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久保田(豊)
委員 従来の
農林省の
考え方は、今お聞きしたように私どもこれは
承知しておるわけです。しかしながら、相当に深刻なことが起っているのは、今申したように、それだけでは片がつかない問題が出ているというところにあるわけです。それから、なお全般的に、たとえば
農地については五割、八割ですか、それから今度九割という新しい
ランクができた、こういうことでも実はやり切れない面が相当今日の
農家経済の実態なり
経済全体の中で出ておる。そういう点から、もう一度この点は再検討する必要がありはしないか。特に
農地についても、ひどい
災害をこうむったときには、ある
限度以上のものについては十分の十というものを認めて私は一向差しつかえないじゃないかと思うのですが、今ここですぐにこれをさらに修正をするということも、いろいろの
事情で困難と思うので、この点をさらに再検討してもらいたいということを要望いたすわけです。
それから、もう一点は、今度の
改正によって九割という新しい
ランクが
農地についてはできたわけですが、その
補助残についてはどうするのかという点であります。今のお話では、これは
公庫の
災害融資という問題も出ておる、それでいったらいいじゃないかというような御
答弁でありますが、これは、従来の例から言っても、また解釈の問題ですが、
農林省としてはこの際一本でいくつもりなのかどうか。
地方財政法の十条の三の八号、「
土地改良及び開拓による
施設又は耕地の
災害復旧に要する経費」、これは
起債の
対象になるはずであります。しかも、十一条の二においては、この八号は除外になっておりません。従って、従来の例でも、これが
起債の
対象になった例も相当あるやに聞いておる。これをやはり
起債の
対象にするということが私は必要だと思うのですが、この点について
農林省はどう考えておるか。ただ十分の九という新しい
ランクを設けたからそれでいいというものではなかろうと思う。
あとは借金でやれと言えるものではないと思う。この点についてはどう考えておるのか。特に、きょうはここでは
質問を差し控えて、地方行政
委員会でやろうと思っておりますが、十万円以下の小
災害は、御
承知の
通りいろいろな経過があって、これにはある
程度の
起債を認めて、そしてそれの元利補給についても、これは国が財源
措置を講ずるということに閣議でも決定をしておるはずであります。従って、そういうものになる限りはこの十万円以上のいわゆる大
災害といいますか。そういうものについても当然
起債を認むべきである。従来も認めた例がある。法文上も認めてはいけないという根拠は
一つもありません。むしろ、ここにはっきり出ておるように、これは
起債を認めなければならぬ
対象になっておると私は理解していいと思う。これに対して
農林省の見解はどうか、それから自治庁の見解はどうか、さらに大蔵省はこれに対してどういう見解をとっておるのか、この点をはっきりしていただきたいと思います。