というものが、
日本の特権官僚層の権力を新しい形で非常に強めるという
方向を目ざしている。これをはっきり皆さんの方では
検討していただく必要があるのじゃないか。なぜかと申しますと、この一兆三千億ほどの
資金運用部資金というものが、これは一体どういう形で握られて、どういうやり方で運営されているか、これを見てみますと、まず総理大臣の諮問機関、付属機関としての
資金運用部資金
運用審議会というものができております。ところが、これはまず総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣、それから
委員として、自治庁次長、大蔵事務次官、厚生事務次官、郵政事務次官——政務次官ではなくて、事務次官であります——それから経済企画庁次長、それから学識経験者五人、これを含めた
資金運用部資金
運用審議会というものがあって、大蔵大臣がまずこれに諮って、とにかく一兆三千億の資金をどう使うか、どう集めるか、こういったようなことをここで決定している。まず一兆三千億の資金そのものも、これは問題であります。しかし、一兆三千億のこの資金が、どこに、どういう形で流れていっているか、そうして、それがどう活動しているか、こういうところを見ていただきますならば、この一兆三千億を握る力というもの、これは、現在、
日本においては莫大な力のはずであります。
資金運用部資金の持つ金融経済に対する影響力、支配力、これはきわめて強大なものであるということは、おそらく皆さんもおわかりだろうと思います。ところが、これは、今申しましたように、きわめて少数のいわゆる特権官僚の掌中に握られているということ、それから、
資金運用部資金の非常に数多くの実施機関があります。この数多くの実施機関の中には、どういった人たちがその中心に送り込まれていっているか、これを一々見ていただきまするならば、いわゆる特権官僚層は、こういう
資金運用部資金による実施機関の中心の中に、実に巧みにすべり込んでいるということがおわかりだろうと思います。
この問題に関連して思い出しますことは、今度の国会の始まる前に、各省の間で、この
年金の出し方について、激しい対立が行われております。たとえば、公務員の
年金を出す場合の大蔵省と総理府のさや当て、それから、中小
企業共済を出す際に当っての、労働省と
通産省のさや当て、さらに地方公務員の
年金に対する自治庁とその他とのさや当て、さらにまた、
国民年金に対しての大蔵省と厚生省とのさや当て、こういった工合に、とにかく各省の上層部において、
年金の出し方について、きわめて激しいやりとりが行われたということは、皆さんもおわかりだろうと思います。
なぜこういったようなことが行われるかということ。これは決して単なるヘゲモニー争いじゃない、単にその
制度そのものを十分にやっていくというヘゲモニー争いじゃない。やはり経済的な政治的な内容を持っておったはずであります。今、申しましたこの
資金運用部資金の中に、特権官僚層というものが、非常に大きな新しい権力を握るようになってきたということ。やはりこれは、
日本の政治、経済、
社会のあり方を決定するくらいに重要な問題だと思います。これは、皆さんが、大東亜戦争の最後段階において、
厚生年金保険というものを作ってきたいきさつが、きわめてこれは雄弁に物語っていると思う。それときわめて似通った感じをわれわれに与えるはずであります。従って、
年金政策の場においては、どこの省がどういう形でこれは管理するということの問題じゃなくて、こういった
日本の将来の政治経済に、非常に大きな影響をもたらすようなことが含まれているということをまず第三番目に
一つ御留意願いたいと思います。
以上あげましたところの、第一に、
社会保障を名として独占資本に強力な長期資金を提供するという問題、それから、二番目といたしましては、
年金政策の中から、労働者の基本的な権利、人民の基本的人権の抑圧をねらっているという問題、三番目に、国際労働条約精神をさらに大きく踏みにじっているというような問題、それから、四番目といたしましては、かつての戦争を指導したいわゆる天皇制絶対主義官僚、これが今新しい
年金政策の中で新しい権力を強めようとしておるという問題、今こういった四つの問題をあげてみましても、これは決して労働者のみの問題ではなくて、
日本のすべての
国民にとってのきわめて重要な問題であろうと思います。従いまして、私は今申し上げましたような四つの
問題点を、
年金政策全般について討議願いまして、そういった危険が完全に排除される、それまでは絶対に
国民年金その他の五つの
年金関係
法案を、国会を上げてはならないのじゃないか、これは徹底的にそういった危険のなくなるまで、
一つ国会で御審議願うことが必要じゃないか、こう思っておるわけであります。
きわめて基本的なことだけを申し上げましたが、労働組合側の
意見といたしましては、一応以上のようになっております。終ります。