運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1959-03-17 第31回国会 衆議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年三月十七日(火曜日) —————————————
議事日程
第二十四号
昭和
三十四年三月十七日 午後三時
開議
第一
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
(
瀬戸山三男
君外二十九名
提出
) 第三
農業共済基金法
第三十九条第一項の
特別積立金
の
処分等
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
) 第四
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件 第五
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と。
パキスタン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第七
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノールウェー
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第八
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第九
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
) ○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
(
瀬戸山三男
君外二十九名
提出
)
日程
第三
農業共済舞金法
第三十九条第一項の
特別積立金
の
処分等
に関する
臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第四
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件
日程
第五
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
パキスタン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第七
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノールウェー
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第八
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後三時十八分
開議
加藤鐐五郎
1
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
日程
第一
運送港湾事業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
加藤鐐五郎
2
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第一、
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長長塚俊郎
君。 〔
塚原俊郎
君
登壇
〕
塚原俊郎
3
○
塚原俊郎
君 ただいま
議題
となりました
港湾運送事業法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、本
法案
の
趣旨
を簡単に御
説明
申し上げます。 最近における
港湾情勢
は、諸
施設
の
整備
、
出入船舶
の
大型化
、
荷役量
の
増大等
に対応いたしまして、
港湾運送事業
につきましても
運送機能
の
充実
が強く要求されているのであります。しかるに、
港湾運送事業
の
現状
は、その大
部分
が
中小企業
であり、また、
港湾運送
に対する需要が
波動性
を有すること等に基因して、
企業
の安定を確保し、その
近代化
、
合理化
をはかることがきわめて困難な
状態
でありますので、かかる
客観情勢
に対応するため、
現行法
を
改正
して
港湾運送
の
秩序
を確立し、
事業
の
質的向上
をはかろうとするものであります。 次に、
改正案
の
内容
のおもなる点を申し上げますると、第一点は、
いかだ運送事業
の新設、
業務
の
限定登録制
の制定をはかるとともに、
事業
の開始及び休止の届出を義務づけようとするものであります。第二点は、
登録
の拒否及び取り消しに関する
規定
を
整備
するとともに、
私的独占禁止法
の
適用除外
の
範囲
を拡張しようとするものであります。 本
法案
は、二月二
日本委員会
に付託され、翌三日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、二月十日、三月五日
質疑
が行われましたが、その
内容
は
会議録
により御承知願います。 次いで、同月十二日、
關谷勝利
君より、
自由民主党
並びに
日本社会党
を代表して、全部
修正案
の動議が
提出
されましたが、その
要旨
は、今後の
港湾
諸
施設
の急速な
整備
に即応して、
荷役
の
近代化
、
合理化
が強く要請され、これに対応して
港湾運送
の
秩序
をさらに一そう確立するため、
港湾運送事業
を
免許制
に改めまして、
免許基準
、
運賃料金
、
運送約款
、
事業計画
その他必要な
規定
を
整備
し、また、
検数事業
、
鑑定事業
及び
検量事業等
を、
事業
の
公益性
にかんがみまして、これらの
事業
を
港湾運送事業
の種類に加えまして、
事業
の公平かつ厳正な遂行を期そうとするのであります。 次いで、同日、
討論
を省略いたし、
修正案
について
採決
の結果、本
法案
は
全会一致
をも
つて
修正
議決すべきものと決しました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
4
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
5
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り決しました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
6
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第二、
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員会理事二階堂進
君。 [
二階堂進
君
登壇
]
二階堂進
7
○
二階堂進
君 ただいま
議題
となりました
宅地建物取引業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
宅地建物取引業
の
運営
を適正ならしめるため、
業者
が事務所を設けて
業務
を行います際には
常業保証金
を
供託
すべきことが、去る第二十六回
国会
における
宅地建物取引業法
の一部
改正
によって定められたのであります。この
営業保証金
の
供託
につきましては、現在は金銭による
供託
のみしか認め
ら必
ていないのでありますが、
証券業
など
営業保証金制度
の設けられている他の業種については、ほとんど
有価証券
による
供託
を認めておりますので、これらとの均衡をはかるとともに、
業者
の行う
供託
を容易ならしめるため、
宅地建物取引業者
についても
有価証券
による
供託
を認める必要があるのであります。この点にかんがみまして、
国債証券
、
地方債証券等
の
建設省令
で定める
有価証券
をもって
営業保証金
に充てることができることを定め、これに伴
つて
必要な
措置
を定めたのが、この
法律案
の
要旨
であります。 本
法案
は、去る三月十二
日本委員会
に付託され、同十三日
審議
を行な
つたの
でありますが、
質疑
、
討論
を省略して直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって原案の通り可決す
ベきもの
と議失した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
8
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
加藤鐐五郎
9
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なし、認めます。よ
つて
、
本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
10
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第三、
農業共済基金法
第三十九条第一項の
特別積立金
の
処分等
に関する
臨時措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事丹羽兵助
君。 [
丹羽兵助
君
登壇
]
丹羽兵助
11
○
丹羽兵助
君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
、
農業共済基金法
第三十九条第一項
特別積立金
の
処分等
に関する
臨時措置法案
について、
農林水産委員会
における
審議
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
農業共済基金
は、
農業災害補償制度
の重要な一環として、本
制度
の円滑なる
運営
をはかるため、
昭和
二十七年に設立され、自来、
会員
である
農業共済組合連合会
に対し、その
事業不足金
の
融資
を行なってきたのでありまするが、
農業共済基金
の
資本金
三十億円のうち、十五億円は、
政府
が設立の当初出資し、残りの十五億円は、
基金
の
会員
である
連合会
が七カ年に分割して払い込むことにな
つて
おり、今日まで十二億六千三百八十八万円を払い込んだのであります。しこうして、その最終回の
出資残額
二億三千六百十二万円を本年三月三十一日までに払い込むことによ
つて出資
を終ることになっておりますが、
農業災害補償制度
の
運営
の
実態
にかんがみ、
農民負担
の
増大
を避けることが適当と認め、この際、
基金
に積み立てられた約二億六千七百万円の
特別積立金
を取りくずし、
会員
の
未払込出資金
を完済しようとして、
本案
が
提出
せられたのであります。
本案
は、去る三月六日
提出
され、三月十日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、また、
審議
に当
つて
は、
農業共済基金専務理事安田誠
三氏を
参考人
として招致して
意見
を徴する等、
慎重審議
の上、三月十三日
質疑
を終了し、
討論
を省略して直ちに
採決
に付したところ、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
日本社会党足鹿覺
君より、
農業共済制度
の現況にかんがみ、
農業共済基金制度
の
機能
を十分に発揮せしむるため、その
業務範囲
の拡大をはかるべきこと、及び、
会員
への
不足金融資
に当り、
保険金支払い
に必要な
資金
を貸し付け、
保険金
の
完全支払い
を実現するとともに、
融資手続
を簡素化すべきである、との
趣旨
の
附帯決議
を付すべき
提案
がなされ、これまた
全会一致
をもって
附帯決議
を付することに決した次第であります。 以上、御
報告
を終ります。(
拍手
)
加藤鐐五郎
12
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
13
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
、
本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
14
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第四、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長淺香忠雄
君。 〔
淺香忠雄
君
登壇
〕
淺香忠雄
15
○
淺香忠雄
君 ただいま
議題
となりました、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基き、
国会
の
承認
を求めるの件に関しまして、
逓信委員会
における
審議
の
経過
並びに結果の概要を御
報告
申し上げます。 本
議案
は、
日本放送協会
の
昭和
三十四
年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
について
国会
の
承認
を求めるために、去る二月十九日
内閣
より
提出
されたものであります。
議案
の
内容
につきまして大略御
説明
をいたしますと、
昭和
三十四
年度
における
事業計画
につきましては、その重点を、
ラジオ
においては
標準放送網
の
整備
、
FM放送局
の
建設
、
老朽陳腐化施設
の
改善
及び
放送内容
の
充実等
に、また、
テレビジョン
においては総合及び
教育テレビジョン放送局
の
全国的置局
の推進、
放送
時間の
増加
及び
番組内容
の
充実等
に置き、その他
国際放送
の
拡充
、
研究部門
の
強化等
をはかることといたしております。 次に、
収支予算
におきましては、
ラジオ関係
については、
収入支出とも
に
総額
百六十九億六千三百余万円を予定しておりますが、これを
昭和
三十三
年度
に比較すれば、
収支とも
に二十九億四千七百余万円の
増加
となっており・
テレビジョン関係
については、
収入支出とも
に
総額
百二十億七千百万円を予定し、前
年度
に比して四十四億九千六百余万円の増となっております。なお、この
収支予算
においては、
受信料
を、
テレビジョン
においては本
年度
と同額の
月額
三百円としておりますが、
ラジオ
においては、
前述
の諸
計画
の実施が緊急を要するにもかかわらず、
受信者
の
増加
は逓減の
傾向
にあり、
現行
の
月額
六十七円の
受信料収入
をもってしては
計画
の完遂を期しがたいので、これを
月額
八十五円に改訂することといたしております。 次に、
資金計画
は、
収支予算
及び
事業計画
に照応する
資金
の出入りに関する
計画
であります。 上述の
収支予算等
に対し、
郵政大臣
は、これをおおむね妥当なるものと認める旨の
意見書
を付しているのであります。
逓信委員会
におきましては、去る二月十九日
本案
の付託を受け、同二十五日以降、数次にわたって
会議
を開き、特に
参考人
として
日本放送協会
の会長及び
理事等
の出席を求め、
慎重審議
を重ねたのでありますが、
質疑応答
のおもなるものを申し上げますと、「
ラジオ受信料
の
値上げ
は生計に圧迫を加えるのではないか。また、その
連鎖反応
として、
一般物価
の高騰を促し、
インフレ
の
誘因
となるのではないか。
受信料収入
をもって支弁する
老朽陳腐化施設
の
改善
は
借入金
でまかなうことはできないか。
国際放送
に関する
政府
の
交付金
は、これに要する
経費
の三割弱、九千四百万円にすぎず、
技術研究
については皆無であるが、これらを
NHK
の
負担
にまかせることは不当ではないか」等の質問に対して、
政府
並びに
NHK当局
は、「
ラジオ受信料
の
家計文出
中に占める割合は、
月額
八十五円に引き上げても、わずかに〇・二八%にすぎず、その
影響
はきわめて少く、また、
受信料
はほかの
物価
の
組成因子
ではないので、
インフレ
の
誘因
になるおそれはない。
老朽施設
の
改善費
は
経宿的経費
に属するので、これを
借入金
にたよることは、
NHK財政
を不健全ならしめるものである。
国際放送
、
技術研究
に要する
経費
については、今後ともこれが増額に
努力
する」旨の答弁かありました。そのほか、多岐にわたつた
質疑応答
の詳細につきましては、
会議録
によって御了承を願いたいと存じます。
かく
て、
委員会
は、三月十三日
質疑
を打ち切り、直ちに
討論
に入
つたの
でありますが、その際、
日本社会党
を代表して、
小沢貞孝
君は、本
議案
に
承認
を与えるに
反対
の
意見
を、
自由民主党
を代表して
秋田大助
君は、賛成の
意見
を述べられ、次いで、
採決
の結果、多数をもって本
議案
はこれに
承認
を与えるべきものと議決いたした次第であります。これをもって御
報告
を終ります。(
拍手
) —————————————
加藤鐐五郎
16
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
討論
の通告があります。これを許します。
金丸徳重
君。 〔
金丸徳重
君
登壇
〕
金丸徳重
17
○
金丸徳重
君 ただいま
議題
となりました、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に暴き、
国会
の
承認
を求めるの件に関し、私は、
日本社会党
を代表して、本
議案
に
承認
を与えることに
反対
の
意見
を申し述べんとするものでございます。(
拍手
)
日本放送協会
は、
わが国唯一
の
公共放送機関
として、創立以来、多年にわたり、
わが国
の政治、文化、
経済
その他
社会生活一般
の上に多くの貢献をいたしてきたことは、われわれもひとしくこれを認めるものでございます。しかるに、近年、
民間放送事業
の異常なる発達と
テレビジョン施設
の
驚異的進歩
に伴い、
公共放送
、特に
ラジオ放送
については、その
業務
の
内容
及び
運営
の
方法等
につき
根本
的に
検討
を加えなければならない一面が多々生じて参
つたの
であります。しこうして、この点につきましては、今
国会
冒頭
提出
せられました
放送法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
の際におきましても、わが党の強くこれを指摘し、
政府
の所信をただしてきたところであります。しかるに、
政府
においては、この
根本
にしてかつ緊急を要する問題につき真剣に取り組むの
熱意
と誠意を欠き、いたずらに
枝葉末節
の問題につき当面を糊塗せんとした結果、
放送協会
としても、やむなくその線の中において来
年度
以降の
運営
をはから
ざる
を得ない結果となりまして、ただいま
提案
されましたような
内容
の
案件
と相な
つたの
であります。この点、まず、深く
政府
の
態度
に対し遺憾の意を表さなければなりません。(
拍手
) しこうして、
協会提案
の
内容
は、ただいま
委員長報告
の中に触れられておりまするように、
放送番組
の
向上
、
放送網
の
整備充実
、
老朽施設
の取りかえ、
改善等
を実現し、あわせて懸案の
人事給与面
の
改善
をはかることといたし、これが
所要経費
として三十億円に余る巨費を投入せんとするものであります。われわれは、これら諸
計画
をし
さい
に
検討
し、
放送協会
の
業務
の
実態
と
放送事業界
の今後の趨勢をとくと勘案いたしました結果、
協会
が三十四
年度
以降において遂行せんとしておるところの諸
計画
は、おおむね、
現時わが国放送事業界
の実情及び要望に沿うものとして、同感の意を表し得るものと思うのでありますが、その財源のほとんど全部を
聴取料金値上げ
による
増収額
にたよらんとしたことは、まことに遺憾と申さなければなりません。(
拍手
)この点につきましては、
委員会
における
審議
の過程において、あらゆる角度より
質疑
、
検討
を加えたのでありまするが
政府
及び
協会当局
よりは、ついに満足すべき回答を得られなかったのでございます。 およそ、
公共独占事業
における
料金値上げ
などということは、
わが国経済界
の
現状
においては容易に
計画
すべきものでないことは、今さらここに
賛言
を要しないところであります。ことに、
放送聴取料金
のごとき、その
根本
において種々の問題を包蔵し、かつ、千数百万の
大衆契約者
の
生活
及び
感情
に至大の
関係
を持つ
ラジオ聴取料
の
値上げ
のごときは、よくよくの必要に迫られ、しかも、何ら他に策なき場合においてのみ初めて着想せらるべきものでありまして、しかも、これが実行に当
つて
は、
契約者
たる
大衆
の十分なる
理解
と
納得
の中において慎重に進めらるべきことであることは、今さら申し上げるまでもないところでございます。(
拍手
)しかるに、今回の
提案
の中には以下申し述べまするような諸点において、なお
検討
を加うべき要素がたくさんあるのであります。これ、すなわち、
本案
に
反対
せ
ざる
を得ない
根本
の
態度
であります。 以下、そのおもなる
理由
につき申し述べたいと存じます。 まず、
放送協会提出
にかかる
昭和
三十四
年度
事業計画
によれば、
ラジオ
の
建設計画
において、
標準放送網
の
整備
、
FM放送局
の
建設等
の
新規拡充計画
に六億五千万円、経年のため老朽し、あるいは
機能
的に陳腐化した
機器施設
の取りかえ、
改善
に十四億円、
総額
二十億五千万円を計上いたしておるのでありますが、これら
臨時的経費
の大
部分
を
経常収入
としての
料金収入
によってまかなわんとしておるところに、そもそも重大なる誤まりのあることを指摘いたさなければならないのであります。(
拍手
)これら
新規
もしくは
改善計画
は、
当該計画年度
においてこそ一度に
多額
の
経費
を要するとは申せ、
計画完了
後は、長年にわたって使用、
運営
に耐え、従って多くの場合、
かく
のごときは
借入金
によってまかないつつ、長い間にこれが
減価償却
をなし得る
性質
のものであることは、今さらここに申し述べる要のないことであります。しかるに、
放送協会
は、これをしいて本
年度事業収入
のうちより支弁せんとし、従来の
料金額
をもってしてはその足ら
ざる
のゆえをもって
料金値上げ
を
計画
しておるのであります。これ、われわれが同意し得
ざる
理由
の第一点であります。 また、
協会
は、三十四
年度
において
国際放送
の
拡充
を
計画
し、これが本
年度所要額
として約一億六千万円を計上し、
総額
三億三千余万円を見込んでおるのでありますが、元来、この
国際放送
は、
政府
の責任において遂行せらるべき
国策事業
でありまして、その
経費
は、
放送法
の
規定
するところによりまして、
政府
が当然
負担
すべきであるにかかわらず、その大
部分
を
加入者
の
負担
に転嫁せんとしておるのであります。
かく
のごときことが許さるべきことでないことは、あまりにも明瞭であります。また、同様に、
放送協会
は、
生活保護世帯等
に対し
受信料
の免除を行い、三十三
年度
においてすでに五十五万
世帯
に及んでおるのでありますが、三十四
年度
においては、さらにこれを
拡充
して六十万
世帯
にまで増さんとしておるのであります。従来の
受信料月額
六十七円の納付にさえも困難を感ずる低
生活者
にその
受信料
を免除してや
つて
、
ラジオ聴取群
の中にとどめおき、ともに楽しみ、ともに知り、ともに教えられんとする
協会当局
の
熱意
は、これを認めるのにやぶさかではないのでありますが、よって受けるところの
収入減
六億円を全部他の
加入者
の
負担
に転嫁せんとするのも、また容認しがたき点でございます。(
拍手
)
国際放送
の
所要経費
三億三千万円とともに、およそ十億に近きこれらのものは、その
性質
上、あげて
政府
より補てんせしめて、もって
一般加入者
の
負担
の軽減に資すべきものと信ずるのであります。これ、すなわち、
反対理由
の第二点でございます。 さらに、
料金値上げ
のやむを得
ざる
理由
として
協会
の
説明
するところによりますれば、
新規契約者増加率
は一両年来とみに減少を来たし、三十二
年度
までは年々七十万前後を数えてきたものが、三十四
年度
においては僅々十万を数えるにすぎないであろうと言い、
普及率
はついに頭打ちの
状態
に立ち至つたものと認め
ざる
を得ず、従って、
現行料金
をもってしては
収入
の
自然増
を期待することができ得ないこと強調いたしておるのであります。しかしながら、
全国
の
普及率
をし
さい
に
検討
するならば、なるほど、ある種の
地方
においては
普及率
九〇%をこえ、まさに満配の感を抱くところもあるのでありますが、他の
地方
におきましては、六〇%をわずかにこえるにすぎないほどのところも少くありません。これらの
地方
を昨年十二月末の
全国
平月八二%にまで
向上
させるだけをもつ、いたしましても、なお百数十万の
新柳契約者
を見込むことができるのでありまして、この
努力
の結果として予想されるところの
収入
の
自然増
は、
現行料金
をもってしても、なお十億を上回るものと計算せられるのでございます。また、本
事業計画
に示された三十四
年度
の
受信契約者見込み数
によりますれば、
年度内新規契約者
百三十五万、同じく
廃止契約者
百二十四万余となっておりますが、その
新規契約者
百二十五万という
見込み数
については、
前述
の
普及率
の状況などからいたしまして、まあ、やや
納得
できる
数字
といたしましても、
廃止契約
百二十四万余こいう
数字
については、そのあまりに多きことに、いささか一驚を禁じ得ないものがあるのであります。いな、むしろ、不可解の感をさえ抱かせるのであります。しこうして、こうした
数字
をあげる原因の中に、あるいは
聴取料
の高額のゆえに、もしくはその
性質
のめいまいさなどのために、このまま
契約
を継続することをちゆうちよし、拒否し、もしくは、少くとも釈然たり得
ざる
感情
を抱く者も少からず存在することが想像せられるのでありまして、こうした現象にこそ、
協会運営
の将来に横たわる最大の問題が伏在することを思わなければなりません。ことに、
契約者
の一割近くのものが年々更新せられるがごとき、これらの
数字
の示すところのものは、
大衆契約者属
の
料金負担
の限界を示すものとして見のがし得ない
傾向
と申さなければなりません。また、そのために年々
多額
の
経費
と労力を
新規契約者獲得
のために費さなければならない結果とも相なるのでありまして、こうしたことこそ、最も警戒すべき
事象
として厳粛に
検討
し、これが対策は、真剣に、かつ急速に立てらるべきものと思いますのに、これを捨てておいて、いちずに
料金値上げ
にたよらんとするがごときは、その土台を固めずして
建物
のみを急がんとするものにひとしく、むしろ、その将来の結果のおそろしさに、りつ然たら
ざる
を得ないのであります。これ、私どもが
政府
に強く警告し、
本案
に
反対
せんとする
理由
の第三点であります。 その他、等々、
かく
のごとく見てきますと、やむにやまれずとして
提案
して参りました
料金値上げ
のことは、
努力
のいかんによっては、なお避くべき方途が幾多他に求め得るものと言い得るのであります。ことに、
聴取料
の
性格そのもの
については、
民間放送
の
普及
、
有線放送施設
の
拡充
、その他最近の新しい
事象等
の
影響
を受けまして、世上にと
かく
の論議が現われておることは、否定しがたい事実であります。従いまして、この際、
政府
としてなさなければなりませんことは、
受信契約
の
性格
を明確にし、
受信料
の本質を明らかにして、
契約者
の
理解
と
納得
のもとに、喜んで
聴取料
を納付し得るの
情勢
を作り出すことにあるべきであります。しかるに、これをさしおいて、
値上げ
によって万事を解決せんとするがごときは、まさに一日の安きを盗んで将来の大事を忘れておるものと中さ
ざる
を得ず、そのさま、あたかも、く
さい
ものをそのままにしておいて、さらに、く
さい
ふたをせんとするにほかならず、世人の不満は単に鼻をつまんでそつぽを向くだけでは済まされないであろうことを憂うるものであります。(
拍手
) さらに、これを
一般
の社会問題、
経済
問題としての面から見ましても、
わが国経済
がようやく
なべ底景気
から立ち直らんとしておる現在の重大段階において、
放送
聴取料
の
値上げ
のごとき社会的
影響
の大なる問題を軽々に取り上げるがごときは、まさに暴挙中の暴挙と申さなければなりません。もしも、これがために諸
物価
値上げ
への拍車をかけるがごとき結果とも相なりまするならば、
政府
の責任の決して軽から
ざる
ことを思わ
ざる
を得ないのでございます。 もとより、われわれは、
協会
がその
施設
を
改善
し、
放送内容
を
充実
し、従業員の給与を
改善
してその盛り上る意欲と活動を力として
公共放送機関
としての使命に邁進せんとする
熱意
には、もろ手をあげて賛成するものでありますが、それだけに、現段階においては、ただいま申し述べましたような諸方策をまず急速かつ効果的に実現すべきことを要望し、
政府
においては、この際、
公共放送
事業
の
根本
に横たわる諸問題に真剣に取り組み、十分に
検討
の上、これが抜本塞源的な対策を樹立するの
態度
をとり、特に、本
年度
所要の
建設
改良
資金
の
融資
等につきましては進んで最大限の援助をなすとともに、
政府
において
負担
すべき
経費
等については、すみやかにこれが肩がわりの方途を講じ、もって、この方面からまず
協会
財政の確立を期せしむべきであります。 以上の
理由
により
本案
に
反対
いたす次第でございますが、何とぞ御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
18
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。
採決
いたします。本件は
委員長報告
の通り
承認
するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
加藤鐐五郎
19
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 起立多数。よって、本件は
委員長報告
の通り
承認
するに決しました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
20
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第五、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第六、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
の
パキスタン
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第七・
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノールウェー
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
櫻内義雄君。 〔櫻内義雄君
登壇
〕
櫻内義雄
21
○櫻内義雄君 ただいま
議題
となりました三件につきまして、外務
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、日米間の
小包郵便約定
について、御
説明
申し上げます。 日米間の小包郵便物の交換
業務
につきましては、戦前は
昭和
十三年の約定によって規制されて参りましたが、戦後もこの約定が復活、適用されております。この戦前の約定は、
締結
以来一度の
修正
も行われていないので、
現状
に適するよう改定の必要があり、両国間で交渉の結果、この新約定が作成され、
わが国
は昨年十月二日に東京で署名し、米国側も十一月三日ワシントンで署名を了しました。その効力の発生は、両国の権限のある当局が合意する日となっております。この約定は、郵便小包交換に関する条件、小包の料金に関する事項、航空小包に関する事項、事故の場合の損害賠償等について
規定
しております。次に、
日本国
と
パキスタン
及び
日本国
と
ノールウェー
との間の二重
課税
防止
条約
について御
説明
申し上げます。
わが国
は、さきに
アメリカ合衆国
及びスエーデンとの間にこの種の二重
課税
防止
の
条約
を
締結
いたしましたが、今般、さらに
パキスタン
及びノールウエーとの間に交渉が妥結し、二月十七日及び二十一日に、東京でこの両
条約
にそれぞれ署名を了しました。この両
条約
の
内容
は、
わが国
がさきに結びました二重
課税
防止
条約
にならうものでありまして、これにより両国との間の二重
課税
及び
脱税
等の問題を有効適切に処理し、当該国民が安心して
経済
上、文化上の活動に従事できるようにし、両国との間の
経済
関係
を一段と緊密にすることが期待される次第であります。 この日米
小包郵便約定
は、二月三日
委員会
付託となり、また、
日本国
と
パキスタン
及び
日本国
と
ノールウェー
との両二重
課税
防止
条約
は、二月二十五日及び三月二日それぞれ予備
審査
のため
委員会
付託となり、三月十一日参議院
承認
の後、本院に送付され、
委員会
付託となりました。よって、
会議
を開き、
政府
の
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
により御了承を願います。
かく
て、三月十三日、
討論
を省略し
採決
の結果、この一約定二
条約
はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。
加藤鐐五郎
22
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 三件を一括して
採決
いたします。三件は
委員長報告
の通り
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
23
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三件とも
委員長報告
の通り
承認
するに決しました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
24
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第八、
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第九、
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
臼井莊一君。 [臼井唯一君
登壇
〕
臼井莊一
25
○臼井莊一君 ただいま上程されました二つの
法案
の要点と、文教
委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。 初めに、
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法案
は、第一に、学校教育法を
改正
して専科大学
制度
を新設しようとするものであります。専科大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際
生活
に必要な能力を育成することを目的としており、
現行
の四年制大学とは別個の教育機関であります。その入学資格、修業年限について申し上げますと、高等学校卒業程度を入学資格とするものは、短期大学と同様、二年または三年をその修業年限としており、さらに、中学校卒業程度を入学資格とする五年または六年の
制度
をも認めることとし、産業界その他
一般
社会の要望にこたえようとしております。申すまでもなく、この専科大学の
制度
は、
現行
の暫定的短期大学
制度
を
改善
し、その卒業生の職業能力、
生活
能力を一そう
充実
しようと種々
検討
を加えられた結果、恒久的の
制度
として立案せられたものであります。従って、短期大学の設置認可はこれを
昭和
三十四年三月三十一日までに限定し、専科大学の設置はこれを
昭和
三十五
年度
以降と
規定
しております。 第二点としましては、高等学校の定時制または通信教育の課程に在学する者が文部大臣の指定する技能者教育
施設
で教育を受けている場合、学校長は、文部大臣の定めるところにより、その
施設
における学習を当該高等学校の教科の一部とみなすことができる
規定
を設けて、勤労青少年の心身の
負担
を軽減し、かつ教育的効果を上げようとするものであります。 第三点は、特殊教育に関する
規定
の
整備
であります。すなわち、従来単独設置を認められていない盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部及び高等部について、特別の必要ある場合、それぞれ単独に設置し得る道を開き、さらに、特殊学級の対象になる児童生徒の種類について
現行
規定
を
整備
するものであります。 その他、従来もすでに行われていた国立学校の授業料の減免について、財政法等との
関係
から、これを法文に明記するため、国立学校設置法の一部を
改正
しようとするものであります。 以上が本
法案
のおもな
内容
であります。 次に、
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律
・案について申し上げます。
本案
は、第一に、国公立専科大学の学長、教員の身分取扱い及び管理機関については四年制大学の例によるものとし、専科大学前期課程を担当する教員の身分取扱いについては大学付置の学校の教員の例によるものとし、このため教育公務員特例法の一部を
改正
しようとするものであります。 第二点は、専科大学の前期課程担当教員は原則として高等学校教員の免許状を必要とするが、当分の間、免許状を有しない教授等が、授与権者の許可を受けて、前期課程を担当する教諭または講師となり得ることを
規定
し、第三点は、専科大学の卒業生に対する教員免許状授与についての
規定
を設けたことでありまして、これらのため、教育職員免許法の一部を
改正
しようとしております。 第四点は、国立専科大学の学長、教員の給与については国立大学の学長、教員の例によるものとし、前期課程担当教員の給与は国立高等学校教員の例によるものとし、このため
一般
職の職員の給与に関する
法律
の一部を
改正
しようとしております。 右の両
法案
は、昨年十二月十日当
委員会
に付託せられ、同十七日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。元来、
本案
は、科学技術の振興という時代の要請をも考慮し、
わが国
学制の基本にも
関係
を有する重要
法案
である点にかんがみ、
委員会
としては、きわめて慎重に
審議
をいたして参
つたの
でございますが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
かく
て、三月十三日、両案に対する
質疑
を打ち切り、一指して
討論
に入りましたが、小牧委員は
日本社会党
を代表して両
法律案
に対し
反対
の
意見
を、また、加藤委員は
自由民主党
を代表して賛成の意を表されました。続いて
採決
の結果、起立多数をもって両
法律案
とも原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
26
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長
の
報告
の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立〕
加藤鐐五郎
27
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 起立多数。よって、両案とも
委員長報告
の通り可決いたしました。
加藤鐐五郎
28
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時四分散会