○西村(力)
委員 ただいまは、第十三条の件について、われわれの修正の趣旨を最も懇切丁寧におわかりになるようにやったのでございますが、先ほどは、こういう金の支出が、当然あるべき
社会教育団体の姿をゆがめていく、
社会教育が目ざす前進のための方向というものは完全にゆがめられている、こういう
立場からと、それから、
憲法違反の論議の渦中にあるものに対しては、政府はもっと慎重に謙虚にあるべきである、この二点を申しましたが、なお付加しまするならば、これはちょっと申すのもあまりおとなげないような気がするのでございますが、ここに私が持っておりまする、かつて文部次官であられた伊藤日出登氏が序文を書かれ、
文部省の担当官である宮地茂氏が著わした「新
教育法令読本」という本の中の
社会教育関係のところの二百十二ページ、ここにはずっと前の方を省略して、「しかし
社会教育関係団体はあくまでも民主的な
団体であって、
団体員みずからの負担によって
組織され、運営さるべきもので、国や
地方公共団体の補助金にたよるべきものではないのみならず、国や
地方公共団体により補助金を支出することが
団体を統制し、
官制化するおそれもあるので、
社会教育関係団体に対しては国が補助金を出すことは禁ぜられております。」、これは、もともと
社会教育関係団体は公けの支配に属しない
団体であるから、公金とか公けの財産は公けの支配に属しない
教育の
事業に対しこれを支出し、またはその利用に供してはならないとする
憲法八十九条の
規定からも当然のことであります。このように、
行政庁と
団体との
関係は非常に問題が多いのであるが、
行政庁のこの
指導や
助言が適切であるためには、
団体の
実情を常に把握しておく必要があるので、
文部大臣や
教育委員会は、「
指導資料の作製及び調査
研究のために必要な報告を求めることができる。」、こういう工合に書いてあります。
助言を適切に行うために報告を求める、こういうようなことは現在認められておるわけなんでございますが、しかし、その報告を求めるにしましても、その報告が全く純粋に報告せられることがなく、ある特定の方向を意識せしめるような方向に行くというようなことを避けなければならないことは当然であるとともに、
憲法八十九条に違反する、これは当然のことである、かように申してきたものが、今八十九条に
関係なく支出し得られる、こういう解釈に変るというようなことは、まことに御都合主義であって、
文部省の自分だけの御都合による解釈であって、これは絶対に許せないことであると思うのであります。
憲法に
規定されておりまする
通り、
天皇以下すべての官吏あるいはわれわれ議員、こういう
立場の人々は
憲法を十分に尊重していく義務が負荷されておるはずです。これは第九十九条でありますが、そこには「
天皇又は摂政及び国務
大臣、国
会議員、裁判官その他の公務員は、この
憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、こういう工合にはっきりと義務づけられておるのであります。それでありますから、この
憲法解釈をそのときどきによって左右することは絶対に許されない。一度
憲法八十九条の解釈を厳然と定めたならば、その解釈が時の政府の有権解釈によって拡張され歪曲されるなどということは許されないはずである。そういう
立場からもこの十三条の削除というものは絶体に許さるべきことではない。あなた方が、これを
憲法八十九条と抵触しない、こういう
立場に立って強引に多数の力で押し切ろうとなさるけれ
ども、われわれ
国民は、そういう国の
基本法をゆがめてまで強行手段をもって押し切ったそのあとの被害というものはだれに来るのか、それを非常に憂えるのです。あなた方は、多数であるならば何でもやれるし、形式的な
民主主義をもって
国民の意思としまするが、多数の
国民がめくらにされること、それをまず防いでいかなければならぬ。多数の賛成が正しかったならば、大東亜
戦争は最も正しかったはずだ。あのときには七千万か八千万の
国民のほとんどが、時の強圧下にやられて、そうしてずるずると軍部官僚の独裁に追随した。だから、あなた方が多数でやることは正しいのだというならば、大東亜
戦争が最も正しかった。そういう形式的な多数
民主主義の論理を振り回すことは絶対に許されない。われわれ
国民はいやというほどそれを体験しておる。そういう点から、われわれは第十三条の削除に反対の修正をいたしておるわけであります。
ところで、今申したような工合に、十三条を削除してサポートをする、こういうことになると、現在しておる青少年
団体なんかはどういう変形を示すでありましょうか。まずこれを
考える前に、青少年団の現状についていささか考究していきたいと思うものでございます。現在さような姿にある青少年団の
組織なり運営なるものがいかになってくるか、これを
考えるときに、前提として現在の青少年
団体の実態というものがまず把握されなければならない。そういう
立場から、その実態について考究を進めて参りたいと思うわけなのであります。
そこで、これも原稿に間に合いませんでしたので、まことに申しわけない次第でございますが、この宮原氏の本に準拠して、重要な点だけを申し上げてみたいと思うものでございます。青少年の
社会性はどんなふうに発達をするのか、あるいは発達をしてきているのか、そういう点に関しまして、「これまで発表されました
研究をみると、集団意識はおよそ十才ごろからで、組を中心とする
活動(チーム・ワーク)に本格的に参加して、
団体生活に直接の興味をもつというような形であらわれるのが普通であるといわれて」おります。「もっとも遊び仲間とよばれる集団のなかにはいってゆく
傾向は、六、七才ごろから強くなるととわれているが、自分とちがった
傾向をもつおなじ年ごろの広い地域にわたる人びとと結びつくことができるようになる時期はそれほど早くはない。」、「
社会心理学がしめすところによれば、子供が自分じしんを自覚するには、その子供にたいする他の人の行為を、本人がどんなふうにうけとるかによって大いに異るこのであります。「その人を、とくに他の人から区別するところの人格というものは、あきらかに、その人の内部からの生長物で」ありますが、「また彼の周囲に
生活している人びとの写像でもある。そして、生長発達がすすんでゆくと、他の人も自分とおなじような経験をもつものであるということを認識し、しだいに対人
関係において自分を道徳的にみたり、ふるまったりすることができるように」なります。「こういう順序をへて、はじめて人間的同情や協同といわれる
社会的な行為をなしうるようになるといわれて」おります。「さらに、
一般の
傾向として、
青年が成人に近づくにしたがって、その性格の柔軟性はだんだんと減じてゆき、その態度、慣習、価値観な
ども変化しにくくなることはあきらかで、人間の性格の
基本構造はほとんどこの時期までに決定されるので」あります。
さて、こういう幼児からの発達過程をたどって参りましたが、その延長である
相互教育、相互人格の練磨、こういうようなものが青少年
運動として引き継がれて参るわけなんでありますが、この青少年
運動が一つの
社会運動であり、
社会教育の形態であるとしますならば、その
基本的な問題はまず、「自発的な生の形成、はつらつたる
精神と身体の調和のうえに立つ文化建設のいとなみとであり、
社会改造の重要な活力でなければしなりません。「しかしながら、わが国におけるこれまでの青少年
団体のうごきは、こうした青少年
運動の本質にふれることが少く、外からの
指導によって左右されるという形式に落ちいってしまった例を、いくつかふくんで」おります。「このような他律的な
関係をとりはらって、青少年みずからの
活動を発展させるために、われわれは、「自由独逸」
運動の誓いにあらわれている「自己の決定により、みずから責任をおび、内的真実をもって生を形成する」という代表的な
精神をよく理解しておく必要があるしでありましょう。すなわち、自由と平等を信条として、われわれの
生活をささえている現実の
社会の困難な状態を積極的に解決してゆこうとする態度は、
民主主義社会を継続させ発展させるために欠くことのできなともので」あります。「こんにち、
学校教育は
社会の必要に応ずるため、いろいろのこころみを行っているけれ
ども、学校はそれだけで現在のふくざつな
社会構造の実態に応じて、つねに有効にはたらきうるとは限らない。むしろ
学校教育は
社会生活を行ううえに基礎となるべき知識、技能、態度を身につけることに力を注ぐべき」ものであります。「青少年
教育のプログラムは、右のような
基本的な学習と平行して、彼らが構成する集団(地域
社会、時としては職業、宗教などに関する機能的集団のなかに自然につくりあげられる)の
教育活動を統一するように
計画され、つぎにあげるような
目的を、それぞれ十分に実現するように
考えなければ」なりません。としまして、人格の向上とかレクリエーション、
社会奉仕など、いろいろなことにわたっておるのでありますが、いずれにしましても、この
社会教育なるものが、先ほど自由ドイツ
運動の誓いに現われておると申しましたように、自己の決定により、みずから責任を帯び、内的真実をもって生を形成するという、こういう
基本的な正常なる方向をたどる限りにおいて、私たちはそれにもう最大の讃辞を上げなければならないし、また協力もしなければなりません。しかし、その協力は幾らかでも彼らのその生の形成がみずからの責任において行われ、みずからの決定において推進される、そういうようなものを阻害する方向に行ってはならない。今
青年団の
運動が各地にありますけれ
ども、十三条が厳然としてある今でさえも、各方面から制肘が加えられておる
実情は、われわれはもう枚挙にいとまがないと言わなければなりません。先ほど
長谷川委員からもいろいろと
お話がございましたが、そのほか、実際に各地の
青年団諸君の
実情を聞いてみますと、今、政策の全体が、たとえば占領政策の是正とか、あるいは公共の
福祉のためにとか、あるいは権利思想に対する義務観念の養成とか、いろいろな
名目を立てまして、あらゆる方面に逆コ
ースをたどっております。これが最も目に見えずして現われている点が文教
行政に現われているところは、本
委員会でもう全く明らかにされた点なのであります。
今思い起すに、たとえば教員の政治的中立に関する
法律を作って、公民としての自由なる権利を行使する一個の人間である教師の
基本的な人権を侵害しようとする、あるいはまた、
教育委員会法を
改正して、任命制にいたし、中央の
意向を各末端の
教育委員会まで浸透さしていこうとする、こういうふうに
改正して、事実その
通りに現われておる。私は、この間、地元のある父兄諸君と話し合いました。その父兄が言うには、県の
教育長に陳情に行った、ところが、その
教育長は木で鼻をくくったようなあいさつ、取扱いだった。その父兄諸君は、こんなはずはない、そもそも
教育は民意に立って行わるべきはずなんだ、その
行政をやる
教育長が、父兄の集団の陳情を聞くに、木で鼻をくくったようなあいさつだ。彼らはぶりぶりして帰って、私はその報告を受けました。それで、私は、それでは、あなた方は、何年か前の
教育委員会法の
改正の際に賛成しましたか反対しましたか、こう言いましたところが、私たちはそんなことはわからないから、私たちの地域のだれそれ議員が賛成する方に回っているのだから、それはいいことだろうと思っておった、こう言っておる。それだからこういうことになるんだ、県の
教育長は
文部大臣の承認を得てなる、すなわち、人事権は
文部大臣の手中におさめられてしまった、だから、
教育長は、諸君のような地元住民の
意向などよりも、
文部省の
意向が大事になってくるんだ、おのれの首の問題になる、これは、かりに法
改正ができずに、
教育委員がよかれあしかれ
大衆の選挙によって行われておるならば、その
教育委員の任命する
教育長というものは
教育委員の
意向に忠実でなければならない、すなわち、
教育委員を選んだ有権者諸君、県全体の人々の
意向というものに忠実にならざるを得ない、ところが、
教育長は
文部大臣の掌握するところとなったために、また、
教育委員が任命制になったために、あなた方に対してあいそよく誠意をもって会うというようなことが最も大事なことで、はなくて、
文部省の政策に忠実であるということが彼の今一番大事なことになっておるんだ、だからそういうことになるんだ、こういうことを申しましたところが、それらの人々は、それは確かにそうだ、私たちは、
教育法上の問題はちょっとわからないのでうかつに過してはおるけれ
ども、やはり、
教育上のこういう新しい施策というものは、おれたちの問題、おれたちの子供の問題として、これからは本気になって
考えなければならないんだ、よくわかった、こういう話をしておりました。こういう例はもっとあります。警察法の
改正をやれば、県の警察本部長は中央の警察庁長官の任命するところとなった。そのために、結局警察本部長は中央の警察庁長官の
意向が最も大事なものとなっている。(「それは違う、公安
委員会だ」と呼ぶ者あり)だから、私の県の例を申しますと、警察
委員会において警察の特別公務員の暴行傷害問題を取り上げましたところが、その警察
委員会をつぶすがごとき方向に出ておる。これな
ども明らかに、人事権の掌握というものがいかにその掌握者にすべてが握られ、
大衆の
意向というものが無視されているか、こういうことをはっきりと
考えなければなりません。その後また教科書
法案の提出があったり、それが成立を見ないにしても、実質的には
教育に対する官僚統制というものが加えられつつあるということ、あるいは、学校長に対する特別手当、管理職手当を支給する、あるいはまた今回は
教育長に俸給を三分の一支給する、こういう工合に、教職員の
立場を、勤務評定、政治
活動の制限に関する
法律、あるいは
教育委員会法の
改正というような方向に行って、そしてまた、一方においては、今度は
社会教育法に手を入れて、そして、わずかばかりのはした金でもって、十三条を削ることによってわずかばかり金を出して
大衆団体を自分の手中におさめようとする。こういうことをわれわれははっきり見てとらなければならない。
こういうことは、今私が例で申しましたように、将来おそろしい結果を
国民自体にもたらす。これを私たちはおそれるから、今真剣にこの問題を取り上げまして、この十三条というものを削除することは絶対にやめなければならない、かようにほんとうに真剣なる気持でもってこの
改正案を出しておるような次第でございます。
なお、われわれの
考えておる点はいろいろありまするが、このことは婦人
団体につきましても同様なことが申されると思うのでございますが、婦人
団体はことに大事であると思うのであります。近代
国家として新しい
憲法が生まれまして、婦人の権利が男子と平等になってきた。この大きな
憲法上の平等と、
社会上の実態としては、われわれの観念としてもほんとうの平等というものが一日も早く実現されなければならないと思うのであります。そのためには、婦人
団体の自主的な
立場における発展をわれわれは緊急なものとして求めて参らなければならないと思うのです。婦人
団体が、婦人御自身も、男性なるわれわれ自体も、ほんとうに感覚的にも、
社会の実態からいうと、平等が確立される、こうなって初めて
日本の
民主主義というものが確立されるだろうと思うのです。
社会教育の持つ重要性というものは、婦人
団体の健全なる発展に待たなければならないと
考えます。そのために、非常に時間的な問題もありますけれ
ども、この婦人
団体の現状というものを十分に正しく把握をして、その上に立って物事を進めて参らなければならないと
考えるがゆえに、この婦人
団体の点についていささかこれから検討を進めてみたいと思います。
先ほどから何回も申し上げておりまするが、原稿整理の余裕を与えられなかったために、これを責めるわけではございませんが、そういう事情から、やはり宮原氏の所説を今回参考として申し上げなければならないと思うのであります。
まず
日本の婦人
団体の性格についてでありますが、「
日本の民主化という課題とともに、戦後の
社会に大きな波紋をなげて登場したものの一つに婦人
団体がある。戦時中、全国の婦人を強制的に加入させ、
戦争協力の一翼とした大
日本婦人会が終戦後解体されて以来、自主的な婦人
団体の結成が大いに
奨励され、こんにちでは八千をこえる婦人
団体が、六百万をこえる会員」を擁している。「けだし、明るい
社会の建設には、
国民の半ばをしめる婦人の良識が必要であり、これを世論にまでたかめ、政治に反映させるためには民主
組織の力を通すことが」望まれるのであります。「さてそれでは、民主的な婦人
団体とはどのような性格をもつものであろうか。」、まずその原則はいかがかと申し上げますならば、「婦人
団体の性格といっても、それは
一般の民主的な
団体の場合とちがうわけでは」ありません。「すなわち、一人の力ではできないことを、共通の
目的と興味をもった一団の人びとがあつまって、協力してなしとげよう」……(聴取不能)「およそ共通の
目的のためにあつまった婦人のグループである限り、その
目的の如何をとわず、婦人
団体とよぶことができ」ます。「言葉をかえれば、婦人はだれでも、どのような種類の婦人
団体でも
——といっても合法的な」婦人
団体ではありますが、「
団体をつくる自由があるのであり、また
目的や利害を異にする
団体に無理に入れられることは全然ない。それをつくるにあたって、だれの許可を求める必要もなければ、第三者から命令され拘束されるいわれもない。結成も運営も、もともと、そのグループの自由意思にもとづくものである。これが民主的な
団体の原則で」あります。「(ただし、
団体等規正令によって、選挙
運動をするような
団体、政治
活動をする
団体、国際的な問題をとりあげる
団体などは、
市町村長に届け出をすることになって」おります。「その意味で、戦時中に行われた大
日本婦人会による全国婦人の統合は明らかにまちがっていたと同様、こんにち合法的な婦人
団体について、甲はよいが乙は悪いというように、くちばしを入れたり統制したりするものがあれば、それもまちがっていると」言えます。「しかし
指導者が
団体の
組織や運営の技術についての知識をあたえ、勧告をすること、この原則に触れるものではなく、自然的発展のおくれている
日本の場合、のぞましいことでも」あります。「なおこの項でいう婦人
団体は、いちおう、
社会教育に関する
事業を行うものをさすことにする。」、かように申しております。 すなわち、この点に関しては、ある婦人
団体がよくて、ある婦人
団体が悪い、こういうようにくちばしを入れることは絶対にいけないのだ、われわれもさように
考えておるものでございます。すなわち、そのことは、そのグループが自由意思に基いておるものであって、結成も運営も第三者から命令、拘束されることは絶対になく、民主的な
団体の原則に従って行動する、こういうことになるのであります。ただ、そこで一応の疑問として残る点は
日本の現状から言って、こういう
社会教育団体も、勧告とかあるいは技術的な知識を与えるということは必要だと彼は申しております。われわれもそれを
考えております。しかしながら、それはあくまでも、第三者の命令、拘束、威圧、そういうものは結成にも運営にも絶対に及んではならない、こういう大原則を立てて、その原則下における勧告であり
助言である、こういうことを間違わないでいただかなければならぬと思います。それを先走って、勧告
助言が現実に必要であるからそれをやるんだ、こういうことは、大原則に照らしまして絶対に認めらるべきことではございません。それで、婦人
団体につきましても、その行う
事業に対して十三条削除ということは、この婦人
団体の自主的な、しかも清純なる動きをゆがめる結果を見ることは火を見るより明らかでありまして、今望んでおる平等の原則に立つ婦人の地位の向上をお互いに熱望するならば、こういう拘束をもたらす、威圧をもたらす第十三条の削除は、婦人
団体の発展のために絶体に許してはならないところであるというふうに私は
考えます。
今
理事からの連絡がございまして、一応休憩ということになるそうでございまするが、私は提案理由をまだ言い尽し得ません。もっともっと重要である、それ以上と言わないにしても、それと同等の重要性を持つ修正個所がまだたくさんございまするので、これから継続させていただくことにいたしまして、一応ここでとめておきます。もちろん続行するものであります。