○
政府委員(稗田治君) お
手元に配付してございます
資料の表の五ページでございますが、公営住宅法の一部を
改正する
法律に伴う
政令の
改正につきましては、第一としましては、
宅地の造成等につき同等から
補助金を受けた場合等におきまして、家賃の月割額のうちの地代に相当する額から控除すべき額の算出
方法を定めるごとでございます。
第二点は、建築物価の変動に伴う家賃の月割額の算出
方法でございます。 第三点は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない收入超過者の收入基準及び明け渡さない場合における割増賃料の限度額を定めることでございます。
そこに書いてございませんが、第四としまして、公営住宅を譲渡処分する場合の事由というものを
政令に定めたい、こういうふうに考えているわけでございます。
省令につきましては、
事業主体に修繕義務を課せられる家屋の外部の付帯施設を定めようとするものでございます。目下本年の六月一日を
施行予定にいたしまして
作業中でございます。
次は建築基準法の一部を
改正する
法律に伴う
施行令の
改正でございますが、第一点としましては、耐火建築物及び簡易耐火建築物に備えるべき防火設備の構造でございます。
第二点としましては、昇降機一基について納めるべき確認申請手数料の額でございます。
なお、ここにちょっと落してございますが、建築物の確認手数料の額も同時に定めるわけでございます。
第三は、特殊建築物等の内装の技術的基準でございます。
第四は、卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置の特例でございます。
第五は、空地地区内における建築物の外壁等から敷地境界線までの距離の特例を定めるものでございます。
第六は、既存建築物に対する制限の緩和でございます。
第七が、建築物の確認等に関する
規定を準用すべき建築設備及び工作物を定めることでございます。
省令といたしましては、特殊建築物の維持保有状況に関する定期報告、昇降機等建築設備の定則検査の基準及び工作物等の確認申請書の様式を定めようとするものでございます。
公布の日から八カ月以内に
施行の
予定でございますので、最終的には本年の十二月二十三日には
施行しなければならないということでございますけれども、
政令等につきまして相当周知徹底をはからなければなりませんし、また
法律の
改正に伴いまして地方の条例等の
準備もございますので、できるだけ八カ月以前に
施行するように、ただいま取り急ぎ
準備中でございます。
施行いたす基準は、今全部
作業中のものでございますが、すでに本
国会におきまして成立しました
法律で
施行いたしておりますのは、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅
建設等
促進法の一部を
改正する
法律でございます。これにつきましては、お
手元に配付してございます
政令の要綱がございますが、災害復興住宅につきまして、貸付金の一戸当りの金額を引き上げたわけでございます。
建設につきましては、内地は二十五万円とあるのを三十万円に、北海道は三十五万円とあるのを四十六万円に引き上げたわけでございます。補修につきましては、十三万円とあるのを十五万円にいたしたわけであります。なお、災害復興住宅につきまして、補修に付随する家屋の移転につきましては五万円、
建設または補修に付随する整地の資金としましては五万円、なお家屋の移転と整地につきましては合せて五万円というように定めたわけでございます。十二月の二十五日に
政令第三百四十九号として公示したわけでごさいます。
次は、宅
地建物取引業法の一部を
改正する
法律に伴います
省令の
改正でございます。これにつきましては、営業保証金の有価証券の区分の
規定でございますが、国債証券及び地方債証券のほか政府が保証し得るようになっておる
債券——たとえば鉄道
債券、電信電話
債券等でございます。そのほかに、右以外に信用力ある特殊債
——放送
債券、交通債権、さらに金融債
——商工
債券、農林
債券等でございます。これら以外に、
一般会社の担保付社
債券及び法令によりまして優先弁償を受ける権利を保証されております電力会社社債等を、定めたわけでございます。
有価証券の価額でございますが、国債証券につきましては額面金額でございます。ただし、割引の
方法により発行いたしました国債証券で供託の日から償還の期限までの期間が五年をこえるものにつきましては若干低い額になるわけでございます。地方債証券または政府がその債務につきまして保証契約をした
債券につきましては、額面金額の百分の九十、その他の
債券につきましてはその額面金額の百分の八十というように定めたわけでございます。 四月十一日、
建設省令第百十一号としまして
公布して
実施しておるわけでございます。