○
政府委員(
美馬郁夫君) それじゃあ御
説明をいたします。
土地区画整理事業においては、公共団体施行、都道府県または市町村の場合は、
事業計画を定める場合、行政庁施行、これは
建設大臣、都道府県知事または市町村の場合は、
事業計画及び施行規程を定める場合に「二週間公衆の縦覧に供」することになっておりますが、これらについて利害
関係人から意見書が出て、
事業計画等を修正いたす場合はふたたび縦覧することになっております。ところが
事業計画を変更する場合に、やはり再縦覧することになっておりますが、この場合には変更の軽微なものについては再縦覧を省略することになっているにもかかわらず、修正の場合にはこのような措置が認められておらないのであります。従いまして今回第五十五条第五項及び第六十九条第五項の
規定を
改正して、
事業計画及び施行規程を修正しようとする場合においても、変更の場合と同様に「政令で定める軽微な修正」については再縦覧を省略できることとし、
事業の迅速な施行をはかろうとするものであります。この場合「政令で定める軽微な修正」とは、現在変更の場合に軽微なものとして施行令の第四条に認められている事項と同様なもの、たとえば
事業計画の場合は、「
事業執行年度又は
事業執行年度割の」修正、それから「幅員四メートル以下の道路の新設又は廃止等を考慮し、施行規程の場合は
事業の名称、施行地区または工区に含まれる地域の名称、事務所の所在地等の修正を考慮いたしておりますが、これらはいずれも当初縦覧されており、修正の場合に縦覧を省略いたしても利害
関係者の権利を害するおそれがないものであります。これはまあここに
説明いたしましたように、
事業計画を最初作りまして、最初のときにいろいろ意見があれば修正いたします。それからその次に、まあその修正したものをさらに変更するという動きが出てきますが、変更のときにはいろいろ
規定が定まっておりますが、修正の場合にはそういう
規定がありませんので、趣旨は同じことでありますし、やはり中身もここに上げましたように利害
関係者に対してそう影響のない、比較的軽微なものでありますので、現在の政令の趣旨と町嫌なことで設けようと、こういうことであります。