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1959-03-10 第31回国会 参議院 外務委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年三月十日(火曜日) 午前十時五十五分開会
—————————————
委員
の
異動
三月三日
委員青柳秀夫
君
辞任
につき、 その
補欠
として
左藤義詮
君を
議長
にお いて指名した。 三月四日
委員左藤義詮
君
辞任
につき、 その
補欠
として
青柳秀夫
君を
議長
にお いて指名した。 三月五日
委員鶴見祐輔
君
辞任
につき、 その
補欠
として
本多市郎
君を
議長
にお いて指名した。 三月六日
委員本多市郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
鶴見祐輔
君を
議長
にお いて指名した。 三月九日
委員岡田宗司
君
辞任
につき、 その
補欠
として
椿繁夫
君を
議長
におい て指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
杉原
荒太
君
理事
井上 清一君
鶴見
祐輔
君
苫米地英俊
君 森元 治郎君
委員
重宗 雄三君
野村吉三郎
君 椿
繁夫
君 羽生 三七君 石黒 忠篤君
政府委員
外務政務次官
竹内
俊吉
君
外務省条約局長
高橋 通敏君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 信雄君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
○
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の新 第三表(
ブラジル
の
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣
送 付、
予備審査
) ○
日本国
と
カンボディア
との間の
経済
及び
技術協力協定
の
締結
について承 認を求めるの件(
内閣送付
、
予備審
査) ○
日本国
と
ユーゴースラヴィア連邦人
民共和国
との間の
通商航海条約
の締 結について
承認
を求めるの件(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本
国と
パキスタン
との問の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提
出) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本
国と
ノールウェー
との間の
条約
の締 結について
承認
を求めるの件(
内閣
提出
) ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の小
包郵便約定
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
内閣送付
、
予備審査
) ○千九百五十八年の
国際砂糖協定
の締 結について
承認
を求めるの件(
内閣
送付
、
予備審査
)
—————————————
杉原荒太
1
○
委員長
(
杉原荒太
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について報告いたします。 昨日
岡田宗司
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
椿繁夫
君が選任されました。
杉原荒太
2
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
理事
の
補欠互選
についてお諮りいたします。
理事鶴見祐輔
君が本月五日
委員
を
辞任
されましたため、
理事
に一名欠員を生じておりましたところ、翌六日再び
委員
になられました。よって
鶴見祐輔
君を
理事
に指名いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
3
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
杉原荒太
4
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の新第三表(
ブラジル
の
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件。
日本国
と
カンボディア
との間の
経済
及び
技術協力協定
の
締結
について
承認
を求めるの件。
日本国
と
ユーゴースラヴィア連邦人民共和国
との間の
通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(以上、
予備審査
)の三件を、便宜一括して
議題
とし、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
竹内俊吉
5
○
政府委員
(
竹内俊吉
君) ただいま
議題
となりました三件について、
提案理由
を御
説明
いたします。 まず、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の新第三表(
ブラジル
の
譲許表
)の
作成
のための
交渉
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして御
説明
いたします。 この
議定書
は、
ブラジル
の
新関税法制定
に伴い、これに見合う新しい
同国
の
ガット関税譲許表
を
作成
する必要が生じ、そのための
関税交渉会議
が、
わが国
を含む二十五カ国参加のもとに、昨年
ジュネーヴ
において開催され、その結果
作成
されたものであります。 従来、
ブラジル
は
ガット
第三十五条の規定を
わが国
に対して援用しておりましたので、
わが国
は
同国
と
ガット関係
になく、
同国
との間では
関税交渉
を行なっておりませんでしたが、
ブラジル
は一九五七年八月二十二日にこれが援用を撤回しましたので、
同国
と
関税交渉
を行うことが可能となり、
前記関税交渉会議
が
ジュネーヴ
において開催された機会をとらえ、
わが国
もこれに参加して
ブラジル
と
交渉
を行うことといたしました。
わが国
と
ブラジル
との
関税交渉
は、
ガット締約国
がそれぞれの
関税障壁
を除去または緩和し、もって
国際通商
を一そう促進することを
目的
として行われ、
わが国
は、この
交渉
において
ブラジル
から十四
税目
の
関税譲許
を獲得するとともに、
同国
に対して二
税目
の
譲許
を与えておりますが、これが
実施
に移されますならば、
関税引下げ
の面からする
両国
の
貿易量
の増大に寄与することが期待されます。 この
議定書
に掲げられている
わが国
の
関税譲許
は、
わが国
がこれを適用する旨の
通告
を
ガット書記局長
に対して行うことにより、
わが国
について効力を生ずることになっております。
わが国
の
交渉相手国
たる
ブラジル
も、近くこの
適用通告
を行い、
交渉
の結果である新たな
関税譲許
を
ガット締約国
に対して適用することが予想されており、
わが国
としてもすみやかにこれを行う必要があります。以上の
理由
により、このたびこの
議定書
を
提出
して御
承認
を仰ぐ次第であります。 なお、この
議定書
の
国会提出
に際しまして、
日本語
の文書としては
議定書
の本文及び
わが国
の
譲許表
のみを
提出
し、他の国の
譲許表
については正文を配付申し上げるとともに、邦文で
説明書
を
作成
して御
審議
の参考にするという
措置
をとらせていただきました。これは、
昭和
三十一年第二十五回
国会
において御
承認
のあった
ガット
の第六
譲許追加議定書提出
の際の手続にならわせていただきましたものでありまして、他国の
譲許表
が
わが国
の
権利義務
に直接の
関係
がないからであります。このように、第二十五回
国会
の例にならいまして、
わが国
に実質的に
関係
ある部分についてのみ
日本語
の訳文を
提出
させていただくこととしました点について御了承を得たいと存じます。 以上の事情を御了察され、御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望する次第であります。 次に、
日本国
と
カンボディア
との間の
経済
及び
技術協力協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
カンボディア王国政府
は、
昭和
二十九年十一月に、
わが国
に対する
賠償請求権
の放棄を通賀して参りました。
同国
のこの好意に報いるため、
政府
は、同年十二月、
カンボディア王国政府
に対し、
同国
の
経済開発
の
援助
を
目的
とする
技術援助
を与え、かつ、
経済
その他の分野で
協力実現
のための
措置
をとる用意があることを通報いたしました。その後、
昭和
三十三年六月に至、り、
カンボディア王国政府
は、
農業牧畜
の
開発
について
わが国
の
援助
を受けたい旨の希望を明らかにし、また、同年十一月中旬には、
岸内閣総理大臣
が第二次
東南アジア訪問
に至って
カンボディア
を訪問し、
プノンペン
で
同国政府首脳
と会談いたしましたが、その結果、
経済技術協力協定
の
締結
について原則的に
合意
に達しましたので、右に基いて引き続き現地の
吉岡大使
を通じ、
先方政府
と
交渉
を重ねて参りましたところ、このほど
意見
の
一致
を見るに至り、三月二日に
プノンペン
で、在
カンボディア吉岡大使
と
ソン・サン外務大臣
との間で
協定
に
署名調印
を行なった次第でございます。 この
協定
に基づきまして、
わが国
は、
カンボディア
に対し、総額十五億円の無償の
援助
を原則として三年の期間内に、
日本国
の
生産物
及び
日本
人の
役務
の形で供与することとなります。 なお、
協定
の
実施細目
については、
目下折衝
を続けており、近く
合意
に達する見込みでございますが、
生産物
及び
役務
の供与の
方式
は、前
国会
において御
承認
を得て一月二十三日に発効いたしましたラオスとの間の
経済
及び
技術協力協定
の
援助実施方式
と同一のものであり、また、この
援助
の対象となる
計画
といたしましては、
協定
の
附属書
に掲げてある
通り
、
農業技術センター
と
種畜場
の
設置計画
が予定されております。 よって、この
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。 最後に、
日本国
と
ユーゴースラヴィア連邦人民共和国
との間の
通商航海条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
わが国
と
ユーゴースラヴィア
との間には、現在、大正十二年(一九二三年)
署名
の
日本国
「
セルブ
、
クロアート
、スロヴェース」
国間通商航海条約
が復活適用されていますが、この
条約
は戦後の実情に即しない点もありまして、この
条約
を
昭和
二十七年に復活させるときに、将来新しい
通商航海条約
を
締結
する必要を確認した次第であります。 かくて、
昭和
二十八年八月、
ユーゴー側
は新
条約
の草案を提示して参りまして、自来、
ベルグラード
において
交渉
が続けられ、途中双方の
意見
が対立して
交渉
が中断される事態もありましたが、本年に至りまして、
ユーゴー側
がわが方の主張に大幅に歩み寄った結果、ようやく妥結を見ましたので、二月二十八日に
ベルグラード
で、在
ユーゴースラヴィア加瀬大使
と
ユーゴースラヴィア代表ツルノヴルニヤ外務次官
との間に
署名
を了した次第であります。 この
条約
は、現行の
日本国
「
セルブ
、
クロアート
、スロヴェーヌ」国間の
通商航海条約
を参照しますとともに、戦後
わが国
が
締結
した
日米
、
日諾通商航海条約
、
日印
、
日ソ
、
日波通商協定等
と、類似した内容のものであります。 この
条約
によりまして、
わが国
と
ユーゴースラヴィア
との間の
通商航海関係
は、現状に即した新たな
法的基礎
の上に置かれることとなるわけでありまして、
両国
間の
友好関係
及び
経済関係
を発展させるものと考えられますので、ここにこの
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 慎重御
審議
の上、
本件
につき、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。
杉原荒太
6
○
委員長
(
杉原荒太
君) ただいま
説明
を聴取いたしました三件に対する
質疑
は、これを後日に譲ります。
—————————————
杉原荒太
7
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキスタン
との問の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
所得
に対する
租税
に関する
三重課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
とノルウエーとの間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(以上、本
院先議
)の両件を、便宜一括して
議題
といたします。
パキスタン
との間の
協定
につきましては、
前回
、
質疑
を行なっております。
ノールウェー
との問の
協定
につきましては、先般、
提案理由
の
説明
を聴取いたしておりますので、
質疑
に入ります。 それでは、御
質疑
のおありの方は、順次御
発言
を願います。 御
質疑
はございませんか。
——別
に御
発言
もございませんようですから、両件に対する
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
8
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより両件の
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もないようでございますが、両件に対する
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
9
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより両件の採決に入ります。
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキスタン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノールウェー
との問の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 以上両件全部を問題に供します。両件を
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
杉原荒太
10
○
委員長
(
杉原荒太
君)
全会一致
でございます。よって両件は、
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、
議長
に
提出
すべき
報告書
の
作成
につきましては、慣例により、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
杉原荒太
11
○
委員長
(
杉原荒太
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたしました。
—————————————
杉原荒太
12
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
日本国
と
アメリカ合衆国
との問の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
予備審査
)を
議題
とし、
前回
に引き続き
質疑
を続行いたします。御
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。
——
それでは
本件
に関する
質疑
は、本日のところはこの
程度
にとどめることにいたします。
—————————————
杉原荒太
13
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
予備審査
)を
議題
とし、
前回
に引き続き
質疑
を続行いたします。御
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。
——
それでは
本件
に関する
質疑
は、本日のところはこの
程度
にとどめることにいたします。
杉原荒太
14
○
委員長
(
杉原荒太
君) 次に、千九百五十八年の
国際砂糖協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
予備審査
)を
議題
といたします。
本件
につきましては、
前回提案理由
の
説明
を聴取いたしておりますので、これより直ちに
質疑
に入ります。御
質疑
のおありの方は、順次御
発言
願います。
——
それでは
本件
に関する
質疑
は、本日のところこの
程度
にとどめこれにて散会いたします。 午前十一時十一分散会