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1959-03-06 第31回国会 衆議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年三月六日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
昭和
三十四年三月六日 午後一時
開議
第一
昭和
三十二
年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その2)
昭和
三十二
年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その2)
昭和
三十二
年度
特別会計予算総則
第十三条に基く
使用
総
調書
昭和
三十二
年度
特別会計予算総則
第十四条に基く
使用
総
調書
昭和
三十三
年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その1)
昭和
三十二
年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1) (
承諾
を求めるの件) 第二
昭和
三十二
年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
第三
九州地方開発促進法案
(
小澤佐重喜
君外六十二名
提出
) 第四
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案
(
内閣提出
) 第五
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第六
農山漁村電気導入促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第七
畑地農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第八
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第九
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十一
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十二
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十三
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十四
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十五
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十六
企業資本充実
のための
資産
再
評価等
の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第十七
株式会社
の再
評価積立金
の
資本組入
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第十八
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十九
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二十
特定港湾施設整備特別措置法案
(
内閣提出
) 第二十一
港域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第三
九州地方開発促進法案
(
小澤佐重喜
君外六十二名
提出
)
日程
第四
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第五
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
農山漁村電気導入促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
畑地農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十一
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十二
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十三
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十四
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十五
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十六
企業資本充実
のための
資産
再
評価等
の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十七
株式会社
の再
評価積立金
の
資本組入
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第十八
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十九
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二十
特定港湾施設整備特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第二十一
港域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
南方同胞援護会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
昭和
三十二
年度
昭和
三十三
年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求めるの件) 午後四時三十三分
開議
加藤鐐五郎
1
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
松澤雄藏
2
○
松澤
雄藏君
日程
第一及び第二は延期されんことを望みます。
加藤鐐五郎
3
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
松澤
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
4
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一及び第二は延期するに決しました。 ————◇—————
日程
第三
九州地方開発促進法案
(
小澤佐重喜
君外六十二名
提出
)
加藤鐐五郎
5
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第三、
九州地方開発促進法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土総合開発特別委員会理事福家俊一
君。 ………………………………… 〔
福家俊一
君
登壇
〕
福家俊一
6
○
福家俊一
君 ただいま
議題
となりました
九州地方開発促進法案
につきまして、
国土総合開発特別委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について大要御
報告
申し上げます。
本案
は、
九州地方
における
資源
の
総合的開発
を
促進
し、もって
国民経済
の発展に寄与せんとするものであります。その要旨は、
内閣総理大臣
は
九州地方開発審議会
の
審議
を経て
九州地方開発促進計画
を作成し、
九州地方開発審議会
に関し、その
設置
、
所管事務
、組織その他必要なる事項について
規定
しております。次に、その
開発促進計画
に基いて国、
地方公共団体
その他のものが
事業
を
実施
するものとし、
経済企画庁長官
が毎
年度
の
事業計画
及び
資金計画
の
調整
を行うことといたしております。また、
開発促進計画
を
実施
するため、
政府
は必要な
資金
の
確保
をはかり、かつ、
財政
の許す範囲においてその
実施
の
促進
に努力しなければならないと
規定
するほか、
財政再建団体
及び
財政再建法準用団体
である県が、
開発促進計画
に基く
事業
を円滑に
実施
できるように、
自治庁長官
が、
財政再建計画
の変更の
承認
に当って特別の配慮を行わねばならないものとしております。なお、
昭和
三十五
年度
以降における国の
負担
または
補助
の
特別措置
については別に
法律
で定めるものとし、その他必要な
関係法律
の一部を
改正
せんとするものであります。
本案
は、二月二十一
日本委員会
に付託され、二月二十七日
提出者小澤佐重喜
君から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月三日
質疑
を終了し、重要なる
事業
に要する
経費
については、国の
負担割合
を一律に二割引き上げ、これを
昭和
三十四年四月一日から施行しようとする
内容
の、
井手以誠君外
八名
提出
の
修正案
を否決した後、
自由民主党
、
日本社会党共同提案
にかかる、
昭和
三十五
年度
以降における
特別措置
については、第十二条に
規定
する
財政再建団体
と以外の県が除外されることのないようにする
内容
の
修正案
を
全会一致可決
、次いで、
修正部分
を除いた
原案
を、これまた
全会一致
をもって
可決
し、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
7
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
8
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
の
通り
決しました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
9
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第四、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案
、
日程
第五、
海津砂地地帯農業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
農山漁村電気導入促進法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
畑地農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を
一括
して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長松浦周太郎
君。 ………………………………… 〔
松浦周太郎
君
登壇
〕
松浦周太郎
10
○
松浦周太郎
君 ただいま
議題
となりました、
内閣提出
、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案外
三案について、
農林水産委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 まず、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案
について申し上げます。
北海道
の
農業
、特に
畑作農業
は、
一般
に劣悪なる
自然条件
を持っておりますために、
営農
上
各種
の制約を受けるとともに、地力の
低下傾向
が著しく、しばしば冷害をこうむり、
農家経済
はきわめて不安定な
状態
に置かれておるのでありまして、その根本的な
解決策
の要望せられておりますことは、周知の
通り
であります。これにこたえ、
政府
は、
昭和
三十三
年度
から
北海道畑作改善対策要綱
を策定いたしまして、
北海道
の
寒冷地畑作地域
の
農業者
で、
営農改善計画
を立て、その
営農改善
をはかろうとする者に対しましては、
農林漁業金融公庫
からこれに必要なる
長期低利資金
を総合的に融通するとともに、これら
農業者
に対する
営農技術指導
を強化し、これら
地域
の自然的、
経済的条件
に適合するよう
農業経済
の確立をはかる
措置
を講じて参ったのでありますが、今回、この
措置
を法制化いたしまして、一そうその推進をはかろうとするのが、
本案提出
の
理由
であります。 以下、
本案
のおもなる
内容
について申し上げます。 まず、
農林大臣
は、
北海道知事
からの
申請
に基き、
北海道
の区域内の
寒冷
がはなはだしい
畑作地域
を、
気象条件
その他自然的、
経済的条件
の類似する
地域ごと
に、
寒冷地畑作振興地域
としてこれを指定することといたしました。しかして、
農林漁業金融公庫
は、この
寒冷地畑作振興地域
内の
農業者
で、
営農改善計画
を樹立し、
北海道知事
の認定を受けた者に対しましては、
営農改善計画達成
のために必要な
資金
を
営農改善資金
として総合的に貸し付けることとし、その
貸付条件等
を
規定
しているものであります。また、
営農改善資金
の
貸付
については、
指導
がこれに伴う必要がありますので、
北海道知事
の
指導
について必要な
規定
を設けているのであります。 以上、
本案
の骨子のみについて申し上げましたが、本
制度
の対象となるべき
農家戸数
は、全道の
農家
約二十三万戸のうち二万八千戸程度と予定せられているのであります。これを
昭和
三十四
年度
を初
年度
といたしまして、五カ年
計画
で
実施
することとなっております。
本案
は、去る一月二十九日
提出
せられ、二月四日
政府
からの
提案理由
の
説明
を聴取いたしたのでありますが、昨年十二月十日、
社会党芳賀貢
君外十七名から
寒冷地畑作農業振興臨時措置法案
が
提出
せられており、
営農改善資金
の
貸付条件等
、若干の点で
政府案
と
内容
を異にいたしておりますので、これらの
問題点
の
調整
については、自民、社会両党の
関係委員
間において、
寒冷地低位生産地帯
の
営農
上
負担
にたえられる
金利
その他の
各種
のデータを照らし合せまして、数次にわたる
折衝
を行なって参ったのであります。従って、
折衝
の過程における主要な論点は、
営農改善資金
の
貸付条件
、特に
金利
の利率、
現行各種家畜導入制度
と本
制度
の
調和方法
、
指導態勢
の
強化方策
及び
農家
の
固定化負債対策等
に集中せられたのであります。 かくて、三月四日
質疑
を省略し、直ちに採決いたしましたが、
本案
に対しまして、
自由民主党
、
社会党
の両
党共同提案
により、
営農改善資金
の
貸付条件
を緩和すること及び
家畜
の
導入
に関する国の
措置
を明確にすることの二点について
修正
を行うこととし、
自由民主党本名武
君より
修正案
が
提出
せられ、本
修正案
は
全会一致
をもって
可決
せられ、次いで、
修正部分
を除く
原案
を採決いたしましたところ、これまた
全会一致
をもって
可決
せられました。よって、
本案
はこれを
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、これに対して、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基き、
内閣
の
意見
を求めましたところ、
石坂農林政務次官
は、「本
修正案
の
趣旨
には直ちに賛成しがたいが、その
内容
をよく検討して
措置
いたしたい」旨の
意見
が述べられたのであります。 また、
日本社会党芳賀貢
君の
提案
により、
本案
に対して
委員会
の総意をもって次のごとき
附帯決議
を付することと決した次第であります。すなわち、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法案
に対する
附帯決議
政府
は、本法の施行に当り、
北海道畑作農業
の
特異性
と、
累年災害
のため困窮を極めている
農家経済
の
実情
にかんがみ、
左記各項
の如く
実施
すべきである。 記 一、
営農改善資金
のうち、
土地改良関係資金
の
貸付
については、非
補助小団地等土地改良事業助成基金
の運用による
公庫
の非
補助土地改良事業融資
に関する
利子軽減
の
措置
を活用するよう
措置
すること。 二、
営農改善計画
の作成又はその
達成
につき、
北海道知事
が行う
指導
について、その万全を期するため、
農業改良普及員
の
営農指導能力
の涵養及び
寒冷地畑作振興地域
に対する増員を図る等
指導態勢
の
整備拡充
につき
積極的考慮
を払うこと。 三、天災により生じた
農家
の
固定化負債
についてすみやかに全国的な
実情調査
を行い、その
整理
のための
特別措置
を講ずることとし、
連年災害
をうけ困窮する
農家数
が特に多い
北海道
については、その
特殊性
を考慮し、
明年度
以降
固定化債務
の
整理
を
促進
するため、
自作農維持創設資金枠
の大幅の拡大をはかり、同
資金
の同
地域貸付分
としてとくに
資金源
の
確保
に努め、従来の
配分額
と合せて増額割当すること。 四、
自作農維持創設資金
の
貸出限度
は
最高
二十万円となっているが、
実情
に副わない場合があるので
業務方法書
を改訂し、
最高額
を
実情
に即するよう
引上げ
ること。 以上であります。 なお、この際特に申し添えておきますが、
社会党芳賀貢
君外十七名
提出
の
寒冷地畑作農業振興臨時措置法案
は、
提出者
の申し入れにより、これを撤回することを許可することと決しました。 次に、
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
農山漁村電気導入促進法
の一部を
改正
する
法律案
及び
畑地農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
を、便宜、
一括
御
報告
申し上げます。 まず、
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
について申し上げます。
海岸砂地地帯
は、
わが国
の
海岸線
の随所に存在し、その
地帯
における
農業生産
の
水準
はきわめて
低位
にあり、従って、
農家
の
経営状態
もまた一段と不振をきわめているのであります。従いまして、この
地帯
の
農業振興
をはかるため、
昭和
二十八年この
法律
の制定を見るに至ったのでありますが、その結果は、
北海道
を初め三十一都道府県の全部または一部が
海岸砂地地帯
に指定せられ、その
振興計画
に基く
事業
として、潮風または
飛砂
による
災害防止事業
及び
農業生産
の
基礎条件
の
整備
を行う
事業
が
実施
せられて参ったのであります。しかして、これら
事業
の
実施
は、二十八年以降三十三
年度
までに総
事業費
約二十六億円、
国費
約十三億円が投ぜられたのでありますが、遺憾ながら、
事業
の当初
計画
に比し、三十三
年度
までの
実績
は一六%という低い
進捗率
でありまして、
残事業量
がきわめて多い
状態
にあるのであります。しかるに、この
法律
は
昭和
三十五年三月三十一日限り失効することと相なっておるのであります。よって、この際、この
法律
の
有効期限
を他の
特定農業地域
に関する
法律
の
存続期限
に合せ、とりあえず二カ年間延長して、
海岸砂地地帯
の
農業振興
の
促進
をはかるとともに、その間、
改善
すべき点を検討して、この
法律
の
所期
の
目的
を
達成
しようとするものであります。 次に、
農山漁村電気導入促進法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
について申し上げます。 この
法律
は、
わが国
の
農山漁村
の、未
点灯
の、または
電気
の供給が不足しておることにより文化の恩恵に浴せず、かつ、
農山漁家
の
生産増強
にも支障を来たしておる
農山漁家
がいまだ少くない
状態
に対応して、
電気
の
導入
をはかる
目的
をもって
昭和
二十七年に制定せられたものであります。自来、
開拓者
及び
離島
につきましては
国庫
の
補助
をもって、また、
一般農山漁村
に対しましては
農林漁業金融公庫
の
融資金
をもって、それぞれ
電気導入
がなされて参ったのであります。しかしながら、経済的におくれ、かつ、
農山漁家
の
所得水準
が低い等の
理由
で、
電気
の
導入
の
条件
を欠く
僻地
の
一般農山漁家
については、
融資
のみでは未
点灯等
の解消をはかることが困難であるのが
実情
であります。従いまして、今回、このような
僻地
につきましても、
開拓地
及び
離島
と同様、
電気導入
に対して
国庫補助
の道を開くこととし、
本案
が
提出
せられたものであります。 次に、
畑地農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
について申し上げます。
わが国
の
耕地面積
六百万ヘクタールのうち、
畑地面積
は二百七十万ヘクタールに及び、広く全国に分布しておるのでありますが、従来、
水田農業
につきましては
各種
の
対策
がとられておるにもかかわらず、
畑地農業
につきましては有効な施策を欠き、その
生産
の
水準
はきわめて
低位
にあるというのが
実情
であります。このような
畑地農業
に対しまして積極的に
農業改良
の
促進
をはかるため、
昭和
二十八年、この
法律
が制定せられるに至ったのであります。 その後、今日まで、この
法律
に基く
農業技術改良計画
によって、
県営畑地灌漑
、
団体営畑地灌漑
、
区画整理
、
客土等
の
耕地整備
、小
団地開発整備
、あるいは新
農山漁村建設等
の
事業
が
実施
せられて、
昭和
三十三
年度
までに総
事業費
約二十八億円、
国費
約十二億円の
事業
が施行せられておるのであります。しかして、これらの
事業
の
実施
によって、この
地域
の
農業経営
に見るべき
改善
の跡を示してはおりますが、
計画
に対する
実績
は
昭和
三十三
年度
をもって二四%にすぎず、
残事業量
がきわめて多い現状にあるのであります。 しかるに、この
法律
は、本年三月三十一日限りをもって効力を失うことに相なっておるのであります。この際、その
有効期間
を、他の
特定農業地域法
の
有効期限等
に合せて、とりあえず三年間延長し、その間、残された
事業
の
実施
を
促進
するとともに、
改善
すべき点に検討を加え、もって
所期
の
目的
を
達成
しようとして
提案
せられたものであります。 以上三案は、二月二十八
日本委員会
に付託せられ、三月三日
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、引き続き
一括審査
に入り、同日及び三月四日
質疑
を行い、同四日
質疑
を終了し、
討論
を省略して、それぞれ採決に入りましたところ、いずれも
全会一致
をもって
政府原案
の
通り
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
畑地農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、
日本社会党足鹿覺
君の
提案
により
附帯決議
を付することの
動議
が
提出
せられ、これまた
全会一致
をもってこれを付すべきものと決した次第であります。すなわち、そのおもなる
内容
は次の
通り
であります。 一、
土地条件
を
整備
して
畑地かんがい等
の
土地改良事業
を大幅に
実施
するとともに、
水資源
の
開発
及び利用の
対策
を
充実
し、これがため必要な
財政
上の
措置
を講ずること。 二、
昭和
三十三
年度
までの
畑地改良地域
の
農業改良計画
及び
海岸砂地地帯
の
農業振興計画
に基く
実績
は、それぞれ僅かに二四%及び一六%であるに過ぎない
状態
にかんがみ、可及的に
進捗率
の
引上げ
を図るよう各般の
措置
を講ずるとともに、特に
現行補助体系
を
改善
し、
利子補給
を伴う
融資制度
を拡充すること。 三、速やかに、
各種
の
畑地農業対策
を総合した
基本制度
を確立するための特別の
措置
を講ずること。 以上の
通り
であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
11
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 四案を
一括
して採決いたします。四案中、
日程
第四の
委員長
の
報告
は
修正
、他の三案の
委員長
の
報告
は
可決
であります。四案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
12
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、四案は
委員長報告
の
通り
決しました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
13
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第八、
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第九、
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十一、
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十二、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十三、
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十四、
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十五、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十六、
企業資本充実
のための
資産
再
評価等
の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十七、
株式会社
の再
評価積立金
の
資本組入
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右十案を
一括
して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事山下春江
君。 ………………………………… 〔
山下春江
君
登壇
〕
山下春江
14
○
山下春江
君 ただいま
議題
となりました十
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を簡単に御
報告
申し上げます。 まず、
糸価安定特別会計
において
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の
支払財源
の一部に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
糸価安定特別会計
において、
昭和
三十三
年産
の
生糸
及び繭を買い入れるための
経費
の支払いの
財源
の一部に不足を生ずるため、
昭和
三十四
年度
において、
一般会計
から二十億円を
限度
としてこの
会計
に繰り入れることができることといたそうとするものであります。なお、この
金額
は、後日
一般会計
へ繰り戻す建前になっております。 次に、
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、別途
提案
されました
一般会計
から
糸価安定特別会計
への二十億円の
繰り入れ措置
と相待って、同
会計
が行う
生糸
及び繭の
買い入れ原資
の
確保
をはかるため、同
会計
において
負担
することができる証券、一時
借入金
及び
借入金
の
限度
を
現行
の七十億円から二百七十五億円に引き上げようとするものであります。 以上の両案につきましては、
審議
の結果、去る四日
質疑
を終了し、
討論
の
通告
がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
の
通り
可決
いたしました。 次に、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
による
改正
の第一点としては、
所得税
の例にならい、
法人税
においても
更正請求
の
制度
を設け、
法人
の申告した
所得金額
または
法人税額
が過大であることがわかったとき、
一定期間
内に
減額更正
の
請求
ができることといたしております。
改正
の第二点としては、
新設法人
の最初の
事業年度
が短期である場合には、第二期の
事業年度
の
青色申告
の
承認申請書
の
提出期限
を特に延長することといたしております。
改正
の第三点としては、
株式会社
が配当すべき利益をもって
株式
を消却した場合には、その消却された
株式
に対応する
資本
の
金額
は、消却されなかった
株式
を有する株主に対する配当とみなすことといたしております。
本案
に関しましては、
各派共同提出
の
修正案
が
提出
いたされております。
修正
の
内容
は、
青色申告法人
に対して、その
青色申告
の
承認取り消し
をする場合には、その
通知書
に
取り消し
の
理由
を付記しなければならないことといたそうとするものであります。
本案
並びに
修正案
につきましては、
審議
の結果、去る四日
質疑
を終了し、
討論
の
通告
がありませんでしたので、直ちに採決いたしましたところ、
全会一致
をもって
本案
は
修正
議決いたされました。 次に、
産業投資特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
昭和
三十四
年度
における
産業投資特別会計
の
財源
の状況にかんがみ、同
会計
の
資金内容
の
充実
をはかるため、前
年度
に設けられた経済基盤強化
資金
から
一般会計
に受け入れた
金額
のうち五十億円を限りこの
会計
に繰り入れることができることといたそうとするものであります。
本案
につきましては、
審議
の結果、去る四日
質疑
を終了し、
討論
の
通告
がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって
原案
の
通り
可決
いたしました。 次に、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 おもなる
改正
点は次の
通り
であります。 まず、第一に、本年三月三十一日に減免の期限が到来する重要機械類、小麦、原油等につきまして、その期限をさらに一年間延長することといたしております。 第二に、電子計算機及び石油化学工業用の触媒を免税品目に追加し、カーボンブラックを減税品目から削除することといたしております。 第三に、合成なめし剤の軽減税率を一割から五分に引き下げ、ピグメント・レジン・カラー・ベースの軽減税率を七分五厘から一割に引き上げることといたしております。
本案
につきましては、
審議
の結果、去る四日
質疑
を終了し、
討論
の
通告
がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって
原案
の
通り
可決
いたしました。 次いで、
委員長
より次の
附帯決議
案が発議され、これについて採決いたしましたととろ、
全会一致
をもってこれを付すべきものと決しました。
附帯決議
の案文は次の
通り
であります。 本法案による暫定的減免税の
制度
は
昭和
二十六年以来毎
年度
更新されており且つその減免税額は相当巨額に達しているので、
政府
は従来の惰性に陥ることなく、国産保護等の見地から、輸入の緊要度が薄くなったものについては、極力その品目の
整理
を行うべきである。 次に、
日本輸出入銀行法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
政府
は、
昭和
三十四
年度
の
財政
投
融資
計画
において、日本輸出入銀行の
融資
見込額を八百億円と推算し、このため必要な
資金
として、同行に対して新たに三百六十億円の
資金
を供給することといたしておりますが、このうち七十億円は
産業投資特別会計
からの出資を予定し、このため、本法案は、日本輸出入銀行の
資本
金三百八十八億円を、七十億円増加して四百五十八億円といたそうとするものであります。 次に、
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
は、
昭和
三十四年三月三十一日限り効力を失うこととなっているのでありますが、その
有効期限
をさらに
昭和
三十五年三月三十一日まで延長することといたそうとするものであります。 なお、社会教育法、図書館法及び博物館法に基く
補助
金につきましては別途今国会に
提出
されております社会教育法等の一部を
改正
する
法律案
により、また、精神衛生法に基く精神衛生相談所の運営費に対する
補助
金につきましては本法により、それぞれ特例法の
趣旨
にのっとった
改正
を行うこととしておりますので、これらに関する特例
措置
の
規定
を削ることといたしております。 以上の両案につきましては、
審議
の結果、昨五日
質疑
を終了し、
討論
の
通告
がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって
原案
の
通り
可決
いたしました。 次に、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
のおもなる
改正
点は次の
通り
であります。 まず、第一に、別途
提案
されている国家公務員共済組合法の
改正
に伴い、非現業恩給公務員に対する
一般
の退職手当を、本年十月一日以降、五現業職員等と同じレベルまで引き上げることとしております。 第二に、三公社職員につきましては、右の退職手当の引き上げ
措置
を本年一月一日以降適用することといたしますが、公共企業体職員等共済組合法の
規定
による長期給付と国家公務員共済組合法の
規定
による長期給付との間には、その算定方法に差異があることを考慮して、その支給額については所要の
調整
を加えることといたしております。 次に、
企業資本充実
のための
資産
再
評価等
の
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
現行
法の適用期限が
昭和
三十四年九月決算で一応切れることになりますので、さしあたりこれを二年間延長し、
わが国
の企業経営の現状にかんがみ、この
規定
を若干強化して、引き続き適用いたそうとするものであります。すなわち、再
評価積立金
の
資本組入
率が三割に満たない場合は年一割二分をこえる配当を行なってはならないものとし、また、五割に満たない場合は年一割五分をこえる配当を行なってはならないことといたしております。その他、損失を埋めるための再
評価積立金
の取りくずしについては、現在株主総会の普通決議で行うことになっておりますのを、
資本
減少の場合と同様の厳格な手続によることといたしております。 最後に、
株式会社
の再
評価積立金
の
資本組入
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、再
評価積立金
の
資本
組み入れを
促進
するため、その手続を簡素化するとともに、その組み入れの際における端数
株式
の処理等について所要の
規定
の
整備
をはかろうとするものであります。すなわち、再
評価積立金
の
資本
組み入れは、現在、株主総会の特別決議によらねばならないこととされておりますが、これを取締役会の決議で行い得ることとし、手続の簡素化をはかっております。また、
資本
組み入れによって新株を発行する場合に生ずる端数
株式
の処理方法について必要な
規定
を設けることといたしております。 以上の三案につきましては、
審議
の結果、昨五日
質疑
を終了し、
討論
の
通告
がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
の
通り
可決
いたしました。 なお、以上の各
法律案
に対する
質疑
応答等の詳細につきましては
会議
録に譲ることといたします。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
15
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第八ないし第十の三案を
一括
して採決いたします。三案中、
日程
第十の
委員長
の
報告
は
修正
、他の二案の
委員長
の
報告
は
可決
であります。三案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
16
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
の
通り
決しました。 次に、
日程
第十一ないし第十四の四案を
一括
して採決いたします。四案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。四案を
委員長報告
の
通り
決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
加藤鐐五郎
17
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 起立多数。よって、四案とも
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 次に、
日程
第十五ないし第十七の三案を
一括
して採決いたします。三案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
18
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 ————◇—————
日程
第十八
裁判官
の
報酬等
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第十九
検察官
の
俸給等
に関 する
法律等
の一部を
改正
する法 律案(
内閣提出
)
加藤鐐五郎
19
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第十八、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十九、
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括
して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
小島徹三君。 ………………………………… 〔小島徹三君
登壇
〕
小島徹三
20
○小島徹三君 ただいま
議題
となりました二法案につきまして、
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御承知のように、
政府
は、人事院勧告の
趣旨
にかんがみ、今般
一般
政府
職員の給与の改定に関する
措置
を講じようとしております。 この両法案は、
一般
政府
職員の給与
改正
に準じて、第一には、
裁判官
及び
検察官
につきまして、本年四月一日からその報酬または俸給の号及び月額を改めようとするものであります。第二には、判事、判事補及び簡易裁判所判事並びに検事及び副検事について、その暫定手当の一定額を報酬または俸給に繰り入れ、本年十月一日より
実施
せんとするものであります。第三には、
最高
裁判所長官、
最高
裁判所判事及び高等裁判所長官並びに検事総長、次長検事及び検事長について、その暫定手当の一定額を報酬または俸給とみなし、恩給、退職手当及び
寒冷
地手当等の額の計算の基礎にしようとするのであります。 法務
委員会
におきましては、去る二月四日、二法案が付託せられてより、両案を
一括
して
審議
を進め、
政府
並びに
最高
裁判所事務当局に対し各委員より熱心なる
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲りたいと存じます。 かくて、二月二十六日両案に対する
質疑
を終了し、三月五日、
自由民主党
及び日本
社会党
から、共同して、両案に対しそれぞれ
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されました。
附帯決議
案の要旨は、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対しては、「一、
裁判官
の職責の重大性と、最近における定員充足の困難性にかんがみ、本法の運用については、
最高
裁判所の責任においてなさるべきであるが、
政府
においても、
財政
の許す範囲において、これを規制することなく、万全を期するよう要望する。二、
裁判官
の報酬及び任用
制度
については、
政府
は今後根本的な検討を行うことを要望する。」というのであります。 また、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対しましては、「
検察官
は司法権発動を促す重大なる職責を有するものであるのにかんがみ、これが処遇については、
政府
は今後慎重なる配慮
措置
を講ずべきことを要望する。」というのであります。 次いで、
討論
の後、採決の結果、両法案はいずれも多数をもって
政府原案
通り
可決
せられました。また、同じく、多数をもってそれぞれ両法案に
附帯決議
を付することに決定いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
21
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 両案を
一括
して採決いたします。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
22
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
23
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
日程
第二十、
特定港湾施設整備特別措置法案
、
日程
第二十一、
港域法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括
して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
塚原俊郎君。 ………………………………… 〔塚原俊郎君
登壇
〕
塚原俊郎
24
○塚原俊郎君 ただいま
議題
となりました二法案につき、運輸
委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特定港湾施設整備特別措置法案
について申し上げます。 本法案は、現下の
わが国
における躍進的な輸出貿易の伸張と工業
生産
の拡大の傾向にかんがみまして、すでにその隘路となっている主要港湾の重要な港湾施設を、これら経済発展の速度に対応して緊急に
整備
を行い、
わが国
の経済基盤の強化をはかろうとするものであります。 次に、本法案の
内容
のおもなる点を申し上げます。 第一点は、輸出貿易と工業
生産
に関連する国家的に重要な港湾の特定施設を、国が特別
会計
を設けまして直轄で緊急に
整備
を行おうとするものであります。 第二点は、特定港湾施設工事に要する費用の一部について、
借入金
をもってその
財源
とすることができるようにしようとするものであります。 第三点は、特定港湾施設工事について、港湾管理者の費用
負担割合
の特例、企業合理化
促進
法による
負担
金に対する強制徴収、石炭等の港湾施設について、施設利用者から特別利用料の徴収等の
規定
を設けようとするものであります。 本法案は、二月十一
日本委員会
に付託され、同日十三日、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、三月三日、同月五日
質疑
が行われましたが、その
内容
は
会議
録により御承知願います。 かくて、同五日、
討論
を省略し直ちに採決の結果、本法案は
全会一致
をもって
政府原案
通り
可決
いたしました。 なお、井岡大治委員より、
自由民主党
並びに日本
社会党
を代表して、
政府
は、港湾管理者の自主性の
確保
、港湾管理者の
財政
負担
の軽減、上屋埠頭用地等を本法案の対象施設とすること等について特段の
措置
を講ずべきであるとの
趣旨
の
附帯決議
が
提出
され、採決いたしましたところ、これまた
全会一致
をもって
可決
されました。 次に、港湾法の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
申し上げます。 本法案は、港湾事情の変化及び市町村の廃置分合等に伴いまして港湾法の別表を
改正
しようとするものでありまして、その
内容
のおもなる点を申し上げますと、まず第一点は、背後地の産業活動の発展による港内の船舶交通量の増加等に伴い、伊達港外八港について新たに港域を定めようとするものであります。第二点は、港湾工事の進展に即応して、釧路港外三十八港について港域の変更をはかろうとするものであります。第三点は、市町村の廃置分合に伴いまして金石港外四港の港名を変更しようとするものであります。 本法案は、一月三十日予備審査のため本
委員会
に付託され、二月三日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十五日本付託となり、三月五日
質疑
、
討論
を省略し直ちに採決いたしましたところ、本法案は
全会一致
をもって
政府原案
通り
可決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
25
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 両案を
一括
して採決いたします。両案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
26
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。 ————◇—————
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
南方同胞援護会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
松澤雄藏
27
○
松澤
雄藏君
議事日程
追加の緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
内閣提出
、
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
南方同胞援護会法
の一部を
改正
する
法律案
、
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
、右四案を
一括
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
加藤鐐五郎
28
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
松澤
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
29
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
南方同胞援護会法
の一部を
改正
する
法律案
、
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
、右四案を
一括
して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣
委員会
理事平井義一君。 ………………………………… [平井義一君
登壇
]
平井義一
30
○平井義一君 ただいま
議題
となりました三法案並びに
議決案
につき、
内閣
委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。詳細は
会議
録によって御承知願うこととし、簡潔に要点を申し上げます。 まず、
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の要旨は、経済企画庁の付属機関として地盤沈下
対策
審議
会及び
九州地方開発審議会
を設けようとするものであります。 第一に、地盤沈下
対策
審議
会について申し上げますと、最近、新潟、尼崎等、鉱工業
地帯
の一部において地盤沈下の現象が著しく、もし、これをそのままに放置いたしますならば、産業の発展を阻害することはもとより、民生安定の上からも容易ならぬ問題となるおそれがありますので、この際、地盤沈下
対策
審議
会を設けて、諸般の
対策
に関する重要事項の調査
審議
を行うこととしております。 第二に、
九州地方開発審議会
は、
九州地方
における広大な未
開発
、後進
地域
の停滞性を打破し、
資源
の
総合的開発
と産業の振興をはかることにより
国民経済
の発展に寄与することを
目的
として、
九州地方
の
開発
に関する重要事項の調査
審議
を行うこととしております。
本案
は、一月二十八日当
委員会
に付託され、二月三日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を終了いたしましたところ、平井委員より、
本案
中、
九州地方開発審議会
の項については、
国土総合開発特別委員会
において、
小澤佐重喜
君外六十二名の
提出
にかかる
九州地方開発促進法案
がすでに議決されており、
本案
中の関係条項を削除することが適当であると認められるから、
九州地方開発審議会
を削除するとの
修正案
が
提出
されました。 次いで、
討論
に入りましたところ、別に
討論
の
通告
もなく、直ちに採決いたしました結果、
全会一致
をもって
本案
は
修正案
の
通り
修正
議決すべきものと決定いたしました。 次に、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の要旨は、第一に、大蔵省の付属機関として新たに保険
審議
会及び専売
制度
調査会を設け、保険
制度
その他保険行政に関する重要事項または専売
事業
の経営方式等に関する大蔵大臣の諮問機関といたしますとともに、従来行政
措置
により
設置
しておりました金融機関
資金
審議
会を法制化することであります。なお、専売
制度
調査会の存続期間は一年とし、金融機関
資金
審議
会は二年としておるのであります。第二に、
設置
法上その
規定
が明確を欠いております醸造試験所を国税庁の付属機関として法制化することであります。第三に、市制施行に伴う行政区画の
改正
に即しまして、税関管轄区域に関し
規定
の
整備
を行うことであります。 次に、
南方同胞援護会法
の一部を
改正
する
法律案
の要旨は、南方同胞援護会が、南方
地域
に関する業務のほか、当分の間、政令で定める北方の
地域
についても同種類の業務をあわせ行うことができるようにしようとするものであります。 次に、
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
について申し上げます。 皇室が財産を譲り受けることは、憲法第八条の
規定
により国会の議決を要することになっておりますが、皇室経済法及び同法施行法によりまして、天皇並びに皇后、皇太子等、内廷にある皇族においては、一年間を通じて、個個の譲り受けの価額の合計が百二十万円までは国会の議決を要しないこととなっております。しかしながら、御承知の
通り
、本年四月十日には皇太子殿下の御結婚式が挙行されることに内定しており、これを祝するため、国民を代表する各界等から物品が皇室に贈与されることが予想されますので、さきに申し述べました以外に、特に本年三月二十一日から四月三十日までの間において、
内閣
の定める基準により贈与される物品を譲り受けることができるよう、本
議決案
が
提出
されたのであります。 右各案は、それぞれ一月二十八日、二月七日、二十四
日本委員会
に付託され、二月三日、十日、二十六日、それぞれ
政府
より
説明
を聞き、慎重
審議
を行なって参り、本日
質疑
を終了し、
討論
の
通告
もなく、採決の結果、右各案はいずれも
全会一致
をもって
原案
の
通り
可決
すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
加藤鐐五郎
31
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 四案を
一括
して採決いたします。四案中、
経済企画庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
委員長
の
報告
は
修正
、他の三案の
委員長
の
報告
は
可決
であります。四案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
32
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、四案は
委員長報告
の
通り
決しました。 ————◇—————
昭和
三十二
年度
昭和
三十三
年度
衆議院予備金支出
の件(
承諾
を求めるの件)
松澤雄藏
33
○
松澤
雄藏君
議事日程
追加の緊急
動議
を
提出
いたします。すなわち、この際、
昭和
三十二
年度
、
昭和
三十三
年度
衆議院予備金支出
の件を
議題
となし、議院運営
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
加藤鐐五郎
34
○
議長
(
加藤鐐五郎
君)
松澤
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
35
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
昭和
三十二
年度
、
昭和
三十三
年度
衆議院予備金支出
の件を
議題
といたします。議院運営
委員長
の
報告
を求めます。議院運営
委員会
理事三和精一君。 ………………………………… 〔三和精一君
登壇
〕
三和精一
36
○三和精一君 ただいま
議題
に供せられました
昭和
三十二
年度
及び
昭和
三十三
年度
衆議院予備金支出
の件について御
説明
申し上げます。 今回御
承諾
をお願いいたしますのは、
昭和
三十二年十二月二十日から
昭和
三十三年十二月九日までに本院で支出した予備金七百八十三万八千九百三十六円でありまして、その
年度
所属は、
昭和
三十二
年度
三百五十一万八千九百三十六円、
昭和
三十三
年度
四百三十二万円となっております。なお、その費途は、在職中死没されました議員の遺族に贈った弔慰金と、
昭和
三十三年一月二十三日来訪の豪州議員団接待に要した
経費
、及び、院議をもってその功労を表彰された永年在職議員の肖像画に要した
経費
であります。 以上の
経費
は、そのつど議院運営
委員会
の
承認
を経て支出したものでありますから、御
承諾
下さいますよう希望いたします。
加藤鐐五郎
37
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 本件は
承諾
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤鐐五郎
38
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
承諾
を与えるに決しました。 ————◇—————
加藤鐐五郎
39
○
議長
(
加藤鐐五郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十九分散会