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政府委員(
岡本悟君) 実はこの
協会の財政的な基盤は、
政府の補助金が
一つございます。それからもう
一つは、
会員の醵出する会費、この二つを支柱にしているわけでございますが、来年度の
予算のごく試案でございますが、見込みでは、
政府の補助金は、
予算が成立いたしますれば二億ということになります。
民間のいわゆるこの会費はどのくらいになるか見当はつきませんが、現在のところでは、国際
観光協会が大体五千万円くらい集まっております。それから全
日本観光連盟は二千五百万円くらい、この両者を合せますと七千五百万円、これがあるいは一億くらいにふえるかもしれぬと
考えておりますが、そういうふうで、
政府の補助金の方が割合から申しますと圧倒的に多いわけでございまして、そういうことから言いますと、むしろこの特殊法人は
政府のやるべき
仕事を代行するという性格が非常に強くなってくるのじゃないかという
考えも成り立つと存じております。従いまして、この
役員の
任命につきましては、こういうふうな格好になるのもやむを得ないかと存じておるわけでございます。つまり
政府がいわば代行機関としてこういう特殊法人を作って、そうして相当大きな額の補助金を交付してやるということになれば、
政府の強い監督が及ぶことは当然ではないかというふうに
考えるわけでございます。
しかしながら、一面また
会員というものがおりまして、その
会員の出します会費というものがやはりこの
協会の財政的な基盤の一方をになっておるとすると、その
会員の
発言権もどうして確保するかということも御指摘のように当然
考えなければならぬ点でございますが、その点につきましては非常に苦心いたしましたところでございまして、結局この法文に表われておりますように、
運営委員会というものを通じて
会員の
発言権を確保しようということを
考えたわけでございます。
それで
運営委員会は
会員から選挙する、間接的ではありますけれ
ども、そこで
発言権が確保できるということでございます。ただ
運営委員会の
仕事を見てみますと、定款の変更と、それから会費の額、徴収方法をきめる場合に、議決を経なければならないということになっておりまして、あとは定款で特別の定めをしない限り
会長の諮問に応じて重要事項を調査
審議するということだけにとどまっております。この点についても問題はあろうかと思いますけれ
ども、現在のところでは、われわれといたしましては、こういうふうに
考えております。たとえば、
先ほど御指摘の総会でございますね。総会というものは普通の社団的構成であれば当然あるわけですが、しかし
法律上はここに表われておりません。そこで定款で総会に関する事項をきめまして、年一回以上は必ず総会をやって
会員の
発言をする場にする。つまり、従来全
日本観光連盟なりやっておりましたような、そういう社団的な方式を実際上とっていこうというふうな
考え方でございます。また、この
運営委員会におきましては、ただこの定款の変更であるとか会費の額及び徴収の方法ということになっておりますけれ
ども、その他定款で定める事項ということでもう
一つ大事なことがありますのですが、つまり
予算なり
事業計画なりで、これをやはり
運営委員会の議決を経るというふうにしたらどうかというふうにもまた
考えておりますが、やはり
政府部内でいろいろ検討することになると思います。できるだけ仰せの
通りに民主的の
運営ができるようにあらゆる方法を講じてみたいと存じております。
それから
役員の
兼業の禁止について御指摘がございましたが、これはこの特殊法人には、大体通例こういうふうの表現になっております。しかしこの
協会の
経営基盤から申しますと、
政府の補助金が来年度二億、
民間の拠出金が一億にいたしましても、合計三億でございまして、非常に額そのものが小さいのでございます。そこでできるだけ幹部の間における、
役員の間における給与というものをできるだけ締めていきたい、こういうふうに
考えておりますので、実はこの
役員の
兼職禁止はあまりシビヤーに適用いたしますと、これは問題があろうかと思います。御指摘の
通りでございますが、そこでかりに
会長という者が無給であるとするならば、今度は逆に
兼職禁止の条文の適用をやわらげないと困るのではないかというふうに
考えております。そこで、十七条のただし書きに書いておりますように「
運輸大臣が
役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可したときは、この限りでない。」、こういうふうに書いてございますので、この運用を、
役員が有給であるか無給であるかということによっても相当かげんしていかなければならぬ、かように
考えております。