○丹羽(兵)
委員 ただいま
大臣が七割なり六割は返済しておる、こういう
お話であり、またこの返済のできるように、できない者は融資の方法、保証の方法を
考えてやる、また、増産というか、所得の上るように建設
事業も進めていくと言われましたが、私は、現在の開拓者、私の近くの諸君を見ておりますと、その六割、七割を返すというそのことは、所得があって返しているのじゃない。返す余裕のないところを返しておる。なぜかと申しますと、今
大臣のおっしゃったように、この金を返さないとこちらの金が借りられない。この金を返さないと建設
事業をやってくれないということで、悪く言うと国が脅迫するのです。返せばやってやる、この金を返さねばこの補助金をつけてやらない、こういう圧迫をしてくるから、ほんとうに泣きの涙で食うものも食はずに出しておるのです。そこなんですよ。そうでありまするから、大蔵省は文句言うかもしれませんけれ
ども、
大臣は、思い切ってもう十年や十五年の間これをたな上げにしてしまって、今
大臣からちょうだいできるところの建設
事業をどんどんやって、喜んで返していくような完全な営農体になれるような方法に——今困っておるのは借金なんですが、この借金を返すのは、今言ったように、喜んで返すのではない。次がやっていただけないから返す。それをやらなければ立ち上っていけないから、やむを得ず出す。そうでありますから、今借りておりまする金を統一して当分の間たな上げするような努力をやっていただけるかどうか、これを私は重ねて承わりたいと思うのであります。
それと同時に、もう
一つ、ついでというわけではありませんが、ちょっと角度は違いまするが、近ごろ朝鮮人の帰還問題が非常に問題になっております。これと全然
関係のない問題ではないが、今北鮮に朝鮮人を帰すならば南鮮に拿捕されておるところの漁民を帰さないと、まことに人道上許すべからさることを韓国は言っておるのです。人質にすると言っておるのです。この人は全部漁民なんです。今日特に漁民の立場を
考えておって下さるところの
農林省、水産庁は、韓国とのあつれきから、漁民にとって公海自由の原則のもとで人質にされるような、拿捕されるごとき不祥事態が起らない行政指導に、もう少し誠意をもって当るべきではないか、こう私は思います。人質にとられておる漁夫、これらの家族のことを
考え、思いをいたしまして、もう少し今後の行政指導に誠意をもって水産庁は当ってほしい、こういうことを私は
考えておるのですが、
一つこの点もお聞かせ願いたいと思います。
それから、もう時間の都合がありますので、もう
一つだけついでに御
答弁を願いたい。二月十二日の省令で
政府は規則を出しておられる。イルカの漁獲禁止の規則でありますが、これは相当重い罰則があるようであります。体刑がついておる。一体、イルカというものが、それほどまでに罰則を作って、懲役という体刑を
考えて禁止しなくちゃならないものか。一体、こんな法律を作って、果してこういうことを取り締ることができるかどうか。
一つお尋ねをしたいと思っております。それから、こういうようなむずかしい法律ができるときには今までは聞くところによりますと
委員会にもときどき御相談あったそうでありまするが、今度は抜き打ちで全然知らない。もちろん
政府がやられることですからやむを得ませんけれ
ども、漁業法の六十五条ですか、数字は忘れましたが、あれは全くおそろしい法律になっておる。もう
大臣が勝手に何でもきめてしまえる。そうしてこれに対しては何らの救護策というか救われる道は
考えられておらないのです。できておる法律ですからとやかく言うわけではありませんが、
大臣、これを次から次へと——これも六十五条で出ておるのですが、こういうものをたてにしてどんどこどんどこ自分だけのお
考えでお出しになったら、これこそほんとうに自由というものが侵されてしまう。こういう点をも
一つ、そして、イルカというものをとることを禁止しておりますが、イルカというものをとって一体どういうような利害が国民の上にあるのか、これをもお知らせをいただきたいと思います。