○志賀(義)
委員 ところが、法務省の
人権擁護局長は、
大阪法務局からそういうふうに言ってきた、つまり結婚妨害という項についてだけは、事実として認めがたい疑いがあるというふうに言ってきたということを
報告されております。それについて
人権擁護局長は、そういう
報告であるが、その点は疑わしいので、なお
人権擁護局として調べたい。これは速記録を見ればわかる。これは柏村さん、あなたが出てないときのことですから、そこで耳打ちしてもだめです。ちゃんと速記録に書いてある。あなたの言われるようになまやさしいものではないのです。初めはこんな書類は全然事実無根だと言っておりましたが、辻井警部補が自分で落したものだからといって、返してくれと言ってきた。それで今度は全逓東住吉支部の方で証拠保全の手続をして、今裁判中にあります。もしこれがいいかげんなものであれば、証拠保全をいたしません。そういう手続までもとっております。返されて辻井君の手に返ったとたんに、その証拠保全の手続が裁判所によってとられた。
最後に私がお伺いしたいことは、この問題は、まだ公安
委員長も十分御研究になっていないようでありますから、今後御研究を願いたい。この問題についてはいろいろ重大な問題が次々に起ってくると思いますから、もう少し御研究願った上で、また
機会をあらためて
——社会党の坂本泰良君も質問の意思を持っておられますし、次の
機会に譲ることとします。問題は、
警察法第二条をよく
警察庁当局の方々も引用されます。あなたもきょう引用されました。しかし、これは
警察の目的を規定したものであって、その目的に従って
警察がどういう行動をやるべきかということは、この第二条には書いてございません。六法全書を見ましても、第一条、第二条というあたりは、
警察の目的ということが書いてございます。その
警察の目的の中に「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と
秩序の維持に当ることをもってその責務とする。」ということが書いてあります。
警察当局が言われるように、第二条第一項を利用して、
警察がやれば何でもやれるという問題ではないのです。
警察法に基く
警察活動としては、一般的には
警察官職務執行法で、御
承知の
通りどういう行動をしたらいいかということは規定されております。さらに刑事上の手続としては、刑事訴訟法によらなければ
警察官は動けません。その他特別法としてあげてあるものは道路交通取締法、その他何が書いてあるかと申せば、特別法として
警察行政の分野では故物営業法、質屋営業法などあります。政党活動に対して、労働
組合の活動に対してスパイを放って、金品を供与し、そうして挑発に類するような言動をやっているということは、
警察法を運用する上においては、どこにも書いてございません。しかるに
警察がやったことは、先日来、亀田議員が参議院で緊急質問をしたことに始まって、参議院決算
委員会、衆議院の法務
委員会において問題になっておりますところについて、
警察当局の答弁は、一般目的を規定したにすぎない、しかもその目的は厳重に第二項で制限しているにもかかわらず、その第二項を援用して言われるだけで、それに基く
警察活動、今申し上げたような法律、これによって明らかに規定されていることから逸脱してやっておるのであります。それがやはり政治
警察になり、秘密
警察になり、特高
警察になるもとであります。われわれは、戦前いかに特高
警察に苦しめられたかということは記憶に新しいところでありまして、これは共産党だけではございません。ここにいる自由民主党の
委員諸君も、その点では苦い目をなめておられますし、特に当法務
委員会において、繰り返しその点について発言されるのは三田村武夫
委員であります。こういうことを放置しておきますと、次々に
警察というものの活動範囲が不法に広がっていきます。汚職と同じことです。これくらいやって気がつかない、これくらいは大して問題にならぬ、次の年にはこれくらいに汚職が広がる、またその次にはこれくらい広がる、これと同じであります。汚職と政治
警察というものは相関
関係のある現象であります。それにもう
一つ、核兵器は絶対入れないと言っていたのが、オネスト・ジョンで核兵器をつけてもいいというようなことを、きのう、きょうの参議院の予算
委員会では言い出すようなことになっています。今これを取り締られませんと、非常に重大なことになります。
警察というものはそういうものであります。きょうの私の質問についての御答弁でも、あなたに言いのがれをすることばかり、そばから入れ知恵するでしょう。ところがあなたは事情を御存じないものだから、言うたびに、あとからあとから私の方でそうではないと言って、何も抽象論議をするのでなく、この書類の中にあることで私が申し上げるような始末であります。そういうわけであります。その点については十分御注意願いまして、きょうはもう二時近くであります。お互いに昼飯を食っておらないし、これ以上やると人権じゅうりんになりますので、これでやめます。