○高橋(禎)委員 これは警察との関連があるわけですが……。今の
お答えにありましたように、一般警察力をもってしては、とうてい治安の
維持とすることができないであろう、こういう
事態を
考えていらっしゃるようでありますから、警察と
関係が出てくるわけであります。ところが、ちょうどこれは、昨日も法務
委員会において質問いたしたところでありまして、法務当局の
見解は大体わかっておりますが、ちょうど
北海道の苫小牧市において、御
承知のごとく王子製紙の労働争議がありました。あそこは人口五万ぐらいの都市で、しかもその町は王子製紙で生まれ、王子製紙で
維持されておるとまでいわれるような、人的にも経済的にも非常に
関係が深いわけであります。ところがそこへ争議が勃発して、御
承知のごとくにその争議に関連して、非常に規模の大きい集団的な暴力行為、脅迫行為、その他人権侵害行為があったわけです。そのときのいろいろの資料を調べてみますと、また公けにされた新聞雑誌等の記事によってもうかがわれるところなのですが、
北海道の警察官は大体五千人余りで、そして現実に出動できるものは、動員できるのは三千人くらい。三千人の警察力に対してであるから、われわれが四千人、五千人で騒げばどうにも収拾することができないのだというようなことを宣伝しつつ、いろいろの事柄が行われたように見受けられるのです。そういう場合において、警察は他の都府県等から応援を求めることが、やろうと思えばできることになっております。ところがその応援を求めるには、この
北海道の公安
委員会の意思というものが問題になる。他から応援を求めるためには、平素いわゆる共助協定を結んでおくのが例になっておるようでありますが、
北海道ではそれをやっておらない。だからそういう
事態になったときに他から応援は求めない。そしてその地区では警察力が非常に弱い、こういうことで公共の安寧秩序が乱れる、
維持されないというようなときに、いわゆる公共の秩序
維持に関して
自衛隊の
指揮に当られる
立場にある者として、
一体どういうことを
考えておられたらいいのであるか。すなわち今のいわゆる警察力をもってしては、とても
事態を収拾することができないというような状態である。それでは先ほど
お尋ねいたしました第七十九条の、
事態が緊迫をして治安出動
命令が発せられるかもしれぬということを予測していろいろ準備をなさるかどうか、こういうことであります。そこのところを明確に
お答え願いたいと思います。