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光村甚助君
大臣に頼まれたのですが、私からも
一つ大臣にお願いしたいことがあるんです。それは
速記をつけて悪ければ、また
光村甚助が
全逓の
委員長になっていってもいいというのならこれは話し合いにいきますけれ
ども、そうはあなたの方もいかないだろうと思うんです。じゃ、違憲の問題なんかむずかしいことは私はやめましょう。ざっくばらんに言いますがね。首を切られたことは事実なんです。
公労法四条三項のあることも私は否定しません。これは確かにあるんです。ただ、首を切られた問題が納得できない、ただ指令を出しただけだから納得できないといって今
裁判所へ出しているわけですね。これは白と出るか、黒と出るかわかりません。わからないんです。あなたの方でもおととい出ました裁判の問題、特別刑法を適用したのは
憲法違反の問題だという
裁判所の問題ね、あれは第一審だから最高裁までいくとおっしゃっている。第一審でものがきまるのだったら
憲法違反は成り立っている。しかし、上までいくでしょう。
全逓で首を切られた問題でも白と、黒と出ないから最高裁までいかなければわからないわけなんですね。そうすると、当然まだほんとうに私は
全逓が違法を起しているとも思わないんですよ。首を切られたが黒白つかない、最高裁までいってみなければ。ただ第一審できまるんだったら、それは
政府は
憲法違反を犯していることになる。そうでしょう。これは理屈になるかもしれませんがね、それだから
全逓の方ではこれは首を切られていることが違法だから
四条三項には抵触しないと言っているので、
四条三項が無効だということを今言っているのじゃない。その点
一つ御理解願いたい。その点を
答弁していただきたい。
それからもう
一つはね。
全逓が
違法行為をやっている限り
批准しないとおっしゃるんですが、そうなると
労働組合は
全逓だけじゃないですよ。国鉄もあれば、電電公社も、専売も、たくさん
公共企業体があるわけです。そうすると、その連中は、非常に言えば迷惑をこうむっている。そうすると、あなた方の政策というものは
公労協の中に
一つのくさびを打ち込むねらいもあるだろうと思う。この点と
二つ。もう
一つ、あなたも私に頼まれたから、私も
大臣にお願いしておきたい。と申しますのは、
四条三項ができたことは、たびたびあなたとやりとりしましたが、あなたの方は、われわれの方から頼んで作ったんだとおっしゃるけれ
ども、われわれの方は、あの当時私も
組合におりましたが、確かにあのあなたの方から出ている文書の中にも、当時の極左勢力から
労働組合を守るために、いわゆる進駐軍の命令であれが出たということになっている、出たんです。われわれもこれには積極的に反対しなかったことは、これは事実です、確かに。しかし、その当時としますると、
労働組合の現状というものは、極左勢力に牛耳られていた時代から民同の
組合になって、ずっとやってきている事実を御存じだと思う。あのときと今とは非常に
組合の内部が違っていることも御存じだと思うんです。
情勢が違っている。あなたの方では都合のいいときには占領当時と今は
情勢が違うとおっしゃる、
労働運動だって今の極左勢力と民同
組合とは非常に事情が違っている。もう
一つは、あなた方は、
日本が今や六大産業国家になった、東洋の先進国とおっしゃっているんですが、確かにそうなんです。しかし、これはね、敗戦後、今日の
日本の経済を資本家だけが立て直してきたと言うことは私は全くできないと思う。
労働者がやはり低賃金に甘んじたり、栄養失調ながらやはり食わんがためにこつこつと終戦後十四年間働いたこの功績というものも私は認めてもらいたいと思う。それならば相当行き過ぎがあっても、敗戦後、
日本が今日まで立て直った裏には
労働者だって相当貢献しているのだから、幾らかぐらいの行き過ぎがあっても、
四条三項を
削除してやって、そうしてまた行き過ぎがあったら
一つまた、カチンとやろうという親心を
倉石さんあたり持ってもらえないか、最後に私はお願いですから、この三つの点をあなたに
質問とお願いをしまして、あなたとはもうこういうやりとりはしないことにいたしますから、さように
一つ答えていただきたいと思います。